消防用設備等定期点検

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location_on 地域
宮崎県
calendar_today 公開日
2021年07月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
消防用設備等定期点検 第 69 号令和3年7月 15日公  告契約担当官代理ilマ:I:[甘 i早ilil航空自衛隊第5航契約班長高橋宏3塾目躊下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。 記1入札に付する事項(1)件    名  消防用設備等定期点検(2)履行場所  航空自衛隊新田原基地(3)履行期間  令和3年8月 16日 ~令和3年11月 30日(4)契約方法  確定契約2入札日時   令和3年 8月 4日 (水 )11時00分3入 札方式   一般競争入札4入 札場所   航空自衛隊新田原基地厚生センター2F談話室5参加資格(1)令和元・2・ 3年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)防衛省防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 6入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7保証金 入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無 有9説明会 なし10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約(請書)条項の役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。 12その他(1)第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。 (3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを会計隊契約班に提出すること。 (FAX可とする。 )(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。 (5)郵便入札を可とする。 その際は、入札日前日必着(土日祝日を除く。 )とする。 (6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。 〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班  担当:山崎TEL 0983-35-1121(内 線)5428  FAX 0983-35-1805(直通)lR空回入 本L 書V「貴通知。 公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。 令和3年8月 4日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋 義剛 殿住△7=所社名品 名(件 名) 規 格 単位 数量 単  価 金  額 備   考消防用設備等定期点検 特記仕様書のとおり 式 1以下余白履行場所航空自衛隊新田原基地履行期間令和3年8月 16日~令和3年 11月 30日表 卜ヽた1 者名契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋義剛1件名2履行場所殿(委任者)住  所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。 消防用設備等定期点検委任状航空自衛隊新田原基地令和3年8月 4日 (水 )(代理人)住 所氏  名1件   名2 履行場所3概   要(1)(2)(3)(4)5(1)(8)(9)特 記 仕 様 書消防用設備等定期点検航空自衛隊新田原基地消防法第17条の3の 3に規定される消防用設備等の点検及び固定式の泡消火設備の一体点検4 仕様本役務は、本仕様書による他、次の関係規定最新版により施工するものとする。 建築保全業務共通仕様書消防法施行令消防庁告示危険物の規制に関する規則一般共通事項一般共通事項は、○印の付いたものを適用する。 現場の収まり、取り合いの関係で設計図面によることが困難又は不都合な場合は、監督官と協議の上、施工図を提出し、監督官の承諾を受けるものとする。 現場代理人は、作業現場の整理整頓に心掛け、風紀、衛生及び安全の管理並びに火災及び盗難の事故防止に万全を期するものとする。 本役務実施にあたつての入門及び行動は、交通法規及び基地規則を厳守して行うものとし、作業場所以外への立入を禁止する。 やむを得ず作業場所以外ヘの立入を必要とする場合は、監督官に確認の上で、行うものとする。 立入制限区域内での作業をする場合は、事前に立入申請を実施し、許可された者以外、作業を実施してはならない。 また、写真撮影については、事前に監督官と調整するものとする。 基地内の既存施設及び工作物、備品の保護には十分注意を払うものとし、万一不注意により破損した場合は、請負者の負担において、原形に復旧するものとする。 1役務に必要な書類は、監督官の指示する様式で、指定する期日までに提出するものとする。 役務写真は、施工前、中、後を撮影しアルバムに整理して提出するものとする。 撤去に伴う産業廃棄物は、請負者の責任において再資源化施設へ搬出するものとし、処理業者の発行する産業廃棄物管理票の写しを提出するものとする。 発生材の処理については、監督官の指示する場所に整理集積し、発生材調書を添えて引き渡すものとする。 監督・検査については、契約担当官が定める監督・検査事務処理要領により実施するものとする。 「関係者以外不許複製」⌒υ6 特記事項(1)点検設備概要設  備  名 履行場所ハロゲン化物消火設備#204#245不活性ガス消火設備 #177粉末消火設備 #176泡消火設備 #251(2)点検要領ア 点検実施者は、消防法施行令第36条第2項に基づく消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者とする。 イ 消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について(平成26年 3月31日付け消防予第138号)別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁の点検要領」に規定する点検とする。 ウ 消防用設備等の点検の基準は、消防庁告示第14号 (昭和50年 10月 16日)に基づく機器点検及び総合点検とする。 工 第3種固定式泡消火設備の点検基準は、危険物の規制に関する規則第62条の5の 5に基づく点検とする。 オ 点検の実施にあたつては、作業日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名及び安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して監督官の承諾を受けるものとする。 力 起動ガス不時放出を防止するために、作動点検実施前に「操作管」を外すものとする。 キ 放出試験等(ア)放出試験は、窒素ガス(純度99.95%)を 使用するものとする。 (イ)放出試験時、ヘッドから窒素ガスが放出していることが視認出来るよう措置を施すものとする。 (ウ)放出試験に使用する放出試験用窒素ガス、ダンパー試験用窒素ガス、起動用ガス小容器及びその他の放出試験に必要な諸器材については、請負者が準備するものとする。 (工)#251の 泡消火設備は、PFOS含 有の為、水のみの放水とし泡の放出は行わないものとする。 (3)手続き等ア 点検結果及び報告書については、点検結果報告書(消防庁告示第9号・平成16年 5月 31日 )に点検票(消防庁告示第14号 。 昭和50年 10月 16日)を添えて監督官に提出するものとする。 なお、泡消火設備(履行場所#251)の 点検票(危険物の規制に関する規則第62条の5の 5)については、点検結果総括表、配線点検票及び非常電源点検票を添えて提出するものとする。 イ 請負者は、点検関係者以外に仕様書等を貸出し、複製及び閲覧させてはならない。 また、仕様書等は、点検終了後速やかに監督官に返納するものとする。 「関係者以外不許複製」
description添付資料
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入札資料
https://www.mod.go.jp/asdf/nyutabaru/08cyoutatsu/pdf/21a0051.pdf
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