津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事

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location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2021年07月07日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事 公 告( 電 子 入 札 案 件 )次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年7月7日支出負担行為担当官第八管区海上保安本部長 島谷 邦博1 競争入札に付する事項(1)契約件名 津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和4年1月28日(4)履行場所 津ノ和鼻灯台(島根県松江市(津ノ和鼻))七類港九島灯台(島根県松江市美保関町(九島))(5)入札方法等本案件は、電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に変えることができるものとする。 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 詳細は、入札説明書参照のこと。 2 競争に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者、及び入札時点において、当該部局から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。 (3)令和3・4年度国土交通省競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「土木工事業」のA又はB等級に格付けされた者であること。 (4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 証明書等提出期限入札参加希望者は、確認書、資格決定通知書の写しを電子調達システムにより令和3年7月20日17時00分までに提出すること。 ただし、紙入札方式で参加する者は、紙入札参加願、紙入札業者入力表、資格決定通知書の写を紙により下記5に提出すること。 4 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所(1)交付期間 令和3年7月7日 ~ 令和3年7月20日17時00分までの間。 (2)仕様書・入札説明書については、第八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。 (http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/)5 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話0773-76-4100(内線2223)6 入札の日時及び場所(1)電子調達システム又は紙による入札の締切り令和3年7月29日 17時00分(2)開札の日時及び場所令和3年7月30日 10時00分 舞鶴港湾合同庁舎3階入札室(3)第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。 電子入札と紙入札が混在する場合があり開札処理に時間を要する場合は、当本部から連絡する。 また紙入札業者は、入札会場で待機するものとし、原則として退室は認めない。 7 入札保証金 免 除8 契約保証金 納 付(保管金の取扱店 日本銀行舞鶴代理店(京都銀行西舞鶴支店))契約保証金の額は、請負代金の10分の1以上とする。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行舞鶴代理店(京都銀行西舞鶴支店))又は金融機関もしくは保証事業会社の保証(取扱官庁 第八管区海上保安本部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び第八管区海上保安本部入札、見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。 10 入札及び落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 (4)予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 11 契約書作成の要否要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)12 前金払有(ただし、請負代価が300万円以上の場合に限る。 なお、請負代価の10分の4以内)13 支払いの条件履行完了後14 仕様に関する問い合わせ先第八管区海上保安本部 交通部整備課電話0773-76-4100(内線2654)以上、公告する。 入 札 説 明 書( 電 子 入 札 案 件 )1 一般競争に付する事項(1)契約件名 津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 令和4年1月28日(4)履行場所 津ノ和鼻灯台(島根県松江市(津ノ和鼻))七類港九島灯台(島根県松江市美保関町(九島))(5)入札方法等本件は提出資料及び入札を電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、第八管区海上保安本部に紙入札方式参加承諾願を提出し承諾することにより紙入札方式に代えるものとする。 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 2 競争参加資格(1)予算決算及会計令第70条(以下「予決令」という。 )の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する者。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。 (3)令和3・4年度国土交通省一般参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る)において「土木工事業」のA又はB等級に格付けされた者であること。 (4)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (5)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )(6)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 (7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (基準に該当する者全てが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。 )① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。 以下同じ。 )である場合は除く。 (イ)親会社と子会社の関係にある場合(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等を除く。 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 3 契約条項等を示す場所京都府舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎内第八管区海上保安本部総務部経理課及び第八管区海上保安本部HP4 入札書の締切及び開札の日時、場所(1)入札書の締切日令和3年7月29日 17時00分(2)開札の日時令和3年7月30日 10時00分(3)開催の場所舞鶴港湾合同庁舎3階 入札室第1回の入札が不調となった場合は、再度入札に移行する。 再度入札の時間については原則として30分後に設定するので、当本部からシステム送信される通知は必ず確認すること。 なお、電子入札と紙入札が混在する場合に開札に時間を要するなど、予定時間を大幅に超えるような事態になれば、当本部から連絡を行う。 また、紙入札業者は、入札会場で待機すること。 原則として退室は認めない。 ※ 第1回の入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した「工事内訳書」を提出すること。 「工事内訳書」の様式は問わない。 入札書の提出締切日(時間)までに提出すること。 (4)入札書等の提出方法① 入札書は、電子調達システムにて提出すること。 ただし、発注者に紙入札を承諾され紙にて入札するものは、入札書(様式)にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きしなければならない。 また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとのする。 ② 郵便(配達証明又は書留郵便に限る。 )により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「契約件名、開札年月日、入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、上記3宛に入札書受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するものとする。 ③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 ④ 工事内訳書についても直接及び郵送の場合は、入札書同様に封筒にいれ(工事内訳書在中)とし提出すること。 ⑤ 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うべきこと。 ⑥ 1回目の開札に立ち合わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱うものとする。 5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免 除(2)契約保証金 納 付(保管金の取扱店 日本銀行舞鶴代理店(京都銀行西舞鶴支店))契約保証金の額は、請負代金の10分の1以上とする。 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行舞鶴代理店(京都銀行西舞鶴支店))又は金融機関もしくは保証事業会社の保証(取扱官庁 第八管区海上保安本部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 6 入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第八管区海上保安本部入札・見積者心得書、その他に関する条件に違反した入札並びに記名を欠く入札書(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札書)は無効とする。 工事内訳書が別表各項に掲げる場合に該当する者については、第八管区海上保安本部入札・見積者心得書第6条(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。 別 表1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(未提出であると同視できる場合)(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。 )(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が欠けている場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合7 代理人による入札(1)代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。 (押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を余白に記載すること。 )(2)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 8 落札者の決定方法(最低価格落札方式)(1)第八管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2)競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。 (3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (4)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。 (6)予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 9 契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 (3)上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 10 入札参加承諾願、ICカード確認書、入札説明書、仕様書交付及び競争参加資格確認資料の提出期間(1)期 間令和3年7月7日 ~ 令和3年7月20日 17時00分まで(2)下記(3)により仕様内容を確認した者で、入札参加を希望する者は競争参加資格確認資料として、・ 国土交通省一般競争参加資格(第八管区海上保安本部を希望した者に限る。 )における「資格決定通知書」の写し・ ICカード確認書(添付) = 電子入札用・ 紙入札方式参加承諾書(添付)= 紙入札用・ 紙入札業者入力表(添付) = 紙入札用を提出すること。 ただし、電子調達システムが利用できない者は、ICカード確認書に代えて入札参加承諾願及び紙入札業者入力表とともに下記11へ持参又は郵送すること。 入札参加の合否は、令和3年7月21日 17時00分までに電子調達システムにより通知する。 また、紙入札方式参加承諾書を提出した場合は、メール等にて通知する。 (3)入札説明書の交付は、第八管区海上保安本部HPに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。 (ダウンロードできない場合は、申し出ること。 )※ 入札参加希望者で、確認書類が期限までに到着していない場合は、入札に参加できないので十分注意すること。 (4)仕様書八管区海上保安本部HPに掲載したものをダウンロードすることにより交付に代える。 また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 18 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)発注者(以下、「甲」という。 )及び請負者(以下、「乙」という。 )が締結した請負契約(以下、「本契約」という。 )に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 ① 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号以下、「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下、「乙等」という。 )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において、同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④ この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第4号)第96条の3又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (2)乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 19 暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度について(1)第八管区海上保安本部が発注する建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当要求又は建設工事(測量等)妨害(以下、「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、 不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。 (4)建設工事(測量等)において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 20 その他(1)書面により入札箱に投函された入札書については、第八管区海上保安本部入札見積者心得書第8条各号に該当するものを除き、投函された入札書は有効な入札書として取り扱うものとする。 従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。 (2)入札参加を辞退するものは、上記11に入札書提出期限までに連絡することとし、電子調達システムの場合は辞退とみなすものとし、紙入札の場合は、辞退届を提出すること。 (3)入札参加希望者が電子調達システムで各種書類を送信した場合、当方から通知書及び受付票等を発行するので必ず確認すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。 (4)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は「第八管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 (5)異義の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 21 入札書・委任状等の書式第八管区海上保安本部HPから、適宜ダウンロードし作成すること。 なお、ダウンロードできない場合は、事前に上記11に申し出ること。 URL http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/様式1 一般競争入札方式○宛 先:第八管区海上保安本部 総務部 入札審査係○宛先FAX番号:0773-76-4166確 認 書件 名: (電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。 令和 年 月 日会社名等部署名確認者 印電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。 「スペース」分も左詰めで記入。 枠不足の際は、追加してください。 )*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 様式2紙入札方式参加願1 発注件名上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代 表 者 氏 名代 表 者 役 職電子くじ番号入札者住 所企業名称氏 名支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。 様式2-2紙入札業者入力表件 名業者名称郵便番号住 所部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス 入札書(別紙様式2-3別紙様式2-3, , ,入 札 書, ,一金,ただし, , ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 , 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第八管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること), ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 , 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 , 令和3年度津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事仕 様 書第八管区海上保安本部1章 工事概要1.1工事名称 津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事1.2工事場所 津ノ和鼻灯台所在地 :島根県松江市(津ノ和鼻)七類港九島灯台所在地 :島根県松江市美保関町(九島)1.3工事期間 契約の翌日~令和4年1月28日1.4工事概要 津ノ和鼻灯台外壁炭素繊維補強 一式外壁化粧防水(白) 一式塗膜防水(頂部踊場、3階踊場) 一式踊場改修 一式水槽閉塞 一式七類港九島灯台既設基礎改修 一式電柱建柱 一式1.5官給品等 別紙「官給品内訳書(目録)」のとおり。 1.6管理者等 (a) 管理者境海上保安部 交通課〒684-0034鳥取県境港昭和町9-1 境港港湾合同庁舎℡ 0859-42-2534(b) 発注元第八管区海上保安本部 交通部 整備課〒624-8686京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎℡ 0773-76-4106(a)(1)(2)(b)(1)(2)(3)(4)(5)- 1 -1.7注意事項 (a) 工事の施工は、監督職員と十分連絡を取りながら実施する。 (b) 工事の施工において仕様等に疑義が生じた場合は、請負者のみの判断によらず、監督職員と協議してその対応を決定する。 (c) 工事作業中は、既設灯台及び機器類並びに灯火に影響を及ぼさないよう十分注意して作業を行う。 万一、何らかの障害等を与えた場合は速やかに監督職員に連絡するとともに適切な処置を行う。 - 2 -2章 一般共通事項2.1適用範囲 本仕様書、関係法令等に適合するように施工し、該当事項の無いものには適用しない。 本仕様書に記載の無い事項でも、自然付帯する事項は、請負金額の範囲内で実施する。 2.2設計図書 設計図書とは、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む)をいう。 2.3監督職員 監督職員とは、「第八管区海上保安本部長」が任命する職員で、工事請負契約書に規定する監督職員をいう。 2.4疑義に対する協議 設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更をすることなく、監督職員と協議する。 2.5現場の納まり等の 現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難又関係による協議 は不都合な場合は、監督職員と協議する。 2.6官公署その他へ 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関の手続き への必要な届出、手続き等は速やかに実施し、工事工程に支障を及ぼさないように注意する。 2.7工事現場の安全 (a) 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者と衛生管理 なり、関係法令等に従ってこれを行う。 ただし、別に責任者を定める場合は、これに協力する。 (b) 工事現場においては常に整理整頓を行い、危険箇所等の点検を行うなど、事故の防止に努める。 (c) 作業船等が輻輳している区域を航行する場合は、見張りを強化する等して事故防止に努めなければならない。 (a)(b)- 3 -2.8災害及び公害の防止 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。 なお、第三者に対して損害を与えた場合は、請負者は適正な補償をしなければならない。 (1) 第三者に災害を及ぼしてはならない。 (2) 公害の防止に努める。 (3) 細心の注意をもってしても、災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員と協議する。 (4) 気象、海象の変化に注意し、事故の防止に努める。 (5) 機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。 2.9臨機の処理 災害又は公害が発生した場合及び発生するおそれのある場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 2.10養生 既存部分、施工済み部分、未使用材料等で、汚染又は損傷のおそれがあるものは、適切な方法で養生及び保護を行う。 2.11後片付け 工事完成に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。 2.12実施工程表 工事着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 2.13施工計画書 工事着工に先立ち、工種別に、材料、工法、品質管理等を具体的に定めた施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、施工計画書作成の必要性が少ないものは、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 2.14施工図、現寸図、 施工図、現寸図、見本等は、必要に応じて速やかに提出し、監督見本等 職員の承諾を受ける。 ただし、作成の必要性が少ないものは、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 2.15専門工事業者への指示 2.12、2.13及び2.14により作成した図書等は、関係する専門工事業者に周知徹底する。 - 4 -2.16材料 (a) 材料は新品とし、監督職員の検査を受けて合格したもの又は2.18により使用承諾を受けたものとする。 (b) 設計図書に「JIS(日本工業規格)の規格品」と指示された材料は、JISマ-クの表示のあるもの又はJISの規格証明書の添付されたものとする。 (c) 調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して、承諾を受ける。 2.17材料搬入の報告 材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ、証明となる資料を添えて、監督職員に報告する。 ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて、報告を省略することができる。 2.18材料の検査 (a) 材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。 ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 (b) 合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後の使用を承諾されたものとする。 2.19材料の検査に伴う (a) 試験は、下記の場合に行う。 試験等 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。 (b) 供試体は、監督職員の承諾を受けて作製する。 (c) 試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場等適切な場所で行い、その場所の決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。 (d) 試験が完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。 2.20施工 施工は、設計図書並びに2.12、2.13及び2.14による監督職員の承諾を受けた実施工程表、施工計画書、施工図及び現寸図等に従って行う。 2.21施工の検査 監督職員の検査は、下記の場合に行う。 ただし、これによることが困難な場合は、別に指示する。 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 監督職員の指定した工程に達した場合。 2.22施工の立ち会い 監督職員の立会いは、下記の場合に行う。 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 監督職員が特に指示する場合。 - 5 -2.23施工の検査に伴う 試験は、下記の場合に行う。 試験等 (1) 設計図書に定められた場合。 (2) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。 供試体の作製及び試験所等は、2.19による。 2.24他工事との出合 他の請負者によって施工される工事との出合いとなる場合、監督職員の指示に従い、関係請負者間において十分協議を行い、相互に円滑な工事の実施に努めなければならない。 2.25工事報告 工事の進捗、材料の搬入・搬出、船舶・機械の運転日、作業別人員数、気象状況等を記載した報告書を毎週作成し、監督職員に提出する。 2.26工事写真 (a) 工事着工前から工事完成までに撮影した写真は、施工順にアルバムに整理する。 特に、工事完成後、地中に埋設される部分や、外部から確認することができない部分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するよう、スケールポール又は箱尺等を同時に撮影する。 (b) 工事写真の仕様は、次による。 ただし、これによりがたい場合は、監督職員と協議する。 (1) 工事写真は、原則デジタル写真とする。 (2) 色彩は、カラーとする。 (3) 有効画素数は、100万画素程度から300万画素程度とする。 (4) 大きさは、1,200×900ピクセル程度から2,000×1,500ピクセル程度とする。 (5) ファイル形式は、JEPGとする。 (c) 工事写真の提出部数及び形式は次による。 (1) 工事写真は原則として、原本及びアルバムを工事完成時に各1部提出する。 (2) 原本は、電子媒体(撮影時のJPEG)とする。 (3) アルバムは、監督職員との協議により紙媒体又は電子媒体とする。 2.27完成写真 完成写真は、正面・側面等2~3方向から撮影する。 写真の仕様は、2.26(b)による。 2.28竣工検査 現場代理人は検査に立会い、検査又は試験の結果、当該目的物が完成された場合以外は、検査職員の指示に従い、請負者の負担において適切な措置を講じなければならない。 (b)(a)(a)(b)- 6 -2.29官給品等 (a) 本工事において官給品がある場合は、現場代理人又は主任技術者は下記の措置を行う。 (1) 官給品の引き渡しを受けるにあたり、事前にその旨を管理者へ連絡する。 (2) 官給品の引き渡しを受ける際には現場に立ち会い、「官給品受領書」を監督職員に2部提出する。 (3) 官給品の保管場所、保管方法及び使用状況について指示を受けた場合には、必要な措置を講ずる。 (4) 官給品の使用が終了した際には、「官給品精算書」を監督職員に2部提出して確認を受け、引き渡しを行う。 (b) 本工事において撤去品が発生した場合は、現場代理人又は主任技術者は下記の措置を行う。 (1) 撤去品の保管場所、保管方法及び保管状況について指示を受けた場合には、必要な措置を講ずる。 (2) 監督職員の指示する場所に運搬し、「撤去品発生通知書」を監督職員に2部提出する。 2.30発生材の処置 (a) 原則として全て構外に搬出し、関係法令等に従い、請負者の責任において適切に処分する。 (b) 発生材の処分に伴い、適正に処分されたことを証明する産業廃棄物管理票等を監督職員に提出する。 (c) 発生材のうち、売り払い可能な鋼材等のスクラップは、監督職員と協議のうえ、指示された整理・保管方法をとり、調書を添えて監督職員に引き渡す。 2.31非常の処置 本工事施工中、当庁の業務に支障をきたしてはならない。 工事施工のため、やむを得ず業務に支障をおよぼすおそれのある場合は、必ず事前に監督職員に連絡し、その指示を得て施工する。 なお、管理者への連絡は密に行う。 2.32異常現象への対応 請負者は、施工途中における安全確保のため、異常現象等に対して、下記に示すことなどの必要な措置を講じなければならない。 (a) 天災等に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 (b) 作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、作業員を安全な場所に避難させなければならない。 (c) 異常箇所の点検及び原因の調査等は、二次災害防止のための応急措置を行った後、安全に十分注意して行わなければならない。 2.33事故災害報告 請負者は、工事の施工中に事故災害が発生した場合、直ちに監督職員に通知するほか、遅滞なく別に定める「事故災害発生報告書」を監督職員に提出しなければならない。 - 7 -2.34 工 事 を 施 工 請負者は、次のとおり工事を施工しない日や時間帯を定め、作業し な い 日 等 員等の休日等の確保を適正に行う。 (a) 工事を施工しない日は、原則、土曜日及び日曜日とする。 ただし、これによりがたい場合は、監督職員と協議する。 (b) 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後6時から翌日の午前6時までとする。 ただし、これによりがたい場合は、監督職員と協議する。 - 8 -3章 工事仕様(特記仕様書) 本仕様書に記載されていない事項や詳細については、下記仕様書等による。 仕 様 書 名 監 修 等公共建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部(建築工事編,電気設備工事編,機械設備工事編)公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部(建築工事編,電気設備工事編,機械設備工事編)土木工事共通仕様書 国土交通省大臣官房技術調査課建築工事標準仕様書(JASS) 日本建築学会港湾工事共通仕様書 国土交通省港湾局 全ての設計図書は、相互に補完する。 【津ノ和鼻灯台】1節 仮設工事3.1.1工事用電力 構内既存施設は、利用できない。 3.1.2工事用水 構内既存施設は、利用できない。 3.1.3現場事務所 設けない。 3.1.4足場その他 足場、桟橋、仮囲い等は、関係法令に従い適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 外部足場は単管本足場を標準とする。 仮設架台は地足場を標準とする。 足場を設ける場合には「「手すり先行工法に関するガイドライン」について(厚生労働省 H21.04 策定)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により行い、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時全ての作業床について、手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 3.1.5飛散防止等 必要に応じて、適切な発生材等の飛散防止の養生及び安全対策等の措置を講じ、発生材の海中転落には十分注意を払う。 3.1.6発生材の処分 発生材については、関係法令等に従い適正に処理する。 3.1.7養生 灯塔内には精密機器等が設置されているため、塵あい等が発生する工程の際は、ビニールシート等による養生を行う。 (a)(b)(c)(d)- 9 -3.1.8清掃後片付け 資材及び撤去材などが落下しないように、工事期間中は資材等の整理整頓に努め、工事完了に際しては工事箇所の清掃後片付けを行う。 2節 撤去工事3.2.1既設モザイクタ 外壁モザイクタイル張りに適用する。 イ ル 張 撤 去 頂部踊場床から下部を全面(下地モルタル含む)撤去し、コンクリート躯体面を露出させる。 撤去の際は、躯体及び他の部分に必要以上の損傷を与えぬようカッター等を用いて縁を切り、注意して行う。 3.2.2既設モルタル撤去 頂部踊場防水モルタル(灯ろう台ベッド部を含む)及び灯塔入口床面に適用する。 手摺基部を除いて撤去し、コンクリート躯体面を露出させる。 撤去の際は、躯体及び他の部分に必要以上の損傷を与えぬようカッター等を用いて縁を切り、注意して行う。 頂部踊場端部のコンクリート撤去時に、鉄筋が露出した場合は、鉄筋端部をコンクリート面と平滑に切断し、錆止め塗料を塗布する。 3.2.3水 槽 閉 塞 及 (a) 灯塔入口の既設水槽を閉塞する。 び 配 管 撤 去 水槽内は、モルタルを充填し閉塞する。 配合は、床モルタルを標準とする。 (b) 水槽と接続するオーバーフロー管、ドレン管、給水管は端部を閉塞し、埋め殺す。 (c) 灯塔内配管(塩ビパイプVP50)、ルーフドレン、水槽蓋は切断等行い、撤去する。 3.2.4発 生 材 処 分 2節において撤去で発生した発生材全般に適用する。 発生材は、飛散しないよう袋詰めを行い現場より搬出し、前節3.1.6に従い適法処分を行う。 3節 耐震改修工事3.3.1外 壁 面 調 査 タイル撤去後、外壁面のひび割れ箇所を調査し、監督職員に報告する。 3.3.2不 陸 調 整 躯体コンクリート面の亀裂、ひび割れ、欠損部等脆弱部に適用する。 欠損部及び鉄筋爆裂が認められる箇所については、脆弱部分をはつり出した後、モルタルにて不陸調整を行う。 (b)(a)(a)(b)(a)(b)(c)(d)(a)(a)(b)(c)- 10 -3.3.3炭素繊維補強 灯塔外壁について、炭素繊維シ-トによる補強を行う。 工法はFFシステム工法(前田工繊株式会社製)を標準とする。 開口部の端部処理は、工法に対応した措置を行う。 炭素繊維シートは、高強度炭素繊維(一方向)とし、繊維目付量は300〔g/m2〕を標準とする。 シートの層は、横3層、縦2層の計5層とする。 貼り付け順は、横→縦→横→縦→横の順とする。 使用する工法及び製品等については、事前にカタログ等を提出して監督職員の承諾を受ける。 なお、工法及び製品が、これにより難い場合は、監督職員と協議を行うこと。 4節 左官工事3.4.1接着剤塗布 モルタル塗りに先立ち躯体面に接着剤を塗布する。 使用する製品についてはカタログ等を監督職員に提出し、承諾を受ける。 3.4.2モルタル塗り 各部のモルタル塗りの仕上げは、金ごて仕上げとする。 灯塔踊場床面の防水下地は水勾配をつける。 調合、塗り厚さ及び仕上げの種別については、次表による。 むら直し施工箇所 下塗り 中塗り 上塗り 塗 厚(mm) 仕上の種別セメント 砂 セメント 砂 セメント 砂防水下地 1 2.5 1 3 1 3 水上50-水下30 金ごて天井・庇裏 1 2.5 1 3 1 3 12 金ごて壁 1 2.5 1 3 1 3 20 金ごて床・幅木 - - - - 1 2.5 30 金ごて不陸調整 1 2.5 1 3 1 3 7 金ごて塗装下地 樹脂入モルタル薄塗 3 金ごて5節 防水工事3.5.1外 壁化 粧 防 水種類 仕上げ 塗 色アクリルゴム系外壁化粧防水材 ゆず肌 白色(マンセル値:N9.5)(東亞合成株式会社製) 使用する製品についてはカタログ等を監督職員に提出し、承諾を受ける。 (c)(a) 灯塔の外壁化粧防水材の種類等は、下記を標準とする。 (b)(a)(b)(a)(e)(b)(a)(b)(c)(d)(f)- 11 -3.5.2塗 膜 防 水 頂部踊場上に適用する。 頂部踊場上灯ろう台ベッド部は灯ろう台取付部を除く部分とする。 塗膜防水の種類及び仕上げは、下記を標準とする。 種 類 仕 上 げアクリルゴム系屋根塗膜防水材 防滑仕上げ(東亞合成株式会社製) 使用する材料は、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。 3.5.3シーリング シーリングの種類・寸法及び施工箇所は、下記を標準とする。 施 工 箇 所 材 質 サイズ(深さ×幅)建具・金物周囲 変性シリコーン系(MS-2) 10mm×10mm 使用する材料及び色については、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。 6節 その他3.6.1注意事項等 工事作業中は、灯台の機器類及び灯火に影響を及ぼさないように充分注意し、万一何らかの障害等を与えた場合は、速やかに関係事務所等へ連絡し、適切な処理を行う。 7節 付属工3.7.1使用船舶機械等 本標識における船舶等の仕様は、下記を標準とする。 使用船舶機械等 摘要起重機船 120t吊 405kw引船/運搬船 鋼D 700PS型 515kw交通船 FRP D 70PS型警戒船 FRP D 180PS型 標準的な組合せは上記のとおりとするが、現場状況及び在港状況等により、上記により難い場合においては第2章第14項の「施工計画書」において使用船舶機械等を明記、監督職員の承諾を受けること。 (b)(c)(a)(b)(a)- 12 -【七類港九島灯台】8節 仮設工事3.8.1工事用電力 構内既存施設は、利用できない。 3.8.2工事用水 構内既存施設は、利用できない。 3.8.3現場事務所 設けない。 3.8.4足場その他 足場、桟橋、仮囲い等は、関係法令に従い適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 外部足場は単管本足場を標準とする。 足場を設ける場合には「「手すり先行工法に関するガイドライン」について(厚生労働省 H21.04 策定)」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により行い、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時全ての作業床について、手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 3.8.5飛散防止等 必要に応じて、適切な発生材等の飛散防止の養生及び安全対策等の措置を講じ、発生材の海中転落には十分注意を払う。 3.8.6発生材の処分 発生材については、関係法令等に従い適正に処理する。 3.8.7養生 灯塔内には精密機器等が設置されているため、塵あい等が発生する工程の際は、ビニールシート等による養生を行う。 3.8.8清掃後片付け 資材及び撤去材などが落下しないように、工事期間中は資材等の整理整頓に努め、工事完了に際しては工事箇所の清掃後片付けを行う。 9節 建柱工事3.9.1既設基礎補強 1号柱及び2号柱の既設基礎天端のテーパー部分をはつり平坦化する。 残存しているパンザマストの上部はみだし部分を除去する。 基礎内パンザマスト内部の海水を排出し金属部分を洗浄する。 基礎内に生コンクリート打設後、天端を平坦仕上げとする。 後施工アンカー、差し筋アンカー及び配筋を施工する。 後施工アンカーを施工する際には、既設基礎を破損させないよう注意する。 パンザマストベース部を設置し、ボルトで強固に固定する。 (b)(d)(e)(f)(a)(c)(a)(b)(c)- 13 -3.9.2電柱建柱 官給する1号柱及び2号柱は人力、機械併用で組み立てを行い、3.9.1で固定したベースプレートに建てこむ。 図示のとおり、エポキシタール塗装を行う。 アンカーボルト周囲に防食テープ(ペトロラタム系)を施す。 基礎周囲及び天端コンクリートを増打ちする。 なお、天端はテーパー仕上げとする。 パンザマストコンクリート際に高耐候変成シリコンを十分に塗布する。 エポキシタール及び高耐候変成シリコンは、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得る。 10節 付属工3.10.1使用船舶機械等 本標識における船舶等の仕様は、下記を標準とする。 使用船舶機械等 摘要起重機船 120t吊 405kw引船/運搬船 鋼D 700PS型 515kw交通船 FRP D 70PS型警戒船 FRP D 180PS型 標準的な組合せは上記のとおりとするが、現場状況及び在港状況等により、上記により難い場合においては第2章第14項の「施工計画書」において使用船舶機械等を明記、監督職員の承諾を受けること。 (f)(d)(b)(c)(e)(a)- 14 -官給品内訳書(目録)別紙件名: 津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事品 名 又 は 名 称 規 格 単位 数量 備 考七類港九島灯台パンザーマスト R510S 本 1 官給場所:境海上保安部パンザーマスト R512S 本 2 官給部署:境海上保安部日本海 隠岐諸島福 井鳥 取京 都島 根兵 庫岡 山広 島山 口位置図島根県松江市美保関町笠浦津ノ和鼻灯台工事場所津ノ和鼻34県道37号至 野井県道37号至 美保関笠浦漁港N津ノ和鼻灯台案内図 S=1:8,000津ノ和鼻灯台(1)(2)(3)(4)(5)外壁炭素繊維補強塗膜防水(頂部踊場、3階踊場)一式一式一式一式一式工事概要 津ノ和鼻灯台資機材運搬(人肩) 約100m比較的平場の箇所仮設架台設置津ノ和鼻灯台周辺図 S=1:300巡回路津ノ和鼻灯台N200 5,600 2006,000200 6,600 2007,0003,000 3,0003,000囲障(ステンレス製)幅員 60cm、延長67.3m既設道路 (コンクリート舗装)灯 塔N既設コンクリート舗床敷地平面図 S=1/50図面番号設計年月図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課水岡敷地平面図位置図、案内図、周辺図、工事概要図 示注)A2→A3 縮小版【津ノ和鼻灯台】外壁化粧防水(白)令和3年6月踊場改修水槽閉塞海上からの資機材運搬作業員の輸送作業員の輸送海上からの資機材運搬津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事10 1図面番号設計年月図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課水岡注)A2→A3 縮小版灯塔立面図(既設、改修)、灯塔断面図(改修)灯塔各階平面図(改修)、水槽改修平面図図 示2,1002,3002,300100 2,100 100灯ろう頂部踊場 S=1/509008007507006002,3002,300 8002階平面図室 S=1/50700150 900 1501,400300 600 1,400 1,1502,500100 100 1,900200200750管制器室平面図 S=1/50水槽改修平面図 S=1/50100 100踊場改修砂 砂 砂 セメント セメント施 工 箇 所セメント〔mm〕塗 厚の種別仕上げ天井・庇裏壁床・幅木不 陸 調 整塗 装 下 地1 1-1樹脂入モルタル薄塗2.5-2.52.5防 水 下 地 1 2.5水上 50水下 30下塗り中塗りむら直し上塗り1 3 1 3 金ごて金ごて金ごて金ごて金ごて金ごて 3 7302012 1 3 1 31 3 1 3- - 1 2.51 3 1 3仕上げ表端部閉塞ルーフドレン撤去【津ノ和鼻灯台】既設貯水槽既設アルミフラッシュ扉既設防水モルタル塗灯火中心300 3001,000 500 8,100地上から灯火中心までの高さ 9,600平均水面上から灯火中心までの高さ 34,030地上から構造物の頂部までの高さ 9,694MSL700100灯塔立面図(既設) S=1/50既設白色モザイクタイル張灯火中心貯水槽閉塞踊場改修500 8,1009,600900300 200300 100灯塔立面図(改修) S=1/50▽1F▽2F▽3F▽RF200 2,000 200 3,100 2002,300800 2,2003,3002,5008,0001,900 8005005001,7501,9002,300灯塔断面図 S=1/50▽GL踊場改修灯塔内竪樋撤去貯水槽閉塞灯火中心200 200250250▽GL灯塔内竪樋撤去灯塔内竪樋撤去8001,400300入口床モルタル塗厚30mm600800520灯塔内竪樋撤去、端部閉塞各水栓閉塞モルタル充填既設水槽内47050300 300令和3年6月▽GL既設白色モザイクタイル撤去のうえ、外壁炭素繊維補強樹脂入りモルタル薄塗のうえ、外壁化粧防水(白、アクリルゴム系)津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事10 2図面番号設計年月図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課水岡図 示灯ろう2,100 100 1002,300100のうえ排水孔閉塞 φ50既設ルーフドレン撤去灯ろうφ600頂部踊場平面図改修前 S=1/20既設踊場防水モルタル全面撤去2,300100 100 2,100灯ろう200頂部踊場平面図改修後 S=1/20手摺基部周囲は200mm×120mmの範囲ではつり除外12箇所頂部踊場断面図(改修前後)頂部踊場平面図(改修前後)凡例120防水下地モルタル塗範囲φ32*1.5t*12本既設手摺子:SUS製既設アンカー丸鋼 φ19既設シーリング既設ボルトナット既設ネオプレンゴム 3t30φ22*1.5t*3段既設手摺:SUS製灯火中心線700300 300 100200100 75既設灯器既設灯器台光芒の下向き拡がり角 約3°灯火中心線光芒の下向き拡がり角 約3°300 300 100900200シーリング30417既設灯器台防水下地モルタル(水上:厚50mm、水下:厚30mm)100 75既設灯器既設アンカー丸鋼 φ19水下:厚30mm)(水上:厚50mm、防水下地モルタル頂部踊場断面図(改修後) S=1/20頂部踊場断面図(改修前) S=1/20手摺基部以外の納まり S=1/20注)A2→A3 縮小版塗膜防水施工アクリルゴム系屋根塗膜防水材塗膜防水施工アクリルゴム系屋根塗膜防水材既設ボルトナット塗膜防水施工アクリルゴム系屋根塗膜防水材【津ノ和鼻灯台】令和3年6月津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事10 3図面番号設計年月図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課案内図配電線経路図 S=1/1500510海保灯第1号柱(PM R512S)復旧 海保灯第2号柱(PM R510S)復旧NO.4(PM R26)93m 弛度3.9m115m 弛度5.8m58m 弛度1.4m至灯台5525消波ブロック灯標中国電力㈱末端柱NO.3(PM R37)位置図京都兵庫鳥取島根隠岐諸島日本海工事場所七類港九島灯台九島八島七類港玉結湾青島中島笹子惣津七 類片 江メテオプラザ高尾山島根県松江市美保関町工事場所七類港九島灯台島根県松江市美保関町七類第34号柱 別途工事【七類港九島灯台】工事概要島根県松江市美保関町七類1.海保灯第1号柱復旧2.海保灯第2号柱復旧七類港九島灯台 Fl(3) W 13s架空地線 別途工事(H22sq 266m)電力線 別途工事(OW5.0mm×2条 266m)令和3年6月津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事吉田10 4位置図、案内図、工事概要、配電線経路図縮 尺図面番号設計年月図示図面名称件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課【七類港九島灯台】基礎改良、パンザマスト設置(別図参照)2000GL2000R512S ベースプレート仕様 E12全長12.80m 末口240mm ベースプレート径740mmGLからパンザマスト頂部までの高さ14.4mパンザマスト(官給)足場ボルト25本×2151.21.21.30.460.440.450.350.260.600.780.83既設再使用平面図 S=1/300海保灯第2号柱へ 58m七類第34号柱へ 115m31支線アンカー令和3年6月1号柱建柱図 S=1/50海保灯第一号柱建柱図 平面図津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事吉田10 5エポキシタール塗装(刷毛、ローラー)防食塗装 L=2.0mGL基礎改良、パンザマスト設置(別図参照)2000図面番号設計年月図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課【七類港九島灯台】1.01.30.320.440.610.3230° 30°30°30°海保灯第3号柱へ 93m海保灯第1号柱へ 58m30平面図 S=1/3008,400支線アンカー新設 別途工事R510S ベースプレート仕様 E10全長9.90m 末口240mm ベースプレート径660mmGLよりパンザマスト頂部までの高さ 11.5mパンザマスト(官給)足場ボルト19本令和3年6月2号柱建柱図 S=1/50 海保灯第2号柱建柱図 平面図津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事吉田10 6防食塗装 L=2.0mエポキシタール塗装(刷毛、ローラー)27-12-25N令和3年6月1,4001,000 200 2001,4002001,0002001,6001,000250600200600800100350450鉄筋コンクリート増し打No.1、 2号柱基礎改良要領①基礎天端のテーパー部分を斫り平坦化②倒壊パンザマストの上部はみ出し部分を除去③基礎内パンザマスト内部の海水を排出し金属部分を洗浄⑤後施工アンカー、差し筋アンカー、配筋施工⑧アンカーボルト防食テープ保護⑨基礎周囲、天端コンクリート増し打ち(天端はテーパー仕上げ)⑩パンザマストコンクリート際に高耐候変成シリコンを充分に塗布No.1号柱パンザマスト:R512-Sベースプレート:E12ベースプレート径:740ボルト位置径:640No.2号柱パンザマスト:R510-Sベースプレート:E10ベースプレート径:660ボルト位置径:560テーパー仕上げ高耐候変成シリコン▽ GL+400▽ GL+1,400 φ38削孔径 φ38削孔径埋込長全ネジアンカーボルトアンカーボルト周囲は、防食テープ(ペトロラタム系)により保護した後、保護コンクリート増し打アンカーボルト(接着系あと施工アンカー)φ30 SS400 全ネジL=450 W,SW,N,N 8本800二点鎖線は、コーン破壊想定線既設基礎改良図100350450埋込長全ネジアンカーボルト1号柱基礎工平面図 S=1:20▽G.L1,4001,000 200 2001,4002001,0002001,6001,000250600200600800鉄筋コンクリート増し打テーパー仕上げ高耐候変成シリコンアンカーボルト(接着系あと施工アンカー)φ30 SS400 全ネジL=450 W,SW,N,N 8本800二点鎖線は、コーン破壊想定線二点鎖線は、コーン破壊想定線2号柱基礎工平面図 S=1:20▽ GL+1,400▽ GL+400 φ38削孔径 φ38削孔径370400530既存コンクリート基礎(推定21N)アンカーボルト周囲は、防食テープ(ペトロラタム系)により保護した後、保護コンクリート増し打差し筋アンカー D13 SD345D13 SD345二点鎖線は、コーン破壊想定線差し筋アンカー D13 SD345D13 SD345既存コンクリート基礎(推定21N)▽G.Lベースプレート E12(官給) ベースプレート E10(官給)ベースプレート E12(官給)パンザマスト R512-S(官給) パンザマスト R510-S(官給)ベースプレート E10(官給)⑥官給するパンザマストベース部設置、ボルト固定図面番号設計年月図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課No.1、2号柱基礎改良図【七類港九島灯台】吉田10 7津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事基礎内(空洞部)にコンクリート間詰め④基礎内及び基礎周囲にコンクリート打設、天端を平坦仕上げ⑦基礎から2000上がりまでエポキシタール塗装(刷毛、ローラー塗による)27-12-25Nアンカーボルト保護コンクリート鉄筋コンクリート増し打27-12-25N鉄筋コンクリート増し打27-12-25N27-12-25N基礎内(空洞部)にコンクリート間詰め27-12-25Nアンカーボルト保護コンクリート1,4001,000 200 2001,4002001,0002001,6001,000600200▽G.L600800100350450▽ GL+400▽ GL+1,400 φ38削孔径 φ38削孔径埋込長全ネジアンカーボルト既存コンクリート基礎(推定21N)アンカーボルト(接着系あと施工アンカー)φ30 SS400 全ネジL=450 W,SW,N,N 8本800鉄 筋D13@200鉄 筋D13@2001号柱基礎工平面図 S=1:201号柱基礎工断面図 S=1:20削孔径φ38mm(標準)電柱基礎(既設)1,4001,000 200 2001,4002001,0002001,6001,000600200▽G.L600800100350450▽ GL+400▽ GL+1,400埋込長全ネジアンカーボルトアンカーボルト(接着系あと施工アンカー)φ30 SS400 全ネジL=450 W,SW,N,N 8本800鉄 筋D13@200鉄 筋D13@2002号柱基礎工平面図 S=1:20既設基礎利用削孔影響図2号柱基礎工断面図 S=1:20削孔径φ38mm(標準)電柱基礎(既設) φ38削孔径 φ38削孔径370 530400ベースプレート E12(官給) ベースプレート E10(官給)パンザマスト R512-S(官給)ベースプレート E12(官給)パンザマスト R510-S(官給)ベースプレート E10(官給)件 名図面名称設計年月縮 尺 図示図面番号第八管区海上保安本部 交通部整備課No.1、2号柱既設基礎利用削孔影響図既存コンクリート基礎(推定21N)【七類港九島灯台】令和3年6月10 8吉田津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事▽G.L▽G.L差し筋アンカーD13×300・ctc300差し筋アンカーD13×300・ctc300差し筋アンカーD13×100差し筋アンカーD13×100※差し筋アンカーは既製品D13×L600を切断して使用する。 平 面 図A-A断面図B-B断面図A A B BD13 ①D13 ②D13 ①D13 ①D13 ②1,0001001001002001001,2001002001001,2501,4001,400100100100 1001,4001,200100 1005×200=1,0001,2501005×200=1,0002502501,400200350100 1002502506001004004×200=8001502501,0004001,000 200100100600 1,2501001,000100 150 3501,250250 4×200=8005×200=1,000100 100S=1:20 1,2号柱基礎工配筋図(1)図面番号設計年月図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課【七類港九島灯台】No.1、2柱基礎工配筋図(1)令和3年6月 吉田10 9津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事S=1:20 1,2号柱基礎工配筋図(2)鉄筋加工図鉄筋重量表(㎜) (㎜) (㎏/m) (㎏/本) (㎏) (本)1基当り摘 要 記 号径 重 量 1本当り重量 単位重量 本 数 長 さD13D130.9950.995 ①②D13合計②◎差し筋アンカー数量・D13×100 ・・・ 16本・D13×300 ・・・ 16本28-D13X1,0502,810 1228 1,0502.801.04342963 kg63 kg① 12(6組)-D13X2,8104101,2001,2001,2001,2001,050410図面番号設計年月図示図面名称縮 尺件 名第八管区海上保安本部 交通部整備課【七類港九島灯台】令和3年6月マストベース詳細図 6φt2No.1、2号柱基礎工配筋図(2)、マストベース詳細図E10部材番号660 560 300 25D1 D2 D3 t1 t2 φアンカーボルト(接着系あと施工アンカー)d(mm)重量(kg)19 33 30 66E12 740 640 350 25 19 37 30 80二重ナットPL6mmD3D2D1100 t1d350450吉田10 10津ノ和鼻灯台ほか1件改良改修工事
description添付資料
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入札資料
https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/nyuusatu/tenpu/R3/01_kouji/kou7/kou7-koukoku.pdf
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