令和3年度 管工 第1号 南別館4階サーバー室分電盤設置工事
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年06月30日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 管工 第1号 南別館4階サーバー室分電盤設置工事
前払金 無中間前払金 無部分払 無和歌山県の発注する建設工事の右の業種の入札参加資格を有する者であること。
電気工事業入札場所技術資料作成要領は、役務調達等公開システムに掲載する。
なお、同様のものを入札参加希望者に無料で次により交付する。
・交付期間 令和3年6月30日(水)から令和3年7月8日(木)までの休日等を除く日の午前10時から午後4時まで・交付場所 和歌山市小松原通一丁目1番地総務部総務管理局管財課電話番号 073-441-2220(直通)入札書等の提出について入札書は、工事費内訳書を添付のうえ、「入札場所」に示した場所に持参し提出しなければならない。
なお、持参以外の方法による提出は認めないものとする。
設計図書等は、役務調達等公開システムに掲載する。
なお、同様のものを次により入札参加希望者の閲覧に供する。
・閲覧期間 技術資料作成要領の交付期間に同じ。
・閲覧場所 技術資料作成要領の交付場所に同じ。
入札等に関する事項入札書等の提出期間 令和3年7月9日(金)午後2時00分から午後2時5分まで契約の保証 不要議会の議決 不要和歌山市小松原通一丁目1番地本館 3階 3-A会議室入札に参加する者に必要な資格に関する事項対象業種【ランク等】和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準に規定する入札参加資格認定通知書において、電気工事業の入札参加可能ランクがA,B,Cランク【地域要件】海草振興局建設部管内(ただし、和歌山市内に限る。
) に主たる営業所を有する者。
入札参加手続等に関する事項設定有り・事後公表施工形態 単体企業支払条件予定価格 3,366,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。
)予定価格(税抜き) 3,060,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。
)工事概要 和歌山県庁南別館4階サーバー室に分電盤を新設する工事工期75日間最低制限価格工事年度・工事番号 令和3年度 管工 第1号工事名 南別館4階サーバー室分電盤設置工事工事場所 和歌山市湊通丁北一丁目 地内 別記第1号様式の2(第3条関係) 個別入札公告(持参方式・簡易型) 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので公告する。
令和3年6月30日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸入札に付する工事の概要開札後に入札参加資格要件の審査における実施要領第15条の規定に基づく技術資料の提出指示を受けた入札者は、不当要求行為等の防止に係る誓約書を併せて提出すること。
公表方法 入札結果の公表は、役務調達等公開システムに掲載する。
注意事項開札場所 和歌山市小松原通一丁目1番地 本館 3階 3-A会議室落札予定日 令和3年7月13日(火)入札結果の公表 落札決定の翌日(休日等の場合は、翌日以降で最も近い休日等でない日)開札等に関する事項開札日時 令和3年7月9日(金)(入札書提出期間終了後)入札書等の提出について実施要領第10条の2に掲げる入札書は不受理とする。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札参加者は該当の公告に示す期間に該当の公告に示す場所で設計図書等の貸出を申し出ることができる。
なお、貸出を申し出できる者は入札に参加する資格を有する者に限り、また、入札者に対する公平を期するため貸出期間を制限することがある。
入札参加者は入札しようとする工事の設計図書等を個別入札公告に示す設計図書等の閲覧期間の月日と同じ期間に役務調達等公開システムからダウンロードできるものとする。
本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、技術資料の提出等、当該審査に係る事前の手続は要しない。
現場説明会は、行わない。
入札等に関する事項入札参加者は発注機関の長が工事ごとに指定した入札書により入札するものとする。
談合等による損害賠償請求を和歌山県から受けていない者であること。
本件工事に係る設計業務等の受託者又は受注者でないこと。
以下に定める届出をしていない者(当該届出の義務がない者を除く。
)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出同一入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(ア) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合① 子会社等と親会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、①については、会社等の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合① 組合等とその組合等を構成する単体企業の場合② その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合入札参加手続等に関する事項設計図書等を閲覧できる者は入札に参加する資格を有する者に限る。
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
和歌山県の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。
和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止の期間中でない者であること。
和歌山県建設工事等暴力団排除対策措置要綱(昭和62年12月21日制定)に基づく入札参加除外を受けていない者であること。
会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。
格付け基準における格付けの取り消しを受けていない者であること。
別記第1号様式の1(第3条関係) 共通入札公告(持参方式・簡易型)和歌山県が公告する建設工事に係る条件付き一般競争入札の個別入札公告に規定する項目の他、建設工事に係る条件付き一般競争入札(持参方式・簡易型)による各入札公告に共通の事項を次のとおりとする。
入札に参加する者に必要な資格に関する事項地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
「持分会社の社員」とは、会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員をいう。
ただし、同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
「会社等の役員」とは、会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、株式会社の取締役(監査等委員である取締役、指名委員会等設置会社の取締役、社外取締役及び業務を執行しない取締役を除く。
)、執行役、持分会社の社員、組合の理事又はこれらに準ずるものをいう。
「管財人」とは、民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人をいう。
「組合等」とは、複数の単体企業により構成される組合等をいう。
「入札書等」とは、入札書及び入札書に添付する工事費内訳書をいう。
「監査等委員である取締役」とは、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における取締役をいう。
「指名委員会等設置会社の取締役」とは、会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役をいう。
「社外取締役」とは、会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。
「業務を執行しない取締役」とは、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役をいう。
「執行役」とは、会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役をいう。
「持分会社」とは、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
契約に関する事項落札決定後、契約の日までの期間に、落札者(共同企業体の場合は構成員を含む。
)が、実施要領第4条に定めるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しない。
この場合、和歌山県は落札者に対し、何ら責任を負わないものとする。
「子会社等」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
「親会社等」とは、会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
「会社等」とは、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
「更生会社」とは、会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
「休日等」とは、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する県の休日、4月29日から5月5日までの日、8月13日から8月16日までの日並びに12月29日から翌年の1月6日までの日をいう。
「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する1か所の営業所をいう。
「格付け基準」とは、和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行)をいう。
「実施要領」とは、建設工事に係る条件付き一般競争入札(持参方式・簡易型)実施要領(平成20年6月1日制定)をいう。
落札者の決定方法に関する事項予定価格(消費税及び地方消費税の額を除く。
)の制限の範囲内で最も低い価格をもって有効な入札をした落札候補者を落札者とする。
注意事項工事費内訳書の様式については、役務調達等公開システムに掲載する。
この共通入札公告及び個別入札公告における用語の定義役務調達等公開システム」とは、和歌山県役務調達等公開システム(http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/ )をいう。
実施要領第12条の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。
審査に関する事項審査は提出された資料により行い、一度提出された資料の書換え、引換え又は撤回は認めないものとする。
別記第2号様式(第1条関係)入 札 書入 札 金 額百十万千百十円ただし、令和3年度 管工 第1号和歌山市湊通丁北一丁目 地内(工事名) 南別館4階サーバー室分電盤設置工事入札金上記のとおり別冊図面及び仕様書によって請負をしますから入札します。
令和 年 月 日建設業許可番号 第 号住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 (印)和歌山県知事 様備考1 金額の数字は、アラビア数字を使用すること。
2 金額を訂正したものは、失格とする。
3 金額以外の訂正又は抹消箇所には、押印すること。
別記第2号様式(第8条関係) 和歌山県知事 様1.工事番号 令和3年度 管工 第1号2.工事名 南別館4階サーバー室分電盤設置工事3.工事費内訳書 (単位:円、税抜)費目・工種など 数量 金額 備考直接工事費共通仮設費計現場管理費一般管理費等工事価格※ 記入上の注意事項 1 年月日は、積算日を記入する。
2 直接工事費の内訳は、仕様書に基づき記入する。
・工種記入例 土木、農林等一般工事(土工・路側工・山留工・排水工…) 建 築 工 事 (土工事・地業工事・タイル工事・左官工事…) 設 備 工 事 (受変電設備・避雷設備・幹線設備…) ・数量記入例 (式・m3・㎡・m…)令和 年 月 日代表者氏名 商号又は名称 住所又は所在地技術資料作成要領3千万円未満工事年度・工事番号工事名工事場所工事概要工期予定価格最低制限価格支払条件契約の保証議会の議決入札書の提出期間入札に付する工事の概要令和3年度 管工 第1号南別館4階サーバー室分電盤設置工事和歌山市湊通丁北一丁目 地内入札公告を参照のこと入札等令和3年7月9日(金)午後2時00分から令和3年7月9日(金)午後2時5分まで技術資料の様式及び提出方法技術資料は、技術資料提出書(様式1)により提出すること。
様式のサイズはA4判とし、1部を提出するものとする。
提出された技術資料は、返却しない。
発注機関から指示を受けた入札者は、指示を受けた日から起算して、原則として2日以内に技術資料を書面により提出しなければならないものとする。
苦情申立書を持参又は郵送する場合の受付窓口並びに受付時間は、次のとおりとする。
受付窓口:〒640-8585和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県庁管財課 受付時間:休日を除く毎日午前9時から午後5時までその他の留意事項入札書等、技術資料及び苦情申立書の作成、提出及び郵送に要する一切の費用は、提出者の負担とする。
苦情申し立て建設工事に係る条件付き一般競争入札(持参方式・簡易型)実施要領第19条を参照のこと。
技術資料に虚偽の記載をした者は、当該工事の落札者として決定されない。
また、和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づき入札参加資格停止を行うことがある。
様式11 提出書類なし 令和 年 月 日所 在 地商 号代表者氏名技 術 資 料 提 出 書工事番号: 令和3年度 管工 第1号工事名 : 南別館4階サーバー室分電盤設置工事 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 様 上記工事に係る条件付き一般競争入札の入札参加資格要件等を証明するため、下記の技術資料を提出します。
なお、建設工事に係る条件付き一般競争入札(持参方式・簡易型)実施要領第4条第1項に規定する入札参加資格要件を満たす者であること並びに提出資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記別記様式1誓 約 書私(当社)は、「和歌山県の建設業界の健全な発展」「適正な競争」等を確保している和歌山県公共調達制度の趣旨を遵守し、下記の事項について誓約します。
記(1) 不当要求行為等を受けた場合は、拒否するとともに遅滞なくその事実を発注者に報告し、和歌山県警察管轄警察署への通報及び捜査上必要な協力をすること(2) 下請契約等(一次若しくは二次下請以降全ての下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約をいう。
以下同じ。
)を締結した場合で、当該下請負人等(下請契約等の相手方をいう。
)が、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否させるとともに遅滞なくその事実を発注者に報告し、和歌山県警察管轄警察署への通報及び捜査上必要な協力をさせること(3) 和歌山県内の公共機関が執行する入札に関して、職員に脅迫的な言動又は暴力を用いないこと(4) 和歌山県の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いるなどして入札制度の信用を毀損しないこと(5) 他者が上記(3)及び(4)に反する行為をしたことを知り得たときは、その事実を発注者に報告すること年 月 日(発注者)和歌山県知事 様(受注者)所 在 地事業者名代表者名 印電話番号( ) -備考押印は、契約書に用いるものと同一のものとすること。
工事年度:令和3年度 管工 第1号工 事 名:南別館4階サーバー室分電盤設置工事和歌山県 総務部 総務管理局 管財課担当者 技師 冨塚 凌TEL 073-441-2220FAX 073-441-224812345678910111213工事用地周辺の道路(国、県、市町村、私道等)への工事関係車輌並びに工事関係者等の車両の駐停車は禁止とする。
現 場 説 明 書入札に際し、貴社において積算し応札すること。
なお、設計書を参考として提示します。
工事施工に必要とする官公庁、その他への諸申請、手続きは速やかに行い、その費用はすべて本工事に含む。
工事施工にあたっては既設構造物、敷地内埋設管の保安維持管理には特に注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに責任を持って処理し、または、原形に復すること。
これらに要する費用はすべて請負業者の負担とする。
工事施工のために使用した仮設建物・材料置場跡等は、監督員の指示に従い着工前の状態に復元すること。
工事関係者の敷地内での喫煙は禁止する。
本工事に関わる作業及び材料・撤去材の搬入搬出等は、原則行政機関の休日に行うこと。
また、軽微な作業等はその都度協議とする。
工事日程及び作業時間等については、監督員と十分協議をした上で、施設内業務に支障なきよう施工すること。
また、停電作業のないよう計画すること。
資材の搬入搬出等については、通路及びエレベーター等の養生、安全対策を十分行った上で使用を認める。
本工事の見積もりのために現場確認を行う場合は事前に施設担当者に連絡を入れること。
連絡先:和歌山県総務部総務管理局管財課担当 冨塚県産品及び県内調達に関しては特記仕様書を準拠し、優先使用に努めること。
工事の施工に先立ち、敷地内及び通行者等に対する安全対策、並びに振動・騒音・塵埃(じんあい)・道路汚損等の防止には十分留意すること。
本工事が、県の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、請負業者は必要な協力を行うこと。
また、本工事の工期経過後も同様とする。
NO.1 全 枚3 管工 第 号 年 月㎡ ㎡ 工事名 南別館4階サーバー室分電盤設置工事和歌山市湊通丁北一丁目 地内3営繕工事設計書 (当初・第 回変更) 工事年度・番号 令和 年度 1工事場所日間) 設 計 金 額 (当 初)金 円(前回変更)金 円 完成期日(日数) 令和(今回変更)金日( 75総務部管財課建築面積 延べ面積 面 積和歌山県庁南別館4階サーバー室に分電盤を新設する工事監督員 技師 冨塚 凌工事概要円建物用 途 事務所構 造 鉄筋コンクリート造 10階工事費内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考南別館4階サーバー室分電盤設置工事直接工事費 1 式計共通仮設費1 式現場管理費1 式一般管理費1 式計工事価格1 式消費税相当額1 式工事費1 式直 接 工 事 費 細目別内訳 3名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考EM-CETケーブル 76 mEM-CETケーブル 20 m絶縁電線(EM-IE) 21 m分電盤 1 式防火区画処理補修 1 式小計工事南別館4階サーバー室分電盤設置工事150mm2ラック150mm2ピット・天井22mm2搬入据付込1工事特記事項(共通編)(R3.4.1 以降に公告する工事から適用)<目次>第1 施工計画書(現場組織表)について ・・・・・ 2第1-2 工事現場における施工計画書の備え付け等について ・・・・・ 5第2 現場における責任者の明確化について ・・・・・ 6第3 建設業退職金共済制度に関する掲示について ・・・・・ 7第4 県内調達について ・・・・・ 8第4-2 県内開発建設技術の優先使用について ・・・・・ 10第5 排出ガス対策型建設機械の使用原則化について ・・・・・ 10第6 建設機械への不正軽油の使用排除について ・・・・・ 11第7 創意工夫等実施状況の提出について ・・・・・ 11第8 建設副産物について ・・・・・ 14第8-2 建設副産物について(請負金額が100万円以上の全て(※参照)の工事) ・・・・・ 14※ 建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出量の大小及び有無に関わらず対象とする第9 暴力団等による不当介入の排除対策 ・・・・・ 14第10 工事現場における主任技術者又は監理技術者の直接的 ・・・・・ 17かつ恒常的な雇用関係について※請負金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事に適用第11 コンクリートについて(コンクリート使用時) ・・・・・ 18第12 低入札価格調査について ・・・・・ 21※総合評価落札方式を適用する工事に適用第13 特定 JVについて ・・・・・ 22※特定JV対象の工事の場合に適用第14 契約後VEについて ・・・・・ 24※契約後VE対象の工事の場合に適用第15 工事関係提出書類の簡素化について ・・・・・ 26第16 地籍調査の標識(境界杭等)の取扱いについて ・・・・・ 28第17 施工体制台帳の作成等について ・・・・・ 28第18 工事中の安全確保について ・・・・・ 28第19 工事検査について ・・・・・ 28第20 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について・・ 28第21 自治会等への説明について ・・・・・ 28第22 新型コロナウイルス感染症への対応について ・・・・・ 29第23 快適トイレについて(災害復旧工事及び単価契約による工事を除く) 29第24 工事提出書類における押印の省略について ・・・・・ 302第1 施工計画書(現場組織表)について(平成16年9月6日付け技第596号「施工計画書(現場組織票)等について」で通知)1 現場組織表は、工事の規模、内容により必要な担当者を定め、施工に関する責任の範囲が明らかになるように作成し、監督員に提出しなければならない。
(様式自由、様式1―1参照)2 下請負契約がある場合においては、各下請負人の施工分担関係を明確にするとともに、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担を把握できるように作成し、「様式1-2」により監督員に提出しなければならない。
添付書類として下請負契約書(写)(1次、2次下請負以降もすべて)を添付のこと。
様式1-1連絡先 昼間 ○○○-○○○-○○○○ 夜間 ○○○-○○○-○○○○【写真貼添付欄】連絡先 昼間 ○○○-○○○-○○○○ 夜間 ○○○-○○○-○○○○【写真添付欄】施工計画書 現場組織表現場代理人(氏 名)工程管理係 (氏名)出来形管理係 (氏名)品質管理係 (氏名)写真管理係 (氏名)測量係 (氏名)主任(監理)技術者(氏 名)資材係 (氏名)事務係 (氏名)労務係 (氏名)機械係 (氏名)3工事会社名 会社名 会社名 下請負工事名許可番号 許可番号 許可番号 会社名下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名工期 工期 工期 工期工 工 工 工事 事 事 事会社名 会社名 会社名 下請負工事名許可番号 許可番号 許可番号 会社名元請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額工期 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名工期 工期 工期 工期工 工 工 工事 事 事 事【注意事項】 会社名 会社名 会社名 下請負工事名許可番号 許可番号 許可番号 会社名下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名工期 工期 工期 工期工 工 工 工事 事 事 事様式1-2施工計画書 現場組織表元請会社名許可番号現場代理人名専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任主任(監理)技術者名専任 ・ 非専任専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任専任 ・ 非専任1. 全ての下請負契約書(写)を添付の事。
2. 下請負者の主任技術者の写真は専任の場合のみ添付の事。
3. 添付する写真は、 縦 3cm 横 2.5cm 程度の大きさとし、 顔が判別できるものとする。
4. カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。
5. A3版で作成したものでもよい。
専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】【写真添付欄】【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』4施工計画書 現場組織表会社名 奥末工業 会社名 米倉電工(有) 会社名元請会社名 ○○建設 許可番号 30-012345 許可番号 許可番号許可番号 00-123456 下請負金額 28,875,000 下請負金額 8,085,000 下請負金額現場代理人名 谷田三郎 主任技術者名 金田 次郎 主任技術者名 金田 次郎 主任技術者名工期 工期 工期専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任工 工 工事 事 事会社名 白鳥産業㈱ 会社名 備北鉄筋工業 会社名 江頭土木(株)宮崎太郎 許可番号 30-000111 許可番号 30-000222 許可番号 30-000444元請負金額 132,300,000 下請負金額 34,650,000 下請負金額 8,505,000 下請負金額 1,806,000工期 主任技術者名 白鳥 五郎 主任技術者名 主任技術者名 江頭 太郎専任 ・ 非専任 工期 工期 工期専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任工 工 工事 事 事【注意事項】会社名 会社名 荒神工務店 会社名許可番号 許可番号 30-000333 許可番号下請負金額 下請負金額 12,600,000 下請負金額主任技術者名 主任技術者名 荒神 次郎 主任技術者名工期 工期 工期専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任工 工 工事 事 事H14.5.2~H14.8.1H14.4.23~H14.10.10様式1-2【記載例】主任(監理)技術者名H14.4.5~H15.3.14H14.4.11~H15.3.1 H14.8.10~H15.2.1構内電機設備・照明設備照明設備1. 全ての下請負契約書(写)を添付の事。
2. 下請負者の主任技術者の写真は専任の場合のみ添付の事。
3. 添付する写真は、 縦 3cm 横 2.5cm 程度の大きさとし、 顔が判別できるものとする。
4. カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。
5. A3版で作成したものでもよい。
コンクリート工・鉄筋工・型枠工・仮設工鉄筋工鉄筋設置時の重量物の揚重運搬配置型枠工H14.4.12~H14.12.10 H14.4.23~H14.12.1【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】【写真添付欄】【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』【写真添付欄】『専任のみ』作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工事作成特定建設業者が発注者と締結した契約書に記載された金額作成特定建設業者がおいた主任(監理)技術者の氏名作成特定建設業者の商号名称作成特定建設業者の建設業許可番号作成特定建設業者がおいた現場代理人の氏名下請負人の商号名称下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された金額下請負人が置いた主任技術者の氏名下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期下請負人が請負った建設工事の具体的内容5第1-2 工事現場における施工計画書の備え付け等について(平成21年2月10日付け技第1294号「工事現場における施工計画書の備え付け等について」で通知)1.施工計画書(写)の備え付け施工計画書は、図面、仕様書等に定められた工事目的物を完成させるために必要な施工方法や工法及び施工中の管理等を定めたものであり、工事に際し基本となる計画であることから、当該工事が稼働している間、常時工事現場に備えおかなければならない。
※工事現場とは、当該工事現場の敷地内に限る。
なお、当敷地内に現場事務所たるものがない場合においても、常に閲覧できる状態であること。
2.現場組織表の掲示現場組織表は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
なお、掲示にあたり現場組織表の請負金額については省略できる。
3.発注機関等の閲覧発注機関及び和歌山県県土整備部施工体制点検特別調査班の現場点検及び立入調査の際、施工計画書等の閲覧を求められた場合はこれに従うこと。
6第2 現場における責任者の明確化について(平成16年9月6日付け技第596号「施工計画書(現場組織票)等について」で通知)1 現場代理人、主任(監理)技術者においては、現場での責任者の明確化を図るため、腕章を着用すること。
(図2-1)図2-136.5現 場 代 理 人8512 36.5○ ○ 建 設360 黒色 黄色36.5主 任(監理) 技 術 者8512 36.5○ ○ 建 設360黒色 黄色※現場代理人と主任(監理)技術者が兼任の場合、腕章の表示の仕方は2段書き又は連続書きとする。
(和歌山県土木請負必携(2葉の2)10-13 「請負者 現場責任者用」 変更)※和歌山県土木請負必携(2葉の2)10-13 「現場責任者用」 削除)現場代理人、主任(監理)技術者用腕章図7第3 建設業退職金共済制度に関する掲示について(平成13年3月9日付け閣議決定「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」で通知)1 請負者は、建設業退職金共済制度に関する掲示(図3-1)を現場事務所や工事現場の出入口等、見やすい場所に掲示すること。
図3-18第4 県内調達に関する特記仕様書(平成17年6月30日付け技第459号 「県産品建設資材(県認定リサイクル製品含む)計上の際の条件明示及び県内調達の努力義務について」で通知)1 請負者は、下請負金額及び下請次数にかかわらず、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内に本社、本店を有する建設業者とするよう努めなければならない。
2 請負者は、工事資材調達に際し、県産品建設資材及び県内調達資材の優先使用に努めなければならない。
なお、県産品建設資材とは以下いずれかに該当するものをいう。
(1) 県内に主たる事務所を置き、製造業を営む企業、組合等で製造された建設資材又は製品(2)県内の工場で大部分の工程が施されている建設資材又は製品(3)紀州材認証システムにより認定された「紀州材」(4)県内で生産された素材が大部分を占める建設資材又は製品また、県内調達資材とは以下に該当するものをいう。
県産品建設資材で調達できない、もしくは仕様書中の「単価表」「使用資材一覧表」等(以下「単価表等」)に『県産品建設資材』又は『県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」』と記載の無いものであって、県内に本社、本店のある代理店等から調達したもの3 請負者は、以下に該当する場合は、理由を明記した調達調書(様式4-1)を提出しなければならない。
(1)県内に本社、本店を有しない建設業者と下請契約を締結。
(2次下請以降も全て)(2)設計図書に明記された工事材料に県産品建設資材及び県内調達資材以外を使用(設計図書に明記されていない資材については除く)。
4 本工事に用いる資材について、仕様書中の「単価表」「使用資材一覧表」等(以下「単価表等」)に『県産品建設資材』又は『県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」』と記載のあるものについては、同製品の中から選定し使用するものとする。
ただし、該当する認定製品が1社のみとなる場合及び入手困難等、請負者の責によらない真にやむを得ない場合は監督員と協議の上、他の同等の製品に設計変更する事が出来る。
また、「単価表等」に記載のない資材についても、「県産品建設資材」及び県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」の使用に努めること(なお、この場合は工事成績評定の際に加点評価されます)。
9様式4-1和歌山県知事 様請 負 者 所 在 地1.工事名 ( 電 話 )2.工事場所 商号又は名称3.請負金額 代表者役職氏名4.下請契約本工事で下請契約を締結する県内に本社・本店を有しない建設業者を報告します。
契約先住所 下請工種 詳細 契約金額 ※下請金額にかかわらず、下請(2次以降)契約する全ての対象建設業者を記載すること。
本工事において県内建設資材以外で使用する資材を報告します。
品質・規格 数量 製造者名・代理店名等 製造者・代理店等所在地 県内建設資材を採用しない理由 県産品 ※使用数量の有無にかかわらず、全ての県内建設資材以外について記載すること。
所在地は都道府県名程度とする。
※設計図書に県産品と明記された資材は、「県産品」項目に「○」を記入すること。
調 達 調 書契約先名 県内企業を採用しない理由5.資材調達資材名10第4-2 県内開発建設技術の優先使用について1.一般事項工事に使用する製品・工法は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、特記仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。
ただし、監督員が承諾した場合はこの限りではない。
なお、上記の条件を満たすものが県内開発建設技術で確保できる場合は、それの優先使用に努めるものとする。
ここでいう県内開発建設技術とは「県内開発建設技術登録制度実施要綱」及び「県内開発建設技術登録制度運用細目」に基づき登録されたものをいう。
2.調達受注者は、製品・工法の調達に際し、県内開発建設技術の優先使用に努めらければならない3.県内開発建設技術の定義県内の主たる事務所を置く企業、組合等で開発した建設工事に係る製品・工法をいう。
具体的には、次のいずれかの公的機関等で登録又は証明されたものとする。
1)国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)に登録された製品・工法(過去に、NETISに登録されたものを含む。
)2)特許権・実用新案権取得済の製品・工法3)法令等により定められた技術基準を満たすものとして(一財)土木研究センター等の技術審査証明実施機関により証明された製品・工法4)和歌山県の先駆的産業技術研究開発支援事業を活用して開発された製品・工法4.協議受注者は、県内開発建設技術を使用する場合、事前に協議書(工事打合簿等)を発注者へ提出し、発注者の承諾を得て使用する。
ただし、県内開発建設技術を使用しても、設計変更(増額変更)の対象としない。
第5 排出ガス対策型建設機械の使用原則化について(平成14年8月30日付け技第186号「排出ガス対策型建設機械の使用原則化について」で通知)1 請負者は、工事における作業環境の改善及び機械施工が大気環境に与える負荷の低減など環境対策を推進するため、排出ガス対策型建設機械の使用を原則化することとする。
2 第1項の対象建設機械は次のとおりとする。
(1)トンネル工事用排出ガス対策型建設機械7機種バックホウ、大型ブレーカ、トラクタショベル、コンクリート吹付機、ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサ【ディーゼルエンジン出力30~260kW】(2)主要土工3機種バックホウ、車輪式トラクタショベル、ブルドーザ【ディーゼルエンジン出力7.5~260kW】11(3)普及台数の多い建設機械5機種(一般工事)発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)、ローラ類、ホイールクレーン【ディーゼルエンジン出7.5~260kW】3 排出ガス対策型建設機械(以下「対策型」とする)の確認の為、施工計画書に記載(※1)するとともに、使用された建設機械の工事写真(対策型には「指定ラベル」が貼付されているので、これが確認できるもの)を提出すること。
(※1):指定機械欄に、①機種②メーカー③型式④台数等を記入4 当初設計においては、対策型を使用するものとして積算しているが、請負者が対策型を使用しない場合は設計変更を行う。
なお、同一機種が2台以上使用され、対策型と未対策型が混合している場合は、すべて未対策型が使用されたものとして取り扱う。
第6 建設機械への不正軽油の使用排除について1 請負者は、地方税法を遵守し、不正な軽油を燃料としている工事車両を使用しないものとする。
2 請負者は、工事現場に置いて、和歌山県が実施する軽油の抜き取り調査等、必要な協力を行わなければならない。
第7 創意工夫実施状況の提出について(平成25年3月25日付け技第1575号「和歌山県県土整備部工事成績評定要領の留意事項について」で通知)1 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した工事特性や創意工夫等技術力に関する項目、または、県産品や県認定リサイクル製品の利用促進に関する項目、地域社会への貢献として評価できる項目、施工体制や施工状況に関する項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
(様式7-1、7-2参照)12様式7-1工 事 名 受 注 者 名考査項目 評 価 内 容□工事特性 □建物規模への対応□施工現場での対応□その他□創意工夫 □準備・後片づけ□施工関係□品質関係□安全衛生関係□施工管理関係□その他□県産品関係□県認定リサイクル製品関係□社会性等□施工体制 □創意工夫や提案□品質確保対策□安全対策1.該当する項目の□にレマークを記入2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
施工前の創意工夫や提案品質確保のための特別な対策や独自の工夫安全管理のための臨機の措置□施工状況作業環境の改善□県産品、県認定リサイクル製品□地域への貢献等周辺環境への配慮現場環境の周辺地域との調和地球環境への工夫地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫安全対策への工夫施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫施工に伴う機械、器具、工具、装置類工場加工製品等の活用、リサイクルの取り組み周辺住民等に対する騒音・振動の配慮長期工事における安全確保への対応施工状況(条件)に対応した施工・工法等災害等での臨機の措置事 例工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況延べ面積10,000㎡以上の建物周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮対象建物の耐震レベル建物機能の特殊性建築材料、設備機材、工法工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時) □厳しい自然・地盤条件への対応□厳しい周辺環境等、社会条件との対応 □建物固有の機能の難しさへの対応地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物大空間のホール等を有する建物□建物固有の施工技術の難しさへの対応軟弱地盤、支持地盤の影響雨・雪・風・気温等の影響制約条件等があり、施工難度が特に高い場合地中埋設物等の作業障害工事の影響に配慮すべき建物等の近接物13様式7-2工 事 名/項目 評 価 内 容提 案 内 容(説明)(添付図) 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況14第8 建設副産物について(参照:土木工事標準積算基準書(単価・損料等) 第8章 処分料(1)建設廃棄物)1 建設廃棄物について、建設廃棄物受入施設に搬出する場合は、処理に係る契約書(写)を事前に監督員に提出すること。
2 建設廃棄物について、処分場へ搬入する場合は、受入伝票の原本を発注者に提出し、コピーは請負者で保管すること。
3 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)のA票及びD票もしくはE票について、監督員に提示、確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に提示しなければならない。
また、排出事業者として保存義務が課せられているマニフェスト各票は請負者で必ず 保管すること。
なお、電子マニフェストの場合は、監督員に「電子マニフェストシステム(JWNET)受渡確認票」により処分終了もしくは最終処分終了の確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に 提示しなければならない。
4 建設発生土について、処分場へ搬入する場合は、受入伝票の原本を発注者に提出し、コピーは請負者で保管すること。
5 産業廃棄物の保管の届出について施工に伴い発生した産業廃棄物を保管(工事現場又は100m2未満の保管場は除く。
)するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(又は第12条の2)第3項の届出、又は産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例第7条の届出が必要となるため、保健所(保管場が和歌山市内にある場合にあっては和歌山市役所)に産業廃棄物の保管の届出を行うこと。
第8-2 建設副産物について(請負代金額が100万円以上の全ての工事)1 請負者は、再生資源利用【促進】計画書(実施書)を作成するものとする。
なお、再生資源利用【促進】計画は、施工計画書に含めて提出するものとする。
2 作成した再生資源利用【促進】計画書(実施書)は、自社においても保管するものとする。
第9 暴力団による不当要求行為等の排除について(参照:平成17年8月25日付け県総号外「和歌山県県土整備部発注にかかる建設工事への不当要求行為などに対する連携に関する覚書」)1 請負者は、暴力団等から不当要求行為等(不当要求・工事妨害等)を受けた場合は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、所轄の警察署に報告しなければならない。
2 請負者は、暴力団等から不当要求行為等による被害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
3 請負者は、当該被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、監督員と工程に関する協議を行うこととする。
4 請負者は、請負金額が5千万円以上もしくは発注機関の長が必要と認めた場合については、警察が実施する暴力団排除講習を受講するとともに、県、警察との連絡体制を確立しなけ15ればならない。
また請負業者は発注機関の長に対し、契約後速やかに以下の報告を行わなければならない。
(1)様式9-1により不当要求行為等に対する「窓口責任者」を報告する(2)様式9-2により受講講習者を報告する。
(3)不当要求防止に関する関係者連絡表を作成する。
様式9-1年 月 日発注機関の長 様業者名窓口責任者報告書この度、当社で受注した工事名工事場所については、下記の者を窓口責任者とします。
記窓口責任者住 所(ふりがな)氏 名 年 月 日生電話番号 携帯)16様式9-2 年 月 日発注機関の長 様 業者名不当要求対応マニュアル講習受講申込書工 事 名工 事 場 所業 者 名住 所電 話 番 号窓口責任者氏名・住所電 話 番 号受講対象者氏名・会社名住所等受講者多数の場合は、別紙使用可氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -氏名) 会社名)(現場事務所)電話( ) -受講希望日 和歌山県警の指定日とする。
連 絡 体 制 別紙のとおり(案を示し、具体については、警察署と協議すること)受講で特に聞いておきたい事項等※監督員氏名連 絡 先※印は、発注者側で記入します。
工事期間: 年 月 日 ~ 年 月 日までの間(鉛筆書き可)17第10 工事現場における主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について1 主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。
)は、入札の応札日以前、継続して3ヶ月以上の直接的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在すること)を有する者を配置すること。
2 適用対象専任で主任技術者等を設置しなければならない請負金額3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)で県から直接請け負う建設業者の主任技術者等を対象とする。
18第11 コンクリートについて※ 下記通達で通知(平成20年2月19日付け技第1383号「公共工事におけるレディーミクストコンクリート製造工場の選定について」、平成20年3月4日付け技第1423号「適正なレディーミクストコンクリートの受け入れについて」、平成13年10月12日付け技第198号付け「土木コンクリート構造物の品質確保について」)1 請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認定工場または、JIS マーク表示認証工場(改正工業標準化法(平成16年6月9日公布)に基づき国に登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により認証を受けた工場)で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者(コンクリート主任技士等)が常駐しており、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いるものとする。
(建築工事でⅡ類のレディーミクストコンクリートを使用する場合を除く。
)2 請負者は、上記によらない場合には、その理由を明記した「レディーミクストコンクリートに関する調達調書」を提出し、監督員の確認を得なければならない。
また、土木工事施工管理基準等における品質管理基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を2倍にするものとする。
(低入札工事における品質管理基準http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/ bid/teinyuu/index.html 参照)3 請負者は、監査に合格した工場からレディーミクストコンクリートを調達した場合であっても、加水行為等により、品質管理が適切に行われなかったことが判明した場合、以降の調達については、品質管理を適切に実施されていることが確認されるまでの間、当該工場からは、行わないものとする。
4 レディーミクストコンクリートへの加水は、コンクリートの性能を著しく変化させるため、行ってはならない。
(コンクリート標準示方書[施工編]より一部要約)5 また、加水の意識が無い場合でも、製造工場から工事現場到着までの間に、アジテータ車のホッパ部分(車両後部上方にある、コンクリートの投入口)に付着したコンクリートを水洗いする行為は、洗浄水がドラム内に流れ込むため、加水行為と同様であり行ってはならない。
やむを得ず洗浄する必要がある場合は、水を使用せずエアーやブラシ等で行うこと。
6 シュート等の洗浄に使用した洗浄水を受けた袋(洗い袋)を、アジテータ車のシュート部分等(積載のために設備された場所以外)に吊り下げたまま道路を走行することは、道路交通法(第55条)に抵触するため行ってはならない。
7 洗い袋に入った洗浄水をアジテータ車のドラム内に戻す行為は、高所作業となり(高さ2メートル未満の箇所を除く)、労働安全衛生規則(第518条)に抵触するため行ってはならない。
ついては、洗浄水の処理は、現場にピット(槽)やベッセル(鋼製箱)等を設置した上で適19正に処理を行うか、作業床(足場等)を設け、洗い袋に入った洗浄水をドラム内に戻すものとする。
ただし、やむを得ずこれらが設置出来ない場合で、安全帯を適切に使用し、洗浄水をドラム内に戻す場合は除く。
また、ドラム内に戻した洗浄水は、レディーミクストコンクリートと混ざることがないよう、製造工場等で排出し、適正に処理を行うこと。
8 アジテータ車に積載するコンクリートは、車両ごとに定められた、積載重量の制限を超えることのないよう、十分注意すること。
9 重要なコンクリート構造物(※1)の適切な施工を確認する為、コンクリート構造物の施工完了後に、テストハンマーによる材例28日強度の推定調査(※2)を請負者が実施し、調査結果を監督員に提出すること。
10 テストハンマーによる強度推定調査の結果が所定の強度を得られない場合については、請負者が原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施するものとし、調査結果を監督員に提出すること。
11 上記による圧縮強度試験結果が、所定の強度を得られない場合等の対処方法については、監督員と協議すること。
12 工事完了後の維持管理にあたっての基礎資料とする為、重要なコンクリート構造物(※1)についてはひび割れ発生状況の調査を請負者が実施するものとし、調査結果を完成検査時に提出すること。
(※1)高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(但し、プレキャスト製品は除く)、内空断面積が25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(但し、PC は除く)、トンネル及び高さが3m以上の堰・水門・樋門とする。
(※2)調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地間、トンネルについては1打設部分、その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3箇所の調査を実施すること。
調査の結果、所定の強度が得られない場合については、その箇所の周辺において再調査を5箇所実施すること。
20様式11-1年 月 日和歌山県知事 様請負人 住 所氏 名レディーミクストコンクリートに関する調達調書年 月 日付けで建設工事請負契約を締結した下記工事に用いるレディーミクストコンクリートについては、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場以外から調達するので、調達調書を提出します。
なお、土木工事施工管理基準等における品質管理基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を2倍とし、品質管理を行います。
記1.工事年度及び工事番号2.工事名3. レディーミクストコンクリートの調達先工場名4.レディーミクストコンクリートを用いる構造物の概要及び数量5. レディーミクストコンクリートの規格6. レディーミクストコンクリートの使用予定期間7. 理由21第12 低入札価格調査について※総合評価落札方式を適用する工事に適用1 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、調査基準価格を下回る価格で落札した場合については、次に示すとおり低入札価格調査(再調査含む)に協力しなければならない。
2 受注者は、下請契約を締結した場合、下請金額に関わらず、施工体制台帳及び施工体系図を入札執行者に提出(契約書の写しも含む。
)しなければならない。
また、下記事項に該当する変更の事実が生じる場合も同様、遅滞なく提出しなければならない。
① 下請業者の追加及び変更(2次下請け以降は除く)② 下請負金額の増減(概ね2割以上)ただし、設計変更による数量増減に伴うものは除く③ 施工方法の変更3 受注者は、2の書類の提出に際し、その内容のヒアリングを入札執行者から求められたときは応じなければならない。
4 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、共通仕様書に基づく施工計画書を提出し、入札執行者から内容のヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。
5 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、調査時と工事完了後の実績を対比した書類等を提出し、かつその内容のヒアリングを入札執行者から求められたときは応じなければならない。
また、入札執行者が関係の下請負者の同席を求める場合は、これに応じなければならない。
6 2から5の提出等の指示に違反し、施工体制台帳を提出せず、又はヒアリングに応じなかった場合には、和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(当初施工日、平成16年6月15日技第508号)に該当するものとし、入札参加資格停止とする。
7 2に該当する変更の事実が生じ、再調査を行った結果、契約に適合した履行がなされないと認められる場合には、建設工事請負契約書第44条第1項第6号に該当するものとし、契約を解除する。
8 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、土木工事施工管理基準等で定める品質管理基準に示される施工に関する試験頻度、及び技術提案をした施工に関する試験頻度について2倍とすること。
ただし、技術提案をした施工に関する試験頻度が、土木工事施工管理基準等で定められた品質管理基準に示される施工に関する試験頻度の2倍以上である場合は対象外とする。
※ なお、詳細については、「低入札価格調査実施要領【建設工事】」をご覧下さい。
要領等については、県庁技術調査課及び各入札執行通知者で配布、又は「和歌山県技術調査課のホームページ」に掲載しています。
(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/bid/teinyu/index.html)22第13 特定JVについて(平成16年10月21日付け技第777号「特定建設工事共同企業体の円滑な運営について」で通知)1 請負者は、共同企業体運営指針(旧建設省 平成元年5月16日付け通達)の趣旨に添った適正な運営を図ること。
2 請負者は、特定建設工事企業体協定書に謳われている運営委員会の規則および名簿を決定後、速やかに提出すること。
(別紙様式1)3 共同施工を行うための各構成員の役割分担や各構成員の派遣技術者の人数、経歴業務役割を決定後、速やかに報告すること。
4 運営委員会において、基本的かつ重要な事項に関する協議が行われた場合に、その運営内容を各構成員に報告すること。
注)基本的かつ重要な事項・組織、編成及び工事の施工の基本に関する事項・実行予算及び決算書の承認に関する事項・設計変更、追加工事の承認に関する事項・取引業者の決定及び下請契約などの決定に関する事項5 円滑な共同施工を図るため、共同企業体の運営について、必要に応じ指導することがある。
23別紙様式1運営委員会報告書開催日 報告者 所属 役職 氏名工事番号工事名工事場所請負者請負額工期委員長 所属会社 役職 氏名幹事 所属会社 役職 氏名幹事 所属会社 役職 氏名幹事 所属会社 役職 氏名委員 所属会社 役職 氏名委員 所属会社 役職 氏名委員 所属会社 役職 氏名協議事項決議事項決議方法全員合意多数決その他( )運営に関する問題点など注)1,運営委員会後、速やかに各構成員毎に監督員に提出のこと。
24第14 契約後VEについて(平成21年3月25日付け技第1493号「和歌山県県土整備部契約後VE実施要領の制定について」で通知)本工事は、契約締結後に施工方法等コスト縮減となる技術提案を受け付ける契約後VE方式工事である。
1.定義「VE提案」とは、建設工事請負契約書(以下「契約書」という。
)第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計変更について、請負者(以下「乙」という。
)が和歌山県(以下「甲」という。
)に行う提案をいう。
2.VE提案の意義及び範囲(1)乙がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
(2)以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
①施工方法等を除く工期延長等の施工条件の変更を伴う提案。
②契約書第18条に基づき条件変更が確認された後の提案。
③総合評価方式で技術提案を求めた範囲の提案④既に採用された提案。
3.VE提案書の提出(1)乙は、前項のVE提案を行うために、次に掲げる事項をVE提案書(別記第1号様式~別記第4号様式まで)に記載し、甲に提出しなければならない。
①設計書図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由②VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)③VE提案が採用された場合の工事代金額の低減額及び算出根拠④甲が別途発注する関連工事との関係⑤工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項。
⑥その他、VE提案が採用された場合に留意すべき事項(2)甲は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。
(3)乙は、原則として、提案の回数は原則として一回とし、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までにVE提案書を甲に提出する。
(4)VE提案の提出費用は乙の負担とする。
4.VE提案の採否等(1)甲は、VE提案の採否について、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等について調査・検討・審査を実施し、提案を受領した日から20日以内に書面により乙に通知しなければならない。
ただし、乙の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
(2)提出されたVE提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。
(3)変更を行う場合においては、VE提案により請負金額が低減すると見込まれる額の10分25の5に相当する金額(以下「VE管理費」という)を削減しないものとする。
請負金額の変更については、乙より提出されたVE提案書をもとに、甲が県の積算基準で積算を行い、甲乙協議して定める。
(4)VE提案が採用され、設計図書の変更が行われた後、建設工事請負契約書第18条の変更が生じた場合において、甲がVE提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。
(5)VE提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合の前記(3)のVE管理費については、変更しないものとする。
ただし、双方の責に帰することができない事由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能、又は著しく工事低減額が減少した場合においては、甲乙協議して定めるものとする。
5.VE提案の保護VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
また提出されたVE提案及び審査結果等については、公表する場合がある。
6.責任の所在甲がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った乙の責任が否定されるものではない。
7.工事成績評定への反映等VE提案により当該工事においてコスト縮減が図られた場合、工事成績評定において加点評価の対象とする。
※様式については、下記ホームページを参照https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html26第15 工事関係提出書類の簡素化について(平成24年1月18日付け技第1294号「工事提出書類の簡素化について」で通知)1 受注者及び発注者双方の事務効率化のため、工事関係提出書類については別紙のとおりとする。
※ なお、様式については「和歌山県技術調査課のホームページ」に掲載しています。
(http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html)27○簡 素 化:受注者・発注者双方の事務の効率化のため、可能な限り省略○主な内容:材料品質証明資料は一覧表を提出し、関係書類は請負業者保管等工事材料承諾願(様式第7号)を工事材料確認書(様式第7号)に変更○適 用:平成24年2月1日から簡素化前 簡素化後 (平成24年2月1日から)№ 様 式 名 様 式 備 考 № 様 式 名 様 式 簡素化概要2 下請負(委任)通知書 別記第7号様式 2 下請負(委任)通知書 別記第7号様式 ・施工体制台帳を提出する場合は省略3(現場代理人等通知書の)経歴書(第8号様式)別紙3(現場代理人等通知書の)経歴書(第8号様式)別紙 ・現場代理人のみ省略11 既済部分検査請求書 別記第16号様式 11 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応16 材料確認願 別紙 様式第3号 16 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応17 段階確認書 別紙 様式第4号 17 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応18 立会願 別紙 様式第5号 18 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応19 現場発生品調書 別紙 様式第6号 19 - - ・別紙 様式第2号 工事打合簿にて対応20 工事材料承諾願 別紙 様式第7号 関係書類提出 20 工事材料確認書別記 様式第7号(様式を変更)・様式変更後の別記 様式7号で一覧表を提出・関係書類は請負者保管、監督員等からの請求時には速やかに提出等- 施工計画書当初計画時及び変更計画時- 施工計画書・当初計画時及び変更計画時ただし、工期及び数量のみの変更の場合は省略- 材料品質証明資料 関係書類提出 - 材料品質証明資料 別記 様式第8号・別記 様式第8号で一覧表提出・関係書類は請負者保管、監督員等からの請求時には速やかに提出等- 工事記録写真 - 工事記録写真・3,000万円以上の全ての工事、1,000万円以上の重要構造物工事は電子納品・現地で確認出来る部分の写真は省略※設計図書に定めがある場合及び監督員が指示した場合はこの限りではない。
※工事中及び工事完成後における設計図書等の電子データ及び印刷物の管理は、特に以下について厳守すること。
ともに原因の解明及び適切な対応に努めること。
なお、情報漏洩のおそれが生じた場合は当該情報の機密性の程度に関わらず、その事実を速やかに監督職員へ報告すると※標的型攻撃メール等によるサイバー攻撃により本工事に係る情報が漏洩することのないよう、情報保全措置を適切に講ず ある場合は、速やかに発注者に届け出ると共に、原因を明確にし、再発防止措置を講じること。
また、工事の施工に携わるすべての関係者に対し、流出防止措置について周知徹底を図ること。
なお、盗難や紛失などを含め、設計図書等の内容が工事の施工に携わらない第三者へ流出した場合又は流出した可能性が 設計図書等の内容について、工事の施工に携わらない第三者への流出防止措置を図ること。
※設計図書、工事関係図書(「設計図書等」という。
本項目において以下同じ)の電子データ及び印刷物を適正に管理し、 42 設計図書等の取り扱い 工事中の電子データ管理 インターネットでの不正アクセス等にさらされない状況で使用すること。
下請業者等へのデータ提供は必要最低限で行い、上記の状況で使用させること。
工事中の印刷物管理 現場事務所等の適切な場所で管理し、原則外部への持ち出しは行わない。
不必要となったものは、破砕等を行い、判別できない状態で処分すること。
下請け業者等にも同様の指導をすること。
請負業者で保管するものは、CD等で保管し、インターネットでの不正アクセス等にさらされない状況で保管すること 下請業者等にも同様の指導をすること。
工事完成後の印刷物管理 請負業者で保管するものは、適切に管理できる場所に保管すること。
工事完成後の電子データ管理 下請業者等にも同様の指導をすること。
上記以外のものは、破砕等を行い、判別できない状態で処分すること。
使用する木材は、県内の森林から産出され、県内で加工されたものを原則とする。
受注者は、工事現場における自立式の標示板(工事看板等)については、木材を利用した製品の使用に努めること。
41 木製工事看板の使用40 事前確認・測定・機器の取り付け取り外し、配線の改修及び更新を行う場合は事前確認、測定を行うものとする。
照明器具 (・回路 ・配線 ・機器と開閉器等の対照 ・照明点滅回路 ・制御回路) スイッチ (・回路 ・配線 ・機器と開閉器等の対照 ・照明点滅回路 ・制御回路) コンセント(・回路 ・配線 ・機器と開閉器等の対照 ・照明点滅回路 ・制御回路) 分電盤等 (・回路 ・配線 ・機器と開閉器等の対照 ・照明点滅回路 ・制御回路) 制御盤 (・回路 ・配線 ・機器と開閉器等の対照 ・照明点滅回路 ・制御回路) 配線の改修及び更新(・回路 ・配線 ・機器と開閉器等の対照 ・照明点滅回路 ・制御回路)・照明器具の改修時においては、以下の測定を行い確認すること。
(・照度測定 ・電流測定 )一般回路 :白地に黒文字自家発回路:桃地に黒文字接続試験(対向試験)伝送品質測定(JIS X 5150) ・要 ・不要・要 ・不要ただし、標準仕様書に明記されている「非常用照明・誘導灯」等については赤文字とする。
最上階のコンクリート屋根スラブへの埋設配管は、原則として行わない 37 最上階の埋設配管38 分電盤等の負荷名称 ラベル39 UTPケーブルの試験 A D B C 種 類銅板(900□×1.5t)、銅棒(14φ×1500)×2本 接 地 極接地極は下記を標準とする (接地極埋設標を含む)銅板(600□×1.5t)銅板(900□×1.5t)、銅棒(14φ×1500)×2本銅棒(10φ×1500)×2本36 接地極35 耐震施工 ・ 一般の施設 ・ 交換機 ・ 火災報知受信機 ・ 中央監視装置 ・その他( ) ・ 配電盤・ 自家発電装置 ・ 交流無停電電源装置 ・ 直流電源装置地階及び1階床 設置場所機器種別上層階、屋上及び塔屋中間階床 重要機器 重要以外 重要以外 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.0 0.6 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 1.0 0.6 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 0.6 0.4 1.5 1.0 0.6 1.0 0.6 0.6防振支持の機器 水槽類 固定の機器 防振支持の機器 水槽類 固定の機器 防振支持の機器 水槽類 固定の機器 防振支持の機器 水槽類(注)上層階の定義は次による。
2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする監督員の指示とする 29 分電盤等の鍵 ・場外搬出「建設発生土の処分指定に関する要領」に基づく指定処分場 ・場内処分 ・要・不要 防止に係る土壌検査27 建設発生土の処理21 建設業退職金共済制度2.特記事項は○印のついたものを適用し、○印のない場合は※印のあるものを適用する。
3.取消線で打ち消した部分については適用しない。
建 築 工 事 仕 様※設計図書の優先順位は、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面、標準仕様書の順とする。
※工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等は遅延なく行い、その費用は全 て受注者の負担とする。
2 官公署その他への届出 手続等※登録する(ただし、工事請負額が500万円未満の工事については不要) 3 工事実績情報の登録施工体制台帳及び施工体系図※作成する※別契約の施工上密接に関連する工事については、監督員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な 施工に努める。
他工事との取り合い5 別契約の関連工事 工事内容機器の基礎・屋内設置(架台、アンカーボルトを除く)・屋上設置(架台、アンカーボルトを除く・屋外設置(架台、アンカーボルトを除く)・架台、アンカーボルト貫通スリーブ(はり、床、壁)・スリーブ・補強鉄筋・スリーブの穴埋め・軽量鉄骨天井、壁下地(埋込照明器具、スピーカー等)※別紙「工事特記事項(共通編)」による監督職員の指示により、工事着手前、施工中、完成時の工事写真を提出する※別紙「現場説明書」による ・要・不要特別管理産業廃棄物として事業者にて保管する。
保管容器の製作、表示等は本工事とする。
11 発生材の処理等10 PCB使用機器の保管6 施工計画書7 工事の記録8 施工条件9 PCB使用機器の調査発生材の処理は次による。
※別紙「工事特記事項(共通編)」による発注者に引渡しを要するもの ※図示による発生材のうち、現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るもの ※図示による※受注者は、再生資源利用【促進】計画書(実施書)を作成するものとする。
なお、再生資源利用【促進】計画書は、施工計画書に含めて提出するものとする。
※作成した再生資源利用【促進】計画書(実施書)は、自社においても保管するものとする。
12 現場代理人 ※現場代理人は、工事現場に常駐すること。
ただし、工事現場において作業等が行われていない期間で発注者との連絡体制が確保されると監督員が認めた場合は常駐を要しない。
※建設業法によること 13 技術者等の資格15 県産品等の優先使用 ※別紙「工事特記事項(共通編)」による「内訳書等」への記載にかかわらず、コンクリート、砕石類(西牟婁建設部管内を除く)は『県産品建設資材』とし、再生砕石類(再生砕石、再生砂)は『県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」』とする。
ただし、「保護砂」のうち再生砂を使用した場合は、「内訳書等」に記載がある場合と同様とする。
その他の資材の『県産品建設資材』又は『県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」』の選定・使用は、「内訳書等」による。
※一般資材において、規格・品質が条件を満足するものについては、グリーン購入推進方針における品目の優先使用に努めるものとする。
なお、電線ケーブルについては、エコ仕様の優先使用に努めること。
16 県内調達に関する事項 ※別紙「工事特記事項(共通編)」による17 施工図 本工事着工前に施工図作成の上、監督員の承諾を受ける。
(使用機材を含む)18 完成時の提出図書等19 工事完成写真 「7 工事の記録」による完成時の工事写真とは別に、4枚以上撮影し提出する。
撮影箇所は、監督員の指示による。
撮影は、人物やゴミ等の雑物が入らないようにする。
デジタルカメラ等の総画素数は500万画素以上とし、CD等で提出する。
20 火災保険保険期間 ・着工日から完成工期まで ・着工日から完成工期+1ヶ月まで(引渡し後は、被保険者を和歌山県知事とする) ・その他()保険金額 ※建設工事請負契約額以上 ・その他( )※建設労働者の勤労条件改善のため「建設業退職金共済組合」等に加入すること。
※共済証紙は金融機関で退職金共済契約者証を提出し、相当額の証紙を購入して、その掛金収納書の一部を契約時に提出 すること。
なお、余剰証紙がある場合は使用を認めるが、余剰分を使用する場合でも1日分以上購入すること。
余剰証 紙を使用する場合は掛金収納書の一部と合わせて証紙購入・払出記録簿又はこれに代わるものの写しを提出すること。
※建設業退職金共済制度に関する掲示については、 別紙「工事特記事項(共通編)」による ・有・無 ・有・無※別紙「工事特記事項(共通編)」による なお、試験頻度を2倍にするのは、標準仕様書における品質管理基準に規定された施工に関する試験とする。
取外し再使用機器は、清掃、絶縁測定のうえ取付けるコンクリート躯体貫通作業については、事前に鉄筋探査を行い、監督員の承諾を得て作業を行うこと。
(梁貫通は原則行わない。
)探査・鉄筋ヶ所を書面にて ※提出する・提出しない26 躯体貫通25 再使用機器 工事の品質確保について24 低入札工事に係る公共23 部分使用22 部分引渡し和歌山県建設発生土管理基準に基づく土壌検査 28 埋立て等の不適正処理・屋外:5Y7/1(グレー色)、屋内:2.5Y9/1(クリーム色)を標準色とする・監督員の指示による30 配管・分電盤等の塗装31 導入線 入線をしない管路には1.2mm 以上のビニール被覆鉄線を挿入し、行先表示を付ける32 プレート類 ・ステンレス・合成樹脂※新金属33 支給品 ・有・無 34 あと施工アンカー 性能確認ができる関係資料を施工前に書面にて提出し、監督員の承諾を受けるあと施工アンカーの施工に必要となる技能者 ・あと施工アンカー施工士またはあと施工アンカー主任技士 注)あと施工アンカー施工士及びあと施工アンカー主任技士の施工可能範囲(施工士第1種)制限なし (施工士特2種)M22以下 (施工士第2種)M12以下 (主任技士)制限なしあと施工アンカーの耐力試験に必要となる技能者 ・第1種あと施工アンカー施工士、あと施工アンカー技術管理士及びあと施工アンカー主任技士1)設備機器の固定は、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(2014年版)」(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)により行う。
なお設計用水平地震力は、次に示す設計用水平震度(下表中、固定の機器/防振支持の機器/水槽類)に、機器の重量を乗じたものとする。
また設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2 とし、水平地震力と同時に働くものとする。
2)100kg以下の軽量な機器においても耐震を考慮し、据付け又は取付けを行うものとする。
3)横引き配管等においても耐震支持を考慮し、取付けを行うものとする。
ただし、建築の構造体が免震構造、制震構造等である場合は、監督員の指示による。
・ 特定の施設機器種別上層階、屋上及び塔屋中間階床 重要機器 設置場所 固定の機器 重要機器類は次のものを示す。
地階及び1階床 及び同監修公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。
)及び同監修公共建築設備工事標準 図(電気設備工事編)(平成31年版)による。
(参考:国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平成30年版)CADデータの提出 ・要(JWW形式又はDXF形式、CD 枚) ・不要 保全に関する資料 ※提出する(電子データの提出は監督員の指示による)・提出しない火災保険への加入 ・要 ・不要南別館4階サーバー室分電盤設置工事1. 工事年度及番号 令和3年度 管工 第1号2. 工 事 名南別館4階サーバー室分電盤設置工事3. 工 事 場 所 和歌山市湊通丁北一丁目 地内5.工 事 内 容 サーバー室内に分電盤を新設する工事4. 建 物 概 要 RC造 10階・提出する ・提出しない完成図 施工図 図 面 番 号担 当検 印 欄A4= -A2= -SCALEDATETITLEMAP作 図電気設備特記仕様書(2)電 力 貯 蔵 設 備受 変 電 設 備 名 称 測 点取 付 高(mm)取込用計器 地上~窓中心 1,800~2,000引込開閉器床上~中心 1,800~2,000分電盤床上~中心 1,500(上端1,900以下)スイッチ(一般) 〃 1,300 〃 1,100 〃 (身体障害者用)自動センサ用スイッチ 1,800 〃コンセント(一般) 〃 300 〃 (和室) 〃 150 〃 (台上用)台上~中心 150 〃 (厨房、機械室)床上~中心 800 〃 (液化石油ガス検知器) 〃 300ブラケット(一般) 〃 2,100~2,300 〃 (踊場)床上~上端 2,000~2,500 〃 (鏡上) 150 鏡上端~中心非常口誘導灯 1,500以上床上~下端廊下通路誘導灯 1,000以下床上~上端壁掛形制御盤床上~中心 1,500(上端1,900以下)開閉器箱 〃 1,300操作スイッチ押印 〃 1,300室内端子盤(廊下、室内)床上~下端 300中間端子盤(EPS、電気室)床上~中心 1,500保安器箱 天井下~上端 200壁付アウトレット (一般)床上~中心 300 〃 (和室) 〃 150壁掛形親時計床上~中心 1,500(上端1,900以下)子時計 〃 (天井高)×0.9壁掛形スピーカー 〃 (天井高)×0.9壁付音量調整器(アッテネータ) 〃 1,300出退表示盤 〃 (天井高)×0.9壁付発信器(出退表示用) 〃 1,300ブザー 〃 (天井高)×0.9同上用押釦 〃 1,300 〃壁付インターホン(親機) 1,300身体障害者インターホン(子機) 〃 1,100呼出ボタン(身障者便所内) 〃 900表示等付復帰ボタン(身体障害者用) 〃 1,800テレビ機器収容箱 天井下~上端 200直列ユニット(一般) 床上~中心 300 〃 (和室) 〃 150受信機・副受信機床上~中心 800~1,500火災総合盤 〃 800~1,500発信器 〃 800~1,500警報ベル 〃 2,300表示灯 〃 2,100ガス漏れ検知器(LPガス)床上~上端 300以下ガス漏れ検知器(都市ガス) 天井面~中心 (天井面)-200以下火災報知テレビ呼び出し電鈴表示時計拡声電話動力電灯電力共通2.機器取付高 また、監督員の指示により変更することがある。
機器取付高は、下記を標準とする。
ただし、図示されたものを除く。
電 話 設 備 下記同等品以上とする。
1.標準メーカーリスト パナソニック パナソニック 東芝 東芝 JIS等表示品 JIS等表示品 日立 三菱電機 岩崎電気 ヤマギワ 機材名 電線・ケーブル同付属品 電線管 ・ 同付属品配線器具照明器具製造業者名 電力貯蔵設備 太陽光パネル インターホン 防災機器 発電機 変圧器電話設備 テレビ共聴設備 拡声設備 制御盤・分電盤類 受変電盤類 古河 京セラ 日本電気 三菱 東芝 日立 アイホン パナソニック パナソニック 沖電気 ホーチキ ニッタン 能美防災 GSユアサ パナソニック 三菱 冨士 東芝 ヤンマー 日立ダイヘン 日新 三菱 東芝 日立日立 NTT 日本電気 富士通 沖ネットワーク 日本電気 日本アンテナ マスプロ電工 DXアンテナ パナソニック TOA 日本電気 東芝 パナソニック 日東 内外 峰制工 和歌山電機 電創 内外 日東 和歌山電機 電創 川崎 三菱電機 日立 日新 下平 パナソニック 中立 直管型LEDランプ 東芝 東芝 パナソニックパナソニック三菱 三菱大洋化学 シャープ パナソニック大洋化学日本国際八木 JVC 愛知電機 日立化成1 工事範囲 ・配管 ・配線 ・機器取付・別図による。
3 機器仕様・直流電源装置 ・UPS装置 ・電力平準化用蓄電装置2 工事種類発 電 設 備雷 保 護 設 備電 灯 コ ン セ ン ト 設 備※消防法・建築基準法に適合したもの又は蓄電池設備認定委員会の認定証票が貼付されたもの動 力 設 備 ただし、別途図面で指定する照明器具については、青色光による網膜障害のリスク区分がRG1までの器具を使用可とする。
テ レ ビ 共 同 受 信 設 備自 動 火 災 報 知 設 備中 央 監 視 制 御 装 置※1/2重ね2回巻きとする。
10 防食テープ11 埋戻し土、盛土 ・根切り土の中の良質土 ・保護砂の類 ・別図による屋 外 電 気 設 備屋 外 電 気 設 備・屋内形 ・屋外形・別図による。
(キュービクル扉の取替) ・単相3線式 100/200V・高圧三相3線式 6.6KV 60Hz1 工事範囲・低圧 ・三相3線式 200V3 機器仕様2 電気方式・単相変圧器(・油入 ・モールド) kVA × 台・三相変圧器(・油入 ・モールド) kVA × 台・配電盤(・キュービクル式 ・開放形 ・変圧器盤 ・コンデンサ盤)・交流遮断器(・手動ばね操作方式 ・電気操作方式)・配管 ・配線 ・機器取付 ・基礎 ・ネットフェンス・スイッチギア()・UPS(・常時インバータ方式 ・ラインインタラクティブ方式 ・常時商用給電方式)・電力平準化用蓄電装置(・ピークシフト機能 ・ピークカット機能) 電力平準化用蓄電池(※リチウム二次電池 ・鉛蓄電池 ・ニッケル水素蓄電池) 交直変換装置(出力電気方式 ・三相3線式 ・単相3線式 ・単相2線式)1 工事範囲・別図による。
(発電機扉の取替)※消防法・建築基準法に適合したもの又は(社)日本内燃力発電設備協会の認定証票(長時間形)が貼付されたもの4 燃料・配管 ・配線 ・機器取付・三相3線式 ・三相4線式 ・単相3線式 ・単相2線式 2 電気方式3 機器仕様 (発電出力 kW 出力電圧 V 出力電流 A)・発電装置(・ディーゼル ・ガスエンジン ・燃料電池 ・太陽光 ・その他)・灯油 ・軽油 ・重油 ・燃料ガス ・その他・太陽光発電装置 系統連係(・する ・しない ・自立運転) 売電(・有 ・無)1 工事範囲・外部雷保護システム・別図による。
・内部雷保護システム・配管 ・配線 ・機器取付2 機器仕様・受雷部システム ・引下導線システム ・接地システム(・A 型接地極 ・B 型接地極)1 工事範囲2 電気方式・三相3線式 ・単相3線式 ・単相2線式 ・200V ・100V3 機器への接続 ・電動機などの接続は本工事 ・別途工事・配管 ・配線 ・機器取付 ・電極棒 ・フロートスイッチ4 配線器具※特殊コンセントはプラグ付とする。
1 工事範囲2 電気方式 ・幹線 単相3線式 100/200V・分岐 単相2線式 ・100V ・200V・配管 ・配線 ・機器取付3 機器仕様 ・照明器具(・公共施設用照明器具 ・市販型 ・別図による) LED照明・ランプについて※JIS・JEL適合※直管型LEDランプ JEL801:2010適合品(L型ピン口金GX16t-5・ランプ全光束:LDL40-2,300lm以上、LDL20-1,000lm以上・演色性Ra-80以上等)※「JIS C 7550」に基づく光生物学的安全性の全評価項目において、全てリスク区分が「免除グループ」であること。
・別図による・誘導灯(・信号装置 ・誘導装置(・音声 ・点滅))1 工事範囲2 機器仕様・配管 ・配線 ・機器取付・監視カメラ(・アナログ伝送方式 ・ネットワーク伝送方式) 給電方式(・電源重畳方式 ・別電源方式 ・その他) 電力供給方式(・エンドスパン方式 ・ミッドスパン方式) ・PoE方式 1ポート当たりの電力供給機能(・15.4W ・30.0W)・構内情報通信網装置 無線LAN(通信方式 ・1:1 ・N:N ・1:N) 時刻同期(補正方式 ・標準電波 ・公衆回線 ・ラジオ放送 ・GPS ・地上デジタル放送 ・NTP) 録画装置(容量: ※時刻補正方式 ・標準電波 ・公衆回線 ・ラジオ放送 ・GPS ・地上デジタル放送 ・NTP)・防犯・入退室管理装置(※時刻補正方式 ・標準電波 ・公衆回線 ・ラジオ放送 ・GPS ・地上デジタル放送 ・NTP)・別図による 認識部(・磁気カードリーダ ・暗証番号 ・ICカードリーダ ・バイオメトリックス照合装置) カメラレンズ(レンズ区分 ・標準 ・広角 ・望遠 ・その他)通 信 ・ 情 報 設 備2 機器仕様 ・交換装置(・局線中継台方式 ・分散中継台方式 ・ダイヤルイン方式 ・ダイレクトインダイヤル方式・ボタン電話装置(・分散中継台方式 ・ダイヤルイン方式 ・ダイレクトダイヤルイン方式1 工事範囲 ・配管 ・配線 ・機器取付・内線 / 回線 (実装/容量)・局線 / 回線 (実装/容量) ・ダイレクトインライン方式) ・ダイレクトインライン方式)・別図による※交換機、電話機などの端末機器は、電気通信事業法に適合したもの又は(財)電気通信端末機器審査協会の認定品とする1 工事範囲2 機器仕様・配管 ・配線 ・機器取付 天井埋込型で特記なきものは「SC6Hi-3V0-M」、壁掛型で特記なきものは「SW1Hi-3V0」・その他( )・別図による・スピーカー(・天井埋込型 ・壁掛型) ・一斉回路は音量調節器を経由した回路とする・増幅器(・Lo形 ・Hi形)・ワイヤレスマイク(・電波式(・アナログ方式 ・デジタル方式) ・赤外線式)※消防法に適合したもの又は日本消防検定協会の基準適合ラベルが貼付されたもの1 工事範囲2 機器仕様・別図による・配管 ・配線 ・機器取付・アンテナ(・UHF全体域用20素子以上(デジタル放送対応) ・FM( )素子 ・BS ・CS ※BS・110度CSデジタル) アンテナマスト支持が基礎の場合(・本工事 ・別途工事) 支持方法(・壁面支持形 ・自立形)1 工事範囲2 機器仕様・配管 ・配線 ・機器取付・別図による・別図による・太陽電池式ポール形屋外時計(※電波による時刻補正機能)1 工事範囲2 機器仕様・配管 ・配線 ・機器取付・マルチサイン装置 ・出退表示装置 ※時刻補正方式 (・標準電波 ・公衆回線 ・ラジオ放送 ・GPS ・地上デジタル放送 ・NTP)・時刻表示装置(・親時計 ・子時計) ※ガス事業法に適合したもの又は各協会の合格証票等の貼付されたもの2 工事種類1 工事範囲3 機器仕様・配管 ・配線 ・機器取付・受信機( 回線 ・R型 ・P型 級 ・単独 ・複合 ・自立形 ・壁掛形)・非常警報装置(・自動火災報知設備で兼用 ・単独 ・緊急地震放送)・副受信機(・自立形 ・壁掛形) ・表示装置 ・中継器 ・発信機 ・感知器・総合盤(・消火栓(別途)に組込 ・専用総合盤に組込 ・単独) ※消防法に適合した旨の表示があるもの ※建築基準法に適合したもの又は(財)日本建築センターの性能評定マークが貼付されたもの ※消防法に適合した旨の表示があるもの・自動閉鎖装置(・連動制御器 回線 ・単独 ・火災受信機と一体)・ガス漏れ火災警報設備装置( 回線 ・単独 ・火災受信機と一体)・検知器(・LPガス ・都市ガス)・別図による1 工事範囲2 機器仕様・配管 ・配線 ・機器取付 追加機能( ) 記録装置(・帳票用印字装置:印字方式 ・インクジェット式 ・レーザー式 ・発光ダイオード式)・監視制御装置(・壁掛形 ・自立形 ・一体形 ・簡易形)・別図による・警報盤・架空線3 避雷器※マンホール、ハンドホール内でケーブル余長を見込む。
4 装柱機材5 外灯基礎6 地中線の余長7 表層復旧・一般形 ・耐塩形・本工事 ・別途工事・本工事 ・別途工事・屋外形 ・耐塩形1 工事範囲2 配線方法・配管 ・配線 ・機器取付・地中線 (・直埋式 ・管路式 )※埋設深さ特記ない場合は、GL-600mm以上とする。
※要 ・用途又は電圧種別の表示 ・不要 8 埋設標識シート・配管引込部の地盤変位への対応(・小規模 ・中規模 ・大規模)映 像 ・ 音 響 設 備情 報 表 示 装 置誘 導 支 援 装 置9 埋設表示・非常用照明器具(・電池内蔵形 ・電源別置形)・高圧進相コンデンサ(・油入 ・乾式) kVar × 台・直列リアクトル(・油入 ・モールド) kVar × 台 (・L=6% ・L=13%)・自動火災報知設備 ・自動閉鎖装置 ・非常警報装置 ・ガス漏れ火災警報設備 ・光警報装置・音声誘導装置 ・呼出装置(・トイレ等 ・受付)・要(・コンクリート製 ・鉄製 ・樹脂製) ・不要・インターホン(・テレビインターホン ・外部受付用インターホン ・障害者用インターホン) 監視カメラ JVC TOA パナソニック南別館4階サーバー室分電盤設置工事県民文化会館和歌山県庁北別館東別館アバローム紀の国付近見取図 (S:1/2500)和歌山県庁南別館G1T.3(H=9.218)EFDCAB道路境界線前面道路(幅員:7.8m)WC前面道路(幅員:6.1m)2 3 4 5 6 7EV立体駐車場UP8 9 10 11 X1南別館連絡口GL+547UPGL+165DNX2 X3隣地境界線和歌山県建設会館Y1Y2Y3道路境界線隣地境界線県民文化会館隣地境界線Y427,1009,900 7,50047,9254,6501,2403603,000 5,250 3,000 2,600 5,250 7,500 2,600 4,6503252,0007,05034,8854,6503605,400 4,650 5,400 7,05032513,200 2,00043,60013,200 13,200 2,000 13,200 2,000碑(既存)サクラ 既存樹木を移植G-B既存側溝UPDN前面道路(幅員:6.1m)壁外面S S平面駐輪 約42台SピロティS3県民文化会館外壁面56,000風向風速計送水口1一般ゴミリサイクルスロープ 平面図 (S:1/200)219,0001,5009,0001,500243469,00051,50073,0008前面道路(幅員:7.8m)6,0401,5001,000県民文化会館立体駐車場公園(遊具新設)ベンチ和歌山県庁南別館150図 面 番 号担 当検 印 欄A4= -A2= -SCALEDATETITLEMAP作 図番号 名 称 番号 名 称ED1φ3W保安電灯盤33EL6(屋上キュービクル)EM-CET150sqMCCB3P100AF/100ATCT×2100/5AWLFMM1 3 52 4 6番号 名 称 番号 名 称EDMCCB3P100AF/100ATCT×2100/5AMM1 3 52 4 6WLFMCCB3P100AF/100AT x 1MCCB2P 50AF/ 20AT x 3027282930MCCB3P100AF/100AT x 1MCCB2P 50AF/ 20AT x 3027282930211432561516171819 202223242526141312111087929302728TB1TB2WLMM分電盤結線図、姿図N P下部端子へ接続できるようにすること※入力電源、送り電源、各回路は※名称部分は空欄にすることWLMMTB2:各回路盤内参考図N P参考姿図屋内自立型 鋼板製メラミン焼付塗装(国土交通省仕様)4L-SV-9、4L-SV-10南別館4階サーバー室分電盤設置工事TB1:幹線+各回路等E22sqE22sq※参考寸法 1500×1400×3004L-SV24L-SV14L-SV34L-SV44L-SV54L-SV64M-SVP.BOX800*600*4004L-24L-14L-3CVCF情報システム用(別途工事)4M-1CR(Z35-400A)86WPY1Y2Y3Y4X1 X2 X34360013200200027100990020002000 1320013200 13200 2000CR(Z35-300A)CR(Z35-600A)CR(Z35-300A)CR(Z35-300A)非常用EVUPEVホール階段室吹抜21WPCR(Z35-300A) 屋外カバー付CR(Z35-800A) 屋外カバー付 2段CR(Z53-300A)屋外カバー付防災システム用CR(Z35-1000A)屋外カバー付 2段CR(Z53-400A)CR(Z53-400A)屋外カバー付CR(Z53-400A)屋外カバー付一般電灯盤No.1一般電灯盤No.2一般電灯盤No.3一般動力盤No.1一般動力盤No.2業務用蓄熱動力盤防災システム盤情報システム盤非常動力盤No.1非常動力盤No.2保安電灯盤No.1保安電灯盤No.2保安電灯盤No.3※キュービクル保安電灯盤3の予備開閉器3EL6を使用※各階EPSを通して、R階から4階までケーブルラックにて配線を行うRSL 平面図※貫通部防火区画処理を行うことEPS※EPSからはOAフロア内コロガシ配線※アース線はケーブルラックから取り出しすること※OAフロアのため、架台等により設置すること。
EM-CET150sq4L-SV-9、10X2 X1 X3Y1Y2Y3Y443600132002000271009900 200020001320013200 13200 20004階平面図EM-CET150sq E22sq(OAフロア内 コロガシ)4-1Kデータ保管庫EV-1 EV-2EV-4(非常用) EV-3事後処理室サーバー室サーバー室オペレータ室廊下(1)EVホール給湯スペースPS(2)消火機器室N階段前室(2)DS(2)・倉庫資材庫廊下(3)女子便所多目的便所廊下(2)男子便所PS(1)EPS(2)排煙S階段EPS(1)LAN/SDS(1)・倉庫前室(1)ネットワーク監視室 システム管理室端末室サーバー室EPS(3)
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