すずらん台系統ほか計装設備更新工事
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2021年07月07日
提出期限
未指定
案件概要
すずらん台系統ほか計装設備更新工事
発注番号公告日(公表日)発注室(事業担当室)建設工事の種類番 号件 名場 所履行期限概 要※詳しくは、仕様書等を参照 すること。
工事費内訳書入札保証金契約保証金設計金額(税抜)最低制限価格の設定・率 有 88前払金(○で囲む)部分払(○で囲む)質問受付方法質問受付期限 7月13日(火)午後5時まで質問回答方法・回答日 契約管財室ホームページ「お知らせ」で7月15日(木)午後5時頃までに公表入札参加申請書受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」「名張市条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和3年7月30日(金) 午前10時45分7月29日(木)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、7月29日(木)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。
【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。
FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
7月27日(火) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
7月20日(火)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。
7月16日(金)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
入札参加資格要件・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
別添の工事費内訳書を入札書に同封すること。
※「郵便入札の封筒記載要領」に準じた角2号(240㎜×332㎜)の封筒を使用することができるものとする。
3-水建15 無 ・ 有名張市役所4階 402会議室 無 ・ 有・無停電電源装置(UPS) 2台 ・投込式水位計 3組・差圧式水位計 2組 ・静電容量式水位計 1組・挿入式電磁流量計(同等品可) 1組・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、名張市が求める建設業の許可業種を参加希望業種に登録している者。
11,409,000免除・公告日の前日から引き続き、建設業法第3条に規定する「電気工事業」に係る建設業の許可を受けている者。
・公告日以前10年間の公共工事(水道事業又は水道用水供給事業に限る)において、投込式水位計の新設、増設又は更新工事(修繕工事は除く)を含む電気設備工事について、当該発注案件の設計金額(税抜金額)に70%を乗じて得た金額以上の元請完成工事実績(税抜金額)があること。
なお、当該実績を証する書類(コリンズ工事カルテの写し等)を入札参加申請書に添付すること。
契約金額の10/100以上 (※履行保証保険契約等による免除規定あり。
)条件付き一般競争入札発注情報(建設工事)令和4年1月28日まで名張市 上小波田ほか 地内令和3年度( )第 建3 号電気工事情報の内容名張市上下水道部 浄水室令和3年7月7日(水)すずらん台系統ほか計装設備更新工事円%
S=Non Scale12456位置図3No123456<施工個所>富貴ヶ丘浄水場大屋戸浄水場すずらん台第1ポンプ所すずらん台第2ポンプ所すずらん台第3ポンプ所つつじが丘中区配水池すずらん台系統ほか計装設備更新工事特 記 仕 様 書三重県名張市上下水道部目 次ページ第1章 総 則 ··················································· 1-1第1節 一般事項·················································· 1-1第2章 共通仕様 ··················································· 2-1第1節 計装設備機器·············································· 2-1第3章 計装設備更新工事 ············································ 3-1第1節 一般事項·················································· 3-1第2節 機器仕様·················································· 3-1第4章 試験および検査·············································· 4-1第1節 一般事項·················································· 4-1第2節 試験および検査 ············································ 4-1第5章 予 備 品 ··················································· 5-1第1節 予 備 品·················································· 5-11-1第1章 総 則第1節 一般事項第1条 適用範囲1)本特記仕様書は、名張市上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「名張市長(上下水道事業)」という)が発注する「すずらん台系統ほか計装設備更新工事」の施工に適用する。
2)本特記仕様書は、「本工事」施工に関する特有な仕様事項を示すものであり、共通的なものは、名張市水道事業請負契約工事共通仕様書(以下「水道事業共通仕様書」という)によるものとし、その他の場合は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、電気設備技術基準、内線規定、水道工事標準仕様書及び三重県公共工事共通仕様書、その他諸関係規格による。
3)契約書、設計図書及び本特記仕様書は、前項の共通仕様書及び技術基準に優先する。
4)受注者は、本特記仕様書の内容は勿論のこと諸関係法規等を現場責任者に充分理解させ、監督員の指示に従って完全に施工すること。
第2条 一般事項1)受注者は着工に先立ち、実施工程表及び施工計画書を提出し、発注者の確認を得ること。
2)製作図、製作仕様書、施工図、見本等は、事前に発注者の承諾を得ること。
提出部数は監督員の指示によるものとする。
3)施工計画書及び施工図は、すべての工種を総合的に表示計画すべきものであり、受注者は工程管理にあたり、常にすべての工種間の関連性を明確に確認できる図書を監督員に提出し、必要な指示承諾等を受けると共に、常に工事の進捗状況について注意し、予定の工事工程と実績を比較検討し、工事の円滑な進行をはからなければならない。
4)受注者は、発注者が主催する工程会議に必ず出席するものとし、その都度議事録を作成し2部提出すること。
5)工事に使用する材料は、事前に監督員の検査検収又は確認を得ること。
6)工事写真撮影は、名張市水道事業工事記録写真撮影方針により1部提出のこと。
尚、必要に応じて提出部数を増やす場合があるので、ネガ等は整理しておくこと。
7)工事用電力及び工事用水道の設備は、受注者の負担で関係法規に基づき施工しなければならない。
また、工事施工に必要な資材置場、残材捨場、現場事務所等は、受注者の負担により責任をもって措置すること。
これに必要な電気、電話、用水等の費用は受注者の負担とする。
8)工事施工に伴う資材、重機等の運搬車両の運行については、施工計画に基づくと共に、事前に監督員と協議し、使用する道路等の維持管理及び交通安全対策について必要な措1-2置を講じること。
9)受注者は工事完了と同時に、各施設の竣工図書を作成し、監督員の承諾を得て完了届と同時に提出すること。
なお、竣工図書は縮小版、運転操作説明書及び設備台帳を含むものとする。
また、製本版とは別に電子データでも納品するものとし、電子データの内容は監督員との協議によるものとする。
10)受注者は、本工事の設備台帳について設備台帳システムへの入力用データを作成すること。
11)受注者は発注者の担当職員に対し運転操作説明を行うこと。
その内容及び日程については監督員と協議し決定するものとする。
12)本工事は、運用中の施設の更新及び改造工事が含まれることを認識し、本工事に伴い停電又は機器の停止が必要となる場合には、事前に監督員と協議を行い、日時及び作業内容を明確にして申請を行い、監督員の承諾を得ること。
なお、実施にあたっては監督員の立ち会いの上、安全を確認すると共に、既存施設の運用に支障を与えないようにすること。
13)本工事は運用中の施設内での工事であることを関係者に十分認識させ、衛生管理には最大限の注意を払うとともに、水道法第21条により入場者の健康診断結果等の提出については監督員の指示によるものとする。
14) 本工事の設計施工については、運転維持管理および将来の電気設備および機械設備の更新実施に支障が生じないよう十分考慮するとともに、仕様図書に明記なき事項であっても、施工上又は技術上、或いは安全上必要と認められるものは受注者の責任において適切に設計施工すること。
15) 発注者は、受注者の同意を得て当該工事に関わる部分使用ができるものとする。
なお、受注者は、発注者が部分使用を行う場合には、中間検査又は監督員による品質および出来高等の確認を行うものとする。
16)本工事は供用されている水道施設での工事であり、水道水供給の安全性を期するため、夏期等の水需要増大時期においては長時間の設備停止を避ける必要から、現場作業を制限する場合があるものとする。
17)設計内容の変更に伴う変更請負契約金額の算出は、発注者の算出した変更請負工事費に、当初請負契約金額と当初請負工事費との比較を乗じたものとする。
18)本工事には、産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が本年度に課税対象になった場合には、翌年度の4月1日から7月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書を添付して、当該工事発注者に対して支払請求を行うことができる。
19)受注者は下請負に付する場合は、所定の様式により部分下請負通知書を監督員に提出すること。
20)受注者は、請負契約金額が500万円以上の工事について、実績情報システム(CORINS)に基づき、工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、期1-3日内に登録機関に登録申請をしなければならない。
又、(一財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。
21) 主任技術者又は監理技術者は、本工事の遂行に必要かつ十分な技術的専門知識と経験を有し、過去に本工事と同種工事の主任技術者又は監理技術者としての実務経験を有する者とする。
22) 主任技術者又は監理技術者は、現場工事期間中は当該工事現場にて業務を行うものとし、その職務を適正に遂行しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者は、適切な施工体制を確保するとともに、その体制について発注者の承諾を得た場合には短期間当該工事現場を離れることを認める。
23)監理技術者については、機器製作期間及び現場工事期間について個々に登録する事もしくは途中変更を認める。
なお、監理技術者の交代時期については、監督員に文書で報告する事。
24)各施設・設備の工事完了後には、関連する工事と合同で試運転を実施するものとし、設備の整合が図られるとともに、新設機器の性能および機能が十分に発揮できるよう入念な試験調整を行うこと。
第3条 提出書類本工事について、受注者は下記の工事関係書類を提出すること。
なお、これらに要する費用は、すべて受注者の負担とする。
1)現場代理人等通知書および経歴書2)工事工程表3)工事施工計画書4)承諾図契約後、すみやかに担当技術者を派遣し、本仕様書および設計書に基づき、設計製作に関し、詳細なる打合せ及び現地調査を行い、承諾図の作成をし監督員の承諾を得ること。
(1)設計計算書(2)各機器外形図、性能図、詳細図(3)単線結線図(4)三線結線図および接続図(5)各機器外形図、詳細図および結線図(6)運転操作・監視等を明示した図書(7)機器基礎図(8)配置図、詳細図(9)施工図、詳細図(10)その他監督員が指示するもの1-45)決定図承諾図返却後20日以内に提出すること。
6)竣工図工事完了後、下記の焼付図面およびその他の図書を提出すること。
提出部数は、監督員の指示による。
なお、竣工図は製本版の他に電子データを提出するものとし、電子データの形式及び内容等については監督員と協議の上決定するものとする。
(1)各機器外形図、性能図、詳細図(2)単線結線図(3)三線結線図、接続図及び結線図(4)運転操作・監視等を明示した図書(5)機器基礎図(6)配置図、詳細図(7)施工図、詳細図(8)設備維持管理に必要な運転操作説明図書(9)各種機器試験成績表(10)各種機器取扱説明書(11)設計計算書(12)接地抵抗測定表(13)各回路の絶縁抵抗試験成績表(14)工事進捗写真(15)竣工写真(16)設備台帳(17)工事日報(主要な使用材料、出来形記録等)(18)その他、監督員が指示する図面および書類7)その他必要な図書監督員が指示する図面類など第4条 有資格者の配置本工事施工上必要に応じ、有資格者を定め書面により発注者に通知しなければならない。
第5条 変更の範囲本工事施工上必要があれば、実施工事図を提出して、監督員の承諾を得て変更することができる。
1-5第6条 疑義の解釈設計図の事項について疑義を生じた場合の解釈は、監督員の指示に従わなければならない。
第7条 法令等の適用受注者は、仕様書に記載する各種工事を下記の関係法令に従い施工しなければならない。
(1)水道法(2)電気事業法(3)電気設備技術基準(4)電気用品安全法(5)建築基準法(6)消防法(7)電気通信事業法(8)労働安全衛生法(9)その他関連法令・条例第8条 準拠規格受注者は、本仕様書に記載する各種工事を下記の関係規格に従って、施工しなければならない。
(1)日本産業規格(JIS)(2)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(3)日本電機工業会規格(JEM)(4)内線規程(5)電力会社供給規程(6)日本電線工業会規格(JCS)(7)日本照明器具工業会規格(JIL)(8)電子情報技術産業協会規格(JEITA)(9)日本水道協会規格(JWWA)(10)水道施設設計指針(日本水道協会)(11)水道施設維持管理指針(日本水道協会)(12)その他関係規格・仕様第9条 諸官庁等への手続き受注者は、関係諸官庁,電力会社,NTT等に対する必要な一切の手続きを行うとともに、常に密接な連絡を保ち設備使用開始に支障のないようにしなければならない。
なお、これに必要な費用は受注者の負担とする。
1-6第10条 保証期間本工事完了後の瑕疵担保責任の存続期間は2年とし、当該施設に瑕疵があった場合には受注者の責任において措置すること。
第11条 工事施工工事施工および試運転に必要な水道光熱,電力および電話等は受注者の負担とする。
なお、それぞれの入手方法,施工方法などは監督員と協議すること。
第12条 試験および検査本工事に関する試験および検査は、下記のものを行うものとし、事前に検査実施願い書を監督員に提出すること。
(1)製品(工場)検査(2)現地検査・試験第13条 完成期限本工事の工期は契約締結の日から令和 4年 1月 28日までとし、試運転調整を行い引き渡すものとする。
第14条 設計変更工事発注後、将来の水需要予測に基づき本工事の機器仕様,能力及び台数等を変更することが考えられるため、十分に監督員と協議を行うこと。
第15条 予備品・付属品予備品・付属品の項目及び数量については本仕様書に記載の内容を満足させるとともに、消耗品や維持管理上必要と思われるものを含め、監督員と協議の上最終的に決定するものとする。
なお、消耗品については最低限1年分もしくは1回分の数量を満たすものとし、日常の維持管理等に支障が無いように提案を行い、十分監督員と協議を行い決定すること。
2-1第2章 共通仕様第1節 計装設備機器第1条 一般事項1)計器、変換器、発信器等は電子式を原則とし、信号はDC4~20mA、またはDC1~5Vの統一直流信号とする。
2)表示計器、変換器、検出器等は保守点検が容易であり、使用機器、部品は互換性を有すること。
3)現場取付の計器は、防蝕、防水または防滴を考慮し、湿潤なところに設置しても支障のおこらないものとする。
4)電源は、原則としてAC100V,60HzまたはDC24Vとする。
第2条 機器一般仕様各機器は、特記するものの他は下記の仕様とし、必要に応じて各種の機能を付加できるものとする。
1)受信計器(1)指示計形 式:可動コイル式形 状:縦形又は広角度形精 度:±1.5%取付方式:パネル取付(2)ディストリビュータ入力信号:DC4~20mA出力信号:DC1~5V,DC4~20mA精 度:±0.1%取付方式:ラック取付(3)警報設定器入力信号:DC4~20mA又はDC1~5V出力信号:警報接点2点以上精 度:±0.5%フルスケール電 源:DC24V又はAC100V取付方式:ラック取付(4) アイソレータ入力信号:DC4~20mA ,DC1~5V出力信号:DC1~5V,DC4~20mA精 度:±0.1%電 源:DC24V又はAC100V2-2取付方式:ラック取付(5)避雷器用 途:計装ループ信号用取付方法:パネル取付,パイプスタンド取付発信器,ディストリビュータ内蔵可3-1第3章 計装設備更新工事第1節 一般事項第1条 概 要本工事は、すずらん台系統ほか計装設備の更新を行うものであり、これに必要な設備機器の設計,製作ならびに据付・配線工事を行うものである。
第2条 工事範囲本工事の工事範囲は下記のとおりとする。
1)第2節に記載の機器の設計・製作2)既設機器の撤去ならびに上記機器の据付・配線工事3)計装機器は機器の更新を行い、配線・配管等は既設流用する4)絶縁抵抗の測定により施設運用の支障とならない事を確認する5)その他上記に伴う諸工事および試験調整工事第2節 機器仕様1.機器構成本設備の機器構成は次のとおりとする。
1)すずらん台第1ポンプ所 ミニUPS装置 1 台2)すずらん台第1ポンプ所 ポンプ井水位計 1 組3)すずらん台第2ポンプ所 ポンプ井水位計 1 組4)すずらん台第3ポンプ所 ミニUPS装置 1 台5)すずらん台第3ポンプ所 ポンプ井水位計 1 組6)富貴ヶ丘浄水場 浄水池水位計 2 組7)大屋戸取水所 取水井水位計 1 組8)つつじが丘中区配水池 配水流量計 1 組2.機器仕様1)すずらん台第1ポンプ所 ミニUPS装置(1)数 量 1 台(2)定格出力容量 1.5kVA(3)定格入力電圧 単相2線 105V(4)蓄 電 池 小型制御弁式鉛蓄電池(5)停電補償時間 10分2)すずらん台第1ポンプ所 ポンプ井水位計(1)数 量 1 組3-2(2)形 式 投込式水位計(3)測定範囲 0~6 m(4)精 度 ±0.5%以内(5)接液温度 0~39 ℃(6)電 源 DC 24 V(7)耐雷性能 検出器・中継器は耐雷性能を有するものとする(8)機器構成a.検出器 1式b.中継器 1式c.取付部材(取付け金具等含む) 1式d.専用ケーブル等 1式e.その他必要なもの 1式3)すずらん台第2ポンプ所 ポンプ井水位計(1)数 量 1 組(2)形 式 投込式水位計(3)測定範囲 0~6 m(4)精 度 ±0.5%以内(5)接液温度 0~39 ℃(6)電 源 DC 24 V(7)耐雷性能 検出器・中継器は耐雷性能を有するものとする(8)機器構成a.検出器 1式b.中継器 1式c.取付部材(取付け金具等含む) 1式d.専用ケーブル等 1式e.その他必要なもの 1式4)すずらん台第3ポンプ所 ミニUPS装置(1)数 量 1 台(2)定格出力容量 2kVA(3)定格入力電圧 単相2線 105V(4)蓄 電 池 小型制御弁式鉛蓄電池(5)停電補償時間 10分3-35)すずらん台第3ポンプ所 ポンプ井水位計(1)数 量 1 組(2)形 式 投込式水位計(3)測定範囲 0~6 m(4)精 度 ±0.5%以内(5)接液温度 0~39 ℃(6)電 源 DC 24 V(7)耐雷性能 検出器・中継器は耐雷性能を有するものとする(8)機器構成a.検出器 1式b.中継器 1式c.取付部材(取付け金具等含む) 1式※スタンドは既設流用のため、既設スタンドに取付可能な金具を選定すること。
d.専用ケーブル等 1式e.その他必要なもの 1式6)富貴ヶ丘浄水場 浄水池水位計(1)数 量 2 組(2)形 式 差圧式水位計(3)測定範囲 0~6 m(4)精 度 ±0.5%以内(5)接液温度 0~39 ℃(6)電 源 DC 24 V(7)耐雷性能 検出器は耐雷性能を有するものとする(8)取付方法 JIS10K80Aフランジ取付(9)機器構成a.検出器 1式b.取付部材(取付け金具等含む) 1式c.その他必要なもの 1式7)大屋戸取水所 取水井水位計(1)数 量 1 組(2)形 式 静電容量式水位計(3)測定範囲 0~10 m(4)精 度 ±1.0%以内3-4(5)接液温度 0~39 ℃(6)電 源 DC 24 V(7)耐雷性能 検出器・変換器は耐雷性能を有するものとする(8)機器構成a.検出器 1式b.変換器 1式c.取付部材(取付け金具等含む) 1式d.専用ケーブル等 1式e.その他必要なもの 1式8)つつじが丘中区配水池 配水流量計(1)数 量 1 組(2)形 式 挿入式電磁流量計(同等品可)(3)測定範囲 0~150 m3/h(4)精 度 ±1.0%以内(5)接液温度 0~39 ℃(6)電 源 AC 100 V(7)口 径 φ200(8)取付方法 サドル分水栓挿入式(9)機器構成a.検出器 1式b.変換器 1式c.取付部材 1式d.専用ケーブル等 1式e.その他必要なもの 1式3.撤去機器1)すずらん台第1ポンプ所 ミニUPS装置 1 台2)すずらん台第1ポンプ所 ポンプ井水位計 1 組3)すずらん台第2ポンプ所 ポンプ井水位計 1 組4)すずらん台第3ポンプ所 ミニUPS装置 1 台5)すずらん台第3ポンプ所 ポンプ井水位計 1 組6)富貴ヶ丘浄水場 浄水池水位計 2 組7)大屋戸取水所 取水井水位計 1 組8)つつじが丘中区配水池 配水流量計 1 組4-1第4章 試験および検査第1節 一般事項1.検査の種類試験および検査は、工場検査,現地検査の2種類とする。
2.検査体制検査に必要な材料,試験装置一切および人員を整え、試験および検査が迅速かつ円滑に実施できるよう、必要な体制を整えること。
3.費用の負担試験および検査に要する一切の費用は、当市職員の派遣費用を除き、受注者の負担とする。
第2節 試験および検査第1条 工場検査1.本工事で設備する機械器具が製作完了した際、工場等で立会検査を行う。
2.検査項目は、次のとおりである。
1)外観検査2)構造検査3)保護,動作検査4)その他必要とする試験および検査なお、具体的な試験および検査項目については、日本産業規格および電気学会電気規格調査会標準規格等に準拠した試験項目とし、その都度、協議するものとする。
ただし、工場検査を行わないものについては、試験成績表の承認をもってこれに代えるものとする。
第2条 現地検査1.器具および材料の検査本工事に使用する器具材料は、現地搬入の都度、必要に応じて検査を受けるものとする。
2.中間検査本工事施工において指定の工程に達した時、ならびに現場据付および配線工事が完了した時、次の試験および検査を受けるものとする。
1)関係法令,規格等に抵触する個所の有無2)承認図書との相違の有無4-23)材料および機器の取付数,取付位置および取付方法の良否4)保守上、支障を生ずる恐れのある個所の有無5)導通試験6)接地抵抗測定7)絶縁試験 絶縁抵抗測定,絶縁耐力試験8)動作試験9)その他必要とする試験3.竣工検査工事対象物の引き渡しをする際の検査であって、指示する検査項目について行うものとする。
5-1第5章 予 備 品第1節 予 備 品1.今回工事の対象機器の予備品として下記のものを納品すること。
(1)各種リレー、タイマー類 実装数の10%(2)表示灯グローブ(監視式スイッチ) 実装数の10%(3)ランプ 実装数の10%(4)各種ヒューズ類 実装数の100%(5) 換気フィルタ類 実装数の100%
図 面 名 称 縮 尺E - 1 すずらん台系統 計装フローシート(今回) NONEE - 2 すずらん台系統 計装フローシート(撤去) NONEE - 3 すずらん台第1ポンプ所 単線結線図(今回) NONEE - 4 すずらん台第1ポンプ所 単線結線図(撤去) NONEE - 5 すずらん台第3ポンプ所 単線結線図(今回) NONEE - 6 すずらん台第3ポンプ所 単線結線図(撤去) NONEE - 7 すずらん台第1ポンプ所 平面図(今回) 1/50E - 8 すずらん台第1ポンプ所 平面図(撤去) 1/50E - 9 すずらん台第2ポンプ所 平面図(今回) 1/30E - 10 すずらん台第2ポンプ所 平面図(撤去) 1/30E - 11 すずらん台第3ポンプ所 平面図(今回) 1/50E - 12 すずらん台第3ポンプ所 平面図(撤去) 1/50E - 13 富貴ヶ丘浄水場 計装フローシート(今回) NONEE - 14 富貴ヶ丘浄水場 計装フローシート(撤去) NONEE - 15 富貴ヶ丘浄水場 送水ポンプ棟 平面図(今回) 1/100E - 16 富貴ヶ丘浄水場 送水ポンプ棟 平面図(撤去) 1/100E - 17 大屋戸浄水場 計装フローシート(今回) NONEE - 18 大屋戸浄水場 計装フローシート(撤去) NONEE - 19 大屋戸浄水場 全体平面図(現場盤設置場所) 1/500E - 20 大屋戸浄水場 平面図(今回) 1/50E - 21 大屋戸浄水場 平面図(撤去) 1/50E - 22 つつじが丘中区配水池 計装フローシート(今回) NONEE - 23 つつじが丘中区配水池 計装フローシート(撤去) NONEE - 24 つつじが丘中区配水池 平面図(今回) 1/100・NONEE - 25 つつじが丘中区配水池 平面図(撤去) 1/100・NONEE - 26 配線表1 NONEE - 27 配線表2 NONE令和3年度 すずらん台系統ほか計装設備更新工事図 面 目 録番 号縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(今回)すずらん台系統工事名E-1 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(撤去)すずらん台系統工事名E-2 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部名 張 市単線結線図(今回)すずらん台第1ポンプ所工事名令和2年度NONEE-3縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部名 張 市単線結線図(撤去)すずらん台第1ポンプ所工事名令和2年度NONEE-4縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市単線結線図(今回)すずらん台第3ポンプ所工事名E-5 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市単線結線図(撤去)すずらん台第3ポンプ所工事名E-6 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/50名 張 市平面図(今回)すずらん台第1ポンプ所工事名E-7 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/50名 張 市平面図(撤去)すずらん台第1ポンプ所工事名E-8 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/30名 張 市平面図(今回)すずらん台第2ポンプ所工事名E-9 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/30名 張 市平面図(撤去)すずらん台第2ポンプ所工事名E-10 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/50名 張 市平面図(今回)すずらん台第3ポンプ所工事名E-11 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/50名 張 市平面図(撤去)すずらん台第3ポンプ所工事名E-12 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(今回)富貴ヶ丘浄水場工事名E-13 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(撤去)富貴ヶ丘浄水場工事名E-14 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/100名 張 市送水ポンプ棟平面図(今回)富貴ヶ丘浄水場工事名E-15 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/100名 張 市送水ポンプ棟平面図(撤去)富貴ヶ丘浄水場工事名E-16 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(今回)大屋戸浄水場工事名E-17 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(撤去)大屋戸浄水場工事名E-18 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度工事名図面名名張市上下水道部E-191/500名 張 市全体平面図(現場盤設置場所)令和3年度大屋戸浄水場縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/50名 張 市平面図(今回)大屋戸浄水場工事名E-20 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 1/50名 張 市平面図(撤去)大屋戸浄水場工事名E-21 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(今回)つつじが丘中区配水池工事名E-22 令和3年度つつじが丘最高区配水池縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市計装フローシート(撤去)つつじが丘中区配水池工事名E-23 令和3年度つつじが丘最高区配水池縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 図示名 張 市平面図(今回)つつじが丘中区配水池工事名E-24 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部名 張 市平面図(撤去)つつじが丘中区配水池工事名E-25 令和3年度図示縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市配線表1工事名E-26 令和3年度縮 尺設計照査図番年 度図面名名張市上下水道部 NONE名 張 市配線表2工事名E-27 令和3年度
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