令和3年度 市内遺跡出土文化財整理作業業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年07月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 市内遺跡出土文化財整理作業業務委託 逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 令和3年度 市内遺跡出土文化財整理作業業務委託令和3年7月6日 逗子市教育委員会が文化財保護法第99条第1項の規定に基づき令和元年度に市内で実施した発掘調査によって出土した出土品の洗浄及び実測製図等の整理作業を行うもの。 契 約 の 日1,210,000令和3年7月6日(火) 令和3年7月21日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる受注者の作業場所67令和4年2月28日次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。 )によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和3年7月13日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年7月26日(月) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年7月21日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。 )に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「調査業務委託」) に登録されていること。 有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。 )午後 3時00分・官公庁発注による業務委託の実績(元請)があること。 入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。 )を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。 11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。 )に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 仕様書1.業務名令和3年度 市内遺跡出土文化財整理作業業務委託2.業務の目的令和元年度に逗子市内で実施した発掘調査の報告書作成のため、出土品等の整理作業を行うもの。 なお、報告書の作成は令和4年度に実施予定である。 3.履行場所受注者の作業場所4.履行期間契約締結の日から令和4年2月28日まで5.業務の内容「業務対象一覧」(別紙1参照)作業の全体にわたり「神奈川県内における開発事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査の調査基準」(平成23年4月1日神奈川県教育委員会教育局生涯学習部文化遺産課)に従うものとする。 a)遺物洗浄作業出土遺物に付着した泥土等を、真水により洗浄のうえ、十分に乾燥させる。 土壌サンプルがある場合は、ウォーターセパレーション等により土砂中から遺物及び動物遺存体(貝殻類等)を抽出する。 抽出にあたっては、遺物等の大きさに応じて、適切なふるいの目の大きさを選択するものとする。 b)遺物注記等出土遺物の裏面または底面等適切な位置に、墨汁・ホワイトポスターカラー等の水性染料及び面相筆等を用いて、遺跡名、出土位置、出土番号・記号等を注記し、ニス等を用いて表面を保護する。 c)台帳の作成全ての出土遺物の内訳(種別、部位等)を台帳(Excel形式)に取りまとめる。 (別紙2参照)d)遺物接合接合関係の有無を検討し、接合関係等を台帳に記録したのちアクリル樹脂系接着剤等により接合する。 また、適宜石膏等を用いて補強、復元する。 e)遺物実測等以下の各項に留意のうえ出土遺物を実測図化する。 ・ 縮尺は、特に指定のない限り原寸で行う。 ・ 内、外面及び外形を実測図化し、内、外面図には整形痕、磨痕、被熱痕、稜線等を表現する。 ・ 口径残存率が概ね6分の1以上あるものについては極力推定復元図を作成し、それ以下の破片については断面図及び内・外面の展開図を基本とする。 ・ 完形及び推定復元実測図の右半面は断面図、左半面は外面図とする。 ・ 特徴的な整形技法等の痕跡が観察される場合は、随時拓本等により実測図を補う。 f)遺物実測図トレース・トレースは、ベクタデータ(線・文字等)で作成し、Illustrator10.0相当のAIファイルまたはEPSファイルとする。 ・縮尺は3分の1、4分の1等を原則として用い、仕上がりで輪郭線0.3ミリメートル、整形痕・稜線等は0.1ミリメートルを基調として用いる。 ・須恵器の断面には黒色の、灰釉陶器の断面には灰色のトーンをデータ上で貼り込む。 g)遺構実測図等トレース・トレースは、ベクタデータ(線・文字等)で作成し、Illustrator10.0相当のAIファイルまたはEPSファイルとする。 ・縮尺は、平面図及び土壌堆積図を仕上がり60分の1、仕上がりで調査区境、遺構プランを0.3ミリメートル、遺構下場、層界は0.1ミリメートルを基調とする。 ・地山(新第三紀層、逗子貝層、ローム質土等)には、各トーンをデータ上で貼り込む。 ・遺構図版等は、現場作業において方眼紙に手書きした原図を貸与するものとする。 h)写真撮影写真撮影には原則として35ミリ一眼レフ以上のカメラ及びモノクロフィルム(ISO100)を用い、出土遺物の内、外面を個別に撮影する。 また、このネガをフィルムスキャナー等でデータ化(等倍で深度600dpi程度、TIFF形式)する。 ただし、デジタル一眼レフカメラ(撮像素子APS-Cサイズ以上かつ有効画素数1,000万以上)を用いて撮影する場合は、これに代えることができるものとする。 i)版下作成調査地点ごとに遺物図版、遺構図版及び写真図版を作成する。 版下作成にあたっては『神奈川県逗子市 埋蔵文化財緊急調査報告書9』(逗子市教育委員会2015)掲載図版にならうものとし、参考データを支給する。 (別紙3参照)j)遺物観察表作成出土遺物の種別、法量、残存率、せいけい技法、胎土、焼成、色調、混入物その他の所見について観察表等をWord形式で作成し、Illustrator8.0相当のEPS形式で版下を作成する。 (別紙3参照)6.業務の特殊性本業務の文化財調査という学術的性格を踏まえ、発掘担当者は、神奈川県内の遺跡に関する専門的な知識及び経験を有する者(「神奈川県埋蔵文化財事務処理要綱」第6条及び「神奈川県内における文化財保護法第92条第1項の規定に基づく届出に係る発掘調査組織の事前把握に関する要綱」第4項に基づく「神奈川県内発掘調査組織一覧(令和3年度版)」に掲載された者、もしくは同等の能力を有する者)とする。 7.成果品納入成果品は、次のとおりとする。 a)出土遺物実測原図(方眼紙等への手書き図)b)出土遺物トレースデータ(Illustrator10.0相当のEPSファイル)を収録した電子記録媒体c)遺物図及び写真図版 版下データを収録した電子記録媒体及び印刷原稿(A4判)d)遺物観察表データ(Word・TEXT)を収録した電子記録媒体及び印刷原稿(A4判)e)遺構トレースデータ(Illustrator10.0相当のEPSファイル)を収録した電子記録媒体f)記録写真ネガ・L版プリント及びこれらのデータ(TIFF形式)を収録した電子記録媒体g)上記各一式及びこれらの目録を記載した一覧表(紙出力)以上、各一式※電子記録媒体については、CD-RまたはDVD-Rとする。 ※上記諸作業にかかる記録書類等は、ファイル・アルバム等に適宜整理するものとする。 8.検査受注者は、作業中随時及び作業終了時点で速やかに逗子市教育委員会社会教育課職員の検査を受けるものとする。 検査の結果不合格となった成果品については、受注者は当該成果品の瑕疵を発注者の指示に従い速やかに補修し、または代品を納入して、検査を受けるものとする。 9.支払受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って契約金額の全部の支払を請求することができる。 発注者は、支払請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。 ただし、これにより難いときは、45日以内とする。 10.注意事項本業務の遂行に当たっては、対象物が脆弱な文化財であることに留意し、破損、汚損及び紛失等がないよう取扱いに十分配慮すること。 また、貸与した方眼紙原図は、原状を損なうことなく返却すること。 11.個人情報個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」によるものとする。 12.その他本仕様書に明記がない事項及び疑義を生じた場合は、発注者及び受注者がその都度協議して決定するものとする。 [別 紙]個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、逗子市個人情報保護条例、逗子市情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ実施手順に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。 (秘密等の保持)第1条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。 この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (再委託の禁止)第2条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者にその処理を委託してはならない。 (収集の制限等)第3条 受注者は、この業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的以外の使用禁止)第3条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡されたCD等の記憶媒体及び関連資料等を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写、複製の禁止)第4条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡されたCD等の記憶媒体及び関連資料等を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。 (安全管理措置)第5条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡されたCD等の記憶媒体及び関連資料等に記録された個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。 )が起こらないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。 2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、前項の個人情報を従事者の自宅その他受注者の管理が及ばない場所に持ち出してはならない。 (罰則の周知及び従事者の監督)第6条 受注者は、この業務に従事する者に対し、逗子市個人情報保護条例第 31 条、第 36 条、第 37 条、第 39条及び第41条の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第7条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。 (事故発生時の対応)第8条 受注者は、この業務を処理するため収集し、又は作成した個人情報の漏えい等の事故があった場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 2 受注者は、前項の漏えい等の事故があった場合には、被害を最小限とするための措置を講じるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等の事故に係る事実関係を当該漏えい等の事故のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講じるものとする。 (報告及び指示)第9条 発注者は、この業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて必要があると認める場合は、受注者に報告を求めることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 別紙1 令和3年度 市内遺跡出土文化財整理作業業務委託 業務対象一覧(1)試掘確認調査2019/4/152019/4/182019/5/132019/5/152019/5/202019/5/222019/10/22019/10/102020/2/102020/2/272020/3/32020/3/5 試掘確認調査 計 8件 128.7 1.8 15(2)本発掘調査2020/3/182020/3/26 本発掘調査 計 1件 20.8 0.2 4テンバコ 合計 2 箱図面 合計 19 枚逗子市教育委員会調査番号 所 在 地遺跡の名称種類 - 時代調査面積(㎡)調査期間(自/至)遺構・遺物出土品(概略・箱)図面(A2・枚)0 419.2遺構:石組遺構遺物:陶器(中世)、陶磁器等(近世以降)1 2試31-1小坪5丁目1-1他2筆逗子市№17 飯島やぐら群やぐら - 中世逗子市№123 小坪西海はた遺跡散布地 - 中世55.5遺構:石組遺構遺物:なし0.1 1試31-3池子3丁目715-1の一部逗子市№99散布地 -8.0遺構:なし遺物:土器(古墳)0.1 1試31-2桜山7丁目1734-2逗子市№61 堂前遺跡散布地 - 古墳8.0遺構:なし遺物:土器(奈良・平安)、陶磁器(中世・近世)0.3 1試31-5新宿4丁目1689-1逗子市№51 披露山北側台地遺跡散布地・集落跡 - 縄文・奈良・平安・中世・近世8.0遺構:なし遺物:土器(縄文)0.1 2試31-4逗子4丁目1170-7逗子市№114 蟹田遺跡散布地・集落跡・古墳 - 弥生・古墳・奈良・平安・中世8.0遺構:溝状遺構遺物:土器(平安)0 1試31-7小坪6丁目113-5逗子市№16 住吉城址城館跡 - 中世8.0遺構:なし遺物:土器(中世)、陶器(中世)0.1 2試31-6桜山5丁目711-2の一部逗子市№27 内藤屋敷跡散布地 - 弥生・古墳4.0遺構:なし遺物:なし0.1 1調査番号 所 在 地遺跡の名称種類 - 時代面積(㎡)調査期間(自/至)備考出土品(概略・箱)試31-8久木4丁目126-23逗子市№112散布地・やぐら - 縄文・古墳・中世10.0遺構:ピット遺物:土器(古墳・奈良)図面(A2・枚)本31-1久木4丁目126-23逗子市№112散布地・やぐら - 縄文・古墳・中世20.8遺構:ピット遺物:土器(古墳・奈良)、陶器(中世)0.2 4別紙2 遺物台帳(例)現場名 地点 遺物№1 古墳 土器 坏 1号竪穴住居 ほぼ完形鬼高式2 弥生末~古墳前 土器 壷 1号竪穴住居 破片 複合口縁/縄文・沈線・棒状浮文3 弥生末~古墳前 土器 壷 破片4 弥生末~古墳前 土器 壷 破片1 弥生末~古墳前 土器 甕 1号土坑 破片2 弥生末~古墳前 土器 甕 1号ピット 破片3 弥生末~古墳前 土器 坩 破片 内外・赤彩、TR2-4と同一固体4 弥生末~古墳前 土器 坩 破片 外・赤彩痕、TR2-3と同一固体5 古墳 土器 大型台付甕 脚部欠失 口唇部/工具による交互押捺1 古墳 土器 甕 底部欠失2 古墳 土器 甕3 古墳 土器 甕 1/2残4 古墳 土器 甕1 古墳 土器 甕 2層一括2 古墳 土器 小型台付甕 2層一括 脚部完存3 古墳 土器 甕4 古墳 土器 甕5 古墳 土器 甑 1/2残TR3 1 古墳 土器 壷 口~頸部 複合口縁、内外丁寧なヘラ磨き…状態 形式 備考(※遺物への注記内容)図版№ 時代 種別 器種 遺構名23-923-10TR1TR2TR2TR1別紙3 参考(凡例)凡 例1. 本書中の図面等に関する約束は、以下のとおりである。 (1) 調査地位置図に使用した地形図は、逗子市地図情報システム(平成 15年度)を使用した。 抄録の緯度・経度の値は「数値地図 2,500関東-4」国土地理院 2002を参照した。 (2) 遺構図中の方位は国土座標に基づく北を原則とするが、法第 93 条第1項に基づく届出の添付図面に準ずるため、適宜磁北、略北を含む。 (3) 図中のレベルは標高を表す。 標高は第三級基準点に基づき、オートレベルを用いて測量・算定した。 (4) 図面の縮尺は各図中に示した。 なお、調査地位置図は 5,000 分の1、調査区設定図は 400分の1、遺構図版は 60分の1、遺物図版は 4分の1の縮尺を原則としている。 (5) 調査区の呼称については、トレンチ・試掘坑(TR)・テストピット(TP)を適宜用いている。 断面図を作成した箇所は、調査区設定図中に▼で示した。 (6) 遺構図中のトーンについては、前記のとおりである。 なお、遺構面以下の自然堆積土及び岩盤(三浦層群逗子層・池子層等)については、基盤層・地山等の呼称を用いた。 (7) 遺構図中の一点鎖線は任意の掘削面を、鎖線は撹乱等のラインを表す。 (8) 遺物観察表中の表記は以下のとおりで、( )は推定復元値を、は残存値を表す。 なお、単位はセンチメートルである。 同表中出土位置については、実物資料との照合を容易にするため注記番号を記載した。 渥美、常滑、信楽産の陶器と思われる小片を瓷器系と総称した。 2. 土色の記載は最も多くの割合を占める色調で代表させ、農林水産省農林水産技術会議事務局監修「新版標準土色帳」に基づき表記した。 3. 出土遺物は可能な限り掲載するように努めたが、細片等帰属が不明な土器・陶磁器細片は適宜割愛した。 誤記・誤認等は執筆編集者の責による。 また、近世から近現代に属する遺物は、神奈川県内における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱基準に基づく「埋蔵文化財とみなすべき範囲」※に含まれないが、それが出土した土層の堆積した時期を示す資料として適宜掲載した。 4. 出土遺物観察表の記載方法は、以下のとおりである。 ■出土遺物観察表記載内容 単位:㎝・g, 〈 〉:残存値, ( ):推定値番 号出土位置器 種 法 量 残 存 胎土・焼成・色調 調整・文様・備考遺物図版番号整理収蔵番号かた口・高さ・径及び長軸/短軸等残存する部位及びその割合等焼成良/不良・含まれる粒子等・色調(「新版標準土色帳」による)・彩色等ミガキ・ヘラナデ・指押さえ・貼付・彩色帰属(制作)時期等記載例)1TR1-№2高坏口 14.8高 径 (14.9)坏部1/3遺存普通 赤色粒・細かな砂粒内外 7.5YR7/6 橙色 赤彩 10R5/6 赤色外縦ミガキ 底部横ミガキ 赤彩内縦ミガキ 赤彩弥生末~古墳初頭※神奈川県内における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱基準2 埋蔵文化財として扱うべき遺跡の範囲① 原則として中世までに属する遺跡② 近世に属する遺跡で、地域にとって必要なもの③ 近現代に属する遺跡で、地域において特に重要なもの別紙3 参考(遺物図版関係)1別紙3 参考(遺物図版関係)2別紙3 参考(遺物図版関係)3別紙3 参考(遺物図版関係)4別紙3 参考(遺物図版関係)5別紙3 参考(遺構等図版関係)920-本1 披露山北側台地遺跡(№51遺跡)1.調査経緯及び経過当地点については、事業者の依頼により、平成 18年3月 14日に逗子市教育委員会が試掘確認調査を実施しており、その結果、現地表下 0.6 メ-トル程度で中世の包含層が表出することが明らかとなっている(逗子市教育委員会 2007)。 平成20年6月5日付けで事業者から法第 93条第1項に基づく届出が提出され、この届出による建築計画に係る建物基礎敷設深度は、比較的浅い谷側でも現地表下 0.6メ-トルを超えることが明らかであったことから、逗子市教教育委員会は、本件工事が埋蔵文化財に影響を及ぼす可能性は高いものと判断し、この工事によって滅失する部分については、予め本発掘調査を実施し、記録保存を図るべきであると判断し、その旨事業者との協議を整えた。 遺跡の時代縄文・奈良・平安・近世種別 包含地調査種別 試掘確認調査所在地新宿4丁目1671-3調査期間平成20年6月10日から同16日調査面積19.0平方メ-トル調査原因及び原因者専用住宅建設(個人)関係文書一覧文書名 日付 文書番号 根拠法令周知の埋蔵文化財包蔵地への該当の有無について(照会)平成20年 6 月 4 日20逗教委 1111収第 1560001号法第95条第1 項埋蔵文化財の発掘調査について(依頼)平成20年 6 月 5 日法第99条第1 項県条例第36条の8 第 1 号ウ県規則第40条第1 項第1 号ア埋蔵文化財発掘の届出について 平成20年 6 月 5 日法第93条第1 項県条例第36条の8 第 1 号ア周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(通知)平成20年 6 月 11日 生文第6-1029号 法第93条第2 項埋蔵物発見届・出土文化財保管証 平成20年 6 月 18日20逗教委 1111発第 1700003号遺失物法第4 条第1 項同法第7条第1 項県事務処理要綱第7 条埋蔵物の文化財認定と帰属について(通知)平成20年 8 月 15日 生文20第 5-1011号法第102条第1 項法第105条第1 項出土文化財の譲与について(通知) 平成21年 4 月 27日 生文第153号県条例第36の 7 第 1 項県規則第37条第1 項寄付等受入報告書 平成21年 5 月 22日 (備品整理番号09-020) 市財務規則第222条別紙3 参考(遺構等図版関係)102.遺跡概観披露山北側台地遺跡は、相模湾を臨む丘陵上に位置する。 その最高地点は、標高 100メ-トル程度を測る「披露山公園」周辺で、逗子市の都市計画公園として親しまれている。 本遺跡については、古くは昭和 47年4月に「披露台遺跡」として逗子市教育委員会が発掘調査を実施し、縄文時代中期初頭と、中期後半から後期前半の土器片等の出土が報告されている(逗子市教育委員会 1973)。 また、平成9年に逗子市教育委員会が実施した試掘調査では、縄文時代中期から後期及び中近世に属すピット群が検出されるとともに、土器、陶磁器等が出土し、中近世の遺構の存在も明らかとなった(逗子市教育委員会2001)。 さらに近年では、中世のかわらけを含む包含層が検出されるなど、序々に内容が明らかになりつつある(逗子市教育委員会 2007・本書前掲)。 当地点は、平成9年に縄文時代の遺構群が検出された地点の南側に近接する。 逗子市教育委員会 1973「逗子市文化財調査報告書 第四集」別紙3 参考(遺構等図版関係)11
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入札資料
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kanzai/global-image/units/14743/1-20210705143159.pdf
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