令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務 (令和3年6月29日)

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年06月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務 (令和3年6月29日) 1「掲示文兼入札説明書」(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社の令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 掲示日令和3年6月29日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 小澤 宗弘神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1) 業務名 令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。 (1)保存住棟と新築棟の一体的利活用方策検討(2)利活用プログラム及び実現化方策の検討(3) 上記(1)(2)の検討を深めるために開催する有識者会議等の運営補助(計6回程度開催)(3) 業務の詳細な説明業務の内容は、別添「令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務共通仕様書」(以下「仕様書」という。 )及び「令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務 特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。 )のとおり。 (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年9月29日(金)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。 )。 紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。 <紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:7(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課電話03-5323-2572提出部数:2部(1部押印し返却します。 )24 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業であること。 (1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (3) 平成23年度以降に、同種又は類似の業務の実績を有すること。 同種業務とは、集合住宅団地敷地内での「集合住宅の導入技術やまちづくりの変遷」に関する情報発信を目的とした、敷地建物利活用及び地域連携活動に関する計画等検討業務。 類似業務とは、集合住宅団地敷地内での情報発信を目的とした、敷地建物利活用及び地域連携活動に関する計画等検討業務。 (4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。 ① 下記のいずれかの資格等を有する者。 ・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者。 ・1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 ・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 ② 平成23年度以降に、上記(3)に掲げる業務の経験を有する者であること。 ③ 申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。 なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。 5 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和3年6月29日(火)から令和3年8月19日(木)まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードとする。 (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和3年6月29日(火)から令和3年7月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー9階独立法人都市再生機構 技術・コスト管理部技術調査課3電話045-650-0913提出方法:申請書は、「別記様式1」(押印済みのもの)をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。 )。 あわせて、別記様式1(押印済みの原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。 )。 (3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和3年8月19日(木)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課電話03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (4) 開札の日時及び場所日時:令和3年8月20日(金)午後2時00分場所:上記5(3)に同じ。 6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③によって得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 ② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は 30 点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は 60 点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は 60 点とする。 イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結4することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 5(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 【基準の記載例】評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の経験及び能力業務実績(別記様式4)平成 23 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績を以下の順位で評価する。 なお、記載する業務は2件までとする。 ① 同種業務(*1)の実績が2件ある者② 同種業務(*1)の実績が1件ある者③ 類似業務(*2)の実績が1件以上ある者① 10② 5③ 0企業独自の取組(別記様式6-1、6-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式7)平成 23 年度以降に完了した同種又は類似業務の実績を以下の順位で評価する(いずれも、管理技術者又は担当技術者として従事した実績に限る。 )。 なお、記載する業務は2件までとする。 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(*1)の実績を2件有している者② 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(*1)の実績を1件有している者③ 管理技術者又は担当技術者の立場で従事した類似業務(*2)の実績を1件以上有している者① 8② 5③ 0実施方針業 務 理 解度(別記様式8)業務の目的、重要性、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 0~10実施体制(別記様式8)配置技術者の経験、資格、人数の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保される場合には優位に評価する。 0~106評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(別記様式9)評価テーマ:「歴史・文化的価値のある保存住棟を、「我が国の集合住宅とまちづくりの歴史」に関する展示施設との一体的な利活用方策を検討するにあたっての着眼点と留意すべき事項」上記テーマについて、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する0~20※1 同種業務:集合住宅団地敷地内での「集合住宅の導入技術やまちづくりの変遷」に関する情報発信を目的とした、敷地建物利活用及び地域連携活動に関する計画等検討業務※2 類似業務:集合住宅団地敷地内での情報発信を目的とした、敷地建物利活用及び地域連携活動に関する計画等検討業務(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。 なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。 (5) 本業務に関する積算基準閲覧場所:下記7(1)に同じ。 閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。 )。 閲覧にあたっては、事前に下記 7(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。 7 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー9階独立法人都市再生機構 技術・コスト管理部 技術調査課電話045-650-0913(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課電話045-650-01898 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 1令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務共通仕様書1 適用範囲(1)「令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が発注する「令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 (2)共通仕様書、「令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。 )及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 (3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。 2 履行期間契約締結の翌日より令和5年9月29日までとする。 3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。 (2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。 (3) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 (4) 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第7条の規定に基づく現場代理人をいう。 (5) 担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。 (6) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 (7) 契約書とは、業務請負契約書をいう。 (8) 設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。 (9) 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。 )を総称していう。 (10) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。 (11) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 (12) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 (13) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 (14) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。 2(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 (16) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。 (17) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。 (18) 承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 (19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 (21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (22) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (23) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (24) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。 なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 (25) 検査とは、業務請負契約書第 21 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 5 監督員(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第6条第2項に規定した事項である。 (2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。 監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。 )は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。 なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。 やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格3を記載し、監督員に提出すること。 (2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。 (3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。 また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 (2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 9 打合せ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。 (2) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。 打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。 (3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。 10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。 ① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。 )③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。 )⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料について4は、受注者の負担において適切に整備するものとする。 (2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 (3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。 (4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。 (6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 14 検査(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。 なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 (2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。 この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。 また、検査に要する費用は受注者の負担とする。 (3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。 ① 引渡書② 完了払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 ① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。 なお、業務請負契約書第4条第2項に基づき、別添様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。 5再委託不可の内容①業務の総合調整マネジメント②業務の中核となる成果資料の作成③打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務上記及び以下に規定する以外の業務特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・ データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。 (2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。 18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 (3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 以 上6別添様式-1管理技術者通知書令和 3年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿受注者住所氏名 印令和3年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第7条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第7条に基づき通知します。 契約件名:令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3に変更がある場合は、新たに様式-3を作成して提出すること。 ※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。 7別添様式-2令和 3年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務令和○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。 (再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。 この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 以 上1特 記 仕 様 書1 適用範囲この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。 )が発注する次の業務について適用する。 (1)業務契約件名 令和3年度旧赤羽台団地の保存住棟の活用等に係る検討業務(2)業務期間 契約締結日の翌日 から令和5年9月29日まで2 業務の目的旧赤羽台団地において、昭和 30 年代の都市生活や文化を象徴する資源としてポイント型(スターハウス)住棟を含む4棟(以下、「保存住棟」という。 )を保存し、「都市の暮らしの歴史を学び、未来を志向する情報発信施設」の整備の中で活用することを予定しているところ。 本業務においては、令和5年春に開館予定である新築施設(以下、「新築棟」という。 )の整備と合わせて公開・活用予定の保存住棟について、登録有形文化財(建造物)としての歴史的価値を継承しつつ、新築棟と一体的に機能させながら、地域や研究教育機関等との連携等、効果的な利活用プログラム及びその実現化方策を検討する。 3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書 3 用語 の定義に定めるところによる。 4 業務の内容 主な業務内容は以下のとおりである。 (1)保存住棟と新築棟の一体的利活用方策検討①保存住棟、新築棟及びその敷地を含む範囲の一体的利活用計画の作成②地域及び研究教育機関等との連携方策の検討③上記計画等の実現に係る課題・調整事項等の抽出及び整理(2)利活用プログラム及び実現化方策の検討①(1)実現化に向けた利活用プログラム案の作成②情報発信施設(仮称)開館前後における実施計画の作成③地域及び研究教育機関等関係者等の調整(3)上記(1)(2)の検討を深めるために開催する有識者会議等の運営補助(計6回程度開催)5 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。 この際の事務所及び什器使用料は無償とする。 (1) 機構が提供する具体地区及び団地等に関連する資料(2) 本業務に関連する個人情報26 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。 ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。 7 貸与品等URが所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。 8 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。 購入した物品は、発注者の所有とし、受注者は、善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 9 管理技術者(1) 本業務において、従事する管理技術者については、共通仕様書別添様式-1に基づき、氏名及び保有資格を記載し、監督員に提出すること。 (2) 管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び7 貸与品等 に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。 (3) 管理技術者は、監督員との打合せを1回 / 月実施するものとする。 (4) 管理技術者は、業務内容の進捗状況等を、監督員に適宜報告するものとする。 また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (5) 担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 10 成果物本業務における成果物は、以下のとおりとする。 なお、成果物は、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。 (1) 本業務にかかる報告書一式(A4版) 1部(2) 本業務にかかる報告書の概要版(A4版) 1部(3) 上記(1)に関する電子データ(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等のPDFによるデータ) 1部※1 成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。 ※2 成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12年法律第100号)に適合すること。 11 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等のうえ実施するものとする。 以 上
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/pdf/order_33319_3.pdf
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