水産庁船舶専用岸壁(小樽21)陸電設備新設工事(PDF : 126KB)

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年07月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
水産庁船舶専用岸壁(小樽21)陸電設備新設工事(PDF : 126KB) - 1 -入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付すので、参加を希望する者は、下記の要領により競争参加資格確認資料等を提出されたく公告する。 記1.工事概要(1) 工 事 名 水産庁船舶専用岸壁(小樽21)陸電設備新設工事(2) 工事場所 北海道小樽市手宮1丁目150番地先 厩町2番岸壁(3) 工事内容 本工事は、漁業取締船へ供給する電源設備の新設を行うものである。 (設備概要:受変電設備)(4) 工 期 令和4年1月31日まで(5) 本工事は、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )、競争参加資格確認資料の提出を義務付けるものとする。 (6) 本工事は、落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第85条の規定に基づいて作成した基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査を実施するものである。 2.競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 大臣官房参事官(経理)又は水産庁における対象工事種別に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気工事」でB又はC等級の認定を受けている者であること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)という。 )が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 (6) 本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。 (7) 申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経理)又は水産庁長官から「農林水産省営繕工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 対象工事に係る設計業務等の受託(受託者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。 以下同じ。 )又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと(詳細は入札説明書による。 )。 - 2 -(10) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、参事官(経理)又は水産庁長官に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3.入札説明書の交付(1) 交付期間:令和3年7月6日から令和3年7月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。 )の10時00分から16時00分まで。 ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。 (2) 交付場所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号水産庁漁政部漁政課船舶管理室船舶班(本館8階 ドア番号:本861)TEL 03-3501-9562(3) 交付方法:上記(2)にて交付。 又は、郵送による申込みを受付ける。 (郵送料は申請者の負担とする)4.申請書及び資料等の提出(1) 支出負担行為担当官は、一般競争契約に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から申請書及び資料等の提出を求める。 (2) 入札説明書に示す様式により、提出期間内に持参又は書留郵便等(ただし、受付期間内必着のこと)により提出すること。 なお、提出期限以降における申請書又は資料の差替え及び再提出は認めない。 提出期間:令和3年7月6日から令和3年7月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。 )の10時00分から16時00分まで。 ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。 提出場所:〒100-8907 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号水産庁漁政部漁政課船舶管理室船舶班(本館8階 ドア番号:本861)(3) 申請書及び資料に関する問合せ先東京都千代田区霞が関一丁目2番1号水産庁漁政部漁政課船舶管理室船舶班(本館8階 ドア番号:本861)TEL 03-3501-9562(4) 提出部数 1部5.入札の執行等(1) 入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法① 日 時 : 令和3年7月28日(水曜日)14時00分② 場 所 : 〒060-0808北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎12階北海道漁業調整事務所内会議室③ 提出方法 : 持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る。 ただし、郵送による入札書の受領期間は令和3年7月27日(火曜日)12時00分までに上記4の(2)の提出- 3 -場所に必着。 )すること。 (2) 第1回の入札に際しては、入札参加者に、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 (3) 入札執行回数は、原則として、3回を限度とする。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 なお、水産庁長官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 (5) 落札者の決定方法① 予決令第79条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とすることがある。 ② 上記①において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上いるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 ③ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成した基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査に協力しなければならない。 6.契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 7.その他(1) 支出負担行為担当官が必要と認める場合には、資料の内容についてヒアリングを行うことがある。 (2) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付。 納付金額は請負代金額の10分の1以上とする。 (保管金の取扱店:みずほ銀行本店営業部)。 ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができるとともに、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (4) 予決令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。 (5) 予決令第86条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。 (6) 違約金について本契約に関し、請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(独- 4 -占禁止法第8条第1号又は2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決において、独占禁止法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。 ② 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決において、独占禁止法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。 ③ 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ④ 本契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律第45号。 )第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 ⑤ 請負者が上記①から④までの違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (7) その他の詳細は、入札説明書による。 以上公告する。 令和3年7月6日支出負担行為担当官水 産 庁 長 官 神谷 崇お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページを御覧下さい。 (https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として押印省略などに取り組んでいます。
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入札資料
https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/kensetu/attach/pdf/kensetu_denki-4.pdf
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