第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務 (令和3年7月15日)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年07月15日
提出期限
未指定
案件概要
第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務 (令和3年7月15日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1. 入札公告の掲示日令和3年7月15日(木)2. 発注者独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー3. 業務概要(1) 業務名第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務(2) 業務内容下記内容に対する業務・参加機関との事前調整・発注者との事前調整・会議準備・会議当日における運営支援・会議記録の作成(3) 業務の詳細な説明日本、シンガポール、香港、韓国の公的機関が参加して開催するオンライン形式による国際会議の運営支援等業務。
概要及び詳細は別添仕様書のとおり。
(4) 履行期間契約締結日の翌日から令和3年12月28日(火)まで(5) 履行場所受注者の事務所及び会議を実施する場所4. 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達2第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 競争参加資格確認申請書等書類提出時点において、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
(3) 平成28(2016)年度以降に受注し、完了した同種業務又は類似業務の実績を有すること。
① 同種業務とは、日本の公的機関又は外務省国際機関人事センターが取扱う国際機関が発注した海外複数国が参加したオンライン方式による国際会議の運営業務を指す。
② 類似業務とは、民間が発注した海外複数国が参加したオンライン方式による国際会議の運営業務を指す。
(4) 平成 28(2016)年度以降に受注し、完了した上記(3)に掲げる同種業務又は類似業務における和文・英文の翻訳の実績を有すること。
(5) 次に掲げる基準を満たす予定管理者(総括責任者)を当該業務に配置できること。
① 平成28年度以降に完了した上記(3)に掲げる同種業務又は類似業務における総括責任者としての経験を有する者。
② 配置予定管理者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。
なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
(6) 次に掲げる基準を満たす予定担当者(日英同時通訳者、日韓同時通訳者、英語使用の司会者)を配置できること。
① 平成28年度以降に完了した上記(3)に掲げる同種業務又は類似業務における同時通訳者及び英語使用の司会者としての経験を有する者。
② 日英同時通訳者は、日商ビジネス英語検定1級、国連英語検定A級、TOEFL100点以上、IELTS 8.0、日本英語検定1級のいずれか又は同程度の資格を有する者。
③ 日韓同時通訳者は、韓国語能力試験6級又は同程度の資格を有する者。
④ 日英同時通訳者及び日韓同時通訳者は、各2名以上の要員が配置できること。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
5. 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合3計値をもって行う。
② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、最高点は50点とする。
価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。
技術評価点=100×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点となる。
・企業の経験及び能力・予定管理者の経験及び能力・予定担当者の経験及び能力・実施方針(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理者の経験及び能力」、「配置予定担当者の経験及び能力」「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術評価点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別添の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術評価点を算出する。
4別添評価項目評価の着目点技術点判断基準基本事項評価基本事項評価基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績(様式2)平成 28(2016)年以降に受注し完了した2(3)記載の同種業務又は類似業務の実績について、実績件数に成果等のレビューを加味して評価する。
①同種業務又は類似業務の実績が10件以上ある。
②同種業務又は類似業務の実績が 5件以上ある。
③同種業務又は類似業務の実績が 3件以上ある。
・同種業務の実績は、1件を2件分としてカウントし、類似業務の実績は、1件を1件分としてカウントする。
・なお、成果等レビューの記載がない場合は1点減点する。
① 7② 4③ 2(様式3)平成 28(2016)年以降に受注し完了した2(3)記載の同種業務又は類似業務における和文・英文の翻訳の実績を有している。
①同種業務又は類似業務における和文・英文の翻訳の実績を7件以上有する。
②同種業務又は類似業務における和文・英文の翻訳の実績を5件以上有する。
③同種業務又は類似業務における和文・英文の翻訳の実績を3件以上有する。
① 5② 3③ 1企業独自の取組(様式8―1または8―2)次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3①上記認定のいずれかの認定を受けている。
②上記認定のいずれの認定も受けていない。
① 3② 0予定管理者の経験及び能力業務実績(様式4)■総括責任者の業務実績平成28年以降に完了した2(3)記載の同種業務又は類似業務における総括責任者としての実績・経験を評価する。
① 同種業務又は類似業務における総括責任者としての実績を10件以上有する。
② 同種業務又は類似業務における総括責任者としての実績を5件以上有する。
③ 同種業務又は類似業務における総括責任者としての実績を3件以上有する。
・同種業務における総括責任者としての実績は、1件を2件分としてカウントし、類似業務における総括責任者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
・都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における総括責任者としての実績を有する場合は、2点加点する。
① 8② 5③ 2※別途、加算点2点5予定担当者の経験及び能力業務実績及び資格(様式5)■日英同時通訳者の資格業務遂行に必要な日商ビジネス英語検定1級、国連英語検定A級、TOEFL100点、IELTS 8.0、日本英語検定1級のいずれか又は同程度の資格を有している。
① 通訳者3名以上が上記の資格いずれかを有している。
② 通訳者2名が上記の資格いずれかを有している。
① 5② 3(様式5)■日英同時通訳者の業務実績平成28年以降に完了した2(3)記載の同種業務又は類似業務における日英同時通訳者としての実績・経験を評価する。
① 日英同時通訳者2名以上が同種業務又は類似業務における日英同時通訳者としての実績を10件以上有する。
② 日英同時通訳者2名以上が同種業務又は類似業務における日英同時通訳者としての実績を 5件以上有する。
③ 日英同時通訳者2名以上が同種業務又は類似業務における日英同時通訳者としての実績を 3件以上有する。
・同種業務における日英同時通訳者としての実績は、1件を2件分としてカウントし、類似業務における日英同時通訳者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
・都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における日英同時通訳者としての実績を有している場合は、1点加点する。
① 4② 2③ 1※別途、加算点1点(様式6)■日韓同時通訳者の資格韓国語能力試験6級又は同程度の資格を有している。
① 通訳者3名以上が上記の資格を有している。
② 通訳者2名が上記の資格を有している。
① 5② 3(様式6)■日韓同時通訳者の業務実績平成28年以降に完了した2(3)記載の同種業務又は類似業務における日韓同時通訳者としての実績・経験を評価する。
① 日韓同時通訳者2名以上が同種業務又は類似業務における日韓同時通訳者としての実績を10件以上有する。
② 日韓同時通訳者2名以上が同種業務又は類似業務における日韓同時通訳者としての実績を 5件以上有する。
③ 日韓同時通訳者2名以上が同種業務又は類似業務における日韓同時通訳者としての実績を 3件以上有する。
・同種業務における日韓同時通訳者としての実績は、1件を2件分としてカウントし、類似業務における日英同時通訳者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
・都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における日韓同時通訳者としての実績を有している場合は、1点加点する。
① 4② 2③ 1※別途、加算点1点基本評価事項6(様式7)■英語使用の司会者の業務実績平成28年以降に完了した2(3)記載の同種業務又は類似業務における英語使用の司会者としての実績・経験を評価する。
① 同種業務又は類似業務における英語使用の司会者としての実績を10件以上有する。
② 同種業務又は類似業務における英語使用の司会者としての実績を5件以上有する。
③ 同種業務又は類似業務における英語使用の司会者としての実績を3件以上有する。
・同種業務における英語使用の司会者としての実績は、1件を2件分としてカウントし、類似業務における総括責任者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
・都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における英語使用の司会者としての実績を有する場合は、2点加点する。
① 8② 4③ 2※別途、加算点2点技術提案書実施方針業務理解度(様式9)当該業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関し的確に把握されている場合に優位に評価する。
0~10点実施体制(様式9)実施体制について、業務内容を理解し、業務を遂行する上で適切な体制が確保され、同種又は類似業務の経験を有する翻訳者や技術者等を配置、スケジュールや配慮事項について妥当で実現性が高い場合に優位に評価する。
独創的な提案についても運営業務に資することが高い場合に優位に評価する。
0~35点※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。
)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
基本評価事項業務実績及び資格予定担当者の経験及び能力76. 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー5階(受付)独立行政法人都市再生機構本社 海外展開支援部 企画課電話:045-650-0385(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー5階(受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部 会計課電話:045-650-01897. 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)~(8)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4 (2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年7月16日(金)から令和3年8月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)② 提出場所:上記6(1)に同じ。
③ 提出方法:提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。
(2) 資料は様式1~9により作成し、提出すること(文字サイズは10.5ポイント以上とする)。
なお、様式2~7に記載した同種業務又は類似業務の実績を重複して記載できる。
(3) 資料は次に従い作成すること。
① 登録状況令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けて8いることを様式1「競争参加資格確認申請書」に記載すること。
但し、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、申請書及び資料の提出時に「一般競争参加資格審査申請書」を併せて提出し、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
② 企業の業務実績申請書の提出時点において、平成28年度以降に受注し、完了した同種業務又は類似業務の実績について様式2に記載すること。
③ 翻訳実績申請書の提出時点において、平成28年度以降に受注し、完了した同種業務又は類似業務における和文・英文の翻訳実績について様式3に記載すること。
④ 予定管理者及び予定担当者の実績申請書の提出時点において、平成28年度以降に完了した同種業務又は類似業務における予定管理者及び予定担当者の実績・経験について様式 4~7 に記載すること。
⑤ 実施方針実施方針について、様式9に記載すること。
(A4判3ページ以内)(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年8月6日(金)に通知(発送)する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は、認めない。
⑤ 落札となった提案内容については、開示請求者から情報開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。
8. 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年8月20日(金) 午後5時② 提出場所:上記6(2)に同じ。
③ 提出方法:内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和3年8月25日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。
9(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 契約担当役は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9. 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式10)により提出すること。
① 提出期限:令和3年8月18日(水)午後5時② 提出場所:上記6(1)に同じ。
③ 提出方法:内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、6(1)において閲覧に供する。
閲覧期間:令和3年8月24日(火)から令和3年8月27日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)10. 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和3年8月30日(月)(2) 提出場所:上記6(2)に同じ(3) 提出方法内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。
)。
11. 開札の日時及び場所(1) 日時:令和3年8月31日(火)午前10時(2) 場所:独立行政法人都市再生機構 本社 入札室12. 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
1013. 入札方法等(1) 入札書は、持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
14. 入札保証金及び契約保証金免除15. 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱う。
16. 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
17. 手続における交渉の有無無18. 契約書作成の要否別添1請負契約書案により、契約書を作成するものとする。
19. 支払条件完了払いとする。
20. 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
1121. 業務の詳細な説明別添仕様書のとおり。
22. その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 当該業務の実施については、関係法令などを厳守すること。
(4) 受注者は、個人情報の取扱い及び重要な情報の取扱いに関する別添2「個人情報等の保護に関する特約条項」を、「請負契約書」と併せて、同日付けで締結するものとする。
(5) 再委託の必要が生じ受託者が業務の一部を再委託する場合、別添様式により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくこととともに、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることとする。
また、委託者からの求めに応じ、委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書面の写しを提出すること。
(6) 受注者は、外部電磁的記録媒体の取扱いに関する別添3「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、「請負契約書」と併せて、同日付けで締結するものとする。
(7) 独立行政法人が行う契約に係わる情報の公表について別紙「独立行政法人が行う契約に関する情報の公表について」による(8) 当機構のセキュリティポリシを遵守し、運営すること。
詳細に関しては、受注者に開示する。
以 上12(様式1)(用紙A4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿住所商号又は名称代表者氏名令和3年7月15日付で掲示のありました第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 掲示文兼入札説明書7(3)②に定める同種業務又は類似業務の実績を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(3)③に定める同種業務または類似業務における和文・英文の翻翻訳実績を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(3)④に定める予定管理者及び予定担当者の実績を記載した書面4 掲示文兼入札説明書7(3)⑤に定める実施方針を記載した書面登録番号注) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
13(様式2)平成28(2016)年度以降に受注し、完了した同種業務又は類似業務の企業実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関※2・発注企業名住所電話番号業務の概要※3業務の成果及びレビュー※4※1 業務分類には、入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載る。
なお、評価において、同種業務の実績は1件を2件分としてカウントし、類似業務の実績は、1件を1件分としてカウントする。
※2 発注機関は、日本の公的機関又は外務省国際機関人事センターが取扱う国際機関とする。
※3 業務1件あたり本様式1枚とし、2件以上ある場合は本様式をコピーして作成すること(最大 10 件まで)。
また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等)。
※4 運営にあたり、発注者から評価された点及び改善を指摘された点について記載すること。
14(様式3)平成28(2016)年度以降に受注し、完了した同種業務又は類似業務における和文・英文の翻訳実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関※2・発注企業名住所電話番号業務の概要※3業務の成果及びレビュー※4※1 業務分類には、入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
※2 発注機関は、日本の公的機関又は外務省国際機関人事センターが取扱う国際機関とする。
※3 業務1件あたり本様式1枚とし、2件以上ある場合は本様式をコピーして作成すること(最大 10 件まで)。
また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等)。
※4 運営にあたり、発注者から評価された点及び改善を指摘された点について記載すること。
15(様式4)平成28年度以降に完了した同種業務又は類似業務における総括責任者としての実績・経験予定管理者(総括責任者)氏名:現所属・役職:実務経験: 年 ヶ月同種業務又は類似業務の実績※4業務分類※1:業務名:契約金額:履行期間:発注機関※2・企業名、住所、電話番号:業務の概要※3:業務分類※1業務名:契約金額:履行期間:発注機関※2・企業名、住所、電話番号:業務の概要※3:業務分類※1業務名:契約金額:履行期間:発注機関※2・企業名、住所、電話番号:業務の概要※3:※1 業務分類には、入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
なお、評価において、同種業務における総括責任者としての実績は1件を2件分としてカウントし、類似業務における総括責任者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
※2 発注機関は、日本の公的機関又は外務省国際機関人事センターが取扱う国際機関とする。
※3 都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における実績は評価にて加点対象とする。
また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。
※4 実績が4件以上ある場合は、本様式をコピーして作成すること(最大10件まで)。
16(様式5)平成28年度以降に完了した同種業務又は類似業務における日英同時通訳者としての実績・経験予定担当者(日英同時通訳者)氏名:現所属・役職:資格の種類※1:(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種業務又は類似業務の実績※5業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関※2・企業名、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関※3・企業名、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 日商ビジネス英語検定1級、国連英語検定A級、TOEFL100点、IELTS8.0、日本英語検定1級のいずれか又は同程度の資格を記載すること。
複数の資格を有する場合は、行を追加して記載すること。
また、それらの資格の関連機関による登録証明書を添付すること。
※2 業務分類には、入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
なお、評価において、同種業務における日英同時通訳者としての実績は1件を2件分としてカウントし、類似業務における日英同時通訳者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
※3 発注機関は、日本の公的機関又は外務省国際機関人事センターが取扱う国際機関とする。
※4 都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における実績は評価にて加点対象とする。
また、記載した業務については、当該業務に係る契約書の写しを添付すること。
※5 実績が3件以上の場合は、本様式をコピーして作成すること(最大10件まで)。
また、予定担当者(2名以上)毎に作成すること。
17(様式6)平成28年度以降に完了した同種業務又は類似業務における日韓同時通訳者としての実績・経験予定担当者(日韓同時通訳者)氏名:現所属・役職:資格の種類※1:(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種業務又は類似業務の実績※5業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関※2・企業名、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関※3・企業名、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 韓国語能力試験6級又は同程度の資格を記載すること。
複数の資格を有する場合は、行を追加して記載すること。
また、それらの資格の関連機関による登録証明書を添付すること。
※2 業務分類には、入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
なお評価にて、同種業務における日英同時通訳者としての実績は 1 件を 2 件分としてカウントし、類似業務における日英同時通訳者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
※3 発注機関は、日本の公的機関又は外務省国際機関人事センターが取扱う国際機関とする。
※4 都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における実績は評価にて加点対象とする。
また、記載した業務については、当該業務に係る契約書の写しを添付すること。
※5 実績が3件以上の場合は、本様式をコピーして作成すること(最大10件まで)。
また、予定担当者(2名以上)毎に作成すること。
18(様式7)平成28年度以降に完了した同種業務又は類似業務における英語使用の司会者としての実績予定担当者(英語使用の司会者)氏名:現所属・役職:実務経験: 年 ヶ月同種業務又は類似業務の実績※4業務分類※1:業務名:契約金額:履行期間:発注機関※2・企業名、住所、電話番号:業務の概要※3:業務分類※1業務名:契約金額:履行期間:発注機関※2・企業名、住所、電話番号:業務の概要※3:※1 業務分類には、入札説明書4(3)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
なお評価にて、同種業務における英語使用の司会者としての実績は 1 件を 2 件分としてカウントし、類似業務における英語使用の司会者としての実績は、1件を1件分としてカウントする。
※2 発注機関は、日本の公的機関又は外務省国際機関人事センターが取扱う国際機関とする。
※3 都市開発・不動産分野をテーマとする同種業務又は類似業務における実績は評価にて加点対象とする。
また、記載した業務については、当該業務に係る契約書の写しを添付すること。
※4 実績が3件以上の場合は、本様式をコピーして作成すること(最大10件まで)。
19(様式8-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式8-2の様式を使用すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】20(様式8-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】以上21(様式9)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)全体実施体制※(実施体制の提案及び当日までの準備と当日の運営方針に関する提案)22翻訳体制(指定する和文・英文の翻訳を指定期日までに正確に翻訳できる体制及び運営方針の提案)23業務実施スケジュール(会議開催日から逆算した効率的なスケジュールの提案)その他独自性等(会議の目的について確実かつ期待される以上の達成に資する提案)※文字サイズは10.5ポイント以上とし、A4判3ページ以内とする。
24(様式10)質 問 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏 名 印電話番号FAX業務名称:「第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務」について、次のとおり質問します。
質 問 事 項質問がない場合は、提出不要。
25別添1請 負 契 約 書1 契約の名称 第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 契約締結日の翌日から令和3年12月28日(火)まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住 所氏 名 印26(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたと27き若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修28補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
29四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)30第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額に31つき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求する32ことができる。
(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)333パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
34別添2個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
35(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損36害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印37(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認38・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
39(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載40令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)別紙様式141令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式242(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
43確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受44確 認 内 容確認結果備考注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
45別添3外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印46(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
47別 紙独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
- 1 -仕 様 書1 業務の名称第25回アジア住宅都市関係公的機関会議に係る運営支援等業務2 履行期間契約締結日の翌日から令和3年12月28日まで3 業務の背景日本(都市再生機構/UR)、シンガポール(シンガポール住宅開発庁/HDB)、香港(香港住宅公社/HKHA)、韓国(韓国土地住宅公社/LH)において、公的住宅を計画的に供給し、街づくりを行っている機関が一堂に会し、定期的に交流することによって、国際的な相互親善と住宅都市問題の情報交換を図るとともに、公的機関が今後どのような役割を果たすべきか等について討議することを目的に、1995年から持ち回りで毎年開催。
第25回会議は昨年(令和2年)に当機構による主催で開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大のために延期、本年オンライン会議で開催することを合意し決定した。
4 業務の目的第 25 回アジア住宅都市関係公的機関会議に係るオンライン会議、同時通訳、英語による司会、発表資料等翻訳、参加国との調整等、本会議を円滑に運営することを目的とする。
5 会議の概要(1)会議名称と今次会議のテーマ第25回アジア住宅都市関係公的機関会議(The 25th Conference of Housing and UrbanPublic Corporations in Asia)略称はA-HUC。
テーマ「誰もが住み続けられるまちづくり」‘Creating Sustainable and Inclusive Communities’(2)開催日程令和3年11月30日(火)【予定】(3)開催方法インターネット回線によるオンライン方式による。
なお、利用するシステムは、運営事業者の提案による。
(4)日本での開催場所メイン会場は運営事業者の提案による。
(ただし、東京都区部又は横浜市内、川崎市内であり、かつ当機構本社から公共交通機関を使用して1時間以内の場所とする。
)また、メイン会場とともに、サブ会場として発注者事務所会議室(本社又は八重洲事務所)を設定する。
- 2 -(5)参加機関シンガポール 住宅開発庁 Housing & Development Board(HDB)香港 香港住宅公社 Hong Kong Housing Authority(HKHA)韓国 韓国土地住宅公社 Korea Land & Housing Corporation(LH)日本 UR都市機構 Urban Renaissance Agency(UR)(6)参加人数各国20名(代表者・発表者等の発言を伴う出席者5名、事務局等聴講者15名)×4か国計80名(予定)(参加者に対して個別にアカウントを用意すること。
)(7)会議使用言語英語。
ただし、日英、日韓の同時通訳を起用する。
(8)会議プログラム案10:00 開会式(主催者・各国代表挨拶)午前テーマ趣旨説明各国発表者・参加者紹介セッション1(各機関発表:20分×4名+質疑応答・意見交換)12:45~13:50 昼食のための休憩午後セッション2(各機関発表:20分×4名+質疑応答・意見交換)ラップアップセッション15:55 閉会挨拶 (16:00終了予定)6 業務内容(1) 参加機関との事前調整① 各参加機関の参加者管理・オンライン会議への参加者数を確認の上、参加者登録一覧表作成・代表者、発表者、聴講者の個人情報管理(連絡先等)② 発表論文・サマリー・プレゼン等のデータ受領・発注者が設定する締切日等の管理(提出催促)③ 議事進行の事前説明、発表者との事前調整・発表者の確認・登録④ 参加機関と発注者との事前打合せ(3回程度)への同席⑤ 事前リハーサルの準備・招集・実施・全参加国が参加するリハーサル(1回)(先方受信状況等も事前確認)実施(2) 発注者との事前調整・会議準備① マスタースケジュールの作成・進捗管理② 進行台本(ロジブック)の作成③ 事例紹介映像(動画)の編集- 3 -・当機構発表時に使用する事例紹介映像(既存)の編集(2件×10分程度)。
・映像への日本語ナレーション及び英語字幕の挿入④ 翻訳・当機構の発表(2件)に係る論文・サマリー・プレゼンデータ(日→英)論文(4,500文字程度 写真、図込)概要(サマリー)(1,500文字程度)、プレゼンテーション用パワーポイント(1名につき、英文3,000ワード相当、スライド15~20ページ程度)(和文は4,500文字相当)・主催者挨拶文(開会挨拶・閉会挨拶)(日→英)開会時、閉会時、各1,200字程度)・テーマ趣旨説明文(1,500字程度)(日→英)・参加機関における発表のサマリー(3機関×各2件)(A4 1ページ程度)(英→日)・当機構の発表時に使用する映像(動画)における日本語ナレーションの英語への翻訳(2件×各10分程度)⑤ 会議用各種データ作成等・タイトルバック、各種背景、字幕スーパーの作成、BGM編集・当機構発表分(2発表)のプレゼンデータの編集・各国発表等関連資料(電子情報)の各国参加者への事前配布⑥ 会場レイアウト計画の作成、会議資機材の調達(3) 会議当日における運営支援① 司会(議事進行)・オンライン国際会議で英語での議事進行経験のある司会者を配置。
② 同時通訳(日英及び日韓)の配置・質疑応答、ディスカッションにも対応できる、終日の運営に支障をきたさない人員及び必要人数を配置。
・会議前に配布する各国発表資料及び当機構関連資料により、通訳者に事前学習を行わせること。
③ 進行管理・ディレクション・タイムキーピング④ オンライン会議システムの整備・運用・会議に支障が生じないための本会議用専用オンライン及び通信回線の構築・日本語・外国語(英語・韓国語)の音声チャンネル(2チャンネル)の設定・オンライン会議に使用するコンピュータ20台を用意⑤ 想定される会議資機材の設置・運用・撤収・司会者席、同時通訳者ブース、発表者席、ディレクター席、事務局席、スタッフ席の配置。
・ヘッドセット20台(当機構分のみ。
受注者スタッフ用は別途)の配備・モニターなど必要機材の設置。
・スタッフ連絡用トランシーバー(国内2か所拠点間の連絡が可能なもの)の配備・カメラ、マイク及び映像収録、録音機材一式の設置(録音言語は日本語、英語、オ- 4 -リジナル)。
・司会及び発表者のオンライン会議用背景の作成⑥ 当日の受付(参加機関及び当機構の代表者、発表者、聴講者)及び出席確認⑦ メイン会場の確保(会議当日及びリハーサル用)⑧ 日本側出席者用の会議資料印刷、配布(20部)資料の詳細に関しては別途発注者と協議する。
(4) 会議記録の作成① 参加機関配布用会議報告書の作成(各機関5部×4機関=20部)論文・サマリー・プレゼンデータ、並びにセッション1・2及びラップアップセッションにおける質疑応答・意見交換を記載する(日本語版・英語版)。
② 会議データ作成(発表等資料・映像及び録音データ・DVD 等記録媒体による記録写真一式)、映像の取り纏め(写真撮影・データ編集等)③ 上記の報告書・データ・映像の参加機関への送付7 成果品(1)会議報告書(日本語版5部、英語版15部)(2)会議データ(映像、プレゼンテーションデータ)をDVD等記録媒体にて提出※成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、機構担当者と協議すること。
※成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に適合すること。
※フォトショップ・イラストレーターのデータを納品する場合は、バージョンをCS5とすること。
※使用するフォントは、Windows PCに標準的にインストールされているものとし、特殊フォント(商用フォントやWindows PCで使用できないフォント(Mac PC 専用フォント等))は使用しない。
8 その他(1)契約締結後、本業務を進めるに当たっては、当機構担当者と十分な打合せを行うこと。
(2)契約までの間に当機構の事情により、本業務の契約締結期間が延期若しくは中止される場合があることを予め了承すること。
(3)成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として当機構に帰属するものとし、当機構の判断により、本業務にて示した以外の用途及び期間において自由かつ無償で使用及び翻訳することができるもののとする。
(4)受注者は、個人情報等の取扱に関する「個人情報等の保護に関する特約条項」を「請負契約書」と併せ、同日付で締結するものとする。
(5)再委託について①本業務において、業務の主たる部分(運営事務局等全体を総括・調整する業務を指す。
)についての再委託は認めない。
- 5 -②本業務において、業務の一部を再委託する場合は、別添様式により申請を行い、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
③受託者は業務の一部を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることとする。
また、委託者からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書面の写しを提出すること。
(6)本業務を行う上で、機構担当者の承認を得ずに機構からの貸与品を自らまたは第三者に利用及び複写並びに複製等を行ってはならない。
(7)本業務を行う上で、その業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
また、本業務に関して取り扱う情報は、漏えい及び滅失並びにき損の防止その他の適切な管理に必要な措置を実施しなければならない。
(8)都市機構庁舎内等に立ち入る場合は、予め立ち入る者の氏名等を都市機構に通知し、立ち入る者に氏名等を表す名札を着用させなければならない。
(9)この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに機構担当者と協議の上、適切に処理するものとする。
以 上- 6 -別添様式平成○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構 本社総務部長 ○○ ○○ 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印契約名称:平成○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)(再委託の相手方の選定理由)
タブを開くと履歴を読み込みます。