広島県立福山誠之館高等学校植栽管理業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年02月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島県立福山誠之館高等学校植栽管理業務 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年2月1日広島県立福山誠之館高等学校長 中原 健次1 調達内容(1) 業務名令和2年度広島県立福山誠之館高等学校植栽管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間令和3年2月 26日から令和3年3月 31 日まで(4) 履行場所福山市木之庄町六丁目11番 1 号広島県立福山誠之館高等学校(5) 入札方法総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (4) 平成29 年広島県告示第 376号(平成30年から令和3年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第742号により一部改正〕)によって「11F 植栽管理」の資格を認定されている者であること。 (5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせることなく履行できる者であること。 (6) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。 (7) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「11F 植栽管理」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-0082 福山市木之庄町六丁目11番 1 号広島県立福山誠之館高等学校 事務室電話(084)922-0085イ 交付期間令和3年2月1日(月)から令和3年2月9日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )の午前9時から午後4時 30分までの間,随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年2月9日(火) 午後4時 30分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )による。 ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年2月 12日(金)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年2月 22日(月) 午後1時イ 場所福山市木之庄町六丁目11番 1 号広島県立福山誠之館高等学校 会議室ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「11F 植栽管理」の資格に限る。 )契約金額の100分の10以上の額を納付。 ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (7) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒720-0082 福山市木之庄町六丁目11番 1 号広島県立福山誠之館高等学校 事務室電話(084)922-0085 ファクシミリ(084)922-0088 (2)申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 ) (1)落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落 (2)契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 3 入札について■■■■■■■■■ ■■ 加を希望する者は必ず出席すること。 10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算契約書(案) (2)落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をし仕様書等に対する質問書の様式 記載すること。 (3)再度の入札は5回を超えないものとする。 その他 〔入札辞退届の様式 〕 5 入札書の記載方法について した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるも ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 た者は,再度の入札に参加することができない。 (2)落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず, 契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 入札参加資格確認申請書の様式とき。 のとする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び特記仕様書入札書の様式 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示である為があったとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行 札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければな添 付 書 類 らない。 ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。 (1)次に該当する場合は,その入札は無効とする。 公告の写し 併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 提出期限までに,書面により提出すること。 札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含委任状の様式誓約書の様式 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 4 契約書について オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 □要 ■無 配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )入 札 説 明 書 令和2年度広島県立福山誠之館高等学校植栽管理業務 業務名 履行期間入札日時 入札場所広島県立福山誠之館高等学校会議室令和 3年 2月22日(月)午後1時令和 3年 2月26日 ~ 令和 3年 3月31日福山市木之庄町六丁目11番1号 書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書 2 入札保証金有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 基づき執行する。 広島県立福山誠之館高等学校(広島県福山市木之庄町六丁目11番1号)契 約 事 項 注 意 事 項仕様書等に対する質問書提出期限令和 3年 2月 9日(火)午後4時30分令和 3年 2月16 日(火)午後4時30分履行場所TEL 084-922-0085 FAX 084-922-0088入札参加資格確認申請書提出期限 一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便 事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅 業務で契約解除され,その後,当該契約種目 の業務の履行実績がない者 有 1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に (1)入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約 3 契約保証金 公告に定めるとおり ・平成19年10月1日以降に「11F植栽管理」の ことがある。 (3)申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行う 長期継続契約 □適用 ■適用なし の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 (4)申請書等の提出は,持参又は郵便等による。 郵便等による提出は,(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし, (4)入札執行について ア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 6 その他 票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力し び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 (2)現場説明会を令和3年2月15日(月)13時から行うため,入札参 ・上記以外の者 無 (3)契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に なければならない。 業務委託契約約款個人情報取扱特記事項 む。 )について直ちに届け出ること。 共通仕様書については,広島県のホームページに掲載している。 広島県庁HP http://www.pref.hiroshima.lg.jp/ トップページ>組織でさがす>財産管理課>広島県施設管理業務共通仕様書 なお,ホームページの閲覧等ができない者については,申し出により共通仕様書を受け取ることができる。 (1)落札者は,契約担当職員が必要と認めた場合,一般競争入札事務 処理理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 別紙2誓 約 書令和 年 月 日広島県立福山誠之館高等学校長 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の令和2年度広島県立福山誠之館高等学校植栽管理業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。 また,次のことについて,異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。 1広島県植栽管理業務委託共通仕様書(平成28年版)第1節 一般事項1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は,植栽管理業務に適用する。 (2) 共通仕様書に規定する事項は,別に定めがある場合を除き,受注者の責任において履行すべきものとする。 (3) 植栽管理業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するものとする。 ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからエの順番とし,これにより難い場合は,4「留意事項」(5)及び(6)による。 ア 契約書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(図面,機器リストを含む)エ 共通仕様書(4)共通仕様書の規定は,別の定めがある場合は適用しない。 2 業務目的本業務は,植栽管理について,専門的見地から,植栽地を構成している植物の生育条件を整え,その形態の育成・維持・保全を図ることにより,植栽のもつ美観等の目的・機能の維持に資することを目的とする。 3 用語の定義契約図書に使用する用語の定義は次の各号に定めるところによる。 (1) 「施設管理担当者」とは,建築物等の管理に携わる者で,業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (2) 「受注者等」とは,当該業務契約の受注者又は業務責任者をいう。 (3) 「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で,現場における受注者側の責任者をいう。 (4) 「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場における受注者側の担当者をいう。 (5) 「業務関係者」とは,業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6) 「施設管理担当者の承諾」とは,受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について,施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7) 「施設管理担当者の指示」とは,施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を,書面によって示すことをいう。 (8) 「施設管理担当者と協議」とは,協議事項について,施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し,その結果を書面に残すことをいう。 別冊1の122(9) 「施設管理担当者の確認」とは,業務の各段階で受注者が実施した業務について,施設管理担当者が,立会い又は提出された報告に基づき,その事実を認知することをいう。 (10) 「施設管理担当者の立会い」とは,業務の実施上必要な指示,承諾,協議及び確認を行うため,施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (11) 「特記」とは,「1適用」の(3)のア,イ及びウに指定された事項をいう。 (12) 「業務検査」とは,契約書に規定するすべての業務の完了の確認,又は,毎月の支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために,発注者が指定した者が行う検査をいう。 (13) 「作業」とは,契約図書で定める業務に当たることをいう。 (14) 「必要に応じて」とは,これに続く事項について,受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (15) 「原則として」とは,これに続く事項について,受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (16) 「関係法令等」とは,業務の実施に当たり守るべき法令及び条例並びに規則,その他行政機関が公示し,又は発する基準,指針,通達等をいう。 (17) 「資機材」とは,次のような資材及び機材をいう。 ア 資材…ゴミ袋等イ 機材…剪定バサミ,脚立,梯子,高所作業車等(18) 「剪定」とは,樹木の植栽目的にそって樹種による特性を考慮しながら樹形を整備していくことをいう。 (19) 「基本剪定」とは密生した枝や不必要な枝を除去して樹形の骨格をつくるためのもので主として冬季に行う剪定をいう。 (20) 「軽剪定」とは樹冠の整正,込みすぎによる枯損枝の発生防止などを目的とするもので,主として夏季に行う剪定をいう。 (21) 「刈り込み」とは,樹木を一定の形に保ちたいときに,樹冠を刈り取り,縮小させる方法である。 整形された樹木の表面の枝葉を密にし,より美しさを強調したり,通風,採光をよくし,病虫害などに対する抵抗力を強めるために行うことをいう。 (22) 「施肥」とは,樹木の必要とする栄養分を効果的に補給することにより,樹木を健全に生育させるための土壌改良と大気汚染などに対する抵抗力を高めるために行うことをいう。 (23) 「除草(人力による抜根除草)」とは,地際より繁茂している雑草類を根株を残さないように人力により抜き取ることをいう。 (24) 「草刈」とは,繁茂している雑草類を草刈機,その他の器具を用いて地際より丁寧に刈り取ることをいう。 34 留意事項(1) 作業施行にあたっては,関係法令,条例及び規則等を遵守し,作業の円滑な進捗を図ること。 また,官公署等への必要な届出等は,速やかに処理すること。 (2) 作業施行に関して関係官公署,付近住民,利用者との交渉を要するとき,または交渉を受けたときは,速やかに施設管理担当者に報告し,協議すること。 (3) 業務の実施に必要な資機材及び材料,作業の検査,枝葉等の廃棄物の処分及び官公署等への届出手続きに必要な費用は受託者の負担とする。 (4) 業務の実施に必要な電気,ガス,水道は委託者が必要と認める範囲内で使用を認める。 (5) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は,施設管理担当者と協議する。 (6) (5)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更を行う場合は,受注者および発注者の協議によることとし,契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても,協議の内容を記録し,施設管理担当者へ提出する。 (7) 作業の執行について施設管理担当者の立会を求める場合には,あらかじめ施設管理担当者に協議すること。 (8) 施設管理担当者は,作業が契約どおり行われているかどうかの確認をするため,必要に応じて,作業現場に立ち入り,立会し,または資料の提出を請求できるものとし,受託者はこれに協力すること。 (9) 業務期間中は,常に作業の安全に留意し,人及び車両等に危険のないよう十分注意し,万一損傷,危害等を与えた場合は,直ちに施設管理担当者に報告するとともに,受託者の責任において処理すること。 (10) 受託者は,関連樹木について,日照,土壌,潅水等の管理上の問題や,障害枝,危険枝の存在等の安全上の問題,その他業害虫の発生などの樹木の異常を発見した場合は,その都度直ちに,状況及び対応策等を施設管理担当者に報告し,対応について協議すること。 (11) 受託者は,作業の完了に先立ち,速やかに不要材料を整理し,仮設物等を撤去して現場内外の清掃及び後片付けを完全に行うこと。 (12) 受託者は,当該作業に伴って発生した,剪定枝葉,伐根その他の雑木及び刈草等の一般廃棄物その他の廃棄物について,排出抑制に努めるとともに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)他関係法令を遵守し,適正に処理すること。 (13) 受託者は,当該作業に伴って発生した,剪定枝葉,伐採木その他の雑木及び刈草等を野焼きしてはならない。 4第2節 材料1 適用作業に使用する材料は,特記仕様書に品質規格を特に明示した場合を除き,この共通仕様書に示す規格に適合するもの,又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 2 材料の品質及び検査受託者は,作業に使用する材料の品質を証明する資料を受託者の責任において整備,保管,施設管理担当者から請求があった場合,直ちに提示するとともに,作業完了報告書提出時に提出しなければならない。 2-1 土(1) 作業に使用する土は,特記仕様書における作業に適合するものとする。 (2) 植え込みに用いる客土の材料は,樹木の生育に適合した土壌で,小石,ごみ,雑草,きょう雑物を含まず,病害虫等に侵されていないものとする。 2-2 肥料(1) 有機肥料については,それぞれの素材,肥料成分の損失がないよう加工したもので,有害物質が混入していない乾燥したものとする。 (2) 化学肥料については,それぞれの本来の粒状・固形・結晶の形状を示し,変質していないものとする。 (3) 肥料については,それぞれの品質に適した包装あるいは容器に入れ,商標または商品名・種類(成分表)・製造年月日・製造業者名・容量を明示するものとする。 2-3 薬剤(1) 薬剤は,農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくものでなければならない。 (2) 薬剤は,それぞれの品質に適した完全な容器に密封されたもので,変質がなく,商標または商品名・種類(成分表)・製造業者名・容量を明示された有効期限内のものとする。 (3) 薬剤は,管理責任者を定めて保管しなければならない。 2-4 幹巻き・こも巻き材料幹巻き・こも巻きの材料のわら製品については,新鮮なもので虫食い,変色のないものとする。 第3節 植栽管理1 適用5本節は,施設緑地等における樹木剪定,防寒,枯損木処理,病害虫防除・駆除,施肥,除草・草刈等の植栽管理業務について適用するものとする。 本節に特に定めのない事項については,第1,2節の規定によるものとする。 2 樹木剪定(1) 基本剪定及び軽剪定等を,剪定の必要性や樹種特性に応じて,最も適切な時期と方法で行うこと。 (2) この委託において対象となる樹木の特性及び当該委託業務が対象樹木に及ぼす影響を十分理解し作業に努めること(3) この業務により発生する剪定枝葉,残材等は通行の支障とならないよう,1本又は1箇所ごとにまとめ,作業終了後は速やかに処分清掃を行うこと。 2-1 中高木等の剪定(1) 枝落としは,枯枝,弱小枝,戻り枝,交じり枝,立ち枝,中小枝,障害枝及び危険枝とする。 (2) 剪定する樹木本来の形を基本的に残しつつ,骨格となるべき枝の生育を促進させるよう剪定すること。 (3) 樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く,下方や北側の樹勢が弱い部分は弱く剪定しなければならない。 (4) 花木類の剪定に当たっては,花芽の分化時期を考慮し,着芽に支障のない時期に行うこと。 (5) マツの夏の剪定は,みどりつみを主とし,対象樹木の発芽状態等をよく見極めて,適切な時期に行うこと。 (6) マツの秋の剪定は,芽抜き,もみ上げを主とし,適切な枝造りを行うこと。 2-2 低木の刈り込み(1) 枝の密生した箇所は中すかしを行い,目標とする樹冠を想定して樹冠周縁の小枝を輪郭線を作りながら刈り込むこと。 (2) 据枝の重要なものは,上枝を強く下枝を弱く刈込むこと。 また萌芽力の弱い針葉樹については弱く刈り込み,萌芽力を損なわないよう,樹種の特性に応じて,充分注意しながら芽つみを行うこと。 (3) 大刈り込みは,各樹種の生育状態に応じ,目標とする刈り高にそろうよう,刈り込むこと。 また,植え込み内に入って作業する場合は,踏み込み部分の枝条を損傷しないように注意し,作業終了後は枝条が元に戻るような処置を行うこと。 2-3 生垣等刈り込み(1) クモの巣等を取り除いた後,枯枝を根元から切り取り,天端を揃え一定の幅を定めて両面を刈り込むこと。 (2) 枝葉は,粗放な部分は必要に応じて,枝葉の粗密をなくすよう枝の誘引を行うこと。 また余分に薬液がついた場合は振り落としておくこと。 (3) 散布中は,作業範囲を明確にし,バリケードやロープなどで囲い,制札板を掲げ,作業関係者以外の立ち入りを禁止すること。 5-2 粒状薬剤敷込(1) 原則として樹木主幹を中心に葉張り外周線の地上投影部分に深さ10cm内外の溝を輪状に掘り,溝底に薬剤を平均に敷き込み覆土すること。 (2) 溝の掘削に際しては,根を痛めないよう注意すること。 6 施肥(1) 施肥の作業については,作業前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やゴミ等を取り除いたり,きれいに除草しなければならない。 8(2) 樹木に,肥料を樹齢に応じた量でつぼ掘り又は溝掘り後,所定の種類の肥料を根株の周りに過不足なく施肥し,埋め戻し後整地すること。 (3) 低木等の植えつぶしに施肥する場合は,地表散布すること。 なお,枝葉に残った肥料はほうき等で地表に払い落としておくこと。 (4) 掘り方に際しては,根幹及び枝に損傷を与えないよう十分に注意すること。 (5) 施肥の時期は,6月及び2月とする。 7 除草,草刈(1) 抜き取り,刈り取った草等は,全て場外で適正に処分すること(2) 作業は,樹木類を傷つけないよう十分注意すると共に人畜車両等に損傷を与えないよう作業箇所及びその周辺の安全確保に留意すること。 特に草刈の場合は,動力草刈機を用いる際は十分注意すること。 7-1 除草地際より繁茂している雑草を根ごと除去し,除草跡はきれいに清掃すること7-2 草刈(1) 草刈地内にある石,空き缶等の障害物はあらかじめ撤去しなければならない。 (2) 均一に刈り払い,ツル性雑草は除去すること。 刈り跡はきれいに清掃すること。
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/727762_7145781_misc.pdf
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