三重北勢健康増進センタープール改修ほか工事設計業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2021年06月30日
提出期限
未指定
案件概要
三重北勢健康増進センタープール改修ほか工事設計業務委託
四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C40 )令和3年6月30日委託名 営繕工務課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 3 時 25 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)その他設計図書等の購入期間、場所¥1,569,000部分払当価格より高い入札は無効とする。
当価格より低い入札は落札外とする。
本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。
本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。
また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。
なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。
前払金令和3年7月9日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年7月14日令和3年7月16日令和3年7月8日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。
郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。
令和3年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「③設計業務・用地調査業務(権利調査を含む)・工損調査業務の積算に技術経費の項目を計上する場合」を採用します。
支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。
令和3年7月8日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。
期間 本公告日から場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書から入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。
四日市市役所 調達契約課令和3年7月5日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。
回答は配置技術者要件 管理技術者期間 令和3年7月15日 本公告日から令和4年1月11日 まで 契約の日業種一級又は二級建築士を配置できる者市内に本店を有する者求める 住所要件建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※ 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
四日市市 塩浜町 地内三重北勢健康増進センタープール改修ほか工事設計業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広・プール部ガラスカーテンウォール改修 ・自動火災報知設備の更新○下記工事の実施設計業務委託三重北勢健康増進センター(RC造地下1階地上3階建て、延べ面積約3925㎡)・第1プール槽及び第2プール槽改修 ・プールサイド床改修 ・トイレ・シャワーゾーン床改修四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年6月30日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。
なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
№ C40生年月日管理技術者生年月日資格資格四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書業種公告番号委託場所委託名令和3年7月16日三重北勢健康増進センタープール改修ほか工事設計業務委託四日市市 塩浜町 地内建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※ 参加条件氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。
同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。
(予備)氏名※本市技術者名簿に登録のない技術者を記入した場合は、落札候補者となっても失格となります。
※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。
ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。
なお、資格停止期間満了後3カ年を経過するまでの間に上記の資格停止を受ける場合は、兼務不可の期間を2年間とする。
配置予定の技術者等山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。
公告番号 № C40委託名委託場所住所商号又は名称代表者名塩浜町 地内令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書三重北勢健康増進センタープール改修ほか工事設計業務委託四日市市
四日市市建築設計業務委託特記仕様書Ⅰ.委託業務概要 1.件名 三重北勢健康増進センタープール改修ほか工事設計業務委託 2.設計対象施設⑴場所 四日市市 塩浜町 地内(用途地域及び地区の指定) 第2種住居地域⑵既存施設概要及び設計業務内容三重北勢健康増進センター・耐震安全性の分類1)構造体 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 類2)建築非構造部材 A・B 類3)建築設備 甲・乙 類 3.設計業務内容及び範囲⑴設計業務概要平成31年国土交通省告示第98号に基く(告示別添二)建築物の類型第 3 号 2 類⑵設計図書の作成別表1-1、別表1-2及び別表1-3成果品一覧による。
Ⅱ.一 般 事 項5.本仕様書に記載されていない事項は、「四日市市建築設計業務委託共通仕様書」による。
3.打合せ用の設計図書は、必要に応じて受託者が随時作成するものとする。
(打合せの図面等のサイズは監督職員の指示による。
)4.管理技術者の資格は、1級建築士または2級建築士 とする。
RC造 地下1階地上3階建て ○[改修]延べ面積約3925㎡別紙2による官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。
2.関係各機関(県、市、町、村、消防、NTT、電力、ガス、その他)との設計上必要な打合せ説明、申込、提出書類等の作成は受託者が行い、その結果を文書で監督職員に報告するものとする。
1.設計業務にあたっては、監督職員と密接な打合せを行い、その指示に従うこと。
なお、打合せは、原則として管理技術者の立会いのもと行うこと。
記号 施設名称 構造規模等 備 考設計業務内容基本設計 実施設計Ⅲ.設計図書作成要領Ⅳ.官公署その他への手続きⅤ.そ の 他Ⅵ.設計者への提示資料(1)既設図面(一部CADデータ有)(注1)各種図面においてCADデータと表記のないものは、原図あるいは現場製本とする。
Ⅶ.履行遅延による遅延金及び契約解除について(注2)添付された既設図面については、改修等により現況と一致しないことがあるため、現地調査を行うこと。
⑴本業務の成果品は「別表1-1、別表1-2、別表1-3」の提出期限までに提出すること。
なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、「別表1-1、別表1-2、別表1-3」及び「別表2-1、別表2-2、別表2-3」の各期限までに成果品の提出がない場合は、委託契約書第43条、第44条及び45条に基づき契約の解除に関する協議を行うこととする。
⑵最終成果品は、工事発注を行ううえで必要な情報を網羅し、図面、数量算出書、数量調書等の整合が図れたものを履行期間内に提出すること。
なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、履行期間内に業務が完了することができない場合には、委託業務契約書第52条に基づく損害賠償請求等に関する協議を行うこととする。
3.一部下請け(再委託)については事前に監督職員へ届け出、承諾を得た上で決定すること。
・建築基準法第18条第2項の規定による計画通知、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく通知書等その他工事に必要な諸管署への手続きは、受託者において行うものとする。
なお、計画通知の申請にかかる、初回の申請手数料については、委託者の負担とする。
ただし、申請内容の不備等により再申請が必要となった場合の手数料は、受託者の負担とする。
なお、申請までを委託工期内に行うものとし、申請に伴う指摘事項の修正、確認済証の交付については受託者の責任において行うこと。
中高層条例における標識看板の作成、設置及び設置報告書等の届出は、受託者負担にて行うこととする。
6.設計図の編集及び表題は、監督職員の指示による。
1.設計図書は設計業務の完了後も受託者において改変することなく管理するものとする。
9.設計図書の作成における特記事項は別紙2による。
1.仕様書は、市指定の特記仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築(改修)工事標準仕様書を使用すること。
5.設計基準については、別紙1に定める基準に準じること。
2.受託者は設計業務終了後も、設計図書の疑義等必要が生じた場合は随時委託者との協議に応じるものとする。
3.設計図には、原則として材料の商品名、製造会社名を記入しないこと。
7.設計に当たっては、指示した工事概算予算を検討の上進めること。
4.特記仕様書に記載されていない材料等を採用する場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。
8.設計原図の大きさは、A1又はA2とする。
(原則として、新築等A1、改修等A2とする)2.設計図の作成は、前記仕様書、建築基準法及び消防法等の関係法令に整合した内容とすること。
<共通>・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・ユニバーサルデザインのまちづくり施設 整備マニュアル(三重県)・四日市市景観計画(H20)・建築物解体工事共通仕様書・同解説・公共建築工事積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・公共建築工事共通費積算基準・公共建築設計業務委託共通仕様書・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領<建築> <建築積算>・建築工事設計図書作成基準 ・公共建築数量積算基準・公共建築工事標準仕様書 ・建築工事内訳書(市指定の様式)・公共建築改修工事標準仕様書・公共建築木造工事標準仕様書・敷地調査共通仕様書・建築設計基準・建築設計基準の資料・建築構造設計基準・建築構造設計基準の資料・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料・構内舗装・排水設計基準・構内舗装・排水設計基準の資料・建築工事標準詳細図<建築設備> <建築設備積算>・建築設備工事設計図書作成基準 ・公共建築設備数量積算基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・建築設備工事内訳書(市指定の様式)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引き※上記基準等の改訂年度については、最新のものを採用すること。
○本業務について、受託者は、業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が以下に揚げる技術基準等に適合するよう業務を実施すること。
別紙1別表1-1 成果品一覧 (○印を適用する) プールほか改修提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書○ 建築設計図 既設図電気設備設計図 令和 3年 9月 10日機械設備設計図 外構図実施設計図令和 3年 11月 5日 令和 4年 1月 11日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 10月 8日 建設計画概要書 透視図模型 アスベスト調査箇所報告書概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。
(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。
また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。
なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。
(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。
(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。
別表2-1による共通(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。
(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。
なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。
(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。
なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。
)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。
なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。
(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。
)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。
なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。
各1部成 果 品 提 出 期 限 形 態基本設計 実施設計各1部A3白焼き及びPDF計画通知関係図書の申請・届出最終成果品トレーシングペーパー原図1部各1部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。
(別表2-1による)(別表2-1による)別表2-1 プールほか改修○ 特記仕様書(市の様式による) 仕様概要表○ 仕上表 面積表及び求積図○ 敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)○ 断面図 立面図(各面)矩計図○ 展開図天井伏図○ 平面詳細図○ 断面詳細図○ 部分詳細図建具表外構図 計画通知書 防災計画図書 省エネルギー関係計算書 日影図 模型 透視図○ 各種技術資料○ 各種改修工法比較検討書 構造設計図 (1)伏図 (2)軸組図 (3)各部断面図 (4)標準詳細図 (5)各部詳細図 構造計算書 仕様書 各種技術資料 ○ 建築工事積算数量算出書○ 建築工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。
尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。
積算 建築(構造)既設図 実施設計図令和3年11月5日令和3年9月10日 令和3年11月5日実 施 設 計建築(意匠) 令和3年11月5日成 果 物 備考 (提出期限)令和3年11月5日令和3年9月10日 令和3年11月5日令和3年9月10日 令和3年11月5日令和3年12月20日令和3年12月20日令和3年9月10日適宜令和3年11月5日令和3年11月5日令和3年11月5日令和3年11月5日別表1-2 成果品一覧 (○印を適用する) ガラスカーテンウォール改修提出部数 建築計画概要書 基本設計図 設備設計概要書○ 建築設計図 既設図 電気設備設計図 令和 3年 9月 17日 機械設備設計図 外構図実施設計図令和 3年 11月 12日 令和 4年 1月 11日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 10月 8日 建設計画概要書 透視図模型 アスベスト調査箇所報告書(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。
また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。
なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。
(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。
(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。
共通(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。
(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。
なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。
(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。
なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。
)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。
なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。
(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。
)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。
なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。
基本設計 実施設計各1部A3白焼き及びPDF計画通知関係図書の申請・届出最終成果品トレーシングペーパー原図1部各1部積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。
概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。
各1部(別表2-2による)(別表2-2による)別表2-2による成 果 品 提 出 期 限 形 態別表2-2 ガラスカーテンウォール改修〇 特記仕様書(市の様式による)仕様概要表仕上表面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面)〇 矩計図展開図天井伏図平面詳細図〇 断面詳細図〇 部分詳細図建具表外構図計画通知書防災計画図書省エネルギー関係計算書日影図模型透視図〇 各種技術資料〇 各種改修工法比較検討書構造設計図(1)伏図(2)軸組図(3)各部断面図(4)標準詳細図(5)各部詳細図構造計算書仕様書各種技術資料〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書○を作成し提出すること。
尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。
令和3年12月20日令和3年12月20日実 施 設 計建築(意匠)積算 建築(構造)令和3年11月12日令和3年11月12日成 果 物 備考 (提出期限)令和3年9月17日既設図 実施設計図令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年9月17日 令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年9月17日 令和3年11月12日令和3年9月17日 令和3年11月12日適宜別表1-3 成果品一覧 (○印を適用する) 自動火災報知設備更新提出部数建築計画概要書基本設計図設備設計概要書建築設計図 既設図○ 電気設備設計図 令和 3年 9月 17日機械設備設計図外構図実施設計図令和 3年 11月 12日令和 4年 1月 11日構造計算書山留構造計算書設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 令和 3年 10月 8日建設計画概要書透視図模型アスベスト調査箇所報告書(注2)設計図は、CAD入力を原則とする。
なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。
(他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。
なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。
)(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。
なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。
(ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。
)(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。
なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。
(注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。
また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。
なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。
(注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、使用することがあります。
共通各1部 別表2-3による積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。
概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。
実施設計各1部A3白焼き及びPDF最終成果品トレーシングペーパー原図1部(別表2-3による)(別表2-3による)成 果 品 提 出 期 限 形 態(注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。
(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。
各1部基本設計計画通知関係図書の申請・届出別表2-3 自動火災報知設備更新〇 特記仕様書(市の仕様による)〇 敷地案内図〇 配置図電灯設備図動力設備図受変電設備図自家発電設備図避雷設備図構内交換設備図構内情報通信網設備図〇 電気時計拡声設備図インターホン設備図テレビ共同受信設備図〇 火災報知設備図中央監視制御設備図防犯設備図構内配線経路図構内通信経路図計画通知書防災計画書省エネルギー関係計算書〇 各種技術資料〇 各種計算書〇 電気設備工事積算数量算出書〇 電気設備工事積算数量調書○を作成し提出すること。
尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。
令和3年12月20日令和3年12月20日実施設計図令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年11月12日令和3年11月12日適宜適宜 適宜適宜既設図積算成 果 物 備考 (提出期限)実 施 設 計電気令和3年9月17日令和3年9月17日別紙2三重北勢健康増進センタープール改修ほか工事設計業務委託1.業務概要本設計業務委託は、三重北勢健康増進センターのプール等の改修及びプール部ガラスカーテンウォール改修並びに火災報知設備の更新工事の実施設計業務を行うものである。
2.対象箇所三重北勢健康増進センター(RC造地下1階地上3階建て、延べ面積約3925㎡)・第1プール槽及び第2プール槽改修・プールサイド床改修・トイレ・シャワーゾーン床改修・プール部ガラスカーテンウォール改修・自動火災報知設備の更新(改修床面積約3925㎡)3.特記事項【一般事項】・別途貸与する既設図面等を参考に、十分現地調査を行い、既設図を作成すること。
・現地調査による写真を提出すること(全景、劣化状況、改修対象箇所、調査状況、その他設計上必要な状況)。
なお、提出期限は既設図の成果品提出日とする。
・改修工法について、各種改修工法比較検討書を提出すること。
(自動火災報知設備を除く)なお検討書には、改修コスト、耐久年数、施工工期、補修時のコスト等を明示し、別表2-1及び別表2-2の期限までに提出すること。
・改修工法について、原則として2社以上の工法が適用できること。
(他社材料等でも同等性能の工法が可能であることを確認すること)・監督職員の求めに応じ、課内調整用資料の作成を行うこと。
なお、課内調整の内容を反映した改修計画図及び概算工事費を提出日までに提出すること。
・仮設計画については、実行可能な計画を監督職員と調整のうえ作成すること。
(資材搬出入経路、車両進入経路、工事ヤード、足場、作業員の安全対策、施設利用者の安全対策、仮設電源水道等)・施設を利用しながらの工事であるため、工事中の施設利用者の安全確保、対応等を施設管理者から聞き取りを行い、議事録を提出のうえ必要な条件等を図面に反映させること。
・足場及び重機等の設置計画については、専門業者への聞き取りを行い、議事録を提出のうえ監督職員と協議し、設計にあたること。
・施設利用者用通路等の仮設計画は、「建築工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」等の関係法令を厳守して計画すること。
・関係法令の手続きが必要な場合は、特記仕様書の施工条件に明示すること。
【第1プール槽及び第2プール槽改修】・各プール槽の全面改修を行うものとする。
改修工法として原則タイル張りの張替えを行うものとする。
なお、シート防水改修、ステンレス内張り改修又はプール塗料改修等との比較検討を行い、比較検討書を提出すること。
【プールサイド床改修】【トイレ・シャワーゾーン床改修】・床の全面改修を行うものとする。
改修工法として原則タイル張りの張替えを行うものとする。
なお、防滑性ビニル床シート等との比較検討を行い、比較検討書を提出すること。
・改修するにあたり、手摺等の脱着が必要な場合は位置を明示し、経費を精査すること。
【プール部ガラスカーテンウォール改修】・トップライト部分からの雨漏り改修を行うものとする。
別途貸与する雨漏り箇所調査報告書にもとづき、改修工法としてカバー工法又は撤去工法等を検討し、各種改修工法との比較検討を行い、比較検討書を提出すること。
なお、他工法の提案も可とする。
・カーテンウォール部分の、シーリングを打替える計画とすること。
【自動火災報知設備の更新】・感知器、発信機、表示灯、受信機、防災監視盤、副表示盤、非常放送設備を更新する。
・配線は既設が再利用不可の場合更新とする。
・上記機器の更新に伴い、更新の必要があるものは更新とすること。
・既設の連動しているものは、更新後も連動とすること。
・施設を使用しながらの工事となるため、施工条件について、打ち合わせを行った上で必要な事項を明示すること。
また、工事に伴う無警戒の期間等を考慮した計画とすること。
4.積算について設計書は、工事ごとに作成すること。
① 積算数量算出調書・調書の書式や作成要領について、事前に監督職員と協議し指示に従うこと。
・アスベスト含有建材の数量は、その他の廃材とは別項目にて計上すること。
・数量積算の漏れ、重複の防止と監督職員の確認作業を迅速にするため、設計図に番号や色わけをした積算案内図を作成すること。
② 積算数量調書・調書の作成は、RIBC2により行うこと。
なお、基本的な構成については、別途監督職員と協議のうえ決定すること。
・RIBC2は受託者の負担により、期限付きライセンスを取得すること。
なお、ライセンス期間は最小限となるよう業務を実施し、延期等が発生した場合の料金は、原則、受託者の負担とする。
・RIBC2による調書の作成要領等については、事前に監督職員と協議し指示に従うこと5.積算について・見積りは原則3社以上とする。
・見積りの宛名は「四日市市長」とすること。
・見積り依頼する場合は、見積り項目設計書を作成して依頼する等、提出された見積り内容が同様の仕様であり、比較ができるようにすること。
・見積り比較表及び見積り業者リストを作成すること。
・見積り調整率については監督職員と協議のうえ決定すること。
なお、特殊な工事等に関しては市場状況を調査のうえ適切な調整率を提案すること。
・専門工事業者に見積りする場合は、原則、その工事を直接受注した実績があること。
総合建設業主体の業者による見積りは不可とする。
・法定福利費は別途一式で計上するのではなく、各項目に含むよう指示すること。
・材工共の見積りを取ること。
・運搬費、荷揚費、諸経費がある場合は、分けて見積りを取ること。
三重北勢健康増進センター委託場所▼ゴミ置場用プレハブ△テラス62,939 126,35010,00021089218391159881600618158357351895069478280319713304029702433111985102803敷地境界線隣地境界線道路境界線道路境界線駐車場 23台歩道18道路境界線東屋トイレ手洗い 1 231242814130庇 自転車置場 35台123駐車場 115台(おもいやり 5台)おもいやり駐車場グラウンドゴルフ 芝貼り庇車路車路車路道路道路歩道5,500ゲートボールコート屋外階段(2)7,5007,50045,000▽利用者出入口歩道歩 道上部配管(梁下4,100)7,0007,0007,0005,500舗装路舗装路植込み・散水栓駐車スペース(砂利敷き、区画なし)三重北勢健康増進センターN・・・委託対象建物部分を示す配置図三重北勢健康増進センターY245,0009,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,00060,5009,000 9,000 9,000 9,000 3,000 6,000 6,000 6,000 3,500126,3506,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 12,350 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000UUUH=1.2~1.3M(25M 7コース)沈砂槽5000カーテンレールカーテンレールリングシャッターカーテンレール消火栓D75φTEL台消火水槽D75φ D75φ D75φ D75φ D75φ休養室物入押入踏込女子便所(2)男子便所(2)身障者便所女子更衣室 男子更衣室中庭(2)図書・コミュニティー室会議室倉庫(2)ホール(2)研修室中庭(1)事務室所長室 応接・会議室更衣室(1)シューズロッカー男子便所(1)女子便所身障者便所受付シャワー室厨房喫茶コーナー(41席)洗面室医務室女子更衣室濾過器室熱源機械室(1)委託職員ホール(3)機能訓練室PS屋外階段(1)(5)廊下(2)待合風除室(2)空調機置場前庭ラウンジ階段(1)ホール(1)エレベーター風除室(1)風除室(3)職員用湯沸室エレベーター機械室押入床の間屋外階段(2)廊下(8)廊下(1)廊下(4)便所監視室電気室雨水槽ピット中水槽ピット中温水槽ピット消火ポンプ室発電気室減圧弁室歩道(1)倉庫兼更衣室(別途)ポーチ倉庫レターンチャンバー貯水槽高温水槽ピット通路(1)(2)温水浴監視員室スロープ受付機能訓練室(作業)機能訓練室(理学)更衣室 更衣室問診室(2)検査室相談指導室(2)相談指導室(1)機能訓練室言語(1)言語(2)機能訓練室廊下(5)体力測定室問診室前室(1)(1)(1)(女) (男)職員用更衣室(2) (1)倉庫(3)シャワースペース監視員室兼器具庫DS DS男子更衣室洗面室男子便所(4)女子便所(4)待合PSDS団体用更衣室(2)家族用更衣室(2)家族用更衣室(1)団体用更衣室(1)階段(2)身障者便所倉庫(8)倉庫男子便所(3)女子便所パントリーOAスペース応接スペースシャワー室H=1.1身障者便所(4)シャワースペース手洗い・目洗い身障者便所(5)押入 押入倉庫(9)(1)暗室操作室X線室診察室運動負荷試験室湯沸室(2)棚棚通路(2)消火栓消火栓手洗い・目洗い通路(1)手洗い・目洗い通路外部倉庫エントランスホール休憩室控室倉庫兼喫煙コーナーP SP SD100φVPD100φVPD100φVP券 売 機コ ナ(3)シャワー室(1)シャワー室(2)大人・児童兼用便所足洗い・シャワー第2プール第1プールテラスY1Y3Y4Y5Y6Y10X10aX11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21管理棟 トレーニング棟X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X1 X0Y13Y12Y8Y4Y5Y6Y13Y12Y8Y7Y9Y11車寄せD100φVPD75φVP D75φVPD100φVPD75φVP三重北勢健康増進センター1階平面図プール等改修範囲三重北勢健康増進センター11,6005,45011,150▽P.TOP-450▽P.TOPND125φ屋根伏図南立面図シーリング打替え等改修範カーテンウォール、トップライト改修範囲業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。
(1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。
)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。
ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。
(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。
)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。
また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。
なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。
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