令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務 (令和3年6月22日)
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年06月22日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務 (令和3年6月22日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構九州支社の「令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和3年6月22日2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 高原 功福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 業務概要(1) 業務名令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおりである。
・団地基礎調査なお本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。
評価テーマ・ストック再生類型団地の再生手法及び土地利用計画を検討するための、個別団地ごとの法規制及びインフラ等に関する基礎調査を行う上で重視する視点(3) 業務の詳細な説明別添-2「仕様書」のとおり(4) 成果品成果品は、別添-2「仕様書」のとおりとする。
(5) 履行期間契約締結日の翌日から令和4年2月7日まで(6) 履行場所原則として落札者の事務所とする。
(7) 本業務においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、当機構九州支社長(以下、支社長)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
24 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。
http://www.ur-net.go.jp/east/order/ur/pdf/ur2006_ord_info060609.pdf(2) 当機構九州地区における令和3・4年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3) 平成18年度以降に受注し完了した、調査業務の実績が1件以上(下請けによる業務実績を含む)あること。
※「調査業務」とは、都市再生事業等(市街地開発事業その他市街地の整備改善、まちづくりの基本構想、団地の活性化・再生及び団地の建設・建替えを行う事業)に係る計画コンサルティング業務をいう。
(4) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・ 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・ 都市再生事業等の事業者として都市再生事業等に係る技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等」とは、市街地再開発事業その他市街地の整備改善を行う事業のほか、これら事業に係る公的機関等における基本計画の策定を含む。
② 平成18年度以降に受注し完了した、調査業務の実績を1件以上(下請による業務の実績を含む。
)有する者であること。
※「調査業務」とは、都市再生事業等(市街地開発事業その他市街地の整備改善、まちづくりの基本構想、団地の活性化・再生及び団地の建設・建替えを行う事業)に係る計画コンサルティング業務をいう。
③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。
(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=60×技術点/技術点の満点3また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」等をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
4評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績(様式-2)平成 18 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等を下記の順位で評価する。
①同種業務の実績が2件以上ある②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件以上ある。
③類似業務実績がある。
・同種業務:公的機関等における調査業務・類似業務:その他民間等における調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12 条第 1 項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。
))をいう。
なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。
記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する。
① 5② 3③ 0①ワークライフバランス(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。
② 上記認定のいずれの認定も受けていない。
① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(様式-3)下記のいずれかの技術者資格を有すること。
・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・都市再生事業等の事業者として都市再生事業等に係る技術的実務経験を25年以上有する者数値化しない5業務実績(様式-4)平成 18 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等の実績を下記の順位で評価する。
①同種業務の実績が2件以上ある。
②同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件以上ある。
③類似業務の実績がある。
・同種業務:公的機関等における調査業務・類似業務:その他民間等における調査業務※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。
))をいう。
なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。
記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する。
① 8② 4③ 0地域精通度(様式-5)平成 18 年度以降の業務実績の有無について下記の順位で評価する。
①福岡県における業務実績がある。
②①以外の九州各県又は山口県における業務実績がある。
③上記に該当しない場合。
※「業務実績」とは、都市再生事業等(市街地再開発事業その他市街地の整備改善、まちづくりの基本構想、団地の活性化・再生及び団地の建設・建替えを行う事業)に係る計画コンサルティング業務に係る業務実績をいう。
※「①以外の九州各県」とは、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県をいう。
① 5② 3③ 0技術提案書実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。
10実施体制(様式-6)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。
10評価テーマ(様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。
評価テーマ:3(2)業務内容参照20技術点 合計 606(4) 本件業務に関する積算基準① 閲覧場所:下記6①に同じ。
② 閲覧期間: 9(1)①の質問書提出期限の前日までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間は除く)。
閲覧にあたっては、事前に下記6①に閲覧日時を連絡すること。
6 担当支社① 申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部ストック活用計画課電話:092-722-1478② 令和3・4年度の競争参加資格について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課電話:092-722-10997 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年6月22日(火)から令和3年6月30日(水)まで【下記①にある競争参加資格申請の提出期限日の4営業日前】の土曜日及び日曜日を除く毎日午前10時から午後5時まで② 問い合わせ先:6②に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(競争参加資格の申請)① 提出期間:イ 電子入札システムによる場合令和3年6月22日(火)から令和3年7月6日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで(ただし、令和3年7月6日(火)は午前8時30分から午後5時までとする。
)ロ 紙入札による場合令和3年6月22日(火)から令和3年7月6日(火)までの土7曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)② 提出場所:6②に同じ。
③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。
8ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。
ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。
(申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること)この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。
郵送する際は、表封筒に「『令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。
また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出期限は、上記7(1)(競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年7月19日(月)までに通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 支社長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年7月29日(木)午後5時② 提出場所:6②に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参し、又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和3年8月5日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
9(4) 支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和3年7月20日(火)午後5時提出場所:6②に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参し、又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。
ただし、支社長の承諾を得て紙入札をする場合は6②において閲覧に供する。
期間:令和3年7月29日(木)から令和3年8月3日(火)までの毎日、午前10時から午後5時まで10 入札書の提出期限及び場所(1) 提出期限① 電子入札システムによる場合令和3年8月3日(火)午後5時② 紙入札による場合令和3年8月3日(火)午後5時(2) 提出場所:6②に同じ。
11 開札の日時及び場所(1) 開札の日時及び場所日時:令和3年8月4日(水)午前10時場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社入札室において行う。
(2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、持参又は郵送すること。
電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約10希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。
)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
15 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法上記5(2)による。
18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否等別添1-1契約書案により、契約書を作成するものとする。
1120 支払条件別添1-1契約書案のとおりとする。
21 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
22 契約に係る情報の公表拡充詳細は別添1-4のとおりとする。
23 その他(1) 入札参加者は、別冊入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び別添1-1契約書案並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。
(4) 提出された申請書及び資料は返却しない。
なお、提出された資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(5) 管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。
(6) 本業務は業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(7) 落札者は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。
また、別添1-2「個人情報等の保護に関する特約条項」を業務請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する別添1-3「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(9) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(10) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(11) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
12ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-1099(13) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。
電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(14) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、改めて指示する。
以 上13(様式-1)(用紙A4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年6月4日付で公告のありました「令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書7(3)②に定める企業の経験及び能力を記載した書面2 入札説明書7(3)③に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面3 入札説明書7(3)④に定める実施方針を記載した書面4 入札説明書7(3)⑤に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面5 入札説明書7(3)⑥に定める契約書(仕様書を含む)の写し注) なお、紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
14(様式-2)・企業の平成18年度以降に受注し完了した同種又は類似業務実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、入札説明書5(3)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。
なお、下請による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
15(様式-3)・予定管理技術者の経歴等①氏名②所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③保有資格・一級建築士 (登録番号: 取得年月日: )同種又は類似業務経歴(平成18年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、入札説明書5(3)の「予定管理技術者」において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
16(様式-4)・予定管理技術者の平成18年度以降に受注し完了した同種又は類似業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1:業務分類には、入札説明書5(3)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。
注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。
注4:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。
なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
17(様式-5)・予定管理技術者の平成18年度以降の業務実績又は業務経験業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要注 1:業務実績又は業務経験は代表的なものを 1 件記載する。
記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。
※上記に記載した履行場所において地域精通度の評価をする。
18(様式-6)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注 1:実施体制図には、予定管理技術者及び予定担当の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。
文字サイズは10ポイント以上とする。
注 2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
19(様式-6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1:様式-6に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。
20(様式-7)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:○○○○○○○○○○○○○○○○○○※ 入札説明書の3(2)に示す技術提案を求める評価テーマを記載する。
注 1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。
文字サイズは10ポイント以上とする。
注 2:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
21(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として認定を受けている場合、認定書の写しを添付22業 務 請 負 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金 円5 支払条件 完 成 払6 契約保証金上記の業務について、発注者独立行政法人都市再生機構と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発 注 者 住 所印氏 名受 注 者 住 所印氏 名別添1-123(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。
以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。
)に従いこれを履行しなければならない。
2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する監督員(以下「監督員」という。
)を経由するものとする。
この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。
3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
4 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後10日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等及び著作権等の帰属)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約の目的物(以下「目的物」という。
)を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
3 目的物について、著作権、特許権、実用新案権等(以下この条において「著作権等」という。
)が生ずるときは、その著作権等はすべて発注者に帰属する。
4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。
(下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注24者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務の履行状況の調査等)第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(監督員)第7条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。
(現場代理人)第8条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。
2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。
現場代理人を変更したときも同様とする。
(業務関係者に関する措置請求)第9条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。
(貸与品)第10条 発注者から受注者ヘ貸与する物品等(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。
3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
この場合においては、第13条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなけ25ればならない。
(仕様書不適合の場合の修正義務)第11条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
(条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。
二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。
)。
三 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。
この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。
(業務の変更、中止等)第13条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。
この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 履行期間又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は第1項の場合において、受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による履行期間の延長)第14条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければ26ならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第15条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。
この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者と協議のうえ通常必要とされる履行期間の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。
(臨機の措置)第16条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)第17条 目的物の引渡し前に、その目的物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第19条第1項に規定する損害を除く。
)は、受注者の負担とする。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)第30条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第31条 発注者は、業務が完了しない間は、第30条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 第30条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。
ただし、同条第3項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)第32条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、この契約を解除することができる。
一 第l3条第1項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が2/3以上減33少したとき。
二 第13条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の1/2を超えたとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。
2 第30条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
ただし、第30条第3項の規定のうち利息に関する部分はこれを準用しない。
(解除に伴う貸与品の返還)第33条 この契約が解除された場合においては、受注者は、第10条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第30条又は第30条の2第2項によるときは発注者が定め、第31条又は第32条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。
(賠償金等の徴収)第34条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持等)第35条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)第36条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑34に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(契約の保証)第37条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(補則)第38条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
以 上35個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年8月 日付けで締結した「令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 発注者の権利権益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
別添1-236(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契37約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印38(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡39・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の40防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載41令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1422 管理及び実施体制図(様式任意)43令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式244(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
45確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
46確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
47外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年8月 日付けで締結した「令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印別添1-348独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内別添1-449仕 様 書1 業務名称令和3年度九州支社UR賃貸住宅における団地基礎調査業務2 業務目的UR賃貸住宅では、UR賃貸住宅ストックを将来にわたって貴重な地域資源として活かし続けるため、2019年度から2033年度までのUR賃貸住宅ストックの多様な活用の方向性を定める「UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」を平成30年12月に策定したところである。
その内、ストック再生類型の団地では高経年化に対応するため、ストック再生の実施により地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うこととしている。
本業務は、九州支社管轄内のストック再生類型団地の再生手法及び土地利用計画を検討するための、個別団地ごとの法規制及びインフラ等に関する基礎調査を行うことを目的とする。
3 履行期間契約締結日の翌日から令和4年2月7日まで4 業務対象区域九州支社管轄内のUR賃貸住宅ストック再生類型団地(10団地程度)5 業務内容URが指定する団地において調査する主な内容は以下のとおり。
※必要に応じて、既存設計図書の収集、現地調査及び行政ヒアリング・協議等を行うこと(1) 建築基準法第86条(一団地認定)の区域(2) 用途地域等の地域地区、地区計画や一団地の住宅施設等の都市計画上の制約(3) 建築行為、開発行為に関係する接道状況(4) 日影規制、斜線制限、高さ制限等の形態制限(5) 上下水道、電気及びガス等のインフラの状況(供給範囲含む)(6) 土地、建物の所有形態や敷地境界の確認、関係権利者との約定等の有無(7) 都市計画マスタープラン等の上位計画における位置付け(8) その他、検討に必要な前提条件6 成果品①報告書 (A4判) 3部②報告書原稿 1式③報告書作成に係るデータ 1式(CD-ROM等 作成したアプリケーションの元データとPDFデータ)※成果品については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく基本方針(平成23年2月版)の判断基準を満たしていること。
7 再委託について(1) 受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。
①業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等②解析業務等における手法の決定、及び技術的判断別添-250(2) 受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理等の簡易な業務については、再委託を行うことができる。
この場合において、業務請負契約書(以下、「契約書」という。
)第4条第2項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。
(3) 受注者は、上記(2)に規定する業務以外について再委託を行なう場合は、契約書第4条第2項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。
(4) 上記(2)(3)の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならない。
①再委託の相手方が、入札説明書4(1)(5)(6)の要件を満たしていること②受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること8 その他(1) 本業務は、本仕様書に定めるほか、機構担当者と十分協議をしながら作業を行うこと。
また、機構担当者の指示に従い、業務を進めること。
(2) 本業務における業務内容及び業務で知り得た情報等は第三者に遺漏のないように留意すること。
(3) 本業務は、所定の成果物を提出し、検査に合格したときをもって完了とするが、検査後においても欠落、また誤り等が発見された場合は、無償にて速やかに補足、補正を行うものとする。
(4) 本業務により作成された図書図版等の一切についての著作権等が生じるときは、その権利をすべて発注者に帰属するものとする。
(5) 本仕様書に記載のない事項及び業務執行にあたり疑義が生じた場合には、発注者と受注者協議により定めるものとする。
(6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上
タブを開くと履歴を読み込みます。