電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務 (令和3年6月17日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年06月17日
提出期限
未指定
案件概要
電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務 (令和3年6月17日)
1「掲示文兼入札説明書」(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社の電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。
1 掲示日令和3年6月17日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 小澤 宗弘神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1) 業務名電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務(2) 業務内容① 電動車(電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車、燃料電池車等)のUR賃貸住宅等に資する活用方策等の整理② 電気自動車を取り巻く国内外の動向に関する情報収集③ 充電器の設置に関する技術的要件等の整理④ 共同住宅における電動車の充電設備の在り方の提案等(3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)及び「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。
)のとおり。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月10日(木)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。
)。
紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。
<紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:8(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。
提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階2独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話:03-5323-2572提出部数:2部(1部押印し返却します。
)(6) 履行場所 原則として受注者の事務所4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3) 平成23年度以降に受注し、完了した同種又は類似の業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を1件以上有すること。
同種業務とは、共同住宅における電気設備の環境技術に関する調査検討業務。
類似業務とは、共同住宅における電気設備に関する調査検討業務。
(4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。
① 一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(電気・電子部門)、一級電気工事施工管理技士、電気主任技術者のいずれかの資格を有する者であること。
② 平成23年度以降に完了した、上記(3)に掲げるいずれかの業務について、管理技術者又は担当技術者の立場で、1件以上に従事した経験を有する者であること。
③ 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。
なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。
(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
5 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和3年6月17日から令和3年8月4日まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードとする。
(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和3年6月17日(木)から令和3年7月1日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社3技術・コスト管理部技術調査課(5階総合受付)電話:045-650-0680提出方法:申請書は、「別記様式1」(押印済みのもの)をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。
)。
あわせて、別記様式1(押印済みの原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)。
(3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和3年8月4日(水)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話:03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 開札の日時及び場所日時:令和3年8月5日(木)午後1時場所:上記5(3)に同じ。
6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点数は60点とする。
① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算出式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
なお、最高点数は 30 点とする。
価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
4(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
5(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評 価 の 着 目 点評価点判 断 基 準企業の経験及び能力業務執行技術力(別記様式2)平成 23 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績を以下の順位で評価する。
記載する業務は2件までとする。
① 同種業務(*1)の実績が 2 件ある② 同種業務(*1)の実績が 1 件ある③ 上記①②以外① 10② 5③ 0企業独自の取り組み(別記様式3-1,3-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 上記認定のいずれかの認定を受けている。
② 上記認定のいずれの認定も受けていない。
① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力業務執行技術力(別記様式4)平成 23 年度以降に完了した同種又は類似業務に従事した経験(再委託による業務を含む)を以下の順位で評価する。
記載する業務は2件までとする。
① 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(*1)の実績を2件有している者。
② 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(*1)の実績を1件有している者。
③ 上記①②以外① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(別記様式7)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。
0~10実施体制(別記様式7)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。
0~106*1 同種業務:共同住宅における電気設備の環境技術に関する調査検討業務*2 類似業務:共同住宅における電気設備に関する調査検討業務※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主に限る。
)をいう。
※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
(4) 技術提案の履行確実性別紙中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1)別紙中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
2)別紙中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
4)業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒア評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力(別記様式8)評価テーマ「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方を検討する上での着眼点及び配慮事項について」上記テーマについて、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。
0~207リングを実施する。
2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。
3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、 技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記11の開札の後、別途行う。
提出を求めることとなる資料は、別紙中2のとおり。
4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
(7) 本業務に関する積算基準閲覧場所:下記7(1)に同じ。
閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)。
閲覧にあたっては、事前に下記7(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。
7 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー9階独立行政法人都市再生機構本社 技術・コスト管理部技術調査課(5階総合受付)電話:045-650-0680(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課(5階総合受付)電話:045-650-01898 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
併せて、恒常的な雇用関係を証明する写しを添付すること。
③ 業務実施体制業務の分担を別記様式5に記載すること。
配置予定の管理技術者及び配置予定担当技術者の総数を記載すること。
④ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を別記様式6に記載すること。
⑤ 業務実施方針本業務の実施方針を別記様式7に記載すること。
記載にあたっては、A4判1枚に簡潔に記載すること。
9本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。
⑥ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、別記様式8に記載すること。
本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。
その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用い表現しても支障はないところである。
記載にあたっては、A4判2枚以内に記載すること。
技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。
⑦ 契約書の写し①及び②の同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。
⑧ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年7月19日(月)に通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。
① 提出期限:令和3年7月28日(水)午後4時② 提出場所:7(2)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和3年8月4日までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延10長することがある。
(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)10 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式は自由)。
① 提出期限:令和3年7月20日(火)午後4時② 提出場所:7(1)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は7(1)において閲覧に供する。
期間:令和3年7月27日(火)から令和3年8月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで11 入札の日時、場所及び提出方法(1) 日時:令和3年8月4日(水)午前10時から正午まで(2) 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話:03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。
(3) 提出方法① 電子入札による場合電子入札システムにより提出すること。
なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。
)を使用する場合は、事前に年間委任状(3(5)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。
② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は3(5)の都市機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。
)。
12 開札の日時及び場所(1) 開札の日時及び場所11日時:令和3年8月5日(木)午後1時場所:上記11(2)に同じ。
(2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
15 入札保証金及び契約保証金 免除16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時に12おいて4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法上記6(2)による。
19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等〇〇契約書案により、契約書を作成するものとする。
「都市機構ホームページ『入札・契約情報』掲載の様式等を参照(https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)21 支払条件前金払30%以内及び完了払とする。
22 火災保険付保の要否 否23 関連情報を入手するための照会窓口7に同じ。
24 業務の詳細な説明別添仕様書による25 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨26 その他(1) 入札参加者は、入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/13・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課電話045-650-0189(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。
電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(8) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(9) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添様式)及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添様式)を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。
(10) 独立行政法人が行う契約に係わる情報の公表について別紙による。
以 上14別 紙独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内15(別記様式1)(用紙A4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年6月17日付で掲示のありました電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 掲示文兼入札説明書8(3)①に定める企業の業務実績を記載した書面2 掲示文兼入札説明書8(3)②に定める予定管理技術者について記載した書面3 掲示文兼入札説明書8(3)③に定める業務実施体制を記載した書面4 掲示文兼入札説明書8(3)④に定める業務拠点を記載した書面5 掲示文兼入札説明書8(3)⑤業務実施方針を記載した書面6 掲示文兼入札説明書8(3)⑥技術提案を記載した書面7 掲示文兼入札説明書8(3)⑦に定める契約書の写し以 上登録番号注) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
16(別記様式2)企業の平成23年度以降に受注し、完了の同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
別記様式3に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。
※2 発注機関名は、国、地方公共団体(公社等含む)、独立行政法人等とする。
※3 業務の概要は、掲示文兼入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して2件まで記載すること。
記入に際し、1件あたり本様式1枚とし、2件ある場合は本様式をコピーして作成すること。
また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が資格要件に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。
※4 業務の実績内容は、評価項目の評価の判断資料に含まれる。
17(別記様式3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別記様式3-2の様式を使用すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】18(別記様式3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】19(別記様式4)予定管理技術者の経歴、平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:資格名※1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。
※2 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
※3 発注機関名は国、地方公共団体(公社等含む)、独立行政法人、企業等とする。
※4 業務の概要は、掲示文兼入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。
また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。
20(別記様式5)業務実施体制(1)氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。
業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。
)。
21(別記様式6)本業務の拠点住所電話番号ファクシミリ番号会社名役職名 代表者氏名22(別記様式7)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等を加味し作成すること。
(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)23(別記様式8)評価テーマに対する技術提案評価テーマ:「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方を検討する上での着眼点及び配慮事項について」注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。
文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。
1電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務共通仕様書1 適用範囲(1)「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が発注する「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。
)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。
2 履行期間契約締結の翌日から令和4年3月10日までとする。
3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(4)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。
(5)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
(6)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
(7)契約書とは、業務請負契約書をいう。
(8)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(9)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。
)を総称していう。
(10)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を2説明するための書類をいう。
(11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(13)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(14)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
(15)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(16)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。
(17)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
(18)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(19)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(20)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(21)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(22)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(23)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(24)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。
なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
(25)検査とは、契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
5 監督員3(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第7条第2項に規定した事項である。
(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。
監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。
)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。
なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。
やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。
(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。
(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。
また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
9 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A44判))に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。
(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。
打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。
10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。
)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。
)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項(技術提案内容を含む。
))(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。
(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
513 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
14 検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各 3部)とともに提出し検査を受けるものとする。
なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。
(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。
また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。
① 完了払請求書② 完了届③ 引渡書④ 納品書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。
なお、契約書第4条第2項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表のとおりとする。
6再委託不可の内容① 業務の総合調整マネジメント② 業務の中核となる成果資料の作成③ 打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務【例】・構造設計・機械設備設計、電気設備設計・屋外設計(基盤、造園)等特に承諾を要しない業務補助的な業務【例】・コピー、印刷、製本、資料収集、要約等簡易な業務・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・データ入力(CAD、電算)等※記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。
(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。
18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上7管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので、業務請負契約書第8条に基づき通知します。
契約件名:記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3に変更がある場合は、新たに様式-3を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
様式-18再委託(変更等)承諾申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿受託者住 所会社名氏 名 印契約名称:令和 年 月 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。
(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。
この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。
また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。
様式-21電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び「電気自動車の普及による共同住宅の電気設備の在り方に関する検討業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。
)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。
2 業務目的令和2年12月に経済産業省がとりまとめた「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、自動車の電動化の推進について「遅くとも2030年代半ばまでに、乗用車新車販売で電動車100%を実現できるよう、包括的な措置を講じる」と述べられているところである。
本業務では、今後普及が想定される電気自動車に関してUR賃貸住宅の価値向上等に資する活用方策等の検討を行うことを目的とするとともに、電気自動車の普及を見据えた共同住宅における電気設備の在り方について考察を行うこととする。
3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書「3用語の定義」に定めるところによる。
4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和4年3月10日までとする。
5 履行場所原則として受注者の事務所とする。
6 業務内容本業務は、上記の業務目的を達成するため、以下の検討を行う。
① 電動車(電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車、燃料電池車等)のUR賃貸住宅等に資する活用方策等の整理・脱炭素社会において期待される電動車の役割、モビリティ・サービスの動向等に関する情報収集・UR賃貸住宅の価値向上や地域(団地全体を含む周辺地域)に資する電気自動車の活用方策の整理(シェアリングサービス、電気自動車の蓄電池を活用したエネルギーマネジメント等) など② 電気自動車を取り巻く国内外の動向に関する情報収集・販売台数と充電器台数の変遷(今後の普及見通しを含む)、メーカーや電気自動車関連団体の動向、CO2削減効果に関すること・共同住宅における導入事例、デベロッパー等業界の動向2・補助事業等の動向 など③ 充電器の設置に関する技術的要件等の整理・充電器に関する関係法令(電気事業法等)、充電器に係る規格類等・設計条件、配置計画、電気自動車駐車台数に対する充電器の設置率、維持管理(課金方法含む)に関すること・UR賃貸住宅(新築・既存)の共用設備として充電器を設置する場合の課題 など④ 共同住宅における電動車の充電設備の在り方の提案等・居住者が所有する電気自動車への充電に対応する共同住宅電気設備の設計案の作成・電動車と充電器を地域(団地全体を含む周辺地域)のインフラとして捉えた場合の活用イメージとその要件等の提案(電気自動車のシェアリングサービス、災害時の団地集会所における電気自動車の蓄電池の活用等) など※受注者において、有識者に上記の業務内容に係る意見聴取を適宜行いながら本業務を進める。
なお、開催頻度については、監督員との協議により決定することとするが、原則として3回以上とする。
7 提出成果物本業務における成果物は、以下のとおりとする。
(1)報告書(全文) 原稿一式 印刷製本(15部)(2)報告書(要約) 原稿一式 印刷製本(1部)(3)報告書(要約) プレゼンテーション用スライドデータ(15分程度のパワーポイント)(4)報告書(要約) 掲示パネル(B2判)用データ(1~2枚程度、1部)(5)報告書(全文・要約) 報告書電子データ一式(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等のPDFデータ、DVD1部)(6)報告書(概要) パワーポイント1枚程度(件名、期間、部署、目的、キーワード、研究背景、研究内容、結果、課題、今後の展開等を記載すること。
)なお、データの提出方法、内容等については、成果物の引渡し前に監督員と協議すること。
成果物は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。
また、成果物は発注者の許可なく発表及び引用してはならない。
8 その他(1)本業務の実施に当たり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議の上、実施するものとする。
(2)本業務に必要な機構所有資料は、貸与する。
(3)本業務は、業務成績評定対象業務である。
受注者には業務完了後、業務成績評定を通知する予定である。
付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
以 上
タブを開くと履歴を読み込みます。