質疑回答(庁舎電力調達契約)
期限情報:
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発注機関
地域
石川県
公開日
2021年07月09日
提出期限
未指定
案件概要
質疑回答(庁舎電力調達契約)
令和3年7月9日関係各位独立行政法人国立病院機構 医王病院質疑回答書件名:庁舎電力調達契約№ 質疑事項 回 答1 入札金額積算内訳書について、いただいている様式の「内訳(単一単価の場合)」を使用する場合、電力量料金単価については、夏季(7月~9月)とその他季(10月~6月)別々の単価を設定してもよろしいでしょうか。
時間帯によって電力量料金単価が変わらない場合は、入札金額積算内訳書の「内訳(単一単価の場合)」を使用し、時季に応じた単価を記入して下さい。
時間帯によって電力量料金単価が変わる場合は、「内訳(時間帯別)」を使用して下さい。
2 入札金額積算内訳書の注釈について、(注4)では「契約電力は月ごと、もしくは時季に応じて変更できるものとする。
」と記載がございます。
弊社では実際の契約時は、協議制(契約電力500kW以上)で契約電力を減少する場合は、直近1年間の最大需要電力が変更後の契約電力を上回っていると変更できかねてしまいますが宜しいでしょうか。
仕様書に記載してあるとおり、可能な範囲で冬季と冬季以外の契約電力を区別して想定して下さい。
ただし、年間を通じて同一の契約電力を想定することを妨げるものではありません。
3 契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。
契約期間中の工事予定はありません。
4 一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議に応じて頂けますか。
契約期間中は同一の単価とします。
5 現在の供給者を教えてください。
ゼロワットパワー(株)です。
6 現在の契約電力を教えてください。
950kWです。
7 請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか。
対応可能です。
8 検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただいております。
その旨ご了承頂けますか。
国立病院機構の規程により、本来は業者と当院職員の立会いのもと検針結果を確認することになっていますが、スマートメーターにおいては検針結果が直接送配電業者および小売事業者に送信されるため、請求書の内訳をもって検針結果の確認に代えることとします。
この場合、万が一請求書に記載された検針結果とスマートメーターに表示された検針結果が異なる時には、スマートメーターに表示された検針結果をもとに再度請求書を発行していただくことになりますので、ご留意ください。
9 超過金について、入札金額積算内訳書では「契約超過金は発生しないようにすること。
」と記載がございますが、電力需給契約書(案)では、(前項略)「甲が前項の規程によらず契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて甲乙協議を行い、超過金の支払が適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を超過金として支払うものとする。
」と記載があり相違がございます。
どちらが正しいでしょうか。
入札金額積算内訳書(注3)に記載してあります「契約超過金は発生しないようにすること。
」との文言は、入札時において前年度同月の最大需要電力を下回る契約電力を想定し、入札価格を低く抑えながら、最初から契約超過金の支払いを前提とするような応札はしないことという意味で記載しています。
予想を超える気温変化や積雪等により、設定した契約電力を超えた場合は、契約書(案)に基づき、契約超過金について協議することとなります。
10 (違約金)発注者(甲)の責に帰すべき事由について記載がございませんので、下記文言を参考に下記条項の追加をお願いできますでしょうか。
『甲の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合には、甲は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に、第 3条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じた額に、第 3 条に定める基本料金を加算した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として乙の指定する期間内に支払わなければならない。
』通常当院の都合により契約を解除することは考えられず元より想定していないため、契約書に当該事項に関する違約金の記載はありません。
万が一想定外の事態が発生した場合は、契約書(案)第24条に則り、甲乙協議の上定めるものとします。
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