介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県) (PDF:1.26MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年02月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県) (PDF:1.26MB) 入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和3年2月1日支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 田之上 英治1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和4年3月31日(木)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所実施しません(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和3年3月3日(水)17時00分(必着)(8)入札書の提出期限 令和3年3月4日(木)15時00分(必着)(9)開札の日時令和3年3月15日(月)10時00分当日の立ち会いは不要です2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当:中嶋電話:099-223-8275(内線102)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一ビル1階鹿児島労働局職業安定部職業対策課担当:徳元電話:099-219-8712(内線161)メールアドレス:tokumoto-hideaki@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」(営業品目:その他)においてB、C又はD等級に格付けされ、事業を受託しようとする地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 可(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札説明書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)鹿児島労働局職業安定部「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」の調達に関わる入札公告(令和 3 年 2 月 1 日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治2 調達内容(1)調達案件 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)(2)調達案件の仕様別添委託要綱のとおり。 ※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(1)の担当者に照会すること。 (3)契約期間契約日から令和4年3月31日(木)(4)履行場所別添仕様書のとおり。 (5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 入札金額は総価とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」(営業品目:その他)においてB、C又はD等級に格付けされ、事業を受託しようとする地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係担当:中嶋電話:099-223-8275(内線102)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部職業対策課担当:徳元電話:099-219-8712(内線161)メールアドレス:tokumoto-hideaki@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和3年2月1日(月)~令和3年3月1日(月)15時00分までウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年3月2日(火)12時00分までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。 6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年3月3日(水)17時00分まで上記4(2)まで郵送(書留郵便に限る。 )で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションは基本的に実施しないこととする。 (3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。 (4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 7 入札書の提出場所等本入札案件は、政府電子調達システムで行う。 ただし、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 その場合別紙7「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を以下入札書の受領期限までに提出すること。 (1)入札書の受領期限、提出場所・方法等ア 入札書の受領期限令和3年3月4日(木)15時00分まで(必着)※郵送での受付を原則とする。 イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 住所 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係担当 中嶋電話 099-223-8275ウ 入札書の提出① 政府電子調達システムによる入札上記アまでに政府電子調達システムに到着するように提出すること。 なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出時間内に入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うものとする。 ② 紙入札方式による入札郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年3月15日(月)開札『介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)』の入札書在中」と朱書きし、令和3年3月4日(木)15時00分(必着)までに上記イへ提出しなければならない。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 エ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入し押印(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、入札時までに別紙6「委任状」を提出しなければならない。 イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。 )は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 8 開札(1)開札の日時令和3年3月15日(月)10時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 (2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに1回のみ再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。 9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和3年3月3日(水)17時00分(必着)までに別紙3により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。 (3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。 ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者をもって申込みをした者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 7部(原本1部・写し6部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙4及び別紙5) 1部カ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記4(1)へ提出すること。 なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。 11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。 なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。 (2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。 (5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 イ 提出された提案書類は返却しない。 ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 (6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 (7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。 (8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。 第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。 2 総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。 ○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 委任状別紙7 電子入札案件の紙入札方式での参加について別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準別添5 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査委員会設置要綱別紙1入 札 書¥ -案件名:「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名印「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。 所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙2の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和元年度(確定・見込)/ ~ /平成30年度(確定)/ ~ /平成29年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。 ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和元年の障害者雇用状況報告書の写し。 法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。 なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が45人以下の事業主については様式1。 (5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和元年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和元年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (6)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)(7)委任状(別紙6)(8)電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙7)※紙入札で参加する場合。 2 提出期限 令和3年3月3日(水)17時00分まで(必着)別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記案件名: 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙7令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」2 政府電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 (記入例)別紙7令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・政府電子調達システムの導入について検討中であるため備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 (様式1)令和 年 月 日 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 殿( ) 住所 〒記名押印又は署名 (Tel - - )人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数人注1 対象年の3年前の6月2日以降に雇い入れられた者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。 ※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。 ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 (ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ]障害者の雇用状況に関する報告書 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 A事業主(ふりがな)氏名法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(通則)第1条 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 ニッポン一億総活躍プラン(平成 28 年6月2日閣議決定)ロードマップ(介護離職ゼロの実現)において、求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保、生産性の向上の具体的施策として「介護職員が現場に定着し、安心して働き続けられるよう、雇用管理改善のための支援の強化を図る。 」ことが掲げられている。 また、第 193 回通常国会、参議院厚生労働委員会における「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において、「雇用管理及び勤務環境の改善を強力に進め、必要な措置を講ずること。 」とされており、雇用管理改善に取り組む介護事業者への支援を強化することにより介護サービスを支える人材を確保することが緊喫の課題となっている。 本事業の実施により、介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図る。 (委託先)第3条 委託事業は、鹿児島労働局長(以下「委託者」という。 )が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。 )に、委託して実施するものとする。 (委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。 )により、委託の申入れを行うものとする。 (受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書」に様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。 )を添付して、委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官○○労働局総務部長が、様式第4号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」(以下「契約書」という。 )により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。 (表明確約)第7条 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約しなければならない。 (契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 (様式第1号)番 号(元号) 年 月 日殿鹿児島労働局長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書」及び様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。 記1 委 託 事 業 名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業2 委託事業の内容 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業受託書(元号) 年 月 日付第 号により委託の申入れのあった「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」の実施を受託いたします。 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書」のとおりです。 (様式第3号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業については、別紙1の介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。 別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間 (元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額 円※ 事業費の内訳は別紙2「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳」のとおり別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第4号)介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づく(元号) 年度における事業の委託について、支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。 )と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 鹿児島労働局長(以下「委託者」という。 )は、乙に対し、別紙1「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画」(以下「実施計画」という。 )に掲げる事業(以下「委託事業」という。 )を委託する。 (委託事業の実施)第2条 乙は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業仕様書、委託要綱及び実施計画並びに技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。 (委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、(元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日までとする。 (委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙2「○○○○事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。 (実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 (委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。 (延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。 また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下次条において同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 以下次条において同じ。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (疑義の決定)第 38 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 (元号) 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業中止(廃止)承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 11 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業再委託内容変更承認申請書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 12 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図届出書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図変更届出書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者 印財産処分承認申請書今般、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第 15 号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況を別添により報告します。 別添介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号(元号) 年 月 日検査職員鹿児島労働局総務課○○ ○○ 殿受託者名 印業務完了報告書契約件名 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。 (様式第 17号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施結果について別添のとおり報告します。 別添介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 別紙2介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、(元号)年 月 日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書」により契約を締結した介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の実施に係る委託費の額については、(元号)年 月 日付け介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業精算報告書に基づき、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印個人情報保護管理及び実施体制報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号(元号) 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)」仕様書鹿児島労働局職業安定部1 件名介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業(鹿児島県)2 事業実施期間契約締結日から令和4年3月31日までとする。 3 事業概要ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月2日閣議決定)ロードマップ(介護離職ゼロの実現)において、求められる介護サービスを提供するための多様な人材の確保、生産性の向上の具体的施策として「介護職員が現場に定着し、安心して働き続けられるよう、雇用管理改善のための支援の強化を図る。 」ことが掲げられている。 また、第193回通常国会、参議院厚生労働委員会における「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において、「雇用管理及び勤務環境の改善を強力に進め、必要な措置を講ずること。 」とされており、雇用管理改善に取り組む介護事業者への支援を強化することにより介護サービスを支える人材を確保することが緊喫の課題である。 本事業においては、介護事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、地域ぐるみの雇用管理改善を実践し、雇用管理制度導入の相談支援及び制度提案などのコンサルティングによる雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を中心とした地域ネットワーク・コミュニティの構築を行う。 最終的には、事業の対象となった事業所などによる経験交流会を開催することにより、介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図ることとする。 4 事業実施地域鹿児島労働局の管内区域とする。 5 本事業の対象とする介護分野介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第3項に定める介護事業6 事業内容本事業が円滑に進められるよう、少なくとも以下の点について、業務を遂行する体制を確保すること。 (1) 雇用管理改善企画委員会の設置受託者は、事業の計画的かつ効果的な実施のため、以下の(2)から(5)に掲げる業務の企画立案や事業の実施計画の策定・進捗管理等を行う雇用管理改善企画委員会(以下「委員会」という。 )を設置する。 ア 委員会は、年3回程度開催する。 なお、ウェブ会議システムなどを利用したオンライン形式で開催しても差し支えない。 イ 委員会は、本事業の効率的かつ効果的な実施の観点から、都道府県の業界団体等の関係者、企業の雇用管理や「魅力ある職場づくり」に関する学識経験者・実務家等から構成する。 ウ 委員の数は、委員長を含め4人を上限とする。 エ 委員には、謝金、旅費を支出することができる。 オ 委員会には、鹿児島労働局職業安定部職業対策課(以下「職業対策課」という。 )がオブザーバーとして参加する。 (2) 地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組「地域ネットワーク・コミュニティ」とは、事業所の地理的な地域性(例として地域包括支援センターの担当区域や離島・山間地域等)を踏まえた連携、同種の介護サービスを提供する企業の連携及び包括的に介護サービスを提供するための企業の連携等により構築されるものであり、構成事業所全体で各課題やニーズに応じた雇用管理改善に取り組む、または構成事業所の雇用管理のノウハウを相互に活用した雇用管理改善に取り組むものである。 受託者は、事業主が雇用管理の課題に取り組む上で参考となる実践的な導入事例として、地域ネットワーク・コミュニティを構築すること。 ア 構成事業所の開拓・選定受託者は、次のとおり地域ネットワーク・コミュニティ構成事業所(以下「構成事業所」という。 )の開拓・選定を行う。 (ア) 受託者は、電話、訪問、セミナーや相談会の実施等の方法により構成事業所の開拓を行うこと。 また、開拓に当たっては、後記(4)アのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。 (イ) 構成事業所の数は、20事業所程度とする。 地域ネットワーク・コミュニティは原則として、1コミュニティ辺り5事業所以上で構成することとし、コミュニティ数は1~4とすること。 なお、構成事業所は過去の当該事業において対象となった事業所と原則として、重複しないものとする。 (ウ) 構成事業所は、雇用保険適用事業主である中小企業等とし、特に雇用保険適用後10年未満の事業所を中心に選定すること(1人の事業主が複数の雇用保険適用事業所を運営している場合は、構成事業所数は1とする。 )。 (エ) 構成事業所の選定に当たっては、鹿児島県内の地域バランスを考慮すること。 (オ) 構成事業所の選定に当たっては、事前に職業対策課に協議すること。 イ 構成事業所の要件構成事業所は、以下の要件をすべて満たすものとすること。 (ア) 事業所に対するコンサルティングを実施する雇用管理改善サポーター(以下「サポーター」という。 )による訪問等調査に対し、真摯に対応できること。 (イ) サポーターによる職員へのヒアリングに対し、従業員の理解・協力が得られること。 (ウ) サポーターのヒアリングを受けた従業員に対し、一切の不利益取扱い、差別的取扱いを行わないこと。 (エ) サポーターの提案する雇用管理制度の導入の可否について、真摯に検討すること。 (オ) サポーターによる運用支援、フォローアップ等について、真摯に対応すること。 (カ) 導入した雇用管理制度について、真に人材確保に資する制度となるよう事業主自らが積極的に関与し、効果的に運用すること。 (キ) 導入する雇用管理制度については、可能な限り労働協約または就業規則(別に定める規定を含む。 )に盛り込むこと。 (ク) 雇用管理制度の導入支援の内容・過程について他の事業主にとって雇用管理上の課題に取り組む上での実践的事例として参考となると考えられる事業所であること。 (ケ) 導入支援の内容・過程について、本事業において好事例として紹介するほか、パンフレットに掲載する等により広く普及啓発する可能性があることについて了解が得られた事業所であること。 (コ) 支援終了後も厚生労働省からの求めに応じ、好事例としての厚生労働省ホームページへの掲載や雇用管理改善の取組状況や効果等に関するデータ提供等に協力すること。 ウ 雇用管理制度の導入支援雇用管理改善を通じた「魅力ある職場づくり」の必要性やメリットについて啓発するとともに、以下の(ア)から(エ)に留意の上、雇用管理制度導入のための調査、相談支援及び制度提案を実施する。 なお、支援に当たっては、オンラインで行っても差し支えない。 (ア) 支援対象事業所である構成事業所の抱える雇用管理上の課題を離職率や労働条件、雇用管理の取組や職場内のコミュニケーションの現状等を調査し、的確に把握すること。 必要に応じて従業員に対するヒアリングも行うこと。 (イ) 把握した課題の整理・分析を行い、その解消に資する雇用管理制度を提案すること。 (ウ) 必要に応じて専門分野の異なる複数のサポーターが支援を行うことを含め、提案した雇用管理制度の導入のための丁寧な助言・援助を行うこと。 (エ) 雇用管理制度を導入した構成事業所に対し、事業主の雇用管理に対する意識の変化や、従業員の働きがい・働きやすさに関する意識の変化、今後の継続就業の意思など、当事者の内面的な意識の変容の状況についても可能な限り聴取すること。 エ 導入支援の対象となる雇用管理制度導入支援の対象となる雇用管理制度は別紙1のものとするが、本仕様書記載事項以外に、「魅力ある職場づくり」の実現に有意義と考えられる雇用管理制度があれば対象に加えても差し支えない。 なお、雇用管理制度の導入に際しては、相乗効果が期待できるよう可能な限り複数の雇用管理制度の導入を促すこと。 オ 導入支援の回数複数のサポーターによる導入支援は必要な範囲で実施し、概ね各事業所合計5回以内となるよう効果的・効率的に実施するよう努めること。 カ その他(ア) 支援終了後も構成事業所の自主的な取組として継続できる仕組みづくりについて、提案書により効果的な方法を提案すること。 (イ) 実施結果については、別紙2「事業所支援レポート」を作成すること。 (3) 経験交流会の開催構成事業所が取り組んだ雇用管理改善について作成された事業所支援レポート等を踏まえ、導入事例や効果的な雇用管理改善方策を普及・啓発するための経験交流会を年1回開催すること。 経験交流会の開催規模は、100人程度を収容できる会場で半日開催を目安とする。 なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況により人が集まることが困難となった場合の開催方法についても提案すること。 ア 経験交流会開催の周知広報介護関係団体を通じた参加の呼びかけ等、幅広く周知できる方法により行うこと。 また、後記(4)イのとおり、ハローワークの人材確保対策コーナーと連携を図ること。 イ 経験交流会の具体的な内容構成事業所の参加を得るとともに、各コミュニティより1事業所程度、事例発表を行う。 発表は、構成事業所からの参加者のみならず、一般の参加者への啓発となる効果的な開催内容となるよう工夫すること。 ウ 経験交流会の成果の周知経験交流会で発表された実践的な雇用管理改善の導入事例を広く普及・啓発するためのパンフレットの作成や受託者ホームページへの掲載など、提案書により、より効果的な方法を提案すること。 なお、パンフレットの作成やホームページへの掲載を行う場合は、構成事業所の企業概要(従業員数・資本金等の企業規模、介護サービス種別、事業内容、創業年など)、雇用管理上の課題、制度導入の経過、制度の概要、制度導入前後の事業主や従業員の意識の変化等を好事例として公開できるケースとすること(事業所名については非公開を基本とするが、各事業主の意向を確認すること。 )。 また、パンフレットを作成する場合は、少なくとも事業実施地域内の介護関係団体に配付できる程度の数を作成すること。 (4) ハローワークの人材確保対策コーナーとの連携人材確保ニーズが高い地域のハローワークには、介護分野を含む雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を強化するため、人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保対策コーナー」が設置されている。 上記 (2)ア及び(3)の業務を行うに当たっては、人材確保対策コーナーと連携を図ること。 ア 構成事業所の開拓における連携人材確保対策コーナーでは、求人充足に向けた求人事業所への指導・助言を行っている。 構成事業所の開拓に当たり、雇用管理制度の導入を行うことで求人充足につながる可能性があるといった構成事業所となり得る事業所の提案を受けること。 未着の場合、その責任は提案者に属するものとする。 電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 7 留意事項(1)提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。 (2)提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 (3)提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。 また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。 ただし、病気休暇、死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。 (4)一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。 (5)提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。 (6)提出された提案書類は返却しない。 (7)提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る評価項目及び評価手順1 評価基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。 2 決定方法について(1)入札参加資格を満たす者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。 以下同じ。 )において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。 )のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。 (2) 前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。 3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。 【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。 計算式:(1-入札価格/予定価格)×100(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。 ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。 イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点とする。 ウ 必須とする項目のうち、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は不合格とする。 エ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。 オ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。 カ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。 キ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 ただし、上記ウに該当する場合は、技術点の算出を行わない。 (4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 別紙介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査用紙(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点1 事業の実施方針 / 30点 / 15点 / 45点(1)事業の目的・趣旨の理解 / 20点 / 20点 ※1(2)提案書の記載内容 / 10点 / 10点 ※2(3)事業実施のスケジュール / 15点 / 15点 ※12 事業内容 / 0点 / 83点 / 83点(1)雇用管理改善企画委員会の設置/ 10点 / 10点 ※1/ 10点 / 10点 ※1/ 10点 / 10点 ※2/ 25点 / 25点 ※1/ 8点 / 8点 ※2(3)経験交流会の開催 / 20点 / 20点 ※13 組織としての経験・能力 / 25点 / 23点 / 48点/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 5点 / 5点 ※2/ 8点 / 8点 ※2/ 10点 / 10点 ※2/ 10点 / 10点 ※2/ 5点 / 5点 ※24 業務従事予定者の経験・能力 / 10点 / 0点 / 10点(1)専門知識、適格性 / 10点 / 10点 ※2プラチナえるぼし(注4) 14点3段階目(注5)(認定基準5つすべて○) 10点2段階目(注5)(認定基準5つのうち3~4つ○) 8点1段階目(注5)(認定基準5つのうち1~2つ○) 4点行動計画(注6) 2点プラチナくるみん 10点くるみん(新基準) 8点くるみん(旧基準) 6点/ 65点 / 135点 / 200点※1 価格と同等に評価できない項目(創造性、新規性等) :100点※2 価格と同等に評価できる項目(事業の実施体制、組織の経営基盤、過去の類似業務の実績等、事業の実行可能性を確保するための評価項目等) :100点(注1)基礎点(必須)項目は、最低限の要求要件であり、要求要件を充足している場合は配分された点数を与えられ、充足していない場合は0点となる。 1項目でも要求要件が充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は、その入札参加者は不合格となる。 (注2)加点(任意)項目(「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」を除く。 )は、評価に応じて得点を与える。 採点基準は、Aを最上位とする6段階評価とし、評価項目ごとに該当する評価(A~F)をつけ、コメントがあれば、欄外に付記すること。 25点満点の項目:A(特に優れている)=25点、B(優れている)= 20点、C(普通)= 15点、D(やや劣る)= 10点、E(劣る)= 5点、F(非常に劣る)= 0点 20点満点の項目:A(特に優れている)=20点、B(優れている)=16点、C(普通)=12点、D(やや劣る)= 8点、E(劣る)= 4点、F(非常に劣る)= 0点 15点満点の項目:A(特に優れている)=15点、B(優れている)=12点、C(普通)= 9点、D(やや劣る)= 6点、E(劣る)= 3点、F(非常に劣る)= 0点 10点満点の項目:A(特に優れている)=10点、B(優れている)= 8点、C(普通)= 6点、D(やや劣る)= 4点、E(劣る)= 2点、F(非常に劣る)= 0点 8点満点の項目:A(特に優れている)= 8点、B(優れている)= 6点、C(普通)= 4点、D(やや劣る)= 3点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点 5点満点の項目:A(特に優れている)= 5点、B(優れている)= 4点、C(普通)= 3点、D(やや劣る)= 2点、E(劣る)= 1点、F(非常に劣る)= 0点(注3)「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進」については、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。 (注4)女性活躍推進法第12条に基づく認定(注7)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 (2)地域ネットワーク・コミュニティによる雇用管理改善の取組(注5)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。 このうち、労働時間等の働き方に係る基準を満たすことを必要とする。 (注6)女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 事業従事予定者が、当該事業を遂行するにあたって必要となる労働関係法令、労務管理等に係る見識、資格等を十分に持っているか。 (2)事業実績過去に委員会を運営した経験があるか過去に同様の調査等(コンサルティング、聞き取り調査、縦断調査等)を実施したことがあるか(3)事業遂行のための人員体制管理者の管理能力が十分にあり、事業が遂行可能な人員体制の整備がなされているか業務のバックアップ体制は確保されているか(1)事業遂行のための体制事業を行う上で適切な財政基盤を有しているか。 支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか。 ※2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 10点合計5 ワーク・ライフ・バランス等の推進(注3)女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)/ 14点 / 14点保有する情報の適切な管理にかかる制度を保有しているか。 対象事業所の開拓・選定方法について、独自の工夫がなされているか支援対象企業について、十分な訪問回数を期待できる計画となっているか導入した雇用管理制度の運用支援のためのコンサルティングや、支援終了後も事業主の自主的な取組が継続できる、独自の工夫がなされているか労働局管内各地域に雇用管理改善サポーターを派遣できる能力またはネットワークを有しているか地域ネットワーク・コミュニティ等との相乗効果や多くの事業主等の参加が期待できる計画となっているか(創意工夫、広報ツール等)雇用管理改善企画委員会の設置について、独自の工夫がなされているか評価項目 提案要求事項得点配分基礎点(必須)加点(任意)合計事業の目的及び趣旨を理解し、公正・中立的な立場で事業を実施できるか仕様書記載の事業内容について、すべて網羅されているか事業が円滑に進められるよう、適切なスケジュールとなっているか介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査委員会設置要綱1 目的介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業の総合評価落札方式を実施するに当たり、次のとおり「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査委員会」(以下「委員会」という。 )を設置し、介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に関し、応札者の提案を総合評価基準に照らし厳正かつ適正に審査・評価を行い、その結果を支出負担行為担当官に報告する。 2 委員会の構成委員会の構成は、次のとおりとする。 委員長 外部有識者委 員 外部有識者委 員 外部有識者委 員 都道府県労働局職員委 員 都道府県労働局職員3 委員会の開催及び運営委員会は鹿児島労働局職業安定部長が招集及び開催する。 なお、委員会の庶務は、鹿児島労働局職業安定部職業対策課が処理する。 4 設置期間令和3年3月1日から開札時まで(予定)5 その他この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委員長の決定により処理するものとする。 介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業に係る提案書技術審査委員会委員名簿委員長 ○○ ○○委 員 ○○ ○○委 員 ○○ ○○委 員 ○○ ○○(都道府県労働局職員)委 員 ○○ ○○(都道府県労働局職員)
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/030201.pdf
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