産業廃棄物処分 外1件
期限情報:
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発注機関
地域
宮崎県
公開日
2021年07月06日
提出期限
未指定
案件概要
産業廃棄物処分 外1件
第 68 号令和3年7月 6日ノ′ヽ工‐ヽ生口契約担当官航空自衛隊第5航空会計隊長島袋義下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記1入札に付する事項(1)件 名 産業廃棄物処分外1件搬入場所(2)及 び 契約相手方施設履行場所(3)引 渡場所 航空自衛隊新田原基地(4)引 渡期限 令和3年8月 20日(5)履行期限 令和3年9月 30日(6)契約方法 確定契約2入本L日 時 令和3年 7月 21日 (水 )11時00分3入札方式 一般競争入札4入 札場所 航空自衛隊新田原基地厚生センター2F談話室5参加資格(1)令和元。
2・ 3年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州。
沖縄地域の競争参加資格を有する者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)防衛省防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
6入札方法(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)によるほか、落札者の実施する処分方法に応じて、各都道府県の定める産業廃棄物税を落札価格に加算するので、入札者は承知の上、入札金額を記載すること。
7保証金 入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無 有9説明会 なし10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項及び産業廃棄物等処分業務委託契約条項並びに適用契約条項の関係条項による。
12その他(1)第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。
(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書、産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを会計隊契約班に提出すること。
(FAX可とする。
)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。
(5)郵便入札を可とする。
その際は、入札日前日必着(土日祝日を除く。
)とする。
(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。
〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班 担当:山崎TEL 0983-35-1121(内線)5428 FAX 0983-35-1805(直通)入 本L 書V~]『貴通知。
公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。
令和3年7月 21日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋 義剛 殿住 所会社名代表者名品 名(件 名) 規 格単位 数量 単 価 金 額備 考産業廃棄物処分 仕様書のとおり式 1産業廃棄物収集・運搬 仕様書のとおり ―トエヽ 1以下余白ノヽ回 計搬入場所及び履行場所弊社処分場引 渡 場 所 航空自衛隊新田原基地引 渡 期 限 令和3年8月 20日履行期限 令和3`年9月 30日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋義剛1件名2引渡場所殿(委任者)住 所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。
産業廃棄物処分外1件委任状航空自衛隊新四原基地(代理人)住 所氏 名令和3年7月 21日航空自衛隊仕様書仕様書の種類内容による分類 役務仕様書性質による分類 個別仕様書物品番号 仕様書番号 新基LPS―X00017-5品名又は件名産業廃棄物処分承認 平成22年 2月 17日作成 平成22年 2月 17日改正平成26年 7月 11日平成31年 1月 22日令和 2年10月 21日作成部隊名 第5航 空団1.総則1.1 適用範囲本仕様書は、航空自衛隊新田原基地で排出される産業廃棄物の処分を委託する場合について適用する。
1.2 用語及び定義産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月 25日 法律第137号)に定義されている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物をいう。
l.3 関連文書本仕様書に引用する次の文書は、本仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、契約時における最新版とする。
a)廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和45年12月 25日法律第137号b)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和46年9月 23日政令第300号c)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和46年9月 23日厚生省令第35号2.役務に関する要求2.1 役務の内容調達要領指定書のとおり。
2.2 処分業者本仕様書の1.3項の関連文書に基づき産業廃棄物の処分を許可された業者とする。
2.3 処分方法分類番号:E-10-124保存期間:5年保存期間満了時期12024.3.31作成年度:2018年度枚 数:2枚開示判断:開示本仕様書の1.3項の関連文書で定める処分方法を遵守し、いかなる場合であっても官側、第二者及び環境等に損失を与えてはならない。
2.4 産業廃棄物の受け入れ契約相手方の処分施設において、収集・運搬業者及び処分施設の責任者が立会のうえ、数量等を確認し、受け入れるものとする。
2.5 再委託の禁止産業廃棄物の処分の再委託は原則禁止とする。
ただし、本仕様書の1.3項の関連文書に基づき真にやむを得ないと判断される場合で、官側の承諾を得た場合はこの限りではない。
2.6 処分報告契約相手方は、産業廃棄物の処分が完了した後、本仕様書の1.3項の関連文書に基づく産業廃棄物管理票及び業務完了報告書を官側に速やかに提出するものとする。
また、それらの受領及び確認をもって役務の完了とする。
3.検査検査は、契約書及び仕様書並びに航空自衛隊調達規則によるものとし、検査の結果、不具合等が認められた場合は契約相手方の負担において処置するものとする。
4。
その他の指示4.1 賠償及び補償契約相手方の不注意によって発生した事故における賠償及び補償等については、契約相手方の責任において行うものとする。
4.2 法令遵守契約相手方は、この仕様書に記載されていない事項で関係法令上、当然実施しなければならない事項については、その法令に基づき確実に実施する。
また、疑義が生じた場合は官側と協議し、都度指示を受けるものとする。
調達要領指定書発簡番号調達要求番号 S-5046調達要求年月日 令和3年 7月 5日作 成 部 課 第5航空団作成年月日 令和3年 7月 5 日口ロロス′イコ 産業廃棄物処分仕様書番号 新基LPS一 X00017-5役務の内容1 対象品目項目ロ ノケロロ ンロ早位数量′ユL二し生qソ円´ち1廃プラスチック屑(整備用部品、梱包用資材、事務用消耗品、合成繊維屑等の混合廃棄物等)kg 6,0402 廃プラスチック屑(航空機用廃タイヤ) kg 4,910廃プラスチック暦(車両用廃タイヤ) kg 4,8304 廃プラスチック屑(合成繊維屑) kg 1,∩)0∠FЭ廃油 (廃ウエス) kg 7506 汚泥(シリカゲル) kg 807 木屑(パレット、本困包用資材等) kg 2,5902 処分に関する事項契約相手方は、上記対象品目の処分終了後、速やかに産業廃棄物管理票D票 (処分業者から排出事業者へ)及びE票 (中間処理業者、最終処分業者から排出事業者へ)の処置を行い、速やかに官側へ送付するものとする。
航空自衛隊仕様書仕様書の種類内容による分類 役務仕様書性質による分類 個別仕様書物品番号 仕様書番号 新基LPS一X00018-5品名又は件名産業廃棄物収集・運搬承認 平成22年 2月 17日作成 平成22年 2月 17日改正平成26年 7月 11日平成31年 1月 22日令和2年10月 21日作成部隊名 第5航 空団1.総則1.1 適用範囲本仕様書は、航空自衛隊新田原基地で排出される産業廃棄物の収集・運搬を委託する場合について適用する。
1.2 用語及び定義産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月 25日法律第137号)に定義されている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物をいう。
1.3 関連文書本仕様書に引用する次の文書は、本仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、契約時における最新版とする。
a)廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和45年12月 25日法律第137号b)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和46年9月 23日政令第300号c)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和46年9月 23日厚生省令第35号2.役務に関する要求2.1 役務の内容調達要領指定書のとおり。
2.2 収集。
運搬業者本仕様書の1.3項の関連文書に基づき産業廃棄物の収集・運搬を許可された業者とする。
分類番号:E-10-124保存期間:5年保存期間満了時期:2026.3.31作成年度:2020年度枚 数:2枚開示判断:開示2.3 収集・運搬方法本仕様書の1.3項の関連文書で定める収集。
運搬方法を遵守し、委託された産業廃棄物が飛散、流出することがないよう適切な処置を行うものとする。
また、生活環境の保全に努め、いかなる場合であっても官側、第二者及び環境等に損失を与えてはならない。
2.4 産業廃棄物の引き渡しa)官側から収集・運搬業者への引き渡しは、契約担当官が指定する者と収集・運搬業者の責任者が立会のうえ、数量等を確認するものとする。
b)収集。
運搬業者は、契約担当官が指定する日までに処分施設に搬入し、収集・運搬業者及び処分施設の責任者が立会のうえ、数量等を確認するものとする。
2.5 再委託の禁止産業廃棄物の収集・運搬の再委託は原則禁止とする。
ただし、本仕様書の1.3項の関連文書に基づき真にやむを得ないと判断される場合で、官側の承諾を得た場合はこの限りではない。
2.6 収集・運搬報告契約相手方は、2.4項の引き渡し後、本仕様書の1.3項の関連文書に基づく産業廃棄物管理票及び業務完了報告書を官側に速やかに提出するものとする。
また、それらの受領及び確認をもって役務の完了とする。
3.検査検査は、契約書及び仕様書並びに航空自衛隊調達規則によるものとし、基地内での作業に伴い指示を受ける必要がある場合は契約担当官が指定する者と調整するものとする。
また、検査の結果、不具合等が認められた場合は契約相手方の負担において処置するものとする。
4.その他の指示4.1 賠償及び補償契約相手方の不注意によって発生した事故における賠償及び補償等については、契約相手方の責任において行うものとする。
4.2 法令遵守契約相手方は、この仕様書に記載されていない事項で関係法令上、当然実施しなければならない事項については、その法令に基づき確実に実施する。
また、疑義が生じた場合は官側と協議し、都度指示を受けるものとする。
調達要領指定書発簡番号調達要求番号 s-5ο争7調達要求年月日 令和3年 7月 5日作成部 課 第5航空団作成年月日 令和3年 7月 5 日口口日カノロ 産業廃棄物収集・運搬仕様書番号 新基LPS一 X00018-5役務の内容1 対象品目項目品 名単位 数量 ′世=ニヒqノ円′等1廃プラスチック屑(整備用部品、梱包用資材、事務用消耗品、合成繊維暦等の混合廃棄物等)kg 6,0402 廃プラスチック暦(航空機用廃タイヤ) kg 4,9103 廃プラスチック暦(車両用廃タイヤ) kg 4,8304 廃プラスチック屑(合成繊維暦) kg 1,5205 廃油(廃ウエス) kg 7506 汚泥(シリカゲル) kg 80木屑(パレット、本困包用資材等) kg 2,5902 収集・運搬に関する事項契約相手方は、上記対象品目の収集。
運搬完了後、速やかに産業廃棄物管理票B2票 (運搬業者から排出業者へ)の処置を行い、速やかに官側へ送付するものとする。
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