令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年06月24日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年6月24日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和3年度(2)調達業務の名称令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託(3)調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間契約日の翌日から令和4年2月25日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『26 建築設備等の点検』」であること。
また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(平成30年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(4)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)建築士法(昭和25年法律第202号)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。
(7)(2)の人材要件を満たす技術者が建築士である場合は、建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録を受けていること。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間令和3年6月24日(木)から令和3年7月1日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月24日(木)から令和3年6月28日(月)までの間において、和歌山県東京事務所に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間(提出期限)令和3年6月24日(木)から令和3年7月1日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2)簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4)郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年7月1日(木)午後5時00分までに、和歌山県東京事務所へ必着させること。
(5)その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2)この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。
(3)和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県東京事務所の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否否(契約書に代わる請書を提出すること。
)9 その他(1)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県東京事務所イ 所在地東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階郵便番号 102-0093電話番号 03-5212-9057ファクシミリ番号 03-5212-9059別表第2(第6条関係)令和3年6月24日作成和歌山県東京事務所簡易公開調達説明書「令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託」令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年6月24日2 簡易公開調達に付する事項(1)事業年度令和3年度(2)調達業務の名称令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託(3)調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間契約日の翌日から令和4年2月25日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『26 建築設備等の点検』」であること。
また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(平成30年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。
(3)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(4)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)建築士法(昭和25年法律第202号)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。
(7)(2)の人材要件を満たす技術者が建築士である場合は、建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録を受けていること。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間令和3年6月24日(木)から令和3年7月1日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3)質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年6月24日(木)から令和3年6月28日(月)までの間において、和歌山県東京事務所に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年6月30日(水)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県東京事務所での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県東京事務所の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1)場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階(2)期間令和3年6月24日(木)から令和3年7月1日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。
郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2)簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3)見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4)郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年7月1日(木)午後5時00分までに、和歌山県東京事務所へ必着させること。
(5)簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県東京事務所の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1)簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2)所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3)同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4)明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5)記名押印を欠いた見積書による見積もり(6)見積金額を訂正した見積書による見積もり(7)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8)その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1)簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2)この簡易公開調達の開札は、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。
(3)和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4)落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県東京事務所の職員にくじを引かせるものとする。
(5)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否否(契約書に代わる請書を提出すること。
)10 その他(1)簡易公開調達及び契約の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県東京事務所イ 所在地東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階郵便番号 102-0093電話番号 03-5212-9057ファクシミリ番号 03-5212-9059様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県東京事務所 様事業年度 公告年月日 令和3年6月24日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和3年度 令和3年度 東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託質 問 者1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
1令和3年度東京職員住宅建築基準法第12条定期点検業務委託仕様書Ⅰ 総則1 本仕様書は、建築基準法第12条第2項及び第4項(昇降機以外の建築設備)に基づく定期点検業務委託(以下「本業務」という。
)に適用する。
2 本業務の受託者は、本仕様書に基づき業務を実施しなければならない。
なお、細部事項については、監督員の指示に従うものとする。
3 本業務の一部を他の者に委任しようとする場合は、事前に委託者の承諾を受けなければならない。
4 本業務の着手の際、必要な点検資格者証の原本を監督員に提示し、確認を受けなければならない。
5 委託者は、本業務の遂行上必要な資料のうち、委託者が所有するものを受託者に貸与することができる。
なお、受託者は、貸与を受けた資料の取り扱いに十分注意をし、本業務の完了後は、速やかに返却しなければならない。
6 受託者は、業務内容に疑義を生じた場合は、速やかに報告し、監督員の指示を受けなければならない。
7 受託者は、委託者の求めに応じて、本業務の実施過程の成果を速やかに、提出しなければならない。
8 本業務は次の基準書(最新版)に基づき実施しなければならない。
なお、必要な基準書は、受託者の負担において備えるものとする。
一 特定建築物定期調査業務基準 (一財)日本建築防災協会二 建築設備定期検査業務基準書 (一財)日本建築設備・昇降機センター三 建築物点検マニュアル・同解説 (一財)建築保全センター四 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン(一財)建築保全センター9 本業務に必要な法令に基づく届出等については、受託者が行うこと。
Ⅱ 業務の内容1 本業務の履行期間は、契約日の翌日から令和4年2月25日までとする。
2 本業務対象施設及び点検項目は、別紙のとおりとする。
3 本業務の内容については、次のとおりとする。
(1)委託業務内容建築基準法第12条第2項及び第4項(昇降機以外の建築設備)に基づく定期点検(宿舎及び共同住宅の住戸内を除く。
)を行い、下記の書類を作成する。
一 定期点検結果報告書(様式-1)二 定期点検結果表(様式-2 建築設備)建築物毎に作成すること。
三 定期点検結果図(別添1様式 建築設備)配置図、各階平面図及び立面図に注記すべき内容を記載すること。
四 写真(別添2様式 建築設備)点検状況写真を添付すること。
2(2)定期点検結果報告書Ⅱ、3(1)に示す書類の全ての項目について記入すること。
(3)定期点検結果表一 点検は、関係法規及び条例に基づき、安全、防災及び衛生に重点をおいて行うこと。
二 点検は、目視点検、軽打、指触又は機器による測定等により行うこと。
三 使用する測定機器は、十分に補正された物を使用すること。
四 防火設備その他の建築設備については、保守状況についても確認すること。
五 法令に基づく点検記録があるものは、その内容を確認のうえ点検を省略することができる。
六 要是正の項目は、必ず写真を添付すること。
七 仕様書に数量の明記が無い防火設備については、監督員と協議のうえ、点検結果を要是正とすることができる。
(4)定期点検結果図定期点検の結果に基づき、特に措置を要しない場合を除き、その位置(設備機器含む)と内容を図面に要領よく記載する。
(5)点検資格者定期点検は、次に示す資格有する者が自ら行うこと。
一 一級建築士二 二級建築士三 特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者(特定建築物の敷地及び構造の部位に限る。
(常時閉鎖式の防火設備及び外壁の開口部に設けられる防火設備を含む。
))四 建築設備検査員資格者証の交付を受けた者(特定建築物の昇降機以外の建築設備に限る。
(国土交通大臣が定めた防火設備(防火ダンパー)を含む。
))(6)点検に結果に基づく技術的助言点検の結果及びその内容をⅡ.3.(1)の書類により報告を行うこと。
なお、改善が必要な項目については、委託者に十分説明のうえ、その対策に必要な工事概算見積もり書を報告書に添付すること。
34 本業務の成果品は、次のとおりとする。
成果品等 サイズ提出部数摘要定期点検結果報告書A4 2部Excel形式及びPDF形式の電子ファイルを作成点検資格者証の写しA4 2部点検状況写真 A4 2部点検対象建物と点検資格者が同時に判別できるよう写ったもの。
定期点検結果表 A4 2部Excel形式及びPDF形式の電子ファイルを作成定期点検結果図 A3 2部JWW形式及びPDF形式の電子ファイルを作成関係写真 A4 2部カラー印刷、ワード形式の電子ファイルを作成打合簿等 A4 2部測定器具の写真 A4 2部電子データ - 2部上記成果物の電子データをDVD-ROMで提出成果品は、今後の維持管理業務で、使用することがある。
成果品は、A4ファイル綴りに整理し、提出すること。
打合簿等については、和歌山県・土木請負工事必携の様式を使用すること。
5 その他(1)当該施設の運営に支障を及ぼさないよう十分に打合せを行い、実施すること。
(2)容易に出入りできない、地中にある等により、点検に支障がある場合は、監督員と協議の上、省略できるものとする。
(3)以前に行った成果品の図面データがある場合は、使用することができる。
(別紙)対象施設防火扉 防火シャッター耐火クロススクリーンドレンチャー等データの有無□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造■ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備□ 敷地・構造□ 建築設備(注意)① 敷地・構造とは建築基準法第12条2項にかかる点検内容をいう(外壁全面打診を除く)。
② 建築設備とは建築基準法第12条4項にかかる点検内容をいう。
③ 用途は主な用途をいう。
施設名称(棟別)用 途 所在地 延床面積図面の有無点検項目 構 造 階 数 竣工年月日過去の点検資料の有無H5.5 ■ ■ □東京第2職員住宅東京都品川区東五反田4-1-4共同住宅 1341.5 RC 4東京第1職員住宅東京都品川区東五反田4-3-19共同住宅 347.76 RC 3 0 0 0 00 0 0 0 H14.3 ■ ■ □□ □ □□ □ □ □□ □ □□ □ □ □随時閉鎖式の防火設備の内訳(か所)□ □□ □ □ □ □
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