令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務 (令和3年7月12日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年07月12日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務 (令和3年7月12日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※ 本業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。
※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
※ 本件は、試行的に技術提案書と入札書を同時に提出する業務である。
※ 本件は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
※ 本件においては、単体企業に加えて設計共同体にも参加を認めるものとする。
1 掲示日 令和3年7月12日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 田中 伸和大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号3 業務概要(1) 業 務 名令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務(2) 業務内容 主な業務内容は、以下のとおりである。
① 契約不適合等対応業務譲受人、権利者等(以下「譲受人等」という。
)から契約不適合等補修請求があった場合、現地における契約不適合等調査、判定のための資料収集、契約書等に基づく性能条件に係る検証及び修補の方法等に関する技術的な検討等。
イ 譲受人等との協議及び契約不適合等特定のための現地調査等ロ 元施工者との協議及び補修についての技術的な検討ハ 元施工者に対する契約不適合等請求に係る資料作成二 補修工事の実施確認、完了確認ホ 関連する資料及び協議記録等の作成及び整理② 契約不適合等対応記録等管理完了した契約不適合等対応について業務効率化、技術力向上等に資する資料の作成を行う。
③ 書類の保存状況の把握及び問合せ対応宅建業法の改正に伴う対応等として、建物の建築・維持保全の状況に関する書類- 1 -(設計図書等)の保存の状況に係る管理組合又は譲受人等からの問合せに備え、書類の所在等について把握し、問合せがあった際に初動業務を行う(耐震関連等の問合せ対応を含む。
)。
(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。
(4) 履行期間 令和3年10月上旬(契約締結日の翌日)から令和4年6月30日(木)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和3年7月12日(月)から令和3年9月14日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。
ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。
① 仕様書については、下記のとおり交付する。
イ 期間:令和3年7月12日(月)から令和3年8月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。
)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階エントランスハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、記名押印した別記様式12「重要な情報の保護に関する誓約書」と引換えに交付するので、指定された日時に持参すること。
郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 本件業務に関する積算基準及び過年度業務の成果品のサンプルについては、下記のとおり閲覧する。
イ 期間:①イに同じロ 場所:①ロに同じハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。
なお、過年度業務の成果品については、別記様式12と引換えに閲覧に供するので、当日持参すること。
③ 本件業務の業務内容に係る説明を、①の期間において、希望者に対して、実施する。
希望する場合は、あらかじめ6(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、記名押印した別記様式12と引換えに行うので、指定日時に来所すること。
なお、質問については、これとは別に、9の方法により行うものとする。
4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす設計共同体であること。
(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
- 2 -② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
③ 当機構関西地区(所管事務所等を含む。
)において受注した業務の成績について、申請書及び資料の提出期限の日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。
④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
⑤ 当機構関西地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
⑥ 平成18年度以降(平成18年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。
以下同じ。
)に完了した、次に示すいずれかの業務の実績を1件以上有すること。
イ 譲渡した建築物※1に係る契約不適合等対応業務で、発注者を次のいずれかとするもの(イ) 公的機関※2(但し、再委託等による業務の実績を含む。
)(ロ) 民間企業(但し、再委託等による業務の実績を含む。
)※1 建築物は、共同住宅においては5階建以上のRC造、施設においては2階建以上のS造、RC造及びSRC造のものを対象とする。
以下4において同じ。
※2 「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。
以下同じ。
ロ 公的機関が発注した共同住宅における工事監理業務(工事間調整業務を含む。
)(但し、再委託等による業務の実績は含まない。
)⑦ 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。
イ 現場代理人現場代理人については、下記の(イ)から(ハ)に示す条件を満たす者であること。
(イ) 下記のいずれかの資格等を有する者であること。
a 資格・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 1級建築施工管理技士の資格を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)による合格者証の交付を受けている者b 経歴・ 譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務に技術職として実務経験を10年以上有する者(ロ) 平成18年度以降に完了した、次に示すいずれかの業務に従事した実績を1件以上有する者であること。
- 3 -a ⑥イに掲げる業務(但し、再委託等による業務の実績を含む。
)b 公的機関に技術職として在籍し、譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務に発注者として業務の監督・指示等を行った経験c ⑥ロに掲げる業務に管理技術者として従事した経験(但し、再委託等による業務の実績は含まない。
)(ハ) 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と恒常的な雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。
ロ 担当技術者担当技術者については、別添仕様書に記載の資格基準を満たす者(当該記載の種別毎に1名以上の配置を要するものとする。
)であること。
⑧ 申請書、資料及び技術提案書に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。
(2) 設計共同体① (1)に掲げる条件(代表者以外の者については同⑦イの条件を除く。
)を満たす者により構成される設計共同体であって、別紙1「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。
② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。
③ 構成員は、その分担業務毎に担当技術者を配置すること。
また、代表者たる構成員は現場代理人を配置すること。
5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
価格評価点=(価格点=30)×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)- 4 -また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとする。
イ 企業の経験及び能力ロ 配置予定の現場代理人の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度※)※ 入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙2評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
(4) 技術提案の履行確実性別紙3中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
さらに、調査基準価格に満たない者が本件業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
- 5 -① 別紙3中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
② 別紙3中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
③ その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
④ 業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
イ 実施場所:6(1)に同じ。
ロ 実施予定日:令和3年10月7日(木)ハ 出席者:配置予定の現場代理人等② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。
③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、12の開札の後、令和3年9月30 日(木)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。
その提出は①のヒアリング実施日の1営業日前の午後3時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙3中2のとおり。
④ ヒアリングの出席者には、配置予定の現場代理人を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部工務・品質管理課 電話06-6969-9169(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部契約課 電話06-6969-98487 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次- 6 -に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2~5)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 一般競争参加資格の申請4(1)⑤の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)①から④まで及び4(1)⑥から⑧までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)⑤の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)⑤の認定を受けていなければならない。
ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。
また、本件業務に係る設計共同体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙1「設計共同体としての競争参加者の資格について」に従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。
イ 提出期間:令和3年7月12日(月)から令和3年7月29日(木)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。
ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務』申請希望(開札日:令和3年9月30日)」と朱書きすること。
)。
② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和3年7月13日(火)から令和3年8月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(1)に同じ。
ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。
表封筒に「『令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。
)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、別記様式2~5により作成すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年8月31日(火)までに通知する。
- 7 -(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年9月7日(火)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和3年9月10日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。
)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
なお、3(6)ただし書に記載のとおり、仕様書等については所定期間内に交付等となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。
① 提出期間:令和3年7月13日(火)から令和3年9月2日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:令和3年9月7日(火)から令和3年9月14日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階質疑応答コーナー開架棚10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式6~11)を作成すること。
- 8 -なお、本業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。
(2) 技術提案書は、別記様式6~11により作成すること。
(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された技術提案書は、返却しない。
③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。
11 入札及び技術提案書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和3年9月14日(火)午後3時(2) 提出場所:6(2)に同じ。
(3) 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
12 開札の日時及び場所(1) 日時:令和3年9月30日(木)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
(2) 場所:6(2)に同じ。
※ 開札時の立会いは不要とする。
13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1) 入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。
提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。
なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。
中封筒には、入札書のみを入れること。
入札書には必要事項を記入のうえ、押印(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。
)したものを中封筒に入れ、封をして割印し、業務名、開札入札日時- 9 -及び入札者名を明記すること。
また、開札結果をファクシミリにより通知するので、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を、入札書中に漏れなく記入を行うこと。
表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をして割印すること。
(2) 入札参加者は、作成した入札書について、入札案件ごとに封をすること。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(3)による。
15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除16 開札開札時の立会は不要とする。
開札結果は、開札後直ちに別記様式13入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。
17 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別紙4入札心得等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
18 落札者の決定方法5(2)による。
19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等標準契約書(業務請負契約書)(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契- 10 -約書を作成するものとする。
21 支払条件前金払30%以内、出来高による部分払3回及び完成払22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨- 11 -(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内24 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。
(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。
なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。
)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。
他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。
なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。
(6) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。
落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。
(7) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(9) 落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に- 12 -履行すること。
提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定を不履行のあった実施方針、業務実施体制、評価テーマの項目ごとに5点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大20点の減点とする。
(10) 資料及び技術提案書に記載した現場代理人は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の了解を得なければならない。
(11) 現場代理人は担当技術者を兼任することができるものとする。
(12) 再委託は原則として禁止とするが、主たる業務(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)以外については、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。
また、受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に本件業務を実施しなければならない。
以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。
- 13 -別紙1設計共同体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。
1 申請の時期入札説明書7(1)①イのとおり2 設計共同体としての資格申請の方法(1) 申請書 (別紙1)による。
(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る設計共同体協定書((別紙2)による。
3(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付して提出すること。
① 提出場所 入札説明書7(1)①ロのとおり② 提出方法 入札説明書7(1)①ハのとおり3 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
② 入札説明書4(1)⑤の認定を受けていること。
(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、別紙に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の- 14 -取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も1及び2により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
6 資格の有効期間5の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。
ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。
7 その他設計共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)設計共同体」とする。
以 上- 15 -(別紙1)設計共同体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴支社で行われる「令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
設計共同名称 設計共同体(カタカナ)設計共同体の事務所所在地(Tel) (Fax)設計共同体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日※ 登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限るものとする。
年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿受 付 確 認 票(設計共同体名称)設計共同体 殿(業務名称)の設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。
機構受付印- 16 -(別紙2)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 【発注業務名】「令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務」(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下単に「本件業務」という。
)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、【代表者・構成員名】△△・□□設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
一 (分担業務の項目を記載する。
) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。
) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。
)については、別に定めるところによるものとする。
- 17 -(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。
各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
- 18 -△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 19 -注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。
委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。
3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。
(別添様式)【別紙1申請時に提出】委 任 状私は、当設計共同体の代表者に下記の権限を委任します。
記1 当設計共同体の名称△△・□□設計共同体2 業務名「令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当設計共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿- 20 -(別添様式)【契約締結時に提出】設計共同体協定書第8条に基づく協定書「令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務」については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。
)一 (分担業務の項目を記載する。
) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。
) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日△△・□□設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 21 -別紙2技術点を算出するための基準資料及び技術提案書の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト 基本事項評価企業の経験及び能力※1業務実績(別記様式6)平成18年度以降に完了した業務の実績について、下記の順位で評価する。
①公的機関が発注した、譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務(但し、再委託等による実績を含む。
)②民間企業が発注した、譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務(但し、再委託等による実績を含まない。
)③以下のいずれかの業務の実績がある。
・②ただし書において除かれる再委託等による業務の実績・公的機関が発注した共同住宅における工事監理業務(工事間調整業務を含む。
)の実績(但し、再委託等による実績を含まない。
)① 5② 3③ 0企業独自の取組(別記様式7)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。
・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※2・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※3・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※42- 22 -配置予定の現場代理人の経験及び能力※5業務実績(別記様式8)平成18年度以降に完了した業務の実績について、下記の順位で評価する。
①以下のいずれかの業務の実績が2件ある。
イ 公的機関が発注した、譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務(但し、再委託等による実績を含まない。
)ロ 公的機関に技術職として在籍し、譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務に発注者として業務の監督・指示等を行った経験②①イ、ロいずれかの業務の実績が1件ある。
③以下のいずれかの業務の実績が1件ある。
イ 民間企業が発注した、譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務(但し、再委託等による実績を含む。
)ロ ①イただし書において除かれる再委託等による業務の実績ハ 公的機関が発注した共同住宅における工事監理業務(工事間調整業務を含む。
)に現場代理人として従事した経験(但し、再委託等による業務の実績は含まない。
)① 8② 4③ 0地域精通度(別記様式8)平成18年度以降に完了した業務の実績※6を履行場所※7に応じて下記の順位で評価する。
①大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県又は奈良県のいずれかにおける実績がある。
②①を除く西日本支社業務区域※8内における実績がある。
③上記に該当しない。
① 2② 1③ 0技術提案※9実施方針業務理解度(別記様式9、10)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。
)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。
0~10実施体制(別記様式9、10)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。
・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。
また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。
0~11- 23 -評価テーマ(別記様式11)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。
[評価テーマ]・本件業務における留意点とその対応策について0~22合計 60※1 設計共同体での申請の場合、代表者の技術点を採用する。
※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)又は同法第12条又は第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしている企業(常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主に限る。
)をいう。
※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※5 複数の候補者を提出した場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。
※6 業務実績とは、入札説明書4(1)⑦イ(ロ)に示す業務をいう。
※7 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。
※8 西日本支社業務区域は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県をさす。
※9 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。
- 24 -履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。
)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。
以下同じ。
)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
(3) 審査の目安は、次のとおりとする。
① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が様式1様式2◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由別紙3- 25 -必要額を確保しているかを審査する。
様式2-1様式5様式6が明確である。
×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※ 必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額測量調査比の額 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5を乗じて得た額諸経費の額に額に10 分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)配置予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
③ 品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
- 26 -過去3カ月分の給与明細書、過去2カ×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(た年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しだし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)照査予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
※ 第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。
※ 照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。
④ 再委託先への支払いは適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※ 再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。
② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものと- 27 -する。
「〇」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上- 28 -履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由〔記載要領〕1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書〔記載要領〕1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を- 29 -継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書〔記載要領〕・ 一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制〔記載要領〕1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況〔記載要領〕・ 配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工〔記載要領〕1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
- 30 -様式5 配置予定技術者名簿〔記載要領〕1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
〔添付資料〕1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書〔記載要領〕1 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※ 本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載- 31 -すること。
<機械をリースする場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称〔記載要領〕・ 過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面- 32 -様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制- 33 -様式1 当該価格により入札した理由- 34 -様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)備考機構積算額(D)- 35 -様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費その他経費付加利益諸経費計一般管理費入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳- 36 -様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書- 37 -様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制- 38 -様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況- 39 -様式4-1( 技術者)(氏名 : ) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計12月人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)2月 3月計 備考1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月- 40 -様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿- 41 -様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書- 42 -様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式- 43 -様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 44 -履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。
ヒアリング項目 内容有無のチェック①業務の内容に対応した費用が計上されているか。
直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。
有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
配置予定技術者の人工が適正であるか。
有無③品質管理体制が確保されているか。
照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
照査予定技術者の人工は適切であるか。
有無④再委託先への支払いは適切か。
再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
有無住 所商号又は名称代表者氏名 ○印所属部課名担当者氏名(電話番号)- 45 -入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する工事、測量、調査、設計その他の請負契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、請負契約書(機構が特に指定した工事については、「工事請負契約書第41条に規定する「かし」に関する覚書」を含む。
以下同じ。
)案、図面、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書、図面及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、入札説明書に示した方法により提出するものとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書に示した期限までに提出されないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
別紙4- 46 -一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかねばならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号の一に該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
- 47 -八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。
なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第9条 落札者は、入札説明書に示した方法により決定するものとする。
2 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。
3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。
(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札参加者等の制限)第13条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者- 48 -三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、図面、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上- 49 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和3年7月12日付けで掲示のありました令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて字申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
※1 入札説明書4(1)⑤の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。
登録又は申請状況令和3・4年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )※2 設計共同体の場合の表示は次のとおりとすること。
○○設計共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○構成員 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式5まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。
なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。
)。
)。
- 50 -別記様式2企業の平成18年度以降に完了した業務の実績提出者名:入札説明書4(1)⑥に記載の条件を満たす、次に示す業務の実績を1件以上有します。
イ 譲渡した建築物※1に係る契約不適合等対応業務で、発注者を次のいずれかとするもの(イ) 公的機関※2(但し、再委託等による業務の実績を含む。
)(ロ) 民間企業(但し、再委託等による業務の実績を含む。
)※1 建築物は、共同住宅においては5階建以上のRC造、施設においては2階建以上のS造、RC造及びSRC造のものを対象とする。
※2 「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。
ロ 公的機関が発注した共同住宅における工事監理業務(工事間調整業務を含む。
)(但し、再委託等による業務の実績は含まない。
)該当する欄に○をつけてください。
実績有 実績無注1 実績とした業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、再委託等による業務の実績である場合には、入札説明書4(1)⑥に該当することが確認できる書類の写しを併せて添付すること。
注2 設計共同体の場合、構成員毎に実績を提出すること。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
- 51 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 入札説明書4(1)⑦イに記載の条件を満たす下表の現場代理人を配置します。
氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月経歴譲渡した建築物に係る契約不適合等対応業務に技術職として実務経験を10年以上有する※2年業務実績入札説明書4(1)⑦イ(ロ)に記載の業務実績の有無(該当する方に○をつけること。
)実績有 ・ 実績無※1 資格を証する書類の写しを添付すること。
※2 経歴書を添付すること。
注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。
)。
注2 実績とした業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、再委託等による業務の実績である場合には、入札説明書4(1)⑦イ(ロ)に該当することが確認できる書類の写しを併せて添付すること。
注3 複数者を提出する場合、配置予定の現場代理人毎に記載すること。
なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。
うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。
注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。
2 入札説明書4(1)⑦ロに記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。
配置可 配置不可- 52 -別記様式4企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。
注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。
注3 設計共同体の場合は構成員毎に提出すること。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
- 53 -別記様式5営業拠点等提出者名:本社・支店・営業所等の区分拠点等名住 所電話番号FAX拠点等の長の役職名・氏名注1 本件業務の拠点(配置予定の現場代理人が恒常的に常駐し業務を行うところ)とする技術者が1名以上常駐する本店、支店又は営業所等を記載すること。
注2 設計共同体の場合、構成員毎に提出すること(代表企業以外においては、注1中「現場代理人」を「分担業務毎の担当技術者のうち代表技術者となる者」と読み替えること。
)。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
- 54 -別記様式6企業の平成18年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 イ(イ) ・ イ(ロ) ・ ロ受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(1)⑥に示すイ(イ)・イ(ロ)・ロのいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。
※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。
※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。
※5 具体的に記載すること。
注1 記載する業務の実績の件数は1件までとし、1件につきA4版1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、再委託等による業務の実績である場合には、入札説明書4(1)⑥に該当することが確認できる書類の写しを併せて添付すること。
注3 設計共同体の場合、代表者の実績を提出すること。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
- 55 -別記様式7ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。
注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付))を添付すること。
注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届け出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定・届出済に相当している」と読み替え、内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写しを添付すること。
注4 設計共同体の場合、代表者が提出すること。
なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
- 56 -別記様式8現場代理人の平成18年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 a ・ b ・ c受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間履行場所※7発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5(○○技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(1)⑦イ(ロ)に示すa~cのいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。
※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。
※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。
※5 具体的に記載すること。
※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。
※7 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいい、履行場所により地域精通度の評価を行う(入札説明書5(3)参照のこと。
)。
注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4版1枚以内に記載する。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、再委託等による業務の実績である場合には、入札説明書4(1)⑦イ(ロ)に該当することが確認できる書類の写しを併せて添付すること。
注3 複数者を提出する場合、配置予定の現場代理人毎に記載すること。
なお、『別記様式8』の右側に『複数候補』の旨及び現場代理人の氏名を明示すること。
注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。
- 57 -別記様式9実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。
なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。
※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。
なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。
注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 58 -別記様式10業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容現場代理人担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。
注2 設計共同体により業務を実施する場合、所属・役職欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注1 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合、或いは設計共同体により業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。
)注2 設計共同体により業務を実施する場合、再委託先等欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。
また代表者はその旨を記述すること。
- 59 -別記様式11評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:本件業務における留意点とその対応策について<キーワード(例示)>・機構からの突発的な調査対応依頼に対する体制・建築及び機械設備以外の職種の調査に対するバックアップ体制・事例の要素を網羅した品質改善シートの作成注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的に明確に記載すること。
記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。
作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。
なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 60 -別記様式12重要な情報の保護に関する誓約書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ○印担当部署担当者氏名(TEL/FAX)貴機構の下記の工事等に係る掲示に基づく入札等にあたり、貴機構から提供される重要な情報の取扱いについては、下記のとおり、厳重な管理をすることを誓約します。
記1 工事等名令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務2 重要な情報仕様書、積算基準、その他交付又は閲覧等の方法により提供される情報3 誓約事項(1) 貴機構から提供される重要な情報は、本件入札等に参加する目的のみに使用することを誓約します。
(2) 重要な情報の保護の重要性を認識し、貴機構又は第三者に対する権利権益を侵害することのないよう、情報の取扱いを適切に行います。
(3) 重要な情報について、他に漏らさず、漏えい、流出、滅失及びき損の防止その他の重要な情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。
(4) 貴機構が重要な情報の管理の状況について調査を求めた場合には、それに協力します。
(5) 上記の各誓約に反して、貴機構に迷惑をかけ、損害を与えるような事態を招来したときは、その損害賠償等の責を負います。
以 上- 61 -入 札 書(注意)1 数字は算用数字を用いること。
なお、金額欄の訂正は無効である。
2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。
年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。
共同企業体の場合には、共同企業体協定書に記すとおり代表会社が共同企業体の代表としてその全ての権限を行使することとなっていることから、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印する(代表会社が年間受任者を設けている場合には前述のとおり。
)こと。
上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。
入 札 書金 円也但し、(工事等名) 令和3年度西日本地区における施設建築物等に係る性能条件等調査業務上記の金額で上記の工事等を請負いたく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案、及び現場説明書等承諾の上入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 (印)独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 田中 伸和 殿※「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。
)を記入して下さい。
※「開札結果通知先FAX番号」等欄には、開札日時において必ず受信確認及び応答等可能なFAX番号等を記入して下さい。
※ 登録番号※ 開札結果通知先FAX番号 ( )※ 担当支社、部課及び担当者名※ 同電話番号 ( )[契約書類の送付先郵便番号及び住所] 〒 -別記様式13- 62 -
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