大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2021年06月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託 四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C39 )令和3年6月30日委託名 営繕工務課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 3 時 10 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)その他 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。 〇寺方町市営住宅14号棟~16号棟(PC造 地上2階建て) 計3棟 1棟当たり延べ面積:約109㎡(合計約327㎡) ・外壁改修工事及び防水改修工事四日市市 日永西一丁目ほか2町 地内大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広1棟当たり延べ面積:約1,607㎡~2,679㎡(合計約8,572㎡) ・外壁改修工事及び防水改修工事下記の設計業務委託〇大瀬古新町市営住宅2号棟213号室(RC造 地上5階建て)改修対象床面積:約53㎡ ・内部改修工事・上記に伴う建築電気設備工事一式、建築機械設備工事一式 〇三重市営住宅31号棟~34号棟(PC造 地上5階建て) 計4棟 令和4年1月20日 まで 契約の日業種一級又は二級建築士を配置できる者市内に本店を有する者求める 住所要件建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※配置技術者要件 管理技術者期間 令和3年7月15日 本公告日から令和3年7月8日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。 期間 本公告日から場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書から入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。 四日市市役所 調達契約課令和3年7月5日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。 回答は令和3年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「③設計業務・用地調査業務(権利調査を含む)・工損調査業務の積算に技術経費の項目を計上する場合」を採用します。 支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。 設計図書等の購入期間、場所¥2,124,000部分払当価格より高い入札は無効とする。 当価格より低い入札は落札外とする。 本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。 本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。 また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。 なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。 前払金令和3年7月9日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年7月14日令和3年7月16日令和3年7月8日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。 郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。 四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年6月30日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。 なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 № C39生年月日管理技術者生年月日氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。 同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。 (予備)氏名※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。 ※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。 ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。 なお、資格停止期間満了後3カ年を経過するまでの間に上記の資格停止を受ける場合は、兼務不可の期間を2年間とする。 配置予定の技術者等業種公告番号委託場所委託名令和3年7月16日大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託四日市市 日永西一丁目ほか2町 地内建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※ 参加条件四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格資格山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。 公告番号 № C39委託名委託場所住所商号又は名称代表者名令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託四日市市 日永西一丁目ほか2町 地内 四日市市建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ.委託業務概要 1.件名 大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託 2.設計対象施設⑴場所 四日市市 日永西一丁目 ほか2町 地内(用途地域及び地区の指定)大瀬古新町市営住宅: 第2種中高層住居専用地域三重市営住宅 : 第2種中高層住居専用地域寺方町市営住宅 : 無指定(市街化調整区域)⑵既存施設概要及び設計業務内容大瀬古新町市営住宅・2号棟213号室 改修対象面積:約53㎡三重市営住宅・31~34号棟 計4棟寺方町市営住宅・14~16号棟 計3棟・耐震安全性の分類1)構造体 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 類2)建築非構造部材 A・B 類3)建築設備 甲・乙 類 3.設計業務内容及び範囲⑴設計業務概要平成31年国土交通省告示第98号に基く(告示別添二)建築物の類型第 6 号 1 類⑵設計図書の作成別表1-1、1-2、1-3成果品一覧による。 Ⅱ.一 般 事 項記号 施設名称 構造規模等1棟当たり延べ面積: 備 考設計業務内容基本設計 実施設計別紙2による官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。 2.関係各機関(県、市、町、村、消防、NTT、電力、ガス、その他)との設計上必要な打合せ説明、申込、提出書類等の作成は受託者が行い、その結果を文書で監督職員に報告するものとする。 1.設計業務にあたっては、監督職員と密接な打合せを行い、その指示に従うこと。 なお、打合せは、原則として管理技術者の立会いのもと行うこと。 3.打合せ用の設計図書は、必要に応じて受託者が随時作成するものとする。 (打合せの図面等のサイズは監督職員の指示による。 )4.管理技術者の資格は、1級建築士または2級建築士 とする。 RC造 地上5階建て(合計 約237㎡)約1,607㎡~2,679㎡○[改修]○[改修]○[改修] 1棟当たり延べ面積:約79㎡(合計 約8,572㎡)PC造 地上5階建てPC造 地上2階建て 5.本仕様書に記載されていない事項は、「四日市市建築設計業務委託共通仕様書」による。 Ⅲ.設計図書作成要領Ⅳ.官公署その他への手続きⅤ.そ の 他Ⅵ.設計者への提示資料(1)大瀬古新町 : 既設図面(2)三重 : 既設図面、一部CADデータ(3)寺方町 : 既設図面(注1)各種図面においてCADデータと表記のないものは、原図あるいは現場製本とする。 (注2)既設図面については、改修等により現況と一致しないことがあるため、現地調査を行うこと。 Ⅶ.履行遅延による遅延金及び契約解除について2.受託者は設計業務終了後も、設計図書の疑義等必要が生じた場合は随時委託者との協議に応じるものとする。 3.設計図には、原則として材料の商品名、製造会社名を記入しないこと。 7.設計に当たっては、指示した工事概算予算を検討の上進めること。 4.特記仕様書に記載されていない材料等を採用する場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。 8.設計原図の大きさは、A1又はA2とする。 (原則として、新築等A1、改修等A2とする)・建築基準法第18条第2項の規定による計画通知、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく通知書等その他工事に必要な諸管署への手続きは、受託者において行うものとする。 なお、計画通知の申請にかかる、初回の申請手数料については、委託者の負担とする。 ただし、申請内容の不備等により再申請が必要となった場合の手数料は、受託者の負担とする。 なお、申請までを委託工期内に行うものとし、申請に伴う指摘事項の修正、確認済証の交付については受託者の責任において行うこと。 中高層条例における標識看板の作成、設置及び設置報告書等の届出は、受託者負担にて行うこととする。 6.設計図の編集及び表題は、監督職員の指示による。 1.設計図書は設計業務の完了後も受託者において改変することなく管理するものとする。 9.設計図書の作成における特記事項は別紙2による。 1.仕様書は、市指定の特記仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築(改修)工事標準仕様書を使用すること。 5.設計基準については、別紙1に定める基準に準じること。 2.設計図の作成は、前記仕様書、建築基準法及び消防法等の関係法令に整合した内容とすること。 ⑴本業務の成果品は別表1-1、1-2及び1-3の提出期限までに提出すること。 なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、「別表1-1、1-2、1-3」及び「別表2-1、2-2、2-3」の各期限までに成果品の提出がない場合は、委託契約書第43条、第44条及び45条に基づき契約の解除に関する協議を行うこととする。 ⑵最終成果品は、工事発注を行ううえで必要な情報を網羅し、図面、数量算出書、数量調書等の整合が図れたものを履行期間内に提出すること。 なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、履行期間内に業務が完了することができない場合には、委託業務契約書第52条に基づく損害賠償請求等に関する協議を行うこととする。 3.一部下請け(再委託)については事前に監督職員へ届け出、承諾を得た上で決定すること。 別表1-1 成果品一覧 (○印を適用する) 大瀬古新町市営住宅提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 令和 3年 9月 13日○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 外構図 実施設計図令和 3年 11月 19日 令和 4年 1月 20日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 9月 13日建設計画概要書 透視図模型 アスベスト調査箇所報告書(別表2-1による)積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。 概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。 (注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。 また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。 なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。 (注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。 (注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。 別表2-1による 各1部共通(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。 (注2)設計図は、CAD入力を原則とする。 なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。 (他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。 なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。 )(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。 なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。 (ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。 )(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。 なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。 各1部成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計 実施設計各1部(別表2-1による)A3白焼き及びPDF計画通知関係図書の申請・届出最終成果品トレーシングペーパー原図1部別表2-1 大瀬古新町市営住宅○ 特記仕様書(市の様式による) 仕様概要表○ 仕上表 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階) 断面図 立面図(各面) 矩計図○ 展開図○ 天井伏図○ 平面詳細図 断面詳細図○ 部分詳細図○ 建具表 外構図 計画通知書 防災計画図書 省エネルギー関係計算書 日影図 模型 透視図○ 各種技術資料 構造設計図 (1)伏図 (2)軸組図 (3)各部断面図 (4)標準詳細図 (5)各部詳細図 構造計算書 仕様書 各種技術資料 ○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。 尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。 既設図 実施設計図令和3年9月13日令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年11月19日積算令和3年11月19日令和3年12月24日建築(構造)適宜 適宜令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年9月13日成 果 物 備考 (提出期限)実 施 設 計建築(意匠)令和3年12月24日別表2-1 大瀬古新町市営住宅○ 特記仕様書(市の仕様による) 敷地案内図 配置図○ 電灯設備図 動力設備図 受変電設備図 自家発電設備図 避雷設備図 構内交換設備図○ 構内情報通信網設備図 電気時計拡声設備図○ インターホン設備図○ テレビ共同受信設備図○ 火災報知設備図 中央監視制御設備図 防犯設備図 構内配線経路図 構内通信経路図 計画通知書 防災計画書 省エネルギー関係計算書 各種技術資料 各種計算書 ○ 電気設備工事積算数量算出書○ 電気設備工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。 尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。 令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年9月13日積算令和3年12月24日令和3年12月24日既設図 実施設計図令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年9月13日令和3年9月13日令和3年9月13日令和3年9月13日成 果 物 備考 (提出期限)実 施 設 計電気別表2-1 大瀬古新町市営住宅○ 特記仕様書(市の仕様による) 敷地案内図 配置図○ 機器表 空気調和設備図○ 換気設備図 排煙設備図○ 衛生器具設備図○ 給水設備図○ 排水設備図○ 給湯設備図 消火設備図 厨房機器設備図 ガス設備図 焼却炉設備図 屎尿浄化槽設備図 ごみ処理設備図 さく井設備図 自動制御設備図 昇降機設備図 搬送機設備図 特殊設備図 屋外設備図 計画通知書 防災計画書 省エネルギー関係計算書 各種技術資料 各種計算書 ○ 機械設備工事積算数量算出書○ 機械設備工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。 尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。 令和3年9月13日 令和3年11月19日令和3年9月13日 令和3年11月19日令和3年9月13日 令和3年11月19日令和3年11月19日令和3年9月13日 令和3年11月19日既設図 実施設計図積算令和3年12月24日令和3年12月24日実 施 設 計機械成 果 物 備考 (提出期限)令和3年9月13日 令和3年11月19日令和3年9月13日 令和3年11月19日別表1-2 成果品一覧 (○印を適用する) 三重市営住宅提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 令和 3年 9月 13日○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 外構図 実施設計図令和 3年 11月 26日 令和 4年 1月 20日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 9月 13日 建設計画概要書 透視図模型 ○ アスベスト調査箇所報告書 令和 3年 8 月 27日(別表2-2による)(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。 各1部別表2-2による(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。 また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。 なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。 (注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。 (注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。 共通各1部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。 (注2)設計図は、CAD入力を原則とする。 なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。 (他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。 なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。 )(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。 なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。 (ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。 )(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。 なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。 各1部概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。 成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計 実施設計各1部(別表2-2による)A3白焼き及びPDF計画通知関係図書の申請・届出最終成果品トレーシングペーパー原図1部別表2-2 三重市営住宅〇 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表〇 仕上表面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面)矩計図展開図〇 天井伏図(軒裏)平面詳細図〇 断面詳細図〇 部分詳細図〇 建具表外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書日影図模型透視図〇 各種技術資料(防水改修工法検討書)構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。 尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。 適宜令和3年9月13日 令和3年11月26日令和3年9月13日令和3年9月13日令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年11月26日適宜令和3年12月24日令和3年12月24日既設図 実施設計図令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年11月26日成 果 物 備考 (提出期限)実 施 設 計建築(意匠)積算 建築(構造)令和3年9月13日 令和3年11月26日別表1-3 成果品一覧 (○印を適用する) 寺方市営住宅提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 令和 3年 9月 13日○ 電気設備設計図○ 機械設備設計図 外構図 実施設計図令和 3年 11月 26日 令和 4年 1月 20日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 9月 13日 建設計画概要書 透視図模型 ○ アスベスト調査箇所報告書 令和 3年 8 月 27日共通各1部(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。 (注2)設計図は、CAD入力を原則とする。 なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。 (他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。 なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。 )(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。 なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。 (ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。 )(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。 なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。 計画通知関係図書の申請・届出(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。 また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。 なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。 (注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。 (注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。 各1部成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計 実施設計各1部(別表2-3による)A3白焼き及びPDF(別表2-3による)最終成果品トレーシングペーパー原図1部各1部 別表2-3による積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。 概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。 別表2-3 寺方市営住宅〇 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表〇 仕上表面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面)矩計図展開図〇 天井伏図(軒裏)平面詳細図〇 断面詳細図〇 部分詳細図〇 建具表外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書日影図模型透視図〇 各種技術資料(防水改修工法検討書)構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。 尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。 積算令和3年12月24日令和3年12月24日建築(構造)適宜 適宜令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年9月13日 令和3年11月26日実 施 設 計建築(意匠)令和3年11月26日令和3年9月13日 令和3年11月26日令和3年11月26日令和3年9月13日 令和3年11月26日令和3年9月13日 令和3年11月26日既設図 実施設計図令和3年11月26日成 果 物 備考 (提出期限)<共通>・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・ユニバーサルデザインのまちづくり施設 整備マニュアル(三重県)・四日市市景観計画(H20)・建築物解体工事共通仕様書・同解説・公共建築工事積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・公共建築工事共通費積算基準・公共建築設計業務委託共通仕様書・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領<建築> <建築積算>・建築工事設計図書作成基準 ・公共建築数量積算基準・公共建築工事標準仕様書 ・建築工事内訳書(市指定の様式)・公共建築改修工事標準仕様書・公共建築木造工事標準仕様書・敷地調査共通仕様書・建築設計基準・建築設計基準の資料・建築構造設計基準・建築構造設計基準の資料・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料・構内舗装・排水設計基準・構内舗装・排水設計基準の資料・建築工事標準詳細図<建築設備> <建築設備積算>・建築設備工事設計図書作成基準 ・公共建築設備数量積算基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・建築設備工事内訳書(市指定の様式)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引き※上記基準等の改訂年度については、最新のものを採用すること。 別紙1○本業務について、受託者は、業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が以下に揚げる技術基準等に適合するよう業務を実施すること。 別紙2大瀬古新町市営住宅住戸改修工事ほか設計業務委託1.業務概要本設計業務委託は、大瀬古新町市営住宅の住戸改修、三重市営住宅の外壁改修及び防水改修並びに寺方町市営住宅の外壁改修及び防水改修工事の実施設計業務を行うものである。 2.対象箇所(1)大瀬古新町市営住宅(RC造 地上5階建て)2号棟 213号室(一般向け住戸)・内部(床・壁・天井等)改修工事・上記に伴う建築電気設備工事一式、建築機械設備工事一式(2)三重市営住宅(PC造 地上5階建て)31号棟~34号棟 計4棟・外壁改修工事・防水改修工事・物置塗装改修(3)寺方町市営住宅(PC造 地上2階建て)14号棟~16号棟 計3棟・外壁改修工事・防水改修工事3.改修方法の検討における条件【一般事項】・別途貸与する既設設計図面等を参考に、十分現地調査を行い、既設図面を作成すること。 ・仮設計画については、実行可能な計画を監督職員と調整のうえ作成すること。 (資材搬出入経路、車両進入経路、工事ヤード、足場、作業員の安全対策、住民の安全対策、仮設電源水道等)・足場の設置が困難な場所や特別な対応が必要な場合は、専門業者への聞き取りを行い、議事録を提出のうえ監督職員と協議し、設計にあたること。 ・居住者用の通路等の仮設計画は、「建築工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」等の関係法令を厳守して計画すること。 ・現地調査による写真を提出すること(全景、内部・外部改修対象箇所、屋上及び外壁出隅入隅形状、建具状況、外壁調査状況、その他設計上必要な状況)。 なお、提出期限は既設図の成果品提出日とする。 ・施設居住者及び近隣住民の安全を十分に考慮した仮設計画を行うこと。 ・配管や配線、空調室外機、アンテナ等建築設備が施工時に影響する場合は、対応方法を明確にすると共に、必要な経費を精査すること。 ・改修箇所について、アスベストの含有が見込まれる箇所について、アスベスト調査箇所報告書提出日までに図面及び写真にて報告すること。 なお、分析調査が必要な場合は別途委託者側で行う。 ・上記によりアスベスト含有調査を行った結果、アスベストの含有が確認されたものは、解体及び処分方法を検討し、図面に記載すること。 ・関係法令の手続きが必要な場合は、特記仕様書の施工条件に明示すること。 大瀬古新町市営住宅・内部改修(床・壁・天井・建具改修等)を行う。 ・既設網戸は張替えとする。 ・カーテンレール及びロールスクリーンは撤去新設とする。 ・システムキッチン、IHコンロ及びレンジフードは撤去新設とする。 ・システム手洗い台は撤去新設とする。 ・電気設備(照明、スイッチ、コンセント、TV線、電話線、火災警報装置等)は流用とし、分電盤及び洗濯機用コンセントは撤去新設とする。 ・換気扇は流用とする。 ・衛生器具(手摺、ペーパーホルダー、タオル掛け、普通便座、洗濯機パン)は撤去新設とする。 ・各種設備の配管及び配線は原則流用とする。 ※詳細は、現場調査確認を行い監督職員と協議の上、決定すること。 三重市営住宅、寺方町市営住宅【外壁改修】・外壁改修の工法の選定は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)平成31年度版 4章に掲げる工法とし、今回改修後の仕上塗材は「可とう形改修用塗材塗りE(※可とう形改修塗材E)」とする。 ・外壁面の調査並びに補修は外壁改修の工法に適した補修を行うこと。 なお、設計図面とは別に、調査報告図面を作成すること。 ・調査は、地上からの目視(双眼鏡の使用など)により行うこと。 ・外壁に面する建具(アルミ、鋼製、木製など)廻りのシーリングを打替える計画とすること(建具表を作成するなど施工内容を明確にすること)。 ただし、現地調査の上、施工困難であると判断した場合は監督職員と協議の上、打替えなしとする。 ・外壁面の配管、設備関係BOX、換気フードについても塗替えの対象とする。 ・外部に面する照明器具を交換する場合は、原則としてLEDとする。 ・樋及び樋金物は更新とすること。 ・軒裏、見上げ面の仕上塗材は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)平成31年度版7章に掲げる「アクリル樹脂系非水分散形塗料(NAD)」とする。 ただし、当該改修部分がアスベスト含有成形板である場合は下地調整をRC種とし、研磨紙ずりに替えて清掃を行うこととする。 ・欠損部の補修は、エポキシ樹脂モルタル充てん工法とする。 ・三重市営住宅については、階段室の欠損部の改修を行うこととする。 ・寺方町市営住宅については、雨戸も塗替えの対象とする。 【防水改修】・三重市営住宅の工法選定は、原則、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)平成31年度版3章に掲げる工法とする。 ・寺方町市営住宅の屋根改修工法選定は、塗装改修工法又は防水改修工法等とする。 なお、バルコニー部分は、ウレタン塗膜防水X-1(軽歩行)等とする。 ・既存防水の現状把握及び改修工法選定に関する検討書(以下、検討書)を作成し提出すること。 なお、提出期限は改修計画図の成果品提出日とする。 ・検討書は、改修工法の比較検討を行い、最適の工法決定理由を明確にすること。 ・決定した改修工法は、材料メーカー及び施工業者による10年間保証が適用される工法であること。 ・同様の工法において、2社以上の材料メーカーが適用できること。 (検討書の工法に対して、他社材料でも同等性能の工法が可能であることを確認すること)・改修用ドレンは原則銅製とし、アルミドレンキャップ付とすること。 (材料メーカーの仕様等により銅製以外とする場合は、監督職員と協議すること)また、断熱工法とし原則厚みを35㎜とすること。 なお、点検ハッチは更新とする。 4.積算について設計書は、工事ごとに作成すること。 ① 積算数量算出調書・調書の書式や作成要領について、事前に監督職員と協議し指示に従うこと。 ・アスベスト含有建材の数量は、その他の廃材とは別項目にて計上すること。 ・数量積算の漏れ、重複の防止と監督職員の確認作業を迅速にするため、設計図に番号や色わけをした積算案内図を作成すること。 ② 積算数量調書・調書の作成は、RIBC2により行うこと。 なお、基本的な構成については、別途監督職員と協議のうえ決定すること。 ・RIBC2は受託者の負担により、期限付きライセンスを取得すること。 なお、ライセンス期間は最小限となるよう業務を実施し、延期等が発生した場合の料金は、原則、受託者の負担とする。 ・RIBC2による調書の作成要領等については、事前に監督職員と協議し指示に従うこと5.積算について・見積りについて・見積りは原則3社以上とする。 ・積りの宛名は「四日市市長」とすること。 ・見積り依頼する場合は、見積り項目設計書を作成して依頼する等、提出された見積り内容が同様の仕様であり、比較ができるようにすること。 ・見積り比較表及び見積り業者リストを作成すること。 ・見積り調整率については監督職員と協議のうえ決定すること。 なお、特殊な工事等に関しては市場状況を調査のうえ適切な調整率を提案すること。 ・専門工事業者に見積りする場合は、原則、その工事を直接受注した実績があること。 総合建設業主体の業者による見積りは不可とする。 ・法定福利費、運搬費及び諸経費は別途一式で計上するのではなく、各項目に含むよう指示すること。 ・材工共の見積りを取ること。 ・荷揚費がある場合は、分けて見積りを取ること。 ・防水押え金物とシーリングは項目を分けて計上すること。 大瀬古新町市営住宅委託場所寺方町市営住宅委託場所配置図14号棟 15号棟 16号棟参考図面寺方町市営住宅参考図面北立面図西立面図 南立面図 東立面図 寺方町市営住宅四日市市建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。 2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3.受託者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「委託者」とは、四日市市長をいう。 2.「受託者」とは、設計業務の実施に関し、委託者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条に規定する者をいう。 4.「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書第32条第2項の規定に基づき、委託者が定めた者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び総括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 7.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 8.「質問回答書」とは、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答した書面をいう。 9.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、委託者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 10.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 11.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 12. 「特記」とは、1.1の2.の(1)から(3)に指定された事項をいう。 13.「指示」とは、監督職員が受託者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 14.「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 16.「報告」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務の遂行に当たって、調査及び検討した事項について、書面をもって通知することをいう。 17.「承諾」とは、受託者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により同意することをいう。 18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 19.「提出」とは、受託者が委託者又は監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 20.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を有する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 21.「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 22.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 23.「修補」とは、委託者が受託者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 24.「協力者」とは、受託者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。 1.一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。 )別添一第1項に揚げるものとし、範囲は特記による。 2.追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受託者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計方針の策定等1.受託者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに揚げる基本設計方針の策定及び第二号イに揚げる実施設計方針の策定をいう。 )を行い、業務当初及び変更の都度、監督職員の承諾を得なければならない。 2.受託者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明示するものとする。 3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。 3.3適用基準等1.受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。 )は、特記による。 2.受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。 3.適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。 3.4 提出書類1.受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、速やかに委託者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請負代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 2.受託者が委託者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、受託者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3.5 業務計画書1.受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 (1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針3.受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.監督職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 3.6 守秘義務受託者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.7 再委託1.受託者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 2.受託者は、コピー、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備設計及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、委託者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、委託者の承諾を得なければならない。 4.受託者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者については、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止を受けている期間中である者を選任してはならない。 5.受託者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督職員に提出しなければならない。 6.受託者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.8 特許権等の使用受託者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を委託者が指定した場合は、その履行方法の使用について委託者と協議しなければならない。 3.9 監督職員1.委託者は、契約書の規定に基づき、監督職員を定め、受託者に通知するものとする。 2.監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.監督職員の権限は、契約書に定める事項とする。 4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとする。 監督職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受託者にその内容を通知するものとする。 3.10 管理技術者1.受託者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め委託者に通知しなければならない。 また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/pdf/kokoku/r03/C53039.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。