地熱発電技術研究開発事業「高効率高密度地熱探査技術~弾性波を用いた新たな探査手法の開発~」
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地域
東京都
公開日
2021年06月29日
提出期限
未指定
案件概要
地熱発電技術研究開発事業「高効率高密度地熱探査技術~弾性波を用いた新たな探査手法の開発~」
1地熱発電技術研究開発事業「高効率高密度地熱探査技術~弾性波を用いた新たな探査手法の開発~」の委託先の公募について令和3年6月29日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 地熱統括部長 髙橋 健一独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)は、令和3年度より技術研究開発「高効率高密度地熱探査技術~弾性波を用いた新たな探査手法の開発~」を実施することとなり、その委託先を広く一般に募集することといたします。
本技術開発の受託を希望される方は、以下の要領に従い、提案書をご作成・ご提出いただきますよう、お願い申し上げます。
1. 件名地熱発電技術研究開発事業「高効率高密度地熱探査技術~弾性波を用いた新たな探査手法の開発~」の実施について2. 目的地熱資源開発では、探査の段階から地熱発電所の運転開始までにかかる長期間のリードタイム及び莫大な開発費用が大きな課題となっており、これらの削減は地熱資源開発を促進する上で、喫緊な対応が必要な問題である。
このような問題に対して掘削成功率の向上は大きな寄与をもたらし、地熱構造を詳細に把握し、地下リスクを低減させることが肝要である。
機構では、平成30年度~令和2年度にかけて地熱発電技術研究開発事業「坑井近傍探査技術」を実施し、坑井近傍の断裂系構造を高精度に把握するための手法として、既存の坑井を利用した弾性波探査技術の開発を行い、当該手法が地熱調査に有効であることが示されたが、一方でデータ取得にかかる探査データの取得に関わる労力の大きさ等が足枷となり、十分な活用がなされていないのが現状である。
そこで、本技術開発では、「坑井近傍探査技術」の成果を踏まえつつ、地熱開発の各段階で行われる探査に関して、開発事業者が探査の内容に見合ったコストで実施できるよう、弾性波を使った新たな探査技術の開発を行い、地熱開発の更なる促進を目指すことを目的とする。
23. 応募資格以下の条件をすべて満たすことが必要です。
・ 本委託業務を円滑に遂行できる体制、必要な経営基盤を有していること。
・ 令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」若しくは「C」の等級に格付けされている者又は公募締切までに格付けされている者であること。
・ 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
・ 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
・ 機構の定める契約・支払い条件等を順守できること。
・ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)を行わないこと。
(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託先等」という。
)へ付す必要がある。
)・ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業※との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)・ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別添を使用すること。
)を提案書に添付して提出すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」4. 本委託研究の概要本委託研究は、令和3年度から令和5年度にかけて実施する技術開発です。
3年間にわたる全体計画の概要は以下のとおりです。
各年度の実施内容は別添「仕様書」を参照してください。
3また、日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により、実施内容、実施期間、予算額等の変更があり得ますのでご留意願います。
(1) 実施内容本研究では、従来の弾性波探査手法よりもリーズナブルな手法として期待できる下記の二つのテーマについて技術開発を行うとともに、技術開発の成果をとりまとめ、探査システムのガイドラインを策定する。
Ⅰ.開口断裂系探査システムの開発「坑井近傍探査技術」の成果の一つとして、坑井内に設置した光ファイバ音響センサ(DAS)において観測される微小地震の直達波後続には、坑井近傍に存在する開口系断裂で発生した回折波が含まれている場合があり、これらを検出し発生源を可視化(回折源イメージング)することで、き裂の発達状況や位置の特定が可能であることを実証しており、地熱開発における従来の弾性波探査に比べ、よりリーズナブルな手法として期待される。
そこで、本委託研究では、当該技術の適用性の向上を図り、新たな弾性波探査手法の確立を目指す。
Ⅱ.微動アレイ探査法の地熱開発への適用微動アレイ探査法は、風・車・波浪などで発生する常時微動を地表に設置したセンサーで連続観測することにより、地下のS波速度構造を推定する技術であり、土木分野などで使われている手法である。
本手法は、人工震源が不要であること、また小型のセンサーを使用するため、測点数の増加が可能であり、測点設置個所の制限もほぼないことなどから、地熱開発における従来の弾性波探査に比べ、よりリーズナブルな手法として期待される。
そこで、本委託研究では、当該技術の地熱開発への適用を目指す。
本委託研究概要を以下に示す。
Ⅰ.開口断裂系探査システムの開発a.市場調査b.野外実験c.実証試験準備d.実証試験e.実証試験データ解析f.ガイドライン作成g.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告4Ⅱ. 微動アレイ探査法の地熱開発への適用a.市場調査b.実証試験準備c.実証試験d.実証試験データ解析e.ガイドライン作成f.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告(2) 実施期間及びスケジュール(3) 契約期間及び契約書の構成機構と委託先との間で、3 年間の委託研究の基本的事項を定める「基本協定」及び、各年度の委託研究の具体的事項を定める「年度実施契約書」を締結する契約構成とします。
年度実施契約書は、前年度末までの委託研究の進捗状況を考慮しつつ、年度毎に締結することとします。
契約にあたっては、別添の基本協定ならびに年度実施契約書を原則使用します。
なお、翌年度の契約については、前年度の実績、技術開発の進捗状況を精査した上で判断します。
年度 R3 R4 R5Ⅰ.開口断裂系探査システムの開発a.市場調査b.野外試験c.実証試験準備d.実証試験e.実証試験データ解析f.ガイドライン作成g.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告Ⅱ.開口断裂系探査システムの開発a.市場調査b.実証試験準備c.実証試験d.実証試験データ解析e.ガイドライン作成f.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告5本技術開発は、令和 3 年度から令和 5 年度の 3 年間にかけて実施する計画ですが、実施計画期間である 3 年間は、機構の第四期中期目標期間(~令和 4 年度)と第五期中期目標期間(令和 5 年度~)を跨ぐ期間であるため、基本協定は、令和 3 年度~令和 4年度の 2 年間にて締結させていただき、令和 5 年度以降については、改めて延長に関する協議をさせていただきます。
また、日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により、契約締結後であっても「基本協定」の実施期間・契約内容等の変更があり得ます。
(4) 成果品成果品の内容は別添「仕様書」を参照してください。
受託者には、本研究における知的財産マネジメントに係る基本方針(別添の「基本協定」、第2条及び第29条乃至第38条)を遵守していただきます。
したがって、成果品の所有権及び著作権等は機構に属するものとしますが、別途協議することにより共有することもできます(別添の「基本協定」、第32条参照)。
また、成果品を得る過程で受託者が取得又は収集した研究開発データに関し、受託者には、本研究におけるデータマネジメントに係る基本方針(別添の「基本協定」の別紙)を遵守していただきます。
受託者間の知的財産の取り扱いや研究開発データの取り扱いについて必要に応じて合意書を作成し、機構に提出してください。
この合意書の作成にあたっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月策定、令和3年1月最終改訂)や同別冊「委託研究開発におけるデータマネジメントについて」(平成29年12月)を参考とすることとし、詳細については受託決定後に機構と協議してください。
[注1]委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドラインhttps://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/pdf/ipmanagementguideline_3.pdf[注2]委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドラインhttp://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001-1.pdf(5) 予算規模令和3年度の予算額は、人件費、事業費、一般管理費、再委託・外注費、消費税及び地方消費税を含む総額で次表の金額以下であることとします(上記金額は限度額であり提案費用は審査の対象となります)。
なお、消費税及び地方消費税は、現行の税率(10%)で積算してください。
(百万円) 令和3年度 令和3年度~令和5年度合計予算額 72 200(見込み)6※ 上記の通り、日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により、3年間の予算総額の変更があり得ます。
5. 委託研究の実施本委託研究を効率的に実施するため、事前の機構の了解により、業務の一部を再委託することができます。
また、複数機関の共同事業として応募することも可能ですが、共同提案者もすべて上記「3. 応募資格」を満たす者とします。
また共同提案の場合には、代表となる機関、作業分担及び責任の所在を明確に示してください。
6. 提案書の提出等応募者は、本公募要領、別添「仕様書」及び別添「提案書の様式」に基づき提案書を作成してください。
(1) 提出期限及び提出先公募開始:令和3年6月29日(火曜日)公募締切:令和3年7月29日(木曜日)17:00(日本時間)提出先:〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構地熱技術部 技術課 (TEL: 03-6758-8001、FAX: 03-6758-8087)担当:小野寺、對馬E-mail:koubo-h53@jogmec.go.jp※ 作成した提案書は持参若しくは郵送(必着)にてご提出ください。
※ 提出書類は本公募の審査にのみ使用させていただきます。
返却はいたしません。
※ 提出書類に不備があり、公募締切までに整備できない場合は、当該提案は無効とさせていただきます。
(2) 提出書類・ 提案書一式(正本1部、副本5部)・ これまでの提案者の類似業務実績の説明資料等(正本1部、副本5部)・ 経営基盤を評価できる資料(Annual Reportなど)等(正本1部、副本5部)・ 資格審査結果通知書の写し・ ワーク・ライフ・バランス等の推進状況を示す書類(*)7* ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(※)① 女性活躍推進法(平成 27 年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定 (くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑤ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」※複数の認定を受けている場合は、自社内で選ばず、全てご提出ください。
最も配点の高いものを評価します。
(3) その他の要件・ 提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。
・ 受託後は、基本協定(別添)上の第19条に規定する年度実績報告書の提出期限の順守をお願いいたします。
・ 機構が実施する中間検査、概算請求及び確定検査への協力をお願いいたします。
・ 本委託研究にて得られた成果は機構より広く公開するものとします。
このため地熱発電所の地下に関する情報が公開されることもありえますので、ご了解をお願いいたします。
7. 審査(1) 評価項目提案書は以下の評価項目において審査し、選定します。
そのため以下の評価項目がわかるような提案書、あるいは資料を適宜添付してください。
①目的、目標及び内容・研究開発の目的について・研究開発の目標設定の妥当性について・研究開発の内容(独創性、新規性等)について・技術の実現性について・業務の経済性、費用対効果8②事業実施体制・研究実施の体制について・研究遂行のための経営基盤について・参加研究員の研究実績及び能力について・研究設備の保有状況等について③研究実績及び類似研究・過去の研究実績について④研究開発計画・研究開発期間(年度計画について)⑤研究開発成果・技術的及び社会的な波及効果について・機構の社会に対するニーズの充足について⑥ワーク・ライフ・バランス等の推進状況⑦令和3年度の提案額(2) 審査結果審査終了後に機構のホームページ上にて結果を報告いたしますが、審査の経過等に関する問い合わせには応じかねます。
その点ご了承願います。
8. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきます。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先9① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内9. 問い合わせ本公募要領に関するお問い合わせは、上記「6. 提案書の提出等」「(1) 提出期限及び提出先」における提出先までメールにてお願いします。
電話での問い合わせはお受けしかねますので、ご了承ください。
なお、問い合わせ及びそれに対する回答は機構ホームページ上で公開させていただくことがありますので、ご了承ください。
1010. 中小企業技術革新制度(SBIR)について本事業は、「中小企業技術革新制度(SBIR)」において、「特定補助金等」の指定を受ける予定です。
指定された補助金等の交付を受けた中小企業は、その成果を利用した事業活動を行う際に各種の支援措置の特例を受けることができます。
詳細については、下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq07_sbir.htm以 上別添:仕様書別添:契約書(基本協定)別添:提案書様式及び記載例別添:理由書様式別添:評価基準書
1地熱発電技術研究開発事業「高効率高密度地熱探査技術~弾性波を用いた新たな探査手法の開発~」仕様書独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構1. 目的地熱資源開発では、探査の段階から地熱発電所の運転開始までにかかる長期間のリードタイム及び莫大な開発費用が大きな課題となっており、これらの削減は地熱資源開発を促進する上で、喫緊な対応が必要な問題である。
このような問題に対して掘削成功率の向上は大きな寄与をもたらし、地熱構造を詳細に把握し、地下リスクを低減させることが肝要である。
機構では、平成30年度~令和2年度にかけて地熱発電技術研究開発事業「坑井近傍探査技術」を実施し、坑井近傍の断裂系構造を高精度に把握するための手法として、既存の坑井を利用した弾性波探査技術の開発を行い、当該手法が地熱調査に有効であることが示されたが、一方でデータ取得にかかる探査データの取得に関わる労力の大きさ等が足枷となり、十分な活用がなされていないのが現状である。
そこで、本技術開発では、「坑井近傍探査技術」の成果を踏まえつつ、地熱開発の各段階で行われる探査に関して、開発事業者が探査の内容に見合ったコストで実施できるよう、弾性波を使った新たな探査技術の開発を行い、地熱開発の更なる促進を目指すことを目的とする。
2. 委託研究概要(1) 概要本研究では、従来の弾性波探査手法よりもリーズナブルな手法として期待できる下記の二つのテーマについて技術開発を行うとともに、技術開発の成果をとりまとめ、探査システムのガイドラインを策定する。
Ⅰ.開口断裂系探査システムの開発「坑井近傍探査技術」の成果の一つとして、坑井内に設置した光ファイバ音響センサ(DAS)において観測される微小地震の直達波後続には、坑井近傍に存在する開口系断裂で発生した回折波が含まれている場合があり、これらを検出し発生源を可視化(回折源イメージング)することで、き裂の発達状況や位置の特定が可能であることを実証しており、地熱開発における従来の弾性波探査に比べ、よりリーズナブルな手法として期待される。
そこで、本委託研究では、当該技術の適用性の向上を図り、新たな弾性波探査手法の確立を目指す。
2Ⅱ.微動アレイ探査法の地熱開発への適用微動アレイ探査法は、風・車・波浪などで発生する常時微動を地表に設置したセンサーで連続観測することにより、地下の S 波速度構造を推定する技術であり、土木分野などで使われている手法である。
本手法は、人工震源が不要であること、また小型のセンサーを使用するため、測点数の増加が可能であり、測点設置個所の制限もほぼないことなどから、地熱開発における従来の弾性波探査に比べ、よりリーズナブルな手法として期待される。
そこで、本委託研究では、当該技術の地熱開発への適用を目指す。
本委託研究概要を以下に示す。
Ⅰ.開口断裂系探査システムの開発a.市場調査b.野外実験c.実証試験準備d.実証試験e.実証試験データ解析f.ガイドライン作成g.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告Ⅱ. 微動アレイ探査法の地熱開発への適用a.市場調査b.実証試験準備c.実証試験d.実証試験データ解析e.ガイドライン作成f.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告(2) スケジュール本委託研究は,令和3年度から5年度にかけて実施する技術開発であり,3年間にわたる全体スケジュール計画の概要は以下のとおり。
ただし,日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により,実施内容,実施期間,予算額等の変更があり得る。
33. 業務内容(1) 年度ごとの業務内容① 令和3年度(1年目)Ⅰ. 開口断裂系探査システムの開発a.市場調査・当該技術に係るヒアリングを地熱事業者に対して実施し、価格設定を含めた開発目標を設定する。
b.野外試験・当該技術の適用性の向上を図るため、人工震源を用いる方式の開発を目的とした野外試験を実施する。
・野外実験では、人工震源を利用し、開口系断裂からの回折波を効率的に取得するために、以下の内容を検討する。
複数同時発振の有効性 回折源イメージングに適した回折波の選択 人工震源の種別年度 R3 R4 R5Ⅰ.開口断裂系探査システムの開発a.市場調査b.野外試験c.実証試験準備d.実証試験e.実証試験データ解析f.ガイドライン作成g.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告Ⅱ.開口断裂系探査システムの開発a.市場調査b.実証試験準備c.実証試験d.実証試験データ解析e.ガイドライン作成f.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告4c.実証試験準備・令和4年度の実証試験に向けた準備を行う。
・候補地域の現地踏査を実施し、観測装置設置等に関する検討を行うとともに、実証試験計画案の作成や、申請に係る準備を行う。
g.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告・機構の指示の下、機構内に設置してある委員会等に対し進捗状況の報告等を行う(2~4 回程度)ほか、機構が主催する進捗報告会や成果報告会等において進捗状況や成果を報告する。
Ⅱ.微動アレイ探査法の地熱開発への適用a.市場調査・当該技術に係るヒアリングを地熱事業者に対して実施し、価格設定を含めた開発目標を設定する。
b.実証試験準備・令和4年度の実証試験に向けた準備を行う。
・候補地域の現地踏査を実施し、観測装置設置等に関する検討を行うとともに、実証試験計画案の作成や、申請に係る準備を行う。
f.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告・機構の指示の下、機構内に設置してある委員会等に対し進捗状況の報告等を行う(2~4 回程度)ほか、機構が主催する進捗報告会や成果報告会等において進捗状況や成果を報告する。
② 令和4年度(2年目)Ⅰ. 開口断裂系探査システムの開発d.実証試験・対象地域の坑井内に DAS を設置し、連続観測を行う。
また、坑井内に設置したDASに対して、複数の人工震源により発振を行う。
・地表にライン状の臨時観測網を設置し、試験期間中の24時間の観測を行う。
・実証試験で得られた同時発振記録を分離し、個別の発信記録を作成する。
g.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告・機構の指示の下、機構内に設置してある委員会等に対し進捗状況の報告等を行う(2~4 回程度)ほか、機構が主催する進捗報告会や成果報告会等において進捗状況や成果を報告する。
5Ⅱ.微動アレイ探査法の地熱開発への適用c.実証試験・対象地域内に計測器を設置し、微動アレイ探査を行う。
・各測定器からのデータを回収し、波形を整理し、計測期間を伝わる表面波の抽出を実施する。
f.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告・機構の指示の下、機構内に設置してある委員会等に対し進捗状況の報告等を行う(2~4 回程度)ほか、機構が主催する進捗報告会や成果報告会等において進捗状況や成果を報告する。
③ 令和5年度(3年目)Ⅰ. 開口断裂系探査システムの開発e.実証試験データ解析・発振記録および微小地震記録に対し回折波抽出・強調処理を適用する。
・発振記録および微小地震記録に対し回折源イメージングを適用する。
発振点数と回折源イメージングの関係を評価し、費用対効果の良い観測方式を検討する。
f.ガイドライン作成・3カ年の技術開発の成果を取り纏め、利用状況に応じた最適な探査システムのガイドラインを策定する。
g.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告・機構の指示の下、機構内に設置してある委員会等に対し進捗状況の報告等を行う(2~4 回程度)ほか、機構が主催する進捗報告会や成果報告会等において進捗状況や成果を報告する。
Ⅱ.微動アレイ探査法の地熱開発への適用d.実証試験データ解析・SPACK法・拡張SPACK法・ゼロクロス法等を適用し、周波数枚の位相速度(分散曲線)を求める。
・位相解析によって得られた位相速度を満足するS波速度構造を導出する。
・得られたS波速度構造について、既往調査結果と比較検討を行う。
e.ガイドライン作成・3カ年の技術開発の成果を取り纏め、利用状況に応じた最適な探査システムのガイドラインを策定する。
f.機構が指定する委員会・成果報告会等における報告・機構の指示の下、機構内に設置してある委員会等に対し進捗状況の報告等を行う(2~4 回程度)ほか、機構が主催する進捗報告会や成果報告会等において進捗6状況や成果を報告する。
(2) 各年度共通事項・本委託研究の実施に必要な許認可取得に関する作業や地元調整を行う。
(3) 成果物① 各年度完了時(年度成果報告書作成)当該年度における成果を取りまとめた年度成果報告書を作成し,以下を成果物として各年度の完了日までに納品する。
・ 紙媒体 …………………………………………… 2部・ 報告書の内容の電子ファイル ………………… 2部・ 機構が指定する調査データ(デジタル) …… 1部② 3年間完了時(総括成果報告書作成)令和 3 年度から 5 年度までの 3 年間の成果を取りまとめた総括成果報告書を作成し,以下を成果物として令和6年3月18日までに納品する。
・ 紙媒体 …………………………………………… 2部・ 報告書の内容の電子ファイル ………………… 2部・ 機構が指定する調査データ(デジタル) …… 1部4. 成果普及委託研究の成果は,機構の承認の下,適宜論文発表や学会発表などを行い,成果普及に努めるものとする。
5. 契約書の構成及び契約期間(1) 契約書の構成機構と委託先との間で,3年間の委託研究の基本的事項を定める「基本協定」及び,各年度の委託研究の具体的事項を定める「実施契約書」を締結する契約構成とする。
実施契約書は,前年度末までの委託研究の進捗状況を考慮しつつ,年度毎に締結する。
なお,翌年度の契約については,前年度の実績,技術開発の進捗状況を精査した上で判断する。
本技術開発は,令和3年度から令和5年度の3年間にかけて実施する計画であるが,実施計画期間である 3 年間は,機構の第四期中期目標期間(~令和 4 年度)と第五期中期目標期間(令和5年度~)を跨ぐ期間であるため,基本協定は,令和3年度~令和4年度の2年間にて締結し,令和5年度以降については,改めて延長に関する協議をする。
また,日本国政府の予算又は政策・方針の変更等により,契約締結後であっても「基本7協定」の実施期間・契約内容等の変更があり得る。
(2) 基本契約書の契約期間契約締結日から令和5年3月31日までとする。
(3) 令和3年度実施契約書の契約期間契約締結日~令和4年3月31日までとする。
6. 実施場所委託先又は機構が指定する場所とする。
7. その他本委託研究において取得したデータを,対象となった実証フィールドの操業者又は開発事業者が自社における内部検討に使用したい場合,委託先はこれを承諾するものとする。
委託先は,本委託研究に関する業務を,産業界における実績と基準に合致し,専門家として要求される注意と能力をもって実施する。
本委託研究は機構職員と緊密な協力の下で実施し,毎月の進捗報告の他に機構の要請に応じて報告を行う。
以 上
審査 判定 コメント○×○×○×○×○×評価項目 評価基準 配点種別研究開発の目的 ・公告、説明書に示された機構の方針に合致しているか。
必須(0,10)10研究開発の目標設定の妥当性・目標設定に妥当性はあるか。
・目標達成に向けて計画性があるか。
必須(0,10)10・研究開発の内容が具体的かつ詳細で明確に示されているか。
必須(0,10)10・創造性、新規性等があり、技術的に優れているか。
加点(0,3,6,10)(別紙1)10技術の実現性等・実現可能性を具体的に示されているか。
・市場に受け⼊れられる⾒込みがあるか。
加点(0,6,13,20)(別紙1)20業務の経済性、費用対効果・令和3年度から5年度の3年間の費⽤概算⾒込みに記載された⾦額の費⽤対効果が高いか加点(0,3,6,10)(別紙1)10・研究実施の体制・研究を遂⾏できる研究員を確保しているか。
・研究開発の分担・管理体制がとられているか。
・共同研究・再委託先の研究分担は明確になっているか。
・共同研究・再委託先の選定は適切か。
必須(0,5)5・研究遂⾏のための経営基盤・研究業務を円滑に遂⾏するために必要な経営基盤を有し、かつ、資⾦、設備等について⼗分な管理能⼒を有しているか。
必須(0,5)5・参加研究員の研究実績及び能⼒・研究を遂⾏するに⼗分な研究実績があるか。
・当該分野及び関連分野に関する知識・知⾒を持っているか。
加点(0,3,6,10)(別紙1)10・研究設備の保有状況等・研究を効果的・効率的に⾏うため、設備・装置の配置状況はどのようになっているか。
加点(0,3,6,10)(別紙1)10・当該分野又は関連分野の研究開発等の実績があるか。
・過去の研究と重複する内容ではないか。
必須(0,10)10・当該分野又は関連分野において受賞歴はあるか。
加点(0,3,6,10)(別紙1)10・目標達成のために妥当な計画となっているか。
・年度展開は適切に実⾏できるものとなっているか。
必須(0,3)3・技術的及び社会的な波及効果・技術の進歩に⼗分な役割を果たし、資源確保の観点から⺠間等に⼗分な波及効果等が期待できるか。
加点(0,3,6,10)(別紙1)10・機構の社会に対するニーズの充足・機構に課せられた課題(資源の安定的な確保等)の達成に明確に貢献し、ニーズを満たすための研究であるか。
加点(0,3,6,10)(別紙1)10・⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律(⼥性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)があるか。
・次世代育成支援対策法(次世代法)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)があるか。
・⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律(若者雇⽤促進法)に基づく認定(ユースエール認定)があるか。
加点(0〜7)(別紙2)7・次の式で計算 50×(1-(提案⾦額/予算額))加点(0〜50)50小計 必須 53小計 加点 147合計 200計技 術 審 査2.業務実施体制6.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況配点 採点 評価理由1.研究開発の目的、目標及び内容研究開発の内容3.研究実績及び類似研究・過去の研究実績について4.研究開発計画5.研究開発成果7.令和3年度の提案額国または政府関係機関等から補助⾦交付の停⽌・契約に係る指名停⽌を受けていない。
契約書を遵守できる。
審査委員名︓審査対象︓資 格 審 査適切かつ円滑に追⾏できる体制・必要な経営基盤を有する。
競争参加資格を有する。
(「役務の提供等」でA、B若しくはC)競争に参加できない者でない。
(競争参加者の資格に関する公示)評価基準書「高効率高密度地熱探査技術〜弾性波を⽤いた新たな探査⼿法の開発〜」評価⽇ ︓ 令和 年 ⽉ ⽇【別紙1】定性的な評価項目の評価基準(「過去の研究実績について」以外の項目)S 通常の想定を超える卓越した提案内容である 10 20A 通常想定される提案としては最適な内容である 6 13B 概ね妥当な内容であると認められる 3 6C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 0 定性的な評価項目の評価基準(「過去の研究実績について」)S 受賞歴が3回以上あるA 受賞歴が2回あるB 受賞歴が1回ある C 受賞歴がない 10 6 3 0評価ランク 評価基準 配点評価ランク 評価基準 配点【別紙2】「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」に関する採点基準評価項目 配点プラチナえるぼし 7えるぼし3段階目 ※2 6えるぼし2段階目 ※2 4えるぼし1段階目 ※2 3行動計画 ※3 1プラチナくるみん 6くるみん(新基準) ※4 4くるみん(旧基準) ※5 3 6※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。
※2労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3※4※5※6女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準例認定等の区分 ※1、※6ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)
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