(旧集会所解体撤去工事)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年06月24日
提出期限
未指定
案件概要
(旧集会所解体撤去工事)
三次市公告第90号一般競争入札を執行するので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により,次のとおり公告する。
令和3年6月24日三次市長 福 岡 誠 志1 入札に付する事項(案件-61)⑴ 設計番号 設計第三良坂―号⑵ 工事名 旧大仙集会所解体撤去工事⑶ 施工場所 三次市三良坂町三良坂 地内⑷ 完成工期 契約日から令和3年10月29日まで⑸ 工事内容 旧集会所解体撤去工 N=1.0式⑹ 予定価格 2,290,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。
)⑺ 最低制限価格 本件は,最低制限価格を事後公表(落札者決定後)とする。
※最低制限価格算定方法予定価格×0.90(千円未満切捨て)2 担当部署三次市三良坂支所電話:(0824)44-31113 入札に参加する者に関する資格に関する事項三次市一般競争入札事務要領(平成19年三次市告示第39号)第4条の規定によるほか,次の事項のいずれにも該当するものであること。
⑴ 市内に本社を有するもの。
⑵ 令和2年度三次市建設工事入札参加資格者名簿に記載されているもので,解体工事業を当初又は追加申請で登録申請しており,その時点での経営規模等評価結果通知書における解体工事の完成工事高があるもので,令和元年度・令和2年度三次市建設工事入札参加資格審査申請書提出時における経営規模等評価結果通知書による解体工事の総合評定値が799点以下のもの。
⑶ 過去に公共機関から発注された延床面積80.0㎡以上の建物解体工事の元請施工実績があるもの。
(発注工種は問わないが受注工事の内容が建物解体のみである場合に限る。
)⑷ 市税等を完納しているもの。
※この案件の公告日から開札日までの間のいずれの日においても三次市の指名除外措置の対象となっていないものを参加対象とします。
4 入札方法等本件入札は電子入札システムによる。
(紙,ファクシミリ等による入札は認めない。
)ただし,パソコンの不調等により電子入札ができない場合,所定の手続きをとり入札最終日午後4時までに三次市総務部財政課契約係へ入札書及び工事内訳書をそれぞれ別封筒に入れ割り印して提出すること。
5 参加申請の手続等⑴ 入札参加書類の交付等三次市ホームページから入手するか,又は令和3年6月24日(木)から令和3年7月1日(木)までの土曜日,日曜日及び国民の祝日を除く午前9時から午後4時まで(ただし,正午から午後1時までを除く。
)三次市総務部財政課契約係で交付する。
⑵ 申請書類入札参加希望者は,次の書類を提出しなければならない。
ア 競争入札参加申請書※公共団体から発注された延床面積80.0㎡以上の建物解体工事の施工実績を証明するもの(契約書等の写し)を添付すること。
イ 配置予定技術者に関する調書※解体工事施工に必要な資格を有する者を配置すること。
(注)提出された申請書類は返却しない。
⑶ 申請書の提出令和3年7月1日(木)午後4時までに(ただし,正午から午後1時までを除く。
),三次市総務部財政課契約係へ持参により提出すること。
6 入札等の日程項目 期間・期日・期限 その他参加資格審査結果通知 令和3年7月5日(月) 電子入札システムにより通知をする。
参加を否とした者には,メール等にて通知をする。
仕様書等の閲覧 令和3年6月24日(木)から令和3年7月5日(月)まで閲覧場所:三次市総務部財政課閲覧コーナー仕様書等に対する質問 令和3年6月30日(水)までメール等による。
質問に対する回答 随時 メール等による。
入札 令和3年7月6日(火)から令和3年7月7日(水)までの2日間電子入札システム開札 令和3年7月8日(木) 電子入札システム(注)上記の期間は,土曜日,日曜日及び国民の祝日を除く午前9時から午後4時まで(ただし,正午から午後1時までを除く。
)とする。
7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。
8 工事内訳書の提出について入札にあたっては,入札書に記載された金額の積算内訳を添付すること。
9 落札者の決定⑴ 本件は,予定価格の範囲内で,最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をしたものが2以上ある場合は,当該入札者の「電子くじ」によるくじ引きにより落札者を決定するものとする。
10 契約保証金に関する事項契約保証金は免除する。
11 競争入札参加申請書を提出したものは,本入札を辞退することはできない。
ただし,本案件応札以前に行われた国,都道府県又は市町村(三次市を含む。
)の入札において落札者となるなど,本案件において技術者の配置が不可能になった場合に限り,電子入札システム上において辞退することができる。
また,辞退する場合においては,電子システム上で辞退する前に理由書を作成し提出すること。
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