令和3年度佐賀国道事務所用地調査点検等技術業務
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度佐賀国道事務所用地調査点検等技術業務
入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。
分任支出負担行為担当官九州地方整備局佐賀国道事務所長 小串 俊幸令和3年2月15日1.業務概要1)業務名 令和3年度佐賀国道事務所用地調査点検等技術業務(電子入札及び電子契約対象案件)2)業務目的本業務は、佐賀国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
3)業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。
なお、発注者が受注者にする指示及び承諾行為は受注者の主任担当者に対して行うため実施する担当技術者及び業務に従事する者は主任担当者の管理下において作業を行うものである。
①用地調査等の工程管理補助業務②調査書等の点検・調製確認業務③用地関係資料の作成業務(権利者等との用地交渉等に用いる説明資料、官公署、関係機関等との協議、申請、照会等に係る資料、補償金額又は費用負担額の算定に係る補足資料の作成)④権利者等との用地交渉等又は官公署、関係機関等との打合せ協議に係る記録簿等の作成業務⑤資料収集調査業務(登記所、市町村役場等において登記事項証明書、戸籍簿等の謄本等の資料収集)⑥現地確認調査業務(②又は③の業務の遂行にあたって必要となる地域の地形、土地利用状況、境界標の状況、植生の状況及び建物等の概況等を把握するための現地調査)4)本業務の履行場所本業務の履行場所は、以下のとおりである。
佐賀国道事務所管内5)成果物について成果物については、用地調査点検等技術業務共通仕様書による。
6)履行期間 契約締結日の翌日~令和4年3月31日7)本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。
8)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。
)第85条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
また、予定価格が500万円以上1,000万円以下の業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
9)本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。
なお、例外的に電子入札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式1を分任支出負担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。
この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものとし、電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。
なお、様式1の提出先及び受付時間は、次のとおりである。
(1)提出先:4.1)に同じ。
(2)受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分~17時00分まで。
10)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
11)本業務は「低価格受注業務がある場合における配置予定主任担当者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。
12)本業務は、当該業務に係る令和3年度予算が成立し、予算事務手続きが整った場合についてのみ、競争参加資格確認通知以降の手続きを行うことを条件とする。
2.入札参加資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たしていること。
1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2)九州地方整備局(港湾空港関係を除く。
)における令和3・4年度補償関係コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再認定を受けていること。
)3)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間に、九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
6)「補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号、以下「登録規程」という。
)」第2条第1項の別表に掲げる「総合補償部門」又は当該業務に関連する全ての部門(土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門)の登録を受けていること。
なお、登録規程第2条第1項の別表に掲げる「総合補償部門」の登録を受けてなく、当該業務に関連する部門(土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門)において登録を受けていないものがある企業も入札説明書6.により競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争参加資格確認通知の日において、登録規程第2条第1項の別表に掲げる「総合補償部門」又は当該業務に関連する全ての部門(土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門)の登録を受けていなければならない。
7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意志、入札価格(入札保証金の金額を含む。
)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。
①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
a 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
bにおいて同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
bにおいて同じ。
)の関係にある場合。
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしaについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ⅰ)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
イ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ)会社法第2条12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ)会社法第2条15条に規定する社外取締役ニ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ⅲ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)(ⅳ)組合の理事(ⅴ)その他業務を執行する者であって、(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる者に準ずる者b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。
)を現に兼ねている場合c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
8)守秘性に関する要件守秘義務の遵守及び違反した場合の適切な罰則などについて、社則などに明記していること。
9)業務実施体制に関する要件以下①②の要件を満たすものとする。
①九州地方整備局管内に業務拠点(配置予定主任担当者が恒常的に常駐し業務を行うところ)を有する者であること。
②業務の主たる部分を再委託するものではないこと。
10)業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、以下に示す同種業務又は類似業務について、平成23年度以降令和2年度までに完了又は完了を予定している業務において、1件以上の実績を有すること。
なお、同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務、かつ「九州地方整備局用地関係業務成績評定要領」(以下「成績評定要領」という。
)に基づく業務成績が60点以上の業務であること。
ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は、「成績評定要領」に基づく業務以外の場合はこの限りでない。
また、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が70点未満の場合は業務実績として認めない。
注1)特殊法人とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示すものに加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。
注2)特別地方公共団体とは、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団をいう。
注3)地方公社等とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」とする。
注4)公益法人とは、次のものをいう。
一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。
二 旧民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成20年12月1日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人(特例社団法人又は特例財団法人)・同種業務:登録規程第2条第1項の別表及び運用についての記1の別紙に定める、「総合補償部門」又は、当該業務に関連する全ての部門(土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門)業務内容を含む業務(1契約あたりの契約金額が100万円以上の複数の業務実績により、当該業務に関連する全ての部門の実績を満たす場合も含む。
)又は用地調査点検等技術業務、用地関係資料作成整理等業務、用地補償関係整理等業務及び用地補償総合技術業務。
・類似業務:登録規程第2条第1項の別表及び運用についての記1の別紙に定める、当該業務に関連する主たる業務(物件部門)の業務内容を含む業務。
ただし、土地調査部門においては用地測量、物件部門においては非木造建物、営業補償・特殊補償部門においては営業補償を含むものとする。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等によるものに限り、公告日時点で完了していない業務も実績として評価する。
この場合は、業務実績として工期延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。
平成30年度以降令和元年度でに完了した補償コンサルタント業務のうち、九州地方整備局発注業務(港湾空港関係を除く)の平均業務評定点が60点以上であること。
ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評定できない場合、又は100万円以上の九州地方整備局発注業務(港湾空港関係を除く)の実績がない場合は、この限りではない。
11)配置予定主任担当者に対する要件配置予定主任担当者については下記a~eに示す条件を全て満たす者であること。
a 配置予定主任担当者の資格次のいずれかの資格等を有する者・一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程平成3年3月28日理事会決定)(以下「実施規程」という。
)」第3条に掲げる「物件部門」において実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる「物件部門」に係る補償業務に関し7年以上の実務の経験を有する者。
なお、発注者として、補償業務全般に関する指導監督的実務の経験3年以上を含む20年以上の実務経験を有する者も、同程度の実務経験を有するものとして認める。
b 配置予定主任担当者に必要とされる同種又は類似業務の実績平成23年度以降令和2年度までに完了又は完了を予定している以下に示す同種業務又は類似業務について、1件以上の実績を有すること。
同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務、かつ「成績評定要領」に基づく業務成績が60点以上の業務であること。
ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は、「成績評定要領」に基づく業務以外の場合はこの限りでない。
また、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が70点未満の場合は業務実績として認めない。
なお、照査技術者としての実績については、対象外とする。
業務実績には、平成23年度以降に元請けとして同種又は類似業務に従事した実績のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務の実績として認める。
また、発注者としての補償業務全般に関する指導的実務の経験3年以上を含む20年以上の実務経験を有する者も、それぞれの発注機関毎の同種業務の実績として認める。
(注1)、(注2)、(注3)、(注4)の説明は、10)と同じ。
・同種業務:登録規程第2条第1項の別表及び運用についての記1の別紙に定める、「総合補償部門」又は、当該業務に関連する全ての部門(土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物部門、営業・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門)の業務内容を含む業務(1契約あたりの契約金額が100万円以上の複数の業務実績により、当該業務に関連する全ての部門の実績を満たす場合も含む。
)又は用地調査点検等技術業務、用地関係資料作成整理等業務、用地補償関係整理等業務及び用地補償総合技術業務。
・類似業務:登録規程第2条第1項の別表及び運用についての記1の別紙に定める、当該業務に関連する主たる業務(物件部門)の業務内容を含む業務。
ただし、土地調査部門においては用地測量、物件部門においては非木造建物、営業補償・特殊補償部門においては営業補償を含むものとする。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等によるものに限り、公告日時点で完了していない業務も実績として評価する。
この場合は、業務実績として工期延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。
c 平成28年度以降令和元年度までに完了した補償コンサルタント業務のうち、九州地方整備局発注業務(港湾空港関係を除く)の平均業務評定点が60点以上であること。
なお、職務上従事した立場は主任担当者又は担当技術者とする。
ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評定できない場合、又は100万円以上の九州地方整備局発注業務(港湾空港関係を除く)の実績がない場合は、この限りではない。
d 手持ち業務量配置予定主任担当者は、令和3年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。
また、履行期限が令和3年3月31日以前となっているものは含まない。
さらに、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。
以下、同じ。
)が1億円未満かつ10件未満であること。
(ただし、手持ち業務量とは、主任担当者及び担当技術者(測量又は地質調査業務における主任担当者及び担当技術者、土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、又は他の業務においてはこれらに相当する技術者を含む。
)となっている契約金額500万円以上の業務をいう。
)なお、手持ち業務は、国土交通省以外の発注者(国内外を問わず)のものを含む。
令和3年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。
)において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約件数を10件未満から5件未満に読み替える。
その上で、配置予定主任担当者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、九州地方整備局競争契約入札心得(平成24年3月30日付け国九整達第9号)第6条第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止措置等によるものに限り、令和3年4月1日時点で完了していない業務の令和3年度に行われる部分については手持ち業務量とみなさない。
この場合は、業務実績として工期延伸が確認できる資料(契約書の写し)及び一時中止措置状況が確認できる資料(一時中止通知書)を添付すること。
また、本業務の履行期間中は配置予定主任担当者の手持ち業務量が契約金額で1億円、件数で10件(令和3年4月1日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。
)で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額で1億円、件数で5件)未満とし、この業務量以上となった場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない(手持ち業務が複数年契約の場合は契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額を手持ち業務量として計上する。
)。
その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該配置主任担当者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
なお、手持ち業務の基準日である令和3年4月1日現在は、令和3年度予算成立が令和3年4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。
①当該配置予定主任担当者と同等の同種又は類似業務実績を有する者②当該配置予定主任担当者と同等の技術者資格を有する者③当該配置予定主任担当者と同等以上の業務成績平均点を有する者④手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定主任担当者の手持ち業務量の制限を超えない者手持ち業務とは、主任担当者及び担当技術者(測量又は地質調査業務における主任担当者及び担当技術者、土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、又は他の業務においてはこれらに相当する技術者を含む。
)となっている契約金額500万円以上の業務をいう。
(国土交通省以外の発注者(国内外を問わず)のものを含む。
)e 直接的雇用関係配置予定主任担当者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に本業務の受注者と直接的雇用関係(※)がなければならない。
※主任担当者と入札参加者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在していることをいい、在籍出向者、派遣社員は直接的雇用関係にあるとはいえない。
12)競争参加資格確認申請書等に関する要件以下の場合は、競争参加資格がないものとする。
(1)競争参加資格確認申請書等の提出が無い場合や内容が殆ど記載されておらず、資料の内容が判断できない場合。
(2)業務目的に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容である場合。
3.総合評価落札方式に関する事項1)落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。
入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち下記2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
(1)入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
(3)上記において、落札となるべき評価値が同値である者が2名以上あるときは、電子入札システムの電子くじにて落札者を決める。
2)総合評価の評価方法(1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点(2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の満点は60点とする。
(3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の満点は60点とする。
①配置予定主任担当者の経験及び能力②実施方針③実施方針の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点=(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(技術提案評価点)×(③の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)3)品質確保基準価格①予定価格が500万円以上1,000 万円以下の業務においては、品質確保の観点から九州地方整備局が定めた価格(以下「品質確保基準価格」という)により、その価格を下回った場合は、「3.1)(2)」の調査のうち予決令第86条の調査を行うものとする。
②「3.1)(2)」に記載されている「予決令第85条に基づく調査基準価格」は「品質確保基準価格」に、「予決令第86条の調査」は「品質確保基準価格調査」に読み替えて適用する。
③品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。
4.入札手続等1)担当部局〒849-0924 佐賀県佐賀市新中町5-10国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所経理課契約係電話0952-37-1071 内線2242)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、下記②の担当部局でも交付する。
入手方法:①電子入札システムにより入手運用及び操作の詳細については、以下のホームページを参照のこと。
国土交通省電子入札システムホームページ:http://www.e-bisc.go.jp②交付の担当部局下記aに電話又はFAXにより申し込むこと。
ただし、FAXによる場合は、着信確認を行うこと。
a 申し込み先:上記1)と同じ。
b 交付期間:別表1①に示す日時。
c 受付方法:交付期間内に必着で、切手を添付した返信用封筒及びCD等を同封し、上記1) へ郵送すること。
CD等に複製したものを折り返し郵送する。
3)競争参加資格確認申請書を提出できる者の範囲競争参加資格確認申請書を提出する時において、上記2.2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も下記の4)により競争参加資格確認申請書を提出することができるが、その者が本競争に参加するためには、競争参加確認通知の時において当該資格の認定を受けていなければならない。
4)競争参加資格確認申請書の提出等提出期間は、別表1②に示す日時。
電子入札システムにより提出すること。
ただし、容量が10MBを超える場合、または発注者の承諾を得た場合は、上記1)へ持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
受領期限までに必着。
)すること。
5)競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングの実施競争参加資格確認申請書等については、発注者が必要と判断した場合はヒアリングを実施する場合がある。
6)競争参加資格確認の通知日別表1③に示す日。
7)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札は電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書の締切日時は、別表1④に示す日時。
開札は、別表1⑤に示すとおり。
5.その他1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
2)入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。
(2)契約保証金 免除。
3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
4)手続における交渉の有無 無。
5)契約書作成の要否 要。
なお、本業務において提出された実施方針について、提案内容として採用したものについては契約書特約事項として添付する。
6)関連情報を入手するための照会窓口 4.1)に同じ。
7)履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、競争参加資格確認申請書等とは別に追加資料の提出を求める場合がある。
8) 詳細は入札説明書による。
別表1①入札説明書の交付期間公告日から令和3年4月9日(金)までのうち、閉庁日を除く毎日の9時00分から17時00分までとする。
②競争参加資格確認申請書の提出期間公告日から令和3年3月8日(月)12時00分まで③競争参加資格確認の通知日令和3年4月2日(金)を予定する。
④ 入札書の締切日時 令和3年4月9日(金)17時00分⑤開札の日時及び場所令和3年4月12日(月)10時00分〒849-0924 佐賀県佐賀市新中町5-10九州地方整備局佐賀国道事務所入札室にて行う。
タブを開くと履歴を読み込みます。