【URコミュニティ】令和3年度産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(横浜住まいセンター) (令和3年2月2日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年02月02日
提出期限
未指定
案件概要
【URコミュニティ】令和3年度産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)
(令和3年2月2日)
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年2月2日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜住まいセンターセンター長 金子 定彦1 業務概要(1) 業務名称令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)(2) 業務内容 入札説明書による(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 入札説明書による。
(5)入札方法入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計とする。
入札書には内訳書を添付すること。
内訳書に記載の合計額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)独立行政法人都市再生機構東日本地区において、令和2・3年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査における業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない者は、入札書の提出期日までに当該資格審査申請書の受付を済ませ、開札の期日までに当該資格を取得することを条件とする。
競争参加の申請については、当機構ホームページ「入札・契約情報」「競争参加資格」を参照のこと。
(3) 独立行政法人都市再生機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けている期間中でないこと。
2(4)関東地方及び隣接県(千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県)に本支店・営業所等があること。
(5)履行場所及び履行場所から中間処分場を経由する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物収集運搬業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
(6)中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
(7) 暴力団また暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者でないこと。
3 入札書手続等(1) 入札説明書の交付期間及び方法交付期間: 本公告の日から令和3年3月15日(月)まで交付方法: 独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。
(2) 競争参加資格申請書等の提出期限、場所及び方法提出期限 令和3年2月24日(水) 17時00分 持参または郵送とする。
(郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
)提出場所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜7F独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜住まいセンター電話 045-312-1131(3) 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限 令和3年3月12日(金)17時00分 持参または郵送とする。
(郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
)提出場所 3(2)と同じ(4) 開札の日時及び場所令和3年3月15日(月) 14時00分独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜住まいセンター(6階会議室)(5) 本件において、入札に参加する者が独立行政法人都市再生機構の関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
34 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなければならない。
また、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、作成した申請書等は当社において審査するものとし、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6)本件業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人1者であった場合は、手続を中止し、再公募を実施する。
(7)落札者の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8)手続きにおける交渉の有無 無(9) 詳細は入札説明書による。
5 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。
以 上4別添独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 都市機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 都市機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び都市機構における最終職名② 都市機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める都市機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している都市機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び都市機構における最終職名等)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び都市機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜住まいセンターの入札公告(令和3年2月2日付入札公告)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札及び見積心得書4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書・内訳書及び封筒(様式)6 委任状(様式)7 単価契約書・仕様書(案)8 提出書類一覧9 個人情報の保護に関する特約条項独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜住まいセンター1 入札等実施要領1 分任契約責任者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜住まいセンターセンター長 金子 定彦2 業務概要(1) 件名令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)(2) 仕様等7 単価契約書・仕様書(案)による。
(3) 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 入札方法イ 本件は、単価契約である。
入札金額は、仕様書に示した品目の単価に予定数量を乗じた総価とし、一切の諸経費を含んだ総価を5 入札書及び封筒(様式)に示す入札書に記載するものとする。
入札書には内訳書を添付すること。
内訳書に記載の合計額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書には内訳書を同封すること。
入札書と内訳書の金額が相違する場合は無効とする。
なお、入札金額を算定した品目の単価を契約単価とする。
ハ 本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
3 入札保証金及び契約保証金免除4 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 提出期限 令和3年2月24日(水)17時00分 持参または郵送とする。
ただし、郵送による場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。
ロ 提出場所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜7階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜住まいセンターお客様相談課 電話 045-312-1131(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和3年3月1日(月)から令和3年3月15日(月)まで(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、9時30分から17時30分まで)ロ 閲覧場所(1)ロに同じ。
5 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。
)の提出期間、場所及び方法イ 提出期間:令和3年2月2日(火)から令和3年2月24日(水)までロ 受付時間:9時30分から17時00分までハ 提出場所:〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜7階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜住まいセンターお客様相談課 電話 045-312-1131二 提出方法:持参又は郵送とする。
ただし、持参の場合は予め来所日時を連絡の上、持参することとし、郵送の場合は簡易書留とし、同日同時刻必着とする。
また、封筒に「申請書在中」と朱書すること。
6 入札手続等(1) 競争参加資格の確認通知等① 競争参加資格の確認通知競争参加資格確認資料を提出した者について、当社で審査を行い、本入札に参加するか確認し、令和3年3月1日(月)までに競争参加資格の有無について通知する。
ただし、競争参加資格確認資料提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。
② 苦情申立て競争参加資格確認資料を提出した者のうち、①で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を含まない)以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に書面により回答する。
(2) 入札手続き及び落札者の決定① 入札書の提出期限及び場所提出期限:令和3年3月12日(金)17時00分ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。
提出場所:4(1)ロに同じ。
② 開札の日時及び場所日時:令和3年3月15日(月)14時00分場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜住まいセンター 6階会議室③ 落札者の決定独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
④ 再公募について当該業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
7 その他の手続き等(1) 単価契約書の締結等6 (2)③により受注者として決定されたときは、落札決定の日から7日以内に7単価契約書・仕様書(案)のとおり、当社との間に単価契約を締結する。
(2) その他手続における交渉は無とする。
8 問い合わせ先〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜7階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 横浜住まいセンターお客様相談課 電話 045-312-11312 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者。
ロ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ハ 申請書等提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている期間中の者ニ 会社更生法、民事再生法等に基づき更正又は再生手続きをしている者ホ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受注者として適当でないと当社が認める者(2)次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 申請書等の提出期限までに、令和2・3年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-3171(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時15分から17時40分まで。
ただし12時から13時までを除く。
)ロ 関東地方及び隣接県(千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県)に本支店・営業所等があること。
ハ 履行場所及び履行場所から中間処分場を経由する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物収集運搬業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
ニ 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、1(2)のイ、ロ及びハによる必要な証明書等を 1 入札等実施要領 5ロに定める日時までにハに指定された提出場所まで提出しなければならない。
(2) (1)の提出後、1 入札等実施要領 6(1)①により競争参加資格の確認通知を受けた者は、5 入札書、見積書及び封筒(様式)に示す、入札書を 1 入札等実施要領 6(2)①に定める提出期限までに提出しなければならない。
(3) 入札は総価格によって行う。
入札に当たっては、入札書及び5 入札書・内訳書及び封筒(様式)に示す 内訳書を作成し、入札書に同封すること。
(この内訳書に記載された単価を契約単価とする。
)内訳書には商号または名称及び住所を記載するとともに、入札書と同じく押印すること。
内訳書に記載の総額と入札書に記載の金額に差異があった場合及び内訳書の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定作業量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当機構の事業上の理由により変動するものであり、発注量を約束するものではない。
(4) 提出された申請書等は、当社において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
3 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
(2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(3) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(4) 当社に一旦提出された書類は返却しない。
ただし、再公募となった場合は返却する。
(5) 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。
(7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。
)が締結する産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。
(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。
関連する政令及び省令を含む。
以下「家電リサイクル法」という。
)に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下これらを併せて「廃棄物等」という。
)の収集・運搬及び処分を行う役務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「契約代金」という。
)を支払うものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書及びその添付書面をこの契約の終了後5年間保存するものとする。
(善良な管理者の注意義務)第2条 受注者は、発注者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を履行しなければならない。
(関係法令の遵守)第3条 発注者及び受注者は、この契約を履行するに当たって、廃棄物処理法、家電リサイクル法その他の関係法令及びそれに基づく行政指導(以下これらを併せて「関係法令」という。
)を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)第5条 受注者は、この契約を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、履行期間中に、収集・運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむをえない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合等、関係法令で定める再委託基準に従い、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受注者の事業範囲及び許可証の添付)第6条 受注者は、履行期間中、関係法令に規定する都道府県知事の許可を受けており、その事業範囲が別添のとおりであることを保証し、当該許可を証するものとして許可証の写しをこの契約書に添付する。
許可事項に変更があったとき又は許可の更新を受けたときは、受注者は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更又は更新後の許可証の写しを発注者に提出し、発注者及び受注者はそれをこの契約書に添付する。
(発注手続)第7条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。
)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。
(受注者の請求による履行期限の延長)第8条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。
)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(廃棄物等の種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)第9条 発注者が受注者に収集運搬及び処分を委託する廃棄物等の搬出事業場は、別表のとおりとする。
2 発注者の委託する廃棄物等の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙3のとおりとする。
そのほか、発注者は、受注者から要求があった場合は、収集・運搬又は処分を委託する廃棄物等の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定に基づき提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物等の引渡しの前に、別紙4に記載の方法により、受注者に変更後の情報を提供しなければならない。
ただし、情報の提供を要する変更の範囲については、発注者と受注者があらかじめ協議の上で定めるものとする。
4 受注者は、発注者が前各項の規定により提供した情報により、廃棄物等の収集・運搬又は処分を適正に行うことができず、業務を履行できないと判断した場合は、発注者に対し、その旨を通知しなければならない。
この場合において、発注者は受注者に当該廃棄物等を引き渡してはならない。
(物価等の変動に基づく契約単価の改定)(ソ)第10条 賃金、材料等の価格等に変動があり、頭書の単価表(以下「単価表」という。
)の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(発注者の廃棄物等管理責任)第11条 発注者は、委託する廃棄物等について、収集・運搬又は処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。
発注者の責により当該物質が混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受注者は、当該廃棄物等の引取りを拒むことができるものとし、受注者の業務に支障を生じた場合、発注者は、損害が生じたときは、その賠償責任を負うものとする。
(積替え又は保管)第12条 受注者は、発注者から委託された廃棄物等の積替え又は保管を行う場合は、関係法令に規定する産業廃棄物保管基準を遵守し、かつ頭書に定める履行期間内に確実に処分できる範囲で行う。
2 発注者は、受注者に処分を依頼する廃棄物等が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物等と混合することを承諾する。
(マニフェスト)第13条 発注者は、注文書を発行し、産業廃棄物を搬出するときは、産業廃棄物処理票(以下「マニフェスト」という。
)に必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受注者に交付する。
2 受注者は、産業廃棄物の収集・運搬終了後、マニフェストに必要事項を記載し、収集・運搬終了日から10日以内に、B2(収集運搬終了)票を発注者に送付するとともに、B1(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
3 受注者は、産業廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、処分終了日から10日以内に、D(処分終了)票を発注者に送付し、C1(処分業者保管)票及びC2(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
4 受注者は、産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、発注者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した上で、当該写しの送付を受けた日から10日以内に、E(最終処分終了)票を発注者に送付する。
5 発注者は、受注者から送付されたB2票(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
(リサイクル券)第14条 発注者は、注文書を発行し、特定家庭用機器廃棄物を搬出するときは、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「リサイクル券」という。
)に必要事項を記載し、①(排出者控)票を除いて受注者に交付する。
2 受注者は、特定家庭用機器廃棄物の処分終了後、処分終了日から10日以内に、指定引取場所の受領印が押印されたリサイクル券の写しを発注者に送付し、当該リサイクル券を3年間保存する。
(業務終了時報告)第15条 受注者は、発注者から業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
(最終処分に係る情報)第16条 廃棄物等に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称等)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別紙2の最終処分欄のとおりとする。
2 発注者は、受注者と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等(以下この条において「契約書等」という。
)により、前項に定める事項の確認を行う。
3 別紙2に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、受注者は遅滞なく発注者に通知し、変更した契約書等を発注者に提出しなければならない。
(契約代金の支払い等)第17条 受注者は、発注者が、マニフェストの写し又はリサイクル券の写しの送付を受け、受注者が廃棄物等を確実に処分したことを確認したときは、たときは、単価表に基づき算定した契約代金を発注者に請求することができる。
2 受注者は、契約代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
この場合において、受注者は、当該請求書に第1項に規定するマニフェストの写し、リサイクル券の写しその他の証拠書類を添付しなければならない。
(損害の負担)第18条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(諸費用等)第19条 受注者は、この契約を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。
2 発注者は、受注者が発行した家電リサイクル4品目のリサイクル券については、実費で精算する。
(受託業務責任者等)第20条 受注者は、受託業務責任者及び担当者を定め、発注者に通知するものとする。
2 受託業務責任者は、発注者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(指示者)第21条 発注者は、業務の履行について、打合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受注者に通知するものとする。
(報告等)第22条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理について、監督、又は指導を行うものとする。
2 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。
(発注者の任意解除権)第23条 発注者は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
その他業務を遂行するために必要な情報について①委託する廃棄物等は通常の保管状況下で腐敗・揮発等性状に変化を生じるか ( 生じる ・ 生じない )②他の廃棄物との混合により生ずる支障はあるか ( ある ・ ない )③委託する産業廃棄物等が次に掲げる産業廃棄物でありかつ日本工業規格C0950号に規定する含有マークがついているか ( ついている ・ついていない )廃パーソナルコンピュータ・廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機廃電子レンジ・廃衣類乾燥機・廃電気冷蔵庫・廃電気洗濯機④委託する産業廃棄物等に石綿が含有されている可能性( ある ・ ない )⑤その他特に留意すべき事項 ()045-312-1202名 称独立行政法人都市再生機構業務受託者横浜住まいセンター神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜7階株式会社URコミュニティ 様 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ横浜住まいセンター センター長 金子 定彦令和 年 月 日産業廃棄物等収集運搬・処分委託注文書 次のとおり産業廃棄物等の収集運搬・処分を委託します。
家電リサイクル4品目(※)廃プラスチック類金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず3排出事業者及び担当者性状・荷姿 廃棄物の種類045-312-1131数量お客様相談課別紙4発注者の担当者所属氏名受注者の担当者所属氏名緊急時の連絡先営業時間休業日廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法①FAX②郵送 郵便番号 文書の伝達方法及び伝達先TEL別紙5履行場所団地コード団地名 所在地団地コード団地名 所在地052 菊名池(市) 横浜市港北区菊名1-8-12 299 アルテ横浜 横浜市神奈川区大野町1-8056 福富町(市) 横浜市中区福富町仲通1-10 301 左近山第三 横浜市旭区左近山1010-1-8-20064 福富町西通(市) 横浜市中区福富町西通52 302 木月住吉 川崎市中原区木月住吉町23066 井土ヶ谷(市) 横浜市南区南太田4-1-1 307 港北ニュータウンビュープラザセンター北 横浜市都筑区南山田1-3088 堀之内(市) 川崎市川崎区榎町9-21 308 港北ニュータウンコンフォール東山田 横浜市都筑区東山田4-5093 蒔田 横浜市南区蒔田町伊勢山841-1 309 コンフォール西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾2-26099 武蔵中原(市) 川崎市中原区上小田中6-27-5 310 アーバンハイツみぞのくち 川崎市高津区下作延4-22-12100 大師中町(市) 川崎市川崎区大師駅前1-8-2 319 ヨコハマポートサイドロア弐番館 横浜市神奈川区栄町6-1111 末吉町四丁目(市) 横浜市中区末吉町4-74 329 サンヴァリエ日吉 横浜市港北区下田町4-1ほか112 睦町(市) 横浜市南区睦町1-15-15 331 ビューコート小港 横浜市中区小港町1-1-2113 青葉台(市) 横浜市青葉区青葉台1-7-5ほか 334 港北ニュータウンプロムナード仲町台 横浜市都筑区仲町台5-7114 新城第二(市) 川崎市中原区新城1-3-1 340 ステラ月見ヶ丘 横浜市鶴見区豊岡町11-1118 左近山(第一) 横浜市旭区左近山16-1ほか 341 シティコート元住吉 川崎市中原区木月4-49-1ほか118 左近山(第二) 横浜市旭区左近山16-1ほか 342 港北ニュータウン山田富士公園ハイツ 横浜市都筑区北山田3-27132 西ひかりが丘 横浜市旭区上白根町891 352 アーベインルネス長者町 横浜市中区不老町3-15-1133 海岸通四丁目(市) 横浜市中区海岸通4-23-1 360 コンフォール高島台 横浜市神奈川区高島台8-1135 子母口(市) 川崎市高津区子母口458-3 372 ベイサイト本牧-Ⅲ 横浜市中区本牧和田33-8136 井土ヶ谷東(市) 横浜市南区井土ヶ谷下町215-1 376 港北ニュータウンコンフォールセンター南 横浜市都筑区茅ヶ崎東3-5137 南太田(市) 横浜市南区南太田3-18-1 378 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場五番街 横浜市緑区十日市場町1258-5142 くぬぎ台(くぬぎ台Ⅱ(286)を含む) 横浜市保土ヶ谷区川島町1404ほか 379 コンフォール滝ノ上 横浜市中区滝ノ上120145 西菅田 横浜市神奈川区菅田町488ほか 381 港北ニュータウンコンフォール仲町台 横浜市都筑区勝田南2-2-24151 鶴見町(市) 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9 382 ベイシティ本牧南 横浜市中区本牧原21154 峰沢町(市) 横浜市保土ヶ谷区峰沢町35-1 383 港北ニュータウンコンフォール城山の丘 横浜市都筑区東山田3-23161 本郷町(市) 横浜市中区本郷町2-50 385 アーバンドエル瀬谷 横浜市瀬谷区橋戸1-35-1162 南神大寺 横浜市神奈川区神大寺2-9 388 コンフォール永田東 横浜市南区永田東3-1-3163 南永田 横浜市南区永田みなみ台2 390 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場七番街 横浜市緑区十日市場町1258-7175 天王町 横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2 392 コンフォール清水ヶ丘 横浜市南区清水ヶ丘238-1177 鶴見町第二 横浜市鶴見区鶴見中央2-10 393 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場六番街 横浜市緑区十日市場町1358-48-6183 川崎日進(市) 川崎市川崎区日進町23-1 395 コンフォール北原 横浜市神奈川区六角橋6-24187 南永田第二 横浜市南区永田みなみ台3 400 コンフォール明神台 横浜市保土ヶ谷区明神台203 霧が丘グリーンタウン 横浜市緑区霧ヶ丘3-22-5ほか 401 オルトヨコハマビュータワー 横浜市神奈川区新子安1-2-3205 保土ヶ谷駅前ハイツ 横浜市保土ヶ谷区岩井町123-2 402 アーベインビオ川崎 川崎市幸区大宮町26-3-1219 サンスクエア川崎 川崎市川崎区日進町1 404 リーデンスフォート横浜 横浜市神奈川区東神奈川1-12-5224 港北ニュータウンさるびあ第一 横浜市都筑区荏田南1-6 405 コンフォール南日吉 横浜市港北区日吉本町4-10225 港北ニュータウンさるびあ第二 横浜市都筑区荏田南1-2 407 プロムナード本牧 横浜市中区本牧宮原6227 中山駅前ハイツ 横浜市緑区中山町329-1 408 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十四番街 横浜市緑区十日市場町1258-14231 港北ニュータウンろべりあハイツ 横浜市都筑区荏田東3-13-23 410 ミラリオ鶴見小野 横浜市鶴見区小野町6-5246 西久保町公園ハイツ 横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4 411 シティコート山下公園 横浜市中区山下町24-7248 かわさきテクノピア堀川町ハイツ 川崎市幸区堀川町66-13 412 コンフォール川崎富士見 川崎市川崎区富士見1-6-11ほか260 川崎旭町ハイツ 川崎市川崎区旭町1-2-5 413 コンフォール篠原 横浜市港北区篠原町72-2264 港北ニュータウンメゾンふじのき台 横浜市都筑区茅ヶ崎南4-12 414 アミティ横浜 横浜市神奈川区栄町16-1266 小杉御殿 川崎市中原区小杉御殿町2-47 416 コンフォール鴨池公園 横浜市都筑区大丸15275 ベイサイト本牧-Ⅰ 横浜市中区本牧和田34-1 418 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場九番街 横浜市緑区十日市場町1258-9276 ベイサイト本牧-Ⅱ 横浜市中区本牧原11 420 ミラリオ大師河原 川崎市川崎区大師河原1-1-11ほか269 港北ニュータウンサントゥール中川 横浜市都筑区中川2-9 421 アクティ横浜山下町 横浜市中区山下町73274 モアレ山田町 横浜市中区山田町8-2 422 コンフォール仏向町 横浜市保土ヶ谷区仏向町845-1278 新山下ベイシティ 横浜市中区新山下3-15-1 423 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十一番街 横浜市緑区十日市場町1501-11284 ビューコート仏向 横浜市保土ヶ谷区仏向町1037-1 425 シャレール海岸通 横浜市中区海岸通5-25-98 提出書類一覧(様式1-1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜住まいセンターセンター長 金子 定彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年2月2日付けで公示のありました「令和2年度産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 (様式1-2)会社概要書(添付資料を含む。
)2 競争参加資格認定通知書の写し3 神奈川県知事等※が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し4 神奈川県知事等※が証する産業廃棄物収集処分業許可証の写し※入札説明書2 競争参加資格及び競争参加資格者に求められる義務1(2)ハ及びニを参照の事(様式1-2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)都市機構東日本地区令和2・3年度(役務提供)競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。
9 個人情報の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和3年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ横浜住まいセンターセンター長 金子 定彦 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:令和2年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(横浜住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
確 認 内 容確認結果備考9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
タブを開くと履歴を読み込みます。