令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年06月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託 入 札 公 告令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年6月18日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県の海岸に漂着した海岸漂着物の組成調査業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月18日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等』の小分類『12 調査研究・統計作業(自然科学分野)』 」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年6月18日(金)から令和3年7月8日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年6月18日(金)から令和3年6月30日(水)までの間において、和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。 )については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年6月18日(金)から令和3年7月5日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁環境生活部会議室(本館4階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年7月9日(金)午後1時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送による入札は認めないものであること。 (6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課の職員を立ち会わせるものとする。 (3)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課の職員にくじを引かせるものとする。 (5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課(2)所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号640-8585電話番号073-441-2675ファクシミリ番号073-441-2685 令和3年6月18日作成和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課入 札 説 明 書「 令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託 」令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札公告年月日令和3年6月18日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県の海岸に漂着した海岸漂着物の組成調査業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年3月18日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等』の小分類『12 調査研究・統計作業(自然科学分野)』 」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。 >イ 人材要件同種の調査研究・統計作業についての1年以上の実務経験を有するもの1名以上(常勤である者に限る)が所属している者であること。 ウ 実績要件直近5ケ年において、同種同規模の契約実績があること(国又は地方公共団体)。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年6月18日(金)から令和3年7月8日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年6月18日(金)から令和3年6月30日(水)までの間において、和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年7月2日(金)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、循環型社会推進課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。 )については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年6月18日(金)から令和3年7月5日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁環境生活部会議室(県庁本館4階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年7月9日(金)午後1時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送による入札は認めないものであること。 (6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 入札事務(開札事務を含む。 )は、循環型社会推進課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加 資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課の職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2675ファクシミリ番号 073-441-2685別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「 令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託 」令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課へ提出しなければならない。 記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが望ましいが、郵送による申請を可とすること。 郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。 郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。 (1) 受付場所和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2675ファクシミリ番号 073-441-2685(2) 受付期間令和3年6月18日(金)から令和3年7月5日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア) 人材要件に関するもの「同種の調査研究・統計作業についての1年以上の実務経験を有するもの1名以上(常勤である者に限る)が所属している者であること」に関するもの:①及び②の書類① 所属技術者等による業務経験証明書② 当該職員に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ケ年において同種同規模の契約実績があること(国又は地方公共団体。 )」に関するもの<当該入札公告日「令和3年6月18日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。 )と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。 > :①の書類なお、「直近5ケ年において、独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。 )と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。 」により、当該実績要件を満たそうとする場合にあっては、それが国等との同等の実績であるか、個々に別途、「和歌山県役務提供等実績認定審査会」(この入札公告で発注する業務の予定価格が 1,000万円未満の場合は、循環型社会推進課)の審査を受け、実績要件と認められる必要がある。 :②の申請書類: ①の書類又は②の申請書類*「同種同規模の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『11測定・検査・調査研究等』の小分類『12調査研究・統計作業(自然科学分野)』」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。 ① 当該同種同規模の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 次に掲げる申請書類を令和3年6月18日(金)から令和3年6月30日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分までの間に、和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課に対して、提出(持参し、提出書類について説明すること。また、別途審査会から直接聴取を求められた場合には所要の対応が必要であること。)すること。 a 契約実績同等認定申請書(様式6:認定審査事務取扱要領の別記第2号様式)b 当該同種同規模の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 (イ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (ウ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 (エ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。 カ 申請書類は、返却しない。 (2) 個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。 a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和3年7月8日までに通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。 5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。 (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 様式1(第5項関係)要領別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年6月18日業務の名称 令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について様式2(第8項関係)入 札 書入札金額億千百十万千百十円ただし、令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 記令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1 契約事項事 業 年 度 令和3年度業務の名称 令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。 (1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉年 月 日和歌山県知事 様住 所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和3年6月18日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県庁環境生活部会議室(和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁本館4階)(2) 日時令和3年7月9日(金)午後1時30分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・・・(3) 実績要件に係るもの・・・(4)(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。 (参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が海岸漂着物組成調査業務の実務に従事した経験を有することを証明します。 記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和3年6月18日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和3年度イ 調達業務の名称令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。 2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。 3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。 (様式6(別添第2項関係)認定審査事務取扱要領の別記第2号様式〔随時認定審査会用〕契約実績同等認定申請書年 月 日和歌山県知事 様申請者住 所商号又は名称代表者職氏名(担当者職氏名 )(電話番号 )(FAX番号 )下記の条件付き一般競争入札について、入札公告及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表において実績要件として定められた契約実績を有する者と同等の契約実績を有する者であるとの認定を受けたいので申請します。 記1 入札公告事項入札に付されている事項入札公告年月日事業年度調達業務の名称入札の場所及び日時2 同等の認定を申請する業務種目名等(1)業務種目名(2)業務レベル3 民間等契約実績入札参加条件の実績要件として定められた契約実績に相当する民間等契約実績は、次のとおりです。 業務発注者(契約の相手方)の名称業務の名称契約期間業務実施期間履行場所業務の概要3 添付書類上記の民間等契約実績について説明する書類は、次のとおりです。 (1)当該業務に係る契約書の写し又は業務発注者(契約の相手方)が発行する履行証明書(2)当該業務の内容が分かる仕様書の写し等の資料備考1 民間等契約実績については、当該入札公告開始日から過去5年間に適正に履行(完了)したものについて、1件以上記入すること。 2 履行証明書は、所定の様式(別紙様式)を使用すること。 委託業務仕様書1 委託業務名令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託2 委託期間契約締結の日から令和4年3月18日まで3 業務内容和歌山県海岸漂着物対策推進地域計画に基づく、重点区域である「友ヶ島(沖ノ島)、加太海岸、磯ノ浦」における漂着状況の詳細調査(1)調査方法調査は、別添の「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン(令和2年6月 第2版)」(以下「ガイドライン」という。 )に基づき実施するものとする。 (2)調査地点調査地点は、長さ100m以上の海岸2地点とする。 (3)調査時期及び調査回数調査時期は、契約後可能な限り早い時点、9月から1月の計2回実施する。 (4)調査結果の整理調査結果をガイドラインに基づいたデータシートに整理するほか、各調査地点における漂着量について取りまとめる。 (5)調査報告書作成(4)の結果について取りまとめる。 4 完了報告(1)成果品の納品委託業務完了報告書及び成果品(調査報告書及び調査資料一式)の納品による。 ※成果品は製本2部及びデータ一式とする。 (2)著作権本委託調査の報告書等の成果品の著作権は、委託者が所有するものとする。 5 その他本仕様書に定めの無い事項及び疑義が生じた場合は、双方協議して解決を図るものとする。 委託業務完了報告書番 号日 付和歌山県知事 様(受託者)所在地商号・名称代表者役職・氏名下記のとおり委託業務を完了しましたので報告します。 記1 委託業務名令和3年度和歌山県海岸漂着物組成調査業務委託2 契約締結年月日令和 年 月 日3 委託費の金額円(うち消費税額及び地方消費税額 円)4 委託業務完了期限令和4年3月18日5 委託業務完了年月日令和 年 月 日1地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン(令和2年6月 第2版)漂着ごみの実態把握及び今後の漂着ごみ発生抑制対策を効果的に実施するためには、全国の回収量だけでなく、漂着ごみの組成及び存在量並びにこれらの経年変化を把握することが重要である。 海岸漂着物処理推進法第22条では、「国及び地方公共用団体は、(略)定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよう努めなければならない。 」と規定している。 これらを踏まえ、本ガイドラインは、地方公共団体を対象に、環境省による過年度の漂着ごみのモニタリング調査(以下「環境省モニタリング調査」という)と比較可能で、かつ、地方公共団体が中長期間にわたり継続的に実施可能になるよう比較的簡便な調査手法を示したものである。 2. 調査の目的本調査では、各地方公共団体の海岸において、長期的に、継続して漂着ごみの組成や存在量を把握し、さらに、それらの経年変化を把握することを目的としている。 これにより、対策の対象や方向性、具体的な対策等の検討のための指標、さらに、実施した施策の長期的な評価指標を得ることができる。 漂着ごみには、内陸から河川を経由して河口の近隣海岸に漂着するものや、海域に流出した後に海流等で運ばれ流出河川から離れた海岸に漂着するものもあるため、本ガイドラインでは、漂着ごみによる地域への影響を把握する観点から、他地域からの流出を含めた漂着ごみの全体像を把握するための調査手法を示している。 3. 調査の時期・頻度の設定要件及び地点の選定要件3.1 調査の時期及び頻度各調査地点の調査の時期及び頻度(調査回数)は、実施年毎のデータの比較ができるよう、基本的に固定するものとする。 最小要件として、調査頻度は漂着ごみが多い時期に年1回とする。 なお、「漂着ごみが多い時期」とは、出水等により突発的に漂着量が多くなる時期を除き、常態的な状況において漂着量が多くなる時期(季節風などにより漂着量が多くなる時期)を基本とする(別紙1参照)。 出水等があった時は、出水後1ヶ月以上をあけて調査を実施することを基本とする。 出水等の時期を除くことが困難な場合や想定外の出水等があった場合には、データシート(別紙5)の台風・豪雨のチェック欄に記載する。 漂着ごみの海岸での滞留時間は 1 年より長いものが多いと考えられていることから、同一地点を毎年調査すると前年の調査によりごみが回収されるために、漂着量が定常状態に達する前に調査を実施することになるため、漂着量の経年変化は見かけ上減少していくことが考えられる。 海岸に存在する漂着ごみの総量(現存量)を把握する目的であれば、同一2地点の調査頻度は数年に1回とし、その間清掃活動を行わないことが望ましい。 一方、漂着ごみの経年的な過去からの相対変化、あるいは新たに漂着する量・種類(フラックス)を把握する目的であれば、毎年同一地点の調査結果でも把握可能である。 同一地点で年間複数回数を調査することも可能とするが、その場合には、調査日の間隔は年間で均等になるように設定することが望ましい。 年2回とした場合、日本の気象の季節性を考慮すると、春季~夏季、秋季~冬季にそれぞれ設定することが、漂着ごみが多い時期をおさえる観点からも合理的であり、望ましい。 なお、本調査は、清掃活動と併せて行うことも可能とする。 3.2 調査の地点最小要件として、調査対象とする海岸は、長さ100m以上の海岸であることとする。 この海岸のうち、目視により、漂着ごみ量が平均的と見られる地点を選定する。 調査地点は、地域住民等による清掃活動の頻度が少ないことを基本とする。 (同一地点で年1回未満の調査を実施する場合には、おおむね1年間清掃活動がされていないことを基本とする)やむを得ず清掃活動がなされている箇所で調査する場合には、データシート(別紙5)の清掃のチェック欄に記載する。 漂着ごみの全体像を把握するため、調査地点は、河口から離すことを基本とする。 具体的には、海域の潮流の流程を考慮し、一級河川・二級河川の河口中心から、太平洋側は3km、日本海側・瀬戸内海は1km程度離すことを基本とする。 最小要件として、調査地点は都道府県毎に漂着ごみが多く、中長期間に渡り継続的に調査可能な1地点を選定する。 複数地点を調査することも可能とする。 この場合、例えば、、毎年全地点を調査するのではなく、地点を半数に分け、隔年で交互に実施することにより、同じコストで調査地点を増やすことが望ましい。 回収したごみの組成調査及び処理を行う観点から、回収したごみの運搬が行いやすい地点を選定することが望ましい。 具体的な調査地点の選定に当たっては、対象とする海岸により漂着するごみの量や品目が異なっているため、調査実施前に把握しておくことが望ましい。 (別紙2参照)4. 調査の流れ調査地点の選定から調査日の決定、データシートの記録までのフローを以下に示す。 3漂着ごみ回収調査の検討フロー図45. 調査に必要な人員数及び所要時間5.1 所要時間別紙3に従って、漂着ごみの量及び品目を推定し、調査に必要な延べ時間を算出する。 5.2 調査に必要な人員数の算出及び手配1日(日中のみ)で作業が完了するために必要な人員は、5.1で算出した延べ時間から1人当たりの作業効率を考慮し、手配する。 6. 調査に必要な物調査の際には下記を準備すること。 分類表兼データシート(別紙5)筆記用具ごみを収集するための丈夫なごみ袋(スタンドバッグが有用)ごみ分類後の計測機器(下記のいずれか、または両方を準備する)「容量」を測定するための袋または容器(例:容量のわかるごみ袋)「重量」を測定するための計量秤(例:体重計、キッチンスケール)メジャー(調査範囲を計測するために利用するため50mまで計測可能なもの)軍手金ばさみカメラ危険物(例:注射器)収納容器その他、必要と判断したもの(時期によって暑さ対策や寒さ対策等)7. 調査方法7.1 調査のタイミング調査を実施するタイミングは、3.1で設定した調査時期の中で、出水時のような異常時を避け、常態的な様子の時に調査を行う。 また、調査を実施する直近数ヵ月以内に、当該地域における回収作業の有無及び実施予定を確認し、必要があれば調査時期や場所の調整を行う。 7.2 調査範囲環境省モニタリング調査手法に従い、漂着ごみの調査範囲は、汀線方向の幅を 50mとして(50mの設定については、参考資料を参照)、調査時の海岸汀線から海岸の後背地(植生があるところ)までの間を対象とする。 なお、継続して同じ場所で調査できるところを選定する。 海岸の奥行きが広く(30m 以上)、ごみの量も多い場合に、後背地(植生があるところ)まで全ての範囲を対象とすることが困難な時には、潮汐による年間の汀線の移動範囲か、汀線から30mまでのどちらか広い範囲を調査対象とすることも可能である。 その場合、データ5シート(別紙5)の奥行きのチェック欄に記載する。 7.3 調査対象ごみ環境省モニタリング調査と同様に長さ2.5cm以上のごみを調査対象として、回収する。 7.4 分類7.1 で設定した調査範囲にある漂着ごみについて、別紙4に従って分類する。 分類表は、「必須項目」と「オプション項目」の2構成となっている。 「必須項目」は、これまでの環境省モニタリング調査結果を基に、回収量が多い品目から選定している。 「オプション項目」は、必須項目を細分化したもので、調査地点の特徴や自治体の事情等により、必要と判断した項目を選択するものとする。 また、「必須項目」及び「オプション項目」に記載がないが、調査対象としたい項目がある場合は、分類表に適宜追加し、分類・記録する。 そのため、調査地域において分類表以外に特徴的な漂着ごみがないか、事前に地元関係者へのヒアリングにより把握しておくことが望ましい。 なお、各必須項目の合計と各オプション項目の合計は一致するよう記入する。 漁具については、別紙7を参考に分類すること。 「プラ分類」とは、プラスチックの用途別にごみの発生量を集計するための分類であり、環境省が集計のために利用するものである。 また、回収したごみが、破損等により元の製品の一部のみであった場合は、元の製品が推定できる場合は元の製品として分類し、推定できない場合は破片に分類する。 例えば、回収したプラスチックごみが色や形状等によって漁業用浮子(ブイ)であると推定出来る場合は「プラスチック 浮子(ブイ)」に分類し、推定できない場合は「プラスチック 破片」として分類する。 なお、破片等の分類、特定に当たっては、風による飛散等を防ぐため、屋内に移動して行うことが望ましい。 ペットボトル、ボトルのキャップ・ふた、浮子(ブイ)については、記載されたパーコードやラベル等の表記が読み取れるものについては、言語の特定を行い、別紙6に従って分類する。 陸側左陸側右海側左海側右67.5 計測分類表に従って記載したデータシートを別紙5に示す。 データシートに示した項目毎に、最小要件として『「個数」と「重量」』、または『「個数」と「容量」』を計測し、記録する(※)。 可能であれば、『「個数」・「重量」・「容量」』の全てを計測する。 なお、「破片」に分類されたものは、「個数」を計測しない。 (※)「重量」と「容量」は比重を用いることにより相互変換可能である。 7.6 記録7.5の計測結果を分類表(別紙4)に沿って項目毎にデータシート(別紙5)に記入する。 容…製品漁具岩内(重量㎏)容器包装製品漁具容器包装19.0%製品48.0%漁具32.9%重量容器包装20.0%製品73.5%漁具6.5%容量容器包装60.6% 製品22.7%漁具16.7%個数分 類 重量(kg) 容量(L) 個数(個)容器包装 飲料用ボトル 1.61 34 43容器包装 その他プラボトル類 0.85 11 9容器包装 容器類(調味料容器、トレイ、カップ等) 0.07 3 8容器包装 ポリ袋 0.03 1 20漁具 漁網、ロープ 3.93 12 9漁具 ブイ 0.29 2 6漁具 発泡スチロールブイ 0.00 0 0漁具 その他漁具 0.19 2 7製品カトラリー(ストロー、フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー)0.00 0 1製品その他プラスチック(ライター、注射器、発泡スチロール片等)6.44 180 29合 計 13.4 244 132浮子(ブイ)発泡スチロール浮子(ブイ)9【成果の例2】 漂着量の多い品目の特定及び施策効果の検証・単年度の調査結果例注:「割合」は人工物に占める割合を示す。 ・複数年度の調査結果例<出典>藤枝茂・小島あずさ・大倉よし子(2007) 日本における国際海岸クリーンアップ(ICC)の現状とその結果, 沿岸域学会誌, 20, 33-46. 以上全域No. 品目 個数 割合1 ボトルのキャップ、ふた 24,697 17.7%2 プラスチック製ロープ・ひも 22,931 16.5%3 木材(物流用パレット、木炭等含む) 12,834 9.2%4 飲料用(ペットボトル)<2L 9,542 6.9%5 その他の漁具 5,932 4.3%6 食品容器(食器、食品容器、トレイ、調味料容器等) 5,453 3.9%7 梱包資材̲テープ(荷造りバンド、ビニールテープ) 5,194 3.7%8 ウレタン 4,966 3.6%9 プラ食器類̲ストロー、フォーク、スプーン、マドラー、ナイフ 4,885 3.5%10 流木(径10cm以上、又は、長さ1m以上) 4,80311 ブイ 4,455 3.2%12 ビニール袋(不透明&透明) 3,958 2.8%13 その他のプラボトル<2L 3,846 2.8%14 漁具̲アナゴ筒(フタ、筒) 3,222 2.3%15 灌木(植物片、及び径10cm未満かつ長さ1m未満の流木を含む。 ) 3,09616 発泡スチロール食器 2,766 2.0%17 ライター 2,374 1.7%18 飲料用(ペットボトル)≧2L 1,684 1.2%19 靴(サンダル、靴底含む) 1,626 1.2%20 カキ養殖用まめ管 1,536 1.1%浮子(ブイ)別紙110漂着ごみの量の季節変化過去に実施した環境省モニタリング調査では、対象地域における漂着ごみ量の季節変化を以下の4つのパターンに整理している(図1参照)。 ① 冬季の季節風と河川の影響を受けやすい海岸春から夏にかけては漂着量が少なく、秋から冬にかけては季節風により漂着量のピークがある。 夏から秋には梅雨や台風による河川の増水により、漂着ごみが増加する可能性が考えられる。 ② 冬季の季節風の影響を受けやすい海岸冬季の季節風に起因して、漂着量のピークを迎え、春から秋まで漂着量の少ない時期が継続する。 ③ 夏季の季節風の受けやすい海岸夏季の南寄りの季節風によってごみが漂着する。 ④ 内湾に面した海岸漂着量の季節変化が明瞭でなく、一年を通してごみが漂着する。 調査の候補とした海岸がどれに当てはまるか想定し、特に①の河川の影響を受けやすい海岸については注意が必要である。 なぜなら、梅雨や台風による河川の増水の影響で漂着したごみは、通常の状態で漂着するごみの量とは全く異なる場合があり、調査時期を梅雨や台風の時期を避ける、または調査直近に河川の増水の有無について確認しておく必要がある。 なお、河口から海に流出したごみは、海流の下流側に多く漂着する。 このため、候補の海岸が河口に対して海流の上流側に位置するか、下流側に位置するかも把握しておくことは、時期の違いによる漂着ごみの量の推定に有効である。 別紙111図1 漂着量の季節変動を考慮した効果的な回収時期別紙212調査時期及び調査地点の具体的な選定手順・最初に調査を実施する場所の候補地点を地図により複数地点選定する。 ・調査候補地選定においては、地方公共団体の自治体廃棄物担当部局及び土木部局、漁業関係者(漁協、漁業者)、住民(自治会、民間団体等)から漂着ごみの量、漂着ごみが多くなる時期、漂着ごみの回収実績の有無、回収の実績がある場合はその頻度及び作業人員数、関係者の所属、処理の方法、処理したごみの量、回収時の注意点等についてヒアリングすることが望ましい。 ・ヒアリング結果から必要に応じて、海岸管理者、海上保安庁、自治体廃棄物担当部局、自治体土木部局、漁業関係者(漁協、漁業者)、住民(自治会、民間団体等)等から追加のヒアリングを行うことが望ましい。 ・ヒアリングで得られた情報から調査対象とする海岸を複数地点選定する。 ・選定された候補地から、漂着ごみが多い場所及び時期を把握する。 特に、漂着ごみの量は海岸の地理的条件や季節風等に影響を受けやすく、調査時期については別紙1を参考とすることが可能である。 ・候補地において、回収量のデータの有無、回収量データが存在する場合には回収量の数値を把握する。 ・海岸で回収したごみは、人力により車両が入れる場所まで移動することとなる。 回収した漂着ごみの搬出時の効率を把握するため、選定された候補地から、海岸へアプローチする道の有無、およびその距離を把握する。 併せて、車両の駐車スペースの有無を確認する。 ・搬出の際の安全面から、調査場所からごみを人力で運搬する距離が長い海岸はできるだけ避ける。 ・調査対象地点及び時期については、調査作業の安全面も考慮し、漂着ごみ量が多い地点、かつ、漂着ごみの多い時期を選定する。 ・漁業関係者には、地域の実情に応じ、事前に海岸で作業を実施する旨を説明する機会を設け、承知を得ておくことが望ましい。 特に日本海側の海岸においては他国の船舶が漂着することもあり、海岸における行動に注視する漁業関係者に対して配慮が必要である。 別紙313調査地点の漂着ごみの量及び品目の推定手順及び調査必要人数の推定方法<候補地点のごみの量および品目の推定>・候補とした海岸のごみの量および質の推定は、作業に必要な人員数や処分量および処分費用の推定、条件によっては重機による搬出を検討するために必要である。 ・候補地の海岸で過去に調査が実施されているかどうか把握し、実施されている場合は、調査結果報告書等からごみの量や品目、調査を実施した時期、人員数等を把握する。 ・過去に調査を実施したことがない候補地点の場合は、候補地点の実地踏査を行い、ごみの量や品目を把握する。 ・全候補地点でごみの量を推定した後、その多寡を比較し、対象とする海岸を絞り込む。 ただし、比較可能な情報を得るため、単位面積当たり(10m×10m)の枠を海岸に想定(目印等で方形枠を設定)し、その中に漂着しているごみの量を写真等で記録するとともに、下記(参考)の方法を参考に、漂着ごみの容積を概算する。 (参考)写真で撮影した漂着ごみの推定:容積の目安・環境省モニタリング調査で撮影された写真から推定される漂着ごみの量(容積)は下記のとおり(長崎県腰高海岸の事例)である。 なお、赤線で囲まれた一辺は10m×10mの範囲である。 フレコンバッグで1袋程度(1,200L)(海側のかなりの部分に地表面は見えるが、陸側の地表面は漂着ごみによって見えない状況にある。 また、流木やプラスチックケースなどの大型の漂着ごみがある。 )フレコンバッグで1/2袋程度(490L)(海側のかなりの部分に地表面は見えるが、陸側の地表面は漂着ごみによって見えない状況にある。 また、流木やプラスチックケースなどの大型の漂着ごみがあるが、左の写真の状況のようなごみの厚さはない。 )別紙314フレコンバッグで1/4袋程度(260L)(海側のかなりの部分に地表面は見える。 陸側の地表面も漂着ごみが散在していている状況に見える。 またペットボトル等を主体とした小型の漂着ごみが多い。 )フレコンバッグで1/8袋程度(170L)(調査枠内に漂着ごみが散在している状況である。 )※赤枠は一辺が10mの正方形(面積:100㎡)を示す。 ※写真の容量は流木を含んでいる。 目視による容量推定の例(長崎県対馬市越高海岸)(環境省第1期モデル調査報告書より)<調査に必要な人員数および所要時間の推定>調査に必要な人員数の算出は、下記に示す回収に必要な延べ時間から推定することが可能である。 (1) 回収に必要な延べ時間の算出回収に必要な延べ時間の算出方法は、環境省の海岸清掃事業マニュアルに示されており、以下の計算式から算出可能である。 延べ時間(h)=AX/Y=4.0AX0.53X:100m2当たりのごみの量(m3/100m2)A:清掃すべき海岸の広さ(100m2の何倍か)Y:回収効率(m3/h/人)=0.25X0.47別紙315清掃に要する延べ時間(h)の早見表単位面積あたりの漂着量(m3/100m2)0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 4 820L容量のごみ袋 約1袋 2.5袋 5袋 13袋 25袋 50袋フレコンバック ‐ ‐ 1/10袋 1/4袋 1/2袋 1袋 2袋 4袋 8袋回収効率(m3/h/人)0.04 0.06 0.08 0.13 0.18 0.25 0.35 0.48 0.66海岸の面積(m2)0 0 0 0 0 0 0 0 0 01,000 6 8 12 19 28 40 58 83 1202,000 11 16 24 38 55 80 116 167 2413,000 17 25 35 58 83 120 173 250 3614,000 23 33 47 77 111 160 231 334 4825,000 28 41 59 96 139 200 289 417 6026,000 34 49 71 115 166 240 347 500 7237,000 40 57 83 134 194 280 404 584 8438,000 45 65 94 153 222 320 462 667 9639,000 51 74 106 173 249 360 520 751 108410,000 57 81 118 192 277 400 578 834 1204(2) 調査に必要な人員数の算出(1)により算出された回収作業に要する延べ時間を利用して、回収作業に必要な作業人員数を算出する計算式を下記に示す。 作業に必要な人員数(人)=回収に必要な延べ時間((1)を参照)÷ 1人当たりの作業時間(h/人)別紙416漂着ごみの分類表(1/2)大分類 オプション項目 プラ分類プラスチックボトルのキャップ、ふたボトルのキャップ、ふた 容器包装ボトル<1L飲料用(ペットボトル)<1L 飲料用(ペットボトル)<1L 容器包装その他のプラボトル<1L その他のプラボトル<1L 容器包装飲料用(ペットボトル)≧1L 飲料用(ペットボトル)≧1L 容器包装その他のプラボトル類≧1L その他のプラボトル類≧1L 容器包装ストロー 製品マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等 製品コップ、食器 容器包装食品容器 容器包装食品の容器包装 容器包装レジ袋 容器包装その他プラスチック袋 容器包装ライター 製品シリンジ、注射器 製品テープ(荷造りバンド、ビニールテープ) 製品シートや袋の破片 製品硬質プラスチック破片 製品ウレタン 製品浮子(ブイ)(漁具) 漁具ロープ、ひも(漁具) 漁具アナゴ筒(フタ、筒)(漁具) 漁具カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具) 漁具カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具) 漁具漁網(漁具) 漁具釣りのルアー、浮き 漁具かご漁具 漁具釣り糸 漁具その他の漁具 漁具たばこ吸殻(フィルター) 製品生活雑貨(歯ブラシ等) 製品花火 製品玩具 製品プラスチック梱包材 製品6パックホルダー 製品苗木ポット 製品分類に無いもので多数見つかった場合には記載 製品その他 製品発泡スチロール 食品容器(発泡スチロール) 容器包装コップ、食器(発泡スチロール) 容器包装発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ) 漁具発泡スチロールの破片 漁具発泡スチロール製包装材 容器包装分類に無いもので多数見つかった場合には記載 製品その他 製品その他の漁具(漁具)その他発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)漁網(漁具)その他シートや袋の破片硬質プラスチック破片ウレタン浮子(ブイ)(漁具)ロープ、ひも(漁具)必須項目コップ、食品包装ストローマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)ポリ袋(不透明&透明)ライターシリンジ、注射器テープ(荷造りバンド、ビニールテープ)別紙417漂着ごみの分類表(2/2)大分類 オプション項目 プラ分類ゴム タイヤ玩具、ボール風船靴(サンダル、靴底含む)ゴムの破片分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他建築資材食品容器ガラス、陶器の破片食品以外容器コップ、食器電球蛍光管分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他ビンのふた、キャップ、プルタブアルミの飲料缶スチール製飲料用缶金属製コップ、食器フォーク、ナイフ、スプーン等その他の缶(ガスボンベ、ドラム缶、バケツ等)金属片ワイヤー、針金金属製漁具分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他紙、ダンボール紙、ダンボール紙製コップ、食器タバコのパッケージ(フィルム、銀紙を含む)花火紙袋食品包装材紙製容器(飲料用紙パック等)紙片(段ボール、新聞紙等を含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他天然繊維、革天然繊維、革ロープ、ひも分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他木(木材等)木(木材等)木材(物流用パレット、木炭等含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他電化製品、電子機器電化製品、電子機器電化製品、電子機器分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他自然物自然物灌木(植物片を含む、径10cm未満、長さ1m未満)流木(径10cm以上、長さ1m以上)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他人力で動かせない物ガラス、陶器 ガラス、陶器金属 金属必須項目ゴム別紙518漂着ごみのデータシート(必須項目)m海岸基質: 砂浜 礫浜 磯浜 その他( )N E年 月 日 ~ 月 日時 分時 分人 無 有 (バックホウ 台、ユニック 台 その他( )※ 少なくとも「個数及び容積(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。 可能であれば、「個数・容積(L)・重量(kg)」すべて計測する。 食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)コップ、食品容器浮子(ブイ)(漁具)ロープ、ひも(漁具)必須項目ボトルのキャップ、ふたストローマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等ライターシリンジ、注射器テープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片硬質プラスチック破片ウレタンプラスチック梱包材6パックホルダー花火玩具たばこ吸殻(フィルター)生活雑貨(歯ブラシ等)その他の漁具アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)漁網(漁具) 漁網(漁具)釣り糸カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)釣りのルアー・浮きかご漁具アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)その他の漁具(漁具)発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材その他その他プラスチック発泡スチロール飲料用(ペットボトル)<1Lその他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1Lその他のプラボトル類≧1L硬質プラスチック破片ウレタンテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片ライターシリンジ、注射器レジ袋その他プラスチック袋食品容器食品の容器包装マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等カップ、食器その他のプラボトル類≧1Lストロー浮子(ブイ)(漁具)ロープ、ひも(漁具)食品容器(発泡スチロール)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他その他コップ、食器(発泡スチロール)発泡スチロール製フロート・浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材苗木ポット分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )大分類 オプション項目調査実施日: ※小数点第2位まで記載(例:N 35.00、E 135.00)清掃: 3ヶ月以内に実施 1年以内に実施台風・豪雨: 1ヶ月以内 3ヶ月以内回収作業人数: 重機の使用:調査開始時刻:調査終了時刻:個数漂着ごみ データシート②調査海岸の奥行き:容積(L) ※ 重量(kg) ※実 施 者 :調査海岸: 調査地点 中心点:都道府県名: その他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1Lポリ袋(不透明、透明)ボトルのキャップ、ふたボトル飲料用(ペットボトル)<1L別紙520漂着ごみのデータシート(オプション項目)(2/2)※ 少なくとも「個数及び容積(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。 可能であれば、「個数・容積(L)・重量(kg)」すべて計測する。 自然物ゴムガラス、陶器金属紙、ダンボール自然物紙、ダンボール風船靴(サンダル、靴底含む)天然繊維、革木(木材等)電化製品、電子機器天然繊維、革木(木材等)電化製品、電子機器その他分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )ゴムガラス、陶器金属スチール製飲料用缶金属製コップ、食器フォーク・ナイフ・スプーン等その他の缶(ガスボンベ、ドラム缶、バケツ等)金属片ワイヤー、針金金属製漁具分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他ビンのふた、キャップ、プルタブガラス、陶器の破片食品以外容器コップ、食器電球蛍光管分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )アルミの飲料缶タイヤ玩具、ボールゴムの破片分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他建築資材食品容器大分類 必須項目 オプション項目 個数 容積(L) ※ 重量(kg) ※灌木(植物片を含む、径10cm未満,長さ1m未満)流木(径10cm以上,長さ1m以上)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他その他ロープ、ひも分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他木材(物流用パレット、木炭等含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他電化製品、電子機器分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他紙製コップ、食器タバコのパッケージ(フィルム、銀紙を含む)花火紙袋食品包装材紙製容器(飲料用紙パック等)紙片(段ボール、新聞紙等を含む)別紙621調査実施日: 調査地点:ペットボトル ペットボトルのキャップ 漁業用の浮子項目 バーコード記載/表記言語(最初の2ケタ or 3ケタ)製造国 個数 項目  表記言語 個数 項目  表記言語 個数49 or 45 日本日本(漢字,ひらがな,カタカナ)日本(漢字,ひらがな,カタカナ)69 中国 中国・台湾(漢字) 中国・台湾(漢字)880 韓国 韓国(ハングル) 韓国(ハングル)471 台湾 ロシア(ロシア語) ロシア(ロシア語)69 ロシア 不明(文字読取れず) 不明(文字読取れず)不明(バーコード読取れず) ― (表記言語)英語 (表記言語)_____バーコード読取可能(        )(表記言語)フランス (表記言語)_____バーコード読取可能(        )(表記言語)何語かわからず (表記言語)_____バーコード読取可能(        )(表記言語)_____ (表記言語)_____日本(漢字,ひらがな,カタカナ)(表記言語)_____ (表記言語)_____中国・台湾(漢字) (表記言語)_____ (表記言語)_____韓国(ハングル) (表記言語)_____ (表記言語)_____ロシア(ロシア語) (表記言語)_____ (表記言語)_____不明(文字読取れず) ― (表記言語)_____ (表記言語)_____(表記言語)_____ (表記言語)_____ (表記言語)_____(表記言語)_____ (表記言語)_____ (表記言語)_____(表記言語)_____ (表記言語)_____ (表記言語)_____製造国の特定のデータシートペット ボ ト ルペット ボ ト ル の キャ ップ漁 業 用 の 浮 子別紙722漁具の分類について漁業(水産動植物の採捕又は養殖)操業中の紛失・放棄により生じた漁網や漁具、発泡スチロール浮子(ブイ)は、漂流中に海洋生物や海鳥による誤食や絡み等生態系に被害を及ぼすだけでなく、それ自体に塩分・水分を含むことから焼却処理やリサイクルが困難な海岸漂着物の一種である。 これら漁具の品目毎の漂着割合を把握することは、発生源の特定及び回収処理費用の見積もりを行う上で非常に重要である。 以下に代表的な漁具を示す。 浮子(ブイ) 浮子(ブイ) 発泡スチロール浮子(ブイ)カキ養殖用まめ管 カキ養殖用パイプ カキ養殖用コードアナゴ筒(ふた) アナゴ筒(筒) その他漁具(えさカゴ)その他漁具(ルアー・浮き) その他漁具(釣り糸) 漁網、ロープ参考資料23調査範囲の検討資料本ガイドラインでは、調査範囲の幅(汀線が延びる方向の調査幅)を50mとしており、この幅の設定に至る検討結果について以下に示した。 <出典>環境省:平成22年度漂着ごみ状況把握調査業務報告書1. 調査範囲の検討に関する考え方漂着ごみとして出現する品目を十分確保するためには、調査範囲とする海岸長が適切でなければならない。 UNEP・IOC モニタリングガイドラインでは、海岸長とごみの出現品目数の関係から、調査の海岸長として少なくとも100m が必要、としている。 一方で、海岸長100m を調査対象とした場合には、漂着ごみ回収には多大な労力が必要になると考えられる。 地方自治体等との連携による効果的・効率的な漂着ごみ回収と実態把握に向けて、有識者による検討会を通じて調査範囲の検討を行った。 調査範囲について、品目数及び回収量の観点から、環境省における漂着ごみ状況把握調査地域において、調査範囲が 100mの範囲を 10m毎に区分けし、それぞれの範囲毎に漂着物を分類・測定した。 ① 品目数調査範囲における品目数に着目し、調査範囲を増やしても、漂着物の品目数の増加がほとんど認められなくなる範囲(飽和状態)をもって、必要な調査範囲とした。 ② 回収量海岸漂着物の組成(重量ベース、個数ベース)を把握するためには、品目数に加えて、重量の観点から主要な品目を適切に確保することが必要である。 そこで、調査範囲を増やしても、新しく回収される品目の総重量への寄与率が少なくなる範囲をもって、必要な調査範囲とした。 2. 検討結果① 品目数調査範囲を増やしても、漂着物の品目数の増加がほとんど認められなくなる範囲(飽和状態)について検討を行った結果を以下に示す。 調査範囲が50m以上であれば、調査範囲が100mで出現した品目数の約9割が出現しており、飽和状態が認められた。 一方で、調査範囲が50m以下では、漂着物の品目数が増加しており、飽和状態が認められなかった。 よって、調査範囲が50mであれば、調査範囲が100mで出現する品目数の約9割を把握できることが確認された。 調査範囲が10m毎に増えることによる漂着物の品目数の累積集計結果(山口県、第2回調査、2010年11月)山口県下関市範囲① 範囲② 範囲③ 範囲④ 範囲⑤ 範囲⑥ 範囲⑦ 範囲⑧ 範囲⑨ 範囲⑩ 範囲計10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m -品目数(種類)44 66 78 84 91 95 98 101 101 103 103総品目数に占める割合(%)43% 64% 76% 82% 88% 92% 95% 98% 98% 100% 100%0%20%40%60%80%100%10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m総品目数に占める割合(%)参考資料24② 回収量調査範囲を増やしても、新しく回収される漂着ごみの総重量への寄与が小さくなる範囲について検討を行った結果を以下に示す。 調査範囲が20m以上であれば、残りの範囲で新たに回収される品目の総重量に対する寄与が小さくなり、加えて、調査範囲が50m以上であれば品目数の増加がほとんど認められなくなることが確認された。 調査範囲の増加に伴い新しく回収された品目の重量の総重量に対する割合(山口県、第2回調査、2010年11月)調査範囲 ~10m ~20m ~30m ~40m ~50m ~60m ~70m ~80m ~90m~100m新たに見つかった品目の重量(kg) 75 136 44 39 24 25 32 23 39 52重量の累計(kg) 75 211 255 294 318 343 375 399 438 490残りの区域で新しく回収される品目の重量(kg)59 17 13 8 4 2 1 1 1 0残りの区域で新しく回収される品目の総重量に対する割合(%)12% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%新たに見つかった品目(種類) 44 22 12 6 7 4 3 3 0 2品目数の累計(種類) 44 66 78 84 91 95 98 101 101 103総品目数に対する割合(%) 43% 64% 76% 82% 88% 92% 95% 98% 98% 100%3. 結論以上の品目数と回収量の調査結果より、調査範囲は50mとすることとした。 0%5%10%15%0%20%40%60%80%100%~10m ~20m ~30m ~40m ~50m ~60m ~70m ~80m ~90m ~100m残りの区域で新しく回収される品目の総重量に対する割合(%) 総品目数に対する割合(%)
description添付資料
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入札資料
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