産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)(阪神住まいセンター) (令和3年2月1日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年02月01日
提出期限
未指定
案件概要
産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)
(阪神住まいセンター)
(令和3年2月1日)
産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターの「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)」に係る入札等については、関係法令に定めのあるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 単価契約書、仕様書7 提出書類(様式)8 個人情報等の保護に関する特約条項独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンター11 入札等実施要領1 入札公告の掲示日令和3年2月1日2 発注者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣3 調達内容(1) 業務内容産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)(2) 調達案件の仕様等6 単価契約書、仕様書に示す仕様書による。
(3) 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 入札方法イ 入札は、前記(2)で示す仕様書に基づく業務を実施するために要する単価に予定数量を乗じた予定総額によって行う。
入札書には内訳書を添付すること。
(この内訳書に記載された単価を契約単価とする。
)内訳書に記載の合計額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注量を確約するものではない。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。
)の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和3年2月15日(月)16時(2) 提出場所:〒660-0881 尼崎市昭和通3丁目95番地アマックスビル8階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンター お客様相談課電話 06-6419-4522(ガイダンス③)(3) 提出方法:持参又は郵送とする。
ただし、郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
また、封筒に「申請書在中」と朱書すること。
25 競争参加資格の確認通知等(1) 競争参加資格の確認通知競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年2月19日(金)までに郵送により通知する。
ただし、その後開札の時までの期間に本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。
(2) 苦情申立て申請書等を提出した者のうち、(1)で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を含まない)以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に書面により回答する。
6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 提出期限令和3年2月25日(木)16時 持参または郵送とする(ただし、郵送による場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
また、封筒に「質問書在中」と朱書すること)ロ 提出場所4(2)に同じ(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和3年3月3日(水)から令和3年3月9日(火)まで(ただし、土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9時30分から17時30分まで)ロ 閲覧場所4(2)に同じ7 入札手続き及び落札者の決定(1) 入札書の提出期限及び場所提出期限:令和3年3月9日(火)16時持参又は郵送とする。
郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。
提出場所は4(2)に同じ。
(2) 開札の日時及び場所日時:令和3年3月10日(水)10時30分場所:独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンター 会議室3(3) 入札方法は、上記3(4)による。
(4) 入札参加者の開札時の立会は不要とする。
(5) 落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。
(6) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(7) 落札者の決定方法について独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) 本件業務は、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
9 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 入札手続きにおける交渉の有無無12 契約書作成の要否落札者は、速やかに当社との間で、6 単価契約書、仕様書 に示す単価契約書の締結を行うものとする。
13 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募4又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内14 問合せ先〒660-0881 尼崎市昭和通3丁目95番地アマックスビル8階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンター お客様相談課電話 06-6419-4522(ガイダンス③)2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条に規定に該当する者。
ロ 申請書等提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている者。
5ハ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者。
ニ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受注者として適当でないと当社が認める者。
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 申請書等の提出期限までに、令和元・2(平成31・32年度)年度独立行政法人都市再生機構関西地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-85独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 契約課電話 06-6969-9025(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時15分から17時40分まで。
ただし12時から13時までを除く。
)ロ 処分場の設置場所を管轄する都道府県又は政令市から産業廃棄物処分業許可を受けている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」を含むこと。
ハ 団地所在地及び上記ロの処分場設置場所を管轄する都道府県又は政令市から産業廃棄物収集運搬業許可を受けている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」を含むこと。
ニ 暴力団又は暴力団員が実査的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、1 入札等実施要領4(1)に定められる日時までに7 提出書類(様式)に示す(様式1-1)に必要書類を添えて指定された提出場所に提出しなければならない。
(2) 提出された申請書等は、当社において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
3 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、申請書等を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(4) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
6(5) 当社に提出された書類は返却しない。
ただし、再公募となった場合は返却する。
(6) 当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(7) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。
(8) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
73 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。
)が締結する産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。
この場合において入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。
3 入札書は書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に件名を記載し、提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、提出期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札書には、総額を記載すること。
なお根拠資料として、入札価格の内訳書を添付すること。
8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
8二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱へ投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札金額の記載を訂正したとき。
四 入札金額と入札根拠資料等の金額が一致しないとき。
五 入札者(代理人を含む。
)の記名押印のないときまたは記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額またはこれを超える金額をもって入札を行ったとき。
七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。
八 明らかに連合によると認められるとき。
九 第2条第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。
なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。
9(落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者四 監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者七 不誠実な入札をなしたと認められた者(契約書の提出)第 12 条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上104 使用印鑑届及び委任状(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
以 上11使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
12記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印または使用印 実印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
提出日実印使用印を届け出る当社の組織・組織の長の役職及び氏名13委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンターの発注する「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札に関する一切の件2.代 理 人使用印鑑令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣 殿145 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也(税抜)ただし、産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
※入札根拠資料を同封して下さい。
令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣 殿15入札根拠資料件名 産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)総 額 円(税抜)業務内容 単価(A)予定数量(B)金額(A)×(B)廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの収集運搬円/m3400m3円家電リサイクル法に規定する家電の収集運搬円/台300台円廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの処分円/m3400m3円合計円※ 単価は円単位とする。
※ 予定数量は、過去の実績を勘案して算出した数量であり、発注を約束するものではない。
※ 入札根拠資料の合計額と入札書の額は同額とし、異なる場合は無効とする。
※ 収集運搬には産業廃棄物等の積み込み、積み下ろしを含む。
※ 入札書と同じ封筒に封入すること。
16(中封筒見本)表 裏独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長多田嗣殿件名「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)」入札書所在地会社名氏名176 単価契約書、仕様書単 価 契 約 書1 契約の名称 産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)2 履行場所 別紙5のとおり。
3 仕様 別添仕様書のとおり。
4 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで5 契約単価 別紙1単価表のとおり。
上記の役務について、委託者と受託者は次の条項によりこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、委託者の事業場から排出される廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
関連する政令及び省令を含む。
以下「廃棄物処理法」という。
)に規定する産業廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。
関連する政令及び省令を含む。
以下「家電リサイクル法」という。
)に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下これらを併せて「廃棄物等」という。
)の収集・運搬及び処分を行う役務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)中、委託者からの委託を受けて仕様書に定められた業務を履行し、委託者はその代金(以下「契約代金」という。
)を支払うものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書及びその添付書面をこの契約の終了後5年間保存するものとする。
(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を履行しなければならない。
(関係法令の遵守)18第3条 委託者及び受託者は、この契約を履行するに当たって、廃棄物処理法、家電リサイクル法その他の関係法令及びそれに基づく行政指導(以下これらを併せて「関係法令」という。
)を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、履行期間中に、収集・運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむをえない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合等、関係法令で定める再委託基準に従い、あらかじめ書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受託者の事業範囲及び許可証の添付)第6条 受託者は、履行期間中、関係法令に規定する都道府県知事の許可を受けており、その事業範囲が別添のとおりであることを保証し、当該許可を証するものとして許可証の写しをこの契約書に添付する。
許可事項に変更があったとき又は許可の更新を受けたときは、受託者は、速やかにその旨を委託者に通知するとともに、変更又は更新後の許可証の写しを委託者に提出し、委託者及び受託者はそれをこの契約書に添付する。
(委託手続)第7条 委託者は、業務を受託者に委託するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の注文書(以下「注文書」という。
)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。
(受託者の請求による履行期限の延長)第8条 受託者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。
)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、委託者に届け出て、履行期限を延長することができる。
ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(廃棄物等の種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)第9条 委託者が受託者に収集運搬及び処分を委託する廃棄物等の搬出事業場は、別紙5のとおりとする。
2 委託者の委託する廃棄物等の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙3のとおりとする。
そのほか、委託者は、受託者から要求があった場合は、収集・運搬又は処分を委託する廃棄物等の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定に基づき提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物等の引渡しの前に、別紙4に記載の方法により、受託者に変更後の情報を提供しなければならない。
ただし、情報の提供を要する変更の範囲については、委託者と受託者があらかじめ協議の上で定めるものとする。
194 受託者は、委託者が前各項の規定により提供した情報により、廃棄物等の収集・運搬又は処分を適正に行うことができず、業務を履行できないと判断した場合は、委託者に対し、その旨を通知しなければならない。
この場合において、委託者は受託者に当該廃棄物等を引き渡してはならない。
(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第10条 賃金、材料等の価格等に変動があり、頭書の単価表(以下「単価表」という。
)の額が不相当となったときは、委託者と受託者とが協議の上、これを改定することができる。
(委託者の廃棄物等管理責任)第11条 委託者は、委託する廃棄物等について、収集・運搬又は処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。
委託者の責により当該物質が混入したことにより受託者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受託者は、当該廃棄物等の引取りを拒むことができるものとし、受託者の業務に支障を生じた場合、委託者は、損害が生じたときは、その賠償責任を負うものとする。
(積替え又は保管)第12条 受託者は、委託者から委託された廃棄物等の積替え又は保管を行う場合は、関係法令に規定する産業廃棄物保管基準を遵守し、かつ頭書に定める履行期間内に確実に処分できる範囲で行う。
2 委託者は、受託者に処分を依頼する廃棄物等が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物等と混合することを承諾する。
(マニフェスト)第13条 委託者は、注文書を発行し、産業廃棄物を搬出するときは、産業廃棄物処理票(以下「マニフェスト」という。
)に必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受託者に交付する。
2 受託者は、産業廃棄物の収集・運搬終了後、マニフェストに必要事項を記載し、収集・運搬終了日から10日以内に、B2(収集運搬終了)票を委託者に送付するとともに、B1(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
3 受託者は、産業廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、処分終了日から10日以内に、D(処分終了)票を委託者に送付し、C1(処分業者保管)票及びC2(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
4 受託者は、産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、委託者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した上で、当該写しの送付を受けた日から10日以内に、E(最終処分終了)票を委託者に送付する。
5 委託者は、受託者から送付されたB2票(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
(リサイクル券)第14条 委託者は、注文書を発行し、特定家庭用機器廃棄物を搬出するときは、特定家庭20用機器廃棄物管理票(以下「リサイクル券」という。
)に必要事項を記載し、①(排出者控)票を除いて受託者に交付する。
2 受託者は、特定家庭用機器廃棄物の処分終了後、処分終了日から10日以内に、指定引取場所の受領印が押印されたリサイクル券の写しを委託者に送付し、当該リサイクル券を3年間保存する。
(業務終了時報告)第15条 受託者は、委託者から業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。
ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
(最終処分に係る情報)第16条 廃棄物等に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称等)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別紙2の最終処分欄のとおりとする。
2 委託者は、受託者と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等(以下この条において「契約書等」という。
)により、前項に定める事項の確認を行う。
3 別紙2に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、受託者は遅滞なく委託者に通知し、変更した契約書等を委託者に提出しなければならない。
(契約代金の支払い等)第17条 受託者は、委託者が、マニフェストの写し又はリサイクル券の写しの送付を受け、受託者が廃棄物等を確実に処分したことを確認したときは、単価表に基づき算定した契約代金を委託者に請求することができる。
2 受託者は、契約代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受託者に支払うものとする。
この場合において、受託者は、当該請求書に第1項に規定するマニフェストの写し、リサイクル券の写しその他の証拠書類を添付しなければならない。
(損害の負担)第18条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受託者の負担とする。
ただし、その損害が委託者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、委託者が負担するものとする。
(諸費用等)第19条 受託者は、この契約を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。
2 委託者は、受託者が発行した家電リサイクル4品目のリサイクル券については、実費で精算する。
(受託業務責任者等)第20条 受託者は、受託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。
2 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(指示者)21第21条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。
(報告等)第22条 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理について、監督、又は指導を行うものとする。
2 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。
(委託者の任意解除権)第23条 委託者は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
22以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第27条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
八 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
九 第31条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 第24条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の解除権)第27条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第28条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)第29条 委託者は、受託者が注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に23代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないとき、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく契約代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。
(解除した場合の廃棄物等処理)第30条 第23条から第25条まで及び第27条の規定によりこの契約を解除する場合においては、この契約に基づき委託者から引渡しを受けた廃棄物等の処理を受託者が完了していないときは、当該廃棄物等を委託者と受託者が関係法令を遵守し双方の責任で処理した後、速やかに契約を解除するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。
)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、24この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)第32条 委託者の責めに帰すべき理由により第17条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)第33条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第34条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(適用法令)第35条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第36条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第37条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、委託者と受託者と25が協議して定めるものとする。
以 上別紙1 廃棄物等の種類と業務の内容及び単価別紙2 受託者の事業範囲別紙3 産業廃棄物等収集運搬及び処分委託注文書別紙4 廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法別紙5 履行場所26別 添仕 様 書1 件名産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)2 廃棄物等の種類と業務の内容及び単価別紙1のとおり。
3 対象団地別紙5のとおり。
4 その他(1) 業務従事者は,受託者の職員である身分証明書の呈示を行い,身分を明らかにする名札を着用すること。
(2) 業務は、原則として平日又は土曜日の8:00から17:00までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこと。
ただし、緊急の場合又は委託者の指示がある場合はこの限りではない。
(3) 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて委託者と協議した上で、受託者の責任において行うこと。
(4) 廃棄物等の処理にあたっては、回収時の写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)により報告すること。
また、これに係る経費については受託者の負担とすること。
(5) リサイクル券は受託者が購入し、その代金については契約単価とは別に実費で請求すること。
(6) 作業前後は、必ず委託者に報告すること。
(7) 作業にあたっては、団地内居住者等に危険のないよう必要に応じて安全措置を講じること。
(8) 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、係員の指示によるものとするほか、委託者と打合せをし、居住者とのトラブルのないよう十分留意して作業を行うこと。
(9) 業務の実施にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、関連する政令及び省令を含む。
)を含む関係法令を遵守すること。
産業廃棄物に関する法令を遵守すること。
以 上27別紙1廃棄物等の種類と業務の内容及び単価[税抜き]種類 予定数量業務内容収集運搬 処分廃プラスチック類400m3 円/m3 円/m3金属くずガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず家電リサイクル法に規定する家電 300台 円/台28別紙2受託者の事業範囲【Ⅰ.収集運搬】(積込み場所) (荷下ろし場所)収集運搬許可番号 同左(許可都道府県政令市名) 同左許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( )特別管理産業( )※積み替え保管を行う場合にのみ記入積み替え保管を行う場所 ①積み替え保管ができる産業廃棄物の種類及び保管上限許可品目(積替え保管の許可品目のみ丸で囲み下段に保管上限数量を記載する)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( )特別管理産業( )【Ⅱ.処分】処分業許可番号許可都道府県政令市名①施設の所在地処分方法及び処理能力又は埋立容量/日29許可品目(許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( )特別管理産業( )②施設の所在地処分方法及び処理能力又は埋立容量/日許可品目(許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( )特別管理産業( )【Ⅲ.最終処分に関する情報】①名称 安定型埋立許可品目所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限②名称 管理型埋立許可品目所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限③名称 遮断型埋立許可品目所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限※【1.収集運搬】及び【2.処分】については受託者の許可証の写しを添付すること※【3.最終処分に関する情報】については、受託者と処分業者で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(または受領書)及び許可証の写しを添付すること30別紙3様独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣産業廃棄物等収集運搬及び処分委託注文書次のとおり産業廃棄物等の収集運搬及び処分を委託します。
1注文年月日 令和 年 月 日2履行期限 令和 年 月 日3.廃棄物の名称4排出事業者及び担当者名称株式会社URコミュニティ阪神住まいセンター住所電話 FAX担当課 担当者廃棄物の種類 数量 性状・荷姿廃プラスチック類金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず家電リサイクル4品目(※)※家電リサイクル4品目は指定引き取り場所までの収集運搬業務のみとする。
その他業務を遂行するために必要な情報について①委託する廃棄物等は通常の保管状況下で腐敗・揮発等性状に変化を生じるか( 生じる ・ 生じない )②他の廃棄物との混合により生ずる支障はあるか ( ある ・ ない )③委託する産業廃棄物等が次に掲げる産業廃棄物でありかつ日本工業規格C0950号に規定する含有マークがついているか ( ついている ・ついていない )廃パーソナルコンピュータ・廃ユニット形エアコンディショナー・廃テレビジョン受信機廃電子レンジ・廃衣類乾燥機・廃電気冷蔵庫・廃電気洗濯機④委託する産業廃棄物等に石綿が含有されている可能性 ( ある ・ ない )⑤その他特に留意すべき事項( )31別紙4廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法委託者の担当者所属氏名受託者の担当者所属氏名文書の伝達方法及び伝達先①FAX②郵送 郵便番号緊急時の連絡先 TEL営業時間休業日32別紙5(履行場所)団地名 所在地浜甲子園 西宮市枝川町1番、2番、3番常盤町 西宮市常磐町1番27号逆瀬川 宝塚市野上6丁目5番里中 西宮市里中町3丁目2番17武庫川 西宮市高須町1丁目1番、2丁目1番中山五月台 宝塚市中山五月台5丁目2番芦屋浜 芦屋市高浜町2、4、若葉町5今津浜パークタウン 西宮市今津真砂町1番すずかけ台ハイツ 三田市すずかけ台2丁目1番あかしあ台ハイツ 三田市あかしあ台3丁目28番ルミエール千鳥 尼崎市大庄西町4丁目3番あかしあ台ハイツ第2 三田市あかしあ台5丁目30番地の2シティハイツ尼崎駅前 尼崎市潮江1丁目4番3東山台ハイツ 西宮市東山台2丁目10番地の2アルビス伊丹千僧 伊丹市千僧5丁目91番1、5芦屋朝日ヶ丘 芦屋市朝日ヶ丘町6番23号すずかけ台ハイツ第2 三田市すずかけ台3丁目5番地の1シティハイツ西宮北口 西宮市青木町4番25アルビス寺本 伊丹市寺本4丁目63番地他ルネシティ西宮津門 西宮市津門大箇町8番39号他西宮マリナパークシティ丘のある街 西宮市西宮浜4丁目8番ルネシティ西宮高畑町 西宮市高畑町2番82ルゼフィール南甲子園 西宮市南甲子園1丁目4番5ルゼフィール武庫川第2五番街 西宮市高須町1丁目7番15号ルゼフィール西宮丸橋町 西宮市丸橋町4番12フレール東芦屋町 芦屋市東芦屋町25番フレール芦屋朝日ヶ丘 芦屋市朝日ヶ丘町4番フレール宝塚御殿山 宝塚市御殿山3丁目6番ルゼフィール金楽寺町 尼崎市金楽寺町1丁目4-20、30ルゼフィール立花 尼崎市西難波町1丁目1番すずかけ台ハイツ第3 三田市すずかけ台4丁目4番地の1ルゼフィール潮江 尼崎市潮江1丁目6番サンラフレ鳴尾北 西宮市小松南町3丁目4番グリーンヒルズ東山台 西宮市東山台1丁目6番地、8番地ACTA西宮 西宮市北口町1番さらら仁川 宝塚市仁川北2丁目5番1号、7番1号パークタウン西武庫 尼崎市武庫元町3丁目5番、武庫豊町2丁目1番浜甲子園さくら街 西宮市古川町3番、枝川町5番グリーンヒルズ仁川 宝塚市仁川団地1番、5番浜甲子園なぎさ街 西宮市枝川町8番、10番計 40団地337 提出書類(様式)(様式1-1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年2月1日付けで公示のありました「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに下記添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 会社概要書 様式1-2(添付資料を含む。
)2 競争参加資格認定通知書の写し(当該資格のない者は、入札書の提出期限までに、当該資格申請を行い機構がこれを受付けていることを証する書面を提出すること)3 処分場の設置場所を管轄する都道府県又は政令市が証する産業廃棄物処分業許可証の写し4 団地所在地及び上記 3 の処分場設置場所を管轄する都道府県又は政令市が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し34(様式1-2)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市機構関西地区(令元・2 年度(平成 31・32 年度))競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。
358 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(浜甲子園団地他39団地)の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報四 受託者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)36第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託する者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託する者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。
3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
37令和 年 月 日委託者 住所氏名 印受託者 住所氏名 印38(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること39③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。
② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
409 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受託者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
41令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1422 管理及び実施体制図(様式任意)43令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 多田 嗣 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式244(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
45確 認 内 容確認結果備考⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※委託者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※委託者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※委託者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
46確 認 内 容確認結果備考10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
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