一般競争入札「荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業モニタリング業務支援業務委託」

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business 発注機関
location_on 地域
大分県
calendar_today 公開日
2021年06月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般競争入札「荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業モニタリング業務支援業務委託」 - 1 -大分市公告第 321 号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。 令和3年6月30日大分市長 佐 藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業モニタリング業務支援業務委託(2)履 行 場 所 大分市荷揚町32番外(3)履 行 期 間 仕様書のとおり(4)業 務 内 容 仕様書のとおり(5)最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1)公告日において、大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱(平成17年大分市告示第 1700 号)により、業種区分 土木コンサル(その他)について、入札参加の認定を受けている者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成12年大分市告示第477号。 以下「指名停止要領」という。 )に基づく指名停止期間中でないこと。 (4)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)(以下「排除措置要綱」という。 )に基づく排除措置期間中でないこと。 (5)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定- 2 -に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。 )でないこと。 (7)過去に地方公共団体等が発注したもので、下記に記載する履行実績があること。 庁舎及び庁舎を含む複合公共施設のPFI等の民間活力を活用した事業手法における設計・建設段階におけるモニタリング支援業務、又はPFI等に関するアドバイザリー業務に元請、協力会社の立場を問わず携わった実績を有すること。 3 入札手続等(1)契約担当課大分市荷揚町2番31号 大分市役所 本庁舎5階企画部企画課公有地利活用担当班 電話 097-585-6020(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和3年6月30日(水)から令和3年7月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く、毎日午前9時から午後5時まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、企画部企画課においても交付する。 (3)本業務に係る仕様書等の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(1)に同じ(4)仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。 ア 提出期間令和3年6月30日(水)から令和3年7月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く、毎日午前9時から午後5時までイ 提出場所3の(1)に同じ② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して2日(休日を除く。 )後までに開始し、入札の前日をもって終了するものとする。 - 3 -イ 閲覧場所3の(1)に同じ4 現場説明会 実施しない。 5 入札保証金 免除とする。 6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1)日 時 令和3年7月14日(水) 午後2時00分(2)場 所 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 本庁舎9階 第1入札室(3)入札方法入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。 (4)入札回数原則として2回までとし、落札者がない場合は、随意契約に移行するものとする。 (5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。 7 競争入札参加資格確認申請書の提出及び落札者の決定等(1)入札への参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争参加資格を確認するため競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。 以下「申請書」という。 )を提出すること。 (2)入札の日時、場所において申請書を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。 (3)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。 (4)開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。 )の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。 ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。 なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。 - 4 -8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。 )以内に、企画課に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。 なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。 )以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3)(1)の書面の提出先は、3の(1)とする。 9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。 10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (1) 入札者としての資格のない者のした入札(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札(5) 入札金額を訂正した入札(6) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(7) 郵送又は電送による入札(8) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札(9) 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札(10)仕様書の交付を受けていない者のした入札(11)前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前金払 なし部分払 あり(令和4年度1回)12 その他(1)この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。 (2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれ- 5 -かに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。 この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。 この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 (5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。 (6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (7)その他不明な点は、企画部企画課まで照会のこと。 電話 097-585-6020 荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業モニタリング業務支援業務委託 仕様書本仕様書は、大分市(以下「発注者」という。 )が実施する荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業モニタリング業務支援業務委託に関して必要な事項を定めるとともに、受託者(以下「受注者」という。 )が実施しなければならない事項を定める。 1. 委託業務名荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業モニタリング業務支援業務委託2. 業務目的本業務は令和3年3月12日に落札者が決定した、「荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業」において、設計、建設に関する事業者の行う各種業務について、本市の要求水準内容及び事業者提案内容が確実に履行され、かつ円滑な業務の推進が行われているか逐一確認を行っていく業務である。 3. 履行期間契約締結日(令和3年7月中旬)から令和6年3月15日まで4. 業務内容4.1設計モニタリング業務支援(1)基本設計モニタリング業務支援1)要求事項確認SPC が実施する本施設の基本設計業務について、要求水準書等の要求事項との整合性の確認を行う。 2)設計計画書等の確認SPC が作成した基本計画書等について、その内容が要求水準書、提案の内容等を満たしていることを確認するとともに、課題が発見された場合はその対応策や、実施設計での検討課題の整理を行う。 3)基本設計図モニタリング業務支援SPCが作成した基本設計図について、その内容が要求水準書、提案の内容等を満たしていることを確認する。 4)事業者独自提案事項の確認SPCが実施する本施設の基本設計業務について、事業者提案等の事業者の提案事項との整合性の確認を行う。 5)定例会議SPCとの設計協議会等に係る定例会に出席し、SPCと発注者の協議を支援する。 定例会への出席は月1回程度とする。 (2)実施設計モニタリング業務支援1)要求事項確認SPC が実施する本施設の実施設計業務について、要求水準書等の要求事項との整合性の確認を行う。 2)実施設計図モニタリング業務支援SPC が作成した実施設計図について、その内容が要求水準書、提案の内容等を満たしていることを確認するとともに、課題が発見された場合はその対応策や、建設・工事監理業務における対応課題の整理を行う。 3)事業者独自提案事項の確認SPCが実施する本施設の実施設計業務について、事業者提案等の事業者の提案事項との整合性の確認を行う。 5)定例会議SPCとの設計協議会等に係る定例会に出席し、SPCと発注者の協議を支援する。 定例会への出席は月1回程度とする。 4.2建設モニタリング業務支援(1)着工前工事準備モニタリング業務支援1)施工計画書確認支援SPC が実施する本施設の建設工事にあたり、施工計画書等の確認を支援する。 具体的には、必要な提出書類の提出状況を確認するためのリスト等を作成するとともに、提出された書類の内容確認を支援する。 2)工事監理計画書確認支援SPCが実施する本施設の工事監理にあたり、工事監理計画書等の確認を支援する。 具体的には、必要な提出書類の提出状況を確認するためのリスト等を作成するとともに、提出された書類の内容確認を支援する。 3)定例会議SPC との建設協議会等に係る定例会に出席し、SPC と発注者の協議を支援する。 定例会への出席は月1回程度とする。 (2)着工後工事モニタリング業務支援1)発注者側からの要求事項確認(工事に関する事項)SPC が実施する本施設の建設業務について、要求水準書等の要求事項との整合性の確認を行う。 2)工事監理報告書・工事報告書確認支援SPC が実施する本施設の建設工事にあたり、各報告書の内容を確認し、業務の進捗及び対応状況等を把握する。 3)事業者独自提案事項の確認(工事に関する事項)SPC が作成する「建設・工事監理の事業提案書との整合性の確認結果報告書」を基に、事業提案書との整合性等を確認する。 4)完成検査立会い発注者の完成検査等に同席し、品質確認を行い、必要に応じて助言を行う。 なお、発注者の完成検査等は、令和5年度に実施するものとする。 5)建物引渡し書類の確認建物引渡し書類の確認の支援を行う。 6)定例会議SPC との建設協議会等に係る定例会に出席し、SPC と発注者の協議を支援する。 定例会への出席は月1回程度とする。 4.4その他1)報告市長等への報告を中間報告含めて2回以上行うこととし、内容及び時期については発注者と協議のうえ決定するものとする。 2)業務報告書の作成上記の作業を取りまとめて、業務報告書を作成する。 3)打合せ協議打合せは、第1回打合せ、中間打合せ、成果品納入時に現地にて打合せ協議を行うとともに、本業務を達成するために適時必要な打合せ協議を行うものとする。 なお、受注者は打合せ協議を行った際には議事録を作成する。 5. 業務計画書受注者は、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。 ))を除く)以内に業務計画書を作成し発注者に提出しなければならない。 6. 照査受注者は、業務計画書作成時において、発注者と協議のうえ照査計画を策定し提出すること。 7. 貸与資料受注者は、業務を行うにあたり、発注者と協議のうえ必要な資料を請求すると共に、貸与した資料について十分確認し、手戻りの無いようにすること。 8. 成果物① 業務報告書(各年度) 1部② 原稿デジタルデータ CD-R 1部なお、報告書等の体裁については、別途改めて指示する。 9. 検査本業務は成果物を作成・納入し、発注者の検査合格後、完了とする。 受注者は本業務の完了後、発注者の検査を受けるものとし、発注者から本業務に適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行うものとする。 また、本業務完了後においても、受注者の責任による業務上の瑕疵が発見された場合、発注者の指示に従い、受注者の負担において速やかに修正を行われなければならない。 受注者は、本業務の完了時、成果物(紙及び電子データ)とともに次の書類を提出する。 ①成果物納入届 1部②業務完了通知書 1部③成果物引渡書 2部10. 成果物の帰属等本業務で履行した内容は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の承諾なく他に公表、貸与または使用させてはならない。 成果物に係る著作権は、発注者に帰属することとし、受注者はこれを公開してはならない。 ただし、事前に発注者の書面による同意を得た場合は、この限りではない。 11. 再委託の禁止受注者は、本業務委託を第三者に委託し、または請け負わせてはいけない。 ただし、簡易な業務や専門外業務にかかる部分等において、あらかじめ書面により発注者の承認を得たものについては、この限りでない。 受注者は、再委託をする場合は、再委託先に対し業務の実施について適切な指導及び管理をしなければならない。 12. 秘密の保持受注者(本業務に従事した全ての者を含む。 )は、本業務を通じて知り得た情報を、第三者へ漏えいしてはならない。 なお、本業務委託契約が終了した後についても、同様とする。 13. 個人情報保護受注者は、本業務の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、大分市個人情報保護条例を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはいけない。 また、業務終了後または解除後も同様とする。 14. 損害の賠償本業務の遂行にあたっては、十分な注意を払って行うこととし、受注者の故意または過失により、発注者または第三者に損害を与えた場合は、その損害額を補償しなければならない。 15. 委託料の支払発注者において成果物の検査が完了したのち、受注者からの請求により支払う。 16. その他1)業務の実施にあたっては、発注者と十分協議を行うとともに、指示及び監督を受けなければならない。 2)何らかの事情により業務履行が完了しなかった場合は、発注者の求める作業途中の全てのデータを引き渡すものとし、発注者と協議のうえ、出来高払いとする。 3)仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と協議すること。 4)業務の実施にあたり、疑義が生じた事項については、発注者と協議のうえ、対応すること。 別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる事となるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 第3 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 第4 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 第6 資料等の返還受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。 第7 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 第8 調査発注者は、受注者が発注者の契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 第9 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.oita.oita.jp/o010/documents/01_koukokubun.pdf
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