令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2021年06月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務 令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務 2021年06月21日令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月21日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所長 東岡 礼治 1 競争入札に付する事項(1) 件名 令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務[総合評価落札方式] (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 履行期限 令和4年3月25日 (4) 履行場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2) 入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3) 入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1) の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。 以下同じ。 ) で提出すること。 1.入札心得様式4による書類 令和3年7月16日(金) 17時15分まで 2.平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) を証明する書類 令和3年7月26日(月) 10時00分まで 5 提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1) 提案書の提出について 期限 令和3年7月16日(金) 17時15分まで 場所 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 方法 詳細は入札説明書による。 (2) 入札及び開札について 日時 令和3年7月26日(月) 10時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 6 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は 発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 7 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ・ 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 ・ 提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。 (6) その他 詳細は入札説明書による。 また、以下ページの入札・契約情欄に掲載している入札心 得も参照すること。 http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html 添付資料 入札説明書等一式[PDF 941.4 KB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Reader(無償) をダウンロードしてご利用ください。 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 そのほか 意見募集・相談 関連リンク 政策一覧 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 (function() { var cx = '003400915082829768606:wiib6pxwlwc'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); おすすめサイト ページ先頭へ 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright Ministry of the Environment Government of Japan. All rights reserved. 入 札 説 明 書令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長東岡 礼治2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添仕様書による(3)履行期限等 令和4年3月25日(4)履行場所 別添仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64016.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり5の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。 以下同じ。 )で提出すること。 (1)入札心得様式4による書類令和3年7月16日(金)17時15分まで(2)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和3年7月26日(月)10時00分まで7.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式6による質問書を提出すること。 提出期限 令和3年7月1日(木)17時00分まで提出場所 5.(1)の場所提出方法 FAXにより提出すること。 なお、提出した場合には環境省に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和3年7月2日(金)17 時 00 分までにFAXにより行う。 8.提案書の提出期限及び提出場所等(1)提案書の提出期限及び提出場所期限 令和3年7月16日(金)17時15分までただし、持参する場合の受付時間は、平日の8時 30 分から 17 時 15 分まで(12時から13時は除く)とする。 場所 5の場所部数 6部(2)提案書の提出方法ア.提案書は、提出場所に郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )すること(提出期限必着)。 電話、FAX又は電子メールによる提出は認めない。 提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。 イ.理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。 ウ.入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 審査は、原則としてヒアリングは実施せず書類審査によるが、実施する場合には担当者宛に通知する。 また、提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。 10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年7月26日(月)10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.入札書は、(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和3年7月23日(金)17時(開札日前日)までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。 イ.書面により入札書を提出する場合は、令和3年7月23日(金)17 時必着とし、(1)の場所に入札心得に定める様式1による入札書を郵送(配達の記録が残るものに限る。 )すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 11.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。 12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。 また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 13.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。 (2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。 落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。 (3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について、開札場において発表する。 (4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。 落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 (5)提出様式について沖縄奄美自然環境事務所Webサイトの「調達情報」>「入札契約情報」>「入札心得」を一読した上、必要に応じて様式1から4までを作成すること。 (6)分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。 (7)全てのFAX送信については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日を除くこと。 (8)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例- 1 -印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 東岡 礼治(以下「甲」という。 )は、(以下「乙」という。 )と「令和3年度やんばる国立公園林道等監視体制強化業務」(以下「業務」という。 )について、次の条項により契約を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。 (履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 履行期限 令和4年3月25日納入場所 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に委託し、又は請け負わせてはならない。 但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 (検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 - 2 -3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。 (契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ。 )の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。 )に契約金額を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。 (契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を- 3 -いう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22- 4 -年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。 )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 (損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 (表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 5 -(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。 (秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。 (個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 )及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。 )(以下、「個人情報」という。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。 )。 3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。 4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。 6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。 一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。 )に提供し、又はその内容を知らせること。 二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。 )の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。 7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。 )のために必要な措置を講じなければならない。 8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。 )の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等- 6 -の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。 )が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。 ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。 また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。 12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。 )の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。 (債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 また、講師に対して謝金(大学助教級8,100円/回)を支給するとともに、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費(那覇市在住を想定)の支給を行うこと。 (5) 地域住民及び来訪者の理解向上に係る普及啓発地域住民及び来訪者の理解向上のため、(2)の調査時に遭遇した利用者及び車両(無人駐車車両を含む)に対し、別途環境省担当官が提供する啓発用チラシ等を配布する。 [t2](6) 意見交換会等の実施今年度の林道等の既存道路及びその周辺の状況について情報共有するため、(2)に携わった調査員や関係自治体等を交えた意見交換会を1回程度開催する。 なお、様子や議事等について記録し、(8)報告書へ掲載すること。 また、会場は無償で借り上げることができる公共施設等とする。 (7) 業務打合せ業務期間中に、やんばる自然保護官事務所において、計2回程度、環境省担当官と打合せを行う。 (8) 報告書の作成(1)から(7)の結果をとりまとめた報告書及び、調査結果に関する詳細資料をまとめた資料編を作成する。 4. 業務履行期限令和4年3月25日まで5. 成果物業務報告書(A4判、カラー、50頁程度※簡易製本可)15部資料編(A4判、カラー、150頁程度※簡易製本可)3部報告書及び資料編の電子データを収納したDVD-R 2枚報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。 GISデータについては、GISデータ説明書(仕様書別添)を添付すること。 提出場所:九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所6. 著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。 (2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 (3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 (4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。 (5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。 (6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 (2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、 あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその 指示に従うこと。 (2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。 基本方針URL:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(3)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和2年度やんばる国立公園林道等監視体制強化及び啓発業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。 資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。 ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。 また、閲覧を希望する資料であっても、「令和2年度やんばる国立公園林道等監視体制強化及び啓発業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。 連絡先:九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所(TEL:098-836-6400)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。 2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。 (2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式・地理情報システム;ESRI社ArcGISで表示できる形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。 (4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。 業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。 (5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。 3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 (別表1)重点記録対象種区分 分類群 和名等法律で保護されている種哺乳類 オキナワトゲネズミケナガネズミ鳥類 ヤンバルクイナアマミヤマシギカラスバトノグチゲラアカヒゲ爬虫類 リュウキュウヤマガメクロイワトカゲモドキ両生類 イボイモリオキナワイシカワガエルホルストガエルナミエガエル昆虫類 オキナワマルバネクワガタヤンバルテナガコガネ侵略的外来種哺乳類 ノイヌフイリマングースノネコ両生類 シロアゴガエル甲殻類 アメリカザリガニ植物ボタンウキクサツルヒヨドリその他- 今後モニタリングが必要と考えられる種-逸出した・放棄されたと考えられる飼育動物(人の管理下に置かれていないもの)調査日: 月日 曜日 天気( 晴 ・ 曇 ・ 雨 ) 開始時間 : 終了時間 :GPS№ 時間 内容□ 生き物・目撃 □写真あり 種類: □ 生き物の声 種類:□ 走車 □チラシ配布 車両ナンバー等:□ 駐車 □チラシ配布 車両ナンバー等:□ 死骸 □写真あり 種類:□ トラップ □回収 □未回収□ 人□ その他 □ 生き物・目撃 □写真あり 種類: □ 生き物の声 種類:□ 走車 □チラシ配布 車両ナンバー等:□ 駐車 □チラシ配布 車両ナンバー等:□ 死骸 □写真あり 種類:□ トラップ □回収 □未回収□ 人□ その他 □ 生き物・目撃 □写真あり 種類: □ 生き物の声 種類:□ 走車 □チラシ配布 車両ナンバー等:□ 駐車 □チラシ配布 車両ナンバー等:□ 死骸 □写真あり 種類:□ トラップ □回収 □未回収□ 人□ その他 記録シート(No. )調 査 ル ー ト調 査 員 氏 名調査車両ナンバー確認状況様式1調査日: 月日 曜日 時間 :スペースを自由に使って記録してください(確認、観察したものにまつわる知識やストーリー(思い出)、ふりかえりでの感想など)。 必須 10 10 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。 -1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 必須 15 5 10業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。 基本方針に創造性、確実性があるか。 2 業務の実施方法 - -林道等の既存道路及びその周辺の状況把握の具体的な実施方法等を提案すること。 必須 35 10 25林道等の既存道路及びその周辺の状況把握の具体的な実施方法等が記載されていること。 林道等の既存道路の状況把握及び、地元林業社等地域住民の自然環境保全に係る意識及び動植物の同定能力等の向上を図るにあたり、妥当性、効率性があるか。 効果的な講習会にするための具体的な実施方法を提案すること。 必須 10 5 5講習会の具体的な実施方法等が記載されていること。 講習会の実施方法に創造性、確実性があるか。 効果的な講習会にするための具体的な実施方法を提案すること。 必須 10 5 5講習会の具体的な実施方法等が記載されていること。 講習会の実施方法に創造性、確実性があるか。 監視体制を強化するための効果的な意見交換会の開催方針と内容を提案すること。 必須 20 5 15 開催方針について記載があること。 本業務を通じて地元林業社等地域住民の自然環境保全に係る意識及び動植物の同定能力等の向上を図ることができる効果的な意見交換の場となっているか。 3 業務の実施計画仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 必須 10 5 5実施可能で妥当な作業進行予定表であること。 作業進行予定表が効率的で確実性があるか。 4 業務の実施体制 - -必須 15 5 10適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。 外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。 効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。 任意 10 - 10 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。 任意 25 - 25 -従事者に本業務の類似業務(希少な野生動植物の密猟・盗掘等対策に関する業務)の実施実績があるか。 ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。 必須 10 10 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。 -5 組織の実績 - -過去に類似業務(希少な野生動植物の密猟・盗掘等対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 任意 20 - 20 -過去に類似業務(希少な野生動植物の密猟・盗掘等対策に関する業務)の実績が2件以上あるか。 ある場合を可(4点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。 事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。 )において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。 ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。 又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。 又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。 1つでもあれば加点(5点)。 技術点小計200 60 140 加点合計基礎点 60価格点 100 価格点総計 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。 基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。 例示上の注釈)価格と同等に評価できる項目=0+4+5+6+7=100点、創造性等の価格と同等に評価できない項目=1+2+3=100点、 価格点=100点 例示を多く記載する趣旨で、点数等を?にした記載項目も入れたが、実際に使用するときは、適宜配点等を記載されたい。 (留意点メモ)基礎点の割合を大きくすると、技術評価による加点評価の比重が小さくなるため、価格が落札者を左右する可能性が高くなる。 したがって、価格重視なら基礎点の割合を大きくし、技術重視なら加点の割合を大きくすべき。 また、価格を重視するならば、価格配点を1:2以上にすることもできる。 なお、技術を重視するならば、基礎点の基準のレベルを高くすることも考えられるが、あまりに高水準を要求すると、提案書の不合格が増え、不服申し立てを受ける可能性が高くなることに留意。 (別添5)2.2 仕様書3(3)の業務内容2.3 仕様書3(4)の業務内容2.4 仕様書3(6)の業務内容技術上の基準 評価項目 加点の採点得点配分 基礎点の採点6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況※以下は事務的事項のため、審査の際には印字しない※※審査後は単に各委員の採点を集計して平均点を求めるだけでなく、審査委員会において各委員の採点内容を確認し、他の委員と著しく点差がある採点については、 採点した委員に理由を聴取し、適切な理由がないと判断された場合は、当該採点は集計から除外することとし、採点が誤りであった場合についても、事後の採点の修正は 公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱うこと。 除外とする採点があった場合には集計表の備考欄等にその旨を付記すること。 なお、著しく点差がある採点とは、他の委員の採点の平均点と比し、概ね5点評価で2点(10点評価で4点、15点評価で6点)以上の差があるものとする。 加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。 4.1 執行体制、役割分担等※組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等の取得状況における加点は、認定段階ごとに固定された点数であり配点の設定を変更することは不可とする。 7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。 )女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。 )、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。 )、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。 )に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定 等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 業務に従事する者の類似業務(希少な野生動植物の密猟・盗掘等対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 4.2 従事者の実績、能力、資格等要求要件評価区分2.1 仕様書3(2)の業務内容業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 任意 5 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 (別添6)◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆全国版EMS ISO14001 エコアクション21事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。 その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。 事務局の母体となる団体ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES) 等エコステージ概要ISO審査登録機関及び認定機関で構成。 国際的に認められた第三者認証制度。 1996年に制定。 環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。 2004年に開始。 把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。 ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。 5段階の認証ステージがある。 エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。
description添付資料
description
入札資料
http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/2021/post_264.html

タブを開くと履歴を読み込みます。