門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)中間検証業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年06月22日
提出期限
未指定
案件概要
門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)
中間検証業務委託
1令和3年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和3年6月22日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)中間検証業務⑵ 委託場所 門真市全域⑶ 概要 次に掲げる中間検証業務ア 建築物所有者の意向調査イ 資料収集整理、耐震化率の推計、台帳の更新ウ 耐震化促進施策事例調査エ 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)の修正オ 報告書作成⑷ 委託期間 契約締結日から令和4年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 2,330,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。
)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再2生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。
)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。
以下「旧法」という。
)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。
)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。
)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ 本市の令和3年度の測量・建設コンサルタント等の入札参加資格者として「都市計画及び地方計画」に登録していること。
⑺ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる空間情報総括監理技術者の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。
⑻ 平成28年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込2,563,000円)と同額以上又は同期間内に本市と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込1,281,500円)以上の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のアからオまでの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。
なお、期限までに次のアからオまでの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式A)3イ 配置予定技術者調書(様式B)ウ 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写しエ 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写しオ 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。
)の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和3年6月30日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)イ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部建築指導課開発安全グループ⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。
なお、申請書類は持参、郵送、FAX又は電子メールによるものとします。
ただし、FAX又は電子メールによる場合は代表者印の押印が確認できるものとし、入札参加資格確認結果通知書の受け取りの際に原本を持参するものとします。
ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。
ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 受付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部建築指導課開発安全グループ電話 06(6902)6341(直通) FAX 06(6902)1466E-mail tos04@city.kadoma.osaka.jp⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。
)の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。
なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。
4ア 交付日時 令和3年7月5日(月)の午前9時から午前12時までイ 交付場所 3⑵イに同じ。
ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。
(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。
(ウ) 提出された資料は、返却しません。
(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。
なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。
4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか、以下の日時場所において交付します。
ア 交付期間及び交付時間 3⑵アに同じ。
イ 交付場所 3⑵イに同じ。
⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和3年6月30日(水)午後5時30分までただし、送信後の電話確認については、午前9時から午後5時30分まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
)に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ担当:伊藤電話 06(6902)1231(代表)(内線:4056)06(6902)6341(直通)5FAX 06(6902)1466E-mail: tos04@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年7月2日(金)に掲載します。
5 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。
ア 日時令和3年7月6日(火)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。
持参しない場合は、入札に参加することはできません。
イ 入札執行回数は、1回とします。
ウ 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
エ 電報又は郵送による入札は認めません。
オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければなりません。
カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
キ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。
なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。
6ク 入札参加者が2者に満たない場合は、入札会を中止します。
7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
10 支払条件 完了払11 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
12 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令7及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
13 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市まちづくり部建築指導課開発安全グループ電話 直通 06(6902)6341大代表 06(6902)1231(内線4056)代表 072(885)1231(内線4056)
令和3年度門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)中間検証業務特記仕様書令和3年6月門 真 市門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)中間検証業務特記仕様書第 1 章 総 則第1条 (適 用)本特記仕様書は、門真市(以下「発注者」という。
)が実施する「門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)中間検証業務」(以下、「本業務」という。
)に適用するものとする。
第2条 (目 的)「門真市住宅・建築物耐震改修促進計画」は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」及び「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に基づき、耐震化の目標達成に必要な施策などを定めたものである。
本業務は、改定から5年が経過したため、最新の統計資料並びにアンケート調査により、住宅・建築物の耐震化状況を確認するとともに、耐震化支援策等の検討を行い、「門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)」の中間検証を行うことを目的とする。
第3条 (業務対象区域)本業務の対象区域は、門真市全域とする。
第4条 (業務期間)本業務の業務期間は、契約締結の日より令和4年3月31日までとする。
第5条 (業務を実施する者に必要な要件)配置予定技術者として、雇用関係が証明できる空間情報総括監理技術者の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。
第6条 (準拠法令等)本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書による他、以下の関係法令、計画などに準拠し実施するものとする。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(3) 建築基準法(4) 住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪(大阪府耐震改修促進計画)(5) 「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に基づく今後の耐震化の取組みについて【答申】(6) 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(7) 門真市第6次総合計画(8) 門真市国土強靭化地域計画(9) 門真市都市計画マスタープラン(10) 門真市地域防災計画(11) 門真市個人情報保護条例(12) その他関係法令等第7条 (資料の貸与)発注者は、本業務で必要な下記の資料、その他、業務遂行に必要な資料は受注者に貸与するものとする。
ただし、受注者は貸与された資料を破損・紛失・盗難等の事故がないように取扱いに十分注意するとともに、使用後は速やかに返却するものとする。
なお、万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(1) 門真市地域防災計画(2) 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画策定業務 報告書(平成19年度)(3) 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画中間検証業務 報告書(平成23年度)(4) 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画改訂業務(現地調査) 報告書(平成27年度)(5) 沿道建築物位置図GISデータ〈SHP形式〉(平成27年度)(6) 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画改定業務 報告書(平成28年度)(7) 特定建築物位置図GISデータ〈SHP形式〉(平成28年度)(8) 特定建築物台帳データ〈EXL形式〉(9) 耐震化率の推計に必要な統計データ〈CSV形式〉(10) 家屋登記データ(本市課税課の指示により利用可能なものに限る)(11) その他必要とする資料第8条 (情報の保護)受注者は、契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡または貸与してはならない。
また、業務で知り得た内容を第三者に漏洩してはならず、業務完了後も同様とする。
なお、一定水準以上の対策を講じるために、受注者はJISQ27001(ISMS:情報セキュリティマネジメント)及びJISQ15001(プライバシーマーク)の両認証(認定)を受けているものとし、本業務の開始時に資格証の写しを発注者に提出しなければならない。
第9条 (業務経過の報告)本業務の業務期間中において、発注者が必要と認めた場合、受注者は業務の途中経過をその都度報告しなければならないものとする。
第10条 (成果品の検査・納品)本業務の成果品及び付属資料等については、発注者の検査を受けるものとする。
なお、成果品の検査日、納品日については発注者の指示に従うものとする。
第11条 (成果品の瑕疵)納品の後、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者は発注者の指示に従い必要な処置を受注者の負担において行うものとする。
第12条 (成果品の帰属)本業務の成果品及び付属資料等は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく成果品及び付属資料等に含まれる情報を他に使用又は流用してはならない。
第13条 (疑 義)受注者は、本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議の上、本業務を実施するものとする第 2 章 業 務 内 容第14条 (業務概要)本業務の内容は、以下のとおりとする。
(1) 計画準備 1式(2) 資料収集整理 1式(3) 特定既存耐震不適格建築物の所有者意向調査 1式(4) 特定既存耐震不適格建築物の耐震化率の推計・台帳の更新 1式(5) 住宅の耐震化率の推計 1式(6) 耐震化促進施策事例調査 1式(7) 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)の修正 1式(8) 報告書作成 1式(9) 打合せ協議 1式第15条 (計画準備)受注者は、本業務の実施に先立ち、業務が円滑に実施されるよう人員配置・工程等を十分考慮した実施計画書を作成し、発注者の承認を受けるものとする。
第16条 (資料収集整理)受注者は、本業務を進めるにあたり、以下の必要となる資料を収集整理するものとする。
(1) 特定既存耐震不適格建築物の所有者意向調査の送付先整理家屋登記データ等〈CSV形式〉(本市課税課の指示により利用可能なものに限る)を基に送付先の整理を行う。
(2) 耐震化率の推計に必要な統計データ〈CSV形式〉の整理(3) その他本業務に必要とするデータの収集整理第17条 (特定既存耐震不適格建築物のアンケート調査)特定既存耐震不適格建築物の所有者若しくは管理者に対し、耐震診断・耐震改修の状況等を調査するものとする。
(1) アンケート調査は、以下の通り行うものとする。
アンケート調査実施にあたっての発注者及び受注者の役割分担は以下のとおりとする。
項目 作業内容 担当アンケート案の作成 建築年、耐震診断の実施状況、耐震改修の実施状況及び今後の予定等を盛り込んだアンケート用紙(所有者説明用資料案を含む)を作成する。
受注者アンケート用紙の印刷 送付用のアンケート用紙を印刷する。
受注者アンケート調査対象者の精査 発注者が貸与する資料を基にアンケート調査対象者の精査を行う。
受注者アンケート送付用・返信用の封筒の準備アンケート送付用の封筒及びアンケート返信用の封筒(料金後納)を準備する。
受注者アンケート送付先の宛名印刷及び封入作業アンケート送付先の宛名シールを印刷し、準備した送付用の封筒に貼り付け、アンケート用紙、説明資料及び返信用封筒を封入する。
受注者アンケートの送付 アンケート対象者にアンケートを郵送する。
受注者アンケートの回収 アンケート結果を回収する。
発注者アンケート結果のとりまとめ 発注者が回収したアンケート結果については、データ入力(Excel形式)、集計作業を行ったうえ、「耐震診断・改修進行管理報告書」を別に作成する。
受注者(2) 想定数量民間の特定既存耐震不適格建築物の件数は約500件、想定回答割合は50%とする。
(3) アンケート用紙及び説明資料のサイズ・数量アンケート用紙:A4サイズ モノクロ 両面印刷 3枚説 明 資 料:A4サイズ カラー 両面印刷 2枚(4) 諸雑費の負担受注者は、アンケート調査を実施するにあたって以下の費用を負担するものとする。
① アンケート印刷費② 宛名シール印刷費③ 送付用・返信用封筒費④ アンケート郵送費(送付用・返信用)第18条 (特定既存耐震不適格建築物の耐震化率の推計・台帳の更新)受注者は、前条アンケート結果、貸与するデータ及び資料等を活用し、令和2年度末時点の耐震化率を算出するとともに、既存の特定建築物台帳を令和2年度末時点に更新する。
第19条 (住宅の耐震化率の推計)受注者は、平成30年度住宅・土地統計調査(総務省)及び平成27年から令和2年の人口推移等により、令和2年度末時点における住宅の耐震化率を算出するとともに、令和7年度の耐震化率を再推計するものとする。
第20条 (耐震化促進施策事例調査)受注者は、耐震化促進施策を検討するため、国、自治体などの先進施策事例を調査し、整理するものとする。
第21条 (門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)の修正)受注者は、住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪(大阪府耐震改修促進計画)の改定に基づき、施策等の策定支援を行い、前条までの調査を踏まえた内容と市で指示した内容を含み門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)の修正版を作成するものとする。
第22条 (報告書作成)受注者は、発注者と協議した上で、本業務の検証過程等を分かりやすくとりまとめた報告書を作成するものとする。
第23条 (打合せ協議)打合せ協議については、業務着手時、中間時(2回)、成果品納品時、その他、発注者が必要と判断した場合に応じて行うものとする。
第 3 章 成 果 品第24条 (成果品)本業務での成果品は以下の通りとする。
(1) 業務報告書 1式(2) 耐震診断・改修進行管理報告書(更新版) 1式(3) 特定建築物台帳(更新版) 1式(4) 門真市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)の修正版 製本 10冊(5) ⑴から⑷までの電子データ 1式以 上
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