古城川井堰土地改良工事(取水施設工)
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2021年07月07日
提出期限
未指定
案件概要
古城川井堰土地改良工事(取水施設工)
四 日 市 市 調 達 公 告 ( № 123 )令和3年7月7日工事名 農水振興課工事場所工事概要工事期間 から市内本店業者 求めない市外本店業者 800点以上市内本店業者 一般も可市外本店業者 特定のみ参加資格に関する事項常駐建設業法による配置までまで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 火曜日 午前 9 時 00 分入札(開札)場所有 有 有予定価格(税抜)本公告日から 期間その他最低制限価格 有¥41,246,000本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)、「四日市市調達公告(建設工事)における「参加資格に関する事項」のとおりとする。
本工事は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、工事施工が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。
また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。
なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。
支払条件部分払(契約金額の40%)※中間前払金と選択制前払金当価格より高い入札は無効とする。
当価格より低い入札は落札外とする。
中間前払金 (契約金額の20%)入札書、工事費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書、企業の施工実績書本公告日から 下記の工事について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。
四日市市 中野町 地内古城川井堰土地改良工事(取水施設工) 工事担当課四日市市長 森 智広ゴム引布製起伏堰改修工 1式まで 契約の日 令和4年3月22日業種現場代理人完成工事高機械器具設置41,246,000 円以上住所要件 求めない(注意事項)対象ランク又は総合点建設業の許可※営業所の専任技術者の方は本件の現場代理人、主任(監理)技術者にはなれません企業の施工実績 求める主任技術者又は監理技術者国家資格者又は実務経験者国家資格者又は実務経験者※下請金額が4000万円以上の場合は、特定建設業の許可、専任の監理技術者が必要です入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所設計図書等の購入期間、場所株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044令和3年7月15日令和3年7月16日四日市市役所 調達契約課 場所場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年7月12日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。
回答は までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。
期間入札書、工事費内訳書等と併せて郵送すること。
から〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には工事名等も記載すること。
※算出方法は「⑤機械設備製作・据付工」(万円未満切り捨て、上下限なし)及び「①一般土木工事」(万円未満切り捨て、上下限なし)を採用し、算出した費用を合算した金額(上下限あり)とします。
四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。
郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。
令和3年7月21日令和3年7月27日令和3年7月15日令和3年度四日市市入札参加資格者名簿(経営事項審査の審査基準日が令和元年10月1日から令和2年9月30日まで)における事項※市外業者における総合点、完成工事高とは、上記審査基準日の範囲内における経営事項審査結果通知書に記載されている総合評定値(P)、完成工事高とする。
平成18年度以降に完成した元請け又はJV構成員(代表構成員のみ)として、国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれかと契約した、「ゴム引布製起伏堰の製作及び据付(新設又は取替)工事」の施工実績を有するもの。
設計図書に対する質問令和3年7月21日四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年7月7日 付けで入札公告のありました、下記の建設工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。
なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
№ 123生年月日現場代理人生年月日生年月日主任技術者又は監理技術者生年月日氏名令 和 3 年 7 月 27 日業種 機械器具設置41,246,000 円以上対象ランク又は総合点資格又は経験年数資格又は経験年数※入札書に本申請書を必ず同封してください。
同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。
(予備)氏名監理技術者資格者証番号配置予定の技術者等※経験年数により主任技術者となり得る資格者(実務経験者)は、「経審の技術職員名簿」に当該業種の実務経験の資格が登録されている者(又は監理技術者証で当該業種の実務経験の資格が確認できる者)のみです。
※配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要です。
「資格を証する書類(合格証書等)の写し」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付してください。
ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できます。
監理技術者資格者証番号市内本店業者 求めない、 市外本店業者 800点以上古城川井堰土地改良工事(取水施設工)四日市市公告番号工事場所工事名四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書(予備)氏名参加条件氏名資格又は経験年数資格又は経験年数完成工事高中野町 地内企業名№ 123工 工事名事 発注機関名名 施工場所(市町村名)称 契約金額 ¥等 工期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態 □単体 □JV(出資比率 %)工 事 概 要 等 ①契約履行を証する書類 (右記のいずれかを添付) ○契約履行証明 ○工事完成認定書の写し ○コリンズの竣工登録された登録内容確認書(工事実績)の写し② 工事内容が確認できる書類公告において明示した同種工事が確認できる仕様書・図面・コリンズ登録内容確認書等の写し企 業 の 施 工 実 績 書公告において明示した同種工事の施工実績を記入すること。
※入札書に本工事実績書を必ず同封してください。
同封されていない場合は落札候補者となっても失格となります。
なお、工事実績に関する次の添付書類についても、必ず同封してください。
≪元請実績の場合の添付書類≫ 下記の①②を添付すること。
※JVの実績の場合は、出資比率が確認できる書類も添付すること。
株式会社三ツ星 様四日市市発注の下記工事の設計図書等の購入を申し込みます。
公告番号 № 123工事名工事場所住所商号又は名称代表者名令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書古城川井堰土地改良工事(取水施設工)四日市市 中野町 地内
令和 2年 8月四日市市工 事 仕 様 書(優先順位)第1 本工事の施工にあたっての優先順位は下記のとおりとする。
1.契約図書2.三重県公共工事共通仕様書(共通事項)第2 本工事の施工にあたっては、「三重県公共工事共通仕様書」(三重県のホームページ及び四日市市担当各課にて縦覧)を準用する。
2. (イ) 産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく中間処理施設及び再生資源の促進に関する法律に基づく再資源化施設」に搬入すること。
(ロ) 産業廃棄物処理業者名簿は、三重県のホームページを縦覧すること。
(ハ) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)確認表(指定様式)を提出し、監督職員にマニフェスト(A票及びD票もしくはE票)の確認を得ること。
(ニ) 建設副産物の処理を委託した場合は、委託契約書の写しを工事打合簿にて提出すること。
(ホ) 建設発生土を搬出する場合は、工事打合簿にて処分地の報告(位置図)を行うこと。
また、処分地が民有地の場合は、土地所有者から建設発生土受入承諾書を事前に得るものとし、その写しを添付すること。
3. 工事の施工について下請負に付する場合には、四日市市工事執行規則第18条における様式により、請負工事一部下請負届を提出すること。
また、施工体制台帳、工事作業所災害防止協議会兼施工体系図を届出書(発注者指定の様式)に添付し提出すること。
4. 道路交通障害を生じる場合は受注者にて、所轄警察署で道路交通法第77条による「道路の使用の許可」の手続きを行うこと。
また、緊急車輌等の通行に支障を来たす場合は、関係各機関(消防署等)に連絡し必要な手続きを行うこと。
5. 資材購入及び工事の一部を下請負者にて施工する場合、業者の選定に際しては、できる限り市内業者を優先させること。
6. 契約金額300万円未満の工事の工事工程表及び履行状況報告については、監督職員が提出を求めない限り省略するものとする。
7. 工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合については、提出すること。
8. 工事工程表については四日市市工事執行規則第14条における様式にて提出すること。
9. 国家資格を有しないものを現場代理人、主任技術者又は監理技術者と定める場合、現場代理人・技術者選任(変更)通知書に経歴書を添付すること。
国家資格を有するものを現場代理人、主任技術者又は監理技術者と定める場合、監督職員が提出を求めない限り経歴書の添付を省略するものとする。
ただし、受注者からの提出を妨げるものではない。
10. 監督職員より指示があった場合は、環境管理に係わる配慮事項確認書を提出すること。
11. 施工にあたり、工事看板・立入防止処置など、交通安全施設による安全管理を徹底すること。
12. 準備作業に伴う、除草及び整地は受注者にて行うこと。
13. この契約による工事の施工者は、工事を施工するに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
)を取り扱う場合においては、別紙『個人情報取扱注意事項』を遵守しなければならない。
14. 安全教育・訓練等の実施状況を記録した資料については、監督職員に提示すること。
また、記録した資料について検査時に持参すること。
15. 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。
)及び作業員等を建設工事保険、法定外の労災保険、火災保険、請負業者賠償責任保険(管理財物保証特約を含む。
)、その他の損害保険等に必要に応じて付さなければならない。
(工事現場の管理)第3 関係諸法規を遵守し、労働者・その他出入者の監督・風紀衛生の取締まりならびに火災盗難・その他の事故防止に十分注意しなければならない。
既設物(埋設物等)に近接する作業については、予め位置の確認を行った後これらに支障を与えぬよう細心の注意をもって行うこと。
なお、緊急時の措置方法については各所有者(管理者)の指示が優先することがある。
また、降雨等天災に対し受注者は現地の状況をよく把握しこれに対処できる諸設備の構造・配置を図ると共に、常に予報等に注意を払い昼夜にかかわらず本工事の施設ならびに本工事に起因する第三者への支障を与えないよう人員・資材等を準備し対処しなければならない。
(観測・測定・工事記録)第4 工事の着手に先立ち下記の項目について測定し、測定記録を監督職員に提出すること。
① 道路中心鋲 ② 境界標 ③ 引照点 ④ 街区三角点・街区多角点2. 下記の項目について観測・測定・工事記録を詳細にとり、監督職員が提出を求めた場合、すみやかに提出すること。
① 工事中の土留材の変状 ② 地質(環境調査)第5 監督職員の指示がある場合、工事の着手に先立ち施工箇所における道路・水路構造物の現況ならびに施工沿線の家屋等の外観の写真撮影を行うこと。
なお、上記について監督職員が提出を求めた場合、すみやかに提出すること。
なお、これに要する費用は一切受注者の負担とする。
(騒音・振動)第6 本工事に際し発生する騒音・振動について極力小さくなるよう機種の選定、使用方法について十分考慮すること。
(品質管理)第7 基準数量以下の品質管理等については、監督職員の指示によるものとする。
(産業廃棄物税)第8 本工事は産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が本年度分の課税対象となった場合には、翌年度の4月1日から8月31日までの間に、別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。
(契約金額100万円以上の工事)第9 (財)日本建設情報総合センター(JACIC)が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータ入力し、登録証明書の写しを工事打合簿にて提出すること。
ただし、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。
(契約金額500万円以上の工事)第10 建設業退職共済(建退共)制度の掛金収納書の写しを監督職員に提出すること。
(四日市市調達契約課ホームページから四日市市入札制度の概要について(工事等)を参照のこと。
)(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/k-nyuusatuseido.htm)なお、掛け金について、土木工事は契約金額の0.8/1000以上、その他工事は上記ホームページを参照のこと。
提出の書式については、四日市市調達契約課ホームページから「書式のダウンロード」(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/k-shoshiki.html)を参照のこと。
中小企業退職金共済(中退共)制度など他の退職金制度に加入していることにより、共済証紙を購入する必要が無い場合は、理由書の提出により証紙購入を不要とする。
2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に伴う契約事務処理について、コンクリート・アスファルト等の解体工事に要する費用を工事請負契約書の別添書式「解体工事に要する費用等」に記入し、監督職員に記入事項の確認を得て四日市市役所調達契約課にて契約を締結すること。
3. 三重県公共工事共通仕様書第1編1-1-5に基づき、工事実績情報システム(CORINS)へ登録し、「登録内容確認書」の写しを工事打合簿にて提出すること。
(使用機械)第11 三重県公共工事共通仕様書第1編1-1-31及び1-1-36第2項に基づき、工事の施工において排出ガス対策型建設機械を使用し、「指定ラベル」が確認できる工事写真を監督職員に提出すること。
なお、グレーダについても、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。
ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。
(暴力団等不当介入に関する事項)第12 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
2. 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに工事発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(2) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、工事遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、工事発注所属と協議を行うこと。
(3) (1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
(特記仕様書)第13 他別記の特記仕様書を附す。
〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による工事の施工者(以下「乙」という。
)は、この契約による工事を施工するに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
)を含む。
以下同じ。
)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(施工者の義務)第2 乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。
)は、当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。
以下「条例」という。
)第11条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)第4 乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。
)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。
この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再提供の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供してはならない。
2 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。
)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。
第9において同じ。
)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)第9 乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。
工法制限あり・制限を受ける工種 ( )・制限内容 ( )安全防護施設等の配置別途図面 その他 ( ) 別途協議保安要員の配置別途図面 その他 ( ) 別途協議現場での安全確保(自主施工の原則)現場環境改善費適用工事 現場環境改善の内容(率分)( )現場環境改善の内容(積上)( )その他 ( ) その他 ( )仮設備の設計条件あり 使用期間及び借地条件別添図面等 その他 ( ) 別途協議転用あり ( 回)兼用あり ( )その他 ( )仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件別添図面等 その他 ( ) 別途協議施工方法その他 ( )設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督職員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
仮設備関係土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。
安全対策関係特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3明示項目 明示事項 条件及び内容残土処分 残土処分地 暫定運搬距離(処分地未定につき相互協議する) L= 4Km L= 8Km別添図等 その他 ( ) 別途協議処分地の処理条件あり押土整地 その他 ( )残土処分(指定処分・他工事流用)産業廃棄物の処理条件あり 産業廃棄物の種類コン塊 アス塊 木材 汚泥 その他 ( )産業廃棄物の処分地 運搬距離 (L= Km)再生処分地 ( ) 最終処分地 ( ) 別途協議その他 ( ) 別途図書処分地での処理費計上あり ( 処理料 押土整地 被覆土 ) その他 ( ) 別途協議提出書類 処分場の受入条件 ( )舗装切断時の排水処理その他 ( ) その他 ( )工事支障物件あり 支障物件名鉄道 電気 電話 水道 ガス 有線 その他 ( )移設時期 ( 令和 年 月頃 別途協議 )防護 ( )その他 その他 ( )濁水、湧水等の排水に際し、制限あり 項目および基準値 ( )※法令上乗せ制限の場合 調査項目 ( )その他 ( )薬液注入工法等の指定あり 工法区分材料種類 ( ) 施工範囲 ( )削孔数量 ( ) 注入量 ( )その他 ( ) 別途協議提出書類あり 工法関係 ( )材料関係 ( )注入量の確認注入の管理及び注入の効果確認その他 その他 ( )薬液注入関係排水工関係(濁水処理含む) 工事支障物件関係 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」する際には、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
残土・産業廃棄物関係 (処分先については監督職員に工事打合簿にて提出すること) 特記仕様書(施工条件明示一覧表) №4明示項目 明示事項 条件及び内容再生材使用の指定あり 再生材の種類再生Asコン 再生路盤材 再生クラッシャーラン 道路用盛土材再生材が使用できない時の措置新材に変更 その他 ( ) 別途協議三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
(認定製品の品名: )三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
(認定製品の品名: )【注:認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。
】その他 その他 ( )下水道施設あり 高さ調整が必要な下水道施設の種類マンホール鉄蓋 塩ビマンホール鉄蓋 鋳鉄防護蓋汚水桝 コンクリート汚水桝その他( )調整方法材料支給 モルタルによる調整 無収縮モルタルによる調整その他( 材料は別紙材料集計表参照のこと。
また、材料変更については、材料集計表を提出し協議すること。
)工事用機材の保管 保管場所 ( ) 期間 ( )その他 ( )現場発生品あり 品名 ( ) 数量 ( ) 保管場所 ( )その他 ( )支給品あり 品名 ( ) 数量 ( ) 引渡場所 ( )時期 (令和 年 月 日) その他 ( )盛土材料等工事間流用あり 運搬方法 ( 受注者で運搬 受注者以外で運搬 別途協議 その他 ( )引渡場所 ( 別添図等 別途協議 その他 ( )数量 ( ) 運搬距離 (L= Km)試験 ( ) 試験実施 要 不要 ( )テストピース ( ) テストピース実施 要( ) 不要☑随時検査 ☑その他 ( ) その他 ( )(部分改正を行った内容も含む( 最新改正:令和3年4月 一部改正 )「土木構造物設計マニュアル(案)」その他 ( )(注) 上記事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。
適用条件 三重県公共工事共通仕様書(令和2年 8月版)を準用特記仕様書その2による )平坦性区画線工受注者は四日市市工事検査規程第8条第6項に基づき、発注者が随時検査を求めた場合は、監督職員の指示に従い受検すること。
下水道施設関係(鉄蓋等高さ調整)その他再生材料使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用特記仕様書その2(施設機械)第1章 総 則第1条 適 用1.本仕様書は四日市市(以下「発注者」という)が実施する古城川井堰土地改良工事(取水施設工)(以下「本工事」という)に適用する。
2.本工事の施工に当っては、本仕様書、設計図面による他、一般事項については三重県公共工事共通仕様書による。
第2条 施工管理本工事の施工管理は、「機械工事施工管理基準(案)」「三重県公共工事共通仕様書」によるものとする。
なお、立会い施工項目につては監督職員の指示によるものとする。
第3条 準拠規定本工事の実施に当っては本仕様書による他、下記の関連法規等に準拠するものとする。
なお、これらの基準は契約時点における最新のものを適用しなければならない。
1.三重県公共工事共通仕様書2.ゴム引布製起伏堰技術基準(案)((財)国土開発技術研究センター)3.ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基準(案)(国土交通省)4.ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基準(案)・同解説 (国土交通省)5.機械工事施工管理基準(案) (国土交通省)6.ゴム引布製起伏堰施設技術指針 (農林水産省)7.河川管理施設等構造令・同施行規則 (国土交通省)8.河川砂防技術基準(案) (国土交通省)9.鋼構造物計画設計技術指針 (農林水産省)10.ダム・堰施設技術基準(案) (ダム・堰施設技術協会)11.水門・樋門ゲート設計要領(案) (ダム・堰施設技術協会)12.ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案) (ダム・堰施設技術協会)13.ダム・堰施設検査要領(案) (ダム・堰施設技術協会)14.機械工事共通仕様書(案) (河川ポンプ施設技術協会)115.機械工事施工管理基準(案) (河川ポンプ施設技術協会)16.日本工業規格(JIS) (日本規格協会)17.電機通信設備工事共通仕様書 (国土交通省)18.日本電機工業会標準規格 (JEM)19.労働安全衛生規則 (厚生労働省)20.コンクリート標準示方書 (土木学会)21.その他関係法令規則第4条 一般事項1.提出図書受注者は、下記関係図書を指定期日までに提出し、発注者の承諾を得てから製作を開始しなければならない。
また材質などの仕様変更箇所の比較を記載すると共に、根拠を記載した仕様変更比較書も提出すること。
また、本仕様書、図面等に記載の事項で規格を示すものは参考とする。
(1)実施仕様書(2)設計計算書(3)設計図面(4)使用材料数量表・購入品一覧表(5)塗装面積、酸洗い面積表(6)施工計画書(実施工程表含む)(7)その他、発注者が必要と認めた図書および資料(1)については施工完了後から検査までの間に関係機関に説明会を実施するため、関係機関においても理解しやすいように作成し、発注者及び関係機関の承諾を得ること。
2.設計変更(1)本仕様書、図面等に記載の事項を設計上、製作上等、受注者の都合でやむを得ず変更する場合は発注者の承諾を受けなければならない。
(2)発注者の都合によって仕様書または設計内容の変更又は追加を要する場合は、発注者および受注者が協議の上決定するものとする。
(3)本仕様書、図面等に記載の事項で規格を示すものは参考とし、製品を指定するものではない。
3.充足義務本仕様書、図面および説明事項に明記していない事項であっても、構造上、製作上あるいは輸送上具備しなければならない必要事項は、受注者の負担においてこれを充足するものとする。
24.疑 義本仕様書等について疑義が生じた場合、すみやかに発注者に報告し協議の上決定するものとする。
5.工事用電力現場における加工、据付に要する電力は受注者で準備するもとする。
3第2章 工事の概要第5条 工事概要本工事は、古城川井堰のゴム引布製起伏堰1門を更新設置するものである。
第6条 工事範囲1.工事範囲本工事の施工範囲はゴム引布製起伏堰1 門についての、下記設備の設計、製作および撤去・据付までの一式とする。
(1)撤去① ゴム堰本体(袋体、袋体固定金具)② 操作室内の操作設備(装置、機器、配管)(2)設計、製作① ゴム堰本体(袋体、袋体固定金具、アンカーボルト)② 操作室内の操作設備(装置、機器、配管)③ コンクリート埋設配管(3)据付け① ゴム堰本体の据付け② 操作設備(操作盤、機器、装置、配管)を据付け③ 電気配線工事は、二次側電気配線のみとする。
(4)その他設計図書に記載のあるもの2.下記項目については本仕様書範囲外とする。
(1)土木工事一式(仮締切工、水替工、土砂竣漂工、既設下部工ハツリ、コア削孔、鉄筋組工、二次コン)(2)既設撤去(アンカーボルト、コンクリート埋設配管の撤去)(3)交通規制、交通誘導警備員等配置4第3章 設 計第7条 設計仕様形 式 ゴム引布製起伏堰門 数 1 門河床幅 5.500 m基準堰高 0.950 m倒伏水深 1.140 m下流水深 0.000 m敷 高 EL 30.22法 勾 配 左岸 1:0.5 右岸 1:0.5河床勾配 1/250計画高水深(H.W.L) 2.100 m膨張方式 空気膨張式固定方式 1 列固定操作方式 (起立)モーター駆動(倒伏)自動倒伏、手動倒伏操作時間 (起立)約 15分(倒伏)約 5 分第8条 設計基準部材の安全率は、ゴム引布製起伏堰技術基準(案)((財)国土開発技術研究センター)による。
第9条 使用材料使用材料は、各々の使用区分に応じて設計条件を考慮し、最適のものを選定するものとする。
また、主要部材の材料は、下表に示すもの、または、これと同等品以上のものとし、「ダム・堰施設技術基準(案)」及び「ゴム引布製起伏堰技術基準(案)」を準用するものとする。
また、鋼材は製造者の規格証明書付きとし、機器については試験成績表を提出すること。
なお、使用する機器の交換部品、消耗品、潤滑油脂類は長期にわたり容易に日本国内で入手可能なものとすること。
使用箇所 名称 記号押え金具 機械構造用炭素鋼 S45C5敷き金具 一般構造用圧延鋼 SS400給排気管・内圧検知管上流水位検知管配管用ステンレス鋼管 SUS304TPアンカーボルト ステンレス鋼 SUS304N2第 10 条 各部構造1.ゴム袋体(1)袋体は耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐老化、衝撃吸収に富み、設計水位に対し十分な強度を有するものとする。
(2)袋体は洪水時には完全倒伏し、河川の流下断面を阻害しない構造とする。
(3)袋体外層ゴムの厚みは摩耗代を考慮することとする。
(4)袋体が転石等により損傷を受ける恐れがある場合には、袋体損傷防止対策の必要性を検討し損傷のないような適切な処置を施すものとする。
(5)袋体の接合部は張力が少ない位置(下図参照)に配置するものとする。
2.袋体取付金具(1)押え金具及びアンカーボルトは十分な強度を有するものとする。
(2)アンカーボルトは、万一損傷した場合でもコンクリートをはつらずにボルト部分の取替が出来るものとする。
63.配管設備(1)給排気管は起立、倒伏時間を考慮して適切な口径とし、内圧に対しては十分な強度を有するものとする。
(2)ゴム袋体に連結する給排気口は法面及び河床部に数カ所設けるものとする。
4.操作設備(1)ブロワーの駆動には電動モーターを使用し、出力は設計圧力、起立時間を考慮し選定をおこなうものとする。
(2)起立操作は操作盤面の起立ボタン操作で運転し、所定の袋体内圧力に到達したら自動停止する方式とする。
(3)倒伏操作は、自動及び手動で行えるものとする。
自動倒伏は河川水位が倒伏水位に達すると機械式自動倒伏装置(バケット式自動倒伏装置)が作動するものとする。
また、手動倒伏は排気バルブの手動操作ができるものとする。
(4)過給による袋体の破損防止のため水封管式安全装置等の過給防止装置を設けるものとする。
(5)機械式自動倒伏装置の排気弁が開いた時に、袋体内もしくは配管内のドレンが排出される構造とする。
7第4章 製 作第 11 条 製 作1. 受注者は指定日までに承諾申請図書を提出して発注者の承諾を受け、その図面に基づいて製作に着手するものとする。
2.製品は運搬、組立に支障のないよう必要に応じて、分割して製作し、各部は現地において溶接、またはボルト締めを行って組立てるものとする。
3.施工順序、分割要領等はあらかじめ十分に検討し、完全な計画のもとに工事を施工するものとする。
4.一般鋼板の切断は原則として自動ガス切断機を用い、切断面は必要に応じて丁寧に仕上げるものとする。
5.ステンレス鋼板の切断は、プラズマ切断またはシヤー切断によるものとし、切断面は必要に応じて丁寧に仕上げるものとする。
6.溶接はアーク下向溶接を原則とするが、組立、据付上やむを得ない場合はこの限りではない。
溶接面はあらかじめ塵芥、スラグ等を丁寧に清掃し、溶接部には溶接欠陥、脚長の過不足等がないように注意するものとする。
7.溶接歪みの発生を防止するため、溶接順序を考慮するとともに適当な治具を用いるものとする。
8.溶接工は十分熟練した溶接技能免許取得者を従事させるものとする。
9.ボルト孔はすべて機械キリで所定の大きさに正確にあけ、食い違いあるいは斜孔にならないように加工するものとする。8第5章 輸送・据付第 12 条 輸 送1.受注者は輸送に先立ち輸送方法、経路、荷造方法等を示した輸送計画書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。
また、法定制限を越える輸送がある場合は事前に所轄警察署及び道路管理者と協議を行うこと。
2.製品は据付工程に従って順次搬入するとともに工事現場付近の指定場所に整理し、最小限度に集積して据付工事に支障のないようにするものとする。
3.荷造は厳重に行い、輸送中に破損、歪み等を起こさないよう十分に注意するものとする。
4.輸送中、事故により製品に損傷を生じたときは、納期に遅延を来たさないよう早急に修理、または代品を送付して工事に支障のないようにするものとする。
5.運搬距離については製作箇所、輸送経路を制限するものではないため設計変更の対象としない。
第 13 条 据 付1.現地据付工事にあたっては、この種の工事に熟練する技術者を現地に常駐させて工事全般の指揮、監督並びに対外交渉に当らせ、工事の円滑な進捗を図るようにするものとする。2.工事工程表を提出し、発注者の承認を得るとともに、関連他工事ともよく協力して工事を進めるものとする。
3.据付に先立って垂直、水平基準線は監督職員より指示し、その基準線により製品の据付位置を正確に芯出しする。
据付にあたっては距離、間隔の狂い、あるいは前後左右の倒れ等のないように確実に堅固に据付けること。
4.工事現場付近の安全管理には十分に注意するものとする。
5.工事に際しては最新の気象状況を適宜把握し、雨天等により河川の増水が想定される場合は、作業の中止、資材の流出防止等の対策を適切に講ずること。
6.現地据付工事終了後は使用した足場、盤木、残材等を完全に撤去、清掃して後始末を完全に行うものとする。
工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。
(1) 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。
)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
(3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。
ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。
(4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。
(5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。
)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。
また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。
なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。
追加特記仕様書特例監理技術者等の配置1.本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。
)の配置を行う場合は、(1)~(12)の要件を全て満たさなければならない。
ただし、兼務する工事は特例監理技術者の配置が可能な工事であること。
(兼務する工事の発注機関に技術者の配置について確認済であること。
)(1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。
)を専任で配置すること。
(2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(3) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までであること。
(5) 低入札工事でないこと。
(6) 24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事でないこと。
(7) 兼務する工事の場所が特例監理技術者としての職務を適正に遂行できる範囲として、四日市市内であること。
ただし、兼務する工事現場間を直線で結んだ距離が概ね10km以内である場合は、この限りではない。
(8) 公共工事であること。
市発注工事に限らず、国・県・市町など公共機関等の発注工事も対象とする。
(9) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
(10) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(11)監理技術者補佐が担う業務等について明らかにすること。
(12)現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。
」とされていることから、施工体制に留意すること。
2.本工事の監理技術者が特例監理技術者として他工事と兼務する場合は、現場代理人等選任(変更)通知書に加えて、(9)~(12)についての内容がわかる業務分担、連絡体制等を記載した施工計画書を提出すること。
また、工事途中において配置を行う場合も同様とする。
3.本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
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