療育手帳の交付に係る心理検査及び社会適応能力指標等調査実施業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
療育手帳の交付に係る心理検査及び社会適応能力指標等調査実施業務
1公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。
令和3年2月15日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名療育手帳の交付に係る心理検査及び社会適応能力指標等調査実施業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間契約年月日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所仕様書のとおりとする。
(5) 入札方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし,総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は,次表のとおりとする。
評価項目 内 容技術評価実施計画・実施体制総括責任者 別記様式第1号電話受付業務・巡回判定会運営業務実施体制 別記様式第2号検査・調査担当者 別記様式第3号検査・調査実施体制 〃精度管理の妥当性 別記様式第4号公平性の担保 〃個人情報管理 別記様式第5号受注実績等 別記様式第6号政策評価社会的責任等障害者雇用への取組の評価 別記様式第7号法令遵守社会保険等の加入状況【必須】社会保険等に加入していることが分かる客観的資料業務従事予定者の賃金水準【必須】従事予定者の賃金水準が分かる客観的資料2(2) 技術評価等資料の提出方法等ア 提出する技術評価等資料は,技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。
イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合,提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は,入札を無効とする。
ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目若しくは内容に未記入箇所がある場合又は添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は,該当する評価項目は0点とする。
3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は,別表のとおりとする。
4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 平成29年広島県告示第376号(平成30年から令和3年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第742号により一部改正〕)によって「18Zその他」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有し,県との連絡調整等に迅速に対応できる者であること。
5 入札手続等(1) 入札説明書,仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局障害者支援課(広島県庁本館6階)電話(082)513-3162(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年2月15日(月)から令和3年2月26日(金)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,広島県ホームページからダウンロードする,又は郵送により請求すること。
ただし,郵送による請求の場合は,上記イの期間内に必着することとし,返信用の封筒及び切手を同封すること。
また,仕様書の様式第4号から様式第7号までについては,広島県ホームページに掲載しないため,個別に8の問合せ先に問合わせること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
3イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年2月26日(金) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)による。
ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年3月2日(火)までに通知する。
(3) 入札書及び技術評価等資料の提出先,提出期限及び提出方法ア 提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県庁南館1階 入札室イ 提出期限令和3年3月15日(月) 午後2時15分ウ 入札書及び技術評価等資料の提出方法持参による。
電子メール,郵送等による提出は認めない。
また,提出する技術評価等資料は,提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。
(4) 開札の日時及び場所ア 日時令和3年3月15日(月) 午後2時15分イ 場所上記(3)アの場所6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり,かつ,評価値の最も高い者を落札者とする。
(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは,技術評価点が高い者を落札者とする。
技術評価点の最も高い者が2人以上あるときは,政策評価点,価格評価点の順に比較し,評価点が最も高い者を落札者とする。
すべての評価点が同じ場合は,施行令第167条の9の規定により,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金4免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「18Zその他」の資格に限る。
)契約金額の100分の10以上の額を納付。
ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。
(イ) 上記(ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,これに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は,無効とする。
(5) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。
(6) 契約書作成の要否要(7) 手続における交渉の有無無(8) その他入札説明書による。
8 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局障害者支援課(広島県庁本館6階)電話(082)513‐3162(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223‐3611
別 表総合評価一般競争入札 落札者決定基準業 務 名 療育手帳の交付に係る心理検査及び社会適応能力指標等調査実施業務業務場所 委託者が指示する場所(広島県内及び近隣市町村を想定)業務概要療育手帳の交付において,障害程度の区分の判定に必要となる心理検査(知能検査・発達検査)及び社会適応能力指標調査(心理検査と併せて以下「検査・調査」という。
)並びにこれに付随する業務項目 評価項目 評価基準 配点技術評価実施計画・実施体制総括責任者 ○本件委託業務全体を総括する責任者の選定は妥当か(経験・実績,資格の有無等)○総括責任者の分担業務は妥当か15電話受付業務・巡回判定会運営業務実施体制○電話受付業務・巡回判定会運営業務を実施する体制は確実なものか(人員数等)10検査・調査担当者 ○検査・調査を担当する者の選任は妥当か(経験・実績,資格の有無等)15検査・調査実施体制 ○検査・調査を実施する体制は確実なものか○未経験者等に対するフォローはできるものか15○検査者に不測の事態があった場合のバックアップ体制は適切か5精度管理の妥当性 ○検査・調査の精度を保つSV体制は妥当か○精度管理に資する手法・体制はあるか10公平性の担保 ○検査・調査担当部署は他の知的障害者に関わる部署からの独立性が確保されているか。
○検査・調査担当者の兼務状況10個人情報管理 ○個人情報保護に対する意識,実務への応用力 5受注実績等 ○県,行政機関からの公共事業の受注実績 5政策評価社会的責任等障害者雇用への取組の評価 ○求められる障害者雇用率を充足しているか○障害者を雇用しているか4法令遵守社会保険等の加入状況【必須】○加入状況に応じて評価○未加入者があれば,失格3業務従事予定者の賃金水準【必須】○最低賃金と業務従事予定者の賃金水準との比較により評価○最低賃金を下回る賃金水準は,失格3合 計 100価格評価の配分点 30技術評価の配分点 60政策評価の配分点 10価格評価 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格)) 0.0技術評価 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計) 0.0政策評価 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計) 0.0評価値 価格評価点 + 技術評価点 + 政策評価点 0.0※1 端数処理については,小数点以下第2位切り捨てとする。
※2 必須項目として設定した評価項目については,要件を満たさない場合は失格とする。
※3 技術評価の得点合計が53点以下の者は落札者としない。
入 札 説 明 書広島県健康福祉局障害者支援課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3162(ダイヤルイン)FAX:082-223-3611業 務 名療育手帳の交付に係る心理検査及び社会適応能力指標等調査実施業務履行期間契約締結日~令和4年3月31日(木)履行場所 仕様書のとおり入札参加資格確認申請書提出期限令和3年2月26日(金)午後5時技術評価等資料提出期限令和3年3月15日(月)午後2時15分仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月9日(火)午後5時入札日時令和3年3月15日(月)午後2時15分入札場所広島県庁南館1階入札室(広島市中区基町10-52)注意事項 契約事項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。
郵便等による提出は,一般書 留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。
(2) 交付を受けた仕様書等について,契約担当職員が返却を求めた場合は,入札当日返却すること。
ただし,入札参加資格要件等に適合しないとされた者については,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。
3 技術評価等資料について(1) 提出後の技術評価等資料の変更,差し替え等は認めない。
(2) 提出された技術評価等資料は返却しない。
(3) 技術評価等資料の作成に要する費用は,入札者の負担とする。
(4) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(5) 提出は持参による。
電子メール,郵送等による提出は認めない。
また,提出する技術評価等資料は,提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。
(6) 技術評価等資料の記載事項は,原則として全て履行しなければならない。
4 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。
オ 入札室には,原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。
5 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添付書類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 技術評価等資料提出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他〔 〕
療育手帳の交付に係る心理検査及び社会適応能力指標等調査実施業務仕様書1 委託業務名療育手帳の交付に係る心理検査及び社会適応能力指標等調査実施業務2 委託期間契約締結日から令和4年3月31日まで3 履行場所委託者が指示する場所(広島県内及び近隣市町村を想定)4 委託業務内容療育手帳(以下「手帳」という。
)の交付において障害程度の区分の判定に必要となる知能検査・発達検査及び社会適応能力指標の調査(以下知能検査・発達検査と社会適応能力指標の調査を併せて「検査・調査」という。
)並びにこれに付随する業務である次の⑴から⑸までの業務⑴ 電話受付業務手帳の交付を受けようとする者に対し,手帳の対象者(以下「対象者」という。
)に関する情報や取得希望のきっかけ等を聞き取るとともに,必要があれば,手帳制度の説明を行い,検査・調査を実施する必要があると認める場合は,巡回判定会の日時及び会場の予約を行う業務及びこれに付随する業務(詳細は,別紙1「療育手帳に係る電話受付業務等実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)⑵ 巡回判定会運営業務委託者が市町等と調整の上設定した巡回判定会の実施予定と電話受付業務で受け付けた予約状況により,検査・調査を行う職員の手配及び巡回判定会当日の運営を行う業務(詳細は,別紙1「療育手帳に係る電話受付業務等実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)⑶ 検査・調査実施業務ア 知能検査・発達検査⑵により運営する巡回判定会において,対象者に対し「改訂版鈴木ビネー」又は「新版K式2001」による知能検査・発達検査を実施し,対象者の知能を測定する業務(詳細は,別紙2「療育手帳に係る心理検査・社会適応能力指標調査実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)イ 補助検査対象者の特性等により,アの知能検査・発達検査の完全実施が難しく,IQ(知能指数)やDQ(発達指数)の測定が困難である場合,「改訂版鈴木ビネー」,「新版K式2001」以外の検査(補助検査)を追加で実施し,知能レベルを推定する業務(詳細は,別紙2「療育手帳に係る心理検査・社会適応能力指標調査実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)ウ 社会適応能力指標の調査知能検査と併せて,巡回判定会において,対象者及び同行者に対し「社会適応能力指標」,「日常生活能力水準」及び「強度行動障害判定基準表」に基づく聴取による調査を実施し,対象者の社会適応能力を測定する業務(詳細は,別紙2「療育手帳に係る心理検査・社会適応能力指標調査実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)エ 生育歴聴取対象者本人又は同行者から,対象者の生育歴を聴取する業務(詳細は,別紙2「療育手帳に係る心理検査・社会適応能力指標調査実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)オ 個別検査・調査の実施重症心身障害などにより移動が困難である又は入院中等の理由により,巡回判定会に来ることが困難な対象者に対して,当該者に対する検査・調査が可能な場所(当該者の自宅や病院など)において,アからウまでの検査・調査を実施する業務(詳細は,別紙2「療育手帳に係る心理検査・社会適応能力指標調査実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)カ 申請手続の確認と簡単な助言申請手続が適切に行われているかを確認するとともに,対象者からの質問等に対して簡単な助言を行う業務⑷ 委託者への報告業務⑶により実施した検査・調査の結果を委託者に報告する業務(詳細は,別紙1「療育手帳に係る電話受付業務等実施要領」及び委託者の実施する研修内容による。
)⑸ 総括事務⑴から⑷までの業務を実施する職員の相談に乗ること,各業務の進捗を管理すること,委託者や関係機関との連絡調整を行うことなどにより,⑴から⑷までの業務を総括する事務5 委託業務量等⑴ 電話受付業務ア 年間の予約電話数(想定)項 目 件 数 備 考新規申請に係るもの 760件更新申請に係るもの 1,200件その他 100件 聴取の結果,検査・調査不要となるものイ 1件当たりの所要時間(想定)項 目 所要時間新規申請に係るもの 20~30分更新申請に係るもの 10~15分その他 10~15分ウ 開設時間日曜日,土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後5まで(正午から午後1時を除く。
)電話を受け付けるものとする。
⑵ 巡回判定会運営業務ア 原則として広島市を除く県内市町で巡回判定会を実施することとしており,令和3年度の開催予定は「令和3年度巡回判定会実施予定表」のとおり(22市町,25か所の会場で計205回(うち1人対応:104回,2人対応:101回))イ 手帳申請者の利便に資するため,アに追加して受託者において巡回判定会を実施してもよい。
ただし,事前に,当該巡回判定会の概要(日時,会場の仕様等)を記載した書面(様式任意)により,委託者の承認を受けること。
ウ この業務のうち,当日の運営を行う業務については,⑶の検査・調査実施業務を行う職員が行ってもよい。
⑶ 検査・調査実施業務ア 年間の検査・調査実施件数(想定)項 目 件 数新規申請に係るもの 760件更新申請に係るもの 1,200件イ 1件当たりの所要時間(想定)項 目 所要時間新規申請に係るもの 2時間30分更新申請に係るもの 1時間30分ウ 4⑶オの個別検査・調査実施件数(想定)年間,県全体で30~40件程度⑷ 委託者への報告業務年間1,960件(想定)分の検査・調査結果を,1週間に1度以上の頻度で,委託者に報告する。
6 担当職員の選任等について⑴ 受託者は,4⑴,⑵及び⑷の業務を確実に遂行することができるよう,委託業務開始までの間に,必要な数の者を確保しておかなければならない。
⑵ 受託者は,4⑶の業務を適切かつ確実に遂行することができるよう,委託業務開始までの間に次のアからウまでのいずれかに該当する者を必要数確保しておかなければならない。
ア 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会による臨床心理士資格を有する者イ 公認心理師法(平成27年法律第68号)に規定する公認心理師ウ ア又はイ以外の者で,委託者が手帳に係る検査・調査を行う能力があると認める者⑶ 受託者は,4⑸の業務を適切かつ確実に遂行することができるよう,委託業務開始までの間に,委託者が委託業務全般に精通した者として認める者を1名以上選任すること。
⑷ 受託者は,4⑴,⑵,⑶及び⑸の業務を担当する者について,委託者が実施する研修をそれぞれ担当する業務に応じて受講させなければならない。
ただし,当該者が各業務の経験がある等の事情があるときは,委託者が認める場合に限り,この研修の受講の一部又は全部を省略することができる。
7 資材等の調達等について受託者は,委託業務の遂行に必要な次の資材等について,必要数を調達することとし,これにかかる費用は,受託者の負担とする。
なお,これとは別に,各業務の実施に必要な様式類のデータについては,全て委託者から提供するが,必要数の印刷は受託者の負担において行うこと。
⑴ 電話受付業務用の電話番号⑵ 電話番号受付業務用の電話機(既存の電話機を使用することも可)⑶ 「改訂版鈴木ビネー知能検査」の用具一式及び記録用紙等の検査で定められた必要物品⑷ 「新版K式発達検査2001」用具一式及び記録用紙等の検査で定められた必要物品⑸ 4⑶イの補助検査の必要物品⑹ 電話受付業務,巡回判定会運営業務の一部及び委託者への報告業務に係る事務並びに総括事務を行う執務スペース8 その他⑴ 令和3年度については,本件業務委託の初年度であること,各業務の詳細を委託者が実施する研修において伝達することとしていること及び原則,業務を担当する者に委託者が実施する研修の受講を義務付けていることなどから,令和3年度の本件業務委託のスケジュールについては,おおむね次のとおりとする。
時 期 委 託 者 受 託 者契約締結日~令和3年6月頃 研修実施 研修受講令和3年7月頃~9月頃 研修成果の検証 研修成果の検証令和3年10月頃~ 委託開始 委託業務開始⑵ 委託業務が適切に実施されていることを確認するために委託者が立入調査及び関係資料の提供を求めた場合は,これを拒んではならない。
また,立入調査時の指摘事項については,早急に改善しなければならない。
⑶ 受託者が委託料により購入した備品については,本件委託業務の委託期間が終了した場合,又は本件委託業務に係る委託契約が解除された場合に,その取扱いについて,委託者及び受託者が協議するものとする。
⑷ 本件委託業務に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
また,委託期間終了後も同様とする。
⑸ この仕様書に関して疑義を生じた事項及びこの仕様書に定めのない事項については,委託者と受託者で協議の上,これを解決するものとする。
令和3年度(下半期)巡回判定会実施予定表市町名 会場 住所 電話番号 10月 11月 12月 1月 2月 3月呉市 児童療育・相談センター 呉市広古新開2丁目1-3 0823-25-31355日(火)×2人15日(金)×2人19日(火)×2人29日(火)×2人2日(火)×2人12日(金)×2人16日(火)×2人26日(金)×2人7日(火)×2人10日(金)×2人21日(火)×2人24日(金)×2人4日(火)×2人14日(金)×2人18日(火)×2人28日(金)×2人1日(火)×2人15日(火)×2人17日(木)×2人25日(金)×2人1日(火)×2人11日(金)×2人15日(火)×2人25日(金)×2人月4回×2人役竹原市 竹原市人権センター 竹原市中央5丁目5-17 0846-22-3276 26日(火) 28日(火) 22日(火) 隔月×1人役三原市 三原市役所 三原市港町3丁目5-1 0848-67-6060 13日(水)×2人 10日(水)×2人 8日(水)×2人 12日(水)×2人 9日(水)×2人 9日(水)×2人 毎月第2水曜 各2人役尾道市総合福祉センター 尾道市門田町22-5 0848-22-8385 18日(月)×2人 1日(月)×2人 13日(月)×2人 17日(月)×2人 14日(月)×2人 14日(月)×2人毎月第2月曜 各2人役10月,1月は第3月曜因島総合福祉センター(はっさく交流館) 尾道市因島田熊町1315-1 0845-22-6562 20日(水) 17日(水) 15日(水) 19日(水) 16日(水) 16日(水) 毎月第3水曜 各1人役福山市 広島県東部こども家庭センター 福山市瀬戸町山北291-1 084-951-23401日(金)×2人4日(月)6日(水)×2人8日(金)11日(月)15(金)×2人20日(水)22日(金)×2人25日(月)27日(水)29日(金)×2人1日(月)5日(金)×2人8日(月)12日(金)×2人15日(月)17日(水)19日(金)×2人22日(月)24日(水)26日(金)×2人29日(月)1日(水)×2人3日(金)×2人6日(月)10日(金)×2人13日(月)15日(水)17日(金)×2人20日(月)22日(水)24日(金)×2人27日(月)5日(水)×2人7日(金)×2人14日(金)×2人17日(月)19日(水)21日(金)×2人24日(月)26日(水)28日(金)×2人31日(月)2日(水)×2人4日(金)×2人7日(月)14日(月)16日(水)18日(金)×2人21日(月)25日(金)×2人28日(月)2日(水)×2人4日(金)×2人7日(月)11日(金)×2人14日(月)16日(水)18日(金)×2人23日(水)25日(金)×2人28日(月)30日(水)月,水,金曜府中市 府中市保健福祉総合センター(リ・フレ) 府中市広谷町919-3 0847-47-1310 15日(金) 19日(金) 17日(金) 21日(金) 18日(金) 18日(金) 毎月第3金曜 各1人役三次市 広島県 三次庁舎 三次市十日市東四丁目6-1 0824-63-5181(代) 1回 1回 1回 1回 1回 1回 月1回庄原市役所 庄原市中本町1丁目10-1 0824-73-0051 21日(木) 18日(木) 20日(木) 17日(木) 毎月第3木曜×1人役庄原市東城支所 庄原市東城町川東1175 08477-2-5131 9日(木) 10日(木) 毎月第2木曜×1人役大竹市 総合福祉センターサントピア大竹 大竹市西栄2丁目4-1 0827-53-8120 21日(木) 17日(金) 3日(木) 隔月×1東広島市 東広島市役所 東広島市西条栄町8-29 082-420-01801日(金)×2人14日(木)×2人15日(金)×2人28日(木)×2人5日(金)×2人11日(木)×2人19日(金)×2人25日(木)×2人3日(金)×2人9日(木)×2人17日(金)×2人23日(木)×2人7日(金)×2人13日(木)×2人21日(金)×2人27日(木)×2人4日(金)×2人10日(木)×2人18日(金)×2人24日(木)×2人4日(金)×2人10日(木)×2人18日(金)×2人24日(木)×2人月4回×2人廿日市市総合健康福祉センター 廿日市市新宮1丁目13-1 0829-20-0555 13日(水) 8日(月) 8日 (水) 12日(水) 9日(水) 9日(水) 第2水曜(11月以外)広島県西部こども家庭センター 広島市南区宇品東4丁目1-6 082-254-0381 2回×2人 2回×2人 2回×2人 2回×2人 2回×2人 2回×2人 各月2回×2人安芸高田市 安芸高田市中央保健センター 安芸高田市吉田町常友1564-2 0826-42-5615 4日(木) 22日(水) 25日(火) 21日(月) 22日(火) 月1回 (10月除く)江田島市 江田島市役所 江田島市大柿町大原505 0823-43-1638 7日(木) 24日(水) 26日(水) 23日(水) 隔月×1人役(10月あり)府中町 府中町役場 安芸郡府中町大通3丁目5-1 082-286-31616日(水)20日(水)10日(水)1日(水)15日(水)5日(水)2日(水)16日(水)2日(水) 第1,3水曜(11月は第2)海田町 織田幹雄スクエア 安芸郡海田町中店8-24 082-823-9207 25日(月) 29日(月) 20日(月) 24日(月) 28日(月) 28日(月) 第4金曜熊野町 熊野町役場 安芸郡熊野町中溝1丁目1-1 082-820-5635 27日(水) 2日(木) 7日(月) 隔月坂町 坂町役場 安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目1-1 082-820-1505 15日(月) 6日(木)安芸太田町 安芸太田町保健・医療・福祉総括センター 山県郡安芸太田町下殿河内236 0826-25-0250 6日(月)北広島町 北広島町役場 山県郡北広島町有田1234 050-5812-1851 9日(火) 25日(火) 8日(火)大崎上島町 大崎上島開発総合センター 豊田郡大崎上島町中野2067-1 0846-64-3055世羅町 世羅町世羅保健福祉センター 世羅郡世羅町本郷947 0847-22-0072 8日(金)×2人神石高原町 神石高原町役場 神石郡神石高原町小畠2025 0847-89-3335 下半期なし18会場 17会場 18会場 17会場 17会場 16会場1人×18回 1人×18回 1人×19回 1人×16回 1人×17回 1人×16回2人×18回 2人×16回 2人×17回 2人×17回 2人×16回 2人×17回計実施会場 日程備考尾道市庄原市廿日市市
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和3年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法⑴ 委託料の支払は前金払い(年4回)とする。
⑵ 各回の支払金額は次のとおりとする。
対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和○○年○○月 ¥ -(¥ -)令和○○年○○月 ¥ -(¥ -)令和○○年○○月 ¥ -(¥ -)令和○○年○○月 ¥ -(¥ -)
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