令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2) (令和3年2月2日)

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location_on 地域
福岡県
calendar_today 公開日
2021年02月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2) (令和3年2月2日) 1一般競争入札の実施に係る掲示(電子入札対象案件)標記について、希望者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」をいう。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 令和3年2月2日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 太田 潤1 業務概要(1) 業務名令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2)(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおりである。 ①団地建替え事業に係る政策効果分析②住宅市街地総合整備事業に係る整備計画及び事業計画の検討並びに費用便益分析等※①②とも新規採択時評価における分析等となる。 (3) 履行期間契約締結日の翌日から令和3年9月30日まで(4) 本業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、当機構九州支社長(以下、「支社長」という。 )の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。 https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaisoku280401.pdf(2) 当機構九州地区における平成31・32年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (3) 平成22年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(下請による業務の実績を含む。 )を有するものであること。 ・同種業務:都市再生機構が実施する団地建替え事業における政策効果分析又は住宅市街地総合整備事業における費用便益分析を伴う業務・類似業務:住宅の建設を伴うその他補助事業における費用便益分析を伴う業務2(4) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を本件業務に配置できること。 ①平成22年度以降に受注し完了した2(3)に示す同種又は類似業務の実績(下請による業務の実績を含む。 )を有するものであること。 ② 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。 (5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)3 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は60点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 ・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」等をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 34 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間:令和3年2月2日(火)から令和3年3月23日(火)午後5時まで交付場所:UR都市機構九州支社ホームページからダウンロードとする。 (URL http://www.ur-net.go.jp/orders/kyushu/order.html)(2) 申請書及び資料の提出期限、場所及び方法提出期限:イ 電子入札システムによる場合令和3年2月2日(火)から令和3年2月25日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで(ただし、令和3年2月25日(木)は午後5時までとする。 )ロ 紙入札による場合令和3年2月2日(火)から令和3年2月25日(木)までの土曜日、及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )提出場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話:092-722-1017提出方法:申請書及び資料は電子入札システムで提出すること。 ただし、やむを得ない事由により、支社長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できるものが持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (3) 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和3年3月23日(火) 午後5時提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、支社長の承諾を得た場合は、下記5(6)②に持参又は郵送すること(電送によるものは受け付けない。 )。 (4) 開札の日時及び場所日時: 令和3年3月24日(水) 午前11時場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 入札室(5) 本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。 5 その他(1) 契約保証金免除(2) 入札の無効本掲示に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 4(3) 落札者の決定方法上記3(2)による。 (4) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、本件の競争参加資格の確認を受け、かつ、開札の時までに当該資格の認定を受けなればならない。 (5) 契約に係る公表拡充詳細は別紙による。 (6) 問い合わせ先① 申請書及び資料について独立行政法人都市再生機構 九州支社 住宅経営部 ストック再編事業課電話092-722-1091② 平成31・32年度の競争参加資格について独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話092-722-1017(7) 詳細は入札説明書による。 5別 紙【契約に係る情報の公表拡充について】独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上 1入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構九州支社の「令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札公告の掲示日令和3年2月2日2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 太 田 潤福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 業務概要(1) 業務名令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2)(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおりである。 ①団地建替え事業に係る政策効果分析②住宅市街地総合整備事業に係る整備計画及び事業計画の検討並びに費用便益分析等※①②とも新規採択時評価における分析等となる。 (3) 業務の詳細な説明別添-2「仕様書」のとおり。 (4) 成果品成果品は、別添-2「仕様書」のとおりとする。 (5) 履行期間契約締結日の翌日から令和3年9月30日まで(6) 履行場所原則として落札者の事務所とする。 (7) 本業務においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、当機構九州支社長(以下、支社長)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 24 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。 https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaisoku280401.pdf(2) 当機構九州地区における平成31・32年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (3) 平成22年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(下請による業務の実績を含む。 )を有するものであること。 ・同種業務:都市再生機構が実施する団地建替え事業における政策効果分析又は住宅市街地総合整備事業における費用便益分析を伴う業務・類似業務:住宅の建設を伴うその他補助事業における費用便益分析を伴う業務(4) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を本件業務に配置できること。 ①平成22年度以降に受注し完了した4(3)に示す同種又は類似業務の実績(下請による業務の実績を含む。 )を有するものであること。 ② 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。 (5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は60点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 ・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針(2) 落札者の決定方法3入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」及び「実施方針」等をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績(様式-2-1)平成 22 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等を下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件以上ある②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件以上ある。 ③類似業務実績がある。 ・同種業務:都市再生機構が実施する団地建替え事業における政策効果分析又は住宅市街地総合整備事業における費用便益分析を伴う業務・類似業務:住宅の建設を伴うその他補助事業における費用便益分析を伴う業務なお、同種又は類似業務の実績がない場合は欠格とする。 記載する業務は2件までとし、1件につき1枚以内に記載する。 ① 5② 3③ 0企業独自の取組み(様式-2-2)又は(様式-2-3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、下記の順位で評価する。 ① 次に掲げる認定を2件以上受けている。 ② 次に掲げる認定を1件以上受けている。 ③ 上記に該当しない場合・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 5② 3③ 04予定管理技術者の経験及び能力業務実績(様式-3)及び(様式-4)平成 22 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等を下記の順位で評価する。 ①同種業務の実績が2件以上ある②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件以上ある。 ③類似業務実績がある。 ・同種業務:都市再生機構が実施する団地建替え事業における政策効果分析又は住宅市街地総合整備事業における費用便益分析を伴う業務・類似業務:住宅の建設を伴うその他補助事業における費用便益分析を伴う業務なお、同種又は類似業務の実績がない場合は欠格とする。 記載する業務は2件までとし、(様式-4)は1件につき1枚以内に記載する。 ① 10② 5③ 0地域精通度(様式-5)平成 22 年度以降の業務実績の有無について下記の順位で評価する。 ①福岡県における同種又は類似業務の実績がある。 ②①以外の九州各県又は山口県における同種又は類似業務の実績がある。 ③上記に該当しない場合。 ・同種業務:都市再生機構が実施する団地建替え事業における政策効果分析又は住宅市街地総合整備事業における費用便益分析を伴う業務・類似業務:住宅の建設を伴うその他補助事業における費用便益分析を伴う業務※「①以外の九州各県」とは、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県をいう。 ① 10② 5③ 0技術提案書実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。 15実施体制(様式-6)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。 15技術点 合計 60※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主に限る。 )をいう。 ※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 青少年の雇用促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15 条に基づく基5準に適合するものと認定された企業をいう。 (4) 本件業務に関する積算基準積算基準については、希望をする者に限り、閲覧または電子メール等による交付を受けることができる。 ① 閲覧及び交付方法:下記6①に事前に連絡すること。 ② 閲覧及び交付期間:9(1)①の質問書提出期限の前日までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間は除く)。 6 担当支社等① 申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社住宅経営部 ストック再編事業課電話:092-722-1091② 平成31・32年度の競争参加資格について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話:092-722-10177 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。 (一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年2月2日(火)から令和3年2月18日(木)まで【下記①にある競争参加資格申請の提出期限日の4営業日前】の土曜日及び日曜日を除く毎日午前10時から午後5時まで② 問い合わせ先:6②に同じ。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (競争参加資格の申請)6① 提出期間:イ 電子入札システムによる場合令和3年2月2日(火)から令和3年2月25日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで(ただし令和3年2月25日(木)は午後5時までとする)。 ロ 紙入札による場合令和3年2月2日(火)から令和3年2月25日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 提出場所:6②に同じ。 ③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。 ファイル容量の合計が2MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。 (申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること)この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。 郵送する際は、表封筒に「『令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2)』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。 また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出期限は、上記7(1)(競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年3月8日(月)までに通知する。 (5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 支社長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認8めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限: 令和3年3月16日(火)午後5時② 提出場所: 6②に同じ。 ③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参し、又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。 (2) 支社長は、説明を求められたときは、令和3年3月23日(火)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。 (書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 )9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期限: 令和3年3月9日(火)午後5時② 提出場所: 6②に同じ。 ③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参し、又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。 ただし、支社長の承諾を得て紙入札をする場合は6②において閲覧に供する。 期間:令和2年3月16日(火)から令和3年3月23日(火)までの毎日、午前10時から午後5時まで10 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限① 電子入札システムによる場合令和3年3月23日(火) 午後5時② 紙入札による場合令和3年3月23日(火) 午後5時(2) 提出場所:6②に同じ。 11 開札の日時及び場所9(1) 開札の日時及び場所日時:令和3年3月24日(水) 午前11時場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社入札室において行う。 (2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。 12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、支社長の承諾を得た場合は、持参又は郵送すること。 電送による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (5) 本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。 13 契約保証金免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。 )。 紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。 15 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律10第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 17 落札者の決定方法上記5(2)による。 18 手続における交渉の有無無19 契約書作成の要否等別添1-1契約書案により、契約書を作成するものとする。 20 支払条件別添1-1契約書案のとおりとする。 21 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。 22 契約に係る情報の公表について詳細は別添1-4のとおりとする。 23 その他11(1) 入札参加者は、別冊入札心得(電子入札用の入札心得を含む。 )及び別添1-1契約書案並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を本件業務に配置すること。 (4) 提出された申請書及び資料は返却しない。 なお、提出された資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。 なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 (5) 管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。 (6) 本件業務は業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。 また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 (7) 落札者は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、別添1-2「個人情報等の保護に関する特約条項」を業務請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する別添1-3「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (9) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。 (10) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 (11) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。 (12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。 独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話:092-722-1017(13) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)12・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(14) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。 再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、改めて指示する。 以 上13(様式-1)(用紙A4)競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 太田 潤 殿住所商号又は名称代表者氏名 印令和3年2月2日付で公告のありました「令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札説明書7(3)①に定める登録状況を記載した書面2 入札説明書7(3)②に定める企業の経験及び能力を記載した書面3 入札説明書7(3)③に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面4 入札説明書7(3)④に定める実施方針を記載した書面5 入札説明書7(3)⑤に定める契約書(仕様書を含む)の写し注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 14(様式-2-1)・企業の平成22年度以降に受注し完了した業務の実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注 1:業務分類には、入札説明書4(3)において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請による業務の実績については、当該業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 15(様式-2-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式2-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】16(様式-2-3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】17(様式-3)・予定管理技術者の経歴等①氏名②所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③同種又は類似業務経歴(平成22年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:申込企業との雇用関係を証明する資料(社員証の写し等)を添付すること。 注 2:業務分類には、入札説明書4(3)において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 18(様式-4)・予定管理技術者の平成22年度以降における業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注 1:業務分類には、入札説明書4(3)において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。 注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。 注4:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 なお、下請による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 19(様式-5)・予定管理技術者の平成22年度以降の業務実績又は業務経験業務名業務分類TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要注1:業務実績又は業務経験は代表的なものを1件記載する。 記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。 注 2:業務分類には、入札説明書4(3)において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 ※上記に記載した履行場所において地域精通度の評価をする。 20(様式-6)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 21(様式-6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 担当した業務の名称業務の主な内容(担当した業務毎に記載)注1:様式-6に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。 22業 務 請 負 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 完 成 払上記の業務について発注者と受注者は、次の条項によって請負契約を締結する。 また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社氏 名 支 社 長 太 田 潤 印受 注 者 住 所氏 名 印収入印紙別添1-123(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。 以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。 )に従いこれを履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。 )を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し、契約の成果物(以下「成果物」という。 )を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。 3 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する調査職員(以下「調査職員」という。 )を経由するものとする。 この場合、調査職員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。 4 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。 5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (日程表)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、この契約の成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 成果物について、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。 )、特許権、実用新案権等(以下この条において「著作権等」という。 )が生ずるときは、その著作権等はすべて発注者に帰属する。 4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。 (一括再委託等の禁止)第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主24体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (調査職員)第6条 発注者は、調査職員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。 (管理技術者)第7条 受注者は、管理技術者を定め、その者に調査職員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。 2 受注者は、管理技術者を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも同様とする。 (管理技術者等に関する措置請求)第8条 発注者又は調査職員は、管理技術者又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者又は調査職員に通知しなければならない。 (業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、25又は報告を求めることができる。 (貸与品等)第10条 発注者から受注者ヘ貸与する物品等(以下「貸与品等」という。 )の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。 2 発注者又は調査職員は、貸与品等を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。 3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。 4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 この場合においては、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。 5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品等を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。 6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品等を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第11条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、これに従わなければならない。 この場合において、当該不適合が調査職員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。 (条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を調査職員に通知し、その確認を求めなければならない。 一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。 二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。 )。 三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 調査職員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要26があるときは、当該指示を含む。 )を書面をもって受注者に通知しなければならない。 3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。 この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。 (仕様書等の変更)第13条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 (業務の中止)第14条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部若しくは一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の請求による履行期間の延長)第15条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第16条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。 この場合における短縮日27数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。 2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第16条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (臨機の措置)第17条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ調査職員の意見をきかなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって調査職員に通知しなければならない。 3 調査職員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (一般的損害)第18条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第20条第1項に規定する損害を除く。 )は、受注者の負担とする。 (ワ)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第42条 発注者の責めに帰すべき理由により第22条第2項(第28条において準用する場合を含む。 )の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第43条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条第3項又は第4項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行38う。 3 第1項において受注者が負うべき責任は、第27条第2項(第28条第1項又は第2項において準用する場合を含む。 )の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第44条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第45条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。 (紛争の解決)第46条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき39協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。 2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。 この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 (適用法令)第47条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (契約外の事項)第48条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 40個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した「令和2年度団地再生事業に係る政策効果分析等業務(その2)」の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 発注者の権利権益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 別添1-241(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )わせてはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 42(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印43(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 また、機構担当者の指示に従い、業務を進めること。 (2) 本業務における業務内容及び業務で知り得た情報等は第三者に遺漏のないように留意すること。 (3) 本業務は、所定の成果物を提出し、検査に合格したときをもって完了とするが、検査後においても欠落、また誤り等が発見された場合は、無償にて速やかに補足、補正を行うものとする。 (4) 本業務により作成された図書図版等の一切についての著作権等が生じるときは、その権利をすべて発注者に帰属するものとする。 (5) 本仕様書に記載のない事項及び業務執行にあたり疑義が生じた場合には、発注者と受注者協議により定めるものとする。 (6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 ③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 以 上
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