令和3年度保育第1号 保育事業

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年07月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度保育第1号 保育事業 入 札 公 告和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 1 条件付き一般競争入札に付する事項令和3年度 保育 第1号保育事業海草郡 紀美野町 松ヶ峯 字 桂川 外 地内別紙「工事概要説明書」のとおり¥1,730,300円(消費税及び地方消費税の額を含む。 )¥1,573,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。 )前払金 無部分払 有2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げるすべての要件を満たしていること。 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 和歌山県内に本店を有する者であること。 3 契約条項を示す場所及び期間場所 海草振興局農林水産振興部林務課 和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)期間4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間場所3(1)のとおり期間3(2)のとおり質問の期間 令和3年度保育事業について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年7月8日(1)工事年度及び工事番号(2)工 事 名(3)工 事 場 所(4)工 事 概 要(5)工 期(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6)予 定 価 格予定価格(税抜き)(7)支 払 条 件(1)(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12森林整備等』の小分類『1 森林整備』」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3)(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (1)(2) 令和3年7月8日(木)から令和3年7月25日(日)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(1)(2)(3) 仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年7月9日(金)から令和3年7月13日(火)までの間において、海草振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり100日間5 入札参加資格の審査に関する事項入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所 海草振興局農林水産振興部林務課 和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)イ 期間入札参加資格確認申請書類等について質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時入札の場所及び日時ア 場所 和歌山県庁 北別館 7階(PH2階) 北7-A会議室 和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 郵送による入札は認めないものであること。 その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項10 落札者の決定に関する事項 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 (4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 令和3年7月26日(月)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。 )は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。 )し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続き等については、入札説明書のとおり(1)(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の職員を立ち会わせるものとする。 (2)(1) 令和3年7月26日(月) 午後1時30分から(2)(2)(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (3) 本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。 (1) 天災地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (6) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 11 契約保証金に関する事項12 契約書の要否 要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 否14 その他名 称 海草振興局農林水産振興部農業水産振興課所 在 地 和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3380(直通)ファクシミリ番号 073-423-9269(2) 入札の回数は、1回とする。 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格での入札がないときは、不成立とする。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)(6) 落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 (1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の職員にくじを引かせるものとする。 (5)(別紙)保育 第1号項 目1 工事場所本数調整伐 2.74 ha筋工(丸太) 100 m3 そ の 他 特記仕様書を参照のこと。 ※本書は工事の概要を示すものであり、詳細は海草振興局農林水産振興部林務課にて公表する仕様書等に示す。 工 事 概 要 説 明 書概 要 別添位置図のとおり2 工事内容(事後審査)入札説明書1 入札公告年月日2 条件付き一般競争入札に付する事項令和3年度 保育 第1号保育事業海草郡 紀美野町 松ヶ峯 字 桂川 外 地内別紙「工事概要説明書」のとおり¥1,730,300円(消費税及び地方消費税の額を含む。 )¥1,573,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。 )前払金 無部分払 有3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げるすべての要件を満たしていること。 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 ア 登録要件上述のとおりイ 人材要件 和歌山県内に本店を有する者であること。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 「同種の森林施業の実績を有する専門技術者を主任技術者として配置させること。 」、「労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了し、実務経験(年間60日以上森林整備に従事)が3年以上の作業員を3名以上常時雇用していること。 」及び、「専門技術者並びに作業員は労災保険及び雇用保険に適切に加入していること。 」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。 >(3)(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (7)支 払 条 件(1)(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 <基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。 >(6)予 定 価 格予定価格(税抜き)(2)工 事 名(3)工 事 場 所(4)工 事 概 要「 令和3年度 保育 第1号 保育事業 」令和3年度保育事業については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記令和3年7月8日(1)工事年度及び工事番号(5)工 期 100日間4 契約条項を示す場所及び期間場所 海草振興局農林水産振興部林務課 和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)期間5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間場所4(1)のとおり期間4(2)のとおり質問の期間ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ6 入札参加資格の審査に関する事項入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所 海草振興局農林水産振興部林務課 和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)イ 期間入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時入札の場所及び日時ア 場所 和歌山県庁 北別館 7階(PH2階) 北7-A会議室 和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (1) 令和3年7月26日(月)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2)(1) 令和3年7月26日(月) 午後1時30分から(2)(1)(2)(3) 仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年7月9日(金)から令和3年7月13日(火)までの間において、海草振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 質問に対しては、原則として令和3年7月21日(水)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び海草振興局農林水産振興部林務課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、海草振興局農林水産振興部林務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。 )は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。 )し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続き等については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり(1)(2) 令和3年7月8日(木)から令和3年7月25日(日)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イウ エ オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 郵送による入札は認めないものであること。 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア イウ エオ カ キ ク9 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項(11) その他入札に関する条件に違反した入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(5)(6) 入札事務(開札事務を含む。 )は、海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 (2) 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商名(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 (4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 11 落札者の決定に関する事項 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 12 契約保証金に関する事項アイ ウ13 契約書の要否 要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 否15 その他名 称 海草振興局農林水産振興部農業水産振興課所 在 地 和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3380(直通)ファクシミリ番号 073-423-9269(2)契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア)和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ)保険事業会社の保証(6) 落札候補者は、6の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 (1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ)契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の単価のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 (4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 入札の回数は、1回とする。 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格での入札がないときは、不成立とする。 (1) 天災地変その他やむ得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない海草振興局農林水産振興部農業水産振興課の職員を立ち会わせるものとする。 別添(第6項関係)入札説明書1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間受付場所海草振興局農林水産振興部林務課和歌山市湊通丁北1丁目2の1(和歌山県庁南別館6階)郵便番号 640-8585電話番号 073-441-3358(直通)ファクシミリ番号 073-441-3369受付期間2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ Ⅰ 「 業務種目: 大分類『12 森林整備等』の小分類『1 森林整備』 」について人材要件に関するものa① 当該専門技術者に係る資格の写し② ③ 当該専門技術者が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a) 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届)(b) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c)④b① 当該作業員に係る資格の写し② 「作業員」に関するもの<当該作業員は労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了し、実務経験(年間60日以上森林整備に従事)を3年以上有していること。 > :①、②、③、④、⑤の書類 県内業者の場合で、雇用保険に加入できない方については、申請日以前3ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等 当該専門技術者が労災保険及び雇用保険を適切に加入していることがわかる保険証等の写し 当該作業員について、労働安全衛生法第59条に規定する安全衛生教育を修了したことがわかる修了書の写し 「専門技術者」に関するもの<当該専門技術者が同種の森林施業の実績を有しており、主任技術者として配置されていること。 > : ①、②、③、④の書類 当該専門技術者が同種の森林施業の実績を有することを証明する工事経験証明書(参考様式)(ア)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「 令和3年度 保育 第1号 保育事業 」 令和3年度保育事業の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。 )は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。 )は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、海草振興局農林水産振興部林務課へ提出(持参し、提出書類について説明すること。 )しなければならない。 記(1)(2) 令和3年7月26日(月)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(1)和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類③ ④ 当該作業員が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a) 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届)(b) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c)(d)⑤入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項全般事項ア イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア)(イ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (ウ)(エ)ウ エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ カ 申請書類は、返却しない。 個別事項アa 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b c d4 審査結果の通知5 不適格認定の理由の説明申請者(落札候補者)には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の契約において必要となるので、申請者(落札候補者から落札者となった者)において大切に保管するものとする。 (1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用) 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 提出(担当者が持参して説明すること。 )に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者(落札候補者)の負担とする。 (1) 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 (2) 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。 県内業者の場合で、雇用保険に加入できない方については、申請日以前5ヵ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等 当該作業員が労災保険及び雇用保険を適切に加入していることがわかる保険証等の写し(2) 当該作業員が実務経験(年間60日以上森林整備に従事)を3年以上有することを証明できる工事経験証明書(参考様式) 県外業者で、社会保険に加入してない方は、雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用と雇用保険被保険者資格喪失届等の両方)ア1の(1)に同じ。 イ持参又は書留郵便により提出すること。 6 申請書類等についての質問の受付 この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 書面の提出場所 書面の提出方法(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式 年 月 日 和歌山県海草振興局農林水産振興部林務課 様事業年度及び番号公告年月日 令和3年7月8日工事の名称 住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について仕様書等に関する質問申出書令和3年度 保育 第1号保育事業質 問 者様式2(第8項関係)億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額 住所印(代理人の場合) 氏名 和歌山県知事 様 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 代表者職氏名注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記 入すること。 入 札 書 ただし、令和3年度 保育 第1号 保育事業に係る入札金 上記のとおり入札します。 令和3年7月26日 商号又は名称印様式3(第8項関係) 和歌山県知事 様私は、 を代理人と定め、 下記事項を処理する一切の権限を委任します。 の入札について委任者 住所 商号又は名称 代表者職氏名印記令和3年度 保育 第1号 保育事業委 任 状年 月 日印様式4(第12項関係)和歌山県知事 様 住所 商号又は名称 代表者職氏名1 契約事項2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。 (1)2に記載した契約に係る契約書の写し(工事の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2)2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した工事の内容が分かるもの) 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記工事年度及び番号契 約 金 額 完 了 日契約保証金納付免除申請書契 約 日 契約の工事名等年 月 日工 事 の 名 称令和3年度 保育 第1号保育事業発 注 者様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式和歌山県知事 様住所商号又は名称1 条件付き一般競争入札に付された事項(1) 工事年度及び番号令和3年度 保育 第1号(2) 工事の名称保育事業2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県庁 北別館 7階(PH2階) 北7-A会議室(2) 日時令和3年7月26日(月) 午後1時30分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・所属技術者等に係る資格の写し( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る工事経験証明書( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る常勤であることを証明する書面の写し( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る労災保険及び雇用保険に適切に加入していることを証明する書面 の写し( 有 ・ 無 )(3) 実績要件に係るもの・契約実績同等認定通知者の写し( 有 ・ 無 )・同種工事の契約実績の写し(2件)( 有 ・ 無 )(注)上記の添付書類について、有無を○印で囲んでください。 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事後審査用〉代表者職氏名(注)添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。 令和3年7月8日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加し、落札候補者となったので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記 年 月 日 担当者職氏名 電話番号 FAX番号(参考様式)住所商号又は名称1 入札事項名(1) 入札公告年月日(2) 入札に付する事項ア 工事年度及び番号令和3年度 保育 第1号イ 工事の名称保育事業2 所属技術者等の工事経験(年 月 日生)年 月から現在まで(年 カ月)(現在の所属部署の名称: )年 月から年 月まで( 年 カ月)(例)・チェーンソーによる人工林(スギ、ヒノキ)の間伐作業(注) 登録要件の専門技術者・森林整備に係る実務経験が10年以上の者の証明・森林整備に係る実務経験が5年以上の者で、和歌山県林業試験場等で実施した林業 技能作業士育成研修又は他府県にて行われたこれと同等の研修を修了した者 入札参加条件の作業員・実務経験(年間60日以上森林整備に従事)が3年以上の作業員を3名以上常時雇 用していることの証明(注)1 「証明する工事の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の名称を記入してください。 2 「証明する工事経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の経験年数以上のものを記入してください。 3 「証明する工事経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な工事の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。 証明する工事経験の具体的な内容職氏名・生年月日雇用期間記証明者令和3年7月8日証明する工事の名称(区分)証明する工事経験年数所属技術者等に係る工事経験証明書年 月 日代表者職氏名 下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が下記2の工事の実務に従事した経験を有することを証明します。 特 記 仕 様 書工事年度及び工事番号 令和3年度 保育 第1号工 事 名 保育事業工事場所 海草郡 紀美野町 松ヶ峯 字 桂川 外 地内1.一般事項当工事の施工に際しては、図面・仕様書に示すほか、和歌山県技術調査課のホームページに掲載している土木工事共通仕様書(令和元年7月制定)及び共通特記仕様書により施工・管理を行うこと。 (http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html)2.留意事項①当事業の施工地は、保安林内であるため、草本・土砂の採取等を厳禁する。 また、保安林の機能を損なう行為が認められた場合には、現状復旧を命じる場合があるので十分注意すること。 ②施工地内に、1 箇所の面積が 0.01ha(100m2)を超える除地が確認された場合、監督員と協議を行うこと。 ③環境への負荷の軽減、水源地の環境保全のため、使用するチェーンオイルは「生分解性植物油(バイオオイル)」を使用すること。 ④木材の利用促進に努めること。 (木材の使用例)3.現場管理(詳細は別添「森林整備施工管理基準」及び「写真管理基準」による)(1)工事写真施行状況が明確に確認できるよう、各工事ごとに、施業前、作業中、作業後について同じ箇所から撮影、記録し、監督員の指示があればすみやかに提出できるよう、常に整理しておくこと。 また、工事写真には発注年度、事業番号、事業年度、施工地名、作業内容等を記載した黒板等を掲示し、撮影すること。 (2)工事使用材料材料は、使用する前に材料検収を行い、規格・寸法を明瞭に撮影、記録すること。 2次製品並びにこれに類するものについては、工事材料使用承認願を監督員に提出し承諾を得ること。 また、その品質証明並びに納品伝票についても整理すること。 (3)工事日誌常に記録・整理し、工事完了時、工事完成書類として提出すること。 4.出来高管理(1)本数調整伐①あらかじめ設営されている標準地内の立木本数を確認後、工事着手すること。 ②標準地内の立木本数と仕様書に相違がある場合は、すぐに監督員と協議すること。 ③工事完了後は、標準地内の伐倒本数等をカウントし、出来高成果表を作成すること。 (2)簡易構造物①筋工、作業歩道等は、完成後、明瞭な出来高図面を作成すること。 森林整備施工管理基準 この森林整備施工管理基準は、森林整備の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。 1 目的2 適用3 構成工程管理 施工管理 出来形管理 (工事写真を含む) 品質管理4 管理の基準5 管理項目及び方法工程管理出来形管理品質管理6 規格値7 その他工事写真 受注者は、森林整備の状況写真を施工管理の手段として、各施工段階及び完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を写真管理基準(別表)に基づき撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに検査時に提出しなければならない。 (3) 受注者は、測定等を森林整備の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。 (4)(1) 受注者は、苗木の植栽にあたり、土木工事共通仕様書第14編第6章森林整備第2節により管理するものとする。 (3)(1) 受注者は、工程管理を森林整備の内容に応じた方法(バーチャート等)により作成した実施工程表により行うものとする。 (2) 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実施し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し、管理するものとする。 受注者は、測定等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 出来形管理基準により測定した各実測値は、全て規格値を満足しなければならない。 この基準は、森林整備の施工について、契約図書に定められた森林整備の出来形管理及び品質規格の確保を図ることを目的とする。 この基準は、和歌山県が発注する森林整備について適用する。 但し、建設工事と一体として発注した(山腹工事等を言う。 )ものにあたっては、建設工事施工管理基準と併用し、互いに補完しながら品質、規格の確保を図るものとする。 (1)(2) 施工管理担当者は、当該森林整備の施工内容を把握し、適切な施工管理をしなければならない。 受注者は、森林整備施工前に施工管理計画及び施工管理者を定めなければならない。 出来形管理基準編 章 節 条 工種 規格値(mm) 測定基準 測定箇所 摘要L≦20m ±100L>20m ±0.5%±2°以内-50-2設計値以上活着率 枯死本数/植栽本数 -10%本数 設計値以上打上げ高さ -100枝落し本数 設計値以上本数調整伐除伐本数標準地毎に+30%まで全体で設計値以上治山事業にかかる森林整備事業を実施する際の標準地の取扱いについてによる(別紙)。 標準地の設定は10m×10m或いは、20m×20mとする。 (但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。 )測点間の距離 -0.50% 測点間の距離幅員 -50L<10m -200L≧10m -2%延長200mに1箇所以上とする。 但し、延長200m以下の場合は2箇所以上とする。 筋工(現地発生材利用)長さ 施工延長について全箇所測定。 2測点間の距離、2測点の角度を測定する。 (測量を外注した場合を除く)測点間延長の確認、測定間角度を以て面積確認とする。 植付けに際して締固めが不十分なものについては全て植え替える。 植付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に測定を行う。 (標準地は10m×10mとする。 但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。 )樹高、根元径の検査は植栽木1,000本に1本根元径打上げ高さの測定は、1,000本当たり2本とする。 枝落し本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に測定を行う。 (標準地は10m×10mとする。 但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。 )測定項目森林整備治山保安林整備等施工面積測点間延長本数植付け作業歩道方位角・仰角苗木樹高枝落し 写真管理基準(適用範囲)1(写真の分類)2着手前及び完成写真施工状況写真安全管理写真工事写真 使用材料写真品質管理写真出来形管理写真その他(写真撮影基準)3(写真の色彩)4 写真はカラーとする。 (写真の大きさ)5(写真帳の大きさ)6 写真帳はA4版アルバムとする。 (写真の提出部数)7 森林整備写真帳は、完了時に1部提出する。 (写真の整理)8 写真の整理方法は次によるものとする。 (1) 撮影基準等で撮影した全ての写真を整理して提出する。 (2) アルバムの整理につては、全体の流れが解るものを作成し、工種毎にその過程(着手前、施工状況、出来形管理、完成等)が容易に把握出来るようにする。 (3) 施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来形管理写真等はそれぞれ分類して整理する。 この写真管理基準は、森林整備施工管理基準7の(1)に定める森林整備の撮影に適用する。 森林整備写真は次のように分類する。 森林整備の写真撮影は、別紙撮影箇所一覧に示すものを標準とする。 写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。 ① 工事年度(1)② 工事名③ 工種等④ 測点又は位置⑤ 設計寸法(2) これ以外に監督員から指示があった場合、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。 但し、着手前、完成写真等はキャビネット版又はパノラマとすることができる。 ⑥ 実測寸法⑦ 略図 なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。 撮影箇所一覧表区分 工種 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 摘要樹高根元径本数生育状況 施工後 適宜 瑕疵担保の留保期間中測定間延長方位角仰角雑草木の刈高巻落とし植付け状況 施工中活着状況 施工後下刈り 雑草木の刈高 施工中 1施工地それぞれ3回打上げ高打幅枝落し本数 施工後 標準地3箇所毎に1回本数調整伐除伐本数調整伐・除伐本数 施工後 標準地毎延長 施工後 200mに1回 測点間距離幅員 施工後 200mに1回 最低2回とすること。 着手前 全景又は代表部分 着手前 標準地毎完成 全景又は代表部分 完成時 標準値毎 着手前と対比施工状況 施工状況を適宜 施工中 適宜施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。 施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。 施工面積が10haを超える場合は、撮影頻度を2倍とすること。 作業歩道植付け施工状況 出来形管理施工面積地拵え現地到着時枝落し施工中測量中施工中1施工地それぞれ3回1施工地それぞれ3回品質管理現地到着毎かつ、苗木1,000本に1回苗木1施工地それぞれ3回1施工地それぞれ3回森林整備検査基準編 章 節 条 工種 規格値(mm) 検査内容 測定箇所 摘要L≦20m ±100L>20m ±0.5%±2°以内-50-2設計値以上活着率 枯死本数/植栽本数 -10%本数 設計値以上刈り払い状況 雑草木の刈り払い高造林木の損傷打上げ高さ -100枝落し本数 設計値以上本数調整伐除伐本数標準地毎に+30%まで全体で設計値以上施工箇所毎に任意で標準地を設定し、設計図書で定めた伐採本数であるか確認任意で設定する標準地の箇所数は、1施工箇所5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に検査を行う。 (標準地は10m×10m或いは、20m×20mとする。 但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。 )森林整備工事測点間の距離 -0.50%幅員 -50L<10m -200L≧10m -2%※複数の施工箇所に分かれている際は、施工箇所毎に測定箇所の算出を行う。 上表にない工種については、和歌山県出来形管理基準、森林整備保全事業施工管理基準に準じて確認を行う。 森林整備治山保安林整備等委託業務方位角・仰角作業歩道延長200mに1箇所とする。 但し、延長200m以下の場合は2箇所以上とする。 植付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に検査を行う。 (標準地は10m×10mとする。 但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。 )測点間延長の確認、測定間角度を以て面積確認とし、測定箇所は1施工箇所につき2辺以上確認する。 筋工(現地発生材利用)L=2,000mを超える場合は、L/10以上確認する。 L=2,000m未満の場合は、200m以上施工延長の確認を行う。 但し、全延長が200m以下の場合は、全延長確認する。 長さ施工延長、設計図書で定めた規格を満たしているか確認施工面積測点間延長2測点間の距離、2測点の角度が設計図書を満たしているか確認枝落し打上げ高さ、枝落し本数について設計図書を満たしているか確認(打上げ高さの確認は、1,000本当たり2本以上)苗木樹高苗木の樹高、根元径、本数について設計図書を満たしているか確認(苗木の確認は植栽木1,000本に1本以上)根元径本数植付け植付けした苗木の活着率、本数について設計図書を満たしているか確認下刈り造林木を損傷しないように笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の生育に支障となる地被物を地際から刈り払いをしているか確認森林整備工事森林整備工事森林整備工事森林整備工事測定項目枝落し本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを超える毎に1箇所とし、箇所が偏ることなく均等に検査を行う。 (標準地は10m×10mとする。 但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。 )森林整備工事森林整備工事測点間の距離、幅員が設計図書で定めた規格を満たしているか確認第14編 森林土木編 第6章 森林整備14-26第6章 森林整備第1節 適用1 森林整備の材料及び施工については、第1編共通編及び第10編第3章山腹工によるもののほか、本章によらなければならない。 なお、記載がないものについては農林水産省林野庁制定の「治山工事標準仕様書」を準用するものとする。 2 本章は、治山事業で行う森林整備に適用するものとする。 第2節 植栽14-6-2-1 地拵え1 地拵えの方法は、あらかじめ保残するものとして監督員が指示した立木(幼齢木も含む)を除き、全部地際から刈り払い、伐倒しなければならない。 2 刈り払い、伐倒木等の整理は、山腹斜面 15 度程度以上の森林については、枝条筋置方式(等高線状に)を、15 度程度未満の森林については、原則として枝条存置方式(散布)としなければならない。 3 地形等の条件から前項の方法が困難な場合には、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。 14-6-2-2 苗木運搬、仮植苗木の運搬及び仮植は、第14編第3章第14節第2植栽に準ずるものとする。 14-6-2-3 植付け植付けは、次の各号によるものとする。 ただし、小苗(通常の山行苗)の植付けは第14編第3章第14節第2植栽に準ずるものとする。 1 大、中苗木の堀取り、荷作り等は、一日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。 なお、苗木の根鉢の大きさは、根元径の 4~5 倍程度を標準とし、縄、こも等で根巻きしなければならない。 また、植付け後に樹木の衰弱が予想される場合は、監督員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。 2 植穴は、根鉢の大きさに応じ余裕を持った大きさとし、十分に掘り起し、掘り出した土砂は破砕し、石礫等は取り除かなければならない。 なお、土壌条件が不適当な場合は、監督員と協議し客土等の処置を講じなければならない。 3 植付けは、苗木を所定の位置に安定させた後、覆土をしながら突棒で十分突き固めなければならない。 なお、乾燥が著しく、植栽木の枯損のおそれがある場合には、第14編 森林土木編 第6章 森林整備14-27監督員と協議して覆土と水ぎめを交互に行い、水鉢を設けるなどの処置をとらなければならない。 4 植付け終了後、速やかに所定の支柱を取り付けなければならない。 5 植付け終了後、切透し枝抜き等の整枝その他必要な手入れをして仕上げなければならない。 14-6-2-4 補植補植は、第14編第3章第14節第4補植及び本節第3植付けに準ずるものとする。 14-6-2-5 施肥施肥は、第14編第3章第14節第2植栽及び第3追肥に準ずるものとする。 第3節 保育14-6-3-1 下刈1 下刈り方法は、全刈りを原則とし、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の生育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。 2 刈り払い物は、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。 3 下刈り作業中、植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈り払いには、植栽木の根元に下刈鎌、下刈機の刃部が向かないよう植栽木の外側の方向に刈り払わなければならない。 4 笹、雑草等の繁茂が著しいところでは、先に植栽木の周囲を刈り払い植栽木の位置を確かめてから、その他の部分の刈り払いを行わなければならない。 14-6-3-2 つる切1 植栽木及び有用天然木に着生するつる類は、根元から切断しなければならない。 2 植栽木に巻きついたつる類は、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。 14-6-3-3 本数調整伐、除伐1 本数調整伐の対象木が標示してない場合は、標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。 2 伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。 3 伐倒木の伐採高は、おおむね地上30cm以内としなければならない。 4 伐倒木は、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。 5 伐倒木は、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは等高第14編 森林土木編 第6章 森林整備14-28線に平行に存置しなければならない。 14-6-3-4 枝落し1 枝落しの対象木及び枝を落とす範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督員の指示によらなければならない。 2 枝の切断は、樹幹に接した位置で樹幹に平行、かつ、平滑になるように両刃のナタ等で切断しなければならない。 3 枝落しの時期は、指定された場合を除き、林木の成長休止期に行わなければならない。 14-6-3-5 雪起し1 雪起しは、融雪後速やかに実施するものとする。 2 雪起しは、樹幹を損傷しないよう注意しながら、若干強度に引き起こすものとする。 3 根の部分が緩んでいるものについては、十分踏み固めなければならない。 第4節 歩道作設14-6-4-1 歩道作設歩道作設は、次の要領で実施しなければならない。 1 測量杭を中心とし、幅員に余裕を持った範囲内の笹、雑草、灌木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。 2 凹地形、又は滞水のおそれのある箇所は、排水溝を設けなければならない。 3 歩道作設により生じた切取り残土は、崩落、流出等ないよう処理しなければならない。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/130191/130191-202107021629-1/01koukoku.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。