公文書ファイル管理簿システム等の開発業務
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年07月06日
提出期限
未指定
案件概要
公文書ファイル管理簿システム等の開発業務
兵庫県/公文書ファイル管理簿システム等の開発業務 window.twttr = (function (d,s,id) {var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id;js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) {_ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking}); window.fbAsyncInit = function() {_ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1';fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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> 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 公文書ファイル管理簿システム等の開発業務 ここから本文です。
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入札説明書(PDF:159KB)
仕様書(PDF:1,540KB)
契約書(案)
(PDF:595KB)
入札様式(ZIP:143KB)
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お問い合わせ 部署名:企画県民部管理局文書課 文書管理班電話:078-362-3063FAX:078-362-3902Eメール:bunshoka@pref.hyogo.lg.jp リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 兵庫県庁 法人番号8000020280003〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表)
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入札公告次のとおり一般競争入札に付す。
令和3年7月6日契約担当者兵庫県知事 井 戸 敏 三1 入札に付する事項(1) 業務の名称公文書ファイル管理簿システム等の開発業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 履行期間契約日から令和3年12月20日(月)まで(4) 応募方法単独企業又は企業グループによるものとする。
(5) 入札方法上記(1)の業務について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。
)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。
)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、上記(1)から(4)までの各要件を全て満たしており、かつ、単独又は他の企業グループの構成員として、本委託業務の調達に参加していないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁2号館12階兵庫県企画県民部管理局文書課 文書管理班電 話 (078)341-7711 内線2045FAX (078)362-3902電子メールアドレス bunshoka@pref.hyogo.lg.jp(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和3年7月6日(火)から同月12日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(3) 入札・開札の日時及び場所令和3年7月21日(水)午前11時 兵庫県職員会館 206号室(4) 入札書等の提出期限(3)の入札及び開札の日時に直接入札書を提出すること。
ただし、郵便(書留郵便に限る。
)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による入札については、令和3年7月20日(火)午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。
4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和3年7月20日(火)正午までに納入すること。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
(3) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入すること。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。
(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。
)が所定の日時までに提出されていること。
ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和3年7月28日(水)まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札金額は特に指示された場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者とする。
サ 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。
)を超える場合には、落札決定後、直ちに落札者が暴力団でないこと等についての誓約書及び落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出すること。
(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他詳細は入札説明書による。
公文書ファイル管理簿システム等の開発業務委託契約入 札 説 明 書(別添)1 各種様式(1) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(2) 入札書(3) 委任状(4) 入札書【再入札用】(5) 見積書(6) 入札辞退届(7) 企業グループ構成申請書(8) 委任状(企業グループ用)(9) 質問書2 入札の注意事項3 仕様書4 契約書(1) 公文書ファイル管理簿システム等の開発業務委託契約書(案)(2) 誓約書兵庫県企画県民部管理局文書課公文書ファイル管理簿システム等の開発業務委託契約に係る一般競争入札(以下「入札」という。
)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項(1) 委託業務名公文書ファイル管理簿システム等の開発業務(2) 委託業務の内容・条件別添仕様書のとおり(3) 契約期間契約日から令和3年12月20日(月)まで(4) 履行場所兵庫県庁3号館13階サーバ室ほか県の指定する場所2 応募方法単独企業又は企業グループによるものとする。
3 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。
)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。
)に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。
)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。
)を、受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、前記(1)から(4)までの各要件を全て満たしており、かつ、単独又は他の企業グループの構成員として、本委託業務の調達に参加していないこと。
4 入札参加の申込み本件の入札参加を希望する者は、次に従い、申込書に関係書類を添えて提出し、入札参加資格の確認を受けること。
(1) 提出書類ア 申込書イ 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写しウ 企業グループの場合は、個々の構成員それぞれに関する上記ア及びイの書類を提出するとともに、企業グループ構成申請書(別添様式)、各構成員の委任状(企業グループ用)(別添様式)を提出すること。
エ 84円切手を貼付し、送信先の住所を記載した返信用封筒(定形長3)(2) 提出期間令和3年7月6日(火)から同月12日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(3) 提出場所兵庫県庁2号館12階文書課(神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)(4) 提出方法前記(2)の期間に(3)の場所へ直接提出すること。
ただし、郵便(書留郵便に限る。
)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による提出については、令和3年7月12日(月)午後5時までに(3)の場所に必着のこと。
(5) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。
イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和3年7月15日(木)午後5時までに一般競争入札参加資格通知書(以下「確認通知書」という。
)により通知する。
(6) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。
イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。
ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。
エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。
5 仕様書等に関する質問仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(別添様式)を提出すること。
なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることは認めない。
(1) 受付期間令和3年7月6日(火)から同月12日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)(2) 受付場所前記3(3)に同じ。
(3) 質問方法ア 質問書を電子メール又は持参により提出すること。
イ 電子メールによる送信にあたっては、7MB以下の容量で、パスワード付き圧縮ファイル(ZIP形式)とし、パスワードは別メールで通知すること。
ウ 電子データは、最新のウイルス対策ソフトでウイルスチェックしたものであること。
(4) 質問の回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 回答閲覧期間令和3年7月15日(木)から同月20日(火)までの毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)イ 閲覧場所前記4(3)に同じ。
6 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所兵庫県庁2号館12階文書課(2) 日時令和3年7月6日(火)から同月12日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。
)8 入札・開札の場所及び日時(1) 入札及び開札場所兵庫県職員会館 206号室(2) 入札及び開札日時令和3年7月21日(水)午前11時(3) その他ア 名簿の登録申請を行った者から審査の終了前に入札書が提出された場合においては、その者が開札の日時までに入札参加資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理する。
イ 入札前に確認通知書の写しを提出すること。
ウ 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。
エ 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。
(4) 開札開札は、入札書等の提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札の執行回数は2回を限度とし、初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合において、再度入札が実施された場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
9 入札書の提出方法前記8の入札・開札の日時及び場所に直接入札書(別添様式)を提出すること。
ただし、郵送等による入札については、入札書及び確認通知書の写しを封筒に入れ封印し、表封筒に「令和3年7月21日開札 公文書ファイル管理簿システム等の開発業務委託に係る入札書在中」の旨朱書し、入札者の名称又は商号及び代表者の氏名を記載のうえ、令和3年7月20日(火)午後5時までに前記4(3)の場所に必着のこと。
10 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で記入すること。
(2) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。
ア 年月日は、入札書の提出日とする。
イ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。
ウ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名があること。
(3) 入札金額は、業務委託期間の委託料総額とすること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 入札の辞退前記4(5)により入札参加資格を認められた者において、入札書を提出するまでは、入札辞退届(別添様式)により入札を辞退することができる。
入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。
12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金ア 契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和3年7月20日(火)正午までに納付すること。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
イ 前記アのただし書きの入札保証保険の保険期間は、令和3年7月20日(火)以前の任意の日から令和3年7月28日(水)までとし、落札者に係る入札保証金は、契約締結の日まで保管する。
ウ 入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。
エ 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。
以下本項に置いて同じ。
)は、落札者決定後これを還付する。
ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。
なお、入札予定額を上回る金額で入札を行った者については、入札終了後直ちに還付する。
オ 入札を辞退した者は、落札決定後これを還付する。
カ 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収書等を県に提出するものとする。
キ 前記エのただし書きの規定にかかわらず、落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
ク 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。
ケ 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、県に属する。
(2) 契約保証金ア 契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入すること。
ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。
イ 前記アのただし書きの履行保証保険契約の保険期間は、契約期間とし、契約保証金は、契約満了の日まで保管する。
13 無効とする入札(1) 前記3に示した入札参加資格のない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記3に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。
(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取消す。
14 落札者の決定方法(1) 前記1の委託業務を遂行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。
なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。
(3) 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、入札書【再入札用】により直ちに再度の入札を行う。
(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約によることができる。
随意契約を希望する場合は、直ちに見積書(別添様式)を提出すること。
15 入札に関する条件(1) 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等すること。
(2) 所定の額の入札保証金(入札保証金に変わる担保の提供を含む。
)が所定の日時までに納付されていること。
ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和3年7月20日(火)以前の任意の日から令和3年7月28日(水)まであること。
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
(6) 入札書に入札金額及び入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。
(7) 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状(別添様式)を入札執行者に提出すること。
(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
(9) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者とする。
16 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。
また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。
これらの場合における損害は、入札者の負担とする。
17 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。
(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。
(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。
(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ただし、契約書用紙は交付する。
(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。
(6) 契約に当たり、契約候補者が暴力団もしくは暴力団員の統制する下にある者等の統制下にない者であること及び最低賃金額以上の賃金支払いをはじめ労働関係法令を遵守し、業務に関わる労働者の適正な労働条件を確保することについて、誓約する書類の提出を求める。
(契約額が200万円未満の場合を除く。
)18 再委託の禁止本委託業務を再委託することは、原則認めない。
ただし、必要により一部を再委託する場合は、県に協議の上その承諾を得るものとする。
19 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者及び契約締結を拒否した者は、県の指名停止基準により指名停止される。
(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。
20 調達事務担当部局〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県企画県民部管理局文書課電話番号 (078)341-7711(代表)、内線2045電子メールアドレス:bunshoka@pref.hyogo.lg.jp
公文書ファイル管理簿システム等の開発業務委託仕様書令和3年7月兵庫県企画県民部管理局文書課目次1 調達件名.. 12 仕様書概要.. 13 本契約の県全体システム構築に占める意義.. 14 納期 15 公文書ファイル管理簿の概要.. 2主な機能.. 2記載状況の管理.. 2調製・公表.. 2主な機能.. 2構築・利用環境仕様.. 36 公文書ファイル管理簿への記載方法.. 4公文書ファイル管理簿への記載要領.. 4記載例.. 6既作成分について.. 6新規入力分について.. 6登録情報の更新.. 6移管・廃棄処理.. 7管理簿、移管・廃棄簿の関係.. 8記載内容のチェック機能等.. 9非公開情報の明示防止.. 9統計データの作成.. 9紙ファイル用背表紙の印刷機能.. 10外部公表機能.. 11公文書管理委員会の意見反映.. 117 文書管理システムとの連携.. 11文書作成における連携.. 11小分類情報の連携.. 11文書庫への引き継ぎの連携.. 11保存期間の延長の連携.. 11移管の連携.. 11廃棄の連携.. 11文書管理システム内のデータ参照.. 12その他.. 128 決裁基盤システムの作成.. 13決裁基盤システムの概要.. 13決裁基盤システムの要件.. 13決裁ルートの事前設定.. 14作成者の決裁申請.. 15管理者処理機能.. 15承認者・閲覧者の処理.. 15データ連携機能.. 16外部公表機能.. 16検索画面.. 16管理簿の保存・破棄.. 169 電子申請サブシステムの作成.. 17電子申請サブシステムの概要.. 17電子申請サブシステムの共通仕様.. 18管理簿の登録申請.. 2110 ハードウェア調達.. 23ラックマウントサーバ 計4台.. 23機器設置.. 23電源工事等.. 2311 構築における留意事項.. 24作業の管理体制.. 24業務主管課、既存運用事業者等との連携.. 24県DCにおける構築作業.. 24ア 搬入・設置作業に伴う手続き.. 24イ 搬入・設置作業の注意点.. 2412 情報セキュリティ監査の実施.. 2513 稼働・引継ぎ.. 26稼働要件.. 26管理仕様.. 26消耗品について.. 26運用事業者への引継ぎについて.. 2614 納品物.. 27ドキュメント一覧.. 27事前承認.. 27作成上の注意.. 2715 留意事項.. 28契約不適合責任.. 28機密保持.. 28法令等の順守.. 28知的財産の取扱い.. 28疑義の解釈.. 28公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書11 調達件名公文書ファイル管理簿システム等の開発業務委託2 仕様書概要公文書ファイル管理簿は、公文書管理条例第1条に定めるとおり、「県の諸活動に関する公文書が県民共有の財産であり、公文書の適正な管理が情報公開の基盤である」との認識の下に作成されるべき帳簿であるとともに、職員が適正かつ効率的に業務を行うための管理帳簿である。
本仕様書は、兵庫県(以下、「県」という。
)が調製する公文書ファイル管理簿の作成、修正、保存、公表等を管理・運用するシステム(以下「公文書ファイル管理簿システム」という。
)の構築及び当該システムを利用した県行政手続オンライン化の決裁基盤システム等の構築に関する委託契約(以下、「本契約」という。
)に関して、県と受託者の間において詳細な仕様を定めるものである。
3 本契約の県全体システム構築に占める意義県行政手続オンライン化における本契約のシステム構築の位置関係を図1に示す。
図1 県行政手続オンライン化と本契約の調達範囲4 納期令和3年12月20日本契約の調達範囲公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書25 公文書ファイル管理簿の概要主な機能公文書ファイル管理簿の主な機能は、次のとおりである。
ア 保有公文書情報に関する県民と県との情報共有化のための機能イ 公文書の作成・取得から廃棄等までの現況の管理のための機能ウ 意思決定の判断材料である情報の検索のための機能エ 公文書の管理状況の検証のための機能オ 歴史的文書とすべき予定又は廃棄予定を明らかにする機能記載状況の管理実施機関は、公文書管理条例第9条第1項の規定により、毎年度、公文書ファイル管理簿の記載状況について知事に報告することとされており、毎年度末時点の現況を管理簿に記載しなければならない。
調製・公表公文書ファイル管理簿は、本庁等の別に定める事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表する。
主な機能公文書ファイル管理簿システムの主な機能を図2に示す。
図2 公文書ファイル管理簿システムの概要公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書3構築・利用環境仕様・Linux OSはCentOS 7の最新版を標準とすること。
・仮想環境はVM ESX、KVM又はDockerを使用すること。
・開発言語はPHP ver.7.3以降、Laravel ver.8以降とすること。
・Vue.jp等のJavascliptは安全に配慮して使用すること。
・各種Webブラウザ(IE,Chrome,FireFox,Safari)に対応したウェブアプリケーションとしてシステムを構築すること。
・IPAが発行の『TLS暗号設定ガイドライン(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)』に準拠した暗号化設定を実施すること。
・IPAが発行の『安全なウェブサイトの作り方(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html)』に準拠したシステム構築・データ保護・プログラム開発を実施すること。
・本システムへの同時アクセス数は10,000アクセスとし、それに耐えうるシステムとして構築すること。
・県職員のログインはAD(ActiveDirectory)連携によるSSO(シングルサインオン)ログインが可能なこと。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書46 公文書ファイル管理簿への記載方法公文書ファイル管理簿への記載要領公文書ファイル管理簿の記載要領は表1のとおりである。
表1 公文書ファイル管理簿の記載要領作成・取得年度等分類 名 称(小分類)作成・取得者起算日 保存期間大分類 中分類保存期間満了日媒体の種別 保存場所 管理者保存期間満了時の措置備考<①作成・取得年度等欄>文書作成取得日の属する年度を記載する。
暦年、事業年度等の単位を用いて記載することもできる。
<②分類欄及び名称欄>所在検索の手掛かりにするため、大分類、中分類、小分類の三段階の階層構造とする。
小分類は公文書ファイル等の名称とし、名称欄に当該名称を記載する。
<③作成・取得者欄>文書作成取得日における文書管理者を局、部、課が分かるような役職名で記載する(個人名は記載しない)。
<④起算日欄>当該公文書ファイル等の保存期間の始期の年月日を記載する。
不確定であった起算日が確定した場合は、「未定」の記載を確定した日に更新する。
例1 保存期間が「許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以後5年」の場合、起算日は当初「未定」としておき、具体的に保存すべき期間が確定した段階で起算日を具体的に設定する。
保存期間満了日についても当初「未定」としておき、起算日が具体的に設定された段階で具体的に設定する。
例2 台帳等の常用文書については、台帳作成日の翌日などを起算日として設定し、保存期間満了日は常用の間は「なし」と設定する。
<⑤保存期間欄>当該公文書ファイル等に設定された保存期間を記載する。
① ③ ④ ⑤②⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書5公文書ファイル等の保存期間を延長する場合は、延長前の保存期間に延長分の保存期間を加えた通算の保存期間に更新する。
<⑥保存期間満了日欄>当該公文書ファイル等に設定された保存期間の満了する日を記載する。
公文書ファイル等の保存期間を延長する場合は、延長前の保存期間満了日に延長分の保存期間を加えた新たな保存期間満了日に更新する。
<⑦媒体の種別欄>当該公文書ファイル等の保存媒体の種別(紙、電子等)を記載する。
長期保存の観点等から媒体変換を行った場合は、記載を更新する。
<⑧保存場所欄>当該公文書ファイル等の所在検索の目安となる程度に「事務室」、「全庁共用文書庫」、「文書管理システム」等の別で記載する。
保存場所を変更した場合は、記載を更新する。
<⑨管理者欄>当該公文書ファイル等を現に管理している文書管理者を役職名で記載する。
変更を行った場合は、適切に記載を更新する。
<⑩保存期間満了時の措置欄>公文書管理条例第5条第5項に基づき定められた公文書ファイル等の保存期間が満了したときの措置(移管等又は廃棄)を記載する。
<⑪備考欄>公文書ファイル等の保存期間を延長する場合は、備考欄に当初の保存期間満了日及び延長期間を記載する。
その他適宜参考となる事項、例えば、公文書ファイル等の中に未公表著作物がある場合の開示に関する著作者の意思表示の有無等、文書管理や公文書公開事務を行う上で参考となる事項を記載する。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書6記載例公文書ファイル管理簿の記載例は表2のとおりである表2 公文書ファイル管理簿の記載例既作成分についてすでに作成している公文書ファイル管理簿(以下「管理簿」という。
)の情報をシステムに取り込むこと。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/kanribo.html で公表中。
契約後は所属別EXCELファイルも提供する。
※ EXCELファイルから情報を取り込む際に、年度、起算日、保存期間満了日は西暦表示に統一し、大分類・中分類・小分類の英数字は半角に統一すること。
新規入力分について毎年度作成するファイルは、一度登録すると次年度も自動的に作成され、修正・削除可能なこと。
文書管理システムと連携し、文書管理システムに登録している分類情報を取り込むこと。
登録情報の更新・管理者欄の所属名の変更等は組織変更を反映し自動的に更新すること。
・保存期間が満了するファイルの情報を集約し、保存期間の延長の処理を行うか、移管・廃棄の処理へ移すこと。
・保存期間を延長した場合は、保存期間の満了する日を更新、備考欄に延長したことを付記すること。
・起算日が確定したファイル、保存場所を変更したファイル、記載誤りがあったファイルなど、随時登録情報の修正が可能とすること。
・更新の作業は随時可能とするが、公表用の管理簿に反映させるのは、一括して一定の時期とすること。
・各実施機関に管理簿を公表する権限のある所属(以下「管理者」という。
)を設置し、その管理者の判断によりすぐに反映させることも可とすること。
大分類 中分類2018年度 文書管理文書管理制度公文書管理のあり方検討委員会企画県民部管理局文書課長2019.4.1 30年 2049.3.31 紙 事務室企画県民部管理局文書課長移管2019年度 文書管理文書管理システム委託契約企画県民部管理局文書課長2020.4.1 5年 2025.3.31 紙 事務室企画県民部管理局文書課長廃棄2020年度 補助金 訴訟 補助金返還請求事件企画県民部管理局文書課長未定事件完結後10年未定 紙 事務室企画県民部管理局文書課長廃棄2020年度 総務公文書管理公文書ファイル管理簿企画県民部管理局文書課長2020.4.1 無期限 なし 電子文書管理システム企画県民部管理局文書課長-管理者保存期間満了時の措置備考作成・取得年度分類 名称(小分類)作成・取得者 起算日 保存期間保存期間満了日媒体の種別 保存場所公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書7移管・廃棄処理・移管・廃棄の処理へ移す場合は、管理簿から情報を削除し、移管・廃棄簿の管理画面へ移す。
移管・廃棄簿の様式については図3に示す。
・移管・廃棄の処理には、(5)により保存期間が満了するファイルの情報を集約し、自動的に移るようにするほか、保存期間が満了していない場合でも、管理簿から手動で移すことができるようにすること。
・移管・廃棄の処理へ移す処理をされたファイルの情報を集約し、実際に移管した日、廃棄した日を入力できるようにして、移管・廃棄簿とすること。
図3 登録情報の廃棄・移管公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書8管理簿、移管・廃棄簿の関係移管・廃棄簿については、次のとおり管理簿との整合性に注意すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書9記載内容のチェック機能等・新規、更新、修正登録の際に、作成・取得年度、起算日、保存年数、保存期間満了後の措置など入力項目間で矛盾がないか、入力内容に誤りや不足がないかチェックして、問題がある場合はエラー表示などにより知らせること。
・登録されたデータをエクセル等で出力可能とし、当該出力されたデータを修正・更新し、システムに取り込むことを可能とすること。
非公開情報の明示防止公文書管理条例第7条第1項の規定に基づき、公文書ファイル等の名称等をそのまま記載すれば非公開情報が含まれることとなる場合には、名称を一般化するなど、管理簿に非公開情報を明示しないよう記載を適宜工夫すること。
(例:「○○氏カルテ」→「平成○年度初診内科カルテ」)統計データの作成公文書の管理状況の報告書を作成する際のデータの集計を行う統計データを出力すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書10紙ファイル用背表紙の印刷機能紙で保存するファイルの背表紙を印刷できること(図4参照)。
ドッチファイル フラットファイル図4 紙ファイル用背表紙の様式例大分類: 文書管理中分類: 文書管理制度小分類:保存期間満了日H30作成・取得年度公文書管理のあり方検討委員会保存期間30年2049年3月31日保存期間満了後の措置移管作成・取得者企画県民部管理局文書課長大分類 作成・取得年度文書管理中分類文書管理制度 小分類保存期間30年保存期間満了日2049年3月31日保存期間満了後の措置移管作成・取得者企画県民部管理局文書課長この部分が背表紙この部分は裏表紙側へ折る。
H30公文書管理のあり方検討委員会公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書11外部公表機能・管理簿をインターネット上で公表すること。
・課別に一覧表示、キーワードでの一覧表示、年度ごと、並べ替えなどに対応すること。
・課別の検索、年度別の検索、分野別の検索、全文検索、キーワード検索が可能なこと。
・移管・廃棄簿についても管理簿と同様に公表・検索を行えるようにする。
公文書管理委員会の意見反映今後、保存文書の電子的管理を推進するに当たり、現在の管理簿の記載項目では不十分ではないかなどの意見があるため、8月頃に開催予定の公文書管理委員会等での委員の意見も、県と受託者の協議の上で、可能な限り反映すること。
7 文書管理システムとの連携現在文書管理のために用いている文書管理システムとの連携について、県の指示に従い、運用業者である富士電機株式会社と連携し、リアルタイム又はバッチ処理で行うこと。
文書作成における連携・文書管理システムの登録ファイルと公文書ファイル管理簿システムの登録ファイルの連携を検討し、公文書ファイル管理簿システムに登録の手間を省力化すること。
小分類情報の連携・文書管理システムの小分類の情報を自動的に公文書ファイル管理簿システムに登録し、管理簿入力の手間を省力化すること。
文書庫への引き継ぎの連携・文書管理システム上の文書庫への引継ぎ情報を公文書ファイル管理簿システムに反映し、保存場所の変更の自動化を検討すること。
・書庫の文書の借閲覧の手続を公文書ファイル管理簿システムからの実施を検討すること。
保存期間の延長の連携・文書管理システム上の保存期間延長の情報を公文書ファイル管理簿システムに反映し、管理簿の保存期間延長の更新作業の自動化を検討すること。
移管の連携・文書管理システム上の移管の情報を公文書ファイル管理簿システムに反映し、管理簿からの削除、移管簿への記載作業の自動化を検討すること。
廃棄の連携・文書管理システム上の廃棄の情報を公文書ファイル管理簿システムに反映し、管理簿からの削除、廃棄簿への記載作業の自動化を検討すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書12文書管理システム内のデータ参照・富士電機株式会社と連携し、文書管理システム内のオラクルDBを直接参照し、公文書ファイル管理簿システムに情報を反映させること。
その他・具体的な連携方法は検討中であるため、その結果を随時反映できるように検討すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書138 決裁基盤システムの作成決裁基盤システムの概要公文書ファイル管理簿システムだけでなく、庁内の汎用決裁処理をオンラインで実施可能なよう拡張性のある汎用的なワークフロー(申請・承認・決裁)を行う決裁基盤システムを作成すること(図11参照)。
図5 決裁基盤システムの概要決裁基盤システムの要件・登録文書のデータを決裁基盤システムに転送する機能を有すること。
・決裁状況を問い合わせる機能を有すること。
・決裁基盤システムからの情報、問い合わせ情報等の内容を登録文書の処理状況に反映する機能を有すること。
・決裁基盤システムのメニュー例を図12に示す。
図6 決裁基盤システムのメニュー例公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書14決裁ルートの事前設定・特定の決裁に対して承認順序等を選択する等により、決裁ルートを作成する機能を有すること。
・作成した決裁ルートを一覧表示・編集・削除する機能を有すること。
・決裁者を複数人選択できる機能を有すること。
・決裁者(承認者)が対応不可の場合、代理で決裁処理可能なよう代理決裁を実施する機能を有すること。
・ADの組織情報をもとに各個人の規定(デフォルト)決裁ルートを自動生成する機能を有すること。
・決裁ルートの事前設定例を図13に示す。
↓↓図7 決裁ルートの事前設定の例公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書15作成者の決裁申請・決裁内容として決裁ルート、決裁書(申請書)選択フォーム、申請に必要な入力フォームを有すること(図14参照)。
・作成した文書及び作成中の文書(決裁)を一覧表示・編集・削除する機能を有すること。
図8 決裁申請フォームの例管理者処理機能・管理者のみ表示・利用できる機能を有すること。
・所属で使用する決裁ルート区分について新規追加や変更を行える機能を有すること。
・主管課で使用する決裁ルート区分について新規追加や変更を行える機能を有すること。
承認者・閲覧者の処理・要決裁(代理決裁含む)/閲覧文書を一覧表示・詳細表示する機能を有すること。
・要決裁文書を承認・否認する機能を有すること。
・要決裁文書の承認状況(決裁ルートのどの決裁者まで決裁されているか)を確認する機能を有すること。
・決裁文書を承認・否認した際に結果を作成者(申請者)にメール通知する機能を有すること。
・承認・否認理由を記入するフォームを有すること。
またその理由を作成者にメール通知する機能を有すること。
・承認時に承認者の真正性を証明するための機能(電子署名など)を有すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書16データ連携機能・各種サブシステムからの申請(決裁)データを受け付けるAPI機能を有すること。
・各種サブシステムからの決裁状況問い合わせを受け付けるAPI機能を有すること。
・決裁結果を各種サブシステムへ連携する機能を有すること(サブシステム側API利用)外部公表機能各所属の決裁が済んだら管理者が内容のチェックをし、外部に公表するための決裁を行えるようにすること。
外部利用はパソコンのブラウザだけでなくスマホ対応すること。
検索画面・登録文書を分類等の項目で検索できる機能を有すること(図15参照)・登録した文書は添付文書も合わせて全てのファイル(Word,Excel,PDF)を同じビューアで閲覧できる機能を有すること。
図9 公文書ファイル管理簿システムの検索画面例管理簿の保存・破棄・文書保存期間を延長申請する機能を有すること。
・保存期間が過ぎたものを申請して破棄する機能を有すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書179 電子申請サブシステムの作成電子申請サブシステムの概要各所属が管理簿の登録に用いる申請システム(以下「電子申請サブシステム」という。
)については、管理簿のみならず、庁内で実施する行政手続の申請を電子化するため利用可能な電子申請サブシステムとして作成すること(図5参照)。
なお、システムはパソコンのブラウザからの利用及びスマホ対応すること。
◆庁内利用◆県民等による庁外利用図10 電子申請サブシステムの概要公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書18電子申請サブシステムの共通仕様ア 申請画面・システムの利用手順を表示及びダウンロードする機能を有すること。
・システムの動作環境を表示する機能を有すること。
・お知らせ表示機能を有すること。
・文字の大きさを変更できる機能を有すること。
・申請者が申請項目一覧から希望する申請を選択する機能を有すること。
・よくある質問機能を有すること。
・問い合わせ機能を有すること。
・マイページ機能で申請状況照会、登録個人情報変更、過去の申請一覧を表示する機能を有すること。
・メールアドレスをキーとするパスワード再発行機能を有すること。
・申請者へのお知らせ情報を掲示及びメール通知する機能を有すること。
・電子申請サブシステムの申請画面例を図6に示す。
図11 電子申請サブシステムの画面例イ 申請者の登録作成機能・職員については県庁WAN職員案内システム、県立学校AD等から申請者のデータを作成すること。
・県民等の庁外申請者については、本システムの利用規約を表示し、同意・不同意を選択する機能を有すること(図7参照)・庁外申請者の氏名・住所・年齢・性別・電話番号・メールアドレス等の個人情報を入力するフォーム入力機能を有すること。
・郵便番号から住所を検索する機能を有すること。
・庁外申請者のマイナンバーカード等の本人確認書類の画像データをアップロードする機能を有すること。
・庁外申請者のマイナンバーを使って外部と連携する機能を有すること。
・庁外申請者の入力内容、ファイルがシステムに準拠した形式であることを入力時にチェックする機能を有すること。
・希望する庁外申請者に申請者専用のアカウントを発行する機能を有する等、アカウントなしでも申請可とすること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書19図12 庁外申請者の登録画面例・庁外メールアドレスの存在確認のため、メールで送信したURLでのみ作成可能なよう制御する機能を有すること(図8参照)。
図13 メールアドレスの確認画面例公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書20ウ 申請状況照会・申請後に申請内容を申請者メールアドレスに送付する機能を有すること。
・申請後に個別の申請状況を確認するURLを申請者メールアドレスに送付する機能を有すること。
・マイページ上でも同様の申請状況を確認する機能を有すること。
・申請結果を申請者メールアドレスに通知する機能を有すること。
・申請した内容を印刷する場合は、従来の様式として印刷ならびに画面表示される機能を有すること。
エ 管理機能・各申請項目固有の入力フォームを一定の規則に従い選択・設定し、独自の申請フォームを作成することができる機能を有すること。
・本機能を操作可能なアカウントを限定し、申請者からは操作不可となるような制御機能を有すること。
・お知らせ情報を管理・編集する機能を有すること。
・申請済みの申請一覧及び詳細を表示する機能を有すること。
・ユーザ一覧及び詳細を表示する機能を有すること。
オ 申請データ連携機能・申請者の申請データを固有のデータ形式にて決裁基盤システムに転送する機能を有すること。
・決裁状況を決裁基盤システムに固有のデータ形式にて問い合わせる機能を有すること。
・決裁基盤システムからの決裁結果を受け付ける機能を有すること。
・決裁基盤システムからの情報、問い合わせ情報等の内容を各申請者の申請状況に反映する機能を有すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書21管理簿の登録申請ア メニュー画面公文書ファイル管理簿システムのメニュー画面の例を図9に示す。
図14 公文書ファイル管理簿システムのメニュー例・過去文書の流用や、テンプレート化文書が利用できる機能を有すること。
・Word,Excel,PDFなどの文書ファイルをドラッグ&ドロップでアップロードできる機能を有すること。
・入力した内容を印刷する場合は、従来の様式として印刷ならびに画面表示される機能を有すること。
・登録する文書を一時保存する機能を有すること。
・システム準拠形式であることを入力時にチェックする機能を有すること。
・文書の保存期限を設定できる機能を有すること。
・登録した文書の処理状況を一目で確認できる機能を有すること。
・登録画面の例を図10に示す。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書22図15 公文書ファイル管理簿システムのメニュー例公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書2310 ハードウェア調達前記各システムを稼働させるための機器を準備すること。
ラックマウントサーバ 計4台・EIA規格に準拠した19インチラックに搭載すること。
・ラックユニット数は1Uで収まること。
・CPUは、x64アーキテクチャに対応した、Intel Xeon(8コア×4基と同等性能以上のものを搭載すること。
・メモリはRDIMM 64GB以上を搭載すること。
・物理容量は、2台はRAID5で各2.7TB以上、2台はRAID5で各4.5TB以上を確保すること。
・電源ユニット、冷却ファンは冗長構成をとり、障害発生時にホットスワップで交換できるようにすること。
・1Gイーサネットポートを2ポート以上用意すること。
・統合管理機能はWebブラウザインターフェースにて、各機器の状態を確認、アラーム等の設定変更を行え、snmpトラップの送信、ハードウェア故障のメール通知が可能であること。
・DELL PowerEdge R440相当品であること。
機器設置・ 県3号館13階サーバ室及びNTT西日本三宮データセンターの2台ずつ、別途指定する既存ラック上に設置すること(図16参照)。
・ 県庁にはUPS(無停電電源装置)を準備すること。
図16 ハードウェアの設置図電源工事等・県庁では調達機器等の導入に当たり、必要電源を確保できるよう電源工事を行うこと。
必要に応じて調達機器等用の分電盤を設置し、分電盤からの電源ケーブルの敷公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書24設及び各装置の接続工事を行うこと。
・必要に応じて、設置場所に隣接する分電盤へのブレーカー設置及び、ブレーカーの二次側以降の配線工事を施工すること。
・工事については、事前に庁舎管理者に協議を行うこと。
・県庁のUPSは、電源障害時、UPS管理ソフトウェア等と連携してサーバ、ストレージ等を安全に自動シャットダウンできるように設定すること。
11 構築における留意事項作業の管理体制受託者は、本業務の実施に先立ち、コミュニケーション管理、進捗管理、品質管理、リスク管理、課題管理、変更管理、セキュリティ管理等の管理要領を定めたプロジェクト管理要領を作成し、当該要領に基づき、本業務に係るプロジェクト管理を適切に行うこと。
特に定期的な進捗状況の報告に努めること。
業務主管課、既存運用事業者等との連携業務遂行にあたっては、県の業務主管課、システムの運用委託委事業者と緊密に連携して行うこと。
本事業における主要な関係者の役割分担を表3に示す。
表3 本事業における主要な関係者関係者 役割県企画県民部管理局文書課• 本事業全般のプロジェクト管理・運営を行う。
• 関係部署及びプロジェクト内における各事業者間の調整を行う。
県企画県民部科学情報局デジタル改革課• 県の行政手続オンライン化の総括管理を行う。
• 本事業を技術的側面から指導助言を行う。
• 各業務システムの移設支援等を行う。
株式会社富士電機• 文書管理システムの保守運用業者として、県の指示に従い本事業に協力する。
西日本電信電話株式会社兵庫支店• 県庁WAN及び県情報セキュリティクラウドの保守運用業者として、県の指示に従い本事業に協力する。
既設機器提供事業者 • 既設県クラウドの機器等の賃貸借及び保守を行う。
県DCにおける構築作業ア 搬入・設置作業に伴う手続き・ 事前調査(導入予定場所の実地調査を含む。
)を行うこと。
・ 県の庁舎内で行う設置作業を行う時は、事前に承認を得ること。
イ 搬入・設置作業の注意点・ 原則として閉庁日に搬入作業を行うこと。
・ 搬入・設置等に必要な部材、什器等を受注者の負担において準備すること。
・ 搬入に当たっては適切な養生を行い、搬入する機器や施設及び他システムの機器に損害を与えないこと。
・ 機器の梱包物、搬入又は搬出の際に使用した養生品及びその他不要となった資材公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書25を、設置完了後速やかに撤去し廃棄すること。
12 情報セキュリティ監査の実施構築したシステムに対して、不正アクセス、情報漏えい等を未然に防ぐため、次の例示に相当するセキュリティ監査を実施すること。
・例1 Nessus主にOSレベルの脆弱性を精査するソフト。
不要なポートの開放状況、Webアプリケーションのバージョンが低いことによる脆弱性などをチェックする。
・例2 Nikto主にWebサーバの脆弱性を精査するソフト。
セキュアでないファイルやスクリプトの発見、バージョンの古いソフトウェアがないかをチェックする。
・例3 ZAP主にコンテンツに存在する脆弱性を精査するソフト。
不要なファイルやスクリプトの発見、SQLインジェクションの脆弱性などをチェックする。
・例4 WPScanCMS(WordPress)の脆弱性を検査するソフト。
・ 脆弱性が発見された場合、速やかに是正すること。
・是正結果を取りまとめて、県に報告すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書2613 稼働・引継ぎ稼働要件・基本的に24時間365日サービス提供とすること。
・県庁では年2回程度、庁舎電気設備点検による計画停止(停電)がある。
全システムの停止及び起動を行い、稼働確認を実施すること。
・バックアップは、できるだけ短時間で行えるようにし、県クラウドで提供する各種サービスに影響を与えないよう配慮すること。
管理仕様・県及び運用事業者に対し、調達機器等の運用に必要となる基本的な教育を行うこと。
消耗品について・受託者は初期稼働までの間に、必要となるバックアップ用媒体、テスト用媒体等の消耗品について、受託者の負担において必要数量を準備すること。
なお、稼働後については、県が準備する。
運用事業者への引継ぎについて調達機器等の構築完了後は、機器の各種設定作業等を運用事業者が行うことになるため、受託者は引継ぎ資料を基に運用事業者に操作等の説明を行い、その結果について県に報告のうえ、検収を受けること公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書2714 納品物ドキュメント一覧提出すべきドキュメント一覧は表4に示す。
表4 提出ドキュメント一覧納品ドキュメント名 納品形態 提出時期構築計画書・構築作業計画、工程表・体制表紙及び電子媒体 着手前調達機器等資料・調達機器等一覧表・製品カタログ・ソフトウェア一覧表・製品・機能・性能・動作説明書・付属マニュアル、取扱説明書・システム構成図・ネットワーク構成図・ラック搭載図・配電図紙及び電子媒体構築完了後・ライセンス証書、保証書及び管理表・インストール媒体(無償ソフトウェアを含む)電子媒体構築設計書・構築設計書(基本設計、詳細設計、設定シート)紙及び電子媒体構築資料・稼働テスト実施報告書・試験成績書紙及び電子媒体・設定情報のバックアップデータ・サーバ、通信機器のバックアップデータ・ソフトウェアのバックアップデータ電子媒体運用引継ぎ資料・引継ぎ管理書・保守マニュアル・設定手順書・運用手順書・操作手順書等・運用に必要となる消耗品一覧及び仕様紙及び電子媒体事前承認ドキュメントを納入前に提出し、県の承認を得ること。
・ ハードウェア、ソフトウェアとも、メーカー、製品名、型式・バージョン、数量が確認できること。
・ 調達機器等の詳細な設定情報が確認でき、容易に再設定できること。
作成上の注意・ 調達機器等の保証書やライセンス証類は分類・整理して納品すること。
・ 納入に必要な資材は、受託者において用意すること。
公文書ファイル管理簿システム等開発業務委託仕様書28・ 製本版は、原則としてA4判の用紙を使用し、種類別にチューブファイル等に収め、背表紙等には内容を簡記すること。
ただし、必要に応じてA3判で作成してもよい。
・ 電子媒体の表面には収録内容を簡記すること。
・ 電子データは、Microsoft Office 2016以降で編集できること。
なお、製品カタログや製品マニュアル等印刷物についてはPDF化すること。
・ 電子媒体(CD-ROMまたはDVD-ROM)版と製本版(ソフトウェアを除く)に編纂し、各2部納品すること。
15 留意事項契約不適合責任引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、県は受託者に対し、履行の追完を請求することができる。
履行の追完は、民法第 562 条第 1 項本文にかかわらず、代替物の引渡し又は不足分の引渡しの方法による。
機密保持本業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
法令等の順守調達、保守に関して、県及び各機器等の設置場所である県市町等の個人情報保護条例、情報セキュリティポリシー等を順守すること。
また、法令及び契約書の別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
知的財産の取扱いア 本委託業務で得られた成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条、第28条の権利を含む。
)を無償で県に譲渡すること。
イ 本委託業務で得られた成果物に著作者人格権を行使しないこと。
また、本委託業務で得られた成果物に第三者の著作者がある場合は、当該著作者に著作者人格権を行使しないように必要な措置をとること。
ウ 本委託業務によって得られた成果物について、県が使用する権利及び県が第三者に使用を許諾する権利を無償で許諾すること。
エ 特許権、著作権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。
また、それに関わる費用については受託者の負担とする。
疑義の解釈本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、県と受託者の協議により定めるものとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。