県立学校校務支援システムに係るサーバ等の賃貸借に係る一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年06月18日
提出期限
未指定
案件概要
県立学校校務支援システムに係るサーバ等の賃貸借に係る一般競争入札
○特定調達契約に係る一般競争入札の公告(定型共通4)教育庁教育支援課沖縄県が発注する物品等の調達契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものについて一般競争入札(以下「入札」という。
)に付するので、次のとおり公告する。
令和3年6月18日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項⑴ 調達する物品等の名称及び数量 県立学校校務支援システムに係るサーバ等(以下「機器等」という。
)の賃貸借(設置及び設定業務を含む。
以下同じ。
) 一式⑵ 調達する物品等の特質等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 納入の期限 令和3年10月31日(日曜日)⑷ 納入の場所 入札説明書及び仕様書による。
2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段⑴ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者ア 令和3年4月6日付け沖縄県公報定期第4924号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告又は令和3年6月18日付け沖縄県公報定期第4943号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による機器等の賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者イ 機器等の搬入、調整業務及び障害対応業務体制証明書を令和3年6月21日(月曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、機器等の設置及び設定を円滑に行うことのできること並びに当該機器等に障害が発生した場合において、沖縄本島にあっては1日以内に、沖縄本島以外にあっては2日以内に技術者を派遣して対応することができることを証明した者ウ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和3年6月25日(金曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 3⑵の場所で交付を受ける方法又は沖縄県教育委員会ホームページからダウンロードする方法により入手すること。
3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所⑴ 時期 この公告の日から令和3年6月21日(月曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育庁教育支援課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-866-27114 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 この公告の日から令和3年6月25日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所5 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和3年6月29日(火曜日)午前10時⑵ 場所 沖縄県庁13階第1会議室6 入札保証金 見積る契約金額の100分の5以上の金額を5⑴の日時までに3⑵の場所に納付すること。
ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
以下同じ。
)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 この公告の日から令和3年6月21日(月曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所 3⑵の場所で配布9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県教育庁教育支援課⑵ 所在地 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号11 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨12 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。
電報及び電送による入札は、認めない。
⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和3年6月28日(月曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県教育庁教育支援課に提出すること。
⑶ 最低制限価格 設定しない。
⑷ その他 詳細は、入札説明書による。
13 Summary⑴ ARTICLES TO BE PURCHASED AND QUANTITYLease of server for school affairs: 1 set⑵ DELIVERY DUE DATEOctober 31, 2021⑶ BID OPENINGDate and Time:June 29, 2021(Tuesday)10:00 a.mPlace:Okinawa Prefectural Government Building 13th floor, The First Meeting Room⑷ POINT OF CONTACTEducation Support Division, Okinawa Prefectural Board of Education,1-2-2 Izumizaki, Naha-city, Okinawa 900-8571 JapanTelephone 098-866-2711
入札説明書県立学校校務支援システムに係るサーバ等の賃貸借要求仕様書教育庁教育支援課令和3年6月目 次頁数第1章 仕様概要説明・・・・・・・・・・・・・・・・1第2章 設置場所一覧・・・・・・・・・・・・・・・・3第3章 借り入れ物品に備えるべき技術的要件・・・・・6第4章 賃貸借契約書案・・・・・・・・・・・・・・・10第5章 契約書案別紙「保守基準」・・・・・・・・・・ 18第6章 入札参加書類の提出・・・・・・・・・・・・・21第7章 入札保証金について・・・・・・・・・・・・・22第8章 入札注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・23別紙様式一般競争入札参加資格登録申請書一般競争入札参加資格登録申請書変更届添付書類説明書様式①-1 機能等証明書様式①-2 機能等証明書別紙様式② 端末機器等設置・設置業務及び障害対応業務体制証明書様式③ 業務提携証書様式④ 債務者登録用票様式⑤ 契約実績書様式⑥ 入札書様式⑦ 委任状1第1章 仕様概要説明1 目的沖縄県教育庁が保有する「校務支援システム」の運用を行うために必要な機器やソフトウェアを整備するものである。
上記の目的を達成するために必要な機器整備、保守、研修等を含む賃貸借契約であり、入札説明書内容や契約条項等の解釈は当目的に沿った形で行うこと。
2 借り入れ物品及び構成内訳⑴ 校務処理用サーバ 一式 1台 × 81校 = 81台⑵ 校務処理用サーバ 一式(県立総合教育センター)2台3 技術的要件⑴ 本装置に関わる性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。
)の要求要件(以下「技術的要件」という。
)は別紙に示すとおりである。
特に断りのない限り、複数台の機器に対する要件は当該機器1台当たりのものであり、それぞれ備えるべき要件を示したものである。
なお、「ディスク装置」については、特に断りのない限り物理上の容量(アンフォーマット時)である。
⑵ 提案品目に関して、ホワイトボックス製品(組み上げ式)は対象外とし、サポートサービスの充実したメーカーの機器を選択し、確実に長期責任保守ができるものであること。
(メーカー保守サービスを利用すること)なお、周辺機器及びソフトウェア相互の接続相性等に十分配慮された品目であること。
また、納入期限までに製品化され納入できることを証明すること。
さらに、サーバについては、CentOS7上で RAID1が稼働すること。
又、RAID の動作を保証する機能証明書を指定された期限までに事前に提出し、審査を受けるものとする。
⑶ 技術的要件について、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合は不合格となり、落札決定の対象から除外する。
⑷ 入札機器の性能等が技術的要因を満たしているか否かの判定は、本装置の技術審査員(以下「技術審査員」という。
)が入札機器に関わる技術仕様書を含む入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
4 導入時の要件⑴ 導入に関するスケジュールについては、教育庁教育支援課と協議し、その指示に従うこと。
⑵ 契約後、納入期限までに技術的要件に基づき、自ら機器の設置及びソフトウェアのインストールを行った上、本稼働ができること。
2⑶ 設置作業の完了後は、検収書を作成し、提出すること。
⑷ ネットワークの環境設定については、各設定情報を整理・文書化し学校側に引き渡すこと。
⑸ 導入時に学校側へ操作マニュアルを提出すること。
なお、機器設置後学校側に何らかの手続き(ソフトウェアのユーザー登録等)が発生する場合は、当該マニュアル等により周知を図ること。
⑹ 運用が安定するまでの3ヶ月間は、学校側の要望に応じて運用支援を適宜行うこと。
5 賃貸要件⑴ 賃貸借期間は60ヶ月とする。
(令和3年11月1日~令和8年10月31日)⑵ 賃貸借期間内は本装置の保守を行うこと。
(第5章「保守基準」参照。
)⑶ 保守範囲は本装置の全てであること。
(機器・ソフトウェア)⑷ 本装置の障害等が発生した場合、技術者を派遣して原則1日以内(午後3時までの受付分については当日対応、離島においては2日以内)に責任を持って対応ができること。
また、必要があれば代替品を準備すること。
⑸ 故障機等引き取り、部品、代替機提供に要する経費は、保守基準の範囲内で賃貸会社側負担とする。
なお、機器は動産総合保険(オールリスク型)を付保すること。
⑹ 故障等の原因については学校に報告するものとし、保守基準対象外と疑われる場合は学校を通して教育庁教育支援課と保守業者間で協議するものとする。
⑺ 必要に応じて、校内LANや沖縄県総合教育情報ネットワークとの接続に関する協議に参加し、トラブルを回避するよう努めること。
⑻ 使用期間終了後は、速やかに本装置を回収すること。
ただし本契約終了後に、教育庁側が機器再利用を要望する場合には、別途協議を行うものとする。
6 その他⑴ 入札機器の設置工事費(搬入・インストール・試験調整・資材・廃材処理・安全対策・諸経費等)、研修に係るすべての必要経費及び賃貸借期間の保守費用についても入札価格に含めて積算を行うこと。
⑵ 本装置の隠れた瑕疵について無償でこれを補修し、また、取り替える責任を負うこと。
3第2章 設置場所一覧番号 学校名 住 所1 辺土名高等学校 国頭郡大宜味村字饒波 20152 北山高等学校 国頭郡今帰仁村字仲尾次 540-13 本部高等学校 国頭郡本部町字渡久地 3774 名護高等学校 名護市字大西 5-17-15 宜野座高等学校 国頭郡宜野座村字宜野座 16 石川高等学校 うるま市石川伊波 8617 前原高等学校 うるま市字田場 18278 与勝高等学校 うるま市勝連平安名 32489 読谷高等学校 中頭郡読谷村字伊良皆 19810 嘉手納高等学校 中頭郡嘉手納町字屋良 80611 具志川高等学校 うるま市字喜屋武 3丁目28-112 美里高等学校 沖縄市字松本 2-5-113 コザ高等学校 沖縄市照屋 5-1-114 球陽高等学校 中頭郡沖縄市南桃原 1-10-115 北谷高等学校 中頭郡北谷町字桑江 41416 北中城高等学校 中頭郡北中城村字渡口 1997-1317 普天間高等学校 宜野湾市普天間 1-24-118 宜野湾高等学校 宜野湾市真志喜 2-25-119 西原高等学校 中頭郡西原町字翁長 61020 浦添高等学校 浦添市内間 3-26-121 那覇国際高等学校 那覇市天久 1-29-122 陽明高等学校 浦添市字大平 48823 首里高等学校 那覇市首里真和志町 2-4324 首里東高等学校 那覇市首里石嶺町 3-17825 開邦高等学校 島尻郡南風原町字新川 64626 那覇高等学校 那覇市松尾 1-21-4427 真和志高等学校 那覇市真地 24828 小禄高等学校 那覇市鏡原町 22-129 那覇西高等学校 那覇市金城 3-5-130 豊見城高等学校 豊見城市字真玉橋 21731 豊見城南高等学校 豊見城市字翁長 52032 南風原高等学校 島尻郡南風原町字津嘉山 114033 向陽高等学校 島尻郡八重瀬町字港川 15034 知念高等学校 島尻郡与那原町字与那原 114番号 学校名 住 所35 糸満高等学校 糸満市字糸満 1696-136 久米島高等学校 島尻郡久米島町字嘉手苅 72737 宮古高等学校 宮古島市平良字西里 718-138 八重山高等学校 石垣市字登野城 27539 北部農林高等学校 名護市字宇茂佐 1340 中部農林高等学校 うるま市字田場 157041 南部農林高等学校 豊見城市字長堂 18242 八重山農林高等学校 石垣市字大川 477-143 美来工科高等学校 沖縄市越来 3-17-144 美里工業高等学校 沖縄市字泡瀬 5-42-245 浦添工業高等学校 浦添市字経塚1丁目1-146 那覇工業高等学校 浦添市字勢理客 4-22-147 沖縄工業高等学校 那覇市松川 3-20-148 南部工業高等学校 島尻郡八重瀬町字富盛 133849 宮古工業高等学校 宮古島市平良字東仲宗根 968-450 名護商工高等学校 名護市大北 4-1-2351 八重山商工高等学校 石垣市字真栄里 18052 具志川商業高等学校 うるま市みどり町 6-10-153 中部商業高等学校 宜野湾市字我如古 2-2-154 浦添商業高等学校 浦添市伊祖 3-11-155 那覇商業高等学校 那覇市松山 1-16-156 南部商業高等学校 島尻郡八重瀬町字友寄 85057 沖縄水産高等学校 糸満市西崎 1-1-158 宮古総合実業高等学校 宮古島市平良字下里 28059 泊高等学校 那覇市泊 3-19-260 沖縄盲学校 南風原町字兼城47361 沖縄ろう学校 北中城村字屋宜原41562 名護特別支援学校 名護市字宇茂佐76063 美咲特別支援学校 沖縄市美里4-18-164 はなさき支援学校 北中城村字屋宜原41565 大平特別支援学校 浦添市大平1-27-166 島尻特別支援学校 八重瀬町字友寄16067 西崎特別支援学校 糸満市西崎1-1-268 宮古特別支援学校 宮古島市平良字狩俣4005-169 八重山特別支援学校 石垣市字宮良7770 沖縄高等特別支援学校 うるま市字田場124371 桜野特別支援学校 名護市字宇茂佐1787-15番号 学校名 住 所72 泡瀬特別支援学校 沖縄市比屋根5-2-2073 鏡が丘特別支援学校 浦添市当山3-2-774 鏡が丘特別支援学校浦添分校 浦添市字経塚71575 那覇特別支援学校 那覇市寄宮2-3-3076 森川特別支援学校 西原町字森川15177 那覇みらい支援学校 那覇市古波蔵 4-113-178 やえせ高等支援学校 島尻郡八重瀬町友寄85079 南風原高等支援学校 南風原町字津嘉山114080 中部農林高等支援学校 うるま市字田場157081 陽明高等支援学校 浦添市大平488番地82 総合教育センター 沖縄市与儀3-11-16第3章 借入れ物品に備えるべき技術的要件1 機器仕様書(別紙1のとおり)⑴ タワー型サーバ ※別紙2「サーバ機能書」記載の機能を有すること。
⑵ ソフトウェア2 サーバ監視ソフト別紙2「サーバ管理ソフト機能書」記載の機能を有すること。
3 設置基準⑴ 設置場所学校担当者の指定する場所にサーバを設置すること。
⑵ インストール指定されたOS及びアプリケーションソフトをインストールすること。
校務支援システムは教育庁が用意するハードディスクイメージを用いてインストールすること。
保守 SV(TFTを含む)・UPS含め5年間平日オンサイト保証付与⑵ ソフトウェア項 目 仕 様 数 量サーバ監視ソフト 別紙2に示す機能と同等以上リモートメンテナンスソフトLAPLINK14 同等以上※ 総合教育センターから各学校のクライアントパソコンPCを通して、サーバをリモートメンテナンスするために利用する。
上記ソフトのマスターCD-ROM※別途調達の学校側のクライアントPCに更新・入れ替え等がある場合、LAPLINKのインストールを行うこと⑶ 諸経費項 目 仕 様 数 量導入作業等経費各種ソフトウェアのインストール、ネットワーク等の設定作業を含む。
※ 校務支援システムのインストール、データ移行を含む。
当該システムのインストール用ハードディスクイメージは教育庁が用意する。
831式×831式※ OS、その他アプリケーションソフトについては、設定時における最新パッチ及びサービスパック等を適用すること。
89別紙2 サーバ管理ソフト機能書及びサーバ機能書1 サーバ管理ソフト機能書№ 機能項目 仕様内容1 システム監視 温度、電圧、ファン、電源の監視が可能なこと2 障害監視 CPU、メモリの障害監視が可能なこと3 稼働状況監視CPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率の監視が可能なこと4 ストール監視 ブート/シャットダウン/稼働時5 ログ機能 稼働情報、異常情報のログ収集が可能なこと6 リモート機能電源制御、ログの表示、診断及びリモートブートが可能なこと7 フェイルセーフ システム異常時の自動シャットダウンが可能なこと8 ハードディスク予防保守機能ハードディスク及びディスクアレイを監視し、予防保守が可能なこと9 通報機能 異常を検知した場合、メール等で通報が可能なこと2 サーバ機能書⑴ 運用管理① OSの動作状態や電源ON/OFF状態に依存せず、遠隔地からCPU、メモリ、ファンなどの各種ハードウェアコンポーネントの監視や電源制御、サーバの操作ができること。
② System BIOS、一部のソフトウェア/ドライバ/ファームウェアのバージョン管理および更新物件の一括適用が可能なこと。
③ 指定した時間に自動的に管理対象サーバの電源制御を行うスケジュール運転、サーバ管理ソフトの機能を実行するリモートバッチ機能をサポートしていること。
④ 多様な設置環境を考慮し、高性能防塵フィルタに対応可能なこと。
⑤ 動作時の環境温度40度をサポートしていること。
(温度条件:動作時10~40度、保管時:-10~55度)⑥ MB交換時にBMC/BIOS設定情報を引き継ぎ可能なキーを標準実装していること。
⑦ 500VA UPSをサポートしていること。
⑵ 省電力① 80 PLUS Platinum取得の高効率電源を登載。
② 消費電力の上限設定機能(Power Capping)を標準サポートしていること。
⑶ PCI① 高速IOを実装可能なPCI Express3.0 x16レーンスロットを登載。
10第4章 契約書(案)県立学校校務支援システムに係るサーバ等の賃貸借 契約書11賃 貸 借 契 約 書(案)上記契約について、沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。
)と、(以下「乙」という。
)とは、別紙条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
1 件 名 県立学校校務支援システムに係るサーバ等の賃貸借契約2 契約期間 契約締結日から令和8年10月31日まで3 機器等の賃貸借⑴ 機器名及び数量 : 内訳は別紙1「機器仕様書」のとおり⑵ 据 付 場 所 : 内訳は別紙2「設置箇所一覧」のとおり4 賃貸借料 金 円令和3年11月~令和8年10月:月額 円×60ヶ月(うち取引に係る消費税及び地方消費税は金 円(月額 円))(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金額 沖縄県財務規則第101条第1項の規程に基づき、契約金額の100分の10 以上を県に納付する。
ただし、沖縄県財務規則第 101 条第2項各号に該当する場合は、免除する。
12契 約 条 項第1章 総則(契約の趣旨)第1条 甲に対する機器等の賃貸借に関する契約の内容については、この契約条項による。
2 乙は、この契約に基づく債務を履行するものとする。
第2章 機器の賃貸借(機器の引渡)第2条 甲は、機器の納入を受けた後、引渡が完了したことを確認する乙所定の「引渡完了通知書」を乙に提出する。
2 甲は、令和3年10月31日までに据付場所において機器の受入準備を完了する。
3 機器の納入、調整等に要する費用は、乙の負担とする。
(機器の保守)第3条 乙は、機器が正常に動作するよう、乙の負担において、所定の保守を行う。
(別紙3「保守基準」参照)ただし、甲の故意若しくは過失によって修理又は調整の必要が生じたときは、それらの修理費及び調整費を甲が負担する。
2 機器について所定の保守を超える特別な保守を必要とする場合は、その対応を協議する。
3 乙は、前2項の保守を直接又は保守会社に委託して行う。
4 機器に障害が発生し全く使用できない場合、乙は障害報告を受けてから本島内にあっては1日以内、本島外にあっては2日以内に代替機の提供を行う。
(乙の責任制限)第4条 乙は、プログラムに起因する機器の動作停止、故障、事故等によって甲に生じた損害については、責任を負わない。
ただし、乙の作成したプログラムについてはこの限りではない。
(保 険)第5条 乙は、機器に動産総合保険を付保し、その保険料は乙が負担する。
(機器の引取)第6条 乙は第13条、第14条、第16条によりこの契約が解約されたとき、解約された機器を速やかに引き取る。
2 機器の引取時の解体、荷造り及び指定場所までの運送に要する費用は、乙の負担とする。
13第4章 共通事項(月額料金)第7条 機器の賃貸借及びソフトウェアの提供料(以下「月額料金」という。
)は頭書記載の金額とする。
ただし、契約期間に1ヶ月未満の端数が生じた場合は、当該月の歴日数を分母とする日割計算により算出する。
(消費税および地方消費税)第8条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。
)は、前条に定める月額料金並びにこの契約に基づき甲が乙に支払うべき費用の金額に対し、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82および第72条の83の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。
(月額料金の取引金額の請求および支払)第9条 乙は、月額料金および消費税額等について、使用月の翌月初めに請求を行い、甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払う。
2 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙は、その未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定される遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(技術指導等)第 10 条 機器の使用に際し、甲が必要とする技術指導等に要する費用は、乙の負担とする。
(損害賠償)第 11 条 乙は、甲の故意又は過失によって、機器及びソフトウェアに盗難、滅失、毀損等の事故が発生し、損害を受けた場合、甲に対してその賠償を請求することができる。
(立入権及び秘密保持)第 12 条 乙は、乙及び乙が委託した保守会社等の従業員を、機器及びソフトウェアの納入、管理又は機器の保守等の為、機器の据付場所に立ち入らせることができる。
この場合、乙及び保守会社等は当該従業員に必ず身分証明書を携行させる。
2 乙は、前項の立入に際して知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏えいしてはならない。
(契約解除)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな14ど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第14条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。
)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。
)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
) が、排除対象者(前条の各号に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)第 15 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(履行不可又は重大な違反等による契約解除)第 16 条 甲は、機器及びソフトウェアの全部又は一部を解約しようとする場合は、解約しようとする日の3ヶ月前までに乙に文書で申し出る。
ただし、甲は、次に掲げる一の理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除することができる。
(1) 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
(個人情報の保護)(賃貸借料の返還請求)第17条 甲は第13条、第14条、第16条の規定による契約解除の場合には、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。
2 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合に生じた損害が、前項の違約金の額を超えるときは、その不足分を乙に請求することができる。
(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(協議)第19条 乙はこの契約条項のほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則12号)を守るものとし、この契約に定めない事項又はこの契約の履行について疑義が生じた場合は、甲乙間で協議するものとする。
15この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県知事玉 城 康 裕乙16別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除されたあとにおいても同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。
特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)第5 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外、利用・提供の禁止)第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写 し、又は複製してはならない。
ただし、甲の承諾があるときはこの限りではない。
(業務従事者への周知)第8 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務について自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。
ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
17(資料等の返還等)第10 乙は、この契約による業務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)第11 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告を行うものとする。
(事故発生時における報告)第 12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために生じた経費は、乙が負担するものとする18第5章 保守基準1 共通事項情報機器等(本案件導入機器)の保守、運用支援にあたっては、本仕様書並びに県教育庁(以下、「甲」という。
)の指示に基づき行うものとする。
なお、本事業を進める上で取り決めにない事態が発生した場合には、速やかに報告し、甲及び学校の運用担当者(以下、「学校担当者」という。
)と協議し指示を受けるものとする。
2 保守体制⑴ インテグレーターとして、保守を行える配置・人事を配備すること。
具体的には調達に係る構成要素についての対応の窓口を一本化し、障害切り分けを報告後迅速にとれる体制県内に確保し、原因を特定し、当該製品のベンダーと協力して問題解決にあたること。
⑵ プライバシーマーク認定制度相当により、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していること。
⑶ 県内に本調達に関わる予備パーツを準備可能な体制が整っていること。
また、導入機器の賃借期間中において、運営に対して支障が発生する危機については原則当日対応可能なこととする。
⑷ 障害受付としては、電話、FAX、電子メール及びサーバ管理ソフトからのアラートのいずれの方法でも受付が可能なこと。
緊急時に備え、業務時間以外に障害が発生した際の連絡体制についても明確にすること。
⑸ 設置時に製品添付のリカバリCD-ROM及びリカバリ簡易マニュアルを各学校に納品すること。
⑹ ハードウェア障害に対しては動産保険範囲範疇にて保守を行うこと。
ただし、共通事項にあげる教育庁の指示範囲として以下にあげる内容は含むものとする。
① サーバについては、メーカーにてサービス提供するSupport Pack等にて保守を行うものとする。
具体的には、以下の機能が実現できること。
・対象装置は本体及び内蔵オプションとする。
・月~金曜の午前9時~午後5時受付のオンサイト保守とし、原則1日以内(午後3時までの受付分については当日対応、離島においては2日以内)の現地対応が可能であること。
・ハードウェアからのアラームを受付け、保守窓口へ通報する機能を有すること。
19② 対象外のものは事前に連絡をとり、甲及び学校担当者と協議し、状況を報告協議すること。
なお、PC機器におけるHDD、メモリー等においては、消耗品とはみなさないものとする。
⑺ ソフトウェア障害に対しては、以下の優先順位で復旧作業を行うものとする。
① ミラーリング領域に保存されているデータの復旧が可能な場合は、その復旧作業② ①が不可能な場合は、ネットワーク設定を含む初期状態への復旧作業⑻ OS等の修正プログラム(パッチ)については、次のように行うものとする。
・乙は導入機器への適用情報を甲に提供すること。
・乙はサーバOS等のマイナーバージョンアップ(修正プログラム)について、甲の求めによりすべてのサーバにプログラムの適用を行う。
・OS等のマイナーバージョンアップは年3回程度、総合教育センターよりリモート接続で行うものとする。
・バージョンアップに伴い不具合が発生した際には、速やかに乙が復旧を行う。
復旧に際して、必要な情報・指示は甲が提供する。
⑼ 完成報告物(完成図書)においては、導入機器に関するシリアル番号表を配備し、保守体制が迅速にとれるように配慮すること。
⑽ 毎年4月に、学校担当者に対して保守内容や連絡体制を確認し、保守が適正かつ円滑に行われるように配慮すること。
⑾ 障害時対応マニュアルを甲と協力して作成し、学校担当者に指導すること。
⑿ 無停電装置のバッテリーに関して、交換の必要が生じた場合は、原則1日以内にすること。
交換用部材については乙が保管し、各設置場所にて保管しないこと。
3 除外作業⑴ 機器等の設置場所からの移転に関する作業並びに立ち会い⑵ 甲又は学校担当者の要求による機器等の改造⑶ 機器等の日常の清掃、点検及び運転⑷ 天災または保険事故により機器等に生じた故障の修理⑸ 機器等の製造会社所定の設置環境条件に反したことにより生じた故障の修理⑹ 機器等の製造会社所定の標準仕様に適合しない補給品及び記録媒体を使用したことにより、または、補給品及び記録媒体の保管不備により生じた故障の修理⑺ 甲又は学校担当者の不適切な機器等の使用又は取扱いにより生じた故障の修理⑻ 機器等の塗装及び仕上げ作業並びに当該作業に要する資材の供給⑼ 機器等外部の電気作業及び機器等に関する回線接続のための作業(*注)⑽ 機器等以外の機械装置に起因する故障の修理⑾ 機器等の製造会社が指定する者以外による修理若しくは改造に起因する故障の修理⑿ 機器等の製造会社が指定する方法以外の方法による移動に起因する故障の修理20⒀ 甲又は学校担当者が作成したプログラム及びデータの復旧(但し、ミラーリング領域に保存されているデータの復旧は除く)⒁ 甲又は学校担当者が独自に設定した使用環境への復旧その他納入時と異なる状態への復旧(*注)校内LAN接続時の作業は、学校担当者と協力して作業を行うこと。
また、運用開始後に、校内LAN側の設定変更により導入機器の設定変更を行う場合も、甲及び関係者に対し情報提供を行い、トラブルの回避に努めること。
なお、保守除外作業については、共通事項に定めるとおりとする。
4 保守期間契約書に示す賃貸借期間(令和3年11月1日~令和8年10月31日)5 保守作業時間帯平日(土・日、祝祭日及び年末年始以外)の午前9時から午後5時において、障害が発生した場合には、障害発生通知後、原則1日以内(午後3時までの受付分については当日対応、離島においては2日以内)の現地対応が可能な保守体制を有すること。
21第6章 入札参加書類の提出について1 機能等証明書(別紙様式1)機能等証明書は、納入しようとする物品等が要求仕様書に示す各項目を満たすことを証明するものである。
⑴ 機能等証明書の作成にあたっては、技術仕様書の品目順に提案品目・仕様内容を記入すること。
添付資料は、日本語A4版とし、項目ごとに「資料№」のインデックスを付して、紙ファイル等に綴じて提出すること。
また、添付資料の中で特に重要とされている箇所などには、マーカー、○囲み等によりわかりやすく表示を行うこと。
⑵ 入札機器の設置工事費(搬入・インストール・試験調整・資材・廃材処理・安全対策・諸経費等)、研修費に係るすべての必要経費及び保守費用についても積算項目を立てること。
2 サーバ等設置・設定業務及び障害対応業務体制証明書(別紙様式2)各学校における本装置(機器・ソフトウェア・ネットワーク)の設置及び障害対応業務体制(支店の有無や要員の派遣体制等)を証明する資料を提出すること。
⑴ 技術者及び資格一覧⑵ 設置・設定体制(工程・人工等)⑶ 保守管理体制の具体的説明(端末機等に障害が発生した場合、本島内にあっては1日以内、本島外にあっては2日以内に技術者を派遣して対応が出来ることを証明すること。
なお、子会社、連携会社が対応する場合は、その会社名を記入すること。
)※ 枠内に収まらない場合は、既存資料等がある場合は、別紙で提出し、証明書には「別紙のとおり」としてもよい。
3 業務提携証明書(別紙様式3)入札参加者が賃貸会社で、他社に設置、保守業務を委託する場合に提出すること。
1~3の提出場所及び期限提出場所:〒900-8571 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県教育庁教育支援課学校予算班期 限 :令和3年6月25日(金) 午後5時問合わせ先 :教育庁教育支援課TEL 098-866-2711 E-mail aa318700@pref.okinawa.lg.jp22第7章 入札保証金について1 入札保証金の額入札の金額の100分の5以上とします。
足りない場合は、入札は無効となります。
入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納付済みであることを証明する書類を提示しなければなりません。
2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後還付します。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。
※ 現金等で入札保証金が納付された場合、手続きが複雑になる上、取扱いに配慮が必要となりますので、可能な限り「3 入札保証金の免除」の手続きをとってくださるよう御協力をお願いします。
3 入札保証金の免除次に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。
保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和3年6月28日(月)午後5時までに提出した場合。
4 現金で納付する場合の納付方法納付方法 ⑴ (様式第4号)の債務者登録票に必要事項を記入し、教育庁教育支援課へ提出する。
⑵ 債務者登録票に基づいて納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収証の写しを教育庁県立学校教育課へ速やかに提示すること。
納付場所 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行納付期日 令和3年6月28日(月) 午後2時まで還付方法 入札終了後、約20日後に登録した口座へ振り込み(落札者以外)23第8章 入札注意事項入札にあたっては、下記事項を熟読の上行って下さい。
(入札書の提出及び開札の日時、場所)令和3年6月29日(火) 午前10時 県庁13階第1会議室(郵送による入札書の提出場所及び提出期限)令和3年6月28日(月) 午後5時まで 県庁13階教育庁 教育支援課簡易書留郵便による提出(入札書の記入方法)1 入札金額は賃借料総額とします。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格としますので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額を、入札書に記載してください。
3 本契約の消費税は月額単位で加算しますので(月額単位で税額1円未満切り捨て)、税込み総額は税込み月額を契約月数で乗じた金額となります。
(入札の心得)1 入札は、本人が行うことが原則です。
2 入札書及び委任状は、規則で定められたものを使用すること。
3 代理人が入札するときは、必ず委任状を提出すること。
4 入札者の記名、押印、入札事項等誤りのないよう確認してください。
5 入札者は、入札書を一端入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換、変更又は取り消しをすることはできません。
(無効の入札)下記の事項に該当する入札は無効になります。
1 競争に参加する資格を有しない入札2 委任状を持参しない代理人のした入札3 入札書の表記金額を訂正した入札4 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札245 入札条件に違反した入札6 談合その他不正の行為のあった入札(落札者の決定方法)1 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をしたものを落札者とします。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない職員にくじを引かせることとします。
3 落札者がいない場合には、原則として当日参加された出席者で、直ちに再入札を行います。
郵送による入札参加者が居る場合には、内容によっては日を改めて再入札を行います。
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