令和3年度県営住宅大町第2団地ほか4団地消防用設備等点検業務
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2021年07月06日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度県営住宅大町第2団地ほか4団地消防用設備等点検業務
入札公告・調達番号「65874」・調達件名「令和3年度県営住宅大町第2団地ほか4団地消防用設備等点検業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和3年7月6日 発注番号 65874 発注件名 令和3年度県営住宅大町第2団地ほか4団地消防用設備等点検業務 予算執行者 大町建設事務所長 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期限 令和4年3月18日 履行場所 大町市大町 県営住宅大町第2団地ほか4団地 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和3年7月21日 午後3時 入札・開札の場所 大町合同庁舎301会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 〒398-8602長野県大町市大町1058-2長野県大町建設事務所整備・建築課建築係0261-23-6524 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)
第167条の 4第1項又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
以下「規則」という。
)
第12 0条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
2 「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は 指名競争入札に参加する者に必要な資格」(平成30年長野県告示第588号)
の「その他 の契約」の等級がA又はBに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成2 3年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者 でないこと。
4 長野県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
5 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴 力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
6 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
第31条の6第5項の規定による消防設備 士又は消防設備点検資格者を配置できる者であること。
7 建築基準法(昭和25年法律第201号)
の定期点検として一級建築士、二級建築士又は 同法第12条の3第3項に規定する建築設備等検査員を配置できる者であること。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 提出を求めない その他 1 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、入札書提出期限の前々日(7月19日(月)午後5時 )
までに入札説明書に定める必要事項について説明した書類を大町建設事務所整備・ 建築課に提出してください。
この場合において、必要な証明書等の照会があったときは 、開札日の前日(7月20日(火)
午後5時)
までに入札に参加を希望する者の負担に おいて説明してください。
2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和3年7月7日(水)から令和3年7月12日 (月)午後5時までに質問書を大町建設事務所整備・建築課に提出してください。
質問書に対する回答は、令和3年7月14日(水)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)
に回答書を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。
質問提出先:大町建設事務所 整備・建築課 メール:omachiken-seiken@pref.nagano.lg.jp FAX:0261-23-65323 入札保証金 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金を入札書提出時までに納付してく ださい。
ただし、規則第126条第2項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第127 条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありません。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
4 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
5 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。
6 開札時の立ち会い 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとします。
この場合において 、予定価格に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札 に立ち会うことができない競争参加者またはその代理人は、再度以降の入札を辞退した とみなします。
7 詳細は入札説明書及び仕様書によります。
仕様書 仕様の詳細は添付のとおり 別表 件名 数量 備考 消防設備等点検 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01_委託契約書.doc 02_入札説明書.doc 03_入札説明書(別記)
.doc 04_入札説明書別紙様式(入札参加説明書).doc 05_仕様書.docx 06_仕様書(配置図 5団地)
.pdf 07_消防設備等一覧 .xlsx 08_委任状.doc 09_内訳書(金抜き).xls 10_個人情報取扱特記事項.doc 11_消防用設備等及び建築設備に係る不備項目等一覧表(別添様式1)
.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他)
一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表)
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様式第1号(第7第3項)入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項(1) 調達業務名令和3年度県営住宅大町第2団地ほか4団地消防用設備等点検業務(2) 調達業務の内容 別添「令和3年度県営住宅大町第2団地ほか4団地消防用設備等点検業務仕様書」のとおり(3) 仕様等別添仕様書のとおり なお、仕様等のすべてを入札公告等に掲載することができない場合があります。
この場合は、入札公告等に示す方法で追加資料を受領又は閲覧してください。
受領、閲覧等は、特に時間の指定がある場合を除き、開庁日※の午前8時30分から午後5時までとします。
※長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条に規定する県の休日(他の規則により休館日等が定められている場合は、その休館日)を除く日(4) 履行期間 契約日から令和4年3月18日まで(5) 納入場所 長野県大町建設事務所 整備・建築課2 入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項又は財務規則第120条第1項の規定により、入札参加資格者。
イ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものでない者。
ロ 地方自治法施行令第167条の4第2項第1号から第6号に掲げる者で、一般競争入札又は指名競争入札に参加することを停止されている者でないこと。
ハ 契約の履行にあたり、前号に掲げる者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(2)一般競争入札又は指名競争入札参加資格者の資格審査において、「その他の契約」の欄の等級区分がA又はBに格付けされている者であること。
(平成30年長野県告示588号) 長野県会計局長から管理その他の委託及び物品の購入等入札参加資格者に係る入札参加措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。
長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(5) 消防法施行規則第31条の6第5項の規定による消防設備士又は消防設備点検資格者を配置できる者であること。
(6) 建築基準法の定期点検として一級建築士、二級建築士若しくは同第12条の3第3項に規定する建築設備等検査員を配置できる者であること。
(7) 県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(8) 競争参加者又はその代理人は、公告に記載する「入札者に要求される事項」並びに、上記(2)~(7)の事項について別紙様式を準用し、これを証明のうえ別記1の(2)へ提出すること。
なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。
)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。
)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。
ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和3年7月19日(月)までに持参又は郵送により別記1及び入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。
(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。
なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)の100分の5以上とする。
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)(キ) 単価(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出入札参加者は、別記1及び公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
通常開札は、入札に引き続いて行います。
郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。
(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとする。
ア 不備が入札参加資格に関するものでないもの イ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないもの エ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。
9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。
また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。
以下見積においても同様とする。
)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 調達件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書 12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。
有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。
(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、落札価格(税込み)の金額の100分の10に相当する金額以上とします。
(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、利子を付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。
(4) 予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。
(5) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。
ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他(1) この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
(2) 入札に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地は、別記2のとおり。
(3) 競争参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用につては、すべて当該競争参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(4) 本件調達に関しての問い合わせ先は、別記3のとおり。
別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分種 類価額ア国債又は地方債債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ金融機関の保証する小切手金融機関の保証する金額オ金融機関の保証金融機関の保証する金額- 1 -
令和3年度県営住宅大町第2団地ほか4団地消防用設備等点検業務仕様書1 目的本仕様書は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検(以下「点検」という。
)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条の規定による非常用の照明装置及び防火設備の定期点検(以下「定期点検」という。
)に際し、業務の適正な履行の確保を図ることを目的とする。
2 業務の対象点検及び定期点検(以下「点検等」という。
)の対象施設は、次に掲げる建築物とする。
所在地 団地名(対象戸数)対象棟大町市大町県営住宅大町第2団地(2棟36戸)O-1棟 3階建 18戸O-2棟 3階建 18戸集会所棟大町市社県営住宅社団地(5棟120戸)Y-1棟 3階建 30戸Y-2棟 3階建 30戸Y-3棟 3階建 24戸Y-4棟 3階建 24戸Y-5棟 3階建 12戸集会所棟受水槽棟大町市常盤県営住宅常盤上一団地団地(1棟36戸)1号棟 4階建 36戸北安曇郡池田町大字池田県営住宅高瀬団地(5棟72戸)T-1棟 3階建 12戸T-2棟 3階建 12戸T-3棟 3階建 20戸T-4棟 1階建 4戸T-5棟 4階建 24戸集会所棟北安曇郡松川村県営住宅松川団地(3棟48戸)M-1棟 3階建 18戸M-2棟 3階建 18戸M-3棟 3階建 12戸集会所棟 点検等対象設備の概要は、別添金抜き内訳書及び県営住宅消防用設備等点検対象設備一覧のとおり3 一般事項(1) 業務着手前に、点検等概要、工程表、担当責任者、点検者一覧、資格を証する書類、仮設計画など具体的計画を記載した業務計画書を提出し、委託者の承諾を得ること。
(2) 対象施設に関する設計図書等の整合、増改築・修繕等の状況、前回実施した点検等結果報告の内容など、現在の状況を把握する調査を行い、点検等結果を記載する調査図を作成すること。
(3) 点検等の結果、是正を要する項目があった場合は、すべての是正項目を消防用設備等及び建築設備に係る不備項目等一覧表(別添様式1)に、緊急性の度合い、対策方法、必要となる数量、概算費用等を記載し、提出すること。
(4) 業務における総合的企画、業務遂行管理、個人情報を取り扱う業務及び主たる点検業務を除く、業務の一部を再委託しようとするときは、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名又は名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性について業務計画書に明示して委託者に提出するものとする。
(5) 業務に関連する官公署等への手続き、報告等は受託者が負担・代行すること。
(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による自家用電気工作物としての適用を受ける自家発電設備及び蓄電池設備等の非常電源の点検を行う場合は、委託者と協議のうえ電気主任技術者や防火管理者の立会いにより実施すること。
(7) 点検等作業は8時30分から16時30分までを原則とする。
(8) 施設運営の支障とならないよう、委託者と事前に点検の日程等について調整を行い、あらかじめ入居者への周知(通知・掲示)を行うこと。
(文書は係員の指示による。
)(9) 消火器を処分する場合は、廃消火器リサイクル回収窓口となっている特定窓口に引き取りを依頼するか、指定引取場所に持ち込むこと。
(10) 業務に伴い個人情報を取り扱う場合には、その旨を申し出るとともに、委託者の指示するところにより「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(11) 作業時における注意事項ア 対象施設の敷地内に立ち入る際は、会社名、点検実施者名、点検開始時刻及び終了時刻(見込み)を委託者に伝えること。
イ 作業時には、自社の制服(作業服)又は名札を着用のこと。
また、施設利用者等に危険が及ばぬよう安全管理には万全を期すこと。
ウ 高所での作業に際しては、ヘルメット・安全帯を着用する等、安全対策に十分配慮すること。
エ 作業終了時には終了した旨を委託者に報告すること。
(12) 受託者の負担の範囲ア 点検等機材点検等に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器等に付属して設置しているものを除き、受託者の負担とする。
その他費用負担が不明確なものについては、委託者と協議のうえ決定する。
イ 損害賠償業務の実施にあたっては、既存設備又は他の物品等に損傷を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに委託者に報告し、その指示に従い修復すること。
また、これにかかる費用は全て受託者の負担とする。
(13) 受託者の守秘義務受託者は業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
また、成果品を委託者の許可なしに他のいかなる者に対して、公開、閲覧、複写、貸出、譲渡してはならない。
(14) 資料の貸与ア 委託者が保有する設計図書等の資料は無償にて貸与する。
ただし、資料に損傷を与えた場合には、受託者が責任を持って修復すること。
イ 業務完了後は、資料を速やかに返却すること。
(15) 点検等結果の報告点検等結果を記載した成果品を作成し、委託者へ点検等結果内容を報告すること。
ただし、緊急性を要するものは適宜報告すること。
また、業務完了後においても不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の処置をとること。
(16) 中長期修繕・改修計画への助言点検等結果に基づき、中長期修繕・改修計画の修繕項目及び実施時期の助言を行うものとし、中長期修繕・改修計画を今後策定予定である施設においては、必要と思われる修繕項目及び推奨する周期の助言を行うものとする。
4 消防用設備等の点検(1) 点検の基準は「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)」による。
(2) 点検の期間及び点検の方法は「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)」、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日消防予第172号)による。
(3) 点検の資格は「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)」に沿い、消防設備士又は消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者とする。
(4) 消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。
)の点検についてア 外形の点検において本体容器に腐食等が認められた場合は、対応について委託者と協議すること。
イ 消火器の内部及び機能の点検に当たり、抜取り数及び放射試験の計画について委託者と協議のうえ決定すること。
なお、放射試験をする場合は、薬剤の吸入その他の被害の恐れのある場所で行わないこと。
(5) 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備における容器弁又は安全装置の外形の点検において変形、損傷、著しい腐食等が認められた場合は、対応について委託者と協議すること。
(6) 遠隔試験機能付又は自動試験機能付の自動火災警報設備の点検に当たり、住戸内の点検は省略できるものとするが、高瀬団地T-3棟及び4棟のみ全住戸への立入りが必要。
また、高瀬団地5号棟、常盤上一団地1号棟については、共用廊下に面する各戸専用物置内での感知器点検が必要。
(7) 本業務において、県営住宅消防用設備等点検対象設備一覧のとおり点検をする。
5 建築基準法の定期点検(1) 非常用の照明装置の定期点検ア 定期点検の基準は「建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。
)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)」(「非常用の照明装置」の項)によりに掲げられた点検項目及び判断基準により実施するものとする。
イ 定期点検は年1回とする。
ウ 定期点検の資格は一級建築士、二級建築士若しくは建築基準法第12条の3第3項に規定する建築設備検査員(以下「建築士等」という。
)とする。
(2) 防火設備の定期点検ア 定期点検の基準は「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)」によりに掲げられた点検項目及び判断基準により実施するものとする。
イ 定期点検は年1回とする。
ウ 定期点検の資格は、一級建築士、二級建築士若しくは建築基準法第12条の3第3項に規定する防火設備検査員とする。
6 点検の時期等設備の種類点検の区分点検時期(目途)消防用設備消火器具機器点検 (2回)8月~9月及び2月~3月避難器具、誘導灯・標識自動火災報知設備非常警報設備防火戸機器点検 (2回)総合点検 (1回)2月~3月配線総合点検 (1回)2月~3月非常用照明設備点検 (1回)2月~3月※ 消火器の取替は1回目点検の時期に行い、取替品の点検は2回目点検時のみとする。
7 成果品(1) 業務着手前・ 担当技術者届 1部 (配布様式)・ 工程表1部(任意様式)・ 業務計画書 1部(任意書式、業務日程・担当責任者・点検者一覧な具体適計画)(2) 第1回点検業務完了時 ※ 報告書は、対象施設の棟ごとに作成すること。
・ 第1回目点検業務完了報告書 (配布書式) 1部 ・ 第1回目消防用設備等点検結果報告書 (法定書式) 2部 ・ 第1回目点検記録写真 1部 ・ 消火器取替写真 1部 ・ 消火器リサイクルの証明書類消火器処分記録 1部 (3) 全業務完了時 ※ 報告書は、対象施設の棟ごとに作成すること。
・ 業務完了報告書 (配布書式) 1部 ・ 第2回目消防用設備等点検結果報告書 (法定書式) 2部 (広域消防本部長への報告補助を含む) ・ 第2回目点検記録写真 1部・ 消防用設備等及び建築設備に係る不備項目等一覧表 1部(別添様式1)(建築基準法の定期点検)非常用の照明装置・ 定期検査報告書 1部(建築基準法施行規則 第36号の6様式)・ 検査結果表 1部(平成20年国土交通省告示第285号3号様式)・ 別表 1部(平成20年国土交通省告示第285号 別表3)・ 関係写真1部(平成20年国土交通省告示第285号 別添様式)防火設備・ 定期検査報告書 1部(建築基準法施行規則 第36号の8様式)・ 検査結果表 1部(平成28年国土交通省告示第723号 別記第1号)・ 検査結果図 1部(平成28年国土交通省告示第723号 別添1様式)※ 検査結果図はA3で作成するものとし、各階平面図に、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記すること。
・ 関係写真1部(平成20年国土交通省告示第282号 別添2様式)5PAGE \* MERGEFORMAT
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