県税窓口収納金等警備輸送業務(一般競争入札)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
県税窓口収納金等警備輸送業務(一般競争入札)
入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:082-222-1041業務名 県税窓口収納金等警備輸送業務 履行期間令和3年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和3年2月26日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月11日(木)午後5時入札日時令和3年3月17日(水)午後2時00分入札場所広島県庁舎農林別館3階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。
ア 警備業法第4条に基づき主たる営業所を管轄する公安委員会の認定証の写し(ただし,平成29年広島県告示第376号によって「13Cその他の警備」の資格を認定されている者を除く。
)イ 貨物自動車運送事業法第3条に基づく,許可書の写し(ただし,平成29年広島県告示第 376 号によって「17A 貨物運送」の資格を認定されている者を除く。
)ウ 「業務委託仕様書 11その他(4)」に掲げるイからカまでが確認できる書類エ プライバシーマーク使用許諾証の写し,又は同等の認証を受けている者であることを証明する書類(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。
郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書について仕様書に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。
オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。
カ 入札書に記入する金額は,消費税及び地方消費税を含まない年額とする。
4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「13C その他の警備」「17A貨物運送」の業務で契約解除され,その後当該業種業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届 〕
別紙支払内訳書1 委託料(総額) ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和3年度 ¥ -(¥ -)令和4年度 ¥ -(¥ -)令和5年度 ¥ -(¥ -)令和6年度 ¥ -(¥ -)令和7年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。
(2)各月の支払金額は次のとおりとする。
月額委託料 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥ -)(3)受注者は各月の業務の履行後,別記様式により委託業務実績報告書を発注者へ提出し,発注者の検査完了確認後,上記3(2)月額委託料を発注者に請求する。
別記2情報セキュリティ要件(セキュリティポリシー及び実施手順の遵守)受注者は,庁舎内等発注者の管理領域で作業を行う場合,発注者が定めるセキュリティポリシー及び使用するシステムのセキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
(受注者の責任者,委託内容,作業者,作業場所の特定)受注者は,責任者を定め,委託内容の範囲で情報を利用し,作業者及び作業場所を特定する。
(従業員に対する教育の実施)受注者は,個人情報を知り得る役員および従業員(以下「従業員等」という。
)その他名称の如何を問わず個人契約に従事する者に対して,秘密保持義務を負うことを周知徹底させるものとする。
また,受注者は従業員等の個人情報の取扱いについて,当該従業員等の在任・在職中はもとより退任・退職後もその責を負うものとする。
(発注者が提供した情報の目的外利用及び受注者以外の者への提供の禁止)受注者は,発注者が提供した情報の目的外利用を行ってはならない。
また,受注者以外の者への提供を行ってはならない。
(業務上知り得た情報の守秘義務)受注者は,本業務遂行上知り得た発注者の秘密に属する事項並びに本業務遂行結果を,第三者に漏洩又は開示してはならない。
また,受注者は,発注者の提供する資料のうち,特に発注者の指定するものについては,発注者の承認なく管理の場所を移動してはならない。
(再委託に関する制限事項の遵守)受注者は,受託業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
ただし,あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
発注者の許可を得て第三者に本業務の全部または一部を委託する場合,受注者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。
また,再委託先の過失であっても,受注者は本業務の履行に関わる責任を免れない。
(委託業務終了時の情報資産の返還,破棄等)受注者は,発注者が委託する業務に必要となる発注者の預託物件を,その預託の必要が消滅した後は,速やかに返却しなければならない。
また,発注者の指示により消去する場合には,受注者は消去した旨を報告しなければならない。
「預託の必要が消滅」とは,次の場合等に生じ,発注者に書面をもってその旨を通知するものとする。
・当該情報が業務遂行上不要となった場合・個別契約が終了した場合・発注者が要求する場合(発注者による監査,検査)発注者は,受注者に委託した業務の処理状況を把握するとともに,必要な指示を行うため,受注者の作業場に立入り検査することがある。
また,受注者は発注者の求めに応じ処理状況報告書の提出を行う。
(セキュリティポリシー等が遵守されなかった場合の規定)1 事故報告受注者は,発注者から委託を受けた業務に関し,第三者からの苦情や問合せを受けた場合,その他これに関連した事故が発生した場合,又は発生する恐れがある場合,直ちにその旨を発注者に報告するものとする。
なお,第三者からの苦情や問合せについては,発注者の承諾なしにこれに回答してはならず,対応については発注者の指示に従う。
2 事故時の責任分担受注者は,受注者の責任により生じた事故により発注者に対して何らかの訴え,異議,請求等がなされ,発注者により受注者に要請があった場合,受注者は事故の責任と費用において発注者に代って当該紛争を処理解決し,万一発注者に損害が発生した場合は,直ちに賠償の責に任ずる。
3 損害賠償受注者は,受託業務の履行に関し発注者に損害を与えた場合,その賠償の責を負う。
業 務 委 託 仕 様 書1 委託業務名 県税窓口収納金等警備輸送業務2 委託業務の内容(1)警備輸送用容器に収納した現金等を,5に記載する県税事務所又は県税事務所分室(以下「県税事務所」という。
)から指定された株式会社広島銀行支店(以下「広銀支店」という。
)へ当日午後2時までに警備輸送し,指定窓口において容器の封印を解除し,窓口へ現金等を引き渡す。
(2)広銀支店へ現金等を引き渡し後,領収証書等(以下6に記載するものについて「警備輸送品」という。
)を収納した警備輸送用容器を受託者の事業所へ持ち帰って金庫室へ保管し,翌日(県税事務所が閉庁日の場合は,翌開庁日)に各県税事務所へ輸送し引き渡す。
(3)警備輸送品の授受時間等については,広島県,株式会社広島銀行及び受託者の間で別途協議のうえ決定するものとする。
また,必要となる関係書類等については,受託者が用意する。
なお,授受時間については,次の時間の範囲内で決定するものとする。
・県税事務所での授受:午前9時30分以降(午前12時から午後1時までを除く。
)・広銀支店での授受:午後2時まで3 委託期間令和3年4月1日~令和8年3月31日4 警備輸送実施予定日数県税事務所開庁日(土日祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除く。
):1,214日5 警備輸送区域6 警備輸送品目及び授受の方法(1)県税事務所から広銀支店へ送付するもの警 備 輸 送 元(所 在 地)警 備 輸 送 先(所 在 地)西部県税事務所呉分室(呉市西中央一丁目3-25)広島銀行呉支店(呉駅前出張所扱い)(呉市中央一丁目2-3)西部県税事務所廿日市分室(廿日市市桜尾二丁目2-68)広島銀行廿日市支店(廿日市市新宮一丁目9-34)西部県税事務所東広島分室(東広島市西条昭和町13-10)広島銀行西条支店(東広島市西条昭和町2-7)東部県税事務所(福山市三吉町一丁目1-1)広島銀行福山営業本部(福山市霞町一丁目1-1)東部県税事務所尾道分室(尾道市古浜町26-12)広島銀行尾道支店(尾道市土堂二丁目7-11)北部県税事務所(三次市十日市東四丁目6-1)広島銀行十日市支店(三次市十日市中二丁目13-26)【県税事務所分】ア 窓口で領収した現金,小切手,これに対応する現金払込書及び領収済通知書イ 先日付小切手,手形に関する書類(ア)証券を再委託する場合-証券,取立手数料,納付書及び納付(納入)受託証券整理簿兼出納簿(イ)再委託した証券の返還が必要な場合-証券返還請求書ウ 支払事務に関する書類-資金交付通知書,公金振替書,振出通知書,口座振替案内書及び送金案内書(必要によって更正通知書,納入通知書,支払停止通知書)【総務事務所分】エ 窓口で領収した現金,これに対応する現金払込書及び領収済通知書(2)広銀支店から県税事務所へ送付するもの【県税事務所分】ア 前記(1)ア,イ(イ)及びウに係る領収証書及び受領書イ 前記(1)イ(ア)に係る納付(納入)受託証券整理簿兼出納簿ウ 前記(1)イ(イ)に係る証券【総務事務所分】エ 前記(1)エに係る領収証書及び受領書(3)授受の方法【県税事務所から受託者への警備輸送品の引き渡し】ア 県税事務所は,警備輸送品を受け取りに来た車両の登録番号を確認し,事前に届出された車両であることを確認する。
また,警備員に身分証明書の提示を求め,警備員名簿と照合する。
イ 県税事務所は,県税事務所及び総務事務所の警備輸送品(収納した現金等がない場合は,引継ぎ書類等がない旨を記載したもの)が入ったポーチ各1個をメールバックに入れ,封印具により封印する。
ウ 前記イを行う際には,県税事務所及び警備員双方で,メールバックに県税事務所及び総務事務所の警備輸送品が入ったポーチ各1個が入っていることを確認する。
エ メールバッグを警備員に手交し,県税事務所及び受託者双方が保管する警送品授受簿に,封印具のシリアル番号を記入し,押印する。
【受託者と広銀支店との警備輸送品の引き渡し】ア 警備員は,広銀支店の窓口にメールバッグを持参し,銀行員の目前で封印具を解除して,県税事務所及び総務事務所の警備輸送品が入ったポーチ各1個を引き渡す。
イ 警備員は,広銀支店で処理後の県税事務所及び総務事務所の警備輸送品が入ったポーチ各1個を受け取り,解除した封印具と一緒にメールバッグに入れて施錠する。
【受託者から県税事務所への警備輸送品の引き渡し】ア 警備員は,広銀支店へ現金等を引き渡し後,メールバッグを受託者の事業所に持ち帰り金庫室に保管し,翌日(県税事務所が閉庁日の場合は,翌開庁日)に県税事務所へ輸送し引き渡す。
イ 県税事務所は,メールバッグを開錠し,県税事務所及び警備員双方で,封印具のシリアル番号と警備輸送品の内容を確認する。
7 警備輸送金額見込8 受託者の資格要件受託者は,貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による運送業務の資格及び警備業法(昭和47年法律第117号)による警備業務の資格を有すること。
9 警備輸送の車両及び警備員の配置(1)車両ア 警備輸送に使用する車両は,緊急停止装置,自動ドアロック装置,自動車無線装置及び警報装置等,その他警備上必要な装備を備えた現金輸送専用車(以下「警送車」という。
)とする。
イ 受託者は,使用する車両を特定し,車種及び登録番号を事前に県税事務所に届け出てその承認を受けること。
なお,できるだけ車両を限定することとし,他の車両を充当する必要が生じた場合は,速やかにその理由及び使用する車両の車種及び登録番号を事前に県税事務所に連絡して承諾を受けること。
(2)警備員ア 警送車には,警備業法に定める「警備員教育」を受けた警備員2名(警備員2名には,運転手1名を含む。
)を搭乗させること。
また,警備員2名のうち1名は,貴重品運搬警備業務1級検定合格証の交付を受けている者,又は,貴重品運搬警備業務2級検定合格証の交付を受けている者で現金警備業に5年以上従事した経験を事 務 所警備輸送金額(令和元年度実績) (単位:円)総 額 1日当たり平均額 1日当たり最高額 1回当たり最低額西部県税事務所呉分室 56,117,829 233,824 3,416,100 840県税事務所分 34,664,879 144,436 3,030,100 400総務事務所分 21,452,950 89,387 386,000 440西部県税事務所廿日市分室 45,672,968 190,304 2,468,700 1,000県税事務所分 42,750,438 178,126 2,258,300 1,000総務事務所分 2,922,530 12,177 210,400 0西部県税事務所東広島分室 262,123,078 1,092,179 11,766,260 800県税事務所分 242,420,118 1,010,083 11,380,260 800総務事務所分 19,702,960 82,095 386,000 0東部県税事務所 164,536,731 685,569 3,292,230 30,600県税事務所分 85,109,191 354,621 2,390,900 2,000総務事務所分 79,427,540 330,948 901,330 28,600東部県税事務所尾道分室 89,800,622 374,169 7,106,848 400県税事務所分 87,087,322 362,863 6,899,728 400総務事務所分 2,713,300 11,305 207,120 0北部県税事務所 50,902,651 212,094 5,319,800 0県税事務所分 39,334,591 163,894 4,956,800 0総務事務所分 11,568,060 48,200 363,000 0有する者とする。
イ 受託者は,この警備輸送業務に従事する警備員(予備要員を含む。
)の氏名,資格及び警備輸送業務経験年数を記載した名簿を事前に県税事務所に届け出て,その承認を得ること。
10 受託者の事業所の設備,及び緊急対応交通事情その他による遅延や書類の差替え等の緊急の案件が生じた場合に即座に対応することができるよう,受託者は次の体制を有するものとする。
(1)受託者の事業所(基幹事業所)に無線装置が備わっていること。
(2)警送車の位置確認が即座にできる設備が備わっていること。
(3)緊急対応車両を常時備えていること。
(前記2(3)の協議により定められた時間までに警送車が県税事務所又は広銀支店に到着できない場合は,2時間以内に代替車両による対応が可能であること。
)(4)警備員の予備要員を常時確保していること。
(前記2(3)の協議により定められた時間までに警備員が県税事務所又は広銀支店に到着できない場合は,2時間以内に予備要員による対応が可能であること。
)(5)前記2(2)の警備輸送品の保管に際して使用する金庫室は,耐火金庫室であること。
11 その他(1)この業務の委託中に警備輸送品の亡失等,受託者が広島県に損害を与えた場合は,受託者はその際に生じた損害額を速やかに委託者に賠償するものとする。
(2)受託者は,この委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
(3)受託者は,警備輸送品に対して,前記(1)の規定により支払うべき賠償額を満たす額を補償する損害保険を付加するものとする。
(4)受託者は,次の事実が確認できる書類を,事前に広島県に提示し,広島県が必要と認めるときには,入札の日までに広島県職員による現地確認に対応すること。
ア 前記8の受託者の資格要件を満たしていること。
イ 前記9(1)アに定める装備を有する警送車を備えていること。
ウ 前記9(2)アに定める資格を有する警備員が配置されていること。
エ 前記10(1)に定める無線装置を備えていること。
オ 前記10(2)に定める警送車の位置確認装置を備えていること。
カ 前記10(5)に定める耐火金庫室を備えていること。
(5)受託者は,この契約の締結に当たっては,事前に前記(3)に定める損害保険が付加されていることが確認できる書類を広島県に提示すること。
(6)受託者は,広銀支店において引き渡した警備輸送品の内容に疑義が生じた場合は,速やかに県税事務所又は総務事務所に連絡すること。
(7)この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については,広島県と受託者が協議し決定する。
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