令和34年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター) (令和3年6月24日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年06月24日
提出期限
未指定
案件概要
令和34年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)
(令和3年6月24日)
令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターの「令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 単価契約書(案)7 仕様書8 提出書類(様式)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンター11 入札等実施要領1 入札公告の掲示日令和3年6月24日2 発注者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一3 調達内容(1) 件名及び数量件名:令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)数量:一式(2) 調達案件の仕様等仕様書による(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和4年7月31日まで(4) 納入場所仕様書による(5) 入札方法イ 入札金額は、仕様書に示した品目の予定数量に見積もった単価を乗じた総価とし、調達物品本体価格のほか納入までの一切の諸経費を含んだ総価を入札書に記載するものとする。
入札書には内訳書を添付すること。
(この内訳書に記載された単価を契約単価とする。
)内訳書に記載の合計額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注量を確約するものではない。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。
)の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和3年7月7日(水)16時2(2) 提出場所:〒631-0805 奈良県奈良市右京1丁目4番地サンタウンプラザひまわり館2階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンター お客様相談課電話 0742-71-2401(3) 提出方法:持参又は郵送とする。
ただし、郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
また、封筒に「申請書在中」と朱書すること。
5 競争参加資格の確認通知等(1) 競争参加資格の確認通知競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年7月 13 日(火)までに郵送により通知する。
ただし、その後開札の時までの期間に本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。
(2) 苦情申立て申請書等を提出した者のうち、(1)で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を含まない)以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に書面により回答する。
6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
イ 提出期限令和3年7月20日(火)16時 持参または郵送とする。
(ただし、郵送による場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
また、封筒に「質問書在中」と朱書すること)ロ 提出場所4(2)に同じ(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和3年7月27日(火)から令和3年8月2日(月)まで(ただし、土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9時30分から17時30分まで)3ロ 閲覧場所4(2)に同じ7 同等品の認定及び認定判定(1) 仕様書記載の基準品以外で入札書を提出しようとする場合は、同等品の認定申請を行い、当社の審査を受け、認定を受けなければならない。
当該申請は、「同等品申請書」(別紙3)及び申請品(カタログ)の提出による。
イ 提出期限及び提出場所6(1)に同じ(2) 同等品の認定判定は、当社で行うものとし、その結果は、「認定結果回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間及び閲覧場所6(2)に同じ。
8 入札手続き及び落札者の決定(1) 入札書の提出期限提出期限:令和3年8月2日(月)16時持参又は郵送とする。
郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。
(2) 提出場所:〒631-0805 奈良県奈良市右京1丁目4番地サンタウンプラザひまわり館2階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンター 総務収納課電話 0742-71-2401(3) 開札の日時及び場所日時:令和3年8月3日(火)10時場所:独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンター 入札室(4) 入札方法は、上記3(5)による。
(5) 入札参加者の開札時の立会は不要とする。
(6) 落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。
(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(8) 落札者の決定方法について独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
9 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
4(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
10 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札保証金及び契約保証金免除12 入札手続きにおける交渉の有無無13 契約書作成の要否落札者は、速やかに当社との間で、6 単価契約書(案)の締結を行うものとする。
14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相5当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内15 問合せ先〒631-0805 奈良県奈良市右京1丁目4番地サンタウンプラザひまわり館2階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンター お客様相談課電話 0742-71-24012 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条に規定に該当する者。
ロ 申請書等提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている者。
ハ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者。
ニ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受注者として適当でないと当社が認める者。
6(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 申請書等の提出期限までに、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構関西地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-85独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 契約課電話 06-6969-9025(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時 15 分から 17 時 40 分まで。
ただし12時から13時までを除く。
)ロ 暴力団又は暴力団員が実査的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、1 入札等実施要領4(1)に定められる日時までに競争参加資格申請確認書(様式1-1)に必要書類を添えて指定された提出場所に提出しなければならない。
(2) 提出された申請書等は、当社において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。
3 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、申請書等を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(4) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(5) 当社に提出された書類は返却しない。
ただし、再公募となった場合は返却する。
(6) 当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(7) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。
(8) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
73 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。
)が締結する令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。
10ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
(異議の申立)第 13 条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上114 使用印鑑届及び委任状(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
以 上12使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
13記載例使 用 印 鑑 届使用印実印または使用印実印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
提出日実印使用印を届け出る当社の組織・組織の長の役職及び氏名14委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターの発注する「令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札に関する一切の件2.代 理 人使用印鑑令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一 殿155 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也(税抜)上記金額の根拠は内訳書のとおりただし、 令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。
※入札根拠資料を同封して下さい。
令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一 殿16入札根拠資料件名:令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)総 額 円(税抜)規格 単位 単価(A) 予定数量(B)1 リスボックス NO.1200 台 円 102 ダストコンテナ(0.6㎥) 台 円 103 ダストコンテナ(0.7㎥) 台 円 204 コンテナ蓋 ストッパーなし 枚 円 15 コンテナ蓋 ストッパー付 枚 円 16 キャスター ストッパーなし 個 円 17 キャスター ストッパー付 個 円 18 フタ用ストッパー セット 円 19 排水栓 共通 個 円 110 アウトバー用保護キャップ ゴム製 個 円 1合計(税抜)品名予定総額(A)×(B)高強度・耐衝撃ポリエチレン(PE)樹脂製フタ付※予定数量は過去の購入実績をもとに算出した数量であり、購入を確約した数量ではない。
※内訳明細書の合計額と入札書の額は同額とし、異なる場合は無効とする。
※この入札根拠資料を入札書に同封すること。
17(中封筒見本)表 裏※ 業者登録番号の記載又は有資格者名簿(記載部分)については、下記URLに有資格名簿にて確認の上、記載すること。
https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.htmlなお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。
提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないので注意すること。
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターセンター長南野裕一殿(件名:令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)入札書)封住所・連絡先氏名※登録番号186 単価契約書(案)単 価 契 約 書(案)1 契約の名称 令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)2 仕 様 別添仕様書のとおり。
3 契約期間 契約締結日翌日から令和4年7月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。
上記の物品について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所 奈良県奈良市右京1丁目4番地氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一 印受注者 住 所氏 名 印19(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(発注手続)第4条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。
)を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入するものとする。
(受注者の請求による納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限(以下「納期」という。
)内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害の負担)第6条 物品の納入に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(物価の変動に基づく契約単価の改定)第7条 物価に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入が完了したものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(売買代金の支払い)第9条 受注者は、前項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した売買20代金(以下「売買代金」という。
)を発注者に請求することができる。
2 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第l3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 納期内又は納期経過後相当の期間内に注文書に基づく物品の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的21を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
22(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 納期までに物品の引渡しができないとき。
二 物品に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく売買代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
23三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)24第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙(単価表)25別紙単 価 表(税 別)規格 単位 単価(A)1 リスボックス NO.1200 1台 円2 ダストコンテナ(0.6㎥) 1台 円3 ダストコンテナ(0.7㎥) 1台 円4 コンテナ蓋 ストッパーなし 1枚 円5 コンテナ蓋 ストッパー付 1枚 円6 キャスター ストッパーなし 1個 円7 キャスター ストッパー付 1個 円8 フタ用ストッパー 2個/1セット 円9 排水栓 共通 1個 円10 アウトバー用保護キャップ ゴム製 1個 円品名高強度・耐衝撃ポリエチレン(PE)樹脂製フタ付267 仕様書仕 様 書件名 令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)1 対象品目及び予定数量別紙1「対象品目一覧表」のとおり。
なお、予定数量は、発注者の過去の購入実績等を基に算出した数量であり、購入を確約した数量ではない。
当該予定数量に満たないこととなった場合でも、製品の取引及び買取は一切行わない。
また、追加発注の場合は、落札単価での発注とする。
2 仕様等基準品、JIS規格品、JEL規格品、JIL適合品であること。
グリーン購入法適合品があれば優先的に調達すること。
なお、基準品以外で見積書を提出しようとする場合は、同等品の認定申請を行い、当社の審査を受け、認定を受けなければならない。
当該申請は、別紙3「同等品申請書」を提出すること。
(1) ダストコンテナについては、別紙2のとおり。
基準品:〔リサイクルカートアウトバー0.6 積水テクノ成型株式会社〕〔リサイクルカートアウトバー0.7 積水テクノ成型株式会社〕(2) 色とフタの有無は、発注の際発注者が指示する。
(3) 本体正面に「都市機構」のネームを塗料にて入れること。
(4) 納入の際、使用不能に伴う取替の場合は事前確認の上、当該使用不能のダストコンテナを同時撤去処分すること。
3 対象団地別紙3「対象団地一覧表」のとおり。
4 発注手続発注はファックス等により行うこととする。
なお、発注者よりファックス等を受領した際は、受領した旨をファックス等にて返送すること。
5 納期発注日から翌第5営業日の13時までに納品すること。
(※日曜日、祝日及び年末年始等発注者の休業日の納品は除くものとする。
)6 納品方法(1) 納品は、発注者の指定する場所(上記3 別紙2「対象団地一覧表」の納品先)へ直接行うこと。
(2) 納品する商品には、発注担当課、商品名、数量を記入した納品書を添付すること。
(3) 納品する商品については、発注担当課の指示により仕分けし、個別に梱包すること。
27(4) 配送に係る費用については、受注者が負担すること。
(5) 納品後、商品の不良又は品目若しくは数量の誤り等が明らかになった場合は、速やかに且つ適切に対応すること。
7 請求書等請求書は、当該1か月分の数量を纏め、翌月10日までに発注者の各担当部署に提出すること。
以 上28別紙1対象品目一覧表規格 単位 予定数量1 リスボックス NO.1200 台 102 ダストコンテナ(0.6㎥) 台 103 ダストコンテナ(0.7㎥) 台 204 コンテナ蓋 ストッパーなし 枚 15 コンテナ蓋 ストッパー付 枚 16 キャスター ストッパーなし 個 17 キャスター ストッパー付 個 18 フタ用ストッパー セット 19 排水栓 共通 個 110 アウトバー用保護キャップ ゴム製 個 1品名高強度・耐衝撃ポリエチレン(PE)樹脂製フタ付※JIS・JEL・JIL規格品、グリーン購入法適合品を優先的に調達。
29別紙23031別紙3対象団地一覧表団地名 住所 開設時間※ 電話番号 納品場所中登美第三奈良県奈良市中登美ヶ丘1丁目4162番地の1全日 0742-45-7578中登美第三団地管理サービス事務所平城右京奈良県奈良市右京5丁目9番地半日(土全) 0742-71-1081平城右京団地管理サービス事務所高の原駅西 京都府木津川市兜台1丁目2半日(土全) 0774-72-8764高の原駅西団地管理サービス事務所高の原駅西第二京都府木津川市兜台1丁目1-1高の原駅前奈良県奈良市朱雀3丁目15番地の1半日(土全) 0742-71-2715高の原駅前団地管理サービス事務所平城左京奈良県奈良市左京2丁目2番地の2半日(土全) 0742-71-7898平城左京団地管理サービス事務所アミティ光台京都府木津川市精華町光台7丁目1番地1― ― 奈良住まいセンター富雄奈良県奈良市鳥見町4丁目1番地の2全日 0742-45-4185富雄団地管理サービス事務所西大寺駅前奈良県奈良市西大寺国見町1丁目1番半日 0742-43-4971西大寺駅前団地管理サービス事務所西大寺駅前第二奈良県奈良市西大寺国見町1丁目2番平城第1奈良県奈良市神功1丁目6番地半日(土全) 0742-71-2013平城第1団地管理サービス事務所平城第2奈良県奈良市右京2丁目3番地全日 0742-71-1005平城第2団地管理サービス事務所高の原駅東京都府木津川市相楽台7丁目1-1半日(土全) 0774-73-2940高の原駅東団地管理サービス事務所高の原駅東第二京都府木津川市相楽台8丁目1コンフォールかぶと台京都府木津川市兜台5丁目1-3半日(土全) 0774-72-0197コンフォールかぶと台団地管理サービス事務所梅美台京都府木津川市梅美台1丁目2-1-2― ― 奈良住まいセンター32団地名 住所 開設時間※ 電話番号 納品場所奈良学園前・鶴舞 奈良県奈良市鶴舞東町1番 全日 0742-45-0422奈良学園前・鶴舞団地管理サービス事務所桂木 奈良県奈良市桂木町 半日(土全) 0742-62-6344桂木団地管理サービス事務所郡山駅前奈良県大和郡山市西野垣内町22番地の1半日(土全) 0743-53-1581郡山駅前団地管理サービス事務所奈良青山奈良県奈良市青山3丁目1番地半日(土全) 0742-22-8421奈良青山団地管理サービス事務所奈良青山一丁目奈良県奈良市青山1丁目1番地半日 0742-27-6220奈良青山一丁目団地管理サービス事務所奈良・学園前 奈良県奈良市学園朝日町1番 半日 0742-45-0518奈良・学園前団地管理サービス事務所奈良・紀寺 奈良県奈良市東紀寺町1丁目 半日 0742-22-0250奈良・紀寺団地管理サービス事務所橿原奈良県橿原市白橿町5丁目1番半日(土全) 0744-27-2183橿原団地管理サービス事務所西大和星和台奈良県北葛城郡河合町星和台1丁目1番地3半日(土全) 0745-73-2063西大和星和台団地管理サービス事務所西大和片岡台奈良県北葛城郡上牧町片岡台3丁目1番地全日 0745-73-2944西大和片岡台団地管理サービス事務所真美ヶ丘6丁目奈良県香芝市真美ヶ丘6丁目9番全日 0745-76-7429真美ヶ丘6丁目団地管理サービス事務所真美ヶ丘7丁目奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目12番馬見南6丁目奈良県北葛城郡広陵町馬見南6丁目1番エルト桜井 奈良県桜井市桜井1259番 ― ― 奈良住まいセンター※管理サービス事務所は、水曜日・日曜日・祝日・年末年始休み33別紙3年 月 日同等品申請書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一 殿住 所社 名 印代表者 印入札件名「令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)」において、仕様書記載の物品と同等若しくは同等品以上の物品として、別紙3-1「同等品申請明細表」記載の物品をもって応札したく申請いたします。
以 上34(別紙3-1)同等品申請明細表提案する物品○メーカー○品 名○規格・仕様 (別紙による添付も可とする)(例)※メーカーからの品質証明書を添付すること。
※ 申請品カタログを提出すること。
358 提出書類(様式)本競争に必要な「物品販売」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出又は登録番号記載(様式1-1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 南野 裕一 殿所在地商号又は名称代表者 印令和3年6月 24 日付けで公示のありました「令和3・4年度ダストコンテナ等の購入(奈良住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記会社概要書 (添付資料含む)(様式1-2)登録番号36(様式1-2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構関西地区(物品購入)令和3・4年度競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。
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