大浜漁港(大浜地区)改良工事【総合評価方式】(公告日:令和3年6月10日)(PDF:491KB)
期限情報:
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発注機関
地域
長崎県
公開日
2021年07月06日
提出期限
未指定
案件概要
大浜漁港(大浜地区)
改良工事【総合評価方式】(公告日:令和3年6月10日)
(PDF:491KB)
大浜漁港(大浜地区)改良工事の制限付一般競争入札について(公告)制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。
令和3年6月10日五島市長 野 口 市太郎1 制限付一般競争入札に付する事項(1) 工 事 名 大浜漁港(大浜地区)改良工事(2) 工事場所 五島市小泊町(3) 工 期 令和4年3月28日まで(4) 工事概要突堤 L=50.4m基礎工 L=53.4m堤体工 L=50.4m上部工 L=50.4m付属工 1式物揚場(改良) L=20.1m撤去工 1式基礎工 L=20.1m(5) 本工事は、入札時に価格及びそれ以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式のうち、特別簡易型を適用した工事である。
(6) 本工事は、履行確実性評価方式試行要領(平成30年4月26日付け30五財第334号)を適用した工事である。
(7) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
2 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本工事の入札参加資格を有する者は、五島市制限付一般競争入札試行要綱(以下「試行要綱」という。
)第5条に規定する制限付一般競争入札参加申込書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、試行要綱第3条第1項第1号から第4号までに定める要件を満たす者で、かつ、次の条件を全て満たすものとする。
また、試行要綱第3条第1項第8号に定めるところにより、他の入札参加希望者と一定の系列関係(資本的関係又は人的関係をいう。
)があるものは、参加できないものとする。
建設業の許可に関する条件建設業法(昭和24年法律第100号。
以下「法」という。
)第3条の規定に基づく土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る許可を受けていること。
営業所の所在地及び格付等級に関する条件五島市内に本店又は支店を有する者で、土木一式工事に係る格付等級がAランクであるものであること。
配置技術者に関する条件以下の条件を全て満たす技術者を、営業所専任技術者と別に工事現場に専任で配置できること。
種類 主任技術者又は監理技術者国家資格等 (1) 主任技術者の場合は、法による2級土木工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者(実務経験によるものを除く。
)であること。
(2) 監理技術者の配置が必要な場合は、土木工事業に係る監理技術者資格者証を有し、法第26条第5項に規定する講習を修了して5年を経過していない者であること。
その他 当該入札参加業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(五島市内の本店又は支店において、制限付一般競争入札参加申込書等の提出期限日まで連続して3か月以上雇用している場合をいう。
)にある者であること。
作業船の保有に関する条件令和3年度長崎県発注の港湾・漁港等の海上工事に係る制限付一般競争入札の入札参加資格要件となる一定の条件を備えた作業船の取り扱い要領に定める作業船保有確認証の交付を受けていること。
3 提出書類(1) 入札に参加しようとする者は、5の(2)に定める期間内に制限付一般競争入札参加申込書(試行要綱様式第1号。
以下「申込書」という。
)に次に掲げる書類を添付して提出すること。
この場合において、申込書は2部提出することとし、そのうち1部は受付後に返却する。
ア 公告記載の工事の業種に対応する許可通知書又は許可証明書の写し(申込時において有効なものに限る。
)イ 経営規模等評価結果通知書又は総合評定値通知書の写し(申込時において有効なものに限る。
)(2) 9により落札仮決定者となった者は、5の(6)に定める期限までに次に掲げる書類を2部提出すること。
この場合において、提出した書類のうち1部は受付後に返却する。
ア 競争参加資格審査申請書(試行要綱様式第2号)イ 配置予定技術者等の資格及び工事経験(試行要綱様式第4号)及びその添付資料ウ その他契約担任者が必要と認めるもの4 総合評価に関する事項(1) 総合評価に関する評価項目、評価内容、評価基準及び配点ア 配置予定技術者の能力(加算点計 5点)評価項目 評価内容等 評価基準 配点配置予定技術者の施工実績1 配置予定技術者が、平成23年度から令和2年度までに完成した公共工事で、請負額3,000万円以上の土木一式工事に元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した者とする。
ただし、現場代理人は、対象となる施工実績の工期の始期日以前に一級土木施工管理技士又は一級建設機械施工技士の資格を取得した者に限る。
2 施工実績の受注形態が共同企業体の場合は、配置予定技術者が、代表構成員の主任(監理)技術者又は現場代理5件以上の施工実績あり21件以上5件未満の施工実績あり1施工実績なし 0人として施工した実績とする。
配置予定技術者の資格1 資格の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 法による一級土木施工管理技士(2) 法による一級建設機械施工技士(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士(建設部門、農一級土木施工管理技士若しくは一級建設機械施工技士取得後5年以上又は技術士取得後3か月以上2業部門(選択科目は「農業土木」とする。
)、森林部門(選択科目は「森林土木」とする。
)、水産部門(選択科目「水産土木」)又は総合技術監理部門(選択科目は「建設部門」、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」のいずれかとする。
)2 経過年(月)数は、それぞれの資格を取得した日から技術資料提出期限までの年(月)数とする。
一級土木施工管理技士又は一級建設機械施工技士取得後3年以上5年未満1.5一級土木施工管理技士又は一級建設機械施工技士取得後3か月以上3年未満1その他0表彰(優秀現場技術者)1 配置技術者が、平成24年度以降において、次の各号に該当する者とする。
ただし、長崎県の優秀若手技術者表彰は評価の対象とならない。
(1) 国又は長崎県の優秀工事現場技術者表彰受賞者(2) 国又は長崎県の優秀工事表彰(下請表彰を除く。
)受賞工事の主任(監理)技術者2 該当する優秀工事表彰が共同企業体の場合、代表構成員又はその他の構成員の主任(監理)技術者が、前項各号に該当する者であるかどうかによる。
実績あり 1実績なし 0イ 企業の施工能力(加算点計 7点)評価項目 評価内容 評価基準 配点企業の施工実績企業が元請(共同企業体の構成員としての実績(代表構成員及び出資比率が20%以上のその他構成員として施工した実績)を含む。
)として、平成23年度から令和2年度までに完成した五島市内の公共工事で、請負額3,000万円以上の作業船を使用した海上工事を施工した実績とする。
3件以上の施工実績あり11件以上3件未満の施工実績あり0.5施工実績なし 0優秀工事表彰1 企業が、平成24年度以降において、国又は長崎県の優秀工事表彰又は下請表彰を受けている者とする。
2 該当する優秀工事表彰が共同企業体の場合、代表構成員及びその他の構成員の両者に適用する。
実績あり 1実績なし 0作業船の自社保有状況【作業船】作業船の自社保有状況とする。
(リ作業船2隻以上で海上起重作業管理1ース保有及び出資会社保有は含まない。
)自社保有及び作業船の定義等は、「長崎県発注の港湾・漁港等の海上工事に係る制限付一般競争技士2名以上または主作業船1隻以上で海上起重作業管理技士1名以上入札の入札参加資格要件となる一定の条件を備えた作業船の取り扱い要領(平成20年10月15日20建企第474号)に準ずる。
【主作業船】主作業船とは上記の作業船のうち次の作業船とする。
(1) 100t吊以上の、起重機船またはクレーン付台船(2) 2.5m3以上のグラブ浚渫船(3) ミキサー船(4) フローティングドック【海上起重作業管理技士】資格取得後、当該入札参加予定者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書の提出期限日を含め連続して3か月以上)にある海上起重作業管理技士とする。
作業船2隻以上で海上起重作業管理技士1名0.75作業船1隻で海上起重作業管理技士1名以上または作業船2隻以上で海上起重作業管理技士なし0.5作業船1隻で海上起重作業管理技士なし0.25なし 0継続的専門能力啓発システム(CPSD)令和元年11月1日から令和2年10月31日までにCPDSへ登録した学習単位数100ユニット以上 1100ユニット未満 0労務賃金の支払1 1日当たりの平均労務賃金を長崎県の設計労務単価以上支払うことを誓約するものとする。
2 元請及び下請において従事する次に掲げる作業員の全員に係る1日当たりの平均労務賃金を対象とする。
(1) 普通作業員(2) 高級船員(3) 普通船員(4) 潜水士誓約する 0.5誓約しない 0従業員数五島市内所在の本社又は営業所等で五島市内に住所を有する従業員(技術資料提出期限時点で3か月以上勤務している者に限る。
)の数30人以上 115人以上30人未満0.515人未満 0地域貢献度社会貢献活動の実績A五島市内で平成28年度から令和2年度までの間にボランティア活動(会社で活動し、又は参加したボランティア活動で、1回の活動において5人以上参加したものに限る。
)をした実績10回以上の活動実績あり0.755回以上10回未満の活動実績あり0.375回未満 0社会の実1 公告日において、五島市消防団の消防団員を2名以上雇用している。
2 公告日において、五島市と「大規模両方とも実績あり 0.75貢献活動績B災害発生時における支援活動に関する協定」を締結している団体に加入している。
片方のみ実績あり 0.37実績なし 0備考 この表において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する「国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事」及び契約の相手方が公団又は公社である建設工事をいう。
(2) 技術資料作成要領ア 技術資料総括表評価項目 様式 作成要領及び特記事項様式第1号 1 作成要領様式に押印すること。
2 特記事項押印がないものは、無効とする。
イ 配置予定技術者の能力評価項目 様式 作成要領及び特記事項配置予定技術者の施工実績様式第2号 1 作成要領(1) 「評価基準」に該当するものがあれば記載すること。
(2) 施工実績を証明する資料として、コリンズの写し、発注機関の証明書等を添付すること。
(3) 共同企業体の場合は、代表構成員についてのみ記載すること。
2 特記事項添付資料により施工実績が確認できないものについては、評価しない。
配置予定技術者の資格1 作成要領(1) 資格を証明する資料として、資格者証の写しを添付すること。
(2) 雇用関係を証明する資料として、健康保険証の写し等を添付すること。
2 特記事項(1) 添付資料により資格が確認できないものについては、評価しない。
(2) 技術資料提出期限後の配置予定技術者の変更は、原則として認めない。
表彰(優秀現場技術者)1 作成要領(1) 「評価基準」に該当するものがあれば記載すること。
(2) 証明する書類として、優秀現場技術者表彰状の写し等を添付すること。
(3) 優秀工事表彰については、優秀工事表彰状の写し等とコリンズの写しを添付すること。
2 特記事項添付資料により確認できないものについては、評価しない。
ウ 企業の施工能力評価項目 様式 作成要領及び特記事項企業の施工実績様式第3号 1 作成要領(1) 「評価基準」に該当するものがあれば記載すること。
(2) 施工実績を証明する資料として、コリンズの写し、発注機関の証明書等を添付すること。
2 特記事項添付資料により施工実績が確認できないものについては、評価しない。
優秀工事表彰1 作成要領(1) 「評価基準」に該当するものがあれば記載すること。
(2) 証明する資料として、優秀工事表彰状の写し等を添付すること。
(3) 共同企業体の構成員としての実績の場合は、共同企業体の協定書の写しを添付すること。
2 特記事項添付資料で確認できないものについては、評価しない。
作業船の自社保有状況1 作成要領(1) 評価基準に該当するものがあれば、記載すること。
(2) 長崎県土木部港湾課及び水産部漁港漁場課が長崎県発注の港湾・漁港等海上工事における作業船関係確認申請書(以下「申請書」という。
)の提出により確認した作業船及び海上起重作業管理技士を記載し、作業船関係確認証の写し及び申請書写しを添付すること。
(評価基準を証明する資料は不要とする。
)(3) やむをえず、(2)以外の作業船及び海上起重作業管理技士を記載する場合は、評価基準を証明する次の資料を添付すること。
ア 作業船の3か月以上の保有を証明する資料(登記簿謄本、償却資産申告書(当該船舶関係部分)、固定資産税納税通知書と領収書または納税証明書、法定等検査合格証等、売買契約書、譲渡を証明するもの等の写し)イ 海上起重作業管理技士の資格取得後3か月以上の雇用を証明する資料(資格者証の写し及び雇用関係を証明する資料(健康保険証の写し))2 特記事項(1) 作成要領の(2)の場合は、本様式に記載がないものについては、評価しない。
(2) 作成要領の(3)の場合は、添付資料により評価基準が確認できないものについては、評価しない。
(3) 添付資料は文字のにじみ・つぶれ等により判読できないことがないよう注意すること。
継続的専門能力啓発システム(CPDS)1 作成要領ユニット数が確認できる資料を添付すること。
2 特記事項添付資料で確認できないものについては、評価しない。
労務賃金の支払い作成要領1日当たりの平均労務賃金を長崎県における設計労務単価以上支払うことを誓約する場合は「誓約する」に○、誓約しない場合は「誓約しない」に○を記入。
従業員数 様式第4号 作成要領(1) 五島市内所在の本社、営業所等で、五島市内に住所を有する従業員(代表者を除き常時雇用の役員を含む。
以下同じ。
)を全て記載すること。
この場合において、従業員は、常時雇用の者で技術資料提出期限の時点で3か月以上勤務しているものとする。
(2) 添付資料として社会保険の「被保険者標準報酬決定通知書」又は雇用保険の「事業所別被保険者台帳」の写しを提出すること。
地域要件社会貢献活動の実績A様式第5号 1 作成要領(1) 五島市内におけるボランティア活動(道路、河川、海岸等の清掃、五島市内の公共団体主催のイベントへのボランティア活動等)を全て記載すること。
この場合において、対象期間は、平成28年度から令和2年度までとする。
(2) 10回までの活動実績の確認は、公的機関の証明、写真、新聞記事等により行う。
2 特記事項添付資料により活動実績が確認できないものについては、評価しない。
社会貢献活動の実績B様式第6号 1 作成要領(1) 「評価基準」に該当するものがあれば記載すること。
(2) 対象となる従業員は、常時雇用の者で技術資料提出期限時点において3か月以上勤務しているものとし、そのうち五島市消防団員である者について全て記載すること。
この場合において、公告の日から過去1年の間に、新たに団員となった従業員については、番号に○をすること。
(3) 五島市消防団員であることの証明として、記載した従業員のうちの2名分の五島市消防団長等による当該事由の証明資料を添付すること。
(4) 「大規模災害発生時における支援活動に関する協定」を締結している団体への加入状況については、当該団体の長が証明する書類を添付すること。
2 特記事項添付資料により確認できないものについては評価しない。
(3) 入札に参加しようとする者は、技術資料として、5の(2)に定める期間内に、次に掲げる書類を申込書に添付して提出すること。
この場合において、技術資料は2部提出することとし、そのうち1部は受付後に返却する。
ア 総合評価落札方式に関する技術資料(様式第1号)イ 配置予定技術者の資格及び施工実績(様式第2号)及び添付資料ウ 企業の施工能力(様式第3号)及び添付資料エ 本社又は営業所等の従業員数(様式第4号)及び添付資料オ 社会貢献活動の実績A(様式第5号)及び添付資料カ 社会貢献活動の実績B(様式第6号)及び添付資料キ 自己審査表(様式第7号)(4) 技術資料の提出を一部でも欠いた者及び虚偽記載等明らかに悪質な行為があった者のした入札は無効とし、契約後においても、発注者が履行状況を確認し、これら悪質な行為があったと認められるときは、直ちに契約を解除する。
(5) 次のアからウまでに該当する場合は、工事途中及び完了後において、履行状況について発注者が確認を行う。
施工時にその履行が確認されない場合は、工事成績評点から10点減点する。
ただし、受注者の責によらない場合はこの限りでない。
ア 評価項目に「基幹技能者の配置」があり、技術資料において「配置する」を選択した場合。
イ 評価項目に「労務賃金の支払い」があり、技術資料において「誓約する」を選択した場合。
ウ 評価項目に「下請け次数の制限」があり、技術資料において「誓約する」を選択した場合。
5 入札日程等備考1 (1)から(3)までの期間については、五島市の休日を定める条例(平成16年五島市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(来庁する場合は、正午から午後1時まで及び毎週火曜日の午前8時30分から正午までを除く。
)とする。
2 (4)に規定する質問の回答の方法は、次のとおりとする。
(1) 個別事項に関する質問については、当該質問をした者に対しFAXにて回答する。
(2) 全参加者に関する事項については、五島市のホームページに掲載する。
【工事名】【企業名】配置予定技術者の能力(加算点数 5点)企業の施工能力(加算点数 7点)評価項目加算点合計
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