令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事 (令和3年6月25日)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年06月25日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事 (令和3年6月25日)
令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事掲示文兼入札説明書(別紙資料)別紙1 対象工区一覧別紙2 評価項目、評価基準及び得点配分等について別紙3 リニューアル等工事指図書(様式)(別添資料)別添1 書類作成の手引き別添2 入札(見積)心得書別添3 社会保険未加入対策について別添4 施工計画の履行に係る覚書(案)別添5 確認書別添6 個人情報等の保護に関する特約条項(案)別添7 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)(別冊資料)別冊1 単価契約書(案)別冊2 リニューアル等工事 参考図※入札に関する資料は、競争参加資格が確認された者に資格確認通知時に配布します。
1令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 掲示日 令和3年4月12日2 発注者 〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛3 工事概要(1)工事名及び工事場所別紙1のとおりとする。
別紙1「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。
(2)工事内容① 賃貸団地の空家住宅における以下の工事イ 工事内容(工期30日以内)の例(1住戸当たり。
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。
)を除く。
)・解体工事(既存RC壁の一部、床組、木造間仕切り壁、設備配管等)・個室、台所、浴室、洗面所等、住戸全体の設備改修工事・LDK化等の間取改修、住戸全体の内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事、木製建具工事※工事範囲・内容に応じて、工期45日以内となる場合がある。
ロ 工事内容(工期17日以内)の例(1住戸当たり。
日曜日及び祝日を除く。
)・個室、台所、浴室、洗面所等の設備改修工事・和室の洋室化等の間取改修、内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事② 上記空家住宅工事実施等団地における共用部改修等工事工事内容の例(工事期間は、都度指示する。
)・エントランスの表面仕上げ付加・更新、共用ドア交換、自動ドア化、郵便受け交換・落下防止庇設置、ELV三方枠補修、ELVかご内修繕、塗装、美化・廊下床シート張り、住棟内サイン、案内板、掲示板修繕、集会所改修(3)契約期間 令和3年10月1日から令和6年9月30日まで(4)工事の実施形態① 別紙1の対象工区の公募を行うものとし、5(1)により決定する落札者と単価契約を締結するものとする。
② 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の受付の際に「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の案件である。
③ 本工事は品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を試行実施するものである。
④ 本工事は、調査基準価格未満で入札した者と契約を行う場合は、4(6)に示す主任技術者2等と同等の基準(4(6)②に掲げる工事経験を除く)を満たす専任の技術者の追加配置を求める。
4 競争参加資格競争参加資格は、次に掲げる全ての条件を満たしている者であること。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構中部地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、工事種別「保全建築」の認定を受けている者であり、かつ、愛知県内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店又は支店があること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」、の再認定を受けていること。
)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)過去にリニューアル等工事の「単価契約書」を締結後、正当な理由なく工事予定期間の途中で解約し、解約した日から3年を経過しない者でないこと。
(5)次の施工実績があること。
ただし、7に示す提出期間の最終日までに竣工したものに限る。
過去10か年度以内(平成23年度以降)において、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で、1住戸において10工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)の住宅改修工事について、元請として 10 戸以上の施工実績があること。
(6)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(建設業法第 26 条第2項に該当するものに限る)を本工事に専任で配置できること。
ただし、同一県内※において当機構が発注する小規模修繕工事、植物管理工事及び保全工事の主任(監理)技術者又は現場代理人との兼任は認める。
① 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、且つ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
② 過去10か年度以内(平成23年度以降)に上記(5)の条件に該当する工事の現場代理人又は主任(監理)技術者としての経験を有すること(7に示す提出期間の最終日までに竣工している工事に限る)。
③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
※他工事との兼任については、兼任先の工事において技術者の兼任が認められている(建設業法上の専任要件に該当せず、且つ公募・契約条件で兼任が認められている)場合に限る。
(7)当機構が発注するリニューアル等工事の戸数を確実に実施できる施工体制が整っていること。
(8)施工完了時においては、検査に先立ち迅速に適確な社内検査を実施する体制が整備されていること。
(9)他の住戸は居住中であるので、施工に当たりコンクリートの解体及び穿孔、部材等の止めつけ時に低振動・低騒音工具を採用すること。
(10)リニューアル等工事に係る自社の施工管理マニュアルが整備されており、かつ定期的に社員教育を実施しているなど、自社の教育システムが整備されていること。
※ 施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたものをいう。
3(11)総合評価に係る「施工計画に関する提案」等が適正であること。
(12)中部支社(所管事務所を含む。
)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(13)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(14)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「本工事係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
業務名称:UR賃貸住宅等の保全工事等に係る発注支援業務(中部支社)の受注者(令和2年11月6日入札公告)R3.4~R6.3受注者住所 :愛知県名古屋市中区錦3-6-29会社名:株式会社URリンケージまた、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(15)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(16)低入札価格調査対象※となった場合には、4(6)①、③を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、5(4)に示す資料提出時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告すること。
※ 調査基準価格は予定価格の90%(17)当該工事は社会保険未加入対策対象工事である。
詳細は別添3「社会保険未加入対策について」のとおり。
(18)工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
5 総合評価に関する事項(1)入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」及び「地理的条件」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。
)の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
4(2)評価値は、次の式により算出する。
評価値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制評価点= 100 ×(1-入札価格/予定価格)+技術評価点+施工体制評価点(3)技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおりとし、技術評価点は別紙2の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき算定した評価点の合計とする。
なお、技術評価点の最高点数は30点とする。
① 企業の技術力② 配置予定技術者③ 施工計画④ 地理的条件(4)施工体制評価について1)施工体制評価点の配点基準施工体制評価点(最大30点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。
評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0合 計 /30.0なお、入札価格が調査基準価格未満※1の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。
該当した場合は別添1別記様式10により、下記資料を提出すること。
詳細は対象者に別途連絡する。
① 入札価格が調査基準価格未満※1から特別重点調査基準価格※2以上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。
・内訳書に対する明細書(様式0)5・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式11)・施工体制台帳(様式14)② 特別重点調査基準価格※2未満の場合は、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。
・上記①の資料・下請予定業者等一覧表(様式1)・配置予定技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)※1 調査基準価格は予定価格の90%※2 特別重点調査基準価格は予定価格の80%※ 上記追加資料の他、4(16)に規定する追加配置技術者の資格要件を確認する資料も併せて提出すること。
2)施工体制に関する審査施工体制の審査は施工体制等の確認はヒアリング調書の他、入札価格により5(4)1)①又は②により審査を行う。
提出様式は開札後に交付し、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。
施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。
3)施工体制確認のヒアリング① 調査基準価格以上の場合施工体制等の確認はヒアリング調書の提出により確認するものとする。
ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。
② 調査基準価格未満の場合確認はヒアリング調書及び5(4)1)①又は②の資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。
(5)提案項目の評価「施工計画」の提案項目については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」、「不適切(実施不可)」に区分し、競争参加資格確認通知時に併せて通知する。
(6)評価した提案内容の担保① 落札者が提示した「施工計画に関する提案」のうち、当機構が評価した項目は契約内容の一部となるものであるため、契約後速やかに、当機構が評価した施工計画に係る「施工計画書」を提出すること。
落札者と機構によりその内容を確認し、別添4「施工計画の履行に係る覚書6(案)」を取り交わすものとする。
② 施工計画の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、単価契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するもとする。
③ 受注者の責めにより入札時の施工計画の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評価点を最大20点減ずることとし、未実施項目ごとに点数を減ずるものとする。
(6)失格要件別添1別記様式7「施工計画に関する提案」が未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。
また、内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等の観点から適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
6 担当支社等(1) 申請書及び資料に関する事項〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部ストック技術課 電話052-968-3297(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格の認定に関する事項〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話052-968-3315(3)その他入札手続きについて〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話052-968-33157 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、中部支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)~(18)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年4月12日(月)から令和3年4月27日(火)まで((2)①にある競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで② 問合せ先:上記6(2)に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 提出方法: 持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。
(電送によるものは認めない。
)なお、持参の場合は日時を事前に上記6(1)まで連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
② 提出期間:令和3年4月12日(月)から令和3年5月10日(月)(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後74時まで③ 提出場所:上記6(1)に同じ。
(3)申請書は、別添1により作成すること。
(4)資料は、別添1及び次に従い作成すること。
なお、①の実績及び②の配置予定の技術者の経験については、平成23年度以降に開始し、申請書提出期間の最終日までに竣工したものに限り記載すること。
① 施工実績4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別添1別記様式2に記載すること。
② 配置予定技術者4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の実績、経験を別添1別記様式2及び3に記載すること。
なお、複数の予定配置技術者を申請し、配置することもできるが、次のイ、ロについて留意すること。
イ 配置される技術者は一定の要件に基づき兼任可能だが、工事を実施するにあたり、支障のないよう、業務量等十分に検討の上、申請及び入札を行うこと。
ロ 複数の予定配置技術者により申請を行うことは可能だが、5(1)の「予定配置技術者」については申請された予定配置技術者を評価するものとする。
その場合、「住宅改修工事の実績」については各予定配置技術者の実績戸数の平均値(小数点以下切り捨て)、「同種工事の工事成績評定」については予定配置技術者ごとに平均評定点(小数点第2位以下切り捨て)を算出し、その平均評定点の平均(小数点以下切り捨て)をもとに評価点とする。
③ 契約書の写し① 及び②の実績として記載した工事に係る契約書の写し等を提出すること。
なお、現に中部支社管轄内のリニューアル等工事を実施している者で、当機構発注の実績に関する契約書の写し等は、「リニューアル等工事(変更)指図書」で可とする。
(5)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は令和3年6月3日(木)までに通知する。
(6)競争参加確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に「入札に関する資料」を交付する。
(詳細は14(10)参照。
)(7)4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別添1別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(8)その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 中部支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評価値の算定以外に、提出者に無断で使用しない。
8③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先(1)、(5)、(7)に関して ・・・ 上記6(2)に同じ。
(2)、(3)、(4)、(6)に関して ・・・ 上記6(1)に同じ。
8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、中部支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年6月10日(木)午後4時② 提出場所:6(2)に同じ。
(2)中部支社長は、説明を求められたときは、令和3年6月17日(木)までに説明を求めた者に対し回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)中部支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
9 再苦情申立て(1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る回答を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、中部支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部総務・法務課電話052-968-3305② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(2)中部支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3)中部支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4)中部支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:(1)①に同じ。
10 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
① 提出期間:令和3年5月10日(月)から令和3年6月3日(木)まで② 提出場所:6(1)に同じ。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
閲覧期間:令和3年6月10日(木)から令和3年6月24日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで閲覧場所:6(2)に同じ。
911 入札の日時、入札書の提出方法及び開札の日時、場所(1)入札の日時及び入札書の提出方法は以下のとおり。
① 入札書到着締切日時:令和3年6月24日(木)午後3時までに当機構に到着したものを有効とする。
② 提出方法:書留郵便による郵送により提出すること。
持参又は電送によるものは受け付けない。
③ 宛 先:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課宛(2)開札の日時及び場所は以下のとおり。
① 日 時:令和3年6月25日(金)午前10時② 場 所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課において行う。
※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。
なお、詳細は、「競争参加資格確認通知」と併せて連絡する。
12 追加公募への移行本工事は入札に参加する者が2者に満たない場合、再公募に準じて、開札を中断し、次の(1)~(5)の追加公募手順を踏まえたところで開札を行う。
なお、当初の入札者の申請書、資料並びに入札書は追加公募手続に移行するため、再提出を認めない。
(1)追加公募手続による競争参加資格の確認① 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、中部支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)~(18)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
イ 提出方法:持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。
(電送によるものは認めない。
)なお、持参の場合は日時を事前に上記6(1)まで連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
ロ 提出期間:令和3年6月25日(金)から令和3年7月29日(木)(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時までハ 提出場所:上記6(1)に同じ② 申請書及び資料の作成は、7(3)、(4)によること。
③ 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は令和3年8月17日(火)までに通知する。
④ 競争参加確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に「入札に関する資料」を交付する(詳細は14(10)参照)。
⑤ 4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合10には元請適用除外誓約書(別添1別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し⑥ その他イ 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ロ 中部支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評価値の算定以外に、提出者に無断で使用しない。
ハ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
ニ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。
(なお、提出期限以降に資料確認等の問い合わせを行う場合があるので、協力すること。
)ホ 申請書及び資料に関する問い合わせ先①、③及び⑤に関して・・6(2)に同じ。
②、④に関して・・・6(1)に同じ。
(2)追加公募手続による苦情申立て① 競争参加資格がないと認められた者は、中部支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
イ 提出期限:令和3年8月24日(火)午後4時ロ 提出場所:6(2)に同じ。
② 中部支社長は、説明を求められたときは、令和3年8月31日(火)までに説明を求めた者に対し回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
③ 中部支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(3)追加公募手続による再苦情申立て① (2)②の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、中部支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
イ 受付場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部総務・法務課電話052-968-3305ロ 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで② 中部支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
③ 中部支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
④ 中部支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
11⑤ 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:(1)①に同じ。
(4)追加公募手続による入札説明書に対する質問① この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
イ 提出期間:令和3年7月29日(木)から令和3年8月17日(火)までロ 提出場所:6(1)に同じ。
② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
イ 閲覧期間:令和3年8月24日(火)から令和3年9月7日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(5)追加公募手続による入札書の提出期限、提出方法及び提出先① 入札書到着締切日時:令和3年9月7日(火)午後3時までに当機構に到着したものを有効とする。
② 提出方法:書留郵便による郵送により提出すること。
持参又は電送によるものは受け付けない。
③ 宛先:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課宛(6)追加公募手続による開札の日時及び場所① 日 時:令和3年9月8日(水)午前10時※(1)①イの提出期間において申請書及び資料の提出がない場合は、令和3年7月30日(金)午前10時に開札を実施する。
② 場 所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課において行う。
※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。
なお、詳細は、「競争参加資格確認通知」と併せて連絡する。
13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1)入札書は郵送(一般書留郵便に限る。
)による提出とし、開札時の立会は不要とする。
(持参又は電送による入札は認めない。
)なお、入札書は別途通知する日までに当機構に到着したものを有効とする。
また、17(2)に示すとおり開札結果をFAX送信するので、所定の入札書中『連絡先(開札結果通知先FAX番号、連絡先担当者名、連絡先電話番号)』欄には、開札日時において必ず受信確認可能な番号等を記入すること。
(2)郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。
また、中封筒には入札書(別添2参考様式4)のみを入れることとし、表封筒には入札書在中の中封筒と内訳書をまとめて封緘すること。
なお、入札書は所定の様式に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構中部支社が発注する工事における入札及び契約等について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、12委任を受けた支店長等が記名押印すること。
代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、別添2参考様式2年間委任状が必要。
)したものを封緘して割印のうえ、該当するエリア名、工区名、工事区分名、入札日時及び入札企業名を明記すること。
これ以外の方法での入札書は一切受付けない。
(3)本工事の入札は3(3)に示す契約期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって行なう。
なお、第1回目の入札において第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、内訳書を提出すること。
(内訳書の詳細は、競争参加資格確認通知の際に交付する。
)また、総価格によって行う入札額と機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下、「落札率」という。
)及び、機構が予定価格算出に際して用いた「共通費率」(共通仮設費、現場仮設費、一般管理費等)については、18(4)のとおり行う指図に記載する工事費及び設計費に反映するものとし、3(3)に示す期間においては、原則変更しないものとする。
※ 予定価格は、3(3)に示す期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって算定するが、将来の発注想定戸数等を約束するものではない。
発注想定戸数等の変更による受注者の損害について機構は一切の責任を負わない。
※ 契約単価は、原則として年度ごとに改定を行う(10月改定予定)。
その他、賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる。
(4)内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。
(5)内訳書が次のいずれかに該当する場合は、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 提出案件名に誤りがある場合ロ 提出業者名に誤りがある場合ハ 内訳書に記載されている総価格が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(6)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(7)その他入札に係る事項については、別添2「入札(見積)心得書」による。
(8)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもっ13て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(9)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途FAX送信にて通知するものとし、入札方法等については1回目の入札と同様に(1)~(8)によるが、工事費内訳書の提出は不要とし、郵送する対象物は(2)の入札書のみとする。
(10)入札額の算定方法については、「入札に関する資料※」を7(5)の競争参加資格確認が出来た者に交付する。
※交付する資料・入札額の算定に関する資料(内訳書含む)・リニューアル等工事契約単価表(11)入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。
15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
16 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添2「入札(見積)心得書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、中部支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法等(1)落札者の決定方法は、5(1)による。
(2)開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された『開札結果通知先FAX番号』までFAX送信にて通知する。
(3)開札の結果、調査基準価格(5(4)※1に記載の算定式による)に満たない入札があった場合には、①落札決定は保留である旨、②総合評価第1位候補者とその者が調査基準価格以上か否か、③自身の入札の有効・無効の別と調査対象の別、を通知するものとし、入札結果については、落札決定がなされてから後に別途通知する。
(4)入札価格が調査基準価格に満たない者は、上記5(4)に係る調査書類の提出等、別添2「入札(見積)心得書」第9条第2項に定める調査に協力すること。
なお、調査書類の提出がない場合は施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
(5)落札者は、機構が競争参加資格確認時に提示する単価表に、14(3)における「共通費率」及び「落札率」を反映した単価で別冊1「単価契約書」に基づき単価契約を締結するものとする。
(6)上記(3)の調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別添5「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(7)開札後に落札予定者となったものが辞退した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(8)同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったとき(専任の要件を満たさなくなっ14た場合を含む)は、入札してはならず(※)、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと(※入札書を提出後の場合は、開札までに辞退届を提出すること)。
なお、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
18 その他(1)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(2)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
なお、配置予定技術者の変更は原則として出来ないが、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることの機構の了解を得なければならないものとする。
(3)当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(4)3(3)に示す工期内において、17(5)により締結した「単価契約書」に基づき、当機構が別紙3「リニューアル等工事指図書(様式)」により工事の指図を行う。
また、指図書に記載される工事費については、14(3)における落札率及び共通費率を反映したものとする。
(5)発注事務処理に当たっては、当機構の委託により団地管理業務を実施している株式会社URコミュニティ(住まいセンタ-)が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。
(6)リニューアル等工事の受注者は工事実施に当たり、クライアント証明書をパソコンにインストールして、以下のURシステムを使用するため、受注者の事務所には以下の環境のパソコンを用意すること。
① 使用するURシステムイ UR Sumai Image システム (URSI・画像登録システム)機 能:住戸内工事完成後の営業用写真の登録。
② パソコンに求める環境イ OS:Microsoft Windows10ロ ブラウザ:IE11 32bitハ ディスプレイ:1,280×900 以上を推奨(左記サイズ以下でも可)ニ 表計算ソフト:XML 形式でのファイル出力が可能であること(Microsoft Excel2007 以上)ホ インターネット接続:インターネット通信(https)が可能であること常時接続可能な環境(ADSL以上推奨)ヘ その他:専用ソフト等によりウイルス対策を施した環境であること。
PDF形式ファイルの参照が可能であることZIP形式ファイルの解凍が可能であること(7)成績評定の実施① 本工事においては、施工体制、施工状況、出来形及び出来栄え、施工技術、創意工夫等の観点から審査を行い、工事成績評定を実施する。
② 審査は毎年度実施し、基準点に満たない場合は、改修指導の通知を行う。
③ 2年連続基準点に満たない場合は、機構は、17(5)における契約を解除することがある。
以下同じ)14点安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制0~2点工事車輌や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理0~2点工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項0~2点作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み0~2点「施工計画」に関する提案品質確保、工期短縮、環境配慮、騒音低減に関する技術提案0~4点地理的条件工事対象団地いずれかと同一市内(※8)に本店・支店・営業所のいずれかがあるある 22点ない 0合計30点※1 平成28年度以降の実績とは、工期(始)が平成28年度(過去5か年度)以降で契約工期が申請書の提出期間の最終日までに終了(工期末)している工事とする。
※2 住宅改修工事とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で1住戸において10工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)のものをいう。
※3 実績は、元請として受注したものに限る。
※4 平成29.10.1~平成30.9.30、平成30.10.1~令和1.9.30、令和1.10.1~令和2.9.30の期間で通知された工事成績評定点(中間及び契約総括)とする。
※5 工事成績評定点及び中間評定点は、元請として通知されたものに限る。
※6 経常建設共同企業体の場合は、代表者により評価する。
※7 元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として携わったもの。
※8 地理的条件の同一市内とは名古屋市をいう。
18(別紙3)(業者用)リニューアル等工事指図書番 号 号令 和 年 月 日業者名 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日工事件名 ○○団地○○号室住宅改修工事工事場所 ○○市○○町○-○工事内容 別添 施工内訳書及び指示図面のとおり(当 初)工事価格 金 円 金 円消費税及び地方消費税金 円 金 円工事費 金 円 金 円上記の工事を指図します。
令和 年 月 日○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ ㊞(担当者 )連絡事項19リニューアル等工事に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き(総合評価方式)「リニューアル等工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出すること。
1 申請書の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出すること。
(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成すること。
(A3折込み含む)(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。
(4)提出部数は1部とする。
2 申請書の提出書類(1)競争参加資格確認申請書 別記様式1① 会社概要(様式1)② 建設業許可申請書(写し)③ 令和3・4年度の競争参加資格の登録状況を記載し、有資格者名簿等の該当部分の提出また登録番号を記載すること。
④ 当該事業所のISO9001又はISO14001の認証(写し)(2)同種工事の施工実績 別記様式2① 契約書・設計図書の一部等(写し)② または①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3)配置予定技術者の資格・経験(施工) 別記様式3① 一級●●士、一級●●施工管理技士、技術士(●●)●●技士、建築設備士等の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)④ 雇用関係を証明する書類(イ又はロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)ロ 在籍証明書(4)機構が発注するリニューアル等工事の工事成績評定点に関する書類 別記様式4① 各工区の工事成績評定点がわかる資料(リニューアル等工事の工事成績評定通知書の写し)を添付すること。
(対象期間において該当する工区全てを提出すること。
)ただし、「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で過年度の成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
② 各技術者が各工区の評価期間に従事していたことが確認できる資料(施工体制台帳、監理技術者届等の写し)を添付すること。
(5)施工体制に関する書類 別記様式520① 契約不適合処理体制(様式5-1)② 施工体制及び品質管理体制(様式5-2)(6)低振動・低騒音工具に関する書類 別記様式6① カタログ等(7)総合評価に関する書類① 「施工計画」に関する提案書 別記様式7(郵送等、書面による提出の場合でも、本様式に関しては、電子データ等(Word2013形式以降のもの、Excel2013形式以降のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること)② 「施工管理マニュアル」(自由様式)施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたもの。
③ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認証の適合状況 別記様式8(8)社会保険に関する書類① 最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② 元請適用除外誓約書 別記様式9※最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
(9)施工体制確認資料の提出について開札の結果に応じて、別記様式 10 及び添付書類を提出すること。
詳細は入札説明書5(4)参照。
(10)その他以下の①~③の様式については、別添2「入札(見積)心得書」を参照し、提出が必要な者は指定の期日までに提出すること。
① 使用印鑑届及び印鑑証明書正本② 年間委任状③ 委任状注1) 同種工事の施工績及び技術者の資格・経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。
(いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。
(CORINS登録内容の写しを提出すること。
)なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。
)21注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。
工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。
注4) 配置予定技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。
〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。
〕注5) 同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。
注6) 保険者番号及び被保険者等記号・番号については、あらかじめ油性マーカーなどで塗りつぶした上で提出すること。
223 セット方法○A4サイズの個別フォルダ(コクヨA4-IF又はチュ-ブファイル等)に別記様式1~9の順に綴じること。
○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。
○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。
同種工事の確認部分に赤字でマーク。
○各様式の最初のページにインデックスをつける。
○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。
4 その他の提出物「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(620 円)の切手を貼った角2号封封筒1通を併せて提出すること。
なお、資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却するので、別記様式1の写しを用意し、その旨受付で申し出ること以 上元請適用除外誓約書経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(関係書類)ワークライフバランスに関する書類(関係書類)「施工計画」に関する提案(関係書類)低振動・騒音工具に関する書類別記様式8(関係書類)施工体制に関する書類別記様式6(関係書類)工事成績評定に関する書類(関係書類)配置予定技術者の資格・施工実績(関係書類)同種工事の施工実績(関係書類)競争参加資格確認申請書名刺別記様式2別記様式4・会社名・工事名貼り付ける別記様式5~7の電子データ(ラベルに会社名、工事名記載)別記様式7別記様式5別記様式3別記様式1別記様式923(別記様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、該当箇所の□をチェック及び記載□申請中⇒ □新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒ 有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者) 担当部署氏 名電話番号メールアドレスFAX令和3年〇月〇日付けで掲示のありました令和3年度リニューアル等工事に係る競争参加資格確認について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記・ 様式1に定める会社概要を記載した書面・ 別記様式2に定める実績を記載した書面・ 別記様式3に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面・ 別記様式4に定める工事成績評定点を記載した書面・ 別記様式5に定める施工体制を記載した書面・ 別記様式6に定める低振動・低騒音工具に関する書類・ 別記様式7に定める施工計画に関する書類・ 別記様式8に定めるワーク・ライフ・バランス関連認定の適合状況に関する書面・ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書・ 上記通知書において社会保険等が未加入であった場合、別記様式9に定める社会保険等加入又は適用除外を証明する書面登録番号注)「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(620円)の切手を貼った角2号封封筒1通を併せて提出すること。
24(様式1)会社概要称号又は名称、代表者名本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)建設許可業種令3・4年度競争参加資格登録区分、登録番号 登録番号(保全建築):ISO認証取得状況※□ ISO9001 又はISO14001 の認証を取得済み□ 認証を未取得※ 該当する□にチェックすること。
なお、経常建設共同企業体の場合は代表者の取得状況のみ評価する。
25(別記様式2)住宅改修工事の実績(※3) (円)1 ① ③ ○○ハイツ○○号室改修工事 ○○不動産(株) 耐火 6 44 H31.4.5 ~ R1.5.10 1,155,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 主任 改修太郎2 ① ③ ○○団地○○号室RⅠ改修工事 H30.4.1 ~ H30.4.30 3,000,000 主任 改修太郎3 ② ④ ○○団地○○号室RⅢ改修工事 H23.4.1 ~ H23.4.17 1,500,000456789101112131415161718192021222324252627282930・・・・・※1※2※3※4 対象住戸の改修工事で実施した工事種別に"○"をつける。
追加工事・補備工事等は記載してはならない。
工事実績について、工事名称、工事概要等が確認できる契約書(写し)を添付すること。
左官工事タイル工事①工期(始)が平成28年度(過去5か年度)以降の企業の実績②工期(始)が平成23年度(過去10か年度)以降の企業の実績(①を除く)③工事(始)が平成28年度(過去5か年度)以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績④工事(始)が平成23年度(過去10か年度)以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績(③を除く)同一工事において複数住戸の改修工事が対象となる場合は、1住戸単位とし住戸番号を記入する。
なお、この場合の請負金額は請負業者の工事概算額とする。
とび・土工工事工種計工事種別(※4) (*)主任(監理)技術者/現場代理人内装仕上工事耐火、準耐火の別を記入する。
(*)項目は、都市機構発注((株)URコミュニティによる代行発注含む。
)による住宅改修工事「リニューアル等工事(高優賃、地優賃等)」の実績については、記入の必要なし。
元請としての実績に限る。
NO電気通信工事消防施設工事板金工事ガラス工事塗装工事発注者(*)大工工事構造 階数 戸数居住中の建物概要(*) 請負金額(当初) 工期その他改修工事概要 ※1企業実績技術者実績防水工事管工事電気工事建具工事石工事26(別記様式3)配置予定技術者の資格・経験(施工)氏名(職位) ○○ ○○ 備考最終学歴 ○○○○法令による免許一級建築士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )一級建築施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者講習修了取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )改修工事経験年数 年 か月 (参考)配置予定工区 令和3年度○団地他リニューアル等工事現在の従事状況□ 工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。
)□ 内勤□ 待機中※1当該工事以外の従事状況(「工事中」の場合)工事名称 :※2発注機関名:従事役職 :□監理技術者 □主任技術者 □現場代理人施工場所 :工期 :平成・令和 年 月 日から令和 年 月 日まで工事名称 :※1 申請時点で該当する□にチェックすること。
※2 ※1で「工事中」を選択した場合は、当該工事以外(小規模修繕工事、リニューアル等工事等)の従事状況を記載すること。
27(別記様式4-1)工事成績評定に関する資料(企業の技術力)No 契約名称 評価期間※1 工事成績評定点1 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.92 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 65.83 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 68.54 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 67.55 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.16 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 67.57891011121314151617181920平均評定点(企業)※2 68・・ ・ 「企業の技術力」における工事成績評定については、元請として通知を受けた工事成績評定のみ評価する。
・※1※2 平均評定点(企業)は、各評定点の平均値(小数点第1位以下切り捨て)とする。
機構から通知を受けた「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(少数第1位まで)」の点数を記入すること。
また、「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を通知した単位で評価する。
例えば、A株式会社B支店長宛に通知していた場合、評価期間中にB支店長宛に通知した全ての工事成績評定をもって評価を行う。
「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
・H30.10.1~R1.9.30までの工事成績評定点(中間)は「1」、R1.10.1~R2.9.30までの工事成績評定点(中間)は「2」、H30.9.30に完了した業務の工事成績評定点(契約総括)は「3」以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。
ただし、H30.9.30に完了した工区の工事成績評定点(契約総括)を記入する場合、同工区のH29.10.1~H30.9.30までの工事成績評定点(中間)は、評価の対象としないため記入不要である。
機構から過去3年で申請者宛に通知した全ての工区の工事成績評定点を記入すること。
28(別記様式4-2)工事成績評定に関する資料(予定配置技術者)No配置予定技術者氏名評価期間中の従事状況(契約名称)評価期間※1工事成績評定点主任(監理)技術者※2現場代理人※21 機構A 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.9 ○ ○平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 65.8 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 68.5 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 69.5 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.1 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 67.5 ○ ○平均評定点(予定配置技術者)※3 68.32 機構B 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.9 ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 65.8 ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.5 ○平均評定点(予定配置技術者) 68.43 機構C 実績無し平均評定点(予定配置技術者) 65.04平均評定点(予定配置技術者)・ ・ 機構におけるリニューアル等工事の実績の有無に関わらず、全ての配置予定技術者(施工)について記入すること。
・ ・ ・ 申請工区に配置する技術者の「平均評定点(予定配置技術者)」を基に、技術評価点を決定する。
・ ・※1※2 「主任(監理)技術者」「現場代理人」の欄は、評価期間中に従事していれば”○”をすること。
※3 平均評定点(予定配置技術者)は、各評定点の平均値(小数点第2位以下切り捨て)とする。
・H30.10.1~R1.9.30までの工事成績評定点(中間)は「1」、R1.10.1~R2.9.30までの工事成績評定点(中間)は「2」、H30.9.30に完了した業務の工事成績評定点(契約総括)は「3」「予定配置技術者」における工事成績評定については、評価期間中に対象技術者が元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として従事していた工区の工事成績評定を評価対象とし、設計業務は評価対象としない。
なお、対象技術者が他社(又は同一企業の他支店)で通知を受けた工事成績評定についても評価の対象とする。
機構から通知を受けた「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(小数点第1位)」の点数を記入すること。
「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
評価期間の途中に配置技術者の変更があった場合は、その評価期間中で最も在籍期間の長い技術者に対して、工事成績評定を付与する。
以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。
ただし、H30.9.30に完了した工区の工事成績評定点(契約総括)を記入する場合、同工区のH29.10.1~H30.9.30までの工事成績評定点(中間)は、評価の対象としないため記入不要である。
機構から過去3年で申請者宛に通知した全ての工区の工事成績評定点を記入すること。
※実績のない予定配置技術者の平均評定点(予定配置技術者)は、「65.0点」として評価する。
29(別記様式4(参考))別記様式4 評定点の記入例別記様式4に記入する評定点は、機構より通知した様式の「評定点合計」欄の数値を記入すること。
別紙様式5「別表」 (別表)リニューアル等工事細目別評定点(契約総括)1 工事体制 2.5 / 3.0 点2 施工管理 0.3 / 3.0 点3 出来形及び品質 1.5 / 7.0 点4 出来栄え 0.2 / 7.0 点5 居住者対応の取り組み 0.2 / 4.0 点6 URへの貢献度 0.0 / 5.0 点7 創意工夫 解決策の提案、工夫 0.0 / 3.0 点8 技術提案内容 技術提案の実施状況 2.0 / 3.0 点6.7 / 35.0 点 点71.7 / 100 点評定点合計評定点 66評定点小計(①+②)9 法令遵守等 -510 総合評価における評価内容の履行状況 066.7評価項目 細目 評定点 / 満点細目別評定点計①評定点② 65.0(2)(3)(4)(5)(6)別記様式4に記入する点数30(別記様式5)施工体制に係る資料1 技術者の状況について担当支店・営業所名担当支店・営業所所在地職種 人数うち改修工事経験のある者技術職員数建築 人 人電気 人 人機械 人 人計 人 人監理技術者 人 人1級建築士 人 人2級建築士 人 人1級建築施工管理技士 人 人2級建築施工管理技士 人 人1級電気工事施工管理技士 人 人2級電気工事施工管理技士 人 人1級管工事施工管理技士 人 人2級管工事施工管理技士 人 人2 契約不適合処理体制について次の1)から3)までを示す体制図を提出する。
1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照3 施工体制及び品質管理体制について施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)が、それぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を添付すること。
なお、様式は自由とし、参考図2を参照。
31(様式5-1)契約不適合処理体制(参考図1)注)次の (1)~(3)までをフローチャートで示すこと(1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」(2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)(3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照。
契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店○○部○○課 (03-○○○-○○○)担当者決定(施工担当所長等)契約不適合補修計画の作成・ 施工方法検討・ 施工工期検討・ 設計検討契約不適合補修計画の決定及び実施・工事管理の実施都市機構契約不適合処理担当都市機構検査担当UR都市機構 契約不適合処理窓口応急処置の実施(代理人)(依頼・指示)契約不適合調査(現状調査) 施主(居住者)連絡契約不適合内容把握及び原因究明契約不適合補修計画の決定及び承認検査・記録承継 施主(居住者)立会い契約不適合処理報告書作成契約不適合処理後の報告報告承認都市機構契約不適合担当(報告書の提出)(契約不適合再発防止対策)認NOYES32(様式5-2)施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)(施工部門)・居住者等近隣調整及び安全対策・現場工程管理、品質管理及び安全管理施工管理責任者(監理技術者)建築関連工事担当電気設備関連工事担当機械設備関連工事担当(参考図2)注)施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図等を添付すること。
なお、様式は自由とし、参考図2を参照。
(総括部門)・工事総括建築関連電気設備関連機械設備関連積算関連機材関連(品質管理部門)・品質管理・社内検査品質管理責任者(監理技術者の資格を有するもの)監督員 施主33(別記様式6)低振動・低騒音工具に関する資料施工にあたり以下のとおり低振動・低騒音工具を使用します。
工事の内容 使用する工具の製品名※1コンクリート壁の解体※2コンクリート躯体の穿孔※3その他※4※1 発生音の記載されている工具メーカーのカタログを添付する。
※2 油圧式によるクラッシャーを使用する。
※3 コンクリート躯体に振動を与えないで、回転力により穿孔する工具。
※4 その他自社が提案する工具があれば記載する。
※ 上記工具の機種の変更をする場合は、監督員の承諾を得る。
34(別記様式7)申請者・・・・・・・・・・・・契約後の履行状況から、評価された取組のうち、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
未提出の場合は、競争資格がないものとする。
(提案が無い場合は「提案なし」と記載すること。
)●記入上の注意事項●評価する(加点する)取組●評価しない(加点しない)取組●その他留意点単に「社内基準・独自・ISOを用い、・・・」と記載され、当該基準等の内容が不明な取組1欄に1要素のみを記載すること。
また、1要素を2欄に重複して記載しないこと。
参考資料、写真等を添付しても構わないが、最小限(A4版1枚以内)に留めること。
出来形を変更する取組「状況に応じて・・・」など、具体性を欠く取組、合理的ではない取組履行の確認が、現場又は書面等で確認できない取組施工現場を把握した上での、現場状況に合致した取組100文字以内で記入すること。
100文字を超過した取組は無効とする。
良好な結果が期待できる、標準(※)を超える、具体的かつ合理的な取組(※「標準」とは、設計図書(仕様書含む)に記載されているもの、法律で定められたもの、一般的なものをいう。
)目的、対象、頻度、取組み内容等を具体的に記入すること。
(例:○○について、○回、○○をする。
)具体性が読みとれないものは評価しない。
環境配慮の取組騒音低減の取組標準を超える具体的・合理的な取組品質確保に関する取組工期短縮の取組「施工計画」に関する提案(株)○○建設取組み記入欄(100文字以内) 主に求める取組 項目標準を超える具体的・合理的な取組○品質確認方法、施工精度確保の取組○技術者の配置・自主検査の取組○誤作業防止の取組 等標準を超える具体的・合理的な取組○各工手等における工期短縮に関する取組○その取組による短縮日数 等○地球環境配慮(CO2削減、リサイクル等)に関する取組○安全対策、防犯対策等の取組○現場周辺美化等、イメージアップに関する取組等標準を超える具体的・合理的な取組○騒音発生作業での取組(拡散防止)○騒音発生時間短縮に関する取組 等35(別記様式8A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式8Bを使用すること。
※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
36(別記様式8B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
37(別記様式9)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX元請適用除外誓約書別紙の理由により、令和3年度リニューアル等工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
社判 代表者印印38(別紙)(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
39(別記様式10)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX令和3年度リニューアル等工事に係る施工体制の確認について、下記の書類を提出します。
なお、添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記・追加配置する技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)・内訳書に対する明細書(様式0)・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)・施工体制台帳(様式14)※以下は、特別重点調査基準価格未満の場合に、上記に追加する。
・下請予定業者等一覧表(様式1)・配置予定技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)社判 代表者印印40別添10様式様式番号 提 出 資 料 名調査基準価格未満特別重点調査基準価格以上特別重点調査基準価格未満様式1 下請予定業者等一覧表 ○様式2 配置予定技術者名簿 ○様式3 資材購入予定先一覧 ○ ○様式4 機械リース元一覧 ○ ○様式5 労務者の確保計画 ○ ○様式6 工種別労務者の配置計画 ○ ○様式7 建設副産物の搬出地 ○様式8 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関連する運搬計画書 ○様式9 品質確保体制(品質管理のための人員体制) ○ ○様式10 品質確保体制(品質管理計画書) ○ ○様式11 品質確保体制(出来形管理計画書) ○ ○様式12 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) ○様式13 安全衛生管理体制(点検計画) ○様式14 施工体制台帳 ○ ○調査資料(提出)様式集41様式1下請予定業者等一覧表発注者名工事名称工 期自 年 月至 年 月請負金額(税込)経費内訳下請工事担当工事内容 担当工事内容円下請工事担当工事内容資材円下請工事経費内訳円 その他会社名 会社名 会社名経費内訳その他 その他 円円 機械 円 機械円 円労務 円 労務 円 労務機械担当工事内容 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日円円 資材 円 資材下請工事経費内訳その他経費内訳工期請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込)資材 円 資材 円 資材 円下請工事担当工事内容会社名 会社名 会社名経費内訳担当工事内容下請工事円 その他 円 円 機械 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 円その他 円円 機械資材納入内容機械リース機械円 代金額(税込) 円円労務 円 労務 円 労務機械工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期機械リース機械円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日労務納入内容会社名 会社名 会社名 自社労務代金額(税込)円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 会社名 会社名代金額(税込)資材納入内容代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務代金額(税込)資材納入内容機械リース機械42様式2区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級土木施工管理技士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿43様式3業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
機械リース元一覧工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名 単価リース元名45様式5同族会社㈱○○( 年)□会㈱△△( 年)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
土工 普通作業員 200(100)配管工 配管工・普通作業員 120(80)労務者の確保計画工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)下 請 会 社 名 等(取引年数)46様式6世話役 普通作業員特殊作業員 配管工 電工運転手(一般)・・・・・ ・・・・・ ・・・・・※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
工種別労務者配置計画工種 種別配置予定人数計47様式7建設副産物数量(㎥)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地48様式8品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は 工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書49様式9実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量元請 品質証明員㈱○○建設○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①協力会社への品質管理に係る指導②品質・出来形の社内検査①講習会の実施②立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 下請 ○千円 ○日①協力会社の主任技術者・職長※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
品質確保体制(品質管理のための人員体制)区分(元請・下請)立場会社名所属氏名 資格実施事項 諸費用備考50様式10試験項目 試験方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法品質確保体制(品質管理計画書)施工箇所 工種品質管理項目 諸費用 試験実施(委託)者 品質管理責任者備考51様式11検査項目 検査方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場検査結果確認方法品質確保体制(出来形管理計画書)施工箇所 工種出来形管理項目 諸費用 検査実施(委託)者 品質管理責任者備考52様式12元請・下請区分会社名所属立場 元請 下請費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量安全・訓練・安全活動のビデオ等による教育・当該工事内容等の周知徹底・安全・訓練等としての必要な事項毎月 半日以上 元請 (株)○○ 元方安全責任者 全員 全員 有①外部講師(全4回)②資料印刷費(全12回)元請 現場管理費①○千円②○千円○回※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
安全衛生管理体制(安全衛生教育等)実施事項 実施内容実施頻度及び所要時間実施責任者 参加予定者 諸費用適用法令等 備考53様式13元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量安全衛生管理体制(点検計画)点検項目 点検対象 対象区間 時期・頻度点検実施者 諸費用適用法令等 備考54様式14※ [主任技術者、専門技術者の記入要領〕 31 ①1)2 2)3)② 資格等による場合1)2)3)4)5)(記入要領) 6)1 7)2 ※[健康保険等の加入状況の記入要領]13 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
24 5 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
3①4② 5③ ※[建設業法施行規則第14条の2第1項に係る添付書類]1④※[外国人建設就労者・技能実習生の従事状況の記入要領]⑤ 1 2 3 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格を決定されたもの(以下「特定技能外国人」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
代表者名[事業所名] 住所 〒工事業大臣 工事名称知事 一般 及び号工事名称及び《下請負人に関する事項》[会 社 名]会社名電話番号 TEL建設業の許可施工に必要な許可業種工期自 令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日至 令和 年 月 日令和 年 月 日工事内容特定第 号令和 年 月 日施 工 体 制 台 帳許可番号 許可(更新)年月日工事業大臣 特定第知事 一般令和 年 月 日許可番号・一般工事業工期 至 令和 年 月 日健康保険等の加入状況下請契約自 知事住所施工に必要な許可業種令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日工事内容号 令和 年 月 日及び 知事 一般〒安全衛生推進者名安全衛生責任者名許可(更新) 年月日発注者名工事業大臣 特定建設業の許可適用除外 ・ 適用除外 加入 ・雇用保険雇用保険第未加入 ・健康保険 厚生年金保険大臣 特定第適用除外 加入号 令和 年 月 日・ 未加入営業所の名称厚生年金保険加入 ・ 未加入契約営業所区分 名称 住所元請契約事業所整理記号等適用除外 加入 ・現場代理人名・ ・ 適用除外保険加入の有無健康保険元請契約未加入 ・ 加入意見申出方法区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険※主任技術者名専任非専任適用除外 加入 ・ 未加入健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険事業所整理記号等 資格内容 ※専門技術者名下請契約資格内容雇用管理責任者名権限及び未加入 ・有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無発注者の 権限及び意見担当工事内容申出方法一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人建設就労者の従事の状況(有無)監督員名 申出方法監督員名権限及び意見現場代理人名権限及び意見申出方法監理技術者名専任資格内容工事内容 建設業法「技術検定合格証明書」電気事業法「電気主任技術者免状」非専任 主任技術者の資格(該当するものを選んで記入する。
)専門技術者名 専門技術者名主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
経験年数による場合大学卒[指定学科]3年以上の実務経験有 無資格内容 資格内容専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
高校卒[指定学科]5年以上の実務経験その他 10年以上の実務経験担当 担当工事内容建築士法「建築士免許証」技術士法「技術士登録証」電気工事士法「電気工事士免状」一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人建設就労者の従事の状況(有無)有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。
なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
建設工事に従事する者に関する氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険等の加入等の状況、被共済者(建退共等)であるか否かの別、安全衛生に関する教育を受けているときはその内容、建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格が分かる書類を添付すること。
消防法「消防設備士免状」この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書(様式例-2)を添付することにより、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。
職業能力開発促進法「技能検定合格証書」上記は、自社に関して記載しますが、発注者との請負契約書や下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載を省略できる。
また、右側の《下請負人に関する事項》においても、下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載 を省略できる。
ただし、別添契約書のとおりと記載する。
下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定されたもの(以下「外国人技能実習生」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
同法別表第1の5の表の擾乱の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(以下「外国人建設就労者」という。
)が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
55入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する工事、測量、調査、設計その他の請負契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、単価契約書(機構が特に指定した工事については、「契約不適合等に関する覚書」を含む。
以下同じ。
)案、図面、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書、図面及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は、書留郵便をもって提出するものとする。
封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札又は見積り日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書又は見積書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
3 前項の入札書又は見積書は、入札書又は見積書の提出期限までに到着しないものは無効とする。
4 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
6 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書又は見積書の提出期限までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明56記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかねばならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号の一に該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
57(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に行うものとする。
なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、技術提案及び開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最高の評価値を得た者を落札者とする。
ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。
3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。
(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札参加者等の制限)第13条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者58三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、図面、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上59入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。
4 提出方法等① 提出期間:令和3年4月12日から令和3年5月10日までの土曜日、日 曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。
(電送によるものは認めない。
)なお、持参の場合は日時を事前に下記②まで連絡すること。
② 提出場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号錦中央ビル7階独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部ストック技術課電話052-968-3297以 上60入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。
以 上6162(使用印鑑届)実印実印又は使用印63年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間年 月 日 から令和5年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑64※代理人により入札又は見積りを行う場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構中部支社の発注する「令和3年度○○団地他リニューアル工事」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿65 上記の金額で上記の工事を工事等を受注したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案及び現場説明書等承諾の上入札します。
※「開札結果通知先FAX番号」、「連絡先担当者名」及び「連絡先電話番号」は、開札日時において 必ず受信確認可能な番号及び担当者名を記入してください。
なお、開札日に「開札結果通知書」のFAXが届かない場合は、必ずご連絡ください。
(注意)1 数字は算用数字を用いてください。
なお、金額欄の訂正は無効です。
2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た 印を押印してください。
年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる 住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印してください。
共同企業体の場合には、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の 住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印してください。
入 札 書入札書(郵便入札)金連絡先○○県○○市○○区○○○○○○○○○○株式会社○○建設代表取締役社長 ○○ ○○○ (印) 商号又は名称 氏 名 円也 住 所令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事※登録番号但し、(参考様式4)66表 裏独立行政法人都市再生機構中部支社支社長佐藤剛殿令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事入札書所在地会社名氏名封67社会保険等未加入対策について1) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出2)① 上記1)にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合において、特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
ただし、その際、受注者は当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」という。
)を速やかに提出しなければならない。
なお、二次下請負契約以下の下請負人にあっては、特別事情申請書に代えて、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するように書面で通知した日から発注者の指定する期間内に未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認できる書類の提出とすることができる。
② ①の場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を行い、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3) 受注者が、上記1)及び2)①に違反している場合、又は上記2)①に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず上記2)②に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、次の各号に掲げる違約罰を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であった場合、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10 分の1に相当する額二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人(二次以下の下請負人)が社会保険等未加入建設業者であった場合、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額4) 施工体制台帳を通じて、受注者が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結している(二次以下の下請契約を含む。
)事実を確認した場合、発注者は国土交通省建設業担当部局に当該社会保険等未加入建設業者の商号又は名称、許可番号及び住所を通報する。
5) 上記3)、4)に加え、受注者に対して指名停止措置及び工事成績評定点の減点を行うものとする。
以 上68施工計画の履行に係る覚書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は令和 年 月 日付けで締結した令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事の契約の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画の履行に関し、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 発注者が評価した施工計画は別紙(様式1)のとおりとする。
2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該施工計画の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、受注者はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。
ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。
4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画を履行できない場合を除き、施工計画について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
5 受注者の責めによらない理由により、施工計画書に基づき施工計画の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。
発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。
6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘69後、受注者が施工計画書に基づき施工計画の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大 20 点を減ずることができるものとする。
7 受注者が施工計画を実施しないことが工事目的物の契約不適合等に該当する場合、発注者は単価契約書に基づき、契約不適合等の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請求できるものとし、上記6とは別に該当する契約の工事成績評定を減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印以 上70(様式1)別紙「施工計画」において機構が評価した項目工事件名:○○受注者名:○○評価項目 評価した内容品質確保に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施環境配慮に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施・~~~を実施以 上71(様式2)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○当機構が評価した「施工計画」の中止(又は停止)について(通知)施工計画の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。
速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。
本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。
工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由品質の確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため環境の配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上72(様式3)総括監督員 (氏 名)監督員 (氏 名)検査員 (氏 名)施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)工事件名:○○受注者名:○○機構記入欄評価項目 評価した内容実施確認予定時期監督員総括監督員確認成績評定減点実施状況の考察実施確認未実施の指摘品質の確保に関する取組・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5一部実施されるが、施工計画書に基づく全数実施されず・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5施工計画書とは別の・・・による方法により実施されていた。
環境配慮に関する取組・~~~を実施 年/月頃 年/月/日 年/月/日 年/月/日 ▲1未実施の指摘に基づき、~~~が実施された。
・~~~を実施年/月頃 年/月/日 なし 年/月/日 0・~~~を実施 年/月頃実施不可文書提出- - 0※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。
合計▲11 ⇒最終減点⇒ ▲11※2未実施(一部実施の場合も含む)の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点以 上73(様式4)令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)施工計画の履行に係る覚書5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。
工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上74(様式5)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○「施工計画」の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。
工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため以 上75確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、下記1の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり発注者、受注者が確認する。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
第4 主任技術者等の追加受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、主任技術者等と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置するものとする。
第5 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。
また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。
第6 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。
また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。
第7 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。
76記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構○○支社○○支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所氏名 社名代表取締役 ○○ ○○ 印77別紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。
以 上78個人情報等の保護に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事の契約に関し、受注者が、契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(令和15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)79第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
80本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印81(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う82場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
83(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載84令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1852 管理及び実施体制図(様式任意)86令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○支社 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式287(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送88確 認 内 容確認結果備考付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等89確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
90外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事の契約に関し、受注者が、契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構○○○○○○支社支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印91(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
92単価契約書(案)1 工 事 名 令和3年度アーバンラフレ白壁団地他リニューアル等工事2 工事場所 別紙のとおり3 契約期間 令和3年 10月1日から令和6年9月 30日まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。
4 契約単価 別冊単価表のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する指図書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」における環境物品等の調達の推進に努めるものとする。
工事写真の撮影は、「保全工事写真撮影要領平成26年版」及び「リニューアル等工事における室内写真撮影要領」に基づき撮影し、所轄の住まいセンターの担当者に提出するものとする。
賃貸団地の空家住宅における工事に当たり受注者は、「工事写真」)により撮影した写真を「UR Sumai Image システム」に登録すること。
なお、登録方法は、「UR Sumai Image システムによる登録概要」による。
非飛散性アスベスト含有建材(以下「石綿含有成形板」という。
)の撤去、運搬及び処分等にあたっては、「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関連法令及び各自治体並びに労働基準監督署等の指導を遵守するとともに、「石綿含有建築材料の撤去、運搬及び処分等の取扱い」により処分を行う。
受注者は、着工に先立ち、施工計画書を作成し、所轄の住まいセンター等に提出すること。
また、区分所有建物の場合は、所轄の住まいセンターの担当者と協議の上、施工体制、緊急連絡体制を含めた工事概要を区分所有者に説明し、理解と協力を得ること。
受注者は、所轄の住まいセンター等の担当者と協議の上、所轄の住まいセンター等が指定する位置に、立ち入り禁止の立札及び夜間の注意灯など、危険防止に必要な措置を講ずるものとする。
2 工事場所3 工事対象1 工事名称4 工事内容施工計画の事前確認危険防止の表示等居住者への周知徹底一般事項居室の内装に係る使用材料についてグリーン購入法について工事写真URSIシステム登録非飛散性アスベスト含有建材の撤去、運搬及び処分等「機材及び工法の品質判定基準」(保共仕版)並びに「機材の品質・性能基準」で定める機材について 工事の施工にあたり、現場説明書2(4)及び保共仕総則編1.1.20により居住者等に周知する。
工事用に使用する団地内の搬出入路は、所轄の住まいセンター等と協議の上、その指示に従うこと。
また、工事用道路は受注者の負担により、常時良好な状態で維持管理を行うこと。
工事用足場等については、現場説明書「3仮設工事に関する特記事項(3)仮設に関する事項」及び保共仕総則編1章3節による。
施工中の安全確保工事用道路の維持管理等仮囲い仮設物その他一般事項1)工事用道路等の汚損防止のため、常時、清掃等必要な措置を講じるとともに、工事完了後、所轄の住まいセンター等の(区分所有建物の場合は、併せて区分所有者)の確認を受けること。
2)団地内に駐車場に確保している場合を除き、作業員等の通勤用車両を団地内に乗り入れさせてはならない。
3)作業員等の通勤用車両に関して、所轄の住まいセンター等の担当者から団地内駐車禁止の指示があった場合は、受注者の負担で団地外に駐車場を確保する。
4)工事に伴う資材や廃材等の残置物について、整理・整頓及び安全確認を毎日の作業終了時に必ず行うものとする。
また、資材置場を設けた状態や仮設足場を設置した状態で作業を一定期間中断する必要が生じた場合は、所轄の住まいセンター等の担当者の指示により、定期的な巡回を行う等、安全確保の徹底を図り、その結果を所轄の住まいセンター等の担当者に報告するものとする。
5)住宅用エレベーターを資材等の搬出入に利用する際、養生方法について、所轄の住まいセンター等と協議の上常時良好な状態で維持管理を行うこと。
1)作業は、12月29日~1月7日、8月12日~8月16日、日曜、祝日は行ってはならない。
なお、土曜日については工事騒音等が発生しない軽微な工事については施工を行うことができるものとする。
ただし、止むを得ず作業を継続して実施する必要がある場合には、所轄の住まいセンター等の担当者の承諾を受けること。
2)作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。
3)受注者は、必要の都度「リニューアル等工事チェックシート」(現場説明書別紙16)を作成・報告し、所轄の住まいセンター等の担当者の確認等をうけるものとする。
4)工事に起因して居住者等から苦情の申し出があった場合並びに損害を与えた場合は、速やかに適切な措置をとり、直ちにその経緯等を所轄の住まいセンター等の担当者に報告する。
5)当該工事対象住宅のバルコニーについて、所轄の住まいセンター等から目視調査・点検の指示があった場合は、当該工事対象住宅の施工前にバルコニー目視調査・点検表(現場説明書別紙18)に調査結果を記入し、その結果を所轄の住まいセンター等に報告すること。
6)発生残材を場外に処分する場合は、「産業廃棄物及び清掃に関する法律」等を遵守して実施すること。
受注者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、処理業者に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付し、委託契約どおり廃棄物が処理されているかを確認する。
7)工事中の心得について①居住者等から工事に起因する苦情の申し出があった場合は誠意をもって対応し、遅滞なくその内容を所轄の住まいセンター等の担当者に報告する。
②工事に従事する者は、必ず所轄の住まいセンター等の担当者の確認の上腕章、名札及び身分証明書を着用するとともに、服装及び言動等についても格別の注意を払う。
③工事用車両を団地内に駐車させる時は、所轄の住まいセンター等の了解を得た上その場所を所定の場所とし、フロントガラス面に工事場所、受注者名及び連絡先を明記すること。
なお、植栽帯への駐車はしないこと。
またバリカー等を撤去した場合は速やかに復旧する。
8)接着剤又は塗料を用いる作業を行う場合は、関係法令等を遵守し、サッシ等を開放し、換気を十分に行うこと。
9)火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意することともに適切な消火設備、防炎シートを設ける等の火災防止措置を講ずる。
10)工事に使用するドリル及び躯体破砕機(クラッシャー)等について、低振動・低騒音型とし、工事公害(工事騒音)の発生防止に極力努めるものとする。
11)吹付け石綿の除去作業が工事範囲に含まれる場合は、大気汚染防止法及び労働安全衛生法等、関係法令を遵守すること。
その他一般事項 工事用電力、工事用水、工事用電話は、使用料を含めた費用の全ては本工事に含む。
工事用電力等共ー02特記仕様書(共通事項)1)受注者は、仮設工事の着工に先立ち、仮設建物、資材置場、工事用機械及び仮囲い等の位置、規模及び設置期間等について「施工計画書」を作成し、所轄の住まいセンター等の担当者に提出するとともに当該住まいセンター等の担当者の承諾を得ること。
また、消火栓、各種メーター、水栓、マンホール及びハンドホールの使用に支障のない計画とし、設置を行うこと。
2)区分所有建物にあっては、受注者は所轄の住まいセンター等の担当者の指示により権利者、管理組合等に工事概要及び仮設計画について十分に説明を行い、事前の了解など、理解と協力を得るものとする。
特記仕様書(共通事項)Ⅰ 工事概要Ⅱ 一般共通事項Ⅲ 仮設工事に関する事項Ⅳ 施工に関する事項石綿含有建築材料の撤去、運搬及び処分等の取扱い① 受注者は改修工事に先立ち、設計図書及び現場確認等により、石綿含有成形板の使用状況(使用部位及び数量)を事前に調査し、その結果を監督員に報告する。
② 受注者は石綿含有成形板の撤去等の作業を行う場合、事前に作業計画書を作成し監督員の承認を受けること。
③ 受注者は石綿含有成形板の撤去等の作業を行う場合、作業内容の掲示が必要な場合は、現場説明書に定める様式により、所定の場所に事前に貼付すること。
④ 受注者は石綿含有成形板の撤去等の作業を行う場合、石綿作業主任者を選任し、工事作業者には特別教育を受講させること。
⑤ 受注者は石綿含有成形板の撤去に際し、外部建具等を閉鎖するなど粉塵が外部に飛散しないよう行うこと。
⑥ 受注者は石綿含有成形板の撤去に際し、可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。
⑦ 割れる恐れのある石綿含有成形板は、水湿しその他の方法により、常に湿潤な状態として作業を行うこと。
⑧ 撤去作業者には、防塵マスク(国家検定品)、作業衣を着用させる。
⑨ 撤去作業後、石綿含有成形板の破片、破断粉及び作業衣に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機により、清掃及び後片付けを十分行うこと。
⑩ 細かく破砕された石綿含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋等に入れるなど飛散防止の措置を講じる。
⑪ 石綿含有成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。
設置する仮設物(事務所、倉庫、資材置場、その他仮設物)の周囲には仮囲い(万能鋼板塀H=2.0m以上)を設置し、良好な維持管理を行う。
また、資材置場を設置する場合は、資材等が雨掛かりとならない計画とする。
○○団地[間取り改善工事] 本工事施工にあたり、本設計図に記載ない事項は、現場説明書「2安全対策に関する特記事項」、「3仮設工事に関する特記事項」及び「4施工に関する特記事項」並びに保全工事共通仕様書(令和2年度版)(以下「保共仕」という。
)による。
工事施工に当たり、現場説明書2及び保共仕総則編1.2.4に基づき、工事関係者以外の第三者への災害の防止に万全を期すること。
「保全工事共通仕様書機材及び工法の品質判定基準、仕様登録集」(令和2年版)、及び「公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)別冊「機材の品質・性能基準」で定める機材について、工事着手前にその品質確認を行うとともに、所轄の住まいセンター等の担当者に「品質確認報告書」を提出の上、承認を受けるものとする。
また、所定事項を記入した使用材料報告書を提出すること。
また、下記の機材は「優良住宅部品評価基準と同等以上の性能等を求めている機材」から「事連協が独自に性能を定めている機材」に移行しており、内容は事連協HPを参照すること。
Ⅲ電気編 (1)過電流警報装置 (2)住宅情報装置、 Ⅳ機械編 (1)水槽1)内装仕上一式2)浴室ユニットの撤去、新設3)キッチンシステム、洗面化粧台の設備改善工事4)既存便器撤去、便器・多機能便座新設〇〇-○○団地リニューアル改修工事117遮音置敷き床中部支社図面名称 縮尺 図面番号- Aー01 工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指示に従うこと。
工事受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗を図ること。
共通仕様特記仕様設計図書等の取り扱い一般事項保共仕1.1.31)項目は、番号に○印のついたものを適用する。
2)特記事項は、 印のついたものを適用する。
5)設計図書に明示がない事項でも、外観上、構造上、設備上、当然必要と認められるものは、監督員の指示に従い請負金額の範囲内において施工するものとする。
建物の色彩については、別途「色彩計画書」により指示する。
なお、色彩決定を必要とする前に、材料見本を一括して監督員に提出する。
色彩計画を必要とする資材及び工場制作資材については、カラーバリエーションを有する製品とし、複数のカラーの選択を可能として対応すること。
色彩計画浴室防水改修 保共仕建築編4章2節による。
材質は陶器質、施釉タイプの100角とする。
保共仕建築編4章6節による。
保共仕建築編4章4節による。
浴室タイル張り浴室洗い場の嵩上げシーリング工事内装タイル張り 防水工法種別は、【・FRPシート防水 ・FRP塗膜防水】とする。
浴室防水工事については、5年間の工事保証書を提出する。
保共仕2.12保共仕2.13保共仕4.2保共仕4.4保共仕4.5 種別は、【・Ⅰ型 ・Ⅱ型 ・Ⅲ型 ・Ⅳ型 ・Ⅴ型】とする。
ガラスの種別、形状及び厚さは設計図による。
る。
ただし、下枠は化粧シート張りとしてはならない。
造作用集成材造作用単板積層材押入れ、物入れ等物干し金物カーテンレールアルミ製建具建具金物ガラス内装ドア 製材については、保共仕建築編5.1.6-2の【・(1) ・(2)】により、(2)による場合は(1)と同等の性能を有するものとし、寸法、形状は設計図による。
樹種、等級、含水率等に指定がある場合は、設計図による。
指定がない場合は、保共仕建築編5章による。
製材保共仕5.1.6保共仕5.1.6保共仕5.1.6特記基準12.5.4保共仕6.3保共仕6.4保共仕7.2. 、7.3保共仕7.6.1保共仕7.7.1特記基準16.7.2~4表面仕上げ保共仕5.1.4 表面仕上げの種類は、設計図による。
指定がない場合は種類はA-2種とする。
2) ふすまの形状及び寸法は設計図による。
3) ふすまの周囲縁の色及び柄は別途「色彩計画書」により指示する。
2)防虫網の材種は合成樹脂製とし、線径は0.25mm以上、編目は16~18メッシュとする。
ふすま網戸特記基準16.7.2~4保共仕7.8.2保共仕7.10保共仕8. .
摘要仕様2)設計図中の記号は下記による。
① リニューアル詳細図集によるものはD-○○○、DF-○○○で示す。
② 機構住宅標準詳細設計図集(第2版)によるものはAE-○○○、AI-○○○で示す。
③ 本設計図の設計図によるものは【**-***】で示す。
3)本設計図書中、保共仕の章・節・項・表は、保共仕〇.〇.〇等で示す。
4)本設計図書中、公住仕の章・節・項・表は、公住仕〇.〇.〇等で示す。
1)シーリング材の種別及び施工場所は、保共仕建築編2.13.1表による。
2)シーリング材の接着性試験は、【・簡易接着性試験 ・引っ張り接着性試験】とする。
1)材質及び形状は、【・A型:アルミ ・B型:鋼板 ・C型:ステンレス】とする。
(AI-911)2)カーテンレールの長さは、原則として開口幅より両端それぞれ100mm程度延長する。
1)玄関扉用錠前の取り替えは、設計図による。
指定がない場合は、シリンダーを交換する。
鍵の本数は3本1組とする。
ただし、高齢者向け住宅への改修の場合はリバーシブル型とし鍵の本数は 5本とする。
2)ドアクローザーの種別は「機材の品質・性能基準」による【・Ⅰ型 ・Ⅱ型 ・Ⅱ-D型】とする。
2)内装ドア枠は【・枠別 ・枠付き】とする3)施錠装置の設置は設計図による。
4)内装ドアの面材(基材)の材質は、「機材の品質・性能基準」による。
5)内装ドアの面材の仕上げは【・塗装 ・化粧シート張り ・設計図】によ6)内装ドア枠の材質は、特記基準12.2.1(表12.2.3)による。
ただし、三方枠で、仕上げが化粧シート張りの場合は、木材、集成材、合板、LVL、繊維板又は、これらを組み合わせたものとして良い。
ただし、この場合(表122.3)に示す木材と同等の釘の保持力を有するものとする。
7)内装ドア枠の仕上げは【・塗装 ・化粧シート張り ・設計図】による。
内装ドア枠の面材又は枠材を化粧シート張りとする場合は、JAS(合板)の特殊合板FWタイプに適合するものとする。
8)カラーバリエーションのほか、建築金物についても、形状を含めてバリエーションを用意する。
9)内装ドアの寸法、形状は、設計図による。
10)ドアクローザ―を使用する場合は、設計図による。
11)その他、材料及び性能等は、「機材の品質・性能基準」による。
1)構成部品は、内装ドアに準ずる。
2)クローゼットドアの種類は、【・木製フラッシュ( ・折戸 ・引戸・開き戸 ) ・鋼製折戸】とする。
3)クローゼットドア枠は【・枠別 ・枠付き】とする。
6)折戸の場合、クローゼットドアの折り曲げ部分での指挟み防止の為、指挟みの注意を喚起するワッペン等をドアに添付する。
7)その他、材料及び性能等は、「機材の品質・性能基準」による。
1) ふすまは量産ふすまとし、性能等は、「機材の品質・性能水準」による。
3)その他材料及び性能等は「機材の品質・性能基準」による。
フローリングボードの樹種は【・なら ・ぶな】とする。
特殊加工化粧床材増張り複合フローリングフローリングボード乾式遮音二重床保共仕9.2保共仕9.3保共仕9.4保共仕9.5保共仕9.61)複合フローリングの材料は【・天然木化粧複合フローリング〔・A種 ・B種・C種 ・D種〕・特殊加工化粧フローリング】とする。
2)床暖房用フローリングについては、上記1)のほか、ガス事業者の定める「床暖房システム試験基準」における熱耐久性試験を満足するものとする。
改修工法等は設計図による。
指定がない場合は、「鋼製窓建具のアルミ化標準図集」(平成24年11月改定版)、「外回りアルミ製建具の改修工事参考図」(平成29年度7月版)によるほか、保共仕建築編7章による。
材料・工法は、「仕様登録集」による他保共仕9章2節による。
材料・工法は、「仕様登録集」による他保共仕9章3節による。
特記仕様書(建築)一般共通事項 §1.
防水工事 §2.
タイル工事 §3木工事 §4金属工事 §5§6.建具修繕工事塗装工事 §7内装工事 §8クローゼットドア(化粧シート張りとは、強化紙、オレフィン、ダイレクトプリント、熱転写等)4)面材の仕上げは【・塗装 ・化粧シート張り ・設計図による】とする。
(化粧シート張りとは、強化紙、オレフィン、ダイレクトプリント、熱転写等)5)建具枠の仕上げは、【・塗装 ・化粧シート張り ・設計図による】とする。
(化粧シート張りとは、強化紙、オレフィン、ダイレクトプリント、熱転写等) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、保全工事共通仕様書 建築編(令和2年版)による。
1)設計図書の優先順位は、次のとおりとする。
① 追加説明事項及び質疑応答書② 現場説明書③特記仕様書④ 共通設計図以外の設計図⑤ 共通設計図(各種詳細図集)・リニューアル賃貸住宅標準詳細設計図集(平成12年度版)・リニューアルⅡ賃貸住宅標準詳細設計図集(RⅢ対応版 平成12年度)・機構住宅標準詳細設計図集(第2版第3刷)・その他各種詳細図集⑥ 保全工事共通仕様書(令和2年版)建築編(以下「保共仕」という。
)⑦ 機材及び工法の品質判定基準、仕様登録集(令和2年版)(以下「仕様登録集」という。
)⑧都市再生機構工事特記基準(令和元年7月版)⑨ 機材の品質判定基準(令和元年7月版)⑩ 公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)建築編(以下「公住仕」という。
)⑪ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準(令和元年度版)(以下「機材の品質・性能基準」という。
)造作用集成材については、保共仕建築編5.1.6-3の【・(2) ・(3) 】により、(3)による場合は(2)と同等の性能を有するものとする。
見附材面の品質は1等((3)による場合は同等品)とし、樹種、寸法等は設計図による。
造作用単板積層材については、保共仕建築編5.1.6-4の【・(2) ・(3)】により、(3)による場合は(2)と同等の性能を有するものとする。
厚さ、品番等は設計図による。
1)物入れの固定棚は、【・フラッシュ ・ペーパーハミカムコアパネル】とする。
2)物入れの取り外し可能棚は【・合板(大手処理) ・フラッシュ】とする。
3)押入れ内の床及び中棚、並びに天袋床は【・合板(大手処理)ペーパーハニカムコアパネル】とする。
1)構成部品は、「機材の品質・性能基準」による必須構成部品のほか①開き戸:把手 ラッチ ストライク レバーストッパー又は戸当たり丁番 大手張り ガラス 枠②引き戸:引手 戸車 レール 大手張り ガラス 枠 ガラリ③折れ戸:把手 大手張り 枠 幅調整アングル を設置する。
(ガラス、ガラリの有無は設計図による。
)1)網戸の設置か所は設計図による。
塗装の適用仕様は設計図による。
指定がない場合は次による。
・鉄鋼面: S-UE-C-2 (保共仕8.2.4)・木部面: WFEP-Ⅱ-D②(保共仕8.3.9)・マスチック面: EP-GーC(保共仕8.4.3)・コンクリート、モルタル、石膏ボード板面等: EP-Ⅰ-C(保共仕8.4.2)・タイル、FRP面:アクリルシリコーン樹脂塗料(公住仕18.7.4-B種) ビニル床シートの種別は【・1種 ・2種 ・3種 ・4種 ・5種 ・6種】とする。
浴室のビニル床シートは6種とし、防滑性を考慮したものとする。
ビニル床タイルビニル床シート畳敷き保共仕9.7保共仕9.7保共仕9.81)畳床の種別は、【・稲わら畳床2級品 ・ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床・タタミボードサンドイッチ稲わら畳床 ・建材畳床(KT-Ⅲ)】とする。
2)畳表は設計図による。
指定のない場合は日本農林規格3種2等とする。
1)ビニル床タイルの種別は【・単層ビニル床タイル ・複層ビニル床タイル・コンポジションビニル床タイル ・その他( )】とする。
2)厚さは設計図による。
指定のない場合は、2.5mmとする。
1)特殊加工化粧床材の材料は【・木質系床材 ・ビニル系床材】とする。
2)遮音置敷き床工法に隣接する既存フローリングのの上の増張りは、保共仕建築編9.2.3(2)及び「仕様登録集」によることとする。
また、乾式遮音二重床下地工法の場合にも準用する。
特記仕様書(建築-1)118中部支社図面名称 縮尺 図面番号-内装用ボード類保共仕9.10吊戸棚の天井取付ボルトの本数及び位置は、AI-515吊戸棚取付による。
また、ダクトが通る吊戸棚については、取り付け下地にビス止めすること。
⑮吊戸棚の天井取付ボルトの本数点検口は、給排水用として1ヶ所(H300mmW600mm程度)及び必要に応じ、ガスヘッダー用として1ヶ所(H300mm W600mm程度)設置すること。
吊戸棚をダクトが通る場合は、ダクトカバーを兼用し、扉は点検口とする。
⑭点検口の数及び大きさ⑬キャビネット背面の配管スペース120mm以上吊戸棚の下に外付けとする。
⑪照明器具(電気工事) の取付部の構成⑫調理台幅(コンロ横)取付位置はシンク上方とし、幅800mm以上とする。
扉を閉じたとき、照明器具が隠ぺいされること。
(標準H=90)⑩吊戸棚下面の補強幅300mm~450mmの範囲内で製作可能なこと。
Aー02照明器具取付のための吊戸棚下面の補強を行う。
みえがかり部(キャビネット内部を含む)に電気配線が露出しないこと。
300mm、350mm、380mm、400mmの4種類を準備する。
(AI-501参照) キャビネット内側での取り付けを原則とし、壁取付の場合はキャビネットの内側からネジ固定し、床取り付けの場合は、台輪内側床面に補強材を設置し、台輪外側からネジ固定すること。
なお、転倒防止の観点から、壁固定が必ず1ヶ所あることとする。
⑯キッチンキャビネットの固定方法⑰その他 吊戸棚取り付け下地、壁取り合い部分のシーリング、吊戸棚取り付け下地のみえがかり部分と吊戸棚の側面・裏面・上面のみえがかり部分の化粧処理。
吊戸棚扉が壁面やレンジフードに当たる場合の戸当たりパッキンは別工事種目の工事とする。
ガスオーブン等がコンロ台下部へ後付可能なこと。
玄関収納(下足箱)の形状、寸法は設計図による。
居室の壁面等に設置するクーラースリーブの位置・大きさは設計図による。
改良キッチン収納ユニット住戸内安全手すりクーラー用スリーブ 壁・建具対応の洗濯排水設備を設置する場合、「洗濯排水設備の設置標準図集」(平成13年7月版)による。
室内等の清掃の施工範囲は設計図による。
室内等清掃保共仕10.4保共仕10.7.4保共仕10.9洗濯間接排水設備保共仕10.11保共仕11.
7)形状、寸法は、設計図による。
8)吊戸棚と換気フードの接する面及びガスコンロ台寄りの吊戸棚の下端については、次により防耐火措置を行う。
① 吊戸棚と換気フードの接する面は、無石綿けい酸カルシウム板 厚さ10mm② 吊戸棚の下端は、化粧無石綿けい酸カルシウム板 厚さ6mm9)表示コンロ台天板部分に注意ステッカーを貼ること。
ただし、システムキッチンは除く。
1)屋内の【・便所 ・浴室 】に設置する。
2)材料は「仕様登録集」によるものとする。
3)手すり及び手すり補強材の範囲は、「高齢者対策標準図集」による。
③流し台の天板及びワークトップの形状、形質②流し台の奥行き①流し台の高さステンレス張り(SUS304 厚さ0.3mm以上)は、【・有り ・無し】とする。
スライド丁番④備品⑤流し台下部キャビネット底の材質⑥扉の仕様⑦引出し⑧キャビネットの丁番⑨ワークトップとキャビネットの接続3段以上 1段以上金物で固定扉の仕上げは、【・ポリエステル化粧合板 ・メラミンポストフォーム・メラミン鏡面・(DAP樹脂)】仕上げとする。
扉面材の色は、標準的なものを多数用意できるものとする。
扉への虫の侵入を防ぐための措置が講じられていること。
壁紙張り ひる石天井の仕上げの種別は【・着色ひる石 ・原石ひる石】とする。
ひる石天井断熱・防露浴室ユニット保共仕9.11保共仕9.12膜天井保共仕9.13~14保共仕9.16保共仕10.2特記基準20.2.15天板は【・人工大理石 ・ステンレス】とする。
ステンレス(SUS304 厚さ0.6mm以上又はSUS430 厚さ0.7mm以上)天板及びワークトップの形状は、エンボス加工など水切りに有効なものとする。
たわみ等に対して有効な補強を行う。
ワークトップは、一枚天板とする。
ただし、L型の場合は、溶接継ぎ手とする。
人工大理石は製造所の仕様とする。
流し台下部キャビネットに棚、包丁差し、調理台内に可動棚を設ける。
排水トラップは、ゴミ収納籠付きとする。
標準850mm(台輪調整機能はなしとする)650mmセクショナルキッチン システムキッチン1)材料・工法は「仕様登録集」によるほか、保共仕9章13節及び14節による。
1)壁及び天井に使用する材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
2)壁紙はメーカー仕様のカタログ製品価格【・700(S仕様)・1000(D仕様)】円/㎡程度とし、D仕様の範囲は設計図による。
部品その他工事 §91)壁及び天井に使用する材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
2)保共仕9.1.3の水かかりの範囲にせっこうボードを使用する場合は、シージングせっこうボードとする。
3)せっこうボードその他ボード類の種類、厚さ等は設計図による。
4)不燃化粧板の種別はメラミン不燃化粧板又は同等品(DAP不燃化粧板等)とする。
新設する改良キッチン設備の品質及び性能は「仕様登録集」によるものとし、詳細は「改良キッチン設備改修工事標準設計図集」(令和2年度版)による。
1)材料の種類及び厚さは設計図による。
2)工法は【・S1工法 ・現場発泡工法】とする。
キッチンシステム保共仕10.3特記基準20.2.161)キッチンキャビネットは、「機材の品質・性能基準」の【セクショナルキッチン ・システムキッチン】キャビネットとする。
2)構成部品は「機材の品質・性能基準」による必須構成部品のほか、棚板、扉キャッチ機構(吊戸棚又はウォルキャビネット部)を設置する。
3)隅調理台、隅吊戸棚を設置する場合の棚は回転棚とする。
4)システムキッチンのトールユニットを設置する場合、扉キャッチ機構を設置する。
5)システムキッチンのシンクをダブルシンクとした場合オーバーフローを設置する。
6)セクショナルキッチン、システムキッチン別の構成部品等の仕様は、次の表のとおりとする。
1)浴室ユニットの修繕の適用仕様は設計図による。
2)浴室ユニットを取替・新設する場合、「機材の品質・性能水準」の長寿社会対応の浴室ユニットで、寸法は設計図による。
構成部品及び工事区分は、「浴室ユニット標準仕様」による。
ただし、改修対応小型浴室ユニットの場合の広さについてははこの限りでない。
特記仕様書(建築-2)119縮 尺日付図面番号図面名称浴室リモコンUBFL******400100 150~220500以下2,000ふち合わせ手すりL=400**バスコールUBCL100UBYUBYUBX UBXZ50~100バスコール**手すりL=400UBFL**4001,4001,800100400~450150~220200~2502,000500以下浴室リモコン****バスコールUBCL100UBYUBYUBXUBXZふち合わせ照明器具2灯50~1001,600・1,7001,100・1,200・1,300・1,400照明器具1灯バスコール**シャワーフック付竪手摺L1000手すりL400手すりL400ランドリーパイプランドリーパイプランドリーパイプ収納フックランドリーパイプ収納フックシャワーフック付竪手摺L1000**シャワーフック付竪手摺L1000L1000********シャワーフック付竪手摺タオル掛タオル掛タオル掛 タオル掛特記仕様書(UB)浴室ユニット 標準仕様11216タイプ(間口1200mm×奥行1600mm×高さ2000mm)、1317タイプ(間口1300mm×奥行1700mm×高さ2000mm)、1416タイプ(間口1400㎜×奥行1600㎜×高さ2000㎜)1418タイプ(間口1400mm×奥行1800mm×高さ2000mm)}で、出入口段差20mm以下、浴槽跨ぎ高さ500mm以下、出入口扉有効幅650㎜以上とする。
浴槽は浴室ユニットに含む。
また、浴槽からユニット内排水口までの導入ホースは浴槽の部品とする。
2浴室ユニット型式図1418平面図1418断面図1116・1216・1317・1416平面図1116・1216・1317・1416断面図A-03ユニット内排水口から浴室ユニット基準線までの排水管は浴室ユニットとする。
3設備工事のための浴槽及びユニット壁の、穴あけ及び補強は浴室ユニットとする。
4混合水栓カラン、シャワーセット(ヘッド+ホース)、バスコール(緊急通報装置)、リモコンスイッチの位置、数量等は型式図によるものとし、設備工事とする。
5給水管、給湯管、換気グリル、追い炊き機能用接続管は設備工事とする。
6出入口扉の形状は折れ戸を基本とし、扉錠は内締まり錠(非常開錠装置付)で、緊急時に外から救出可能な構造をもつものとする。
78梁欠き対応(1か所まで)及び天井高さ変更(H1900程度)はオプション対応とし、設計図による。
9浴室換気乾燥機対応とする。
(浴室換気乾燥機は設備工事とする。
)寸法は、1116タイプ・1216タイプ・1317タイプ・1416タイプ・1418タイプの5系列{内法寸法:1116タイプ(間口1100mm×奥行1600mm×高さ2000mm)、構成部品は、「機材の品質・性能基準」による必須構成部品のほか次の部品を設置する。
扉 壁 床天井鏡収納棚(鏡横)化粧棚(水栓上)ランドリーパイプ選択構成部品・折れ戸 ・開き戸 ・引き戸 ・設計図による※メーカー標準品 ・アクセントパネル(1面) ・ ※メーカー標準品 ・ ※メーカー標準品 ・ ・なし ※メーカー標準品(2段) ・クリアタイプ(2段) ・ ※なし ・メーカー標準化粧棚 ・カウンタータイプ※1本(パイプフック及び収納フック各一対) ・2本(パイプフック及び収納フック各一対)1011照明(LED)※1418は2灯、その他は1灯を設置し、位置については型式図による。
なお、照明器具は浴室ユニットに含む。
**印:バスコール、給湯機リモコンまたはバスヒーター(アーバニア千代田)、カラン、シャワーセットは別途設備工事・浴槽は蓋付きとする。
蓋は、滑りにくい仕様とし、注意喚起シールを貼り付ける。
収納フック付きとする。
・なし ※メーカー標準品(W450、H600程度) ・縦長タイプ(W300、H900程度)L 〃W20寸法は一例を示す1)本図の形状・仕様及び、仕 様付 記 事 項改 定 事 項名 称XXFRP用1100型1200型1300型ワイドカウンター1400型ワイドカウンターW L組枚数1071690357 31170690390 312697303 4231380730460 3X浴槽付属品(ふた)追加構成部品電線管用ボックス、ヘアーキャッチャー、配管接続金具、タオル掛浴槽ふた、手すり(補強材含む)、シャワーフック付竪手すり、内締り錠(非常開錠装置付) その他、材料及び性能等は、「機材の品質・性能基準」 BL優良住宅部品認定基準 浴室ユニット「長寿社会対応型 」による。
650以上650以上200~250400~450ただし、改修対応小型浴室ユニット(1116)の場合の広さについてはこの限りでない。
・手すりは、2本設置するものとする。
径はφ30~34でステンレス芯材、又はアルミ芯材に樹脂被覆したものとする。
ただし、シャワーフック付竪手すりを設置する場合はメタル調のものとする。
なお、位置、寸法については型式図による。
又、取り付け補強は浴室ユニットに含む。
120既存仕上材適用素地のまま雑巾摺中段天袋棚板パネル合板OP塗装既存仕上材 既存仕上材適用 適用素地のまま雑巾摺中段天袋棚板パネル合板OP塗装素地のまま雑巾摺中段天袋棚板パネルOP塗装物入1 物入2床パネルァ35木造根太組の上床パネルァ35木造根太組の上床パネルァ35木造根太組の上図面名称縮尺図面番号―中部支社既存仕上表室名項目註・各住戸の既存仕上材、下地材を記入する。
・発注担当部署による現地調査の上、既存仕上材・下地材を確認する。
・各部品、設備機器については、別紙調査表による。
木部塗装(見え掛かり部)鉄部塗装既存仕上材 既存仕上材 既存仕上材 既存仕上材玄 関適用 適用 適用 適用OP塗装EP塗装OP塗装EP塗装OP塗装EP塗装OP塗装EP塗装便所・畳下パネル・防露壁・量産パネル凡例・カーテンレール・天井下地・打放し・天井PB・PB・FP・ASB発泡プラスティック系床下地材(特記外40)押入部:合板-t2.5+FP-t40貼り(FP(P)42.5)浴室部:FP-t40貼り日本住宅工業協同組合「パネウォールPB」吉野石膏KK「タイガーリブ工法」または同等品以上(見込60)ステンレス製住戸部分:木下地合板型枠コンクリート打放し100角半磁器タイル(接着貼り)t9(水廻りSPB)石膏ボード(水廻りSPB)フォームポリスチレンボード石綿ケイ酸カルシウム板(ノンアスベスト品)・タイル貼複合フローリング 複合フローリング 複合フローリングモルタル塗の上既存仕上材 既存仕上材 既存仕上材 既存仕上材 既存仕上材適用 適用 適用 適用 適用OP塗装EP塗装複合フローリング既存仕上材適用浴室ビニル巾木(H60) ビニル巾木(H60) ビニル巾木(H60) ビニル巾木(H60) ビニル巾木(H60)A-04廊下OP塗装EP塗装複合フローリングビニル巾木(H60)洋室1洋室床パネルの上 洋室床パネルの上 洋室床パネルの上OP塗装流し台コンロ台調理台ステンレス水切棚L=1200設備機器用スリーブ(ダブル)カーテンレールダクトカバー特-I-7クーラー取付用インサートJE-206オスデルフックOP塗装畳敷畳寄せ畳下パネルの上設備機器用スリーブ(ダブル)カーテンレールクーラー取付用インサートJE-206JI-133-Cとのこ拭き上り框特-I-5A JI-803-Aパイプ手摺L=500JI-610 特-I-4 )JI-803-Aステンレス製タオル掛L=450 ステンレス製タオル掛L=300アルミカーテンレール(シングル)配管立上りカバーJI-503天井点検口OP塗装 OP塗装 OP塗装 OP塗装 OP塗装OP塗装EP塗装BL浴室ユニットパイプ手摺(I型)φ27 L=500BL浴室ユニットBL浴室ユニット複合フローリング在来床組工法乾式二重床木造根太組の上合板ァ15ビニル床シート台所 居間兼食事室 洋室2 押入OP塗装EP塗装複合フローリングビニル巾木(H60)洋室床パネルの上設備機器用スリーブ(ダブル)カーテンレールダクトカバー特-I-7クーラー取付用インサートJE-206オスデルフックOP塗装OP塗装EP塗装複合フローリングビニル巾木(H60)洋室床パネルの上OP塗装和室設備機器用スリーブ(ダブル)カーテンレールクーラー取付用インサートJE-206オスデルフック 棚板(可動式)床巾木その他防露壁合板型枠打放しの上合板型枠打放しビニルクロス張りビニルクロス張りビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り防露壁の上ビニルクロス張りビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り防露壁の上ビニルクロス張りビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り防露壁の上ビニルクロス張りビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り防露壁の上合板型枠打放しの上ビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張りビニルクロス張り合板型枠打放しの上BL浴室ユニットビニルクロス張りビニルクロス張り ビニルクロス張り ビニルクロス張り合板型枠打放しの上 合板型枠打放しの上ビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り合板型枠打放しの上 合板型枠の上BL浴室ユニットビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張りビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り合板型枠打放しの上ビニルクロス張り合板型枠打放しの上木軸壁PBの上 木軸壁PBの上 木軸壁PBの上 木軸壁PBの上 木軸壁PBの上 木軸壁PBの上木軸壁PB木軸壁PBの上ビニルクロス張り ビニルクロス張り ビニルクロス張り ビニルクロス張り ビニルクロス張り ビニルクロス張り ビニルクロス張り木軸天井PB 木軸天井PB合板型枠打放しの上ラワンベニヤ木軸天井PB木軸天井PB壁天井木軸天井PBの上 木軸天井PBの上 木軸天井PBの上 木軸天井PBの上 木軸天井PBの上 木軸天井PBの上 木軸天井PBの上ビニルクロス張り合板型枠の上BL浴室ユニットビニルクロス張り木軸天井PBの上ビニルクロス張り木軸天井PBの上防露壁ビニルクロス張り木軸壁PBの上最上階一般階ビニルクロス張り防露壁の上ビニルクロス張り防露壁の上100角半磁器タイル張ビニルクロス張り木軸壁PBの上100角半磁器タイル張合板型枠打放しの上100角半磁器タイル張ラワンベニヤラワンベニヤ防露壁 防露壁木軸壁PB 木軸壁PB(床の間)木軸壁PBの上ASB下地防露壁の上ASB下地ラワンベニヤ合板型枠打放しの上ラワンベニヤ合板型枠打放しの上既存仕上材適用ビニル床シートコンクリート金コテの上ハシゴユニット素地のままOP塗装天井裏収納(最上階のみ)木軸天井PB合板型枠打放し木軸壁PB洗面洗濯室タオル掛け(リング)一般部:PB-t12.5+FP-t25貼り(FP(G)37.5)水切JI-702幅広付鴨居(15×75)幅広付鴨居(15×75)棚(一部吊棚)床下点検口吊戸棚吊戸用受木ビニルクロス張り防露壁の上ビニルクロス張り防露壁の上ビニルクロス張り防露壁の上ビニルクロス張り防露壁の上ラワンベニヤ合板型枠打放しの上木軸天井PBラワンベニヤ合板型枠打放しの上121図面名称縮尺図面番号―中部支社改修仕上表備 考①:PBは、石膏ボードを示し、水廻りはシージング石膏ボードとする。
凡例F-1記号木部塗装 サッシ額縁廻り縁建具枠下 地 仕 上A-05W-1W-2W-4W-5F-1W-2床 壁W-1 W-1水廻り 居 室F-3F-2C-1C-2C-1 C-1 C-1 C-1W-1 W-1 W-1浴 室新設(FRP)新設新設(鋼板)(鋼板)建築工事収 納備考・既存PSに掃除口がある階には点検口を設けることW-6ビニルクロス張り(S仕様)ビニルクロス張り(S仕様) 既存張り替面既存張り替面C-3C-4玄 関②:防露壁FP(G)37.5は、ポリスチレン保温材 厚25+石膏ボード 厚12.5張り既存モルタル塗の上天 井FEP-Ⅱ FEP-ⅡFEP-ⅡW-1C-1新設カーテンレールWクーラー用インサート取外し再取付・棚板:樹脂製下足入仕様W:600xD:350xH:860程度・扉:化粧シート貼ビニル床タイル用t3.5上り框(被せ)下足入新設ビニル床タイルt3張りビニル床タイルt2.5張り既存仕上の上増張り洋室2便 所 洗面洗濯室台所W-2W-1W-2W-1 W-1C-1FEP-Ⅱ天井点検口新設タオルリングL-200既存手摺取外し再取付新設上部吊棚クーラー用インサート取外し再取付カーテンレールW新設カーテンレールWクーラー用インサート取外し再取付タオル掛L-450C-5廊 下防露壁FP(P)42.5は、ポリスチレン保温材 厚40+合板 厚2.5張り③:既存間仕切壁撤去跡は適宜補修すること。
註 1.木質系床材は天然木複合フローリングを示す 2.既存仕上は、既存仕上表による 3.下地補修は、既存ボード目地パテ処理を含む 4.「空家補修に準ずる」部分は、空家補修仕上表による 5.タオルリング等の新設・移設の際には適切な下地補強を施すこと。
6. ビニル巾木の繋ぎは、同一面上では行わないこと。
④:木造軸組(40×30 たてよこ@450内外)石膏ボード 厚9.5張り新設二重天井(PBt9.5)の上FEP-ⅡタオルリングL-200新設新設カーテンレールW流し台新設W-3W-2C-2床下点検口既存PB下地の上(新規張り)W-3W-4C-1W-4新設新設(サテンニッケル)新設(サテンニッケル)(サテンニッケル)洋室1居間兼食事室和室床の間物入2物入1 押入UB1317UB1317UB1317F-2 F-2 F-2 F-2 F-2 F-2 F-2 F-2 F-2F-3空家補修に準ずる(註4)ただし、新設部分はFEP-Ⅱ塗空家補修に準ずる(註4)ただし、新設部分はFEP-Ⅱ塗FEP-ⅡFEP-ⅡW:600xD:350xH:1700程度(鏡無し)AI-162新設二重天井(PBt9.5)の上AI-163既存合板の上(新規張り)C-2C-3C-4C-5C-5C-5B-1B-4B-4新設(FRP)UB1317B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1B-2 B-2B-3 B-3B-4ビニル巾木 H=60既存畳寄せ塗装既存ボード寄せ塗装既存雑巾摺のまま既存合板の上(新規張り)既存タイル貼+新設ケイカル板t6の上既存仕上のまま巾 木W-7不燃化粧板t3張り既存仕上のままW-2W-5W-6W-7W-7ハンガーパイプ枕棚新設新設クーラー用インサート取外し再取付C-1新規面PBt9.5下地の上PBt9.5張り 新規面木下地の上W-8W-8天井点検口新設キッチン仕様:L-2400 扉タイプサイドパネル新規面(耐水PBt12.5+ケイカル板t6)の上移設既存仕上のままF-3 F-3122ビニル床シート清掃図面名称縮尺図面番号―中部支社室名項目床玄 関区分 区分工事仕様 工事仕様ビニル床シート張替註・「改修仕上表」の空家補修部分を対象とする。
(網掛け部分は非対象)・発注担当部署による現地調査の上、実施項目を決定する。
・実施項目は、上記表の区分欄に○をした項目及び加筆した事項とする。
・各部品、設備機器などの清掃および機能確認は、別紙による。
・上記表に○の記入なき事項は、各住戸設計図「改修仕上表」による。
凡例※2 : 最上階の断熱材又は各階ボードの上に施工する。
※3 : 木製建具再利用の枠は、FEP-Ⅱ塗装とする。
巾木壁天井ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃鉄部塗装OFP(玄関扉内側)木部塗装(見え掛かり部)記号建具※3改修内容鋼製建具清掃の上再利用再利用鋼製建具塗装の上シリンダー錠(耐震丁番耐震ドアガードに取替ドアチェーンをドアガードに取替ドアクローザーを取替断熱改修SD1区分区分コンロ台取替コンロ台清掃吊戸棚清掃吊戸棚取替コンロ台扉面材取替扉調整引き出し調整吊戸棚扉調整吊戸棚調整流台丁番取替流台包丁さし取替流台ステンレス網かご取替流台扉面材取替流台清掃流台取替流台前ステンレス板ビス取替工事仕様サッシ戸車取替(2個組)クレセント取替サッシストッパー取替サッシ(掃出窓)建付調整気密スポンジ取替物干し金物取替AC室外機 吊金具バルコニー床防水バルコニー床再防水バルコニー床トップコート塗替手すりOFP塗隔板塗替隔板枠塗替隔板避難口表示シール取替CI取替(室外4本/組)ライフ・キッチンシステム区分 工事仕様 工事仕様バルコニーアルミサッシ区分 部屋名等ビード補修(シーリング打替)その他(1) その他(2) その他(3)室名札(アルミ製A-1型)取替玄関扉建付調整玄関扉ハット型戸当たり取替玄関郵便受調整玄関扉戸当たりゴム取替玄関郵便受け蓋ラッチ取付アルミサッシ桟枠清掃フローリングワックス掛け(一式)床高調整不要物撤去搬出ドロマイドプラスター塗替補修MB扉鉄部塗装牛乳受箱蓋取付(プラスチック)区分 区分 工事仕様 工事仕様 工事仕様・部分張替や部品取替は、展開図参照のこと。
空家仕上表DF-107-2(フローリング)フローリング清掃A-06既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替ビニル床シート張ビニル床タイル張替 ビニル床タイル張替ビニル床タイル増張その他養生カーテンカーテンレール(W)取替カーテンレール(S)取替養生カーテンカーテンレール(W)取替カーテンレール(S)取替養生カーテンカーテンレール(W)取替カーテンレール(S)取替廊 下区分工事仕様ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃AW AW再利用再利用アルミ製建具清掃の上アルミ製建具塗装の上ガラス取替ガラス清掃アルミ製建具修繕再利用再利用アルミ製建具清掃の上アルミ製建具塗装の上ガラス取替ガラス清掃アルミ製建具修繕再利用再利用アルミ製建具清掃の上アルミ製建具塗装の上ガラス取替ガラス清掃アルミ製建具修繕再利用再利用アルミ製建具清掃の上アルミ製建具塗装の上ガラス取替ガラス清掃アルミ製建具修繕DF-107-2(フローリング)フローリング清掃既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替ビニル床タイル張替ビニル床タイル増張便所 浴室区分 区分 区分 区分工事仕様 工事仕様 工事仕様 工事仕様ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃FEP-Ⅱ清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃区分洋室1DF-107-2(フローリング)フローリング清掃DF-107-2(フローリング)フローリング清掃DF-107-2(フローリング)フローリング清掃浴室ユニット清掃既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替ビニル床タイル増張ビニル床シート増張 ビニル床シート増張 ビニル床タイル張替ビニル床タイル増張UB床シート貼UB床塗装化粧パネル貼り 化粧パネル貼りビニル床タイル増張区分工事仕様ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃畳新品取替畳表取替畳よせ取替畳よせ清掃畳清掃板畳清掃AW AW区分工事仕様ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃DF-107-2(フローリング)フローリング清掃既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替ビニル床タイル張替ビニル床タイル増張台 所養生カーテンカーテンレール(W)取替カーテンレール(S)取替居間兼食事室 和 室区分工事仕様ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃ビニルクロス新規張りビニルクロス張替ビニルクロス部分張替ビニルクロス清掃FEP-Ⅱ清掃DF-107-2(フローリング)フローリング清掃既存ビニル巾木清掃ビニル巾木張替ビニル床タイル張替ビニル床タイル増張洋室28712浴室ユニット清掃浴室ユニット清掃UB壁シート貼UB壁塗装UB天井シート貼UB天井塗装区分工事仕様雑巾摺清掃雑巾摺取替清掃合板ァ2.5張替合板ァ2.5張り増し清掃合板ァ2.5張替合板ァ2.5張り増しDF-107-2(フローリング)フローリング清掃区分工事仕様清掃雑巾摺清掃雑巾摺取替清掃合板ァ2.5張替合板ァ2.5張り増し清掃合板ァ2.5張替合板ァ2.5張り増しビニル床タイル張替合板ァ5.5増張合板ァ5.5張替物入1 押 入区分工事仕様雑巾摺清掃雑巾摺取替清掃合板ァ2.5張替合板ァ2.5張り増し清掃合板ァ2.5張替合板ァ2.5張り増しDF-107-2(フローリング)フローリング清掃ビニル床タイル張替物入2ビニル床シート清掃ビニル床シート張替ビニル床シート張清掃PBァ9.5張り増しPBァ9.5張替清掃PBァ9.5張り増しPBァ9.5張替天井裏収納(最上階のみ)区分工事仕様洗面洗濯室123+622.
撤去 撤去 撤去撤去 撤去 撤去 撤去 撤去撤去撤去 撤去 撤去 撤去5.図面名称縮尺図面番号―中部支社建具寸法木枠施工記 号 建具 W H 記 号 建具 w H h 下枠 上枠 左縦枠右縦枠中鴨居 記 号 建具 W w H h 下枠 上枠 左縦枠右縦枠中鴨居注)1.欄間・天袋付建具のW・Hは中鴨居下、 3.SD・SCは鋼製建具、AWはアルミ製建具、w・hは欄間・天袋部を示す。
WD・Fは木製建具とする。
2.戸袋付引き戸の上下枠交換は、戸袋壁を撤去 4.左縦枠、右縦枠は、建具記号のある側から見・新設とする。
て及び平面図参照残置 1,900残置残置撤去撤去1WDWDWDスラブ厚垂直寸法 室 名 床 高天井高巾 木付鴨居廻り縁巾木玄関付鴨居Z+( )Z+( )便所浴室Z+ 撤去Z+ 撤去Z+Z+Z+ 撤去 残置( )Z+( )Z+( )Z+ 撤去( )階高( )( )( )撤去撤去撤去撤去AW1AWAWAW2残置SD SCSC1 2 3大梁及び小梁大梁の高さは階高による記 号 巾 高さ 記号 巾 高さ壁梁 小梁の断面G1注)1.
W2,000撤去 撤去 撤去 撤去撤去 撤去 撤去 撤去Y0△サッシ心中心改修前平面図A-07PSPSバルコニー改修前平面図 S=1/50(一般部) 150下記以外 2,700〇号棟1・2F 2,800〇号棟 9F 2,650〇号棟 3F 2,750((最上階天井裏収納部))130スラブ下 2,550((2,570))スラブ下 2,650スラブ下 2,600スラブ下 - ((2,520))G1 梁下 2,000650~450 800、750、700 B1 300 550700※、650※最上階は基準スラブ上面からの下がり寸法とする→※廊下台所406221062621052,5102,4882,4882,4452,4882,100( )2,5602,5382,5382,5382,4952,130注)1.
2. 浴室は水上を示す。
畳寄せを示す。
示す。
上面からの高さを床高は基準スラブ和室の巾木は、34.
5. 最上階の天井高は天井裏収納部スラブ下面合わせ。
ただし洗面・洗濯室は2,080。
残置天井高の寸法は〇号棟の4~8階3〇号棟の1~4階を示す。
天井高( )寸法は〇号棟の3階を示し、1・2階はこれより更に+50とする。
壁式ラーメン構造1902,3602,410居間兼食事室和室洋室2洋室162622,4882,4882,5382,5381SD1AWAW2AWAW7 8WD17 88001,8001,8002,4701,6009009005501,000900250F F F 2 3900660 2,4008008006001,8001,8001,7756 71,7001,8001,800残置残置 残置 残置 残置残置 残置 残置 残置 残置3915W/2 W/2WW/2 W/2W2号棟2~9F 1503号棟1~4F 1803号棟 5F 150W:2号棟 1F 18075 7560 60L13号棟1階X4通は、防露壁とする。
玄関+40W:2号棟 1F 1802号棟2~9F 1503号棟1~4F 1803号棟 5F 150+62物入2撤去撤去撤去撤去撤去+105押入設備機器用スリーブ75φ(上下)G1洗面・脱衣室F 7残置 残置 残置 残置+190中段、上部天袋既存のまま上部天袋既存のまま上り框+105床の間WD1B1(襖のみ)(襖のみ)(襖のみ)(襖のみ)F 6 F 3(襖のみ)(襖のみ)天井裏収納庫 2,770×3,050撤去(最上階のみ)10,55010,5501,5503,215 900 1,870 3,675 8904,565 2,770 3,215650 2403421,000 1,820150750 750300 300350 3501,4701,350+62物入1便所+100記号 内容CW:カーテンレール(ダブル) 撤去CS:カーテンレール(シングル) 撤去スリーブキャップ類は全て取替えとする。
1.巾木(既存ビニル巾木)は全て撤去躯体スラブからの床高6,5002,820 3,680X1~X3X2~X4342浴室UB1216撤去3方額縁・下枠撤去W:720 H:18102,000タオル掛撤去〇号棟:710〇号棟:810既存壁撤去SC2タオルリング撤去タオル掛撤去撤去吊戸棚L=1200+800+500+300流し台L=1500調理台L=300コーナー用調理台L=750水切カバーコンロ台L=600水切棚L=1200台所SUS見切撤去292SUS見切撤去1,9208503LDK-ア 68.57㎡+105和室L:3,400既存幅広付鴨居既存クーラー用インサート居間兼食事室巾木:ビニル巾木撤去壁:ビニルクロス張り撤去天井:ビニルクロス張り撤去既存ダクトカバー既存ダクトカバー既存ダクトカバーG1既存クーラー用インサート既存クーラー用インサート+62居間兼食事室SC3既存壁撤去和室1,7001,907.5957.5910WD2設備機器用スリーブ75φ既存クーラー用インサート+62洋室2巾木:ビニル巾木撤去壁:ビニルクロス張り撤去天井:ビニルクロス張り撤去洋室2+62洋室1巾木:ビニル巾木撤去壁:ビニルクロス張り撤去天井:ビニルクロス張り撤去洋室15501,3651,850770ホールMBMBL:1,500撤去既存幅広付鴨居ハシゴユニット撤去(最上階のみ)L1:〇号棟 1F490 2F 4403・4F 3905・6F 3407~9F 290L1:〇号棟 1F 390 2F 3403~5F 290換気用スリーブφ150給気用スリーブφ175設備機器用スリーブ75φ排気用スリーブφ175巾木:ビニル巾木撤去壁:ビニルクロス張り撤去天井:一部ビニルクロス張り撤去物入2※物入内部造作既存のまま(棚3段)内部仕上:既存のまま※物入内部造作既存のまま押入内部仕上:既存のまま(中段・天袋)7575150+62廊下既存壁撤去既存壁撤去※1壁撤去部は下地部分補強を行うこと新設建具の高さまで壁撤去とするY1※物入内部造作物入1既存壁撤去巾木:雑巾摺撤去便所巾木:ビニル巾木撤去壁:ビニルクロス張り撤去天井:ビニルクロス張り撤去撤去撤去WD3CWCWCWCW上部棚撤去150CS+210洗面洗濯室天井点検口撤去300x300既存タイル貼既存ケイカル板(タイル共)撤去既存ケイカル板(タイル共)撤去185530185530B1台所巾木:ビニル巾木撤去壁:ビニルクロス張り撤去一部ケイカル板+タイル張り撤去ライニング撤去L:950H:1250床下点検口450×450上部PB撤去W:700 H:18003方枠・下枠撤去50床・天井撤去(下地共)洗面洗濯室床:一部複合フローリング撤去(下地共)巾木:ビニル巾木撤去壁:ビニルクロス張り撤去天井:ビニルクロス張り撤去一部天井下地共撤去既存壁撤去※2※3※1・2・3部分の壁は玄 関巾木:ビニル巾木撤去床:ビニル床シート張り撤去壁:ビニルクロス張り撤去天井:ビニルクロス張り撤去2.設備用スリーブキャップは全て撤去※〇号棟5Fを基準として図面作成2,8209102,7701,8602,6801,960壁PB撤去吊戸用受木5655651,652.5 1,652.5F-3,F-6の棟及び階別W,w,h寸法は、A-13 建具表による。
撤去(可動棚3段)天井:ビニルクロス張り撤去壁:ビニルクロス張り撤去1245.*2.
図面名称縮尺図面番号―中部支社建具寸法木枠施工記 号 建具 W H 記 号 建具 w H h 下枠 上枠 左縦枠右縦枠中鴨居 記 号 建具 W w H h 下枠 上枠 左縦枠右縦枠中鴨居注)1.欄間・天袋付建具のW・Hは中鴨居下、 3.SD・SCは鋼製建具、AWはアルミ製建具、w・hは欄間・天袋部を示す。
WD・Fは木製建具とする。
2.戸袋付引き戸の上下枠交換は、戸袋壁を撤去 4.左縦枠、右縦枠は、建具記号のある側から見・新設とする。
て及び平面図参照残置 1,900残置残置1WDWDスラブ厚垂直寸法 室 名 床 高天井高巾 木付鴨居廻り縁巾木玄関付鴨居Z+( )Z+( )便所浴室Z+Z+Z+Z+Z+( )Z+( )Z+( )Z+( )階高( )( )AW1AWAWAW2残置SD大梁及び小梁大梁の高さは階高による記 号 巾 高さ 記号 巾 高さ壁梁 小梁の断面G1注)1.
WY1 Y0△サッシ心中心X1~X3X2~X4洋室1居間兼食事室PSPSバルコニーMBMBS=1/50(一般部) 150((最上階天井裏収納部))130650~450 800、750、700 B1 300 550700※、650※最上階は基準スラブ上面からの下がり寸法とする→※廊下台所1052,445( )2,495注)1.
2. 浴室は水上を示す。
畳寄せを示す。
示す。
上面からの高さを床高は基準スラブ和室の巾木は、34.
5. 最上階の天井高は天井裏収納部スラブ下面合わせ。
ただし洗面・洗濯室は2,080。
天井高の寸法は〇号棟の4~8階3〇号棟の1~4階を示す。
天井高( )寸法は〇号棟の3階を示し、1・2階はこれより更に+50とする。
壁式ラーメン構造居間兼食事室和室洋室2洋室11SD1AWAW2AW87 88001,8001,8002,4701,6009009005501,000900250F F6608008006001,7001,8001,800残置915W/2 W/2W75 75W/2 W/2W〇号棟2~9F 150〇号棟1~4F 180〇号棟 5F 150W:〇号棟 1F 18075 7560 60〇号棟:810〇号棟:710L1L1:〇号棟 1F490 2F 4403・4F 3905・6F 3407~9F 290L1:〇号棟 1F390 2F 3403~5F 290+65+65改修後平面図改修後平面図2号棟2~9F 1503号棟1~4F 1803号棟 5F 150W:2号棟 1F 180WD WD新設新設新設新設新設新設新設新設WD新設WD新設 新設 新設 新設2,4852,5352,5352,4852,4852,53565656565652,4852,5351932,3572,4072132,0972,127新設新設新設新設新設新設新設新設給気用スリーブφ175排気用スリーブφ1753号棟1階X4通は、防露壁とする。
G1G1新設 新設 新設 新設新設 新設 新設新設 新設 新設新設 新設 新設 新設新設 新設 新設 新設F下足入新設塗装 塗装 塗装 塗装塗装 塗装 塗装 塗装上部天袋カウンター:+108床の間WD+105和室洋室2+65A-08塗装塗装 塗装 塗装 塗装塗装畳寄せ塗装(襖のみ)(襖のみ)(襖のみ)F F(襖のみ)(襖のみ)既存のまま10,55010,5506,5001,5501,860 1,960 2,6802,820 3,6803,215 900 1,870 3,675 8904,565 2,770 3,215650 2402,770 910 2,8201,000 1,820150150750 7503002929103808501,350 1,470350押入WC躯体スラブからの床高+100記号 内容設備用スリーブキャップ類は全て取替えとする。
(但し設備機器実装使用部は除く)CI:エアコン取付用インサート 取外し再取付TH:TR:CW:カーテンレール(ダブル) 新設AE-505-1AI-911-C2AI-924AI-924タオル掛 新設 *タオルリング 新設 ** 新規設置場所には壁補強※2 巾木・壁仕上はAI-131木軸壁新設木製片開き戸枠廻り木製片引き戸枠廻りAI-151AI-152 に準ずる※ 〇号棟5Fを基準として図面作成※ 1 床仕上はA-11改修後床伏図によるA-09、10改修後展開図による※ 3 天井仕上はA-11改修後天井伏図による※ 4 新設建具詳細はA-13建具表による( )下記以外 2,700〇号棟1・2F 2,800〇号棟 9F 2,650〇号棟 3F 2,750スラブ下 2,550((2,570))スラブ下 2,650スラブ下 2,600スラブ下 - ((2,520))G1 梁下 2,0000101030306+40玄関(ビニル床タイル用)D-120新設被せ上框t3.5+65廊下1,850 1,3652,000550物入2TR新設吊棚:化粧板AI-905-A+193便所3LDK-イ 68.57㎡200取外し再取付既存手摺L500TRL-200L-20001020303060704CICI設備機器用スリーブ75φB1CI設備機器用スリーブ75φ(上下)設備機器用スリーブ75φCI+213洗面洗濯室AI-902-B台所+65B1ロ ニ展開方向イハ洗面洗濯室L:3,400既存幅広付鴨居 塗装既存ダクトカバー既存ダクトカバー既存ダクトカバー新設ダクトカバーL:6501,520新設二重天井(最上階以外)新設二重天井(-150)(-100)(-385)新設硬質塩ビタックシート張り新設硬質塩ビタックシート張り+62+105CWCWCWCW1,350新設3方枠(樹脂製)W:760 H:1930程度浴室UB1317 新設畳寄せ塗装上部廻縁塗装1,270800800800690600AW7換気用スリーブφ150AI-301 に準ずる物入1新設枕棚 D:550 L:1350新設ハンガーパイプ L:1350WD02WC770660既存棚板+65物入1既存タイルの上、PBt9.5新設新設PBt9.5新設天井点検口300x300(塩ビ枠)400×450床下点検口移設H:1500ライニング新設新設耐水PBt9.5F07(襖のみ)詳細図A参照詳細図B参照WD04700廻縁塗装既存タイル貼+新設ケイカルt6下地新設不燃化粧板t3張りAI-514-2AI-514-2タモ集成材白412,5092,559塗装WC1,270 2,0002,3002,0002,0001,850700(枠開口)1,3901,850* *新設*新設0201WC02012,3852,435壁:新設耐水PBt9.5新設不燃化粧板t3張り1,920中段、上部天袋既存のまま新設床見切8201,907.51,700300350 350300x300(塩ビ枠)新設天井点検口AI-902-Bボード寄せ塗装詳細図C参照アルミ見切新設アルミ見切新設120900200x840詳細図D参照342292957.5壁補修6.下枠の*は床見切でも可とする。
5655651,652.5F-03,F-06の棟及び階別W,w,h寸法は、A-13 建具表による。
1,652.5125W-1図面名称縮尺図面番号中部支社1:50改修後展開図(1)A-09台所、居間兼食事室物入2設備機器用スリーブ75φタモ集成材白カウンター:二重天井新設キッチンサイドパネルカーテンレール(W)新設タモ集成材白カウンター:65 2,485 65 2,48519310040040041イ玄関・廊下ニハハニニイロロ400以上450取外し・再取付クーラー用インサート150以上2,1003852,100385385150652,4852,7002,700 2,700150 150新設ダクトカバー新設ダクトカバー385便所新設取外し・再取付パイプ手摺タオルリング193193新設200 200イロハニ2,357150棚(化粧板)1,650新設棚(化粧板)2,700二重天井新設下足入新設(下地補強)4006002006560041ハ1,700程度860程度20041ロW-1W-2W-4記 号 仕 上AI-131既存合板の上(新規張り) ビニルクロス張り(S仕様)ビニル巾木 H=60P169 9.1.3水掛りの範囲の通り※ 耐水PB使用範囲は「保共仕」平成29年度版WD01WD01WDWC020202WC0204アルミ見切新設100W-1W-1B-1B-1B-1930新設ダクトカバー新設ダクトカバー2,3352,3352,335WD03W-1W-1W-1W-2W-2W-2二重天井新設W-7W-2B-4B-8W-1W-2W-2W-2W-1W-1W-1W-2W-2WD03W-1W-2B-1B-1B-1B-1B-1B-1B-1B-1B-1B-1既存額縁塗装既存下枠塗装W-6800以上W-2W-2W-2380W-2W-1W-1W-1既存額縁塗装既存敷居塗装W-2W-2F07既存張り替面 ビニルクロス張り(S仕様)新規面PBt9.5下地の上 ビニルクロス張り(S仕様)W-3既存PB下地の上(新規張り) ビニルクロス張り(S仕様)W-5新規面(耐水PBt12.5+ケイカル板t6)の上不燃化粧板t3張りAI-514-2W-6 既存タイル面+新設ケイカル板t6の上不燃化粧板t3張りW-7 既存仕上のままW-8新規面PBt9.5張りB-1B-2 既存畳寄せ塗装既存ボード寄せ塗装B-3B-4 既存雑巾摺のまま100W-1面材600650850930400100400930WDWDW-2W-2新設耐水PBt9.51001,020W-2アルミ見切新設W-5アルミ見切新設W-1W-2新設耐水PBt9.5新設耐水PBt9.5120W-1既存額縁塗装壁補修W-1126縮尺図面番号中部支社1:50改修後展開図(2)A-10図面名称和室洋室2洗面・脱衣室設備機器用スリーブ75φカーテンレール(W)新設既存建具枠 塗装既存間柱 塗装押入塗装設備機器用スリーブ75φカーテンレール(W)新設タオル掛け新設L45065 2,445 213400400400160 1,937108物入14505501,700350400以上450取外し・再取付クーラー用インサートハイロハニ450取外し・再取付クーラー用インサート150以上150以上(天板:ポリ合板)ライニング撤去新設1,500ライニング撤去新設(天板:ポリ合板)650既存ダクトカバー2,700 2,700 2,7002,4851501501502402,097105ロ設備機器用スリーブ75φカーテンレール(W)新設65 2,485400400以上450取外し・再取付クーラー用インサート150以上2,700150既存ダクトカバー既存ダクトカバー既存ダクトカバー 既存ダクトカバー 既存ダクトカバーイハニ洋室104WD01WD01WC01幅広付鴨居イロハニW-1W-1W-1W-1W-1W-1W-1W-1W-1W-1W-2既存ダクトカバーW-1W-1W-1W-1W-1W-1W-1W-2B-2W-1W-1W-1W-1既存額縁塗装既存額縁塗装既存額縁塗装既存額縁塗装B-1 B-1 B-1 B-1B-1B-1B-1 B-1 B-1既存額縁塗装既存下枠塗装既存建具枠 塗装既存廻縁 塗装 既存廻縁 塗装既存廻縁 塗装W-7W-7W-7W-1W-1W-1設備機器用スリーブ75φハンガーパイプ、枕棚(化粧板)新設W-3W-3B-2 B-2B-4FFF0603071051,400タオルリング新設W-1W-2W-2W-4W-2W-1W-1W-1W-1B-1B-1B-1B-1既存敷居塗装既存敷居塗装既存ダクトカバー400110W-1W-2W-4記 号 仕 上AI-131既存合板の上(新規張り) ビニルクロス張り(S仕様)ビニル巾木 H=60P169 9.1.3水掛りの範囲の通り※ 耐水PB使用範囲は「保共仕」平成29年度版既存張り替面 ビニルクロス張り(S仕様)新規面PBt9.5下地の上 ビニルクロス張り(S仕様)W-3既存PB下地の上(新規張り) ビニルクロス張り(S仕様)W-5新規面(耐水PBt12.5+ケイカル板t6)の上不燃化粧板t3張りAI-514-2W-6 既存タイル面+新設ケイカル板t6の上不燃化粧板t3張りW-7 既存仕上のままW-8新規面PBt9.5張りB-1B-2 既存畳寄せ塗装既存ボード寄せ塗装B-3B-4 既存雑巾摺のままロイニW-2W-1新設硬質塩ビタックシート張り新設硬質塩ビタックシート張りB-3WD127図面名称縮尺図面番号中部支社1:100改修後床伏図・天井伏図A-11改修後天井仕上下 地新設壁を示すC-1既存張り替面C-4仕 上 AI-902-B(差異ある場合メーカー仕様による)+N*施工時、床材の割付図を作成し、現場管理者の了承を得ること-基準躯体スラブからの床高を示す。
7.乾式遮音二重床工法用下地材の床衝撃音レベル低減基準 表4-1、4-2に 但し、「機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集」平成29年度版 註記合致した機材を使用のこと。
P169 9.1.3水掛りの範囲の通り註記(S仕様)新設二重天井(PBt9.5)の上 ※1新設二重天井(PBt9.5)の上 ※2※1 C-5二重天井は AI-162 に準ずる。
※2 C-5二重天井は AI-163 に準ずる。
※3 F-1乾式遮音二重床工法はAI-113に準ずる。
※4 耐水ボード使用範囲は「保共仕」平成29年度版 C-3改修後天井伏図 S=1/100S=1/100 改修後床伏図新設6,5002,820 3,680X1~X3X2~X4UBPSPS10,550 490 1,475新設6,5002,820 3,680X1~X3X2~X4UBフードレンジPSPS10,550 490 1,475ビニル床タイルt3張りビニル床タイルt2.5張り既存仕上の上増張りF-2F-3F-1 既設防水モルタル塗の上仕 上改修後床仕上下 地+41F-1F-2C-1+65F-2+65F-2+65+65F-2+65+105既存ダクトカバービニルクロス張りC-1C-1C-2C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-3C-2C-1(-385)C-1C-1既存仕上のまま既存合板の上(新規張り)C-5C-5C-5C-4C-4C-2C-1(-100)(-150)(-240)F-2F-2+108+105F-2Y0Y1Y1Y0既存ダクトカバー新設ダクトカバー床の間上既存ダクトカバーF-2+65F-2+193+213C-5+62C-1※5 下枠又は床材と同メーカーの床見切設置※5※5※5※5新設際根太天袋内※5※5C-1(-385)既存仕上のままF-3F-3F-3既存床(下地共)残置部で既存壁撤去及び新設壁設置がある部分は壁芯より片側200両側400程度の範囲の既存床(下地共)を撤去復旧とする設備工事等に伴う床仕上(下地共)撤去復旧を示す新設壁を示す撤去壁を示す(下記撤去復旧影響部のみ)新設天井点検口300x300(塩ビ枠) 2ヶ所床下点検口(450x400)移設128縮尺図面番号中部支社S=1/5S=1/5S=1/5A断面詳細図A-12 改修後部分詳細図図面名称既存床見切塗装新設床見切ビニル床タイルt2.5床の間和室1051085550105洋室2物入1ビニル床タイルt2.5既存床パネルt35既存木造根太組既存複合フローリングt12既存洋室パネルB断面詳細図C断面詳細図ビニル床タイルt2.5新設建具下枠又は床見切2.52.52.5 62656265▽新設下枠高さ△既存下枠高さ廊下 洗面洗濯室215210198.5213122.5既存乾式二重床既存複合フローリングt12新設ビニル床タイルt2.565622.5S=1/5 D断面詳細図既存下枠塗装(溝以外)和室 居間兼食事室既存洋室パネル55501052.562651: 5ビニル床タイルt2.5新設ビニル床タイルt2.5既存複合フローリングt12既存洋室パネル増張り増張り増張り増張り既存複合フローリングt12既存木造根太組増張り増張り既存複合フローリングt12既存畳下パネル既存畳下パネル既存畳既存畳129図面名称縮尺図面番号中部支社姿 図型 式附属金物材料・仕上硝 子備 考見込 枠(扉)型 式姿 図備 考附属金物硝 子材料 仕上見込 枠(扉)WD WD改修建具リスト1:50A-13場所・数量 1 便所場所・数量木製 木製ー ーー1ー1洋室1、2 2WD木製1型板ガラス食事室ー1木製ー1木製物入1 物入2ー1 洗面・洗濯室木製WDFF片開き襖和室 和室WH1~4階 5651~2階 6654~8階 5659階 545〇号棟〇号棟3階 615H寸法5階 595Hー1 和室F欄間付引違い襖 引違い襖長丸長丸長丸襖襖襖(襖のみ) (襖のみ)5階 1667.51~4階 1652.5〇号棟6~9階 1667〇号棟1~5階 1652.5W寸法5階 5951~4階 5651~2階 6654~8階 5659階 545〇号棟〇号棟3階 615H寸法(襖のみ)レバーハンドル、丁番、ドアキャッチャー レバーハンドル、丁番、ドアキャッチャー6009151,8001,7001,800800 800WC01WC022,000木製片開きフラッシュ戸AF-305に準ずるAF-305に準ずるAF-305に準ずるAF-204に準ずる 他メーカー標準仕様によるAF-204に準ずる 他メーカー標準仕様によるAF-203に準ずる 他メーカー標準仕様による AF-202に準ずる 他メーカー標準仕様による AF-201に準ずる 他メーカー標準仕様によるAF-201に準ずる 他メーカー標準仕様による扉:化粧シート張り36 36 36扉:化粧シート張り 扉:化粧シート張り 扉:化粧シート張り333030扉:ビニール襖紙(裏表共) 扉:ビニール襖紙(裏表共) 扉:ビニール襖紙(裏表共)木製折戸(指詰め防止加工)木製折戸(指詰め防止加工)1,2702,0002,300扉:化粧シート張り扉:化粧シート張り把手・つまみ AF-504に準ずる把手・つまみ AF-504に準ずる2枚折金物一式(メーカー仕様による)4枚折金物一式(メーカー仕様による)01020304木製額付片開きフラッシュ戸木製片開きフラッシュ戸 木製片引きフラッシュ戸03 06 072,0001,8501,850枠開口巾1,390扉幅700725アンダーカット明り窓明り窓アンダーカットレバーハンドル、丁番、レバーストッパー 引手、戸車、レール非常開錠付表示錠非常開錠付表示錠19 19 19202020アンダーカット66035130図面名称縮尺図面番号中部支社参考 改修前展開図1:100A-14131工事名称工事場所工事概要工事基準工事内容機械設備特記仕椋晋、 ル)改修工事に伴う機械設備工事を行う。
都市機構特記基準1. 公共住宅建設工事共囲仕椋書別冊(観材の品質・性能基準を含む)2。
機械設備闘集3。
機材の品質判定基準4。
保全工事共逓仕様書5。
大型浴應設置工事梧準図集6. 改良キッチソ設備改修工事糎準設計闘7。
洗面化粧台・洗濡排水設備設置工事標準図集8。
リニュ ー アル賃貸住宅標準詳細設計図集(機械設備)9. 都市再生機構工事特記基準1 0。
その他関連法規1。
衛生器具設備編集 公共住宅事業者等連絡協議会UR都市機構UR都市機構UR都市椴構UR都市機構UR都市機構住宅 。
都市整備公団住宅 。
都市整備公団UR都市機構1) 洋風便器は、 致外し再眼付とする。
2)洗面化粧台は、750型とする。
(便座は多機能便座に眼替える。
)3)流し混合水栓、 ツャ7 一水栓、 既設品撒去及び移設尉替は本工事とする。
4)洗濯月混合水栓は、緊急止水機能付単水 全に敗替える。
※阻水口下端高さは排水パソ脚部からH=L200以上とする。
2。
給水設備1) 給水管は、 郎分改修を行う。
尚、残置配管囚の水抜きを行うものとする。
2) 配管材料は、 下記による。
a 。
ポリプデソ管(屋内)3。
排水設備1)便所排水管は、 既設再利用とする。
2)台所排水管は、既設管に接続する。
管材は排水用塩ビワイ.:.'.Jグ銅管CDVLP)とする。
但し、 流しトラップに接続する露出部立上り管は、硬質塩化ピニル管(カ=,-VP)とする。
3)洗面況濯室及び浴室排水管は、 撒去新設とする。
令甜元年度板平成30年版令和2年版令和2年版平成16年版令和2年版平成16年版平成12年版令和2年7月版共通事項4。
検気設備1)合所換気扇(レソヅフード900型)は、 本工事とする。
2)浴室用。
洗面所用換気扇は、 既設再利用とする。
3)レソヅフード 。
ダクト材料は、 銅板製スパイフルダクト 。
5 t) とする。
4)浴室、 洗面所用換気扇 。
ダクト材料は、 硬質塩化ビニル管CVP)とする。
5)防露 。
断熱は、 保全工事共通仕様香「機械編」18章による。
5, 給湯設備1)給湯管は、 郎分改修を行う。
尚、 残置配管内の水抜きを行うものとする。
2)配管材料は、 下記による。
a 。
ポリブデソ管(屋内)6. ガス工事1) 既設ガス管再利用とする。
2)台所LA、LBガスコックは、 徹去し、 新設ガスコックに接続する。
3)配管材料はガス配管用ステソレス製フレキッブル管CF p)とする。
4)ビルトイソコソロは、 本工事とする。
7. 互調設備1)図示憧置にエアコソを設置する。
ただし、本体(室内機、室外機)は、 支給品とする。
2) 冷媒管及びドレソ管は、メ ーカー糧準品とする。
但しバルコニー立下がりドレソ管は、 硬質塩化ピニル管とする。
3) 住戸内の冷屈管及びドレソ管は、化粧ケ ース保護とする。
8。
撒去工事1) 撒去する機器類は、図面による。
(1)木工事は入居中の住棟であるので施Iに際しては事前に廻りの居住者に告知し、又、安全対策は充分に行い、事故 。
トワプルの無い様に留意すること。
(2)施工に際しては、 関泄工事との殿合菌分を充分協議すること。
(3) ソクリートヘの穴咀けは、 ダイヤモソドカッタ ーを使用すること。
(4)既存する器具・配管類等は、 砂要に応じて清掃又は郎分修繕等を行い、その旨を監督員へ報告すること。
図面名称 縮尺 図面番号M-0 1132図面名称 縮尺 図面番号M-02133図面名称縮尺1/50図面番号M-03134135図面名称縮尺1/50図面番号M-05136ON8N0og·g089'£,‘098'lON8'lOl60009'lOLL-N096'l137中部支社 電気設備 共通特記仕様書 E-01図面名称 縮尺 図面番号電気設備工事 共通特記仕様書Ⅰ.工事名称2.一般事項(1)施工に際し、保全工事マニュアルを遵守するとともに、下請業者等への周知徹底を図ること。
また、団地内を通行する工事用車両の運行に関しては、徐行運転を徹底すること。
(2)施工に先立ち既存設備の現況調査を行い、不明箇所のある場合は、監督員と事前に協議を行い施工に着手する。
(4)本工事完了後、発生材は「保全工事共通仕様書」総則編第1章2節に基づき適切に処理を行うものとする。
また、再資源化を図れるもの(蛍光灯・蓄電池)は、専門処理業者に適切に処理させること。
(6)器具の取替えに当たっては、他の負荷への影響がないことを確認した上で、必ず分電盤の該当回路をOFFにする。
受注者の負担とする。
尚、手続き等は「保全工事共通仕様書」総則編第1章1節による。
(3)施工に必要な官公庁その他の機関に対する諸手続きは、遅延なく延滞なく行い且つ、これらの手続きに要する費用は 本工事は、本特記仕様書及び特記によるほか「保全工事共通仕様書」電気編第2章7節(住戸内電灯設備)、3.特記事項 11節(配線器具設備)、第7章 情報設備等修繕工事による。
1φ2W 100V 60Hz1φ3W 200/100V 60Hz2.電気方式:1.本工事は、住戸内(リニューアル)改修工事に伴う電気設備工事を行う。
Ⅱ.工事内容(5)機器材料の確認については「保全工事共通仕様書」電気編第1章2節による。
① 既設で再使用する埋込ボックスは、器具を撤去し十分清掃のうえ使用する。
1)既設電気設備との関連⑥ 再使用しない既設埋込配管内の配線は端末処理し、残置とする。
⑨ 住宅用分電盤の漏電遮断器の一次側にて相を入れ替えること等により、幹線負荷バランスを考慮する。
③ 撤去する木造部分の隠蔽配管は、全てスラブ(埋設部)直近で切断し、建築工事で撤去する。
④ 既設埋込配管内の配線は、引替が不要なものは原則として再使用する。
⑦ 再使用しない埋込ボックスは、建築工事にて隠蔽処理とする。
⑤ 既設埋込配管内の引替が必要な既設配線は、引替配線用の呼び線として利用する。
⑧ 二重天井、膜天井内に隠蔽する既設埋込ボックス内では、原則として配線の接続点を設けない。
2)新設機器等① 電力量計以降の電灯幹線が1φ2Wの場合は、電力会社へ電力量計取替え申請のうえ1φ3Wへ切替える。
② 住宅用分電盤は最大契約容量の表示・回路名称表示は確実に行うこと。
⑤ 防露壁内の配線は、配管類等で保護すること。
⑥ 天井に取付ける器具において、既設埋込ボックスを使用しない場合は金属ボックスを新設する。
⑦ 新たに設置する金属ボックスには、接地を施すこと。
⑧ ケーブルの膜天井内及び防露壁内ケーブル保護管等の支持は接着工法とする。
① 本工事で発生した発生材は他の発生材(建築工事等)と一緒に場外に処分すること。
3)その他尚、接着工法については監督員と打合せをすること。
(配線支持間隔は、1,000mm以内とする。
)③ スイッチ・コンセント類はワイド型とする。
⑩ 新設した電話配線はIDF内に住戸番号線名札を取付けること。
⑫ テレビ共聴設備の仕様は『機材の品質・性能基準』による。
⑭ 新設機器の高さは、原則として下記による。
(但し既設ボックス再使用は除く)(出力が表の数値以下の場合は監督員に報告のうえ監督員の指示による)④ 膜天井又は二重天井内で埋込ボックスを再使用する場合は、EM-204による。
(荷重の掛かる箇所は鋼製を使用すること)⑬ 住宅用火災警報器が未設置の場合は、新設とする。
(取替工事未済住戸に関しても既設撤去、新設とする。
)尚、個体識別IDを付したQRコード等による個別管理の登録手続きについては監督員の指示による。
又、機器は個体識別IDを付したQRコード等(トレーサビリティ登録済)にて個別管理されている為、設置されていた居室に再取付とする。
尚、間取変更等により不必要となる場合の機器の取り扱い及びトレーサビリティ情報の抹消登録については、監督員の指示による。
⑩ 既設テレビ受信設備がBS改修工事にて分岐分配方式の場合は、廊下プルボックスより新設する。
又、直列方式の場合⑪ 住宅用火災警報器が設置されている場合は、再使用となる為取外し再取付とする。
1)洗濯機用コンセント(水栓吐水口より上部に取付)2)住宅用分電盤は既存裏ボックスが再使用できる範囲内で極力低く取付けること*上記以外機器取付高さは、EC-100-3による。
また、設計図書にない配管貫通等をやむを得ず孔ける場合は、監督員と事前に協議を行い施工すること。
知機による探査を徹底すること。
② コンクリート面にダイアモンドカッター等で配管貫通口を孔ける際は、鉄筋や隠蔽配管を切断することない様、金属探 尚、同一壁面若しくは隣接する壁に配線器具類がある場合はその高さに合わせること。
② 再使用する埋込ボックスに取付ける一般用コンセントと同一壁面若しくは隣接する壁に新設する一般用コンセントの高さは、既設ボックスの高さに合わせること。
は、既設直列ユニットの撤去は停波となる為、下階及び上階を考慮のうえ撤去とする。
尚、BS改修工事が未施工の場合は、監督員に確認のうえ施工とする。
⑨ 新設するテレビ端子の出力は保全工事共通仕様書(令和2年版)7.4.4表を参考とする。
⑪ インターホン設備の仕様は『保全工事共通仕様書 電気編7.5.2』の規格を有するものとする。
Ⅲ.工事仕様 設計図書の優先順位は、原則として次のとおりとする。
5)電気設備標準詳細設計図集6)リニューアル賃貸住宅標準詳細設計図集1)追加説明事項及び質疑応答書3)特記仕様書2)現場説明書4)共通設計図以外の設計図『工事対象住戸の現地調査結果追加事項(電気設備)』1.本工事は現場説明書、本特記仕様書及び設計図書による他、監督員の指示による。
11)日本工業規格(JIS)12)保全工事マニュアル・機器・部品編 EF 第12版 (平成30年度)・保全工事編 EM (平成30年度)・施工編 EC 第12版 (平成30年度)・電気設備 ER (平成15年02版)8)都市再生機構工事特記基準 UR都市再生機構 (令和2年7月版)9)公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会 (令和元年度版)7)保全工事共通仕様書 UR都市再生機構 (令和2年版)10)機材の品質・基準 UR都市再生機構 (令和2年版)138中部支社 E-02 電気設備 凡例 NS図面名称 縮尺 図面番号名称 備考 名称 備考 備考 名称片切(位置表示灯内蔵)起動確認灯付1ヶ用・2ヶ用・3ヶ用VVF1.6-3CVVF1.6-2C+3CVVF1.6-2C×2VVF1.6-3C×2VVF1.6-2C S-5C-FBS-5C-FBAE0.9-3C1ヶ用・2ヶ用・3ヶ用 埋込スイッチコンクリート打込配管又は、いんぺいコンクリート打込配管又は、いんぺいコンクリート打込配管又は、いんぺいコンクリート打込配管又は、いんぺいコンクリート打込配管又は、いんぺい既設配線の撤去を示す。
1.特記なき配管配線は下記による。
1.特記なき配管配線は下記による。
防露壁内立上げ部 PF(16)保護 注記)防露壁内は、PF管にて保護する。
AE5C埋込スイッチ(ワイドハンドル形)埋込スイッチ(ワイドハンドル形)埋込スイッチ(ワイドハンドル形) 埋込スイッチ5C床下ころがし C PF(16)PF(16) CAE0.9-3CAE0.9-4CLAEAE天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線 天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線床下ころがし配線床下ころがし配線床下ころがし配線VVF1.6-3C(1CはE) 天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線 VVF1.6-2C×2(1CはE)VVF2.0-3C(1CはE)既設配管配線を示す。
2.0天井内ころがし・木間仕切内配線天井内ころがし・木間仕切内配線 VVF1.6-2C+3C(1CはE)天井内ころがし・木間仕切内配線 VVF1.6-3C+3C(1CはE)C1C21分岐器2分岐器既設器具類取外し・再取付を示す。
住宅用分電盤角形ブランクプレート丸形ブランクプレート 樹脂製・天井付腰高ブランクプレート(角形・壁付)樹脂製・壁付樹脂製・壁付 K天井直付(白熱灯)天井埋込(白熱灯)壁付(白熱灯)照明器具照明器具照明器具照明器具引掛埋込ローゼット棚下灯(蛍光灯)ガス漏れ警報器取付ベースCLDLG熱感知器 差動式スポット型・2種t玄関子機 D熱感知器熱感知器差動式スポット型・2種定温式スポット型・1種・防水煙式電話用端子テレビ端子電話・テレビ端子S1ヶ用・2ヶ用・3ヶ用丸形・天井付(既設)埋込スイッチ(既設)埋込コンセント(既設)引掛埋込ローゼット(既設)腰高ブランクプレート2P15A/125V(接地極付)3P15A/250V(接地極付)レンジフード/換気扇用コンセントレンジフード/換気扇用コンセント★P P1~3 2P15A×1~3*仕様については、別紙平面詳細図による。
*仕様については、別紙平面詳細図による。
*仕様については、別紙平面詳細図による。
C PF(16) 天井内いんぺいPF(16) C天井内いんぺい CPF(22) C PF(22)L H注記)上記配線器具類のプレートについては、スクエアタイプとする。
EET 露出コンセント露出コンセント 2EETEET 露出コンセント(エアコン用)2P15A/125V(接地極付)3P15A/250V(接地極付)レンジフード/換気扇用コンセントレンジフード/換気扇用コンセント照明器具照明器具照明器具天井直付(LED)天井埋込(LED)壁付(LED)照明器具 棚下灯(LED)照明器具 天井直付(LED)CLBDL埋込コンセント(ワイド型)埋込コンセント(ワイド型)埋込コンセント(ワイド型)埋込コンセント(ワイド型)(エアコン用)埋込コンセント(ワイド型)埋込コンセント(ワイド型)埋込コンセント(ワイド型)2EET2EET3EET2EETEET2P15A×332P15A×2 埋込コンセント(ワイド型) 2埋込コンセント(ワイド型) 2P15A×12PE15A×2(接地極付接地端子付)(電話組込)2P15A×3(テレビ組込)2PE15A×2(接地極付接地端子付)(電話・テレビ組込)2PE15A×2(接地極付接地端子付)2PE15A×1(接地極付接地端子付)3PE15A/20A兼用×1(接地極付接地端子付)2PE15A×2(接地極付接地端子付)3P15A/20A兼用×1(接地極付接地端子付)2PE15A×1(接地極付接地端子付)IV1.6×2 PF(16) IV1.6×3 PF(16) IV1.6×4 PF(16) IV1.6×5 PF(22) IV1.6×6 PF(22) 玄関子機トイレ・浴室非常押釦露出型埋込型tD樹脂製樹脂製 ブランクプレート(角形・壁付)樹脂製 ブランクプレート(丸形)K 腰高ブランクプレート(角形・壁付)住宅用火災警報器(露出型・壁付) S熱感知器熱感知器定温式スポット型・特種定温式スポット型・特種・防水煙式RC 給湯器リモコン 機械工事機械工事 換気扇3路 埋込スイッチ(ワイドハンドル形) 3埋込スイッチ(ワイドハンドル形) 3H 3路(位置表示灯内蔵)住宅用火災警報器(露出型・壁付)バス・トイレコール釦インターホン親機カラーモニター付(別紙インターホン機器参考姿図参照) インターホン親機住宅情報盤 GP3級型受信機 IP住宅情報盤 IPGP3級型受信機片切(起動確認灯付)PVC0.65-2PPVC0.65-2P埋込スイッチ(ワイドハンドル形) DHL埋込スイッチ(ワイドハンドル形) FL2埋込スイッチ(ワイドハンドル形) DFL2遅延スイッチ(位置・確認表示灯付)常時小風量換気扇(2箇所操作)換気扇遅れ停止記号 記号電気設備凡例(改修後)記号電気設備凡例(改修前・現況)テレビ端子 埋込型2 電話用受口(2口) 埋込型埋込型 C 電話用受口(コンデンサー付)埋込コンセント埋込コンセント2 3露出コンセント露出コンセント露出コンセント2P15A×1~32P15A×1埋込コンセント(エアコン用)埋込コンセント埋込コンセントET2ET2EETEETET2ET2P15A/125V(接地極付)3P15A/250V(接地極付)レンジフード/換気扇用コンセントレンジフード/換気扇用コンセント2P15A×1(接地端子付)2P15A×2(接地端子付)2PE15A×2(接地端子付)3P15A/20A兼用×1(接地端子付)2P15A×1(接地端子付)2P15A×2(接地端子付)埋込スイッチ埋込スイッチDLS 減光式消し遅れ(起動確認灯付)DF 換気扇消し遅れ埋込スイッチ埋込スイッチ 片切(位置表示灯内蔵) H埋込スイッチ 3H 3路(位置表示灯内蔵)139ポリカーボネート(ホワイトつや消し) プラスチックカバー(乳白)アクリルカバー(乳白)プラスチックカバー(乳白)W=80,L=1248,H=78W=160φ,H=66 W=500φ,H=117枠(ホワイトつや消し)アクリルカバー(乳白つや消し)アルミダイカスト(ファインホワイト)プラスチックカバー(乳白)W=59,L=900,H=28アルミダイカスト(ホワイト仕上)W=144,L=558,H=47埋込高=80 埋込高=80 埋込高=80 埋込高=80埋込高=32 埋込高=100 埋込高=80アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 埋込高=100アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 埋込高=100アクリル(乳白)アルミダイカスト(白塗装)埋込高=80 埋込高=80アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)埋込高=87アクリル(乳白)アルミダイカスト(白塗装)アクリル(乳白)アルミダイカスト(白塗装)アルミダイカスト(ホワイトつや消し)枠(ホワイトつや消し) 枠(ホワイトつや消し)W=120φ,H=37 W=120φ,H=37アルミダイカスト(白塗装)アクリル(乳白)アルミダイカスト(白塗装)アクリル(乳白)E1:W=120φ,H=30E2:W=120φ,H=30E1:W=120φ,H=30E2:W=120φ,H=30アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)アクリル(透明シンク)アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)アクリル(透明シンク)アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)アクリル(透明シンク)アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)アクリル(透明シンク)ダウンライト(センサー付)1 2消費電力定格光束ELED(IL60W相当) 埋込穴:100φLED(IL100W相当) 埋込穴:100φ色温度 7.7W/8.0W 5000K470lm/570lm以上1 LED(IL60W相当) 埋込穴:100φLED(IL100W相当) 埋込穴:100φダウンライト(グレアレス)*拡散形消費電力定格光束色温度JLED(IL10W相当) 埋込穴:48φダウンライト(ニッチ用)色温度 2700K50lm以上1 OLED(Hf32W×1相当) シーリングライト消費電力定格光束色温度 23.0W2500lm以上消費電力定格光束色温度 6.2W485lm以上2700K 消費電力定格光束色温度 5000K4299lm以上消費電力定格光束色温度 5000K 12.0W980lm以上A 1 2消費電力定格光束色温度 2700K 消費電力定格光束色温度 5000K490lm/795lm以上4.5W/7.3W1 2 DLED(IL100W相当) 1 2シーリングライト(センサー付)*拡散形消費電力定格光束色温度 2700K 消費電力定格光束GLED(IL60W相当) LED(IL100W相当) 1 2シーリングライト(センサー付)*拡散形 H 1 2 C ダウンライト(センサー付)*拡散形LED(IL100W相当) 埋込穴:100φ消費電力定格光束消費電力定格光束1 2 ILED(IL60W相当) 埋込穴:75φLED(IL60W相当) 埋込穴:75φ1 2 BLED(IL60W相当) 埋込穴:100φLED(IL100W相当) 埋込穴:100φダウンライト*拡散形LED
(IL100W相当) 埋込穴:100φ消費電力定格光束色温度 7.7W/8.0W 2700K420lm/500lm以上1 LED(IL60W相当) 埋込穴:100φL ダウンライト(調光対応)*拡散形消費電力定格光束1 M ダウンライト(照射方向可能型)消費電力定格光束1 NLED(IL100W相当) 1 2 F消費電力定格光束シーリングライトLED 31W LED(IL60W相当) 埋込穴:100φLED(IL60W相当) 1 LED(IL60W相当)*防湿型 ブラケット(浴室灯) Q1 R 棚下灯(スイッチ・コンセント付)LED(FL20W×1相当) 色温度 2700K/5000KLED(FL20W×1相当) 棚下灯(スイッチ付)消費電力定格光束色温度 5000K 18.3W1425lm以上消費電力定格光束色温度 消費電力定格光束色温度 消費電力定格光束色温度 消費電力定格光束色温度S 1LED(IL60W相当) 埋込穴:100φLED(IL100W相当) 埋込穴:100φダウンライト(グレアレス)*拡散形25000K 5.6W/8.2W450lm/730lm以上消費電力定格光束色温度LED(IL60W相当)*電球色*昼白色 *電球色 *電球色*電球色 *昼白色*昼白色*昼白色*昼白色*昼白色 *昼白色*昼白色*昼白色 *昼白色 *昼白色*電球色 *電球色 *電球色*電球色*電球色*電球色*電球色*電球色*電球色 1 TLED(IL60W相当) 埋込穴:75φLED(IL100W相当) 埋込穴:75φ 2*昼白色*昼白色ダウンライト(グレアレス)*集光形1LED(IL100W相当) 埋込穴:75φダウンライト(グレアレス)*集光形*電球色*電球色5000K2700K 6.9W/8.5W330m/460lm以上6.9W/8.5W356lm/497lm以上LED(IL100W相当) *電球色色温度 2700K色温度 2700KLED(IL60W相当) *昼白色色温度 5000K 色温度 5000Kダウンシーリングライト*拡散形ダウンシーリングライト*拡散形1 2 K消費電力定格光束消費電力定格光束1 P425lm/460lm以上4.1W/4.1W 2.1W32.3W410lm/720lm以上*温白色*温白色7.0W/9.1W 7.0W/9.1W440lm/750lm以上3500K2 2LED(IL60W相当) 埋込穴:100φLED(IL60W相当) 埋込穴:100φ *昼白色 *昼白色400lm/440lm以上色温度 2700K 色温度 4.5W/4.5W 2700K/5000K450lm/730lm以上4.5W/7.3W6.2W/10.1W400lm/635lm以上6.2W/10.1W460lm/685lm以上消費電力定格光束色温度ブラケット*電球色 LED(IL60W相当) LED(IL60W相当) 埋込穴:75φU1 V1ダウンライト*拡散形LED(IL60W相当) 埋込穴:100φダウンライト*拡散形*電球色*電球色 LED(IL100W相当) 埋込穴:100φダウンライト*拡散形*電球色*電球色 2 2 WLED(IL60W相当) 埋込穴:150φLED(IL100W相当) 埋込穴:150φ2700K 2700K 6.0W345lm以上5.2W/7.6W440lm/710lm以上5.7W/9.6W400lm/635lm以上5.7W/9.6W460lm/685lm以上アクリル(乳白)中部支社 E-03図面名称 縮尺 図面番号電気設備 照明器具姿図 NS140改修後平面図 S=1/503LDK 68.57㎡図面名称 縮尺 図面番号中部支社6,5001,5502,820 3,6803,6754,565バルコニー和室10,55010,5501,860 1,960 2,6803,215 900 1,870 8902,770 3,2152,770 910 2,820ダクトカバー△サッシ心中心洋室2PSPSMBL1玄関便所ダクトカバー物入1物入2押入洗面・脱衣室G1MB廊下居間兼食事室浴室洋室1台所PB(200×200×100)*点検口上部に設置給湯器(機械工事)浴室乾燥機能付換気扇(機械工事) 7.モール配線の処理は出スミ、入ズミ、コーナージョイント、エンド等を使用し配線の 露出部分を隠すこと。
8.配管配線、機器類等の凡例については、別紙(E-02図)参照とする。
冷蔵庫用コンセント:FL+1900洗濯機用コンセント*洗濯機用水栓止口より上に設置大型機器用コンセント:FL+1100 カウンター上部+200リニューアルプレート取付の上照明器具設置5(A1)DL▲ ▲CL▲▲▲(D1)EETCL DL▲▲EET▲▲2EET3DHLH▲ET★ ★★2EET▲▲ EET▲2EETEET▲ ▲2EET▲3H2EET2EET2EET▲EET2EET▲▲DL(A1)★3▲3イイロロロ ハニニホ▲MDDFHL ▲L ▲2EET▲▲t▲▲DLDLホ2EET▲▲(W2)★ハ▲ヘヘトト3(T1)(E2)照明用ダクト 露出型 2P15A 1mエンドキャップ、フィードイン端子付▲▲ホ(T1)DLDLDL(T2)ニ(T2)ニ(T2)74 26831注記) 1.本図に示す、配線器具・引掛シーリング・照明器具・住宅用分電盤類の一切を 新設又は、更新する。
但し、★印記入の機器類については、既設品取外し・再取付とする。
2.破線記入の配管配線及び、機器類については、既設を示す。
3.新設する配線器具のプレートについては、スクエアタイプとする。
(露出ボックス取付はラウンドタイプ) 4.▲印記入の機器類については、既設裏ボックス利用を示す。
5.洗濯機用コンセント取付高さは、水栓止口より上になるよう注意する。
6.新設する配線器具類の取付高さはEC-100-3を参考とすること。
主 幹分 岐ELB3P 50AF/40AT新設住宅用分電盤(樹脂製・壁掛型・扉付)⑤…台所専用コンセント2P1E 20A × 5③…洗面・脱衣室・便所②…洋室1 ①…台所・玄関・廊下・洋室2④…居間兼食事室・和室⑥…洋室2エアコン※2P2E 20A × 3予備スペース × 2※…2P2E 20A回路を示す⑦…居間兼食事室エアコン※ ⑧…和室エアコン※⑨…予備スペース ⑩…予備スペース141改修後平面図3LDK 68.57㎡S=1/50D▲▲▲▲6,5001,5502,820 3,6803,675居間兼食事室バルコニー和室10,5501,860 1,960 2,6803,215 900 1,870 8902,770 910 2,820ダクトカバー△サッシ心中心洋室1洋室2浴室PSPSMBMBL1便所ダクトカバー物入1物入2押入10,5504,565 2,770 3,215廊下洗面・脱衣室玄関台所図面名称 縮尺 図面番号中部支社ブランクチップ(FTTH対応)*『光コンセント用』の表示を行う。
参考図電話端子(6極2芯×2)給湯器(機械工事)浴室利用換気乾燥機(機械工事)E-05 弱電設備 改修後平面図 1/50注記) 1.★印記入の機器類については、既設品取外し・再取付とする。
3.新設する配線器具のプレートについては、スクエアタイプとする。
4.▲印記入の機器類については、既設裏ボックス利用を示す。
5.本工事にてFTTH対応用呼び線工事を行う。
2.破線記入の配管配線及び、機器類については、既設を示す。
7.本工事にて新設するテレビ用端子については、CS-7F-Rとする。
呼び線1.2mm(既設配管(PF(16))に入線)*共用部PS内電話用中継ボックスまで(約10m) 9.モール配線の処理は出ズミ、入ズミ、自在曲ガリ、フリージョイント等を使用し配線が露出しないように施工すること。
(出力が表の数値以下の場合は監督員に報告のうえ監督員の指示による) 8.新設するテレビ端子の出力は保全工事共通仕様書(令和2年版)7.4.4表を参考とする。
6.本工事に新設する電話用端子は6極2芯×2とする。
★★★★★★★CPF(16)既設配管PF(16)に接続右下参考図参照予備線(1.2mm)FTTH用(既設配管PF(16)に入線)予備線(1.2mm)FTTH用(既設配管PF(16)に入線)tRCRCSSSSRC142改修前平面図 S=1/503LDK 68.57㎡2.02.02.010,55010,5506,5001,5501,860 1,960 2,680和室洋室1洋室2玄関廊下洗面・脱衣室押入便所物入物入浴室PSPSバルコニーMBMBY1 Y0居間兼食事室台所浴室乾燥機能付換気扇(機械工事)給湯器(機械工事)電灯コンセント設備 改修前平面図 1/50 E-06C C(16)C C(16)C C(22)2.02.03H S2(c23)(b21)22 2322GDL CLCLヨ7621354MDDFHL2ETETETET2ET2ET2ET2ETETETCL★★★★★2ET・本工事にて不要となる配線器具・引掛シーリング・照明器具・住宅用分電盤類の一切を撤去する。
・配管配線の撤去については、×印記入部分を撤去する。
尚、配管については、露出配管(Fモール共)ノミとする。
1.撤去工事については、下記による。
2.既設照明器具の容量・形状については下記による。
但し、★印記入の機器類については、原則として再使用とする。
(e61) IL60W(埋込)*洗面洗濯室注記)住宅用分電盤(8回路:壁掛型)(a41) IL40W×1(直付)*廊下(c23) FL20W×3(直付)*台所(b21) FL20W×1(直付)*棚下(d61) IL60W(直付)*玄関tDL(e61)(d61)(d61)(a41)照明用ダクト 露出型 2P15A 1mエンドキャップ、フィードイン端子付22.凡例・特記なき配管配線は下記による。
IV1.6×2 PF(16)IV1.6×3 PF(16)IV1.6×3 PF(16)IV1.6×4 PF(16)PF(16)(打込み配管)PF(22)(天井内・木造壁内)PF(16)(天井内・木造壁内)VV-F1.6-3C PF(16)(床下ころがし)VV-F1.6-3C (天井内・木造壁内)VV-F1.6-2C×2 (天井内・木造壁内)VV-F1.6-2C (天井内・木造壁内)VV-F1.6-2C×2 (天井内・木造壁内)VV-F1.6-3C (天井内・木造壁内)VV-F2.0-3C (天井内・木造壁内)VV-F2.0-2C+E1.6 PF(16)VV-F1.6-2C+2C PF(22)VV-F1.6-3C PF(16)VV-F1.6-2C PF(16)VV-F1.6-3C PF(16)VV-F1.6-2C×2 PF(22)IV1.6×4 PF(16)IV1.6×5 PF(16)中部支社図面名称 縮尺 図面番号143改修前平面図 S=1/503LDK 68.57㎡10,55010,5506,5001,5501,860 1,960 2,680和室洋室1洋室2台所洗面・脱衣室居間兼食事室押入便所物入浴室PSPSバルコニーMBMBY0 Y1物入廊下玄関図面名称 縮尺 図面番号中部支社PVPVS-5C-FB PF(16)〇号棟…3・6・9F 〇号棟…3・5FのみS-5C-FB PF(16)〇号棟…3・6・9F 〇棟…3・5Fのみ給湯器(機械工事)浴室利用換気乾燥機(機械工事)PVPVE-07 弱電設備 改修前平面図 1/50★★PF16PF225CAEAE0.9-5PAE0.9-3C(PF22)tSSDSSAEPF16x25CRCRCRC★★★注記)・配管配線の撤去については、×印記入部分を撤去する。
尚、配管については、但し、★印記入の機器類については、原則として再使用とする。
・本工事にて不要となる弱電機器類の一切を撤去する。
1.撤去工事については、下記による。
露出配管(Fモール共)ノミとする。
2.特記なき配管配線については、下記による。
PVPVAEAE AE0.9-2C PF(16)*打込み配管配線AE0.9-3C PF(16)*打込み配管配線22C★PVC0.65-2P×2 PF(16)*打込み配管配線PVC0.65-2P×2 PF(16)*床下配管配線AE★144
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