【一般競争入札公告】統一的な基準による地方公会計財務書類作成等業務委託(※7/8質疑回答書添付)

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business 発注機関
location_on 地域
岐阜県
calendar_today 公開日
2021年06月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【一般競争入札公告】統一的な基準による地方公会計財務書類作成等業務委託(※7/8質疑回答書添付) 回 答 書令和3年7月8日各 位飛騨市役所 総務部管財課仕様書番号 飛財委-第2号工事名 統一的な基準による地方公会計財務書類作成等業務委託上記の入札に関し、下記のとおり回答します。 図面・仕様書・設計書等の種別ページ 項 目 質 疑 及 び 回 答 内 容仕様書 2 7.業務内容 (1)財務4表作成業務等の⑥全体会計の中、連結対象として「飛騨農業共済事務組合」の記載がないが、令和2年度は、まだ作成する必要があるのではないか。 ⇒ご指摘のとおり、必要と考え、仕様書に追加させていただきます。 大変お手数をお掛けして申し訳ございませんが、送信確認の為、ファックスを受領されましたら方は電話0577-73-3741飛騨市役所管財課までご連絡頂きますようお願い致します。 統一的な基準による地方公会計財務書類作成等業務委託仕様書1.業務名統一的な基準による地方公会計財務書類作成等業務委託2.目的本業務は「今後の地方公会計の整備促進について(平成 26 年 5 月 23 日付総務大臣通知総財務第102号)」や平成27年1月23日に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」等を受け、本市が総務省から示された統一的な基準(以下、「統一的基準」という。 )による貸借対照表、行政コスト計算書、純資産計算書及び資金収支計算書(以下、「財務4表」という。 )の作成及び分析を行うものである。 飛騨市(以下「市」という。 )では、財務4表等作成ツールとして、㈱システムディ社製「Principal Pablicaccounting Package Ver5.0 新統一基準対応版」(以下、「PPP」という。 )を導入し、平成27年度決算より統一的基準による財務4表を作成・公表している。 3.委託期間契約締結日から令和4年3月24日まで4.履行場所業務の実施場所は、市庁舎ほか、受注者の事務所、市が指定する場所又は受注者の申請により市が認めた場所とすること。 5.受注者側の業務体制(1)受託者は、令和 2 年度において岐阜県内で市と人口同規模以上の団体での統一的な基準による財務4表作成業務支援を3団体以上有した実績のある者とする。 (2)受託者は、業務の遂行にあたり公認会計士又は税理士の資格を有し、財務4表の作成に精通している者を責任者として選任し、業務が円滑に実施できるような業務体制をとるものとする。 (3)受託者は、業務担当者として、地方公会計検定2級を有し、かつ専門の知識・能力を有する者を1名以上配置しなければならないものとする。 6.受注者側の環境整備(1)公会計ソフトに係る機器等については、作業期間中にも公会計ソフト内データの相互確認や、進捗に応じデータの同期等を行うため、受注者はPPPを保有し利用できる環境を有することが条件であり、PPPの購入費やリース料等の費用負担は受注者が負うこととする。 (2)㈱システムディ社と連携し、市と常に同じバージョンのPPPを保持すること。 7.業務内容委託業務の目的に従い、PPPを使用して令和2年度決算の一般会計等、全体会計、連結会計財務4表の作成等に関して、以下に掲げる業務を実施するものとする。 なお、市が使用するPPPは、飛騨市仕様として固定資産の補助科目を追加設定しており、財務書類の作成及び固定資産の登録においては、その補助科目を使用するものとする。 (1)財務4表作成業務等①市で使用している一般財団法人岐阜県市町村行政情報センターの財務会計システムから抽出されるデータ(以下、「財務データ」という。 )及び財務4表作成に必要なデータをPPPに取り込み作業を行う。 ②財務データと異動固定資産データの紐付作業及び、市が提出する固定資産異動情報を監査・修正後、PPPに取り込み、固定資産台帳(令和元年度末時点)を更新する。 ③財務データを用いて、一般会計等(4会計)、全体会計(一般会計等+特別会計8会計(企業会計除く))、の財務4表を期末一括仕訳で複式簿記化し作成する。 ④市が提供する全体会計決算書類、金融資産及び、各種引当金等の決算資料から決算整理仕訳を作成し、PPPへの取り込みを行う。 ⑤全体会計のうち、企業会計2会計については、市が提供する決算資料等を用い、総務省が示す連結科目対応表に基づいて、財務4表を作成する。 ⑥全体会計財務4表と市が提供する連結対象団体の決算資料等を用い、総務省が示す連結科目対応表に基づいて、連結会計の財務4表を作成する。 連結対象は、「飛騨市土地開発公社」、「岐阜県市町村会館組合」、「岐阜県後期高齢者医療広域連合」、「古川国府給食センター利用組合」、「飛騨市社会福祉協議会」、「第三セクター 株式会社飛騨ゆい」、「飛騨農業共済事務組合」とする。 ⑦財務4表にかかる附属明細書、注記を作成する。 (2)財務書類の分析業務等一般会計等、全体会計、連結会計の財務4表の数値を用いて分析し、他市比較及び経年比較した財務4表に関する評価・分析資料を作成するとともに、市が作成する財務4表の公表用説明資料の内容に関する助言・指導を行う。 (3)ヘルプデスクの設置本業務のためのアドバイスを行う。 8.成果品等成果品等の種類、納品期限は次のとおりとする。 (1)成果品の種類①令和2年度異動分の固定資産台帳②令和2年度決算財務4表③令和元年度及び令和2年度決算財務4表の分析資料一式④財務書類4表の作成にあたり使用した関連データ等⑤その他納入物件と市が認めるもの(2)納品期限は、①及び②については令和4年2月25日とし、③~⑤については令和4年3月24日とする。 (3)提出形式:紙1部及び電子データを格納したCD-Rを1部※ 電子データは、Excel形式もしくはWord形式及びPDF形式。 但し、公会計システムで出力できる部分は、システムのバックアップデータを納品すること。 (4)その他提出資料着手届、業務執行体制表、実施計画書(任意様式:事業内容等がわかる書類)、完了届(業務完了時)・・・各1部9.届出等(1)受注者は、契約後1週間以内に自己所有する PPP ライセンス証明書の写しを提出しなければならない。 (2)受注者は、本業務の開始にあたり自らの法人に所属する公認会計士又は税理士を責任者として選任し、市に届け出なければならない。 (3)受注者は、本業務の開始にあたり市との連絡調整の窓口となる業務担当者を選任し、市に届け出なければならない。 (4)受注者は、契約締結日から14日以内に業務遂行体制表及び実施計画書を作成し、市に提出しなければならない。 業務遂行体制表及び実施計画書に変更があった場合も同様とする。 10.瑕疵委託期間終了日から1年以内の間に、本業務の成果品等について市が問い合わせを行った場合等は、受注者は誠実にこれに対応することとする。 また、業務の内容に瑕疵があった場合は、市と協議のうえ、受注者は無償で是正措置を講ずること。 11.その他(1)法令等の遵守受注者は、本委託業務を行うにあたり、関連法令等を遵守すること。 (2)業務の一括再委託の禁止受注者は、本事業を一括して第三者に委託することができない。 ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、市と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。 (3)個人情報の取扱い受注者が本事業を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、飛騨市個人情報保護条例(平成 16 年飛騨市条例第 15 号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 (4)守秘義務等①市及び受注者は、本事業の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために 利用することはできない。 また、本事業終了後も同様とする。 ②受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし市の承諾があるときは、この限りでない。 ③受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた情報について、情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ④受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 ⑤受注者は、この契約による事務を処理するために市から引き渡された情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。 ただし、市の承諾があるときは、この限りでない。 ⑥受注者は、この契約による事務を処理するために、市から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、市が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (5)立入検査等市は本事業の執行の適正を期するため、必要があるときは、受注者に対して報告をさせ、または事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問を行う場合がある。 (6)知的財産権の取扱い受注者は、本委託業務の実施のために必要な受注者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。 書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受注者の責任により対処することとする。 (7)成果品等の帰属本業務により作成された成果品及びその過程のデータの所有権は、市に帰属するものとする。 受注者は、市の承諾なく成果品及びその過程のデータを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (8)資料等の提供本業務の実施にあたり、両者協議のうえ、市は受注者に対して財務4表等の作成・分析に必要な資料等の提供を行う。 (9)その他①受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、市の指示に従うものとする。 ②本件業務は、その結果又はその基礎とした情報に対する監査意見の表明、証明、又はその他の保証業務を行うものではなく、また、一般に公正妥当と認められた監査の基準又は証明業務の基準に従ったものではない。 したがって、市は、いかなる目的においても、第三者に対して、本契約書の締結あるいは本契約書に基づく業務の委託をもって、市が受注者に保証業務を委託している旨の、あるいは、委託しているものと誤解を与えるような説明及び文書への記載等を行ってはならない。 ③市は、本件業務に基づき受注者からメモ、資料、その他の提出物(その写しを含む。 以下「提出物等」という。 )を受けた場合には当該提出物等及び受注者の助言内容(以下総称して「受注者の提出物等」という。 )を他の第三者に開示(文書・口頭を問わない。 )してはならず、また受注者の提出物等の全部又は一部を他の文書において引用してはならない。 (10)協議この仕様書に定めのない事項について疑義のある場合は、双方協議の上、処理する。
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入札資料
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