令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設)基本計画策定業務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年06月29日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設) 基本計画策定業務 簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式) に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和3年6月29日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 中野 圭一 1.業務概要 (1) 業 務 名 令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設) 基本計画策定業務 (2) 業務内容 本業務は、京都御苑内における自転車利用適正化のための施設改修整備(駐輪施設) 基本計画策定を行うものである。 (3) 履行期間 契約締結の日から令和3年10月29日(金) (4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 (5) 本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。 なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 2.指名されるために必要な要件 (1) 入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。 ① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。 以下「予決令」という。 ) 第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 環境省における令和03・04年度一般競争(指名競争) 参加資格のうち「自然環境共生関係コンサルタント業務」の認定を受けていること。 ③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日付け環境会第9号) に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2) 入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 3.総合評価に関する事項 (1) 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののう ち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。 ) の最も高い者 を落札者とする。 ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である こと。 ② 上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて 落札者を決める。 (2) 総合評価の方法 ① 評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 評価値=価格評価点+技術評価点 ② 価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 価格評価点=(価格評価点の配分点) ×(1−入札価格/予定価格) なお、価格評価点の配分点は30点とする。 ③ 技術評価点の算出方法 技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。 1) 予定管理技術者の経験及び能力 2) 実施方針など 3) 特定テーマに対する技術提案 技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計) 技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点) +(技術提案評価点) 技術提案評価点=( 2)に係る評価点) +( 3)に係る評価点) ④ 詳細は、入札説明書による。 4.入札手続等 (1) 担当部局 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 住 所 :〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL :075-211-6348 FAX 075-255-6433 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント等) 」又は京都御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.html https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/4_sup/index.html 交付期間:令和3年6月29日(火) ~令和3年7月9日(金) まで、交付時間は 9時から17時まで。 ② やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(DVD 等) を(1)に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記 (1)にその旨連 絡すること。 1) 持参による場合は、(1)に記録媒体を持参すること。 受付期間は令和3年6月29日(火) から令和3年7月9日(金) までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、受付時間は9時 から12時(12時から13時を除く) まで。 2) 郵送による場合は、必ず事前に(1)まで電話連絡の上、(1)に記録媒体、404円分の切手 を添付した角2(A4判用) 返信用封筒(宛先を記載すること。 ) を送付すること。 なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。 (3) 参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記2.(1)に掲げる一般競争(指名競争) 参加資格の認定を受けている者とする。 (4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和3年7月9日(金) 17時 ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時 提出場所:紙入札方式による場合は上記4.(1)に同じ。 提出方法:電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式による場合は3部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 ) 。 (5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限並びに提出場所及び方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。 提出期限:令和3年7月27日(火) 17時 提出場所:上記4.(1)に同じ。 提出方法:3部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 ) 。 (6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法:電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式による場合は、環境 省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。 入札日時:電子調達システムによる場合の締め切りは令和3年7月28日(水) 13時30分まで。 持参による場合の締め切りは令和3年7月28日(水) 13時30分まで。 開札日時:令和3年7月28日(水) 13時30分 場 所:京都府京都市上京区京都御苑3 環境省自然環境局京都御苑管理事務所会議室 5.その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 免除。 (3) 入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 手続きにおける交渉の有無 無 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。 (7) 本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。 電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (8) 2.(1)に掲げる一般競争(指名競争) 参加資格の認定を受けていない者も4.(4)により参 加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であ っても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を 受けていなければならない。 (9) 詳細は入札説明書による。 1_入札説明書.pdf [PDF 446.9 KB] 1-2_入札説明書【様式】.doc [PDF 201.5 KB] 2_入札心得.pdf [PDF 186.6 KB] 2-2_入札心得【様式】.doc [PDF 50.5 KB] 3_契約書.pdf [PDF 336.6 KB] 4_特記仕様書.pdf [PDF 1.6 MB] 1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設)基本計画策定業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 ※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 1.手続開始の公示日 令和3年6月29日(火)2.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 中野 圭一3.業務の概要(1) 業務名 令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設)基本計画策定業務(2) 業務の目的本業務は、京都御苑において自転車利用の適正化を図るため、駐輪施設の整備基本計画策定を行うものである。 (3) 業務内容業務内容は以下のとおり。 詳細は特記仕様書による。 ・施設改修整備(駐輪施設)のための基本計画策定(設計対象面積:約0.6ha)本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。 ① 京都御苑における駐輪施設の整備及び維持管理運営における課題と設計方針(4) 業務の打合せは全5回とする。 (5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3編 設計業務等共通仕様書」(平成29年7月環境省 自然環境局)第1章1.29号第1項に示すとおりとする。 ただし、設計業務等共通仕様書 第1章1.29号第2項に規定する「軽微な部分」は除く。 (6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。 (7) 成果品成果品は次のとおりとする。 ① 業務報告書 紙媒体:A4版(2部、ファイル製本)、電子媒体:報告書等の電子データを収納したDVD-R 2式2(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。 契約締結の日 ~ 令和3年10月29日(金)(9) 担当部局環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科住 所 :〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3TEL :075-211-6348 FAX 075-255-6433(10) その他本業務の契約書(案)及び特記仕様書は別添-1、2のとおりである。 4.入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。 (2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。 (3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。 )の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。 ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和3年7月9日(金)17時までに下記に提出すること。 この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。 ① 受付窓口:3.(9)担当部局に同じ② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。 以下「休日」という。 )を除く毎日の9時から17時(12時から13時までを除く。 )まで。 ③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 5.指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。 ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。 なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和3年7月12日(月)を予定する。 3(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。 a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 b) 環境省における令和03・04年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「自然環境共生関係コンサルタント業務」の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 ※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。 なお、開札日は、令和3年7月28日(水)を予定している。 c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。 a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 イ)において同じ。 )と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。 イ)において同じ。 )の関係にある場合イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただしア)については、会社等(会社法施行規4則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。 ・再委託の内容が主たる部分の場合。 ・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。 4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務について、平成28年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。 ・同種業務:国又は地方公共団体発注の公園施設整備に係る計画策定業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。 ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。 c) 令和元年度から令和2年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。 ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。 ② 予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。 1)予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。 ・技術士(建設部門:都市及び地方計画又は建設環境)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 ・技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 ・RCCM(造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。 下記に示される同種業務等について、平成23年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有する者。 5・同種業務:国又は地方公共団体発注の公園施設整備に係る計画策定業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。 3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件公示日現在までの手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。 手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。 4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件平成30年度から令和2年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。 ただし、100万円を超える環境省の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。 ③ 予定照査技術者の資格要件a) 下記のいずれかの資格を有する者。 ・技術士(建設部門:都市及び地方計画又は建設環境)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 ・技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。 ・RCCM(造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。 ④ 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。 )については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。 なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 6.入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。 6【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容平成28年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。 ① 同種業務の実績がある。 :15点② ①以外は選定しない。 : -15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去2年間の同じ業種区分(自然環境共生関係コンサルタント業務)の業務成績平成 31(令和元)年度~令和2年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務の平均業務評定点により評価する。 ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。 ① 80点以上 :10点② 75点以上80点未満 : 8点③ 70点以上75点未満 : 6点④ 65点以上70点未満 : 4点⑤ 実績がない場合 : 0点⑥ 65点未満は選定しない : -10点表彰等過去5年間の業務表彰の有無平成28年度以降公示日までの同種業務に係る国、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。 ① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 6点③ 表彰なし : 0点10点7ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。 ※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 区分1 ※1女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)① プラチナえるぼし ※2 :5点② 3段階目 : 4点③ 2段階目 ※3 : 3点④ 1段階目 ※3 : 2点⑤ 行動計画 ※4 : 1点⑥ 認定無し :0点※2 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※3 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※4 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 5点区分2 ※1次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)① プラチナくるみん : 3点② くるみん認定(新基準)※5: 2点③ くるみん認定(旧基準)※6: 1点④ 認定無し : 0点※5 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※6 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)区分3 ※1青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。 ① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50%相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる)―小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。 1 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。 (当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。 )2 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。 3 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。 8【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。 ① 技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画、建設部門:都市及び地方計画又は建設環境) :5点② RCCM(造園部門) :3点③ ①②以外は選定しない :-5点継続教育令和2年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。 ① 50 単位以上 :5点② 25 単位以上50 単位未満 :3点③ 10 単位以上25 単位未満 :1点④ 10 単位未満 :0点5点専 門 技 術 力成果の確実性過去 10 年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。 ① 平成23年度以降公示日までに完了した同種業務の実績がある。 :15点② ①以外は選定しない。 : -15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分(自然環境共生関係コンサルタント業務)の業務成績平成 30 年度~令和2年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務の平均技術者評定点を評価する。 なお、成績評定を受けた環境省の発注業務の業務実績がない場合には加点しない。 ① 75点以上 :15点② 70点以上75点未満 :10点③ 65点以上70点未満 : 5点④ 実績がない場合 : 0点⑤ 65点未満は選定しない :-15点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。 )① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。 全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数10点9が10件以上。 (手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。 )その他地域精通度 平成 23 年度以降公示日までに完了した環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務実績の有無については下記の順位で評価する。 ① 京都御苑内(京都御所、京都迎賓館等を含む)における業務実績あり。 :10点② 京都市での業務実績あり。 : 6点③ 京都府での業務実績あり。 : 4点④ 上記以外 : 0点ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。 10点小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。 ② 業務の主たる部分を再委託としている。 ② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。 -合計 100点※評価項目を設定しなかった場合の評価点は、他の評価項目の評価点に振り替えることとする。 107.参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。 ① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。 文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、MicrosoftExcel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。 ② 複数の申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるものや図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量3MB以内とすること。 (2つ以上のファイルは認めない。 )申請書類は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )。 また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。 1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。 なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。 (2) 関連資料① 5.(1)① 4)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。 ② 過去5年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。 ③ 予定管理技術者に係る技術士(建設部門:都市及び地方計画又は建設環境、環境部門:自然環境保全又は環境保全計画)又はRCCM(造園部門)の資格の登録証等の写しを提出すること。 ④ 予定管理技術者に係る令和2年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。 ⑤ 予定管理技術者が、平成23年度以降公示日までに完了した業務(5.(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。 ⑥ 予定管理技術者が平成30年度から令和2年度末までに完了した業務(環境省発注業務(設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。 )を含む。 ))がある場合は、11成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。 (3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和3年7月9日(金)17時。 提出場所:紙入札方式による場合は3.(9)担当部局に同じ。 提出方法:電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )。 8.非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。 ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって分任支出負担行為担当官から通知する。 9.入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。 ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電送(ファクシミリ)すること。 電送した場合は、3.(9)に提出した旨を、電話で通知すること。 ① 電子調達システムによる受付期間1) 参加表明書に係る質問令和3年6月28日(月)から令和3年7月9日(金)までの休日を除く毎日、9時から17時(12時から13時を除く)まで。 2) 技術提案書に係る質問令和3年6月28日(月)から令和3年7月19日(月)までの休日を除く毎日、9時~17時(12時から13時を除く)まで。 ② 紙入札方式による受付場所環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科住 所 :〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3TEL :075-211-6348 FAX 075-255-6433③ 紙入札方式による受付期間1) 参加表明書に係る質問令和3年6月28日(月)から令和3年7月9日(金)までの休日を除く毎日、9時から17時(12時から13時を除く)まで。 2) 技術提案書に係る質問令和3年6月28日(月)から令和3年7月19日(月)までの休日を除く毎日、9時から17時(12時から13時を除く)まで。 12(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。 )を記載しないこと。 このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。 紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びファクシミリ番号を併記するものとする。 (3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から7日間(休日を含まない。 )以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電送(ファクシミリ)で行う。 ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が7日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。 ① 参加表明書に係る質問に対する回答:令和3年7月12日(月)技術提案書に係る質問に対する回答:令和3年7月20日(火)10.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針など」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札をし、予決令第98条において準用する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。 (2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。 評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。 価格評価点 =(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。 ③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。 1) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など3) 特定テーマに関する技術提案技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 13技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=( 2)に係る評価点)+( 3)に係る評価点)技術点の満点は、技術点の配点の合計とする④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。 (3) 技術評価点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。 【①予定管理技術者の経験及び能力】項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。 ① 技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画、建設部門:都市及び地方計画又は建設環境) :3点② RCCM(造園部門) :2点③ ①②以外は選定しない :-3点継続教育令和2年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。 ① 50単位以上 :3点② 25単位以上50 単位未満 :2点③ 10単位以上25 単位未満 :1点④ 10単位未満 :0点3点専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。 ① 平成23 年度以降公示日までに完了した同種業務の実績がある。 :6点② ①以外は選定しない。 :-6点14成 績 ・ 表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分(自然環境共生関係コンサルタント業務)の業務成績平成 30 年度~令和2年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務の平均技術者評定点を評価する。 なお、成績評定を受けた環境省発注業務の業務実績がない場合には加点しない。 ① 75点以上 : 6点② 70点以上75点未満 : 4点③ 65点以上70点未満 : 2点④ 業務実績無し : 0点⑤ 65点未満は選定しない : -6点専 任 制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)① ②以外の場合 : 3点② 下記の場合は選定しない。 ・全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。 (手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。 )3点その他地域精通度 平成 23 年度以降公示日までに完了した環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務実績の有無については下記の順位で評価する。 ① 京都御苑内(京都御所、京都迎賓館等を含む)における業務実績あり。 : 3点② 京都市での業務実績あり。 : 2点③ 京都府での業務実績あり。 : 1点④ 上記以外 : 0点ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。 3点小計 24点15【②実施方針】評価項目評価の着目点評価点判断基準実施方針・実施フロー・工程表・その他業務の実施方針目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。 9点業務の実施フロー及び工程表等業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 9点業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 小計 18点※ 業務の実施方針、業務の工程表の記述量は、それぞれでA4・1枚とする。 【③特定テーマ】評価項目 評価の着目点評価点判断基準特定テーマに対する技術提案的確性地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。 9点必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が網羅されている場合に優位に評価する。 事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。 事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。 実現性提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 9点提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に優位に評価する。 利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。 提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。 小計 18点※ テーマの記述量は、1テーマにつきA4・1枚する。 合計(①+②+③) 60点16(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 11.技術提案書の提出等(1) 作成方法技術提案書の様式は、様式-11~13に示されるとおりとする。 なお、文字サイズは10ポイント以上とする。 (2) 実施方針・実施フロー・工程表その他本業務に関する「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。 (3) 特定テーマ入札説明書3.業務の概要(3)業務内容に示した、特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。 その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。 記載にあたっては、1テーマにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。 (4) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限、提出場所及び提出方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。 提出期限:令和3年7月27日(火)17時。 提出場所:3.(9)に同じ。 提出方法:3部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。 注 記:参加表明書を電子調達システムにより提出した場合は、同一の画面項目のため、技術提案書の提出が電子調達システムではできない。 (5) 既存資料の閲覧技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧できる。 閲覧を希望する者は、事前に閲覧の申し込みを行うこと。 なお、申し込みを行わない場合は、閲覧できない場合がある。 ① 資料名 :・令和2年度京都御苑施設整備基本計画策定業務報告書・令和元年度京都御苑基本計画再検討調査業務報告書② 閲覧場所:京都御苑管理事務所 会議室③ 閲覧期間:公示日から技術提案書の提出期限の前日までの休日を除く毎日9時から17時まで12.入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合:令和3年7月28日(水)13時30分まで。 17② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者):令和3年7月28日(水)13時30分まで。 ③ 場 所:環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科住 所 :〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3TEL :075-211-6348 FAX 075-255-6433(2) 開札日時① 日時:令和3年7月28日(水)13時30分② 場所(入札書を持参した者が立ち会う場合):〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3環境省自然環境局京都御苑管理事務所会議室13.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。 郵送又は電送による入札は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 14.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 免除。 15.開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。 入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。 (3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時等については、発注者から指示する。 この場合、発注者から再入札通知書を送信するの18で、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。 なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。 16.入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において5.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。 17.手続における交渉の有無 無18.別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。 その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第9条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。 (1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去2年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。 19.契約書作成の要否別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。 20.支払条件前金払:無 部分払:無21.火災保険付保の要否 否22.苦情申し立てに関する事項(1) 非指名理由による苦情申し立て① 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。 )以内に、電子調達システムにより分任支出負担行為担当官に対して非指名理由に19ついて説明を求めることができる。 また、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。 )することにより、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。 ② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。 )以内に電子調達システムにより行う。 ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。 ③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。 受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時から17時まで。 紙入札方式による参加希望者は、9時から17時(12時から13時を除く)まで。 (2) 落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明① 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を落札者決定の日の翌日から起算して5日(休日を除く。 )以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。 ただし、紙入札の場合は書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。 )することにより、求めることができる。 ② ①の非落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。 )以内に電子調達システムにより回答する。 ただし、書面により求めた者に対しては、書面により回答する。 ③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。 受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時から17時まで。 紙入札方式による場合は、9時から17時まで(12時から13時までを除く。 )。 23.関連情報を入手するための照会窓口3.(9)に同じ。 24.その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。 (3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。 (4) 同種業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタン20ト等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。 (5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。 上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。 ① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。 ② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。 (6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。 (7) 参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。 (8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。 ・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。 なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。 (10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。 但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 (11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/21ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、3.(9)担当部局に連絡すること。 (12) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじへ移行する。 くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。 (13) 本業務について、発注者が見積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して5日以前に入札参加者に開示することがある。 (14) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履行するものとする。 (15)業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行う。 (16)「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。 - 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 京都御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。 以下同じ)にその旨を申し出なければならない。 入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式1】による入札書の提出を希望する場合は、【様式2】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 (入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示- 2 -又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。 なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。 ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。 4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式3】を持参させなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 (入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行う。 ② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は- 3 -入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。 以下「内訳書」という。 )の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 (落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。 )、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。 - 4 -(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。 入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (契約保証金等)第11条 削除(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相- 5 -当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 - 6 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 1 -令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設)基本計画策定業務 特記仕様書(案)1.業務の目的本業務は、京都御苑内の利用の現状を踏まえ、苑路等を改修し駐輪施設等を整備するため、基本計画を策定するものである。 2.業務概要件 名:令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設)基本計画策定業務業 務 地:京都府京都市上京区京都御苑3番地ほか(京都御苑内)区 域:京都御苑内 10箇所(既設3箇所、新設予定7箇所) 面積:約0.6ha(別図参照)期 間:契約締結の日から令和3年10月29日(金)まで敷地概要:項目 内容区分 国民公園用途 都市計画公園地域地区 特別用途地区(京都御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区)、歴史遺産型美観地区(一般地区)、都市施設(公園)、屋外広告物規制区域(禁止地域)、眺望景観保全地域(境内の眺め)、周知の埋蔵文化財包蔵地[公家町遺跡等]、広域避難場所、15m第1種高度地区、鳥獣保護区3.一般共通事項(1)適用範囲この特記仕様書は、令和3年度京都御苑苑路等改修(駐輪施設)基本計画策定業務に適用する。 なお、本業務の一般事項については環境省自然環境局作成の設計業務等共通仕様書(自然公園編)による。 また、この仕様書に規定のない事項については、環境省調査職員である京都御苑管理事務所調査職員(以下、「調査職員」という。 )と協議のうえ決定すること。 (2)業務の実施条件① 調査職員と十分な連絡を保ち、調査職員の指示を受け遂行すること。 ② 関係法令及び適用基準等を遵守すること。 ③ 協力事務所を使用する場合は、調査職員と協議し承諾を得ること。 (3)部外折衝等業務の遂行にあたり部外折衝を要する場合は、速やかに調査職員に報告しその指示に従う。 (4)検査① 業務完了時には、成果物を提出するとともに調査職員の検査を受ける。 ② 業務完了前であっても、調査職員が成果品及び業務に関連する資料の提出を求めた場合には、その時点における成果物及び業務に関連する資料を提出する。 (5)使用言語等本業務に使用する言語は日本語、数字は算用数字、単位はメートル法、通貨は日本円とする。 4.管理技術者等の資格受注者は、本業務における管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、以下のいずれかの資格を有し、この業務の実施において必要な技術、経験を有した者でなければならない。 ・技術士(建設部門:建設環境又は都市及び地方計画)■(別添2)- 2 -・技術士(環境部門:自然環境保全又は環境保全計画)・RCCM(造園部門)5.業務内容(1)業務における留意事項国民公園として、多様な利用者が安全かつ快適な利用ができる空間を維持するために必要な施設の基本計画策定を本業務では実施する。 実施するにあたっては、令和2年度に策定した京都御苑施設整備基本計画のほか、次に留意すること。 ① 京都御苑の歴史的背景をふまえ、京都御所及び周辺の景観や地元自治体の各種施策と調和するよう配慮すること。 ② 自然環境の保全をはじめとした環境行政施策全般と整合するよう配慮すること。 ③ 身体障害者、幼児、高齢者、外国人観光客など多様な利用者に配慮すること。 ④ 整備に関わるコストと効果を十分に考慮するとともに、維持管理が行いやすい計画とすること。 (2)基本計画策定①現況把握本業務の実施にあたり、京都市の自転車施策、京都御苑における自転車及び苑内施設の利用状況、計画対象区域の現状を把握し、駐輪施設計画策定に必要な資料の収集、抽出、整理、評価を行うこと。 ②敷地分析計画の策定にあたり、基本計画を基礎としてさらに詳細把握が必要な関係する諸法令等の規制などを調査し、整備に当たっての留意点や各種制約等の結果を整理すること。 また計画策定に当たっては、本分析結果に基づき、諸法令等の規制、時間的制約等を踏まえ、適合した計画とすること。 ③計画内容の検討及び方針策定上記調査結果等を踏まえ、駐輪施設整備基本計画を作成するにあたっての方針を策定し、それに基づき内容を検討し、駐輪施設の規模、内容等を含む駐輪施設整備基本計画をまとめること。 官民連携事業化も想定し、運営方法、維持管理等費用分担の考え方等を整理した事業スキームについて、計画中で整理し、官側で必要な整備内容をまとめること。 ④基本計画図の作成上記でとりまとめられた計画を図化すること。 図化にあたっては、苑地全体図と整備単位ごとの図を作成すること。 ⑤概算工事費の算出基本計画に掲げられた施設計画の内容について、各々の概算工事費を算出する。 ⑥基本計画説明書の作成とりまとめられた基本計画内容について、説明書を作成する。 ⑦照査上記業務結果によりとりまとめられた基本計画の内容を照査する。 (3)有識者ヒアリングの実施上記4.(2)③等を実施するため、学識経験者等にヒアリングを実施する。 学識経験者等は、受託者が候補者を調査職員に提示し、協議のうえ決定する。 ヒアリングは、必要に応じオンラインで実施するなど、調査職員との協議の上で柔軟に実施すること。 なお、必要に応じて学識経験者に対して発生した旅費及び謝金を支払うこと。 ヒアリング対象者 等級 人数 回数学識経験者 大学教授級 3名程度 1回程度(4)打合せ協議の実施- 3 -業務を円滑に遂行するため、業務着手時を始め、合計5回程度打合せ協議を行う。 打合せ事項は記録簿にとりまとめてその都度提出し、調査職員の確認を受けるものとする。 その際、管理技術者若しくは同等以上の能力を有する者が出席すること。 (5)報告書の作成上記業務内容をとりまとめ、報告書を作成すること。 なお、報告書の作成に当たっては、事前に調査職員と時間の余裕を持って協議をおこなうこととする。 5.業務履行期限令和3年10月29日(金)まで6.成果物成果物は次のとおりとする。 ・紙媒体:業務報告書 2部(A4判 200頁程度)・電子媒体:報告書等の電子データを収納したDVD-R 2式報告書及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。 提出場所 環境省自然環境局京都御苑管理事務所7.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、環境省が保有するものとする。 (2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 (3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )が含まれている場合、その著作権請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 (4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。 (5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。 (6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について調査職員に書面で提出すること。 (2)請負者は、調査職員から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、請負業務において請負者が作成する情報については、調査職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて調査職員の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4)請負者は、調査職員から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において請負者が作成した情報についても、調査職員からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5)請負者は、請負業務の終了時に本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 - 4 -(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、調査職員と速やかに協議しその指示に従うこと。 (2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。 (3)参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。 但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 (4)次の資料を貸与する。 業務終了後、業務期間内に調査職員に返却するものとする。 これらは、紛失や汚損しないように丁寧に扱うこと。 調査職員の了解なく公表し、他者に貸与又は複製をしてはならない。 ・令和元年度京都御苑基本計画再検討調査業務報告書・令和2年度京都御苑施設整備基本計画策定業務報告書その他本業務に必要となる参考資料については、協議のうえ貸与する。 ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。 また、閲覧を希望する資料であっても、情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。 - 5 -(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、最新閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。 英語サマリーについては、以下により作成すること。 (1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。 ① 環境用語和英対訳集(EICネットhttps://www.eic.or.jp/library/dic/)② 法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/)(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。 特に以下に注意すること。 ・丸数字は使用不可。 「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」・記号はすべて半角。 例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。 1/4文字にしない。 二度目以降は化学記号のみでも可。 例:carbon dioxide (CO2)・環境省の略称は「MOE」(大文字)2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。 (2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)上記2.(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。 (4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。 事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R等に必ずラベルにより付記すること。 (5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。 3.成果物の二次利用(1) 納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者- 6 -に二次利用の了承を得ること。 第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 (2) 環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト DATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
description添付資料
description
入札資料
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20210629_116028.html

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