【入札情報】令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
【入札情報】令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約
入 札 公 告次のとおり一般競争入札を実施します。
令和3年2月15日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行1 競争入札に付する事項(1)調達件名 令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約(2)仕様等 空調設備保守点検業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)による。
(3)契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4)入札方法ア 入札金額は、仕様書に示す対象施設毎の保守点検料金の総額とすること。
イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額の総額を入札書に記載すること。
ウ 入札者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と定める。
2 電子調達システム利用について本案件は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により行うこととする。
なお、電子調達システムによりがたい者は、入札説明書に規定する様式により当局へ申し出た場合に限り、紙入札方式に変更することができる。
3 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、「中国地域」の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。
(8)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所、問合せ先及び紙入札方式による入札書等の提出先山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-0364(2)入札説明書等の交付本公告の日から令和3年3月5日(金)午後5時までの間に、山口労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/)よりダウンロードして入手すること。
なお、各種様式はA4サイズの用紙に印刷して使用すること。
(3)参加申込書等の提出期限 令和3年3月8日(月)午後5時00分(4)入札書の提出期限 令和3年3月9日(火)午後0時00分(正午)(5)開札の日時及び場所 令和3年3月9日(火)午後1時30分山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金は、免除とする。
(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告及び入札説明書等に示した参加資格等を確認する書類を指定する期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
(5)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。
(6)契約関係書類の押印担当者等から提出される資料については、契約書を除き全ての契約関係書類で押印を不要とするが、事業者として決定した正式な資料であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を聴取する場合があり得ること。
(7)契約書作成の要否 要(8)手続における交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書、仕様書による。
「令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約」にかかる入札説明書1 調達件名 令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約2 仕様等 別添「空調設備保守点検業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおり。
3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、「中国地域」の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。
(8)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札等落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により提出すること。
ただし、紙により入札の参加を希望する場合は、別添「電子調達案件の紙入札方式での参加について」及び「紙入札業者登録票」を令和3年3月8日(月)午後5時までに、山口労働局総務部総務課会計第一係に持参又は書留等到着が確認できる方法で郵送し提出すること。
(1)入札ア 入札金額は、仕様書に示す対象施設毎の保守点検料金の総額とすること。
イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額の総額を入札書に記載すること。
ウ 入札者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と定める。
(2)入札付属書については、次の方法により作成すること。
仕様書に示す空調設備の機器・仕様・台数に対して、入札付属書の様式に従い、対象施設毎の保守金額を記載し作成すること。
(3)電子調達により入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和3年3月9日(火)午後0時00分イ 入札書の提出PDF形式にデータ化した入札付属書を添付の上、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
なお、期限間際に送信した場合、通信状況により期限内に到達しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。
(4)紙により入札を行う場合ア 入札書の受領期限令和3年3月9日(火)午後0時00分イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務部総務課会計第一係 電話083-995-0364ウ 入札書の提出入札書に入札付属書を添付(左肩部分をステープル止め)すること。
直接提出(持参)する場合は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)を記入のうえ、「3月9日開札『令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約』の入札書在中」と朱書すること。
郵便により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「3月9日開札『令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約』の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接提出(持参)の場合と同様に氏名、宛名、件名等を記入し、書留等到着が確認できる方法で送付すること。
その他の方法による入札は認めない。
また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。
(上記と同様に封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び宛名(支出負担行為担当官山口労働局総務部長あて)のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。
)(5)代理人による入札ア 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。
各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。
なお、電子調達においては、復代理人による応札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合は、開札までに別添「委任状」を提出すること。
ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることはできない。
(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、質問等については、下記13 その他(4)のとおり行うこと。
5 入札の中止競争に参加し及びこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を中止する。
6 開札(1)開札の日時及び場所令和3年3月9日(火)午後1時30分山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階(2)電子調達による入札の場合電子調達により入札書を提出した場合は、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。
(3)紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会いは行わないこと。
また、予算決算及び会計令第81条の規定に基づき「入札事務に関係のない職員」を立ち会わせるので、別添「開札同意書」を入札書提出時に併せて提出しておくこと。
(4)再度入札の取扱い入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、同日中に時間指定のうえ、再度の入札を行う。
なお、電子調達においては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
また、紙による入札の場合は、上記4(4)ウにより提出された回数に応じた入札書により入札を行う。
7 入札の辞退入札を辞退するときは、入札執行前までに別添「入札辞退届」を上記4(4)イに提出すること。
8 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
9 入札者に要求される事項(1)電子調達により入札を行うものこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和3年3月8日(月)午後5時までに電子調達による入札参加申込(別添「電子調達参加申込書」、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」、「暴力団等に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」及び「自己申告書」(全てPDF形式)を添付書類として電子調達システムにより提出すること。
)を完了し、入札書提出までに支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。
また、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(2)紙入札により入札を行うものこの一般競争入札の参加を希望する者は、令和3年3月8日(月)午後5時までに「電子調達案件の紙入札方式での参加について」、「紙入札業者登録票」、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し」、「暴力団等に該当しない旨の誓約書」、「保険料納付に係る申立書」及び「自己申告書」を提出し、入札書提出までに支出負担行為担当官山口労働局総務部長の了承を得ておくこと。
また、支出負担行為担当官山口労働局総務部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
10 落札者の決定方法(1)本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより落札者を決定する。
(3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を文書(ファックス)又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知する。
11 業務の再委託について(1)当業務について業務の全部を第三者(本件契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に一括して再委託することはできない。
(2)当業務の一部を再委託する場合には、山口労働局の指示に基づき再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託金額が50万円未満の場合にはその限りではない。
(3)再委託の相手方から、さらに第三者に委託が行われる場合には、その旨を山口労働局へ必ず報告し、履行体制の把握のために必要な指示に従うこと。
12 電子調達システム障害発生時及び操作方法等の問合せ先ヘルプデスク:0570-014-889ホームページ:https://www.geps.go.jp/13 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約の相手方が決定したときは、令和3年4月1日付で契約を締結するものとする。
契約条項は別添「契約書(案)」のとおり。
(3)入札参加者は、この入札説明書、仕様書、別添「一般競争入札心得書」等を熟読のうえ入札しなければならない。
(4)関係書類に疑義があるときは、入札公告に定める入札説明書等の交付期限内に原則として書面(任意様式)により質問を行うこと(ファックス可)。
回答は令和3年2月26日(金)までに原則として書面(ファックス)により行うこととし、必要に応じて、質問した業者名を伏せた上でホームページに公開する等の方法により他の業者に対しても回答を公開するものとする。
なお、簡易な質問については電話等により行うことも可とする。
(5)入札書を提出した後において、この入札説明書、仕様書、契約書(案)その他関係書類に記載の事項についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(6)担当者等から提出される資料については、契約書を除き全ての契約関係書類で押印を不要とするが、事業者として決定した正式な資料であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を聴取する場合があり得ること。
問合せ先山口労働局 総務部 総務課 会計第一係電話:083-995-0364 ファックス:083-995-0378一 般 競 争 入 札 心 得 書山 口 労 働 局(趣旨)第1条 一般競争入札により当局との間において役務の提供契約をしようとするときは、会計法その他関係法令及びこの心得書によるものとする。
(入札保証金)第2条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は、入札執行前に見積り金額の100分の5の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提出しなければならない。
ただし、入札保証金の全部または一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(入札等)第3条 入札参加者は、仕様書、その他の添付書類及び図面等を熟覧の上、入札説明書により定められた日時、場所において入札書により入札しなければならない。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を持参させなければならない。
3 入札参加者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。
4 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議、協定又は公正な入札執行の妨げをしてはならない。
5 入札参加者は、落札者が契約を締結することを妨げてはならない。
(入札参加者の資格)第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加者、契約者又はその代理人となることはできない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者がした入札(2)入札に関して不正行為を行ったと認められる入札(3)委任状を提出していない代理人がした入札(4)所定の日時、場所に提出しない入札(5)入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字の誤脱若しくは不明な入札(6)入札事項を表示せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(7)金額を訂正した入札(8)同一人にして、2以上の入札をした入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札(落札者の決定)第6条 落札決定に当っては、入札に記載された金額に消費税相当額を加算した額を落札金額とするので、入札者は消費税相当額を除く見積金額を入札書に記載すること。
2 入札者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と定め、この者と契約を締結する。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより落札者を決定する。
(再度入札)第7条 開札した場合において、前条に規定する落札者がいないときには、再度入札を行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する入札をした者は入札に参加することはできない。
(1) 第5条第1号から第4号までの規定により無効とされた入札(2) 第5条第5号から第9号までの規定により無効とされた入札で、再度の入札に参加させることが不適当と認められる入札2 再度の入札を行っても、前条に規定する落札者がいないときには、予定価格の範囲内で随意により請負契約をすることとする。
この場合、最低価格の落札者に申し入れることとし、そのものが応じない場合又は合意に達しないときは、適宜に他の業者を選定するか、若しくは不調として処理する。
(契約書の提出)第8条 落札者は、落札決定の日から当局の指定する日までに契約書及び契約に必要な書類を提出しなければならない。
当該期間に契約書を提出しないときには、その権利を失うとともに、第2条に規定する入札保証金又は入札保証金に代わる担保は当局に帰属する。
(契約保証金)第9条 落札者は、契約書と同時に契約金額の100分の10の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
(異議の申し立て)第 10 条 入札をした者は入札後、この心得書、仕様書その他の添付書類についての不明又は錯誤等を理由に異議申し立てすることはできない。
(その他)第11条 この心得書に記載のない事項については、すべて当局係員の指示によるものとする。
付記事項1 開札立会いについて新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札者の立会いを伴う開札は行いません。
紙入札による場合、予算決算及び会計令第81条の規定に基づき、開札事務に関係のない当局職員が立ち会うため、開札同意書を提出していただくこととなります。
2 入札書の提出電子調達による場合、令和3年3月8日(月)午後5時までに、当局から資格審査結果通知を行うので、当該通知書を待って、令和3年3月9日(火)午後0時までに入札書を提出してください。
紙入札による場合は、令和3年3月8日(月)午後5時までに、入札参加資格等についての当局の了承を受けた上で入札書を提出してください。
ただし、令和3年3月9日(火)午後0時の入札書受領期限は厳守して下さい。
また、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出してください。
3 再入札について再入札となる場合は、原則同日中に時間等を指定の上、再度の入札を行います。
紙による入札の場合は、令和3年3月9日(火)正午までに提出された、回数に応じた入札書により入札を行います。
4 落札決定の通知について落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を文書(ファックス)又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知します。
空調設備保守点検業務委託仕様書第1 適用本仕様書は、山口県下の各労働基準監督署及び各公共職業安定所(以下「各署所」という。
)の空調設備保守点検業務の委託に適用する。
ただし、本仕様書において「甲」とは支出負担行為担当官山口労働局総務部長、「乙」とは受託者をいう。
第2 目的各署所の空調設備の機能を常に安全かつ良好な状態に維持するとともに、経済的かつ効率的な利用を図ることを目的とする。
第3 対象施設別紙1「対象施設一覧表」のとおり。
第4 業務委託期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
なお、令和3年4月1日から令和3年9月30日までを上半期、令和3年10月1日から令和4年3月31日までを下半期と呼称する。
第5 業務内容1 保守点検内容 別紙2「空調設備保守作業仕様書」による。
2 対象機器 別紙3「対象機器一覧」のとおり。
なお、これらの仕様書等は委託業務の大要を示すものであり、これらの仕様書等に記載のない事項であっても、目的達成のため通常必要と認められる作業については、原則として乙が契約金額の範囲内で実施すること。
第6 業務の実施1 作業は、閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に行うこととするが、その実施に当たっては甲の指定する各署所の担当職員(以下「担当職員」という。
)と日程等について予め協議を行うこと。
この際、乙は、担当職員と立入り禁止区域や作業における留意事項について十分な打合せを行うこと。
2 対象機器の点検などに必要な器具、器械及び消耗品等にかかる一切の費用は乙の負担とする。
3 業務に当たって、各署所の職員及び来客者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。
万一、作業中に事故が発生した場合は、乙がその責任を負うこと。
4 空調設備が正常に作動しない等の連絡を甲又は各署所より受けた場合、乙は技術者を派遣する等の方法により原則として当日中に対応すること。
ただし、連絡が午後3時以降であった場合は、原則として翌開庁日の午前10時までに対応すること。
第7 記録と報告1 作業終了後は、作業が終了した旨を担当職員に報告し、作業終了後速やかに「保守・点検結果報告書」を甲及び該当の各署所へ提出すること。
2 業務遂行中に異常などを発見した場合は、「保守・点検結果報告書」と共に点検不良箇所一覧表を提出すること。
また、必要に応じ写真を添付すること。
3 「保守・点検結果報告書」は、点検項目、判断基準(規定値)、結果、判定の各項目を作成することを原則とする。
4 業務遂行中異常を発見し、修理などが必要なときは速やかに甲及び該当の各署所に報告すること。
第8 再委託1 当業務について業務の全部を第三者(本件契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に一括して再委託することはできない。
2 当業務の一部を再委託する場合には、甲の指示に基づき再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託金額が50万円未満の場合にはその限りではない。
3 再委託の相手方から、さらに第三者に委託が行われる場合には、その旨を甲へ必ず報告し、履行体制の把握のために必要な指示に従うこと。
第9 請求及び支払1 乙は、上半期終了後及び下半期終了後、委託業務について甲の検査に合格したのち、官署支出官山口労働局長あてに年間契約金額の半額の代金を請求すること。
2 請求書は、労働基準監督署に係る費用と公共職業安定所にかかる費用とを分割して発行すること。
3 官署支出官山口労働局長は、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に代金を支払うこととする。
第10 その他1 乙は、業務に当たって誠実かつ適正にこれを履行するものとする。
2 乙及びその作業員は、業務の実施に当たって知り得た甲の業務上の秘密を漏らし又は他の目的に使用しないこと。
3 乙は、作業員に対して安全衛生及びその他業務上、必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
作業にあたり、乙による作業員への安全配慮義務が履行されていないと認めた場合、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中止を命じる場合がある。
作業の中止を命じられた場合は、必要な是正措置を講じた上で改めて作業を実施することとし、本件中止に基づき生じた一切の費用については乙が負担すること。
別紙1施設名 〒 所在地 TEL下関労働基準監督署 750-8522 下関市東大和町2丁目5番15号 083-266-5476徳山労働基準監督署 745-0844 周南市速玉町3の41 0834-21-1788下松労働基準監督署 744-0078 下松市西市2-10-25 0833-41-1780岩国労働基準監督署 740-0027 岩国市中津町2丁目15番10号 0827-24-1133山口労働基準監督署 753-0088山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎1号館083-922-1238山口公共職業安定所 753-0064 山口市神田町1番75号 083-922-0043下関公共職業安定所 751-0823 下関市貴船町3丁目4番1号 083-222-4031下関公共職業安定所大和町庁舎750-0066 下関市東大和町2丁目3番6号 083-266-4151宇部公共職業安定所 755-8609 宇部市北琴芝2丁目4-30 0836-31-0164防府公共職業安定所 747-0801 防府市駅南町9の33 0835-22-3855徳山公共職業安定所 745-0866 周南市大字徳山7510の8 0834-31-1950下松公共職業安定所 744-0017 下松市東柳1丁目6-1 0833-41-0870岩国公共職業安定所 740-0022 岩国市山手町1丁目1番21号 0827-21-3281柳井公共職業安定所 742-0031 柳井市南町2丁目7-22 0820-22-2661対象施設一覧表別紙2空 調 設 備 保 守 作 業 仕 様 書1 全熱交換器シーズンイン点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年2回実施(上半期1回・下半期1回)a. 作業前点検 (養生、本体損傷の有無)b. 外観点検 (据付状態の良否、周囲環境の良否)c. エレメント・プレフィルター点検d. 送風機系統点検 (本体脱着、異音、汚れ等脱離の確認)e. フィルター点検清掃f. 復旧作業 (本体復旧、運転確認)g. 作業終了時点検 (養生撤去)2 空冷パッケージエアコン(空冷ビルマルチエアコン)シーズンイン点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年2回実施(上半期1回・下半期1回)a. 作業前点検 (運転状況の把握、本体外観・周囲の状況)b. 電気系統点検 (絶縁抵抗測定、操作盤内点検清掃)c. 冷媒系統点検 (ガスリークテスト、冷媒配管外点検)d. 送風機系統点検 (運転音・振動の有無、ファンローター点検、ベルト・プーリー点検)e. 熱交換器系統点検 (ファンコイル点検、フィルター点検清掃)f. 保安装置点検 (高圧動作試験)g. 排水系統点検 (ドレンパン点検清掃)h. 運転状況点検 (異音・異常振動の有無、計器による総合判定、熱交換状況の判定、各部温度測定、制御機能の判定)i. 作業終了時点検 (外面清掃、スイッチ・設定の確認)別紙23 空冷エアコン (ルームエアコン)シーズンイン点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年2回実施(上半期1回・下半期1回)a. 作業前点検 (運転状況の把握、本体外観・周囲の状況)b. 電気系統点検 (絶縁抵抗測定、操作盤内点検清掃)c. 送風機系統点検 (運転音・振動の有無、ファンローター点検、ベルト・プーリー点検)d. 熱交換器系統点検 (ファンコイル点検、フィルター点検清掃)e. 排水系統点検 (ドレンパン点検清掃)f. 運転状況点検 (異音・異常振動の有無、計器による総合判定、熱交換状況の判定、各部温度測定、制御機能の判定)g. 作業終了時点検 (外面清掃、スイッチ・設定の確認)4 ガスヒートポンプエアコンシーズンイン点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年2回実施(上半期1回・下半期1回)a. 作業前点検 (運転状況の把握、本体外観・周囲の状況)b. エンジンオイル点検(オイル漏れ、変色等の有無点検)c. バルブクリアランス点検d. 冷却水点検(漏れ、汚れの有無点検)e. オイルフィルタ点検(交換時期に達していないかを確認)f. エアークリーナー点検(汚れの有無点検)g. 点火プラグ点検(交換時期に達していないかを確認)h. ドレンフィルタ充填石点検(量が適正であることを確認)i. 圧縮機駆動用ベルト点検(弛み等の有無点検)J. ブローバイフィルタ点検(交換時期に達していないかを確認)k. 燃料ガス系統点検(燃料ガスの漏れの有無点検)l. 室内機フィルタ清掃m.エンジンオイル、ベルト類等の定期交換部品の交換別紙25 空気清浄機定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年2回実施(上半期1回・下半期1回)a. 作業前点検 (運転状況の把握、本体腐食損傷の有無・養生)b. 据付状態の点検 (本体据付状態、ろ材、枠、ケーシング等点検)c. 制御盤点検 (表示灯の点灯の良否点検)d. 高圧電源部点検 (電圧が規定値にあることを確認)e. 電離部点検 (汚れの有無点検、絶縁抵抗測定、放電線の劣化の有無点検)f. 運転調整 (運転時の電圧変動確認、運転電流の定格内であることの確認)g. 作業終了時点検 (カバー清掃、養生撤去、スイッチ・設定の確認)h. フィルタ点検清掃※1 作業は原則としてシーズンイン点検(冷房開始時点検・暖房開始時点検)及び定期点検として実施し、それぞれに応じ必要な箇所を点検する。
※2 本仕様で、点検箇所に該当しても被覆材に覆われている等、作業に相当の労力等を要する場合は、委託者の判断により作業を省略する事ができる。
ただし、周辺部の状況から判断して不良の状態にあると認められる場合は、その旨を委託者に報告し、委託者の指示に従う。
※3 本仕様書に記載のない項目であっても業務上当然必要と判断される事項については点検、調整及び整備を行なうこと。
※4 作業実施の際に、委託者が提供する物品は次の通り。
1 保守に必要な燃料、電気、水2 有償項目については、甲・乙にて協議する。
※5 圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器に対し、フロンガス排出抑制法に基づく定期点検を3年に1回実施することとなっているが、令和3年度においては当該定期点検を実施する必要はない(次回令和4年度実施予定)。
*シーズンイン点検は、上半期は、6月30日までに、下半期は、11月30日までに行うこと。
別紙3対 象 機 器 一 覧【昨年度入札との主な変更点・留意事項】 令和2年度に「下松労働基準監督署」の機器を刷新しました。
消費税及び地方消費税に係る免税業者は、見積もった契約単価希望額の100/110に 相当する額を記入すること。
※本付属書は、入札書とともに提出すること。
なお、左上をステープル止めすること。
柳井公共職業安定所下関公共職業安定所大和町庁舎宇部公共職業安定所防府公共職業安定所徳山公共職業安定所入 札 付 属 書令和 年 月 日件名 令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約岩国労働基準監督署山口労働基準監督署下松公共職業安定所岩国公共職業安定所下関公共職業安定所施設名下関労働基準監督署徳山労働基準監督署下松労働基準監督署山口公共職業安定所契 約 書1 名 称 令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約2 対象施設及び対象機器 別添「空調設備保守点検業務委託仕様書」のとおり3 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4 契約金額 金〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税額及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇〇円)上記業務について、委託者 支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行(以下「甲」という。
)は、受託者 〇〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇(以下「乙」という。
)と次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(総則)第2条 乙は、別添「空調設備保守点検業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。
)に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の契約期間内において頭書の業務を完全に履行しなければならない。
2 本契約書及び仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。
(業務の変更)第3条 甲は、必要に応じて業務内容を変更することができる。
この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(監督・検査)第4条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。
)に乙の業務を監督させ、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
3 乙は、各作業の終了後速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。
)の検査を受けなければならない。
4 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに検査職員に検査を行わせなければならない。
5 乙は、第3項の検査に合格しない場合、検査職員の指示するところにより遅滞なく手直し等を行い、再検査を受けなければならない。
(保証金)第5条 この契約における保証金は、これを免除する。
(一般的損害)第6条 業務施行に関して生じた損害は、乙の負担とする。
ただし、甲の責に帰す理由による場合の損害はこの限りでない。
(甲の所有物の損害、第三者の損害)第7条 乙は、業務施行中又は業務施行外に甲が所有し、若しくは占有する建物及び工作物を破損した場合は、これを現状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、甲の責に帰す理由による場合はこの限りでない。
2 乙は、業務施行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。
ただし、甲の責に帰す理由による場合はこの限りでない。
(乙の従業員の損害)第8条 乙は、乙の従業員が業務遂行中に被った被害につき、これを保証するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1)甲により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第26条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 乙は、次の各号に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1)第3条の規定により業務内容を変更したため、頭書の契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(3)その他正当な理由で、かつ、甲がそれを認めたとき。
(損害賠償)第10条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第11条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。
)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第12条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第13条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約金額の支払)第14条 乙は、上半期及び下半期終了後(令和2年9月30日及び令和3年3月31日)、委託業務について甲の検査に合格したのち、官署支出官山口労働局長(以下「支出官」という。
)宛に年間契約金額の半額の代金を請求すること。
2 支出官は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。
3 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、支出官がその理由を明示してこれを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の期間に参入しない。
(支払遅延利息)第15条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第9条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第27条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第23条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第27条 甲は、検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(再委託)第28条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、再委託に係る承認申請書(様式は別途甲が指示する。
)を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第29条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式は別途甲が指示する。
)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第30条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式は別途甲が指示する。
)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式は別途甲が指示する。
)を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については山口地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(違約金、損害賠償の控除)第32条 乙がこの契約に基づく違約金又は損害賠償金を甲の指定する期間内に納付しないときは、甲がこの契約に基づき乙に支払うべき金額から控除し、なお不足が生じるときはさらに追徴する。
(存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第19条、第21条、第25条、第26条、第27条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年4月1日甲 山口市中河原町6-16支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行乙 住所〇〇〇〇株式会社代表取締役 〇〇 〇〇紙入札者用 一般競争入札関係書類チェックシート件名 令和3年度 空調設備保守点検業務委託契約№ 様式等 期限応 札 者チェック欄労 働 局チェック欄1 電子調達案件の紙入札方式での参加について令和3年3月8日(午後5時)□ □2 紙入札業者登録票 □ □3資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)【役務の提供等・中国・A~D】□ □4 保険料納付に係る申立書 □ □5暴力団等に該当しない旨の誓約書(役員等一覧を含む)□ □6 自己申告書 □ □7入札書※紙入札の場合は、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から開札会場での立会いは行わないため、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。
(封筒に何回目の入札書であるかを明記すること) 令和3年3月9日(正午)□ □8 入札付属書 □ □9 委任状 □ □10 開札同意書 □ □※いずれの書類も持参又は書留等到着が確認できる方法で郵送し提出すること。
なお、電子調達システムによる場合は、「電子調達参加申込書」及び上記チェックシートの3から8までの書類をPDF形式のデータとし、電子調達システムにより送信すること。
また、入札時はPDF形式にデータ化した入札付属書を添付の上、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
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