7/5~7/29公告 【8.6開札】年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約

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business 発注機関
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愛知県
calendar_today 公開日
2021年07月05日
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未指定
description 案件概要
7/5~7/29公告 【8.6開札】年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 令和3年7月5日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎1 一般競争に付する事項(1)件名年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。 以下同じ。 )のとおり。 (3)契約期間契約締結日から令和4年1月31日まで。 (4)入札方法入札金額は総価を記載すること。 落札者の決定は、最低価格落札方式による一般競争入札に付するものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。 )第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」 において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 (8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 (10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 (11)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 (12) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 入札説明書の交付期間、場所及び問い合わせ等(1)交付期間令和3年7月5日(月)~令和3年7月29日(木)(2)交付場所及び問い合わせ先〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当:青木、樋口電話:052-219-5505メールアドレス:aoki-dai@mhlw.go.jp:higuchi-honoka.j32@mhlw.go.jp(3)入札説明会の日時及び場所日時 令和3年7月12日(月)10時00分場所 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 10階第3会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年7月9日(金)16時00分までに上記3(2)両名の連絡先へメールにて申し込むこと(期限厳守。 また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。 )。 なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記3(2)の場所又は愛知労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配布。 事前連絡は不要)してから参加すること。 4 入札手続等(1)参加申請手続き、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課 会計第一係 担当:白木電話:052-972-0262(2)参加申請受付期限令和3年8月5日(木)15時00分(3)参加申請に係る証明書等の提出場所及び方法電子調達システムに定める手順に従い手続きを行うこと。 紙入札参加方式を希望する者は入札説明書に定める「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を上記4(1)まで原則持参により提出すること。 なお、郵送(書留郵便に限る。 )による場合は、担当者の職氏名及び連絡先を明記し、期日前日までに到着するように送付すること。 また、期限までに未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 (4)入札書の受領期限令和3年8月5日(木)17時00分(5)入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合には上記4(1)まで持参により、紙入札方式によることができる。 郵送(書留郵便に限る。 )による場合は、担当者の職氏名及び連絡先を明記したうえで、期日前日までに到着するように送付することとし、期限までに未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 (6)開札の日時及び場所令和3年8月6日(金)11時30分〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 2階愛知労働局 北大会議室ただし、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、開札への立ち会いは無いものとする。 5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格に関する証明書等を上記4(2)の期限までに提出しなければならない。 また、上記証明書類とあわせて、入札説明書に収録した別紙4の「保険料納付に係る申立書」、別紙5の「競争参加資格に関する誓約書」及び別紙6の暴力団等に該当しない旨の「誓約書」を提出しなければならない。 入札者の競争参加資格に関する証明書等は、当局において審査するものとし、採用しうると判断された場合の入札書のみを落札決定の対象とする。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札、入札説明書、仕様書等において示した資料・書類が未提出であり、又は提出物の内容に未記入がある等不備があった場合は無効とする。 また、入札に参加した者が上記5(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになったときは、当該者の入札を無効とする。 ② 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 ③ 契約担当官等により競争参加資格を有することを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当することとする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続きにおける交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書件 名:年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約愛 知 労 働 局令和3年7月5日付け入札公告に基づく入札等については、当公告に定めるものの他、その他関係法令並びに契約書(案)、委託要綱及び入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎2 調達内容(1)調達案件 年度後半における集中的な就職面接会事業(2)調達案件の仕様別添1「「年度後半における集中的な就職面接会事業」の業務委託に関する仕様書」(以下、「仕様書」という。 )のとおり。 (3)契約期間契約日から令和4年1月31日(月)(4)履行場所別添仕様書のとおり。 (5)入札方式電子調達システムによる入札とする。 ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにさせ承諾を与えた場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。 (6)入札方法入札金額は総価とする。 また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (7)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 (8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 (10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 (11)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、参加資格における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当 白木電話 052-972-0262(内線322)電子メール shiraki-shoutaaa@mhlw.go.jp(2)仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記のアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 〒460-0003名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係担当 青木、樋口電話 052-219-5505(内線3326)電子メール aoki-dai@mhlw.go.jphiguchi-honoka.j32@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間付録「入札スケジュール一覧」(以下、「スケジュール」という。 )のとおり。 ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、スケジュールに記載された日時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 ただし、軽微な質問については、質問者のみに回答する。 5 入札説明会の日時及び場所(1)日時及び場所スケジュールのとおり(2)申込み方法及び申込先入札説明会への参加を希望する場合は、スケジュールに記載された日時までに、上記4(2)の両名の連絡先へメールにて申し込むこと(期限厳守。 また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。 )。 出席人数は1機関あたり2名までとすること。 なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)の場所又は愛知労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配布。 注2 通報年の3年前の6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 ① ②B雇用の状況人 人3 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数イ 重度身体障害者の数 人ロ 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人ハ 身体障害者の数(イ×2+ロ) 人ホ 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人ヘ 知的障害者の数(ニ×2+ホ) 人ニ 重度知的障害者の数 人障害者の雇用状況に関する報告書年度後半における集中的な就職面接会事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 A事業主(ふりがな)氏名※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、 特例の対象とはならないこと。 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 ト 精神障害者の数 人7 計3の(ハ+ヘ+ト)+4+5+6のリ人実雇用率(7/2×100) % 人 人6 精神障害者である短時間労働者の数チ 精神障害者である短時間労働者の数 人リ チ×0.5 人法人にあっては名称及び代表者法人にあっては主たる事務所の1(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別紙4保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名 印案件名:年度後半における集中的な就職面接会事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。 以下の写しを添付。 ・過去2ヶ年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写しISO/IEC 27001(ISMS 国際規格)、JIS Q27001(日本産業規格)あるいはプライバシーマークのいずれかを取得していること。 認定書等の写しの添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 実績を有することが分かる資料(様式任意。 概ね3か年度以内。 国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。 )本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。 個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。 情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発 添付書類は不要生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。 また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。 オペレータの採用基準又はオペレータ業務に従事させる者に必要な基準として明確なものを有しており、当該基準に基づき、オペレータの採用や配置等を行った実績を有していること。 基準及び実績を有することがわかる資料(様式任意)履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設備等を有していること。 なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。 履行場所等に関する資料(様式任意)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 別紙8封筒表記要領(表)すべて朱書き支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿入札書 在中令和3年8月6日開札件名:年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約入札者 住所商号又は名称代表者氏名 ㊞代理人氏名 ㊞※代理人をもって入札する場合には、押印は代理人でも可とする。 (裏)入札者の押印(代理人の場合は代理人印)にて封緘する㊞ ㊞とじしろは糊で貼る別紙9委 任 状私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札、見積り及び開札への立会に関する一切の権限を委任します。 記(委任事項)年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印代 理 人 印電話番号支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿1別添1「年度後半における集中的な就職面接会事業」の業務委託に関する仕様書1 概要大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者及び既卒3年以内の者を対象とした就職面接会を年度後半に開催する。 2 委託内容(1)求人企業の選定(2)学生等参加者への周知広報(3)就職面接会の当日の運営(4)就職面接会の開催結果報告(5)その他就職面接会の企画、運営に係る業務3 具体的な内容(1)対象者大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者(既卒3年以内の者を含む)(2)開催期間第1回(三河会場):令和3年11月29日(月) 13時から16時第2回(尾張会場):令和3年12月1日(水) 13時から16時(3)開催場所第1回:ホテルアソシア豊橋 5階 ザ ボールルーム豊橋市花田町西宿第2回:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)8階展示場名古屋市中村区名駅4丁目4-38※なお、上記施設は愛知労働局(以下「労働局」という。 )において該当日時について予約しており、会場使用料(一部附属設備の使用料を含む。 )は労働局が負担する。 (4)求人企業第1回は30社以上、第2回は40社以上とすること。 具体的な選定方法は労働局と協議することとし、労働局の了解を得た上で求人企業を決定すること。 2(5) 就職面接会の事前周知のため、次に示す広報を行うこと。 ア 告知用HPコンテンツを作成すること。 イ 周知用リーフレット(15,000部)、ポスター(300部)を作成し、労働局・ハローワーク及び大学等(愛知県及び近隣県内の 250 校程度)へ配付すること。 ウ 開催日の1ヶ月前までに、求人企業のPRや求人内容を含む就職面接会資料(冊子)を1,500部作成(求人企業1社当たり1から2ページ)し、労働局及び県内ハローワークへ配布すること。 当該資料のデザイン等については労働局と協議の上決定すること。 エ その他、SNSを活用した広告等、参加求職者の確保に必要な周知を行うこと。 ※なお、HPコンテンツやリーフレット等のデザイン、この他の配布先及び配布内訳については労働局と協議の上決定すること。 (6) 就職面接会当日の運営(会場設営、受付、進行、会場撤収等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。 また、就職面接会が円滑に進行し、求人企業や学生側からの苦情やトラブルが発生しないよう、十分な人員配置と綿密な計画のもとで就職面接会を開催すること。 また、当日は労働局との調整や不測の事態に備えるため、総括責任者を配置すること。 (7) 就職面接会当日用の資料として、(5)ウで作成した冊子を、各会場で250部ずつ配付すること。 (8) 会場設営にあたっては、以下の仕様を大きく下回らないこととすること。 ア 求人者ブース1求人者あたりのブースサイズ4~8㎡程度、机(幅2m程度)、求人者用椅子2脚、求職者用椅子2脚、求人者の社名看板、システムパネルを机の両側面及び背面に設置すること。 イ 求職者待機スペース会場内に待機用椅子30脚を設置すること。 ウ 相談ブースハローワークの相談ブースを設けるため、上記アと同様の仕様で1ブース設置すること。 エ 事業所受付・求職者受付・書記台・カタログスタンド会場入口に事業所受付、求職者受付、その他総合窓口として受付台(幅2m程度)2台を設置し、コピー機を用意すること。 また、会場内に書記台(幅2m程度)を4台、求人企業 PR やその他各種情報提供のためカタログスタンド(50種程度配架可能なもの)設置すること。 3(9) 求人企業及び求職者の参加料や入場料は無料とすること。 (10) 就職面接会当日に、求人企業や求職者に対し、就職面接会の円滑な運営に関するアンケートを実施すること。 アンケートの内容については労働局 と協議の上決定すること。 (11) 報道機関からの取材に対しては、事前に労働局と相談のうえ対応すること。 (12) 開催にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策(別紙参照)を徹底し、状況によっては、事前予約制やオンラインでの開催を実施すること。 (13) 作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、実施計画書を作成し、当該会議の開催を記載すること。 なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。 3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。 4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。 2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。 この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。 (支払遅延利息)第24条 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 (概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。 この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。 また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。 (財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。 )は、委託者に帰属するものとする。 (公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。 (参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。 (1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき(2)第21条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を解除したときは、第22条及び第25条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。 2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。 5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。 延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。 (個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに「個人情報保護管理及び実施体制報告書」(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、契約履行後においても準用する。 (委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。 )し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。 (信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。 (談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第46条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (監査)第49条 甲は、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第50条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 (1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。 )に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。 以下同じ。 )への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。 )があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第51条 第49条及び第50条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (権利義務の譲渡等)第52条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (その他)第53条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。 令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 事 業 費2 管 理 費3 人 件 費4 消 費 税合 計(様式第1号)番 号令和 年 月 日受託者 殿愛知労働局長 印委託事業変更通知書年度後半における集中的な就職面接会事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。 記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。 記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦栄一郎(以下「甲」という。 )と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )との間で締結した「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者財産処分承認申請書今般、年度後半における集中的な就職面接会事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。 記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日愛知労働局 殿受託者名委託事業実施状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施状況について、下記のとおり報告します。 記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員○○○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 年度後半における集中的な就職面接会事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。 (様式第12号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業実施結果報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施結果について、別添のとおり報告します。 (様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長受託者名委託費精算報告書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。 記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「年度後半における集中的な就職面接会事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 記確 定 額 金 円也(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。 記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円預 金 利 息 円(様式第18号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)付録1 2 3 4 58月6日(金) 開札(11:30から)愛知労働局 2階 北大会議室(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため立会いなし)7月5日(月)~8月5日(木)参加申請(最終日は15:00まで)提出場所:愛知労働局総務部総務課会計第一係提出書類は入札説明書 別紙3を参照※別紙1については紙入札の場合のみ提出すること。 7月5日(月)~8月5日(木)入札書受付(~17:00まで)提出場所:愛知労働局総務部総務課会計第一係電子入札の場合、電子調達システム上で自動受付紙入札で代理人が入札する場合、委任状は封筒とは別に提出すること再度入札に備え2回目の入札書も提出(再度入札と記載)~7月9日(金)最終日16時00分入札説明会 申込み 職業安定課まで、メールにて申込み7月12日(月)10時00分入札説明会※都合の悪い場合は、7月29日(木)17時00分まで随時開催する。 場所:名古屋市中区錦2-14-25 名古屋中公共職業安定所10階 第3会議室7月5日(月)~7月29日(木)公告期間(24日) 入札説明書は職業安定課又は愛知労働局ホームページにて交付その他 再度入札あり期日 紙入札の場合 備考入札執行場所 名古屋合同庁舎第2号館 愛知労働局 2階 北大会議室入札方式 電子・紙併用 入札スケジュール一覧件名 年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約入札執行日時 令和3年8月6日(金) 11:30~7月5日(月)~7月29日(木)7月5日(月)~7月30日(金)問合せ期限(最終日は17:00まで)上記問合せに対する回答期限(最終日は10:00まで)
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000909520.pdf
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