什器の移転等業務 (令和3年7月14日)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2021年07月14日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
什器の移転等業務 (令和3年7月14日) 1什器の移転等業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の一般競争入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。 1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 競争参加資格確認申請書(様式1)5 業務実績表(様式2)6 使用印鑑届(様式3)7 委任状(様式4)8 入札書及び封筒(様式5)9 内訳書(様式6)10 単価契約書(案)11 仕様書12 個人情報等の保護に関する特約条項(案)13 提出書類一覧表(様式7)14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構 本社 総務部会計課21 入札等実施要領1 掲示日令和3年7月14日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社総務部総務部長 小澤 宗弘3 調達内容(1)調達件名什器の移転等業務(2)調達案件の仕様等仕様書による。 (3)履行期間令和3年9月1日から令和4年8月31日まで(4)履行場所仕様書による。 (5)入札方法① 入札金額は、「内訳書に係る想定条件」に示す業務内容に係る例示使用量に単価を乗じて得た総額を記載すること。 なお、入札金額の内訳書を入札書に同封するものとし、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。 また、当該内訳書に記載された総額と入札書に記載された入札金額に差異があった場合及び当該内訳書の記載に間違いがあった場合、入札書は無効とする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 担当本部等〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 本社 総務部会計課電話 045-650-01895 競争参加資格確認申請書等の提出(1)提出期限令和3年7月30日(金)17時00分ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。 また、封筒に「什器の移転等業務申請書在中」と朱書すること。 (2)提出場所上記4に同じ。 36 競争参加資格の確認通知競争参加資格確認申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和3年8月6日(金)以降、参加資格の有無を通知する。 7 質問書の提出及び回答(1)入札及び仕様等に関する質問は、質問書(任意様式)の提出をもって行うこと。 ①提出期限令和3年8月16日(月)17時00分ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。 また、封筒に「什器の移転等業務質問書在中」と朱書すること。 ②提出場所上記4に同じ。 (2)質問に対する回答は、質問回答書の閲覧をもって行う。 ①閲覧期間令和3年8月20日(金)から令和3年8月26日(木)まで②閲覧場所上記4に同じ。 8 入札書の提出(1)提出期限令和3年8月26日(木)17時00分ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。 また、二重封筒とし、表封筒に「什器の移転等業務入札書在中」と朱書すること。 (2)提出場所上記4に同じ。 9 開札(1)日時令和3年8月27日(金)10時00分(2)場所神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー6階独立行政法人都市再生機構 本社 入札室10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 11 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨412 入札保証金及び契約保証金免除13 入札の無効本説明書に示した競争参加資格のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 15 契約書作成の要否別に定める「単価契約書」による。 また同日付けで、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結する。 16 手続における交渉の有無無17 支払条件発注の都度、検査合格後に一括払いとする。 18 問い合わせ先独立行政法人都市再生機構 本社 総務部会計課電話 045-650-018952 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者※1② 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「※2暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。 )(2)次の要件を満たしている者であること。 ① 令和3・4年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 なお、当該競争参加資格を有しない者は、本説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。 ※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。 ② 平成23年度以降に、150人規模以上のオフィスにおいて、移転を行った実績及び移転に伴うAUTOCADによるレイアウト図作成の実績があること。 ③ 監理技術者の資格を保有する現場責任者を選任し、業務期間中は常駐すること。 ただし、監理技術者は入札に参加する者と直接雇用関係であるものとする。 ④ 個人情報等を含む資料を取り扱うため、情報保護に関するプライバシーマーク制度又は情報セキュリティマネジメントシステムに関する ISO27001 の認証を取得していること。 ⑤ 当該業務に関し、通常期であるか繁忙期であるかを問わず、迅速かつ適切に業務を履行しうる実施体制が整備されていること。 ⑥ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。 2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1(2)による必要な証明書等を提出しなければならない。 (2)入札の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 3 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 (2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。 (3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。 (4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 (5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。 (6)競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。 6※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。 (契約締結の相手方の排除)第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。 以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。 )を行うことができる。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。 以下この編において同じ。 )の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。 3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。 7※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。 (1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき83 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上114 競争参加資格確認申請書(様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿住所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話 番 号令和3年7月14日付けで公告のありました什器の移転等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記入札説明書 2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 1(2)①に定める・競争参加資格の確認について12様式1別紙令和 年 月 日会社名競争参加資格の確認について令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを( )認定済の登録番号 ※1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2※いずれかに〇のとおり証明いたします。 記認定済の登録番号以 上-----------------------------------------------------------------------------------※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。 当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。 (参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号135 業務実績表(様式2)業務実績表(1)平成23年度以降に実施した150人規模以上のオフィス移転に関する実績実施年度 件名 移転規模人数※契約書の写し又は業務の実施が確認できる書類を添付すること。 ※最低1件以上の実績がある場合、競争に参加することができる。 14業務実績表(2)平成23年度以降に実施した150人規模以上のオフィス移転に伴うAUTOCADによるレイアウト図作成に関する実績実施年度 件名 移転規模人数※図面の写し又は業務の実施が確認できる書類を添付すること。 ※最低1件以上の実績がある場合、競争に参加することができる。 156 使用印鑑届(様式3)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。 )また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。 )また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。 一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。 以 上1617187 委任状(様式4)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「什器の移転等業務」に関し、下記の権限を委任します。 記1.入札及び見積りに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿198 入札書及び封筒(様式5)入 札 書金 円也(税抜)ただし、什器の移転等業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿20(封筒見本)表 裏委任している場合は、代理人の氏名独立行政法人都市再生機構本社総務部長小澤宗弘殿(什器の移転等業務入札書)封所在地会社名氏 名219 内訳書(様式6)件名:什器の移転等業務※薄い黄色のセルをすべて入力してください。 (税抜)単位 例示使用量(Y) 平日単価(a) (a)×(Y) 休日単価(b) (b)×(Y) 平日単価(c) (c)×(Y) 休日単価(d) (d)×(Y)4t車両9:00~18:00昼間9H以内台 1 0 0 0 02t車両9:00~18:00昼間9H以内台 1 0 0 0 01t車両9:00~18:00昼間9H以内台 1 0 0 0 04t車両 上記以外 台 1 0 0 0 02t車両 上記以外 台 1 0 0 0 01t車両 上記以外 台 1 0 0 0 0資材運搬車両 台 1 0 0 0 0作業員輸送車両 台 1 0 0 0 0A(ア~エ合計)車両費 小計 ア 0 イ 0 ウ 0 エ 0 0作業監督者9:00~18:00昼間9H以内名 9 0 0 0 0作業リーダー9:00~18:00昼間9H以内名 12 0 0 0 0一般ワーカー9:00~18:00昼間9H以内名 120 0 0 0 0ドライバー・助手9:00~18:00昼間9H以内名 1 0 0 0 0交通誘導員・警備員9:00~18:00昼間9H以内名 1 0 0 0 0残業(9時間超) 時間 100 0 0 0 0深夜残業(22時以降に係る場合) 残業と重複は不可 時間 1 0 0 0 0作業監督者20:00~5:00深夜に係る9H以内名 1 0 0 0 0作業リーダー20:00~5:00深夜に係る9H以内名 2 0 0 0 0一般ワーカー20:00~5:00深夜に係る9H以内名 20 0 0 0 0ドライバー・助手20:00~5:00深夜に係る9H以内名 1 0 0 0 0交通誘導員・警備員20:00~5:00深夜に係る9H以内名 1 0 0 0 0B(カ~ケ合計)作業員費 小計 カ 0 キ 0 ク 0 ケ 0 0什器類解体・組立作業9:00~18:00昼間9H以内人工 50 0 0 0 0什器類解体・組立作業20:00~5:00深夜に係る9H以内人工 10 0 0 0 0転倒防止 材料費込 台 200 0 0 0 0移動式書庫解体・組立作業 台 4 0 0 0 0ハンドル式書庫解体・組立作業 台 1 0 0 0 0その他什器関連営繕作業 軽易な什器付属品の補充等 式 1 0 0 0 0C(サ~セ合計)什器類解体組立費 小計 サ 0 シ 0 ス 0 セ 0 0事務用ダンボール 枚 5,000 0ラベルシール 枚 8,000 0クラフトテープ 巻 500 0布テープ(25m巻) 巻 200 0PC用カートン 枚 450 0OA用ビニル袋 枚 600 0エアキャップ 巻 15 0巻ダンボール 巻 5 0クレープ紙 束 5 0資材費 小計 D 0フロアガード 枚 200 0板ダンボール 枚 250 0養生床シート 巻 5 0L字金具 本 60 0巻ダンボール 巻 5 0養生テープ 巻 100 0布テープ 巻 50 0現地・先行簡易養生 人工 10 0養生用大工作業 人工 4 0養生作業費 小計 E 0重量物(大型金庫等) 台 1 0特殊作業(大型シュレッダー等) 台 4 0台車使用 台 400 0資材配達 回 3 0資材回収 回 3 0CAD図作成 人工 30 0その他作業費 小計 F 0諸経費 一式 % 10% 0諸経費 小計 G 0見積金額=入札書記載額=(A+B+C)/4+D+E+F+G= (税抜) ・入札書の金額と合致していない場合は無効となるので注意すること。 ※時間は距離、時期の要素等勘案し事前協議の上決定する。 ※人数は想定数量を基に確保を行う。 実際の引越しの1か月前の人数で基本的には確定とする。 ※大幅な変更があった場合、協議により金額変更を行うものとする。 ※1人工の作業量は210cm什器の解体設置30台以下につき1名程度とする。 ただし10台未満の場合は半人工とする。 ※例示使用量は、仕様書に例示した業務内容から想定した数量であり、発注を確約した数量ではない。 ※契約単価について、各項目において機構単価を上回る場合、協議に応じること。 ※工事に係る代金については、この単価等によるものではない。 ※諸経費は「(A+B+C)/4+D+E+F」に対する割合(%)を記載000 0繁忙期(3~4月) 通常期(右記以外)22内訳書に係る想定条件下記に例示の業務について、通常期・繁忙期の各平日・休日において、「車両費」「作業員費」「什器類解体組立費」を積算し、その合計を4で除した額(平均値)に、「資材費」「養生作業費」「その他作業費」「諸経費」を加算した額をもって入札価格とするので、内訳書に単価等を記入すること。 【業務内容】・移転対象人数:500名・移転時期令和3年3月の3日間(金・土・日):別フロア移動30名、同フロア移動20名令和3年9月以降における3日間(金・土・日):別フロア移動450名・別フロア移動50名分は夜間(18時~25時)に行う。 ・1名当たりの什器等の分量は、ダンボール10枚、210*90cmのキャビネ1台、2段ワゴン1台、デスクトップPC1台とする。 (210cmと140cmのキャビネ各200台は要施工。 L字金具壁及び横連結)また5名当たり1台のOAデスク、OA椅子、プリンターがあるものとする。 ・移動式書庫は後5台及び前4台とする。 OAフロア上又はOAフロアでない場合床への設置とする。 (床施工はなし)・ハンドル式書庫は複式5連、10列とする。 レールはスラブ床設置とする。 ・その他什器関連営繕作業は、収納庫欄間部材、パーティション部材調達等とする。 ・別フロアへの書庫の移設(210*90cmの書棚30台、中の書類の梱包、荷解、移動後の棚収納を含める)を行う。 ・大型金庫(200㎏)1台、大型シュレッダー4台の移動を行う。 ・養生は2t貨物用EV1台、2フロア(共用廊下長さ150m)とする。 ・CAD作成床は5ヶ所とする。 (1ヶ所の面積は平均850㎡程度。 増減有)以 上2310 単価契約書(案)単 価 契 約 書1 契約の名称 什器の移転等業務2 仕様 別添仕様書のとおり。 3 契約期間 令和3年9月1日から令和3年8月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。 上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。 )に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (発注手続)第4条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。 )を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入するものとする。 24(受注者の請求による納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限(以下「納期」という。 )内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (損害の負担)第6条 物品の納入に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (物価の変動に基づく契約単価の改定)第7条 物価に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。 (検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入が完了したものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。 この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。 (売買代金の支払い)第9条 受注者は、前項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した売買代金(以下「売買代金」という。 )を発注者に請求することができる。 2 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ち25に代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第l3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 納期内又は納期経過後相当の期間内に注文書に基づく物品の納入を完了する見込みがないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 26八 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 納期までに物品の引渡しができないとき。 二 物品に契約不適合があるとき。 三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。 ※横浜アイランドタワー駐車場料金は費用に含むこと。 ※時間は距離、時期の要素等勘案し事前協議の上決定する。 ※人数は想定数量を基に確保を行う。 実際の引越しの1か月前の人数で基本的には確定とする。 ※大幅な変更があった場合、協議により金額変更を行うものとする。 ※1人工の作業量は210cm什器の解体設置30台以下につき1名程度とする。 ただし10台未満の場合は半人工とする。 ※例示使用量は、仕様書に例示した業務内容から想定した数量であり、発注を確約した数量ではない。 ※契約単価について、各項目において機構単価を上回る場合、協議に応じること。 ※工事に係る代金については、この単価等によるものではない。 3212 個人情報等の保護に関する特約条項(案)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した什器の移転等業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他33に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者印34(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 35④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受け36た者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載37令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:什器の移転等業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)別紙様式138令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:什器の移転等業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式239(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 40確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 41確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 4213 提出書類一覧表(様式7)提出書類一覧表(法人等名称)1.下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。 競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。 2.この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出下さい。 3.「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。 項番 書類名称(使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部 所定様式2競争参加資格の確認について(様式1別紙)1部 所定様式3 業務実績表(様式2) 1部契約書・図面の写し又は業務の実施が確認できる書類を添付すること。 4監理技術者証及び健康保険証(写し)1部 資格の確認ができるもの。 5プライバシーマーク制度又はISO認証の登録証(写し)1部 登録の確認ができるもの。 6 提出書類一覧表(様式7) 1部 所定様式【提出書類作成における注意事項】①入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。 ②競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。 )を提出済であり、必要な資格を有すると認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、申請書を受付した際に当機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。 【参考】入札に際し必要となる書類は以下のとおりとなります。 項番 書類名称(使用する様式)提出部数備考1入札書(様式5)及び内訳書(様式6)1部 所定様式2使用印鑑届(様式3)及び印鑑証明書(原本)1部令和元年度(平成31年度)以降に提出していない者のみ。 ただし、変更がある場合は要提出。 3 委任状(様式4) 1部当機構へ年間委任状を提出している場合は、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。 4314 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当機構に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/pdf/order_33464_2.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。