霞ヶ浦体育館改修工事ほか設計業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2021年07月14日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
霞ヶ浦体育館改修工事ほか設計業務委託 四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C50 )令和3年7月14日委託名 営繕工務課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午後 1 時 50 分入札(開札)場所無 無予定価格(税抜)その他設計図書等の購入期間、場所¥1,154,000部分払当価格より高い入札は無効とする。 当価格より低い入札は落札外とする。 本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。 本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。 また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。 なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。 前払金令和3年7月21日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室山路工業株式会社四日市市栄町1-11 電話 059-351-2612 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年7月28日令和3年7月30日令和3年7月22日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。 郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。 令和3年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「③設計業務・用地調査業務(権利調査を含む)・工損調査業務の積算に技術経費の項目を計上する場合」を採用します。 支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。 令和3年7月21日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。 期間 本公告日から場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書から入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。 四日市市役所 調達契約課令和3年7月19日 午後4時までに書面(記名・押印)により申し出ることができる。 回答は配置技術者要件 管理技術者期間 令和3年7月29日 本公告日から令和4年3月3日 まで 契約の日業種一級又は二級建築士を配置できる者求めない 住所要件建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※※受任者(支店又は営業所)の場合は、その事務所で登録を受けていること 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。 なお、本件業務は、令和3年6月23日付調達公告№C35で既に公告したものであるが、委託期間、住所要件を変更して再度公告するものである。 ・屋根笠木及び幕板等シーリング打替え四日市市 大字羽津甲 地内霞ヶ浦体育館改修工事ほか設計業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広〇四日市ドーム(S造一部RC造地下1階地上3階建て 延床面積約23,143㎡)下記工事の実施設計業務委託〇霞ヶ浦体育館(S造2階建て 延床面積約1,669㎡)・屋根改修 ・外壁改修及び庇塗替え ・樋及び建具等の塗替え四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年7月14日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。 なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 № C50生年月日管理技術者生年月日※受任者(支店又は営業所)の場合は、その事務所で登録を受けていること資格資格四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書業種公告番号委託場所委託名令和3年7月30日霞ヶ浦体育館改修工事ほか設計業務委託四日市市 大字羽津甲 地内建築コンサルタント建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けている者※ 参加条件氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。 同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。 (予備)氏名※配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要です。 「資格を証する書類(登録証等)の写し(有効期間があるものについては、有効期間がわかるもの)」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付してください。 ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できます。 ※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。 ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。 なお、資格停止期間満了後3カ年を経過するまでの間に上記の資格停止を受ける場合は、兼務不可の期間を2年間とする。 ※建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録が分かる書類を添付してください。 ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載のある者についてはこの限りではありません。 配置予定の技術者等山路工業株式会社様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。 公告番号 № C50委託名委託場所住所商号又は名称代表者名大字羽津甲 地内令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書霞ヶ浦体育館改修工事ほか設計業務委託四日市市 四日市市建築設計業務委託特記仕様書 Ⅰ.委託業務概要 1.件名 霞ヶ浦体育館改修工事ほか設計業務委託 2.設計対象施設⑴場所⑵既存施設概要及び設計業務内容・耐震安全性の分類1)構造体 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 類2)建築非構造部材 A・B 類3)建築設備 甲・乙 類 3.設計業務内容及び範囲⑴設計業務概要平成31年国土交通省告示第98号に基く(告示別添二)建築物の類型第 3 号 1 類⑵設計図書の作成別表1 成果品一覧による。 Ⅱ.一 般 事 項①別紙2による延床面積 約 1,669 ㎡②霞ヶ浦体育館四日市ドームS造一部RC造・地下1階地上3階建延床面積 約 23,143 ㎡○[改修]〇[改修]S造・2階建記号 施設名称 構造規模等設計業務内容 備 考実施設計(用途地域及び地区の指定:準工業地域) 霞ヶ浦体育館 四日市市大字羽津甲地内四日市ドーム 四日市市大字羽津甲地内 (用途地域及び地区の指定:準工業地域)1.設計業務にあたっては、監督職員と密接な打合せを行い、その指示に従うこと。 なお、打合せは、原則として管理技術者の立会いのもと行うこと。 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。 5.本仕様書に記載されていない事項は、「四日市市建築設計業務委託共通仕様書」による。 2.関係各機関(県、市、町、村、消防、NTT、電力、ガス、その他)との設計上必要な打合せ説明、申込、提出書類等の作成は受託者が行い、その結果を文書で監督職員に報告するものとする。 3.打合せ用の設計図書は、必要に応じて受託者が随時作成するものとする。 (打合せの図面等のサイズは監督職員の指示による。 )4.管理技術者の資格は、1級建築士又は2級建築士とする。 Ⅲ.設計図書作成要領Ⅳ.官公署その他への手続きⅤ.そ の 他Ⅵ.設計者への提示資料(※各種図面においてCADデータと表記のないものは、原図あるいは現場製本)(注1)各種図面においてCADデータと表記のないものは、原図あるいは現場製本とする。 Ⅶ.履行遅延による遅延金及び契約解除について⑴本業務の成果品は別表1の提出期限までに提出すること。 なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、「別表1」及び「別表2-1~2-2」の各期限までに成果品の提出がない場合は、委託契約書第43条、第44条及び45条に基づき契約の解除に関する協議を行うこととする。 ⑵最終成果品は、工事発注を行ううえで必要な情報を網羅し、図面、数量算出書、数量調書等の整合が図れたものを履行期間内に提出すること。 なお、委託者の責めに帰すべき理由がある場合を除き、履行期間内に業務が完了することができない場合には、委託業務契約書第52条に基づく損害賠償請求等に関する協議を行うこととする。 9.設計図書の作成における特記事項は別紙2による。 ・建築基準法第18条第2項の規定による計画通知、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく通知書等その他工事に必要な諸管署への手続きは、受託者において行うものとする。 なお、計画通知の申請にかかる、初回の申請手数料については、委託者の負担とする。 ただし、申請内容の不備等により再申請が必要となった場合の手数料は、受託者の負担とする。 なお、申請までを委託工期内に行うものとし、申請に伴う指摘事項の修正、確認済証の交付については受託者の責任において行うこと。 中高層条例における標識看板の作成、設置及び設置報告書等の届出は、受託者負担にて行うこととする。 1.設計図書は設計業務の完了後も受託者において改変することなく管理するものとする。 2.受託者は設計業務終了後も、設計図書の疑義等必要が生じた場合は随時委託者との協議に応じるものとする。 3.一部下請け(再委託)については事前に監督職員へ届け出、承諾を得た上で決定すること。 (注2)添付された既設図面については、改修等により現況と一致しないことがあるため、現地調査を行うこと。 (1)霞ヶ浦体育館:既設図面(現場製本、一部CADデータ有り)(2)四日市ドーム:既設図面(現場製本、一部CADデータ有り)8.設計原図の大きさは、A1又はA2とする。 (原則として、新築等A1、改修等A2とする)7.設計に当たっては、指示した工事概算予算を検討の上進めること。 4.特記仕様書に記載されていない材料等を採用する場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。 5.設計基準については、別紙1に定める基準に準じること。 6.設計図の編集及び表題は、監督職員の指示による。 1.仕様書は、市指定の特記仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築(改修)工事標準仕様書を使用すること。 2.設計図の作成は、前記仕様書、建築基準法及び消防法等の関係法令に整合した内容とすること。 3.設計図には、原則として材料の商品名、製造会社名を記入しないこと。 別表1 成果品一覧 (○印を適用する)提出部数 建築計画概要書 基本設計図 令和 年 月 日 設備設計概要書既設図○ 建築設計図 電気設備設計図 機械設備設計図 実施設計図 外構図 令和 4年 3月 3日 構造計算書 山留構造計算書 設備設計計算書○ 積算数量算出書○ 積算数量調書○ 概算工事費 1部 令和 3年 10月 11日 建設計画概要書 令和 年 月 日 透視図 令和 年 月 日模型 アスベスト調査箇所報告書 令和 年 月 日成 果 品 提 出 期 限 形 態積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2(一般財団法人建築コスト管理システム研究所)によること。 (注5)見積書においては、原本(印入り、日付あり)を提出すること。 また、見積条件は図面及び各社整合しているか十分確認すること。 なお、見積書は原則3社以上取り、比較検討すること。 (注6)提出された成果物については、施工図の作成等のため当該施設に係る工事の受注業者に貸与し、使用することがあります。 (注7)アスベスト調査箇所報告書は、監督職員と協議の上、アスベスト含有の可能性のある箇所について、平面図及び写真等にて報告すること。 共通各 部(注1)設計図及び積算内訳書等でOA化されたものは、元データ形式以外にPDF形式も合わせてCD-ROM等 に保存し提出すること。 (注2)設計図は、CAD入力を原則とする。 なお、原則として市使用のCADデータ形式に変換可能なCADソフトを使用すること。 (他の形式から変換した場合は、元データと比較して文字、線種、寸法及び縮尺等に誤りがないことを確認すること。 なお、誤りがあった場合は監督職員の指示により受託者は修正を行うこと。 )(注3)提出期限は監督職員の確認及びそれに伴う内容訂正など設計内容の精査が終了した状態で提出する期限とする。 なお、監督職員の内容確認に必要な期間は、原則5営業日とする。 (ただし、その期間は事前に監督職員と協議し決定することができる。 )(注4)設計を行ううえで必要な納まり、仕上等の打合せは、受託者が必要に応じて、監督職員に適宜申し出を行うこと。 なお、打合せが行われずに設計図が提出された場合は、受託者は監督職員の指示により、修正、図面の追加を行うこと。 各 部実施設計各1部令和 3年 9月 21日A3白焼き及びPDF基本設計令和 3年 12月 20日概算工事費算出時はRIBC2以外の使用も可とする。 各 部各 部計画通知関係図書の申請・届出適宜 令和 年 月 日最終成果品トレーシングペーパー原図1部各 部 令和 年 月 日各1部 令和 4年 1月 31日霞ヶ浦体育館〇 特記仕様書(市の様式による) 仕様概要表〇 仕上表 面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面)〇 矩計図展開図天井伏図平面詳細図断面詳細図〇 部分詳細図〇 建具表外構図 計画通知書 防災計画図書 省エネルギー関係計算書 日影図 模型 透視図〇 各種技術資料 構造設計図 (1)伏図 (2)軸組図 (3)各部断面図 (4)標準詳細図 (5)各部詳細図 構造計算書 仕様書 各種技術資料 〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。 尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。 備考 (提出期限)令和4年1月31日建築(構造)積算令和4年1月31日適宜令和3年12月20日令和3年9月21日 令和3年12月20日令和3年9月21日 令和3年12月20日令和3年12月20日実施設計図実 施 設 計建築(意匠)令和3年12月20日令和3年9月21日令和3年9月21日 令和3年12月20日令和3年9月21日 令和3年12月20日令和3年12月20日令和3年12月20日令和3年12月20日別表2-1成 果 物既設図四日市ドーム〇 特記仕様書(市の様式による) 仕様概要表〇 仕上表 面積表及び求積図〇 敷地案内図〇 配置図〇 平面図(各階)〇 断面図〇 立面図(各面) 矩計図展開図天井伏図平面詳細図〇 断面詳細図〇 部分詳細図建具表外構図 計画通知書 防災計画図書 省エネルギー関係計算書 日影図 模型 透視図〇 各種技術資料 構造設計図 (1)伏図 (2)軸組図 (3)各部断面図 (4)標準詳細図 (5)各部詳細図 構造計算書 仕様書 各種技術資料 〇 建築工事積算数量算出書〇 建築工事積算数量調書 ○を作成し提出すること。 尚、作成にあたっては、既存建築物等の現地調査を十分行うこと。 建築(構造)積算令和4年1月31日令和4年1月31日適宜令和3年9月21日 令和3年12月20日令和3年9月21日 令和3年12月20日令和3年12月20日令和3年12月20日令和3年12月20日令和3年12月20日令和3年9月21日 令和3年12月20日実 施 設 計建築(意匠)令和3年12月20日令和3年9月21日 令和3年12月20日別表2-2成 果 物既設図 実施設計図備考 (提出期限)<共通>・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・ユニバーサルデザインのまちづくり施設 整備マニュアル(三重県)・四日市市景観計画(H20)・建築物解体工事共通仕様書・同解説・公共建築工事積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・公共建築工事共通費積算基準・公共建築設計業務委託共通仕様書・官庁施設の設計業務等積算基準・同要領<建築> <建築積算>・建築工事設計図書作成基準 ・公共建築数量積算基準・公共建築工事標準仕様書 ・建築工事内訳書(市指定の様式)・公共建築改修工事標準仕様書・公共建築木造工事標準仕様書・敷地調査共通仕様書・建築設計基準・建築設計基準の資料・建築構造設計基準・建築構造設計基準の資料・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料・構内舗装・排水設計基準・構内舗装・排水設計基準の資料・建築工事標準詳細図<建築設備> <建築設備積算>・建築設備工事設計図書作成基準 ・公共建築設備数量積算基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ・建築設備工事内訳書(市指定の様式)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引き※上記基準等の改訂年度については、最新のものを採用すること。 別紙1○本業務について、受託者は、業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が以下に揚げる技術基準等に適合するよう業務を実施すること。 別紙2霞ヶ浦体育館改修工事ほか設計業務委託1. 業務概要本設計業務委託は、霞ヶ浦体育館屋根及び外壁ほか塗装工事、四日市ドーム屋根シーリング打替え等改修工事の実施設計を行うものである。 2. 対象箇所 ※対象範囲は別紙3による① 霞ヶ浦体育館・S造2階建て 延床面積約1,669㎡・屋根改修・外壁改修及び庇塗替え・樋及び建具等の塗替え② 四日市ドーム・S造一部RC造地下1階地上3階建て 延床面積約23,143㎡・屋根笠木及び幕板周辺シーリング打替え3. 改修方法の検討における条件霞ヶ浦体育館【一般事項】・ 別途貸与する既設設計図面等を参考に、十分現地調査を行い、既設図面を作成すること。 ・ 現地調査による写真を提出すること。 (全景、外壁改修工事支障物、立上形状、劣化状況、その他設計上必要な状況)また、提出時期は既設図の提出時期にあわせること。 ・ 施設利用者及び近隣施設利用者の安全を十分に考慮した仮設計画を行うこと。 ・ 施設を利用しながらの工事であるため、施工条件に必要な事項を明示すること。 ・ 施設利用者用通路などの仮設計画は、「建築工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」等の関係法令を厳守して計画すること。 ・ 工事に必要な仮設計画を行うこと。 (工事進入口、車両進入経路、工事ヤード、作業員昇降用足場、屋根等作業時の安全対策、施設利用者の安全対策、仮設電源水道など)・ 足場・仮囲いの設置が困難な場所や特別な対応が必要な場合は、専門業者への聞き取りを行い、議事録を提出のうえ監督職員と協議し、設計にあたること。 ・ 外壁下地調整材にアスベストが含有されているため、改修の計画を行うこと。 ・ 関係法令の手続きが必要な場合は、特記仕様書 施工条件に明示すること。 ・ 概算工事費を算出する前に改修計画を行い文書にて提出すること。 提出日は既設図と同日とする。 【屋根改修工事】・高所作業車を用いて調査の上、現在の仕上げ材を確認し計画すること。 【外壁改修工事】・外壁改修にあたってはクラック・浮き等の状況を目視、手の届く範囲での打診など可能な範囲で調査の上、既存の状況を確認し計画すること。 ・外壁面の調査並びに改修工法の種類は以下のとおり行うこと。 なお、設計図面とは別に、調査報告図面を作成すること。 イ)クラック調査は、地上からの目視(双眼鏡の使用など)により行うこと。 クラック幅は「a:0.2mmから1.0mm」と「b:1.0mm以上」に区分し、補修方法は、原則、既設タイル部は「タイル部分張替え工法」、既設塗り部分のaは「自動式低圧エポキシ樹脂注入工法」、bは「Uカットシール材充填工法」とする。 ロ)浮き調査は、地上から調査可能な範囲で、打診により行うこと。 浮き部の補修は、原則、既設タイル部は「タイル部分張替え工法」、既設塗り部分はアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法とすること。 ハ)欠損調査は、地上からの目視(双眼鏡の使用など)により行うこと。 欠損部の補修は、エポキシ樹脂モルタル充てん工法とする。 ・外壁に面する建具(アルミ、鋼製、木製など)廻りのシーリングを打替える計画とすること(建具表を作成するなど施工内容を明確にすること)。 ただし、現地調査の上、施工困難であると判断した場合は監督職員と協議の上、打替えなしとする。 ・外壁面の配管、設備関係BOX、換気フードについても塗替えの対象とする。 ・外部に面する照明器具を交換する場合は、原則としてLEDとする。 四日市ドーム【一般事項】・ 別途貸与する既設設計図面等を参考に、十分現地調査を行い、既設図面を作成すること。 ・ 現地調査による写真を提出すること。 (全景、外部改修対象箇所、出隅入隅形状、立上り形状、劣化状況、その他設計上必要な状況)また、提出時期は既設図の提出時期にあわせること。 ・ 仮設計画については、実行可能な計画を施設管理者等と調整のうえ作成すること。 (工事進入口、車両進入経路、工事ヤード、足場、作業員の安全対策、施設利用者の安全対策、仮設電源水道など)・ 足場の設置計画、レッカー設置計画については、専門業者への聞き取りを行い、議事録を提出のうえ監督職員と協議し、設計にあたること。 ・ 施設を利用しながらの工事であるため、施工条件に必要な事項を明示すること。 ・ 施設利用者用通路などの仮設計画は、「建築工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」等の関係法令を厳守して計画すること。 ・ 関係法令の手続きが必要な場合は、特記仕様書 施工条件に明示すること。 ・ 概算工事費を算出する前に改修計画を行い文書にて提出すること。 提出日は既設図と同日とする。 【シーリング打替】・ 屋根、笠木、幕板、箱樋廻り、排煙窓周囲のシーリング劣化部を目視できる範囲で調査すること。 ・ シーリング劣化部は耐久性に配慮した改修工法を検討すること。 ・ 特殊形状建物の為、仮設等の施工条件を明確に示すこと。 ・ 足場設置の見積り金額に変動がみられる場合、ヒアリングを行い、必要に応じ追加見積りを取ること。 4. 申請手続き等について・景観法及び四日市市景観条例に基づく届け出を行うこと。 5. 積算について設計書は、工事ごとに作成すること。 ① 積算数量算出調書・ 調書の書式や作成要領について、事前に監督職員と協議し指示に従うこと。 ・ アスベスト含有建材の数量は、その他の廃材とは別項目にて計上すること。 ・ 数量積算の漏れ、重複の防止と監督職員の確認作業を迅速にするため、設計図に番号や色わけをした積算案内図を作成すること。 ② 積算数量調書・ 調書の作成は、RIBC2により行うこと。 なお、基本的な構成については、別途監督職員と協議の上、決定すること。 ・ RIBC2は受託者の負担により、期限付きライセンスを取得すること。 なお、ライセンス期間は最小限となるよう業務を実施し、延期等が発生した場合の料金は、原則、受託者の負担とする。 ・ RIBC2による調書の作成要領等については、事前に監督職員と協議し指示に従うこと。 ③ 見積りについて・ 見積りは原則3社以上とする。 ・ 見積りの宛名は「四日市市長」とすること。 ・ 見積り依頼する場合は、見積り項目設計書を作成して依頼するなど、提出された見積り内容が同様の仕様であり、比較ができるようにすること。 ・ 見積り比較表および見積り業者リストを作成すること。 ・ 見積り調整率については監督職員と協議の上、決定すること。 なお、特殊な工事等に関しては市場状況を調査の上、適切な調整率を提案すること。 ・ 専門工事業者に見積りする場合は、原則、その工事を直接受注した実績があること。 総合建設業主体の業者による見積りは不可とする。 ・ 法定福利費、運搬費、諸経費は別途1式で計上するのではなく、各項目に含むよう指示すること。 ・ 材工共の見積りを取ること。 ・ 荷揚費がある場合は、分けて見積りを取ること。 ・ 防水押え金物とシーリングは項目を分けて計上すること。 霞ヶ浦体育館委託場所NN霞ヶ浦体育館スロープ敷地案内図 S1/3000:今回工事場所を示す弓 道 場体 育 館羽 津四 日 市 ド ー ム弓 道 場テ ニ ス 場霞 ヶ 浦 緑 地競 輪 場四 日 市スロープ霞ヶ浦体育館参考図面別紙3配置図 改修範囲北立面図(改修後)1,0006,0006,5006,0006,000 6,000 6,000 6,0006,5001,00049,00012,27024,46012,2701,0001,0003253253101,500 30,000 1,5003東立面図(改修後)10南立面図(改修後)13,58513,0508,550▽2F.L▽1F.L▽棟高▽軒高3500▽G.L50012,27024,4601,0001,00012,2701,0006,0006,500 6,0006,0006,000 6,0006,0006,50049,0001,000▽棟高▽軒高▽1F.L▽2F.L≒135851305085503500▽G.L500325325西立面図(改修後)1,500 30,000 1,500霞ヶ浦体育館参考図面四日市ドーム委託場所ࢫ࣮ࣟࣉ࣮࢞ࢹࣥࢫ࣮ࣟࣉ࣮࢞ࢹࣥࢫ࣮ࣟࣉ࣮࢞ࢹࣥࢫ࣮ࣟࣉ࣮࢞ࢹࣥࢫ࣮ࣟࣉ࣮࢞ࢹࣥ88㹌㓄⨨ᅗᩜᆅ᱌ෆᅗ㹌ᨵಟᘓ≀ᨵಟᘓ≀ู⣬ᅄ᪥ᕷࢻ࣮࣒ཧ⪃ᅗ㠃3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ ༡❧㠃ᅗす❧㠃ᅗ㌺㧗᭱㧗㧗ࡉ)/*/)/㌺㧗᭱㧗㧗ࡉ)/*/)/ ᅄ᪥ᕷࢻ࣮࣒ཧ⪃ᅗ㠃➟ᮌᖥᯈࠊ᤼↮❆➟ᮌ➟ᮌᖥᯈᖥᯈ⟽ᵽ四日市市建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。 2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3.受託者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「委託者」とは、四日市市長をいう。 2.「受託者」とは、設計業務の実施に関し、委託者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条に規定する者をいう。 4.「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書第32条第2項の規定に基づき、委託者が定めた者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び総括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 7.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 8.「質問回答書」とは、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答した書面をいう。 9.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、委託者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 10.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 11.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 12. 「特記」とは、1.1の2.の(1)から(3)に指定された事項をいう。 13.「指示」とは、監督職員が受託者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 14.「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 16.「報告」とは、受託者が監督職員に対し、設計業務の遂行に当たって、調査及び検討した事項について、書面をもって通知することをいう。 17.「承諾」とは、受託者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により同意することをいう。 18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。 19.「提出」とは、受託者が委託者又は監督職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 20.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を有する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 21.「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 22.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 23.「修補」とは、委託者が受託者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 24.「協力者」とは、受託者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。 1.一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。 )別添一第1項に揚げるものとし、範囲は特記による。 2.追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受託者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計方針の策定等1.受託者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに揚げる基本設計方針の策定及び第二号イに揚げる実施設計方針の策定をいう。 )を行い、業務当初及び変更の都度、監督職員の承諾を得なければならない。 2.受託者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明示するものとする。 3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。 3.3適用基準等1.受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。 )は、特記による。 2.受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。 3.適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。 3.4 提出書類1.受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、速やかに委託者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請負代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 2.受託者が委託者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、受託者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3.5 業務計画書1.受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 (1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針3.受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.監督職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 3.6 守秘義務受託者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.7 再委託1.受託者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 2.受託者は、コピー、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備設計及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、委託者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、委託者の承諾を得なければならない。 4.受託者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者については、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止を受けている期間中である者を選任してはならない。 5.受託者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督職員に提出しなければならない。 6.受託者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.8 特許権等の使用受託者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を委託者が指定した場合は、その履行方法の使用について委託者と協議しなければならない。 3.9 監督職員1.委託者は、契約書の規定に基づき、監督職員を定め、受託者に通知するものとする。 2.監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.監督職員の権限は、契約書に定める事項とする。 4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとする。 監督職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受託者にその内容を通知するものとする。 3.10 管理技術者1.受託者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め委託者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 4.管理技術者に委任できる権限は、契約書第10条第2項に定める事項とする。 ただし、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、委託者に書面をもってその内容を含め通知しない限り、管理技術者は受託者の一切の権限(契約書第10条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を有するものとされ、委託者及び監督職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。 5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受託者と必要な協議を行わなければならない。 3.11 資料の貸与及び返却1.監督職員は、設計仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。 )を受託者に貸与するものとする。 2.受託者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却するものとする。 3.受託者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受託者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受託者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 3.13 関係官公庁への手続き等1.受託者は、設計業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。 また、受託者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に報告しなければならない。 2.受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅延なくその内容を監督職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 3.14 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.15 条件変更等1.契約書第18条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2.監督職員が、受託者に対して契約書第18条第4項に定める契約図書の訂正又は変更の指示を行う場合は、書面によるものとする。 3.16 一時中止委託者は、次の各号に該当する場合は、契約書第20条の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受託者の責に帰することができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受託者の業務環境が著しく変動したことにより設計業務の続行が不適切又は不可能となった場合(3)受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合。 3.17 履行期間の変更1.受託者は、契約書第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、業務工程を修正した業務計画書その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。 2.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 3.18 修補1.受託者は、監督職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 2.受託者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 なお、修補の期限及び修補の完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。 3.19 設計業務の成果物1. 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議し、承諾を得なければならない。 2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行うものとする。 3.受託者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。 3.20 検査1.受託者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 2.受託者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督職員に提出しておかなければならない。 3.受託者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 (1)監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 (2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 4.検査員は、監督職員及び管理技術者の立会のうえ、設計業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。 3.21個人情報の取り扱いに関する事項この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 )を含む。 )を取り扱う場合においては、別紙に定める「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。 3.22暴力団等不当介入に関する事項1. 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第 28 号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、契約を解除することがある。 2.不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置(1)暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 ・断固として拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。 ・契約の履行において、不当介入を受けたことにより、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。 (2)上記の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止の措置を講ずる。 別紙個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。 )は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 )を含む。 以下同じ。 )を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。 )は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。 以下「条例」という。 )第11条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。 )は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。 以下同じ。 )する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。 )を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。 第9において同じ。 )を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。 (1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 (研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (罰則等の周知)第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。 (苦情の処理)第12 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 (事故発生時における報告)第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 (1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 (2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。 )が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 (3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。 ただし、感染防止については、事前に監督職員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。 (4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督職員と協議を行うこと。 (5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。 )であることが判明した場合は、速やかに監督職員に報告すること。 また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受託者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。
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入札資料
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/pdf/kokoku/r03/C53050.pdf
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