令和3年度海洋環境保全に関する国際動向情報収集及び法制度等のあり方検討業務
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年07月12日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度海洋環境保全に関する国際動向情報収集及び法制度等のあり方検討業務
「令和3年度海洋環境保全に関する国際動向情報収集及び法制度等のあり方検討業務」に係る公募について令和3年7月12日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)では、「令和3年度海洋環境保全に関する国際動向情報収集及び法制度等のあり方検討業務」を実施することとし、本業務の受託者を募集する。
本業務の趣旨について理解した上で、本業務の受託を希望する者は、以下の要領に従い、応募すること。
1.件名「令和3年度海洋環境保全に関する国際動向情報収集及び法制度等のあり方検討業務」2.業務目的仕様書「2.業務目的」参照のこと。
3.業務内容仕様書「3.業務内容」参照のこと。
4.公募実施概要(1)提案者の選定方法:企画競争方式(2)契約形態:委託契約(3)契約期間:契約締結日より令和4年3月15日まで。
(4)予算規模:20百万円(税込み)を上限とする。
5.応募要件(1)基本的要件①機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
②現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
③日本国の法人等の場合は、令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。
④本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)を行わないこと。
(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託先等」という。
)へ付す必要がある。
)⑤本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
また、グループ企業の定義は、9.その他(9)を参照すること。
)⑥本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。
)を提案書に添付して提出すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)⑦本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。
)から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。
機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。
現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。
また、資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。
さらに、機構も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。
⑧資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。
)を資源エネルギー庁ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。
ただし、不開示とする情報の範囲については、機構が資源エネルギー庁との調整を経て決定することになる。
⑨下記6.(3)に示す説明書の交付を受けていること。
(2)個別要件①国際海底機構(以下、ISA)が開催する関連のワークショップに出席し、議論の動向について情報収集を行う能力を有していること。
②ISA の開発規則やガイドライン及び海洋鉱物資源開発に関連した法制度に関する知見を有していること。
6.手続等(1)担当部署:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構16階金属海洋資源部 海洋資源技術課担当:新井、石田メールアドレス:koubo-h58@jogmec.go.jp(2)説明会の開催の有無:希望者に対して個別説明を実施個別説明は令和3年7月26日(月)までの期間、Web 会議システム等を利用した非対面式で実施する。
個別説明を希望する際は、事前に上記(1)担当者宛に電子メールで連絡のうえ、日程調整を行うこと。
なお提案書の作成に際し、過年度の報告書を閲覧することを可とする(持ち出し禁止、機構内限り)。
その際は、事前に上記(1)担当者宛に電子メールで問い合わせること。
(3)説明書の交付期間、場所及び方法:提案書の提出を希望する者は、必ず説明書の交付を受けること。
説明書の交付を申請する際は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。
その際、連絡先(商号又は名称、担当者名、電話番号、メールアドレス)を記載すること。
上記(1)の担当者は、電子メールにて、説明書を交付する。
説明書の交付申請期限は、令和3年7月26日(月)12時までとする。
(4)提案書等応募書類の提出期限、場所及び方法:下記「7.応募書類等」については令和3年8月3日(火)15時までに、上記(1)の担当者宛てに郵送(必着)により提出のこと。
提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メールで連絡すること。
なお提案書については、別途、令和3年8月3日(火)15時までに電子メールでも上記(1)宛先に提出すること。
提案書はできる限りひとつのPDFファイルにまとめることとするが、ファイルのサイズが10Mbを超える場合は2つ以上のファイルに分割して送信のこと。
7.応募書類等(1)応募書類の内容及び提出部数①申請書(説明書の資料番号6)(紙媒体:1部)②日本国の法人等の場合は、令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し(紙媒体:1部)③上記5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。
)(紙媒体:1部)④提案書(紙媒体:1部 但し別途電子メールでも担当者宛送付のこと)⑤会社等の概要が分かる資料(パンフレット等)⑥ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(紙媒体:1部)(ア)女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(イ)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ)内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑦外国の法人等の場合は、本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)(2)提出された書類の取扱い等①提出された書類は、本公募の審査にのみ使用するものとし、返却はしない。
②書類の作成及び提出に要する費用は提案者の負担とする。
③提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。
8.提案書の審査等(1)提案書の審査提案書の評価基準(説明書の資料番号8)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。
各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される。
詳細については、「提案要領」(別紙3)「委託先選定基準」を参照のこと。
なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。
(2)審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。
また、契約締結後、機構のホームページにて、公募結果を公表する。
なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。
9.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口:上記6.(1)に同じ。
(3)詳細は仕様書(説明書の資料番号1)による。
(4)契約書の作成:業務委託先候補者は、委託契約書案(説明書の資料番号2)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。
(5)見積書の提出:業務委託先候補者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。
作成に当たっては、説明書の見積書(資料番号5)を使用すること。
なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率10パーセントで見積もること。
(6)一般管理費の算出:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。
)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。
委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。
一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。
また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。
)によって算出された率のいずれか低い率を設定する。
ただし、特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。
(特殊要因がある場合、事前に資源エネルギー庁との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、上記6.(1)の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。
)委託マニュアル(31ページの抜粋)11.再委託・外注費に関する経理処理<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。
ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。
(7)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。
(8)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。
※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(9)5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。
委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」(10)新型コロナウイルス感染症の流行状況により、契約締結の延期や業務内容を変更又は中止することがある。
(11)本件に係る手続のため、機構に入構する場合は、感染拡大を防止するための対策(マスク着用、手指消毒等)を徹底すること。
10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以上
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