自動販売機設置に係る一般競争入札について(掲載日:令和3年2月15日)東御市役所本館の飲料用自動販売機(2台)の設置に係る一般競争入札を行います。
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2021年02月15日
提出期限
未指定
案件概要
自動販売機設置に係る一般競争入札について(掲載日:令和3年2月15日)東御市役所本館の飲料用自動販売機(2台)
の設置に係る一般競争入札を行います。
公告 東御市長が管理する市有財産に自動販売機を設置する事業者(以下「設置事業者」という。
)を一般競争入札により決定するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)第167条の6及び東御市財務規則(平成16年東御市規則第36号。
以下「規則」という。
)第106条の規定により、公告します。
令和3年2月15日東御市長 花 岡 利 夫1 入札に付する事項(1) 入札事項自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借(更新なし)(2) 貸付物件財産の名称 東御市役所本館所 在 地 東御市県281-2※ 貸付面積には、転倒防止器具・放熱余地・回収ボックス設置部分を含みます。
(3) 入札方法入札は(2)記載の物件ごと、貸付面積に対する年間の貸付料により行います。
(4) 販売商品の種類及び販売価格ア 販売商品の種類上記(2)表中の販売品目欄に記載のとおりとし、酒類の販売はできません。
イ 販売価格販売価格については、標準価格(定価)以下とすること。
(5) 貸付条件等ア 貸付方法自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定により、市が設置事業者に市有財産の一部を賃貸する方法により行います。
イ 貸付期間令和3年4月1日から令和6年3月31日までとします。
(契約の自動更新は行いません)ただし、市が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったときその他市が必要と認めるときは、賃貸借契約を解除することがあ貸付物件番号貸付箇所 貸付面積 貸付位置 販売品目1東御市役所本館1階エントランスホール脇1.62㎡(幅1.8m×奥行0.9m)位置図参照清涼飲料(缶、ペットボトル等密閉式容器類)2東御市役所本館中2階市民ラウンジ1.53㎡(幅1.7m×奥行0.9m)位置図参照清涼飲料(カップ類)ります。
ウ 貸付料貸付料は、入札により決定した金額とします。
ただし、1年未満の期間に係る貸付料は、入札により決定した金額を月割り及び日割り計算し、算定した額とします。
エ 必要経費自動販売機の設置及び撤去並びに回収ボックス内の廃棄物等の撤去及び処分に係る費用は、全て設置事業者の負担とします。
また、光熱水費についても設置事業者の負担とします。
各設置事業者において光熱水費を算定するための計量機器(子メーター)を自らの負担で設置し、それによる実費を貸付料とは別に市が指定する期日までに納入してください。
オ 環境への配慮設置する自動販売機は、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷を低減した機種としてください。
2 入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者に限り、入札に参加することができます。
(1) 政令第167条の4第1項又は規則第104条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号の規定に該当する者(法人、事業所、団体等の役職員が該当する場合を含む。
)でないこと。
(3) 国税、県税及び市税を滞納していない者であること。
(4) 過去2年間に市、国又は他の地方公共団体において、自動販売機設置の実績が2件以上あること。
(5) 入札参加申込書を指定した期日までに提出した者であること。
3 入札参加申込書及び入札書の提出方法(1) 入札は郵便入札とします。
(2) 封筒の構成は、外封筒と内封筒の二重封筒とします。
(3) 内封筒には入札書(入札説明書提出書類1)を入れて封かんしてください。
内封筒表面には次の事項を記載してください。
・入札日 令和3年3月1日(月)・件 名 自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借(更新なし)・履行場所 東御市役所(東御市県281-2)・入札者の住所、商号又は名称(4) 外封筒表面には、内封筒と入札参加申込関係書類(入札説明書提出書類2~7)を入れて封かんしてください。
(5) 外封筒表面には、「自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借(更新なし)」と記載してください。
(6) 一般書留又は簡易書留により東御市役所総務課総務係宛(〒389-0592 長野県東御市県281番地2)に郵送してください。
(7) 提出期限は令和3年3月1日午前10時までです。
(8) 郵便入札に係る費用は入札参加者の負担とします。
4 契約条項等を示す方法入札説明書等は、東御市公式ホームページからダウンロードすることができます。
5 入札の無効規則第112条各号に該当する入札書は、無効とします。
6 契約書作成について作成を要します。
7 契約締結落札決定後5日以内に契約の締結を行ってください。
8 その他入札に関する詳細は、別紙入札説明書によります。
9 問合せ先〒389-0592 東御市県281-2東御市役所総務課総務係(東御市役所本館2階)電話 0268-64-5876(直通)
入札説明書(趣旨)第1 東御市が管理する東御市役所本館に自動販売機を設置する事業者(以下「設置事業者」という。
)を一般競争入札により決定します。
一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。
)は、本入札説明書を熟読し、入札物件を物件の公開及び関係書類において確認してください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵便入札とします。
(入札事項)第2 自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借(更新なし)(貸付物件)第3 貸付物件は次のとおりです。
(1) 財産の名称 東御市役所本館(2) 所 在 地 長野県東御市県281-2(3) 貸付物件※ 貸付面積には、転倒防止器具・放熱余地・回収ボックス設置部分を含みます。
(入札参加資格)第4 入札に参加することができる方は、次の要件を全て満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は東御市財務規則(平成16年東御市規則第36号)第104条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までの規定に該当する者(法人、事業所、団体等の役職員が該当する場合も含む。
)でないこと。
(3) 国税、県税及び市税等を滞納していない者であること。
(4) 過去2年間に市、国又は他の地方公共団体において、自動販売機設置の実績が2件以上あること。
(5) 入札参加申込書を指定した期日までに提出した者であること。
(販売商品の種類及び販売価格)第5 販売商品の種類及び販売価格は次のとおりとします。
貸付物件番号貸付箇所 貸付面積 貸付位置 販売品目1東御市役所本館1階エントランスホール脇1.62㎡(幅1.8m×奥行0.9m)位置図参照清涼飲料(缶、ペットボトル等密閉式容器類)2東御市役所本館中2階市民ラウンジ1.53㎡(幅1.7m×奥行0.9m)位置図参照清涼飲料(カップ類)(1) 販売商品の種類については、第3(3)表中の販売品目欄に記載のとおりとし、酒類の販売はできないこと。
(2) 販売価格については、標準価格(定価)以下とすること。
(貸付条件等)第6 貸付条件等については、次のとおりとします。
(1) 貸付方法自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定により、市が設置事業者に市有財産の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 貸付期間令和3年4月1日から令和6年3月31日までとします。
(契約の自動更新は行いません。
)ただし、市が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他市が必要と認めるときは、賃貸借契約を解除することがあります。
(3) 貸付料貸付料は、入札により決定した金額(年額)とします。
ただし、1年未満の期間に係る貸付料は、入札により決定した金額を月割り及び日割り計算し、算定した額とします。
(4) 必要経費自動販売機の設置及び撤去並びに回収ボックス内の廃棄物等の撤去及び処分に係る費用は、全て設置事業者の負担とします。
また、光熱水費についても設置事業者の負担とします。
各設置事業者において光熱水費を算定するための計量機器(子メーター)を自らの負担で設置し、それによる実費を貸付料とは別に市が指定する期日までに納入してください。
(5) 環境への配慮設置する自動販売機は、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷を低減した機種としてください。
(6) 遵守事項(ア) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
(イ) 貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付しなければなりません。
(ウ) 販売品目の搬入、廃棄物等の搬出時間及び経路については、市の指示に従ってください。
(エ) 設置事業者は、市から求めがあった場合は、本件賃貸借に係る自動販売機の売り上げ状況等を指定する期日までに報告してください。
(7) 維持管理責任(ア) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行ってください。
また、商品の賞味期限等に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行ってください。
(イ) 盗難等による商品及び自動販売機が汚損又は損傷したときは、設置事業者の負担により速やかに復旧するとともに、設置事業者の損害について、市の責に帰することが明らかな場合を除き、市はその責任を負いません。
(ウ) 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機1台に1個以上の割合で設置し、設置事業者の責任において適切に回収、リサイクルを行ってください。
また、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることのないよう回収頻度等に十分注意し、適切な管理に努めてください。
なお、回収ボックスに他事業者等の容器等が混入していた場合であっても、設置事業者の責任において回収してください。
(エ) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行ってください。
(オ) 自動販売機の設置にあたっては、設置事業者の負担により転倒防止等の必要な安全措置を行ってください。
(カ) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情等については、設置事業者の責任において対応してください。
また、自動販売機の見やすい場所に故障時等の連絡先を明記してください。
(8) 原状回復設置事業者は、貸付期間が満了し又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復してください。
なお、設置事業者は市に対して、原状回復に要した費用等一切の補償を市に請求することはできません。
(入札参加申込書及び入札書の提出)第7 期限までに必要な書類を下記のとおり郵送により提出してください。
(1) 提出書類(2) 入札書等の封入方法(ア) 封筒の構成は外封筒と内封筒の二重封筒とします。
(イ) 内封筒には入札書(提出書類1)を入れて封かんしてください。
内封筒表面には次の事項を記載してください。
・入札日 令和3年3月1日(月)・自動販売機を設置するための市有財産の賃借権(更新なし)・履行場所 東御市役所本館提出書類 法人 個人 適用1 入札書 〇 〇 内封筒に入れて封かん2 一般競争入札参加申込書(様式1) ○ ○3 誓約書(様式2) ○ ○代理人により入札する場合は本人の誓約書4 法人登記簿謄本(発行後3か月以内のものに限る)○全部事項証明書5 身分証明書(発行後3か月以内のものに限る)○本籍所在地の市区町村長が発行する証明書6 業務実績報告書(様式3) ○ ○7 国税、県税並びに市税に係る納税証明書 ○ ○ 該当する税目全て・入札者の住所、商号又は名称(ウ) 外封筒には、内封筒と入札参加申込関係書類(提出書類2~7)を封かんしてください。
(エ) 外封筒表面には、「自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借(更新なし)」と記載してください。
(3) 入札書等の送付先一般書留又は簡易書留により、東御市総務課総務係(〒389-0592 長野県東御市県281番地2)に郵送してください。
(4) 入札書等の提出期限令和3年3月1日午前10時までとします。
(5) 入札書等の送付費用郵便入札にかかる費用は入札参加者の負担とします。
(入札の方法)第8 入札は第3(3)に記載の貸付物件ごと、貸付面積に対する年間の貸付料により行います。
第4に記載の入札参加申し込みにあたっては、入札参加希望物件を明記の上、申込みを行ってください。
(複数物件に申し込みをすることも可能です。
)様式1の入札書に住所、氏名(名称)、貸付物件番号、貸付箇所を記入の上、押印するものとし、金額の記入は算用数字を使用し、ペン又はボールペンで最初の数字の前に「¥」又は「金」を記入してください。
入札書の日付は入札日としてください。
(入札の留意事項)第9 入札の留意事項は次のとおりとします。
(1) 提出期限までに入札書が未達の場合は失格とします。
辞退する場合は辞退届を提出してください。
提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は撤回をすることはできません。
(2) 開札後、入札金額が予定価格に達していない場合は、当日の再度入札は行いません。
再度入札日に関しては、後日通知します。
(3) 入札金額が同額の場合は、職員によるくじ引きで落札者を決定します。
(4) 入札結果は参加者全員に通知します。
(5) 開札は東御市職員のみで行います。
(入札の無効)第10 次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。
(1) 入札参加資格のない者の入札書(2) 同一人が入札した2通以上の入札書(3) 入札参加者が協定して作成した入札書(4) 誤字、脱字等により表示が明確でない入札書(5) 金額を訂正し、訂正印のない入札書(6) 記名、押印のない入札書(開札結果の公表)第11 落札金額については落札者決定後、公表することがあります。
2 落札者に関する情報については、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、また落札者がない場合はその旨を開札終了後、直ちに入札参加者へお知らせするほかは、東御市個人情報保護条例(平成16年東御市条例第8号)により公表しません。
また、市が定めた予定価格についても公表しません。
(契約の締結)第12 落札者は、落札決定の日から5日以内に別紙様式(本説明書に掲載しています)の市有財産賃貸借契約書により東御市と賃貸借契約を締結しなければなりません。
2 落札者が期日までに契約を締結しない場合は落札の効力を失うものとします。
3 賃貸借契約の締結は入札参加申込書に記載された名義で行います。
4 契約・貸付手続きに関する一切の費用については、設置事業者の負担とします。
(貸付料の納付)第13 落札者は、貸付料を契約締結の日から60日以内に納付しなければなりません。
2 賃貸借料が期限までに納入されなかった場合、契約は解除されるものとします。
3 賃貸借料は、各年度当初一括での納付とし、分割による支払いはできません。
(現地説明会)第14 貸付物件の現地説明会は開催しません。
入札参加希望者はあらかじめ現地確認の上、入札に参加してください。
(異議の申し立て)第15 本入札に参加した者は、公告、契約書及び入札説明書等についての不明を理由とする異議の申し立てはできません。
(個人情報の取扱い)第16 入札参加申込の際に取得した個人情報については、地方自治法施行令第167条の4の規定による入札参加者の資格審査など入札に関わる事務に利用するものであり、その他の目的に一切使用しません。
(その他)第17 この説明書に記載のない事項については、東御市財務規則(平成16年東御市規則第36号)その他関係法令の定めるところによります。
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