第一次大極殿院復原建造物南門落成式典他業務
期限情報:
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地域
奈良県
公開日
2021年07月16日
提出期限
未指定
案件概要
第一次大極殿院復原建造物南門落成式典他業務
- 1 -企画競争実施の公示令和3年7月16日近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所長中村 孝次のとおり、企画提案書の提出を招請します。
1.業務概要(1)業 務 名 第一次大極殿院復原建造物南門落成式典他業務(2)業務内容 本業務は、伝統建築工匠の技や貴重な材料によって施工される「平城宮跡歴史公園第一次大極殿院南門復原整備工事」の完成にあわせて落成(完成)式典の企画検討と運営、落成(完成)式典後の一般公開期間の運営管理補助を行うものである。
公園利用者や地域に対して、事業の話題を提供し、観光振興や地域とのつながりを深める等の目的で実施するものである。
(3)履行期限 令和4年3月31日2.企画競争参加資格要件(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 平成31・32・33年度または令和1・2・3年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の近畿地域の競争参加資格を有すること。
(3) 企画提案書等の受領期限の日から見積の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名停止を受けていないこと。
(4) 技術者等に関する要件配置予定技術者(以下「主たる担当者」という。
)については、下記に示される同種又は類似業務等について、平成23年度以降に完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
同種業務:都市基幹公園、大規模公園や国営公園における完成式典に関する業務類似業務:都市基幹公園、大規模公園や国営公園又は地方整備局(事務所を含む)が発注した道路・河川(砂防を含む)における広報に関する業務(5) 業務執行体制に関する要件本業務における主たる部分は再委託してはならない。
「主たる部分」は契約書(案)第6条2に示すとおりとする。
(6) 業務実績に関する要件下記に示される同種又は類似業務等について、平成23年度以降(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
- 2 -同種業務:都市基幹公園、大規模公園や国営公園における完成式典に関する業務類似業務:都市基幹公園、大規模公園や国営公園又は地方整備局(事務所を含む)が発注した道路・河川(砂防を含む)における広報に関する業務(7) 国営飛鳥歴史公園事務所長から企画競争実施にかかる説明書の交付を受けた者であること。
(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年3月31日付け衆議院庶務部会計課長、参議院庶務部会計課長、国立国会図書館総務部会計課長、最高裁判所事務総局経理局長、会計検査院事務総長官房会計課長、内閣府大臣官房会計課長、復興庁会計担当参事官、総務省大臣官房会計課長、法務省大臣官房会計課長、外務省大臣官房会計課長、財務省大臣官房会計課長、文部科学省大臣官房会計課長、厚生労働省大臣官房会計課長、農林水産省大臣官房参事官(経理)、経済産業省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房会計課長、環境省大臣官房会計課長、防衛省大臣官房会計課長。
以下、「令和2年3月31日付け公示」という。
)に基づく「会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続」を行った者を除く。
)でないこと。
(9) 警察当局から、暴力団員が実施的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
3.手続等(1) 担当部局〒634-0144 奈良県高市郡明日香村大字平田538近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所 総務課電話0744-54-2662 FAX0744-54-2772(2) 説明書の交付期間、場所及び方法期間:令和3年7月16日から令和3年8月3日までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始休暇を除く毎日、9時00分から16時00分までただし、最終日は正午まで場所:3.(1)に同じ。
方法:書面により交付を行う。
なお、郵送(着払)による交付を希望する場合は3.(1)に問い合わせること。
(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法期限:令和3年8月3日 正午場所:3.(1)に同じ。
方法:持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)に限る。
(4) 企画提案に関するヒアリングの有無 無4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
- 3 -(2) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。
(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者側の負担とする。
(4) 提出された企画提案書は、当該提出者に無断で2次的な使用は行わない。
(5) 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った提出者に対して指名停止を行うことがある。
(6) 特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。
(7) 提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。
(8) その他の詳細は説明書による。
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