砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事

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business 発注機関
location_on 地域
富山県
calendar_today 公開日
2021年06月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事 一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月25日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 穴吹 敏規1 調達内容(1)調達件名 「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」(2)仕様等 仕様書による。 (3)履行期限 仕様書による。 (4)履行場所 仕様書による。 (5)入札方法 入札金額は入札内訳書に示す項目及び予定数量を乗じた金額の総額で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和03・04年度厚生労働省競争参加資格において、東海・北陸地域の「管工事」で「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。 (4)平成18年度以降に完成・引き渡しが完了した冷暖房装置の新設又は更新工事の施工実績を有すること(共同事業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。 )。 なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 ただし、工事成績評定表を実施していない場合にはこの限りではないこと。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ア 1級又は2級管工事施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 (6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (9)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (11)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 中﨑電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札仕様書に係る問い合わせ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第三係 竹内、内原電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(3)入札説明書等の交付方法上記(1)の交付場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (4)入札説明書等の交付期間令和3年6月25日(金)から令和3年7月9日(金)まで(5)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (6)入札参加申込関係書類等の提出期限令和3年7月9日(金)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。 なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 (7)入札書の受領期限令和3年7月12日(月)14時00分(8)開札の日時及び場所令和3年7月12日(月)14時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504原則、立会方式の開札を実施せず、郵送による提出とする。 4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除。 ただし、公共工事履行保証証券(契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )を付するものとする。 この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。 (3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要。 (6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、本案件は低入札価格調査基準を適用するため、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7)その他 詳細は入札説明書による。 「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」入札説明書令和3年6月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名 砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名称事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へFAXもしくは郵送でご提出ください。 (注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。 (注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。 【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行FAX 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者。 」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)調 達 件 名 「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」(2)仕 様 等 仕様書による。 (3)履 行 期 間 仕様書による。 (4)履 行 場 所 仕様書による。 2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 ただし、本案件は予算決算及び会計令第85条に基づく低入札価格調査基準額を設ける。 入札参加者は、この入札説明書、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。 (2)入札金額は、入札内訳書に示す項目及び予定数量を乗じた金額の総額で行う。 (3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。 )3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和03・04年度厚生労働省競争参加資格において、東海・北陸地域の「管工事」で「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。 (4)平成18年度以降に完成・引き渡しが完了した冷暖房装置の新設又は更新工事の施工実績を有すること(共同事業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。 )。 なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 ただし、工事成績評定表を実施していない場合にはこの限りではないこと。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ア 1級又は2級管工事施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 イ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 2(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (9)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (11)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問い合わせ先(1)問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 中﨑電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和3年6月25日(金)から令和3年7月9日(金)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。 6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。 入札参加申込関係書類等の提出は政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。 )により行う。 ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。 )又は持参する。 郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。 また、封筒に「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。 (1)入札参加申込関係書類の提出① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書③ 競争参加資格審査結果通知書の写し④ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑤ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)⑥ 様式6 施工実績3上記3(4)に掲げる資格があることを判断できる施工実績を記載すること。 施工実績の件数は1件でよい。 ⑦ 様式7 主任(監理)技術者等の資格・工事経験等上記3(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、施工実績及び申請時における他工事等の従事状況を記載すること。 記載する施工実績は1件でよい。 (2)入札参加申込関係書類の提出期限令和3年7月9日(金)17時15分まで(3)その他ア 提出書類の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は返却しない。 エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel又はPDF形式で作成するものとする。 カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (4)入札参加申込関係書類提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札参加申込関係書類は、電子調達システムによらない場合は原則、郵送での受付とする。 上記(2)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記4(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。 7 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。 (1)質問票の提出質問票様式8またはこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。 ① 受付期間令和3年6月25日(金)から令和3年7月6日(火)17時15分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。 郵送またはFAXによる提出とし、上記期限必着とする。 (2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、入札参加者全員に通知するものとする。 8 入札書の提出場所等(1)提出期限令和3年7月12日(月)14時00分まで(2)提出方法入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。 ア 電子調達システムによる入札を行う場合4電子調達システムにて上記期限までに到着するように提出すること。 なお、電子調達システムにより入札する場合は、入札内訳書も併せて提出すること。 なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 イ 紙による入札を行う場合入札書は様式3及び入札内訳書の様式にて作成し、上記4(1)の場所へ提出すること。 入札書は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和3年7月12日開札 砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事 入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。 また、郵送(簡易書留に限る。 )による提出を原則とするが、上記4(1)あてに上記(1)の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 郵送の際には、二重封筒とし、中封筒を上記のとおり作成し、外封筒に「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事 に係る入札書在中」と記載すること。 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 (3)入札内訳書の提出ア 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した入札内訳書の提出を求める。 落札業者は詳細な内訳(項目、単価、数量等)を契約締結後速やかに提出すること。 イ 電子調達システムにより入札を行う場合は、入札書と同時にシステムで提出すること。 紙により入札を行う場合は、入札書と入札内訳書を同一の封筒に封入し提出すること。 (4)入札書提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札書は、原則、郵送での受付とする。 上記(1)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記4(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記10に記す再度入札となることを考慮し、第1回目の入札書の提出とあわせ、第2回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、上記(2)イに定めるとおり、それぞれ別の封筒に入れ封緘し、かつその封皮に第〇回目の入札書であるかを必ず明記すること。 第2回目の入札書の提出がない場合は、辞退したものとして取扱う。 (5)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者5の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書及び領収書写しを提出せず、又は虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(6)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (7)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。 また、様式4による委任状を上記(1)の期限までに、上記4(1)の場所へ紙により提出すること。 なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む)するとともに、入札時までに様式4による委任状を提出しなければならない。 ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 9 開札(1)開札の日時及び場所ア 日時 令和3年7月12日(月)14時05分イ 場所 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局 会議室504(2)開札手続等ア 電子調達システムにより入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 イ 紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 なお、開札場への入室は原則として1社につき1名とする。 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局の職員を立会わせて行う。 ① 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ、入札権限に関する委任状(様式4)及び身分証明書を提出又は提示しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはでき6ない。 ③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)開札にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、原則、立会いは不要とする。 開札結果については、入札者に電話やFAX等で通知する。 10 再度入札の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。 再度の入札の回数は、原則として1回を超えないものとする。 (※すなわち入札の上限回数は2回までである。 )11 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2)落札となるべき者が2人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。 紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字とする。 空欄で提出した場合は、競争参加資格業者コード番号の末尾3桁とする。 )を併せて記載するものとする。 なお、紙による入札のみの場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。 入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、またはくじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない当局の職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 (3)落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するとともに、電子調達システム及び当局ホームページにて落札結果を公表するものとする。 12 低入札価格調査制度本案件は予算決算及び会計令第85条に基づく低入札価格調査基準額(以下「基準額」という。 )を設ける。 入札の結果、基準額を下回る入札が行われた場合には、低入札価格調査を実施するため、基準額を下回る入札を行った者は、事後の調査に協力する義務があるものとする。 13 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約を締結するものとする。 (2)契約条項 別添契約書(案)①②のとおり714 その他(1)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除。 ただし、公共工事履行保証証券(契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )を付するものとする。 この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。 (3)支払い条件別添「契約書(案)」による。 (4)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (5)その他落札者は、落札決定後、速やかに入札書の内訳書(任意様式)及び直近2年間の保険料納付の写しを提出すること。 また、入札参加者は、提出した入札書の内訳書(任意様式)の提出を当局より求められた場合には、速やかに提出することについて承知すること。 15 電子調達システム利用について電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。 詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。 ・政府電子調達(GEPS)URLhttps://www.geps.go.jp/・ヘルプデスク0570-014-889(ナビダイヤル)・調達ポータルURLhttps://www.p-portal.go.jp/・ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)8様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。 なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 記1 入札案件名 「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。 (2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てる。 また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。 (3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。 (6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。 (7)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。 (8)前記(5)から(7)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。 令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名10※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。 ※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。 11様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。 記入札案件名 「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」入札金額 金 円*消費税及び地方消費税は含まない。 *入札内訳書の合計金額を転記すること。 電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。 商号又は名称代表者氏名代理人氏名件名「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」1.下記2以外の工事費円(税抜)2.アスベスト機材解体・処分、運搬費①予定数量(㎏)②1㎏当たりの単価(円)税抜1,000 × = 0 円*上記2①予定数量はあくまで概算のため、数量は増減すること。 *上記1の詳細な内訳は、落札業者が契約締結後速やかに提出すること。 *計算式が設定されているため、赤色枠以外は入力しないこと。 円(入札書の入札金額欄へ転記してください。 )金額(①×②)0合計(1+2)入札内訳書項目解体・処分、運搬費*上記2②単価は、アスベストを含む機材の解体・処分、運搬に係る全ての費用を1㎏当たりの単価(円)で算出すること。 12様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記入札案件名 「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」13様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。 記1 入札案件名「砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事」2 電子調達システムでの参加ができない理由14様式6同種又は類似の工事(若しくは保守)の施工実績商号又は名称:調達案件名砺波公共職業安定所小矢部出張所冷暖房装置更新工事工事(又は保守)名称等工事(又は保守)名称発注者名施工場所(都道府県・市町村名)工期(又は保守期間)令和 年 月 ~ 令和 年 月受注形態単体/JV(出資比率)工事(又は保守)概要構造等特殊構造要件15様式7主任(監理)技術者等の資格・工事経験等商号又は名称:配置予定者氏名最終学歴法令による資格・免許調達案件名砺波公共職業安定所小矢部出張所冷暖房装置更新工事工事(又は保守)経験の概要工事(保守)名称発 注 者 名施 工 場 所(都道府県・市町村名)契 約 金 額工期(保守期間)従 事 役 職 監理技術者・主任技術者・現場代理人・その他構 造特殊構 造要 件申請時における他工事(又は保守)の従事状況等工事(保守)名称発 注 者 名工期(保守期間)従 事 役 職 監理技術者・主任技術者・現場代理人・その他本工事と重複する 場 合 の対 応 措 置16様式8質 問 票令和3年7月6日(火)17時15分締切入札案件名 砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受 付 日 回 答 日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。 工事請負契約書 (案)①1 工事名 砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事2 工事場所 富山県小矢部市綾子51853 工 期 契約締結日から令和4年1月31日(月)までただし、冷暖房装置の設置は、令和3年11月30日(火)まで4 請負代金額 金〇〇〇〇円(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇円)消費税額及び地方税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 上記の工事について、発注者 支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 穴吹 敏規(以下「発注者」という)と受注者 〇〇〇〇(以下「受注者」という)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和〇年〇月〇〇日発 注 者 住 所 富山県富山市神通本町1丁目5番5号氏 名 支出負担行為担当官富山労働局総務部長 穴吹 敏規 印受 注 者 住 所 〇〇氏 名 〇〇印(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明及び現場説明に対する質問回答をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(「以下、「施工方法等」という。 」)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書の定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 本契約において、契約保証金は免除する。 2 受注者は、この契約の締結と同時に、公共工事履行保証証券(契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )を付さなければならない。 この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。 3 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委任し、又は請け負わせてはならない。 (一括再委託の禁止)(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等の加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 (A)主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当しない場合。 また、建設業法第26条第3項の工事の場合は、専任主任技術者とする。 )(B)監理技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合。 また、建設業法第26条第3項の工事の場合は、専任監理技術者とする。 )(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者。 以下同じ。 )三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以下同じ。 )及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (工事用地の確保等)第15条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合に必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第17条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明及び現場説明に対する質問回答が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とで協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第20条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とで協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とで協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とで協議して定める。 (物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。 2 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金の変更を請求することができる。 3 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項又は第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第16条から第19条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで及び前条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定に適用される場合を含む。 第3項において同じ。 )の検査に合格したときは、所定の手続きに従い、支払請求書により請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から40日以内に支払わなければならない。 3 発注者が、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満端数切捨)を遅延利息として支払わなければならない。 (契約不適合責任)第33条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であること。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第34条 発注者は、公示が完成するまでの間は、次条又は第36条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 三 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 四 正当な理由なく第33条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであること。 三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 第38条又は第39条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第38条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第39条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第38条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第41条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合おいて、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第35条、第36条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第34条、第38条又は第39条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第35条又は第36条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第35条又は第36条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75条)の規定により選任された破産管財人二 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 (契約不適合責任期間等)第43条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過するまで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等したものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、発注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りではない。 (賠償金等の徴収)第44条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第45条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)受注者又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第46条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。 )。 (3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。 )を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。 )。 (2)当該刑の確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 (3)受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 受注者は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第47条 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第48条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第49条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第50条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第51条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第52条 発注者は、第35条、第36条、第45条第1項、第48条、第49条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 受注者は、発注者が第35条、第36条、第45条第1項、第48条、第49条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第53条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (紛争及び疑義の解決方法)第54条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とで協議の上、定めるものとする。 (存続条項)第55条 この契約の効力が消滅した場合であっても、第1条第4項及び第10項、第32条第3項、第42条、第43条、第44条、第46条、第47条、第50条、第52条、第54条及び本条はなお有効に存続するものとする。 砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事 仕様書1 目 的小矢部出張所における既存の冷暖房装置を更新する工事を行い、庁舎管理の向上を図る。 2 履行場所砺波公共職業安定所小矢部出張所 小矢部市綾子5185担当者 荒木・木下(0766-67-0310)3 履行期限契約締結日から令和4年1月31日(月)まで※令和3年12月1日より暖房運転を開始することから、冷暖房装置の設置については、令和3年11月30日(火)までとする。 4 作業内容(1)別紙「詳細仕様書」のとおり、既設の全館一体型の暖房装置及び個別冷暖房装置を撤去し、現在保有する装置と同等の能力を有する個別冷暖房装置を新たに導入する。 (2)ボイラー室設置のボイラー・ファン・チャンバー・ダクト・煙道等の空調機材を撤去し、切り離し部、ダクト口等に塞ぎプレートを取り付け、機器架台斫り、モルタル補修を行う。 (3)アスベスト含有機材について、分析検査を行ったうえで処分を行う。 *予定数量は1,000㎏費用の支払いは、単価(円/㎏)×実数量(㎏)の出来高払い(4)地下タンク(容量1,500ℓ)について、灯油の残油(約900ℓ)・スカム等の吸い上げ処理を行ったうえで、山砂埋戻し、上部コンクリート施工を行う。 5 更新機器仕様(1)更新台数 10セット(内訳は室内機、室外機)(2)更新場所 1階 事務室 3台(1台はマルチとすること)相談室 1台2階 所長室 1台会議室 2台事務室 1台機械室 1台休憩室 1台*既存機器の詳細については、「別添更新機器一覧表」を参照すること。 (3)配管、化粧カバー等使用できるものは、可能な限り使用すること。 (4)通年エネルギー消費効率APF 4.7以上であること。 (5)グリーン購入法の基準に適合していること。 (6)既存機器の設置場所に設置できる大きさ、構造等であること。 (7)既存機器については撤去して、フロン排出抑制法等の法律に従い、適切に処分すること。 6 作業実施日本作業の実施日については、平日8時30分から午後5時15分までの間を原則とする。 なお、土曜、日曜、祝日に実施する必要がある場合は、職員の立会いが別途必要となるため、事前に担当職員と協議するものとする。 7 図面砺波公共職業安定所小矢部出張所平面図、レイアウト図については、別添資料を参照とすること。 8 その他(1)特別に記載のない事項は、全て国土交通省大臣官房庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編・機械設備工事編・電気設備工事編(最新年度版)」並びに関係法規に準拠し、安全かつ円滑に施工するものとする。 なお、本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、担当職員と協議するものとする。 (2)小矢部出張所担当者と日程調整を行い、工事工程表を作成の上、契約締結後14日以内に富山労働局へ提出すること。 (3)使用機材本工事に使用する機材は、特段の定めのない場合はすべて新品とすること。 (4)見積の際には、設置、調整、既存機器の廃棄等及び危険物貯蔵所廃止に伴う本仕様にかかるすべての経費を含めること。 また、現地確認が必要な場合は、小矢部出張所担当者と日時について調整すること。 (5)工事施工に必要な官公署への諸手続きは、費用を含め受託者の負担で行うこと。 (6)工事期間中の管理として、以下の点について実施すること。 ア 防災管理(施工期間中の工事対象部分については、受託者の責任をもって防火管理体制が継続するよう管理すること。 )イ 時間管理(施工期間中の時間管理については、事前に計画を作成し、担当職員へ報告すること。 )ウ 電気設備管理(施工期間中の電気設備管理については、各設備監視に支障がないよう管理すること。 (7)工事中に庁舎設備及び備品に損害を与えた場合は、受注者の責任及び負担において速やかに原状回復すること(8)本工事により発生した廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設廃棄物処理ガイドライン」に基づき適切に処理すること。 (9)施工が適切に行われたことを証明するため、施工前、施工途中、施工完了時の状態を写真撮影し、2部提出すること。 (10)設計図書、完成図面、動作説明書等その他必要なものを納入すること。 (11)設備の納入、引き渡し後、1年間は保証期間とし、故障や損害が発生した場合は、速やかに技術者を派遣し、修理を行うこと。 【労働局担当者】:富山労働局総務課会計第三係 竹内・内原TEL 076-432-2727FAX 076-432-6471(別紙)A.空調機器名 称 ・ 仕 様 数 量 単位設置場所レイアウト図(冷暖房装置)1 1階:事務室 天カセット形 暖房出力室外機16kw室内機8kw×2マルチ 1.00 セット ①-1、①-22 1階:事務室 天吊形 暖房出力14.0kw 2.00 セット ②③3 1階:相談室 壁掛形 暖房出力5.6kw 1.00 セット ④4 2階:会議室 天吊形 暖房出力14.0kw 1.00 セット ⑤5 2階:会議室 天吊形 暖房出力8.0kw 1.00 セット ⑥6 2階:所長室 天吊形 暖房出力6.3kw 1.00 セット ⑦7 2階:事務室 天吊形 暖房出力6.3kw 1.00 セット ⑧8 2階:サーバー室 壁掛形 暖房出力5.6kw 1.00 セット ⑨9 2階:休憩室 壁掛形 暖房出力4.0kw 1.00 セット ⑩B.空調機架台他名 称 ・ 仕 様 数 量 単位設置場所レイアウト図(室外機)1 1階:事務室 亜鉛ドブ付平架台 1.00 セット ①2 1階:事務室 亜鉛ドブ付平架台 2.00 セット ②③3 1階:相談室 亜鉛ドブ付平架台 1.00 セット ④4 2階:会議室 亜鉛ドブ付平架台 2.00 セット ⑤⑥5 2階:所長室 亜鉛ドブ付平架台 1.00 セット ⑦6 2階:事務室 亜鉛ドブ付平架台 1.00 セット ⑧7 2階:サーバー室 亜鉛ドブ付平架台 1.00 セット ⑨8 2階:休憩室 亜鉛ドブ付平架台 1.00 セット ⑩9 レール付きブロック 20.00 本C. 冷媒配管工事他名 称 ・ 仕 様 数 量 単位 備 考1 既設空調機ガス回収(ガス破壊を含む) 1.00 式2 既設空調機撤去費 10.00 セット3 1階:相談室 パナソニック CS-K40F 1.00 セット 家電リサイクル4 2階:休憩室 富士通 AS40EPR2W 1.00 セット 家電リサイクル5 2階:サーバー室 三菱 MPKH-RP-40KAL3 1.00 セット 家電リサイクル6 廃棄処理 7.00 セット7 1階:事務室 Φ15.88*Φ9.52 マルチ 21.00 m8 1階:事務室 Φ15.88*Φ9.52 15.00 m9 1階:相談室 Φ9.52*Φ6.35 3.00 m10 2階:会議室 Φ15.88*Φ9.52 26.00 m11 2階:所長室 Φ15.88*Φ9.52 12.00 m12 2階:事務室 Φ15.88*Φ9.52 12.00 m13 2階:サーバー室 Φ12.7*Φ6.35 12.00 m14 2階:休憩室 Φ9.52*Φ6.35 12.00 m15 二次側渡り配線 1.00 式16 室外機据付費 1.00 式17 室内機取付費 1.00 式砺波公共職業安定所小矢部出張所 冷暖房装置更新工事「詳細仕様書」既設取り外し・家電リサイクル・機器廃棄処理冷媒配管工事18 ドレン配管 VP 25A 1.00 式19 ドレン配管保温工事 1.00 式20 リモコンSW配線取付 1.00 式21 化粧配管カバー取付 屋内露出配管・屋外配管 1.00 式22 支持金具類 1.00 式23 消耗品及び雑材 1.00 式24 配管試験費 1.00 式25 冷媒管真空乾燥費 1.00 式26 試運転、調整費 1.00 式27 既設機器取外し部補修 1.00 式D. 機械室空調機材撤去処分名 称 ・ 仕 様 数 量 単位 備 考平面図①~③1 機材切り離し搬出 1.00 式2 切り離し部塞ぎプレート取付 1.00 式3 ダクト口プレート取付 1.00 式4 既設操作盤改修 1.00 式5 機材運搬、処分 1.00 式6 機器コンクリート架台斫り・モルタル補修 1.00 式7 消耗品及び雑材 1.00 式E.付帯工事名 称 ・ 仕 様 数 量 単位 備 考1.00 式 平面図①内 訳(1)アスベスト分析検査 1.00 式(2)アスベスト機材解体費(概算発生量1t) 1.00 式(3)アスベスト機材処分費(概算発生量1t) 1.00 式(4)アスベスト運搬費(概算発生量1t) 1.00 式(5)特別産業廃棄物契約書作成、印紙代 1.00 式1.00 式 内 訳(1)危険物廃止届 着工時手数料 1.00 式(2)危険物廃止届 完成時手数料 1.00 式(3)地下タンク残油・スカム等吸い上げ処分費 1.00 式 残油:約900ℓ(4)地下タンク内部洗浄・中和 1.00 式 容量:1,500ℓ(5)危険物廃止届作成及び検査立会費 1.00 式(6)地下タンク山砂埋戻し、上部コンクリート 1.00 式(7)地下タンク給油口、通気管他撤去処分 1.00 式解体・処分、運搬費は別途単価(㎏)契約を締結する。 2、危険物貯蔵所廃止ボイラー・ファン・チャンバー・ダクト・煙道1、アスベスト含有機材処分別添【更新機器一覧表】番号はレイアウト図に対応NO 設置場所 メーカー 室内機形式① 1階 事務室 三菱 FDTP1601② 1階 事務室 ダイキン FUYJ140F③ 1階 事務室 ダイキン SZRH140B④ 1階 相談室 パナソニック CS-K40F⑤ 2階 会議室 ダイキン FUYP80B⑥ 2階 会議室 ダイキン FUYJ140F⑦ 2階 所長室 ダイキン SZRH63BT⑧ 2階 事務室 ダイキン FUYJ63F⑨ 2階 サーバー室 三菱 MPKH-RP-40KAL3⑩ 2階 休憩室 富士通 AS40EPR2W別添1階 レイアウト図現在の冷暖房装置更新後の冷暖房装置分電盤トイレ ボイラー室相談室冷媒配管新設① -1② ③④① -2 ①全館一体型暖房装置地下タンク室外機③室外機⑧室 外 機 ④室外機⑥室外機⑦室 外 機 ⑩室外機⑨ 室外機①室外機⑤ 室外機②⑩⑦⑥⑧別添2階 レイアウト図トイレ 書庫 書庫会議室休憩室サーバー室事務室所長室⑤⑨
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入札資料
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