令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務
期限情報:
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発注機関
地域
岡山県
公開日
2021年06月30日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度(補正繰越)
災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)
業務
令和2年度(補正繰越)
災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)
業務[中国四国地方環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 中国四国地方環境事務所 四国事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 中国四国地方環境事務所 調達情報 令和2年度(補正繰越)
災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)
業務 2021年06月30日令和2年度(補正繰越)
災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)
業務 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年6月30日 支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 1.競争入札に付する事項 (1)
件名 令和2年度(補正繰越)
災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)
業務[総合評価落札方式] (2)
仕様等 入札説明書による。
(3)
納入期限 令和4年3月22日 (4)
納入場所 入札説明書による。
(5)
入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総 合評価落札方式の入札である。
入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金 額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額 を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免 税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人 であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
環境省中国四国地方環境事務所から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)
平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務 の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されてい る者であること。
(5)
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出 しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明 を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審 査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否につ いては、開札日の前日までに連絡するものとする。
4.契約条項を示す場所及び問合せ先等 (1)
契約条項を示す場所及び問合せ先 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1−4−1 岡山第2合同庁舎11階 中国四国地方環境事務所総務課会計係 電話086-223-1577 (2)
入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検 索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。
・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)
入札説明会の日時及び場所 開催しない。
5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等 (1)
提案書の提出について 期限 令和3年7月26日(月)
12時00分まで 場所 岡山県岡山市北区下石井1−4−1 岡山第2合同庁舎11階 中国四国地方環境事務所総務課会計係 方法 詳細は入札説明書による。
(2)
提案書に関するヒアリングについて 必要に応じて実施する。
実施する場合、時間、場所等については、入札者と調整の上、中国地方環境事務 所が指定する。
(3)
入札及び開札について 日時 令和3年7月30日(金)
11時00分 場所 中国四国地方環境事務所会議室 岡山県岡山市北区下石井1−4−1岡山第2合同庁舎11階 (4)
電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合 に限り紙入札方式によることができる。
・https://www.geps.go.jp 6.その他 (1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)
入札保証金及び契約保証金 免除 (3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)
契約書作成の要否 要 (5)
落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価点の計算方法によって得られた数値の最も 高い者を落札者とする。
・入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格 の制限の範囲内であること。
・提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされ ないおそれがあると認められるとき、又は その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそ れがあって著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき 者以外で最も高い数値の者を落札者とすることがある。
(6)
その他 詳細は入札説明書による。
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入 札 説 明 書令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]中国四国地方環境事務所は じ め に本令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一2.競争入札に付する事項(1)件名 令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和4年3月22日(4)納入場所 中国四国地方環境事務所資源循環課(岡山県岡山市北区下石井1-4-1)(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省中国四国地方環境事務所から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒700-0907岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階中国四国地方環境事務所総務課会計係電話086-223-1577(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。
6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。
ア.提出期限 令和3年7月12日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。
)イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.提出方法 持参又は電子メール(REO-CHUSHIKOKU@env.go.jp)により提出すること。
なお、電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年7月13日(火)までに電子メールにより行う。
7.提案書等の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。
なお、電子入札をする予定の者は、9.(2)ア.に留意すること。
(1)提出期限令和3年7月26日(月)12時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。
(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること(提出期限必着)。
郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 6部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3で提出すること*4。
電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。
*1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
*3電子調達システムのデータ上限は10MB*4提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。
イ.提出場所 電子メールの場合:REO-CHUSHIKOKU@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
8.提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じて実施する。
実施する場合、時間、場所等については、入札者と調整の上、中国四国地方環境事務所が指定する。
9.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
10.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年7月30日(金)11時00分場所 中国四国地方環境事務所会議室岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。
電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として令和3年7月26日(月)12時までに提出すること。
イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和3年7月26日(月)12時までに5.(1)の場所へ持参又は電子メール(REO-CHUSHIKOKU@env.go.jp)により提出すること。
入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。
入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
11.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。
(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、(1)の各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も高い数値の者を落札者とすることがある。
12.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。
また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
13.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。
(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。
落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。
(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表する場合がある。
(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。
落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(5)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。
(6)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。
なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。
(7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書(案)・別添3 提案書作成・審査要領(案)・別添4 提案書作成様式(案)・別添5 評価基準表(案)・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例(別紙)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和3年7月30日開札[令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札を行うこと。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札の情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札を行った場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
下記のとおり入札します。
記1 入札件名 :令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札件名:令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職・氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式4入札辞退届支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿住 所商号又は名称代表者役職・氏名令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に係る入札を辞退します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式5質問書業 務 名令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に係る個人情報の管理について令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。
2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体制図(保有個人情報の取扱いがある場合)3.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式7再委任等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。
記1 業務名:令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務2 契約金額:3 再委任等を行う業務の範囲:4 再委任等を行う業務に係る経費:5 再委任等を必要とする理由:6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委任等を行う相手方を選定した理由:担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:(再委任等を申請する場合)様式8令和 年 月 日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。
※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:(保有個人情報の取扱いがある場合)4.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:体制図別添1契 約 書(案)支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一(以下「甲」という。
)は、株 式 会 社 ○ ○ ○ 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。
) と「令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務」(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和4年3月22日納入場所 環境省中国四国地方環境事務所資源循環課(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。
以下同じ。
)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。
)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。
)(以下、「個人情報」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。
)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階氏 名 支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 印乙 住 所氏 名 印別添2令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に係る仕様書(案)1 件名令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務2 業務の目的平成 30 年7月豪雨や令和元年東日本台風及び令和2年7月豪雨など、毎年のように全国各地で大規模な災害が発生し、地方自治体等の災害廃棄物の処理に係る事前の備えの重要性が指摘されているところである。
災害時の対応能力の向上のためには、平常時からの関係者の意識の向上が不可欠であり、その手段として講義や討論型図上演習(ワークショップ)などの継続的な実施が有効である。
こうした状況を踏まえ、中国四国地方環境事務所では、管内各地方自治体の災害廃棄物処理担当者等を対象とした講義及びワークショップや図上訓練を継続して実施することにより、災害廃棄物処理における人材育成を図り、今後自治体等が実施する研修、図上演習の立案・検討に資するものとする。
3 業務の内容島根県、山口県、徳島県、香川県、倉敷市、米子市、宇部市、高知市、松山ブロック(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町、愛媛県)をモデル地域として、「災害廃棄物処理に係る講義」及び「災害廃棄物処理に係るワークショップ及び図上訓練」を行う。
上記モデル地域において、講義及びワークショップや図上訓練の開催日の日程調整、資料作成(講義:A4判両面カラー50 頁程度/回、ワークショップ・図上訓練(以下「ワークショップ等」という):各A4判両面カラー20 頁程度/回)、講師選定及び調整、会場確保・設営、司会進行及び資料等の説明、ワークショップにおける各グループのファシリテーターの確保、各回の結果概要の作成、アンケート(A4判両面白黒5頁程度/回)の実施・取りまとめ等、本業務の遂行にあたり必要なコーディネート全般を行うこと。
また、各業務の実施に当たっては、中国四国地方環境事務所担当官(以下「当事務所担当官」という)と適宜協議を行うこと。
なお、業務内容の提案に当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために必要な措置等も含めて提案すること。
ウェブ会議システムの活用に際しては、WebEx を使用することを基本とし、他のシステムを使用する場合は、当事務所担当官と適宜協議すること。
これらを踏まえて、下記の業務を実施する。
(1)災害廃棄物処理に係る講義及びワークショップ等の運営災害廃棄物処理に係る講義及びワークショップ等(以下「災害廃棄物処理に係る講義等」という。
)の円滑且つ着実な運営のため、次に掲げる業務を行うこと。
2①出席者の確認、日程調整災害廃棄物処理に係る講義等の実施に向けて必要となる日程調整、関係者への連絡及び当日の出席者の確認等に係る事務作業全般を行うこと。
ア 島根県対 象 :県災害廃棄物担当職員、市町村災害廃棄物等担当職員、県内一部事務組合等の担当職員、関係機関(県産業資源循環協会、市町村社会福祉協議会等)参加予定人数:50人程度実施時期 :令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数 :2回(図上訓練1回、ワークショップ1回)場 所 :図上訓練 島根県庁、島根県松江合同庁舎又は島根県出雲合同庁舎ワークショップ 島根県庁イ 山口県対 象 :県災害廃棄物担当職員、市町災害廃棄物等担当職員、県内一部事務組合等の担当職員等参加予定人数:50人程度実施時期 :令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数 :1回(講義・ワークショップ)場 所 :山口市内で、会場を確保すること。
(1日/回)ウ 徳島県対 象 :県災害廃棄物担当職員、県他部局担当職員、市町村災害廃棄物等担当職員、県内一部事務組合等の担当職員、関係機関(県産業資源循環協会、県社会福祉協議会等)参加予定人数:50人程度実施時期 :令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数 :1回(講義・ワークショップ)場 所 :徳島市内で、会場を確保すること。
(1日/回)エ 香川県対 象 :県災害廃棄物担当職員、県他部局担当職員、市町村災害廃棄物等担当職員、県内一部事務組合等の担当職員、関係機関(県産業廃棄物協会、県浄化槽協会、県環境保全協会、県社会福祉協議会等)参加予定人数:50人程度実施時期 :令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数 :1回(図上訓練)3場 所 :高松市内で、会場を確保すること。
(1日/回)オ 倉敷市対 象 :市災害廃棄物担当職員、市他部局担当職員、県災害廃棄物等担当職員、関係機関(県産業資源循環協会、県建設業協会、市一般廃棄物収集運搬許可業者、市社会福祉協議会等)、有識者等参加予定人数:50人程度実施時期:令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数:2回(いずれも図上訓練)場 所 :倉敷市役所カ 米子市対 象 :周辺市町村及び一部事務組合の災害廃棄物等担当職員、県災害廃棄物担当職員、関係機関(県産業資源循環協会、市一般廃棄物収集運搬許可業者等)参加予定人数:15人程度実施時期 :令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数 :1回(図上訓練)場 所 :米子市クリーンセンターキ 宇部市対 象 :市災害廃棄物担当職員、周辺市町村及び一部事務組合の災害廃棄物等担当職員、県災害廃棄物担当職員等参加予定人数:10人程度実施時期 :令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数 :1回(図上訓練)場 所 :宇部市環境保全センターク 高知市対 象 :市災害廃棄物担当職員、市他部局担当職員、県災害廃棄物等担当職員、関係機関(県産業資源循環協会、市社会福祉協議会等)参加予定人数:50人程度実施時期:令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数:2回(講義・ワークショップ1回、講義・図上訓練1回)場 所 :高知市内で、会場を確保すること。
(1日/回)ケ 松山ブロック対 象 :松山ブロック内の市町災害廃棄物担当職員、市町他部局担当職員、県災害廃棄物等担当職員、松山ブロック内の一部事務組合4等の担当職員、関係機関(県産業資源循環協会等)参加予定人数:30人程度実施時期:令和3年(2021年)9月~令和4年(2022年)2月の間実施回数:2回(講義・ワークショップ1回、図上訓練1回)場 所 :松山市内で、会場を確保すること。
松山市内で確保が難しい場合は、松山ブロック内の他の市町で、会場を確保すること。
(1日/回)②会場及び設備等の確保各モデル地域とも、出席者を収容可能な会場を確保すること。
各回、マイク、プロジェクター、スクリーンの手配等必要な備品等を確保し、会場設営等に係る事務全般を行うこと。
また、災害廃棄物処理に係る講義等は、必要に応じて、ウェブ会議システムを活用して開催すること。
③講師の選定モデル地域ごとに講義及びワークショップ等の講評を行う講師を選定すること。
講師はモデル地域ごとに1名程度とするが、各回で異なっても良い。
講師は災害廃棄物の分析・調査等を行い、災害廃棄物の処理に資する研究を行っている学識経験者や、過去の大規模災害時において廃棄物処理の実務を経験した自治体担当者等の中から選定すること。
なお、講師は請負者の提案を基に当事務所担当官と協議の上決定する(提案の段階では講師候補の同意を得る必要はない)。
④旅費及び謝金の支給講師に対して、旅費及び謝金を支給することとし、旅費は国家公務員等の旅費に関する法律に準じて支給するとともに、謝金は1人に対して、1回あたり14,000円を支給するものとする。
⑤その他会場・設備の借料及び研修の開催に係る諸経費については、請負者の負担とすること。
研修の配付資料は講師及びモデル地域の担当官と各回の開催1週間前を目途に事前に調整した上で、回ごとに出席者及び事務局等の必要部数を作成すること。
なお、必要部数については、①の「参加予定人数」を参照すること。
(2)研修等の実施内容の検討①災害廃棄物処理に係る講義及びワークショップ等の内容の検討モデル地域ごとに、講義テーマ、ワークショップ等のテーマを検討し、それ5ぞれの回における検討項目を設定すること。
また、「災害廃棄物に関する研修ガイドブック(対応型図上演習編)」(平成30年7月、国立環境研究所)等を踏まえつつ、設定した検討項目に沿った講義等の内容を幅広く提案すること。
検討項目(案)としては、モデル地域ごとに以下が想定されるが、これに限定されるものではなく、実際に行う内容については、各モデル地域の担当者及び当事務所担当者と十分協議し進めること。
また、各モデル地域の担当者からの要望等があれば、講義等に組み入れること。
ア 島根県の研修における検討項目(案)○図上訓練:「県内統一システムを活用した災害廃棄物処理の初動対応と自治体間連携」○ワークショップ:「災害廃棄物の初動における県内統一システムの効果的な活用方法及び平時からの連携」イ 山口県の研修における検討項目(案)○講 義 :「発災時の初動期における対応手順や関係団体との連携」○ワークショップ:「災害廃棄物の初動における体制整備と平時からの取組」ウ 徳島県の研修における検討項目(案)○講 義 :「災害廃棄物対策の最新の知見・情報(特に風水害における初動対応)と災害廃棄物処理計画における見直しの必要性」○ワークショップ:「災害(特に風水害)発生時の自治体職員の役割と初動対応の手順の確認」※実施内容の検討に当たっては、「令和2年度大規模災害時における災害廃棄物処理計画改定モデル(四国地方)業務報告書」(令和3年度3月、環境省中国四国地方環境事務所)のうち徳島県が実施した内容も参考とすること。
中国四国地方環境事務所及び下記ホームページにおいて閲覧可能である。
http://chushikoku.env.go.jp/recycle/index.htmlエ 香川県の研修における検討項目(案)○図上訓練:初動時の実務手順の確認及び関係団体との連携※図上訓練の実施内容の検討に当たっては、「災害廃棄物処理広域訓練実施要項」(令和2年8月,令和2年 11 月香川県災害廃棄物対策連絡協議会)を参考とすること。
なお、本実施要項は中国四国地方環境事務所において閲覧可能である。
オ 倉敷市の研修における検討項目(案)○図上訓練:発災時の初動期における市の体制構築及び関係機関との連携(倉敷市「災害廃棄物処理初動マニュアル(アクションカード)」を活用)6※倉敷市「災害廃棄物処理初動マニュアル(アクションカード)」については、中国四国地方環境事務所資源循環課にて閲覧可能。
カ 米子市の研修における検討項目(案)○図上訓練:災害時の初動対応手順の確認及び仮置場の設置・運営※図上訓練の実施内容の検討に当たっては「令和2年度災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国ブロック)業務報告書」(令和3年3月中国四国地方環境事務所)のうち鳥取県が実施した研修を参考とすること。
なお、本報告書は中国四国地方環境事務所及び下記ホームページにおいて閲覧可能である。
http://chushikoku.env.go.jp/recycle/R2_kensyuumodel_houkokusyo.pdfキ 宇部市の研修における検討事項(案)○図上訓練:仮置場の開設・設置・運営※図上訓練の実施内容の検討に当たっては令和2年度災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国ブロック)業務報告書」(令和3年3月中国四国地方環境事務所)のうち山口県が実施した研修内容を参考とすること。
なお、本報告書は中国四国地方環境事務所及び下記ホームページにおいて閲覧可能である。
http://chushikoku.env.go.jp/recycle/R2_kensyuumodel_houkokusyo.pdfク 高知市の研修における検討項目(案)○講義:「災害廃棄物の排出における住民広報及びボランティアとの連携」及び「近年の災害における仮置場確保・運営の実態と課題」○ワークショップ:ボランティアとの連携による災害廃棄物処理○図上訓練:仮置場の設置・運営ケ 松山ブロックの研修における検討項目(案)○講義:「災害廃棄物対策の最新の知見・情報や直近の大規模災害での被災自治体の対応事例」○ワークショップ:「災害時の自治体職員の役割や対応手順の確認・検討」及び「松山ブロック内自治体間における連携体制及び人的・資機材の支援や広域処理の検討」○図上訓練:初動時の実務対応手順の確認及び松山ブロック内自治体間における連携等②研修の実施及び課題等のとりまとめモデル地域ごとに、①の検討結果を踏まえて、各モデル地域の自治体と連携して対象となる出席者に連絡し、研修を実施する。
研修実施後、その結果概要及びアンケート結果をとりまとめるとともに、市町村単位又は複数の市町村がまとまったブロック地域単位で災害廃棄物処理に係る7研修を行う際の課題等について整理すること。
また、併せてモデル地域ごとの成果や課題等についても一般にわかりやすくとりまとめる。
(3)中国/四国ブロック協議会等での発表「令和2年度(補正繰越)大規模災害発生時における中国四国ブロックでの広域的な災害廃棄物対策に関する調査検討業務」において別途開催する中国及び四国ブロック協議会等に出席して(中国ブロック、四国ブロックで各1回)、本業務の成果及び課題について発表すること。
発表に必要な資料の作成、協議会等での説明等は請負者が行うこと。
(4)関係者との打合せ上記(1)~(3)の実施にあたり、モデル地域の担当者、当事務所担当者と4回程度(業務開始時、研修開始前、研修終了時、取りまとめ時)、当事務所担当者と2回程度(業務開始時、業務終了前)の打合せをそれぞれ行うこと。
また、請負者は、講師とモデル地域の担当者及び当事務所担当者を含めて研修の各回の実施前に講義内容等の打合せを行うこと。
打合わせに際しては、日程調整、打合わせ場所の確保、資料の作成・説明、議事概要の作成等必要な事務処理全般を行うこと。
なお、必要に応じてウェブ会議システムの活用を検討すること。
4 報告書等の作成本業務の成果について、報告書(A4判250頁程度)及び報告書概要版(A4判5頁程度)を作成すること。
報告書には、中国四国地方環境事務所及び情報提供者が指定した要機密情報が掲載されないよう細心の注意を払い、まとめ方については、第三者が見てわかりやすいものにすることを心がける。
また、報告書及び報告書概要版は中国四国地方環境事務所のホームページに掲載することを前提に作成すること。
なお、作成に当たっては、「公用文作成の要領」(昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)に準拠すること。
(参考)公用文作成の要領https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kijun/sanko/koyobun/pdf/yoryo_ver02.pdf5 業務履行期限契約締結日から令和4年3月22日(火)までとする。
6 成果物(印刷物(紙媒体)又は電子媒体(DVD-R))紙媒体:報告書 276部(A4判250頁程度)電子媒体:報告書(業務上発生する資料を含む)、報告書概要版(A4判5頁程度)8の電子データを収納したDVD-R3セット報告書等及びその電子データの仕様および記載事項は、別添によること。
提出場所環境省中国四国地方環境事務所 資源循環課(報告書17部、報告書等の電子データを収納したDVD-R3セット)送付先本業務関係者(モデル地域の自治体に各2部、講師に各1部 計 43 部)、モデル自治体を除く中国四国地方環境事務所管内の4県及び192市町村に各1部、環境省本省1部、6地方環境事務所各1部、中国四国ブロック協議会有識者4部、各県産業廃棄物協会又は産業資源循環協会9部、請負者から郵送すること。
(報告書 計259部)7 著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
8 情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
9(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9 その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。
基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(4)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和2年度災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国ブロック)業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、「令和2年度災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国ブロック)業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
連絡先:中国四国地方環境事務所 資源循環課〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階電話:086-223-1584(5)本業務に関連する過年度の報告書は、環境省図書館及び下記ホームページにおいて閲覧可能である。
http://chushikoku.env.go.jp/recycle/index.html10(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。
事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイトDATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」11に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別添3令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に関する提案書作成・審査要領(案)環境省中国四国地方環境事務所本書は、令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。
Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。
)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。
評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。
1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
2 業務の実施方法2.1 仕様書3(1)の業務内容講義及びワークショップ等の日程調整方針、会場の選定方針、講師の選定方針、講義等の運営方針等を具体的に提案すること。
2.2 仕様書3(2)の業務内容講義及びワークショップ等のテーマ選定方針、検討項目の設定方針、研修の実施方法及び課題等のとりまとめ方針等を具体的に提案すること。
2.3 仕様書3の業務内容に係る追加業務内容仕様書3(1)~(4)に記載された事項に加え、追加して研修の実施に際して検討等を行うべき事項等があれば具体的に提案すること。
3 業務の実施計画確実に成果をあげるために、業務の実施計画(作業内容、スケジュール)及び業務を効率的に遅滞なく完了するための工夫等を記載すること。
4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
5 組織の実績 過去5年以内に災害廃棄物対策に関する請負業務又は災害廃棄物処理に関する研修の業務の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。
)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。
又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。
1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和2年度(補正繰越)災害廃棄物処理対策研修モデル(中国四国地方)業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。
本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。
」と必ず記載すること。
このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。
なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。
2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。
記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。
3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。
ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。
「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。
4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。
2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。
記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。
提出方法の詳細は、入札説明書による。
書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を6部提出すること。
中国四国地方環境事務所(以下「事務所」という。
)から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。
3.提案書のヒアリング必要に応じて、事務所が入札者と調整の上指定する日時、場所において、提案書の内容についてヒアリングを行う場合がある。
説明者は、原則として本調査を請け負った場合における実施責任者に当たる者とすること。
4.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。
必須 5 5 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。
- -1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
必須 15 5 10業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。
基本方針に創造性、確実性があるか。
2 業務の実施方法 - -講義及びワークショップ等の日程調整方針、会場の選定方針、講師の選定方針、講義等の運営方針等を具体的に提案すること。
必須 30 10 20提案された内容が具体的で適切なものであること。
提案された講義等の運営方針及び講師の選定方針等が、効果的で確実性があるか。
講義及びワークショップ等のテーマ選定方針、検討項目の設定方針、研修の実施方法及び課題等のとりまとめ方針等を具体的に提案すること。
必須 30 10 20提案された内容が具体的で適切なものであること。
提案されたテーマ内容が業務目的を達成する上で効果的であり、創造性があるか。
仕様書3(1)~(4)に記載された事項に加え、追加して研修の実施に際して検討等を行うべき事項等があれば具体的に提案すること 。
任意 10 - 10 -追加提案された情報整理・検討事項が具体的かつ効果的であるか。
-3 業務の実施計画確実に成果をあげるために、業務の実施計画(作業内容、スケジュール)及び業務を効率的に遅滞なく完了するための工夫等を記載すること。
必須 15 5 10実施可能で妥当な作業進行予定表であること。
作業進行予定表が効率的で確実性があるか。
4 業務の実施体制 - -必須 30 10 20適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。
外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。
効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。
任意 5 - 5 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。
-得点配分 基礎点の採点2.2 仕様書3(2)の業務内容2.3 追加的業務の提案技術上の基準 評価項目別添54.1 執行体制、役割分担等加点の採点要求要件評価区分2.1 仕様書3(1)の業務内容業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
業務に従事する者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
必須 30 5 25本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。
従事者に本業務の類似業務等の実施実績があるか。
ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。
5 組織の実績 - -過去5年以内に災害廃棄物対策に関する請負業務又は災害廃棄物処理に関する研修の業務の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
任意 20 - 20 -過去5年以内に災害廃棄物対策に関する請負業務又は災害廃棄物処理に関する研修の業務の実績が2件以上あるか。
ある場合を可(4点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。
-事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。
)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。
又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。
又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。
1つでもあれば加点(5点)。
-6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況4.2 従事者の実績、能力、資格等技術点小計200 50 150 加点合計基礎点 50価格点 100 価格点総計 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。
)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。
)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。
)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定 等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
- 5加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。
)5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
任意 -例示上の注釈)価格と同等に評価できる項目=0+4+5+6+7=100点、創造性等の価格と同等に評価できない項目=1+2+3=100点、 価格点=100点 例示を多く記載する趣旨で、点数等を?にした記載項目も入れたが、実際に使用するときは、適宜配点等を記載されたい。
(留意点メモ)基礎点の割合を大きくすると、技術評価による加点評価の比重が小さくなるため、価格が落札者を左右する可能性が高くなる。
したがって、価格重視なら基礎点の割合を大きくし、技術重視なら加点の割合を大きくすべき。
また、価格を重視するならば、価格配点を1:2以上にすることもできる。
なお、技術を重視するならば、基礎点の基準のレベルを高くすることも考えられるが、あまりに高水準を要求すると、提案書の不合格が増え、不服申し立てを受ける可能性が高くなることに留意。
※以下は事務的事項のため、審査の際には印字しない※※審査後は単に各委員の採点を集計して平均点を求めるだけでなく、審査委員会において各委員の採点内容を確認し、他の委員と著しく点差がある採点については、 採点した委員に理由を聴取し、適切な理由がないと判断された場合は、当該採点は集計から除外することとし、採点が誤りであった場合についても、事後の採点の修正は 公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱うこと。
除外とする採点があった場合には集計表の備考欄等にその旨を付記すること。
なお、著しく点差がある採点とは、他の委員の採点の平均点と比し、概ね5点評価で2点(10点評価で4点、15点評価で6点)以上の差があるものとする。
※組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等の取得状況における加点は、認定段階ごとに固定された点数であり配点の設定を変更することは不可とする。
別添6地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES) 等◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆全国版EMS ISO14001 エコアクション21事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。
その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
エコステージ概要ISO審査登録機関及び認定機関で構成。
国際的に認められた第三者認証制度。
1996年に制定。
環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。
2004年に開始。
把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。
ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。
5段階の認証ステージがある。
エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。
事務局の母体となる団体ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会
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