佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移行業務委託の条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2021年06月30日
提出期限
未指定
案件概要
佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移行業務委託の条件付き一般競争入札(事前審査型)
を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和3年6月30日 収支等命令者 佐賀中部保健福祉事務所長 宮原 弘行 1 競争入札に付する事項 (1)委託業務名 佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移行業務委託 (2)委託業務内容 入札説明書による (3)委託業務期間 契約締結日から令和4年3月23日まで (4) 委託業務場所 佐賀中部保健福祉事務所が指定した場所及び受託者の申請により同事務所が認めた場所 2 入札参加資格に関する事項 入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(4)佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当するものでないこと。
(5)システム開発及び運用・保守業務について過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む)又は地方公共団体との間において契約受託実績を有していること。
(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
) イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (7)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するプライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準に基づく認証を取得していること。
(8)本業務委託の一部を再委託することは認めません。
ただし、あらかじめ県の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。
この場合受託者は機密保持、知的財産権等に関して仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう必要な処置を実施し、佐賀県に報告し、承認を受けることとします。
なお、第三者に再委託する場合はその最終的な責任を受託者が負うこととします。
3 入札手続き等に関する事項 (1)担当課 郵便番号 849-8585 佐賀県佐賀市八丁畷町1番20号 佐賀県佐賀中部保健福祉事務所 企画経営課 総務担当 電話 0952-30-1321 電子メールアドレス chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp (2)入札条件書、仕様書の交付方法 令和3年6月30日(水曜日)から令和3年7月9日(金曜日)まで佐賀県ホームページに掲載します。
(3)競争入札参加資格の確認 ア 入札に参加しようとするもの(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別 に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類等を添付して、4の(1)まで郵送または持参し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。
イ 提出期限 令和3年7月9日(金)17:00 (郵送による場合は書留郵便とし、上記提出期限までに必着とします。
また封筒に 「佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移行 業務委託資格審査書類在中」と朱書きしてください。
) 期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は入札に参加することができません。
ウ 競争入札参加資格の審査結果は令和3年7月14日(水)までに連絡します。
(4)入札説明会 実施しません。
(5)入札内容に関する問合せ先等 ア 質問期限 令和3年7月9日(金)までに下記アドレスに電子メールで質問書 (様式1)を送付してください。
イ 質問に対する回答 令和3年7月14日(水)までに「競争入札参加資格確認申請書」を提出した者に電子メールで送付します。
ウ 問合せ先 上記(1)の担当課 (6)入札及び改札の日時並びに場所 ア 日時 令和3年7月16日(金)11:00 イ 場所 佐賀市八丁畷町1番20号 佐賀中部保健事務所 別館2階会議室 ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札 (7)開札に関する事項 ア 開札は入札者またはその代理人を立ち会わせて行います。
この場合において入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。
代理人が入札する場合は委任状の提出が必要です。
イ 落札者の決定に当たっては入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に100分の110を乗じて得た金額(該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。
4 その他 (1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 入札書の提出期限までに、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付してください。
イ 契約保証金 契約締結の際に、契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上に相当する金額の契約保証金を納付してください。
(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。
ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 法令又は入札に関する条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。
この場合の損害は入札者の負担とします。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
(5)入札の辞退 入札参加者は入札書提出前までいつでも入札を辞退することができます。
辞退する場合は速やかに「入札辞退届」(別紙様式7)を提出してください。
入札を辞退した場合、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありません。
(6)入札の撤回 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換えまたは撤回することができません。
(7)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とします。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。
エ 落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者に同じ条件で見積書の提出を求めることがあります。
(8)契約書作成の要否 要 (9)本入札の執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによります。
佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移行業務委託入札説明書佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移業務委託入札説明書・質問書 (別紙様式1)・競争入札参加資格確認申請書(別紙様式2)・誓約書 (別紙様式3)・担当者届 (別紙様式4)・入札書 (別紙様式5)・委任状 (別紙様式6)・入札辞退届 (別紙様式7)・契約実績調書 (別紙様式8)佐賀中部保健福祉事務所入 札 説 明 書 この入札説明書は佐賀県感染症情報センター感染症作図WEB システム構築業務委託及び共通基盤移行業務委託に関する入札執行及び契約の締結について入札参加及び契約締結者が留意すべき事項を記載したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上入札書等を提出されるようお願いします。
1 公告日 令和3年6月30日 2 条件付き一般競争入札に付する事項 (1)委託業務名 佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び 共通基盤移行業務委託 (2)委託業務内容 「佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおり (3)委託業務期間 契約締結日から令和4年3月23日まで (4) 委託業務場所 佐賀中部保健福祉事務所が指定した場所及び受託者の申請により同事 務所が認めた場所 2 入札参加資格に関する事項 入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(4)佐賀県発注の契約に係る入札参加資格停止処分を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当するものでないこと。
(5)システム開発及び運用・保守業務について過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む)又は地方公共団体との間において契約受託実績を有していること。
(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
) イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (7)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するプライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準に基づく認証を取得していること。
(8)本業務委託の一部を再委託することは認めません。
ただし、あらかじめ県の書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。
この場合受託者は機密保持、知的財産権等に関して仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう必要な処置を実施し、佐賀県に報告し、承認を受けることとします。
なお、第三者に再委託する場合はその最終的な責任を受託者が負うこととします。
4 入札手続き等に関する事項 (1)担当課 郵便番号 849-8585 佐賀県佐賀市八丁畷町1番20号 佐賀県佐賀中部保健福祉事務所 企画経営課 総務担当 電話 0952-30-1321 電子メールアドレス chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp (2)入札条件書、仕様書の交付方法 令和3年6月30日(水曜日)から令和3年7月9日(金曜日)まで佐賀県ホームペジに掲載します。
(3)競争入札参加資格の確認 ア 入札に参加しようとするもの(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別 に定める競争入札参加資格確認申請書に必要書類等を添付して、4の(1)まで郵送または持参し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。
イ 提出期限 令和3年7月9日(金)17:00 (郵送による場合は書留郵便とし、上記提出期限までに必着とします。
また封筒に 「佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム構築業務委託及び共通基盤移行 業務委託資格審査書類在中」と朱書きしてください。
) 期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は入札に参加することができません。
ウ 競争入札参加資格の審査結果は令和3年7月14日(水)までに連絡します。
(4)入札説明会 実施しません。
(5)入札内容に関する問合せ先等 ア 質問期限 令和3年7月9日(金)までに下記アドレスに電子メールで質問書 (様式1)を送付してください。
イ 質問に対する回答 令和3年7月14日(水)までに「競争入札参加資格確認申請書」を提出した者に電子メールで送付します。
ウ 問合せ先 上記(1)の担当課メールアドレス (6)入札及び改札の日時並びに場所 ア 日時 令和3年7月16日(金)11時 イ 場所 佐賀市八丁畷町1番20号 佐賀中部保健事務所 別館2階会議室 ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札 (7)開札に関する事項 ア 開札は入札者またはその代理人を立ち会わせて行います。
この場合において入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。
代理人が入札する場合は委任状の提出が必要です。
イ 落札者の決定に当たっては入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に100分の110を乗じて得た金額(該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。
5 その他 (1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 入札書の提出期限までに、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付してください。
※1入札保証金の納付に代えて、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第104条第1項に基づき、次の各号に掲げる価値の担保を供することができます。
(ア)国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額) (イ)日本政府の保証する債権又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8以内で換算して得た金額 (ウ)銀行または確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払い保証をした小切手(県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額 (エ)銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ)銀行または確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ)銀行または確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額※2県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し その証書を提出する場合は、入札保証金の提出を免除されます イ 契約保証金 契約締結の際に、契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上に相当する金額の契約保証金を納付してください。
契約保証金の納付に代えてアの入札保証金の※1の(ア)~(カ)に掲げる価値の担保を供することができます。
また、県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結しその証書を提出する場合は契約保証金の納付が免除されます。
(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とします。
ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 法令又は入札に関する条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。
この場合の損害は入札者の負担とします。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
(5)入札の辞退 入札参加者は入札書提出前までいつでも入札を辞退することができます。
辞退する場合は速やかに「入札辞退届」(別紙様式7)を提出してください。
入札を辞退した場合、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありません。
(6)入札の撤回 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができません。
(7)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とします。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行います。
エ 落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者に同じ条件で見積書の提出を求めることがあります。
(8)契約書作成の要否 要 (9)本入札の執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、佐賀県財務規則の定めるところによります。
佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステム 構築業務委託及び共通基盤移行業務委託仕様書 佐賀県 衛生薬業センター 目次 第1章 総論 1.1 本業務の背景 .. . 1 1.2 本調達の目的 .. . 1 第2章 現行業務及びシステムの状況 2.1 現行業務の状況 .. . 2 2.2 業務内容 .. . 3 2.3 現行システム稼働状況 . 4 第3章 本委託業務の概要 3.1 契約方法 .. . 5 3.2 本業務の方針 .. . 5 3.3 本業務の範囲 .. . 5 3.4 委託対象システム構成 . 6 3.5 作業範囲 .. . 7 3.6 委託期間 .. . 7 第4章 委託対象システムの詳細要件 4.1 機能要件 .. . 8 4.2 非機能要件 .. . 9 第5章 委託作業における詳細要件 5.1 設計 .. . 10 5.2 構築・移行 .. . 10 第6章 委託業務遂行に関する要件 6.1 プロジェクト管理 .. 12 6.2 体制及び要員に関する要件 .. . 12 6.3 打合せ・報告に関する要件 .. . 13 6.4 本業務の納品物 .. . 13 第7章 その他 7.1 業務の再委託 .. . 14 7.2 知的財産権の帰属等 . 14 7.3 機密保持 .. . 14 7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任 . 14 7.5 契約不適合責任 .. . 15 7.6 法令等の遵守 .. . 15 7.7 特記事項 .. . 15 第1章 総論 1.1 本業務の背景 佐賀県感染症情報センターは、1999年4月に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下感染症法)により、2002年7月からホームページやメールによる感染症情報を発信している。
また、セキュリティの問題から平成28年度の機器更新に機にサーバを外部レンタルサーバへ移行した。
現行のシステムでは、感染症法改正時の対応に迅速性が低く、職員の負担軽減等からシステムの再構築が必要である。
このため、本業務により本システムを新しい機器及び稼働環境に移行する。
移行先は、佐賀県情報システム最適化計画に従い、共通基盤(仮想化基盤)のネットワーク基盤および仮想サーバ、ストレージ基盤とする。
1.2 本調達の目的 今回、本システムのクライアントPC更新時期及び共通基盤導入計画に伴い、LGWAN接続系及びインターネット接続系によるシステムへ変更し円滑な業務運営及びセキュリティ強化を図り、職員の業務を効率化及び適正化することを目的とする。
1.3 用語の定義 本書中に記載のある各種用語の定義は下表のとおり。
表1.3 用語の定義 用語 説明等 情報系ネットワーク 佐賀県が運用・管理するネットワークのうち、県庁イントラネットを構成し、総務部情報課が運用・管理するLAN及びWANで、職員用の端末が接続されており、論理的に個人番号利用事務系(レベル1)、個人番号関係事務系(レベル2)及びインターネット接続業務系(レベル3)の3つに分離されたネットワークをいう。
情報セキュリティ 強化基盤 佐賀県が平成28年3月に、自治体情報セキュリティに係る攻撃リスク低減対策として、情報系ネットワークを情報システム別に分離・最適化を行うことを目的とし、調達を行った「情報セキュリティ強化対策に伴う機器賃貸借及び保守」において整備した分離ネットワーク・サーバの基盤をいう。
2分離ネットワーク ① 個人番号利用事務系(レベル1) 個人番号利用事務系の業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。
② 個人番号関係事務系(レベル2) 個人番号関係事務系の業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。
③ インターネット接続業務系(レベル3) インターネット閲覧、ファイルダウンロード等、インターネットを利用する業務を行うシステム、及びネットワーク・サーバの基盤のことをいう。
共通基盤 佐賀県が平成30年12月に、個別に導入されたシステムを統合・集約することで、全体最適化された情報システム構成をとることを目的として、調達を行った「庁内情報システム共通基盤整備に係る機器賃貸借及び保守」において整備したネットワーク基盤・仮想サーバ基盤・ストレージ基盤をいう。
基盤管理者 共通基盤の運営全体の責任主体(方針決定、承認行為、各業務の管理等)のことであり、総務部 情報課の共通基盤の管理担当のことをいう。
基盤運用者 共通基盤のシステム運用業務、システム保守業務全般を行う事業者のことをいう。
3第2章 現行業務及びシステムの状況 2.1 現行業務の状況 2.1.1 ハードウェア クライアントパソコン:富士通(ESPRIMO D552/N)1台2.1.2 ソフトウェア (1)「感染症作図システム」(アイビーシステム株式会社からのレンタルソフト)(2)感染症発生動向調査週報・月報作成 Excelアドイン(株式会社サインズの作成ソフト)(3)CMS(Word Press) 2.1.3 レンタルサーバ No. 項目 仕様1 共用サーバの形態 VPS(仮想専用サーバ) 2 割当りリソース VCPU:Intel Xeon(R) E5-2620 v3(2.40GHz)*2 OS:CentOS 6(Final)、メモリ :4GB、HDD:100GB 回線:帯域100Mbps3 設定ドメイン kansen.pref.saga.jp 4 セキュリティ ファイヤーウォール FreeBSD(Final)パケットフィルター(ipfw) ウイルス対策 webコンテンツ:ClamAV メール:Dr.Web スパム:SpamAssassin42.2業務内容 (1)LGWANにある厚生労働省「感染症サーベイランスシステム(NESID)」(以下NESID)からCSV ファイルを抽出し、アイビーシステム株式会社の「感染症作図システム」(以下作図システム)を利 用し、佐賀県感染症発生動向調査週報(以下週報)を作成している。
(2)(1)の情報を元に作図システムを利用し、ホームページコンテンツを作成しホームページで公開 している。
また、不足分のグラフ及び情報は、手作業によりデータを再集積し作成している。
(3)(1)で作成し健康増進課で承認を受けた週報を、ホームページで公開するとともに、メールにて 医療機関や行政関係へ送付している。
(4)サーバについては、レンタルサーバを調達している。
図2.1 本業務の流れ52.3現行システム稼働状況 (1)週報作成は週に1回、月報作成月に1回 (2)ホームページ365日稼働、週に1回の定期及び不定期アップ作業 アクセス数約4,000件/月 取り扱い概算ホームページ数 約70ページ (3)週報送付先 週に1回の定期及び不定期に送付 約60件/月、メール受信約30件/月 図2.2 感染症情報センターシステム全体概要図6第3章 本委託業務の概要 3.1 契約方法 一般競争入札(価格競争方式)による契約 3.2 本業務の方針 本調達の目的は、本システムを共通基盤上に構築して、データの移行、動作試験等を実施する。
3.3 本業務の範囲 本システムを構成するハードウェア(サーバ機器)等は、佐賀県が提供する共通基盤を用いることを前提とし、共通基盤上に本システムを移行すること。
移行先である共通基盤で必要な設定作業については、別途県が共通基盤の運用保守業務を委託する基盤運用者にて実施するが、仮想サーバのCPUやメモリ、ディスク容量等の各リソース要件の整理、必要セグメント数、各セグメントに必要なIPアドレス数等のネットワーク要件の整理など、本システムの稼働に必要となる要件定義は本業務の範囲で行うこと。
また、共通基盤から提供されたOSの設定変更等の作業も本業務の範囲で実施すること。
委託内容 (1)システム構築業務 ア 厚生労働省「感染症サーベイランスシステム(NESID)」からCSVファイルの感染症情報を抽出し、 佐賀県感染症発生動向調査週報及び月報(Excel)(以下週報)を作成する。
イ 現行の佐賀県感染症情報センターホームページと同等のホームページを作成・公開できること。
な お、使用するグラフは新システムで作成しホームページ等文言はフリーで入力できるものとする。
週 報は、PDF形式でホームページに公開する。
ウ ホームページサーバは、佐賀県保有仮想サーバ基盤内に置く。
エ 操作は全てネットワークPCから行う。
オ システムメンテナンス及びホームページ保守についてはインターネット経由で保守契約業者が行えるようにすること。
カ 情報センターで作成している「佐賀の感染症(Word文)」に使用するグラフを作成する。
キ 集積したデータをExcel形式で出力できること。
(2)外部サーバに構築しているホームページの共通基盤への移行 現在、(株)サインズが運営するレンタルサーバから佐賀県共通基盤サーバへ移行すること。
73.4 対象システム構成 3.4.1 システム関連図本システム移行後の構成は別紙図3.4.1構成図(移行後)のとおり。
本システムの構築に際し、ハードウェアは共通基盤から仮想サーバとして提供される。
必要なリソースについては、移行後に必要なリソースを県と協議のうえ、設計フェーズにおいて決定することとする。
また、仮想サーバの台数および割り当てる各リソースについても、現在及び今後のシステム利用状況等を考慮し、設計フェーズにおいて決定することとする。
本システム移行後は、OSとウイルス対策ソフト、監視機能については、共通基盤から提供される。
・OS:Windows Server 2016 Standard, R ed Hat Enterprise Linux 7.5 ・ウイルス対策ソフト:TrendMicro Deep S ecurity(※Windowsの場合、Agentインストール不要) 監視機能は、移行前と同等のものを要求するが、共通基盤で提供する監視機能の中から選択すること。
共通基盤より提供する仮想サーバ冗長化の仕様はvSphere HAとなることから、本機能を使用する前提で設計を行うこと。
保守メンテナンス等は現状のものを要求するが、共通基盤で提供可能な機能の中から選択することとなる。
83.4.2 ネットワーク関連図 本システムの移行後に想定しているネットワーク構成は以下のとおり。
レベル3ネットワーク(インターネット接続業務系)に配置し、共通基盤より監視機能、リモートメンテナンス機能を提供する。
共通基盤の設定変更作業は基盤運用者が行うので、本システムに必要となる要件を設計フェーズで検討し決定する。
3.5 作業範囲 本調達における作業範囲は下表のとおり。
その詳細は第4章で示す。
表2.4 作業範囲一覧作業項目 概要設計 現状環境(IT資産管理システム)の把握から、本システムの稼働に必要な機能や要件の定義、基本設計を行う。
また、基本設計の結果から、詳細設計を行い、各構成システムの詳細なパラメータの決定を行う。
構築・移行 設計フェーズで決定した設定情報、パラメータ情報をもとに構築を行い、構築後は、設計どおりの動作をするかの試験を行う。
また、本業務には既設システムに保存しているデータの移行も含まれる。
移行において必要となる各種作業の内容(実施ステップ、作業内容・手順、作業の影響範囲、関係者内の役割分担、スケジュール等)を明らかにし、関係者と調整の上作業の実施を行う。
3.6 本業務の委託期間 本業務の委託期間は、契約締結日から令和4年3月23日までとする。
9第4章 委託対象システムの詳細要件 4.1 機能要件 (1)システム構築業務1 厚生労働省「感染症サーベイランスシステム(NESID)」からCSVファイルの感染症情報を抽出し、佐賀県感染症発生動向調査週報及び月報(Excel)(以下週報)を作成する。
2 現行の佐賀県感染症情報センターホームページと同等のホームページを作成・公開できること。
なお、使用するグラフは新システムで作成しホームページ等文言はフリーで入力できるものとする。
週報は、PDF形式でホームページに公開する。
3 操作は全て一人1台PCから行う。
4 システムメンテナンス及びホームページ保守についてはインターネット経由で保守契約業者が行えるようにすること。
5 情報センターで作成している「佐賀の感染症(Word文)」に使用するグラフを作成する。
6 集積したデータをExcel形式で出力できること。
(2)ホームページサーバの共通基盤への移行業務 現在、(株)サインズが運営するレンタルサーバから佐賀県共通基盤サーバへ移行すること。
4.2 非機能要件 本システム全体に求める要件は下表のとおり。
表4.2 システム全体要件作業項目 概要可用性要件 原則として、24時間365 日利用可能なシステムとすること。
仮想サーバは共通基盤の可用性要件に準ずるものとする。
(HA [ High A vailability ]クラスタで構成)機密性要件 佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。
基本のアクセスセキュリティレベルの定義を行い、ユーザ毎に設定を変更できる機能を実装すること。
佐賀県で稼働しているActive Directoryで管理されているユーザ名・パスワードによる認証が可能であること。
拡張性要件 感染症法の対象疾患の増減に対して、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。
本システムのサーバは共通基盤の仮想サーバ基盤により提供されるため、必要に応じてサーバのCPU、メモリ、ディスク容量の拡張は可能である。
技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。
10運用性要件 本システムのハードウェア部分となる共通基盤の運用保守は、共通基盤の運用保守方針・内容に準じ、県担当及び関連業者より提供されるため、受託者はその内容を把握し、本システムの円滑な運用保守を行うための環境整備に努めること。
仮想サーバのバックアップは共通基盤から提供されるストレージの機能を用いて実施される。
(1日1回、7世代) 11第5章 委託作業の詳細要件 5.1 設計 5.1.1 現状環境把握 本システムと関連性が深い庁内のネットワーク、システム等の状況把握に努め、本システムの設計、構築、移行へのインプット情報とすること。
本システムは共通基盤を利活用することから、『庁内情報システム共通基盤ガイドライン(概要版)』の内容を参照のうえ、共通基盤の概要や提供機能・サービス内容を把握すること。
共通基盤が提供する機能・サービスのうち、本システムが利用する範囲について必要な設定情報を整理すること。
5.1.2 設計 現状把握の結果から課題抽出を行い、本システムの機能や要件の定義、設計を行うこと。
基本設計書として作成し、県の承認を得ること。
基本設計の結果から、詳細設計を行い、各構成機器の詳細なパラメータの作成を行い、県の承認を得ること。
本システムを共通基盤上に構築するため、共通基盤上でのシステム構成、設定内容について検討を行い、共通基盤の基盤管理者から提示される様式に整理すること。
5.2 構築・移行 5.2.1 計画 システムの現地への導入から移行迄に行う各種作業についての計画を行うこと。
計画においては、構築・移行に伴う各種作業の実施ステップ、各作業の概要、作業の影響範囲、関係者内の役割分担、スケジュール等の検討を行い、検討を行った結果を計画書として作成すること。
5.2.2 構築 設計フェーズで決定した設定情報、パラメータ情報をもとにシステムの設定、調整作業を行うこと。
情報セキュリティ強化基盤が保有する各種サーバや領域間の境界ファイアウォールとの通信、またその他関連システムにおいて必要となる作業が発生する場合は、事前に県担当者へ報告を行い、庁内関係者及び関連ベンダーとの間で必要な作業調整を行うこと。
125.2.3 試験 設計内容が本番環境において有効であることを実証するための適切な試験を行い、発見された問題について対応を行い、解消すること。
本システムの単体及び総合試験の手順、内容、合否判定基準等の実施要領をまとめた試験計画書を作成し、県の承認を得ること。
試験計画書に基づく試験を実施し、試験結果を纏めたものを県に提出し、承認を得ること。
障害発生時を想定した障害試験、システムの信頼性に係る確認作業を行うこと。
5.2.4 データ移行 既存NESIDから抽出しデータを新規サーバに移行すること。
データは、過去10年分とすること。
データ移行先、フォルダ構成、アクセス権限等の諸設計は既存同等を基本とするが、必要に応じて県と調整すること。
データ移行作業の実施においては、事前に作業計画書を県に提出し、承認を得た上で作業を実施すること。
作業計画書には、作業概要、実施手順、作業タイムスケジュール、作業実施体制等を記載し、事前に作業内容を関係者間で共有することで、安全な作業遂行に努めること。
13第6章 委託業務遂行に関する要件 6.1 プロジェクト管理 6.1.1 プロジェクト管理方法 PMBOK(Project Management Bo dy of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。
6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法 プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。
県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。
6.2 体制及び要員に関する要件 6.2.1 プロジェクト体制 本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。
外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
6.2.2 要員計画 本業務中の設計及び構築・移行フェーズの業務を遂行するために、プロジェクトマネージャーを配置すること。
また、プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にし、作業者名簿を提出すること。
本システムの保守業務を遂行するために、佐賀県からの照会等に対する窓口を一本化し、迅速に対応できる体制を整備し、保守体制図・連絡先一覧を提出すること。
6.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法 本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。
6.3 打合せ・報告に関する要件 受託者は、本調達のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。
受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。
受託者は、本システムの共通基盤への移行作業にあたっては、県及び共通基盤運用保守業者と十分協 議のうえ業務を進めること。
146.4 本業務の納品物 6.4.1 納品物の内容 本システムの構築において県が主に想定する納品図書は下表のとおりとする。
詳細については県と協議のうえ決定すること。
表5.4.1 納品図書一覧作業項目 成果物 内容 設計 基本設計書 佐賀県感染症情報センター感染症作図WEBシステムの構築方針、スケジュール、作業体制等を纏めたもの。
システム構成図 食品営業許可台帳管理システムのシステム構成図※共通基盤で定義されている様式「共通基盤利用構成図」の提出も含む設定定義情報 各機器・ソフトウェア等に実際に設定するパラメータ情報を纏めたもの※共通基盤で定義されている様式「共通基盤設定情報」の提出も含む構築・移行 試験計画書 本システムの構築時に行う単体及び総合試験の手順、内容、試験合否判定基準等の試験実施要領を纏めたもの。
試験成績書 試験計画書に基づき、実施した試験結果を纏めたもの。
移行計画書 移行作業において必要となる各作業の実施手順、タイムスケジュール、作業実施体制等を纏めたもの。
マニュアル等 操作マニュアル 操作を行うためのマニュアル操作簡易マニュアル操作マニュアルを簡易化し、一連の作業ができるのみのマニュアル用語集 操作にあたっての用語集。
受託業者と県担当者の相互で作る。
6.4.2 形式等 書類(紙媒体)は、A4判横書きを原則とし、日本語表記のもの1部を提出すること。
電子媒体は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、PDF 形式若しくはPDF 変換前の編集可能なMicrosoft Officeデータ形式)。
6.4.3 履行場所 (1)佐賀県衛生薬業センター(佐賀県佐賀市八丁畷町1丁目20) 15第7章 その他 7.1 業務の再委託 本委託業務の一部を再委託することは認めない。
但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
7.2 知的財産権の帰属等 知的財産権等については、委託契約書による。
7.3 機密保持 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。
取得した時点で、既に公知であるもの 取得後、受託者の責によらず公知となったもの 法令等に基づき開示されるもの 佐賀県から秘密でないと指定されたもの 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。
受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。
7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任 7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守 受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。
なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
7.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備 受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
167.5 契約不適合責任 納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。
7.6 法令等の遵守 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。
受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
7.7 特記事項 業務に必要な備品、消耗品等は受託者で負担すること。
また、本書にない事項が発生した場合には県と協議を行い、業務を遂行すること。
県と協議なく遂行した場合の再設定作業等にかかる費用は受託者負担とする。
また、システム構築後1年間は保証期間とし、後に発覚する不都合箇所の修正改修に応じること。
タブを開くと履歴を読み込みます。